Contract
寝屋川市・四條畷市とイオン株式会社との包括連携に関する協定書
寝屋川市(以下「甲」という。)、四條畷市(以下「乙」という。)及びイオン株式会社(以下「丙」という。)は、相互の連携を強化し、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を推進するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲、乙及び丙のそれぞれが持つ資源や特長をいかしながら、連携協力し、市民サービスの向上及び地域社会の活性化を図ることを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項(以下「連携協力事項」という。)について、連携し協力するものとする。
⑴ 市政情報等の発信・PRに関すること。
⑵ 地域の安全・安心に関すること。
⑶ 子育て・教育・青少年育成に関すること。
⑷ 高齢者・障がい者への支援に関すること。
⑸ 健康増進・食育に関すること。
⑹ 文化・スポーツの振興に関すること。
⑺ 環境対策に関すること。
⑻ 産業振興に関すること。
⑼ 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要と認められること。
2 前項各号の連携協力事項を効果的に推進するため、甲、乙及び丙は、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲、乙及び丙が合意の上決定する。
3 丙は、連携協力事項の一部を、甲及び乙と協議の上、丙の関係会社に実施させることができる。その場合、各当事者の責任範囲その他の必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(機密の保持)
第3条 甲、乙及び丙は、この協定に関して知り得た情報は漏らしてはならない。この協定の効力が失われた後も同様とする。ただし、上記の規定にかかわらず、開示者が、事前に自分以外の契約当事者の承諾を得た場合は甲、乙及び丙以外の者に対し、この協定に関して知り得た情報を提供することができる。
(有効期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。ただし、この協 定の有効期間が満了する日から1か月前までに、甲、乙及び丙のいずれからも書面にて特段の申出のない場合は、更に1年間この協定は更新されるものとし、その後も同様とする。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義等が生じた場合は、甲、乙及び丙協議の上、決定する。また、甲、乙及び丙のいずれかが協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、変更を行う。
この協定締結の証として本書を3通作成し、甲乙丙各自記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成31年2月15日
甲 大阪府寝屋川市本町1番1号寝屋川市
上記代表者
市長 x x x x
乙 大阪府四條畷市xx本町1番1号四條畷市
上記代表者
市長 x x x
丙 xx県xx市美浜区xxx丁目5番地1イオン株式会社
代表執行役
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