(JP1 製品)
サブスクリプション契約条項(注文書用)
(JP1 製品)
お客様(以下「甲」といいます。)及び株式会社アシスト(以下「乙」といいます。)は、甲が乙に提出する注文書その他書面(電子メールその他の電磁的方法を含みます。)(以下「注文書等」といいます。)に記載された対象製品及びその更新版(以下、総称して「本件プログラム」といいます。)に関し、本契約条項(下記第1条で定義する共通条項(以下「共通条項」といいます。)を含みます。)所定の条件にて、サブスクリプション契約(以下
「本契約」といいます。)を締結します。
第 1 条 本契約の成立、用語
(1)本契約については、甲が、本契約条項の条件に同意の上、注文書等を乙に交付し、乙の甲に対する注文請書又は電子メールの送付等による承諾の意思表示の到達により成立するものとします。なお、乙は甲に対し乙所定提供書(電子メールその他の電磁的方法を含みます。)(以下「乙所定書面」といいます。)により本契約個別の事項を明示するものとし、乙所定書面は本契約と一体として甲乙間で効力を有するものとします。
甲とエンドユーザー(本件プログラムの使用権許諾先であり、プロダクト・サポートの最終受益者)が異なる場合、「JP1 サブスクリプションタイプを対象とした追加契約条項」の「甲」は「エンドユーザー」に読替え、甲は、その責任においてエンドユーザーに対し、契約条項を遵守させ、契約条項に基づき甲が乙に対して負担する義務と同等の義務を負わせ、その遵守及び履行について一切の責任を負うものとします。
(2)共通条項は、乙所定のインターネットホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)掲載の「プロダクト・サポート契約条項
(注文書用)共通条項A」に定めるものをいいます。
(3)次条以降の条項と共通条項とが矛盾・抵触する場合は、当該矛盾・抵触の限度で次条以降の条項が優先して効力を有するものとし、また、前文及び本条以降の条項に定めのない用語の定義は、共通条項第 1 条の定めるところによります。
第 2 条 本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者
本件プログラムの著作権者及び使用権許諾者は、株式会社日立製作所(以下「丙」といいます。)です。本契約の有効期間中、丙は 甲に対し、末尾< JP1 サブスクリプションタイプを対象とした追加契約条項>に基づき対象製品の使用を許諾します。
第 3 条 プロダクト・サポート(乙標準)
(1)本契約において「プロダクト・サポート」とは次のことをいいます。
①本件プログラムがドキュメンテーション(本件プログラムの使用方法を記載したマニュアル)の仕様に従って正しく稼動することに資するための技術支援サ-ビス。ただし、本件プログラムが稼動可能なハードウェア及びオペレーティング・システムの標準バージョンを稼動環境として利用していることを前提とします。
②本件プログラムの使用に関する電話、電子メール等の通信手段による助言及び援助。
③甲又はエンドユーザーから報告を受けた本件プログラムにおけるエラーの特定及び解決のための技術支援サービス。ただし、本件プログラムが甲もしくはエンドユーザー又は第三者により改変されていないことを条件とします。
④プロダクト・サポート対象製品の更新版が提供可能となった場合における当該更新版の提供。なお、本書の規定は、プロダクト・サポート対象製品その他プログラムの更新版を作成する義務を乙に課すものではありません。
⑤乙は、甲又はエンドユーザーのために善良なる管理者の注意を以ってプロダクト・サポートを提供するものとします。ただし、乙は、甲又はエンドユーザーに対して、プロダクト・サポートの提供により甲又はエンドユーザーの問題が解決されることを保証するものではありません。
⑥プロダクト・サポート対象製品の更新版のリリース後、甲又はエンドユーザーは、乙が別途通知する期限まで、当該更新前の版についてプロダクト・サポートを継続して受けることができます。
⑦プロダクト・サポートを、乙がオンサイトにて提供した場合、又は甲もしくはエンドユーザーがプロダクト・サポートの範囲を超えるサービスを乙に依頼した場合は、乙は、甲に対し、料金を別途請求できるものとします。当該料金の額及び支払方法については、甲及び乙が別途定めるものとします。
(2)乙によるプロダクト・サポートの提供は、乙所定書面等規定の問合せ担当者及びその代理の者に対して行われるものとします。
(3)詳細は、乙が公表又は交付する本件プログラムの「プロダクト・サポートサービスのご案内」(以下「サービス案内」といいます。)によるものとし、上記(1)及び(2)とサービス案内が矛盾する場合はサービス案内が優先するものとします。
以上
<JP1 サブスクリプションタイプを対象とした追加契約条項>
・対象製品が以下の場合には、追加契約条項が適用されます。
乙所定書面等の「対応するサブスクリプション形名」欄に記載のサブスクリプション商品で、プラットフォームがWindows及びLinuxの製品。ただし、JP1/秘文 - Subscription Typeは対象外とします。
・ 使用許諾契約
丙は、甲による本件プログラムの使用開始をもって、本件プログラムの媒体に同梱される「ソフトウェア使用許諾契約書」、「ソフトウェア使用追加条件書」及び改良版に同梱される「(改良版)ソフトウェア使用許諾契約書」、「ソフトウェア使用追加条件書」(以下合わせて「使用許諾契約書」といいます)に加え、以下に示す「ソフトウェアのご使用条件」にご同意いただいたものとみなし、甲と丙の間において本件プログラムの使用許諾契約が有効に成立するものとします。「ソフトウェアのご使用条件」に「使用許諾契約書」と異なる定めがある場合には、当該「ソフトウェアのご使用条
件」の条件が優先して適用されるものとします。
・用語の定義
「形名」とは、乙所定書面等の「対応するサブスクリプション形名」欄に記載された「形名」を示します。
「オプションコード」とは、乙所定書面等の「対応するサブスクリプション形名」欄に記された"&"以降の末尾 2 桁または 4 桁の部分を示します。な
お、"&"以降が 2 桁の「オプションコード」は、当該「オプションコード」が「&WM」である場合のみとします。
・ ソフトウェアのご使用条件
(使用期間)
第1条 甲は、本件プログラムを乙所定書面等規定のサブスクリプション期間において使用することができます。本契約を更新しない場合、サブスクリプション期間が終了した時点で、甲は本件プログラムのご使用を取りやめるものとします。
(使用許諾)
第2条 甲は、本件プログラムを、以下に示す「オプションコード」に該当する「ライセンス種別」毎に適用される「使用許諾契約書」の定めにしたがい使用することができます。
2."&"以降が 4 桁の「オプションコード」において、各「ライセンス種別」は、当該「オプションコード」の"&"の次の文字が"G"の場合には「インストール」ライセンス、"Y"の場合には「プロセッサ数」ライセンス、"W"の場合には「管理数」ライセンスを表すものとします。また、「オプションコード」の末尾 3 文字の数字および記号は「ライセンス許諾数」を表すものとします。
3.「オプションコード」が「&WM」の場合、「ライセンス種別」は「管理マネージャ」ライセンスとし、「ライセンス許諾数」は 1 ライセンスとします。
4.「使用許諾契約書」の「ライセンス許諾数合計」は、「オプションコード」毎に、乙所定書面等規定の「数量」欄に記載された「数量」に「ライセンス許諾数」を乗じた数とします。
オプションコード/ライセンス種別/ライセンス許諾数 &Gxxx/インストール/xxx &Yxxx/プロセッサ数/xxx
&Wxxx/管理数/xxx &WM/管理マネージャ/1
なお、「xxx」はライセンス許諾数を表すものとし、「001」は 1 ライセンス、「010」は 10 ライセンス、「100」は 100 ライセンス、「01K」は 1000 ライ
センス、「10K」は 10000 ライセンスとします。
(使用の終了)
第3条 甲が本ご使用条件に違反した場合、乙または丙は、甲の本件プログラムの使用を終了させ、本件プログラムに対するサービスの提供を終了することができます。
(使用終了時の措置)
第4条 甲は、本件プログラムの使用を終了する場合、本件プログラムを消滅させることとします。
また、丙または乙は甲に対し、本件プログラムが完全に消去されたことを確認するための監査権を有していることに、甲は同意したものとします。xは、本件プログラムの使用の終了その他理由の如何を問わず、甲が乙に支払った料金の返還を請求することはできないものとします。
(他の使用許諾契約による使用権との関係)
第5条 甲は、本件プログラムの使用許諾契約に基づき本件プログラムの使用権を行使している状態で、同一製品に関し異なる使用許諾条件が課される使用許諾契約に基づく使用権と置き換えて使用することはできないものとします。
2.甲は、同一製品に関し本件プログラムの使用許諾契約と異なる使用許諾条件が課される使用許諾契約に基づき使用権を行使している状態で、本件プログラムの使用許諾契約に基づく本件プログラムの使用権と置き換えて使用することはできないものとします。
3.甲は、同一製品につき複数の使用許諾が必要な場合、本件プログラムの使用権と、異なる使用許諾条件が課される使用許諾契約に基づく使用権とを同時に行使することができるものとします。
・JP1/Script - Access License - Subscription Type及びJP1/Script - Access License - Subscription Type - 24 Hours Supportの場合に追加されるソフトウェアのご使用条件
(使用許諾)
第1条 甲は、甲が乙より既にご購入済みのJP1/Scriptの媒体(以下「対象ソフトウェア」といいます。)に同梱された「ソフトウェア使用許諾契約
書」の「ソフトウェア使用追加条件書」に基づき対象ソフトウェアを組み込んだハードディスク等の固定メモリを内蔵又は付帯し、かつ、マルチユーザ機能を有するオペレーティング・システムを搭載した甲の内部ネットワークに接続されたネットワークサーバ等の装置(以下「サーバ装置」といいます。)に、当該内部ネットワークを通じて装置(又はパーティション)を接続し、当該装置等からサーバ装置上の対象ソフトウェアを、マルチユーザ
機能を利用して使用することができます。
2.前項に基づく装置(又はパーティション)からサーバ装置への接続数の合計は、乙所定書面等規定の「数量」欄に記載の数を超えないものとします。
以上