Contract
令和5年1月
R04保全建築設計効率化に係る基礎設計業務(埼玉)仕様書
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 リノベーション設計部リノベーション設計第1課
1 | 業務名称 | R04保全建築設計効率化に係る基礎設計業務(埼玉) |
2 | 履行期間 | 契約締結の翌日から令和5年6月5日(月)まで |
3 基本3Dモデル作成対象型式(想定団地)※
1) 66-5N-2DK-2-カイ(想定団地:K 団地)1 棟(1 モデル)
5階建て 3階段室タイプ 壁式 RC 住戸数30戸
2) 67-5N-2DK-2-MF-カイ-2 (想定団地:K 団地) 1 棟(1 モデル)
5階建て 3階段室タイプ 壁式 RC 住戸数30戸
3) 69-5N-3K-PC (想定団地:K 団地) 1 棟(1 モデル)
5階建て 3階段室タイプ 壁式 PC 住戸数30戸
※型式とは標準設計の種別を表す。
4 業務内容
本業務は、外壁修繕工事等の大規模修繕設計や日常の維持管理業務において、BIM(Building information modeling)を活用し業務効率化を図るため、その基となる既存建物の BIM モデル(以下、
「基本3Dモデル※注」という。)の作成を行う業務である。モデル作成者は、十分にその活用目的を理解し、機構が提供する「機構の賃貸住宅事業における BIM データの作成及び利用に関するガイドライン」、「BIM データ共通作成基準」、「基本3Dモデル作成基準」、「保全 BIM データ作成基準」、「ガイドブック」(以下、「ガイドライン等」という。)等に沿って業務を行うこと。
成果品については参考を示すが、詳細については調査職員の指示によること。また、基本3Dモデルの作成は、指定されたBIM ソフトにて作成することとする。
※注 基本3Dモデルとは、躯体・外皮モデル、設備配管、電気照明器具及び建物基本情報等を含んだ、標準的なBIMデータを指す。
(1) 基本3Dモデルの作成
① 基本3Dモデルの作成
1) 作成方法
機構が提供するテンプレートファイル、建設当時の図面、現地調査の情報を用いて基本3Dモデルを作成すること。なお、住戸内や地表面以下の工作物等のモデル化は不要。(但し、戸境壁を除く。)
2) 3Dモデル作成に伴うファミリ作成・パラメータの設定
モデリングに際しては原則、機構が提供するテンプレートに含まれるファミリ(以下、「UR標準ファミリ」と呼ぶ。)を使用するが、テンプレートに含まれていないもの、あるいは実物と極端に形状が異なり、設置面積・塗装面積の集計に影響を及ぼすものについては、調査職員と協議の上、ガイドライン等に従い、新規でファミリを作成すること。
② 基本3Dモデルの作成範囲
原則、建設当時の図面をもとに基本3Dモデルを作成する。ただし、一般的に実施されている修繕内容(補助手摺の設置、集合郵便受けの A4 化など)はモデル化すること。なお、図面だけでは不明な部分については、現地調査にて確認の上、寸法・仕様等を決定し、その旨を報告すること。モデル化する一般的な部位は表1による。
表1 モデリング対象部位
部位名称 | 備考 |
屋根・庇 | マンホール等の付属物を含む |
建物躯体(床・壁・天井・手摺壁等) | フカシ、xxを含む |
エントランス部の内装 | 造作物を含む(ベンチ、手摺等) |
階段 | - |
建具(窓サッシ、玄関扉、PS扉、防火扉、点検口等) | - |
窓手摺・バルコニー手摺 | - |
物干金物 | - |
集合郵便受箱 | - |
照明器具 | - |
各種設備盤 | - |
雨樋 | - |
xx表示板 | 現地調査を行った棟の棟番号とする |
階数表示板 | - |
室名札 | - |
掲示板 | - |
EV | EV 扉は作成 |
外壁目地シーリング | 窓建具のシーリングは表現不要 |
雑排水管 | 外部に露出した部分のみとする |
(2) 現地調査の実施
業務の実施に当たっては調査職員と連絡を取り、対象団地のxxを充分調査し、設計に反映すること。なお、現地調査の対象は、図面上に表現されているもので、図面から寸法・仕様が読み取れない部分、一般的に実施されている修繕の部分を対象とする。
(3) チェック用図面の作成
作成した BIM モデルより、2方向からの屋根面を含む三面が見える図(3Dビューのキャプチャ)を作成すること。また、主要な平面図、立面図及び断面詳細図を作成し、それと対応する建設当時の図面を参考に、同じ位置に寸法を記入する。作成した図面は、参考にした建設当時の図面と並べて比較できるよう、機構が提供したテンプレートの図面枠を用いて BIM データ内の「シート」にレイアウトして配置すること。
(4) モデルチェックの実施
基本3Dモデルの作成が完了した際は、機構が提供する最新の「基本3Dモデルチェックリスト」に従い、チェックを行った上で、使用したチェックリストを提出し、調査職員の検査を受けること。
(5) フィードバック・ヒアリングへの協力
基本3Dモデル・ガイドライン等についての意見をまとめて提出すること。(A4 版 1 枚程度)また、機構が実施するヒアリングに協力すること。
(6) 成果品
下記に記載の成果品について、指定の部数の印刷物と、成果品に関する電子データ(PDF 及び各デ
ータの指定形式)一式を提出(CD-R、DVD-R 等)すること。
1)BIM データ一式(RVT 形式、IFC2×3 形式)
2)本業務で新たに作成したファミリデータ(RFA 形式)
3)テンプレートを改変した場合はテンプレートファイル(RTE 形式)
4)業務に関するフィードバック資料(WORD 形式) 2部
5)成果物概要資料 (EXCEL 形式) 2部
①表紙
②基本3D モデルチェックリスト
③2方向からの屋根面を含む三面が見える図
④主要な平面図、立面図及び断面詳細図
⑤質疑応答書
⑥現地調査内容
⑦追加ファミリリスト・仕様書
⑧引継事項
⑨参考図面リスト
6)1)~5)の電子データ(作成ソフトによるオリジナルデータ、pdf データ) 2部
※成果物の引き渡し前にデータ提出方法等について、調査職員と協議すること。
※成果物については、「国等による環境部品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第
100号)に適合すること。
※「成果物概要資料」の雛形は業務開始時にデータを配布する。
(7) 留意事項
1)BIM ソフトウェアの指定
BIM データは Autodesk 社のソフトウェア「Revit 2021」を使用して作成すること。
「Revit 2021 LT」は不可とする。
2)「BIM ガイドライン等」の遵守
BIM データは契約後提供する「ガイドライン等」に従って作成すること。ただし、部分的に
「ガイドライン等」に拠らずに BIM データを作成する場合は、事前に調査職員と協議し詳細を記録すること。
3)機構が提供するテンプレートの仕様を変更することは原則認めない。変更する場合は調査職員と協議をおこなうこと。
4)本業務は標準設計図をもとに基本3Dモデルを作成する業務である。従って想定団地の現状とは必ずしも一致するわけではない。
5)データ共有環境について
データの共有は原則「Autodesk Docs」を利用する。利用にあたっては業務開始時に配布する「別紙 クラウドサービス利用申請書」に「固定」のIP アドレスを記載の上、提出すること。申請書提出後、機構より発行された Autodesk ID とパスワードを使用して「Autodesk Docs」にサインインすること。上記環境を整えられない場合は、調査職員と協議すること。
5 設計資料等
本業務で貸与する参考資料は、次のものとする。その他、適用に当たっては、調査職員の指示によ
る。
・ガイドライン等
・テンプレートファイル (RTE 形式)
・参考モデル (基本3D 参考モデルデータ)
・K団地設計資料一式 (pdf データ)
・成果物概要資料 雛形 (EXCEL 形式)
6 特記事項
(1) 契約の保証
建築設計業務請負契約書第4条に係る提出書類は様式2による。
ただし、当該業務が下記のいずれかに該当する場合は、契約の保証を免除し契約書から条文を削除する。
① 建築設計業務請負契約書の作成を省略することができる建築設計業務請負契約である場合
② 一般的な業務であって、業務の内容及び性格等から契約の保証の必要がないと機構が認める建築設計業務請負契約である場合
(2) 業務着手及び業務工程xxの提出
受注者は、仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員に業務工程表を提出し、打合せを行い調査職員の承認を受けることを言う。
(3) 管理技術者
① 管理技術者は、一級建築士取得後3年以上の実務経験を有すること。なお、管理技術者は、再委託する事務所から配置することはできないものとする。
② 建築設計業務請負契約書第 15 条(条文B)に規定する管理技術者の届けは様式3による。
職種 | 必要資格 |
建築設計 | 一級建築士 |
③ 業務を行うにあたり、下記いずれかの資格を保有するxx技術者を配員し、資格証明書(写し) 及びその者が直接雇用されていることが証明できる書類を提出すること。なお、管理技術者はxx技術者を兼任することができる。
④ 下記のいずれかの実績や研修受講に当てはまる者。
・平成24年度以降に受注し完了したBIMを用いた業務の実績を提出できる者。
(以下のBIMソフトウェアはAutodesk社の「Revit」とする。)
・BIMソフトウェア開発会社認定の研修機関にて競争参加資格確認申請書・資料提出期限から過去3年以内に本業務で使用するBIMソフトウェアの講習を受講し受講証明書を提出できる者
(機構主催のものも含む)
・BIMソフトウェア開発会社認定検定に合格した者。(検定は本業務で使用するソフトウェアに関するユーザー試験とし、認定証の提出を求める。)
(4) 現地調査、関係部署との連携
現地調査のために団地に立ち入る場合は、事前に管轄の住まいセンター及び管理事務所に連絡を入れること。調査職員の調整のもと、必要に応じ担当課、住まいセンターの意見を設計に反映すること。
(5) 関連設計
当該設計以外の関連設計についても充分把握し、整合性を持って設計するものとする。
(6) 協議及び設計記録の整備
当該設計業務の着手前及び各段階における設計案が出来たとき、又は特に必要と認められるときは調査職員(電気・機械の場合はそれぞれの設計担当者)と充分協議の上、確認を受ける。
また、協議内容については、その都度、設計記録を整備し、調査職員に提出する。
(7) 提出図書の様式等
① 提出図書の様式は「4業務内容」によるほか、調査職員の指示による。
② 提出図書は、機構所定の用紙及び様式又は指示する用紙・様式とし、原図は所定のファイルに 納め提出すること。また、設計図書等には設計事務所名、建築士登録番号、建築士名を記載し押印すること。
③ 編集、構成、文字及び寸法等の要領は調査職員の指示による。
④ 現地調査において撮影した写真は、確認した項目、箇所がわかるようにファイル等に整理し提出すること。
(8) 成果品の提出
受注者は、業務が完了したときは、遅延なく業務内容成果品一式を提出すること。申請の履行中において調査職員から成果品の提出を求められたときは、その都度提出するものとする。
(9) 特許に関わるもの
材料・工法等で特許に関わるものを採用しようとする場合は、機構と打合せを行い、指示を受け る。
(10) 特定の製品名等
設計図書には、特定の製品名、製造所名を記載したり、特定の製品等が推定されたりするような表現をしてはならない。
(11) 特殊な工法等
特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合には、あらかじめ機構と協議し承諾を得なけ ればならない。
(12) 契約完了後の義務
契約完了後、成果品に誤記が認められたときは速やかに修正すること。なお、契約不適合責任に関しては、契約書による。
(13) 疑義
本仕様書に記載のない事項等、疑義が生じたときは、その都度、調査職員と協議する。
(14) 設計完了手続き
設計完了後に、成果品と共に、「完了届、引渡書、請求書」を提出する。
(15) 履行報告
建築設計業務請負契約書第 17 条(条文B)に規定する契約の履行に関する報告は、調査職員の求めに応じて報告しなければならない。
(16) 貸与品等
貸与品等の品名 | 数量 | 引渡し場所 | 引渡し時期 | 返還時期等 |
T団地設計資料 | 一式 | BIM・CIM 推進室分室 | 契約締結後 | 履行期間内 |
Autodesk ID | 1 アカウント | BIM・CIM 推進室分室 | 契約締結後 | 履行期間内 |
建築設計業務請負契約書第 18 条(条文B)に規定する貸与品等は次のものとする。なお、受注者は、機構からの貸与品を他人に閲覧、複写又は譲渡してはならない。
(17) 下請負等(再委託等)
① 建築設計業務請負契約書第 12 条第1項(条文B)における「設計仕様書において指定した部分」とは以下のとおり。
1) 企画・構想立案のマネージメント
2) 設計の中核となる図案の作成(4.業務内容 (1)(2)(3)(4))
3) 打ち合せ及び内容説明
4) 一部専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、屋外設計、診断業務等)を除く業務
② 補助的な業務(模型作成、パース作成、日影計算、トレース、印刷製本等)を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は承諾を要しない。
③ 建築設計業務請負契約書第 12 条第2項(条文B)の規定により、一部専門分野の業務(構造設計、設備設計(積算含む)、建築積算、屋外設計、診断業務等) を第三者に委託し、または請け負わせようとするときは、下記の用件を満たす事務所を選定するものとし、事前に調査員(電気・機械の場合は設計担当者)と協議の上、あらかじめ様式4により再委託承諾申請書を提出して承諾を受けなければならない。なお、再委託承諾申請書の提出にあわせて、以下の資格者及び実績がわかる書面を提出すること。
1) 建築積算
a 建築積算士の資格を有した者がいること。
b 過去10年間に機構(※)又は公的機関の発注した積算業務の元請け又は下請けとしての実 績を有していること。
※ 住宅管理センター・住まいセンターにおいて、(財)住宅管理協会・(株)URコミュニテ ィが発注手続を行った業務を含む。
2) 電気設備設計
設備設計一級建築士、技術士(総合技術管理部門(電気電子部門関連科目)または電気電子 部門)、建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。
3) 機械設備設計
設備設計一級建築士、技術士(総合技術管理部門(機械または衛生工学)または機械部門、 衛生工学部門)、建築設備士のいずれかの資格を有した者がいること。
(18) 法申請(共通)
① 設計図書の作成においては、特に前願 86 条、前願 18 条、既存消防関連申請図書等の内容を確 認の上、建築基準法及び関連法令等を遵守して設計図書を作成する。
② 申請図書は、一級建築士事務所登録の設計事務所として、当該事務所に登録されている一級建 築士が記名・押印を行い作成する。関係法令等に基づき必要となる場合には、設備設計一級建築士が設備設計を行い、設備設計図書に設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行う。又は設備設計一級建築士が設備関連規定への法適合確認を行い、設備設計図書に法適合確認の結果を記載するとともに設備設計一級建築士である旨の表示をして記名・押印を行う。
③ 申請に関する補助(様式への記入補助、提出補助等)を行う。
④ 申請図書は申請に支障のない時期までに完成させる。行政庁等からの指摘に対しては速やかに 対応して適宜修正等を行うものとし、その際に作成した関連資料等も合わせて機構に提出すること。
⑤ 受注者は基準法その他関連法令に定める「設計者」となるものとする。
(19) 健康診断(腸内細菌検査)の実施について
調査等のために給水施設内(フェンス含む)に立入る者は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第
21 条第1項(健康診断)並びに同施行規則第 16 条の規定に基づき健康診断を受診し、立入る7日以上前に「給水施設等立入り許可申請書」様式5を提出し、水道技術管理者の許可を得る。健康診断は、上記の法律等に基づき、各住まいセンター管轄内の地方公共団体が定める最大項目数の伝染病について実施する。
例) 消化器系細菌培養検査(赤痢菌、サルモネラ菌、チフス菌及びパラチフス菌) O157 等細菌培養検査(腸内出血性大腸菌 O157)
(20) 業務成績評定
本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定(うち業務評定点
(総合点)について、以下、「業務成績」という。)を通知する。60 点未満の業務成績の通知を受けた者については、当該業務成績の通知日から起算して1年を経過する日までの間、指名しない。
(21) 秘密の保持
受注者は、業務に関して知り得た重要な情報等を他に漏らしてはならない。また、契約が終了または解除された場合も同様とする。
(22) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
② 前項により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。
③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
(23) 個人情報の取扱い
個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。
① 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。
② 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。
③ 取扱場所から持ち出す場合は、事前に調査職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。
④ 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。
(24) 外部電磁的媒体を利用する場合の取扱い
受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。
以 上
については、「様式集」(2021 年 11 月版)による。(別途配布)
様式1~5
別紙
クラウドサービス利用申請書
令和5年 月 日
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 御中
住所 会社名
代表者氏名
業務件名「R04保全建築設計効率化に係る基礎設計業務(埼玉)」における「Autodesk Docs」の利用について、下記の事項を遵守することを誓約します。
記
(1)機構より貸与されたアカウントを利用して、機構仕様の「Autodesk Docs」にアクセスする。
(2)業務で使用する端末以外の端末で「Autodesk Docs」を利用しない。
(3)業務目的外で機構仕様の「Autodesk Docs」は利用しない。また、「Autodesk Docs」上の、機構が提供した資料や作成したデータ等について他人に閲覧、複写又は譲渡しない。
(4)機構仕様の「Autodesk Docs」にアクセス可能な端末はセキュリティ対策ソフト等をインストールし、ウイルス感染等が疑われた場合は直ちに機構に報告する。
(5)業務完了時は、機構が「Autodesk Docs」アカウントの利用を停止することに同意する。
利用にあたって提供する情報(要記入) | |
プロバイダー会社名 | |
固定 IP アドレス | |
利用者氏名/メールアドレス |
以 上