Contract
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といい
ます。)の適用を受けるために、株式会社大分銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の
14 第5項第2号および第4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託受益権振替決済口座管理約款兼自動けいぞく(累積)投資約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行が別に定める期限までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項および第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当行以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当行に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当行に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は
「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 3 第 24 項において準用する租税特別措置法
施行規則第 18 条の 12 第 3 項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人
番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定もしくは累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年ま
たは再設定年の 9 月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当行および他の金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
4 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 10 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月1日から 9 月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客様が当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年
の 9 月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
6 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、 2018 年から 2042 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客様の非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定および累積投資勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当行は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる当行が取扱う上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、
②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、または当行から取得した上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された未xx者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未xx者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未xx者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株
式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円(②に掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項に規定する取得に要した金額を控除した金額)を超えないもの
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 23 項により読み替えて準用する同条第 10 号第 1 号の規定に基づき、他年分特定累積投資勘定(当該累積投資勘定を設けた口座に係る他の年分の特定累積投資勘定をいいます。)から当該他年分特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる累積投資勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第6条 お客様が当行に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当行において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第 37 条の 14 第 12 項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後、特定口座開設済みの場合は速やかに特定口座への移管を行うことといたします。なお、分配金については特定口座への移管は行いません。
2 非課税口座管理勘定または累積投資管理勘定に受入れることを目的に積立投資信託契約を既に締結していた場合、次の各号に定めるところにより取扱うものとします。
① 非課税口座管理勘定の場合、課税区分の変更(特定預り。特定口座未開設の場合、一般預り。)または積立の中止
② 累積投資管理勘定の場合、積立の中止
(譲渡の方法)
第7条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替による
ものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを
含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 24 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由に係る
もの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客様(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きま
す。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとしま す。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は一般口座へ移管いたします。
① お客様から非課税管理勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに当行に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客様から非課税管理勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きま
す。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客様から累積投資勘定の終了する年の当行が別に定める期限までに当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 20 項において準用
する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客様が当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第 10 条 当行は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客様の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該
1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第4項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類等に記載された当該基準経過日における氏名および住所
② 当行からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出し
た場合 お客様が当該書類に記載した氏名および住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名および住所を確認できた場合またはお客様から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定または累積投資勘定の変更手続き)
第 11 条 お客様が、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客様が、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当行が別に定める期限までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年1月1日以後、お客様が当行に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 12 条 お客様が受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客様が非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(契約の解除)
第 13 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客様から租税特別措置法第 37 条の 14 第 16 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する
年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 24 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置
法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の 12 月 31日)
③ 租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客様が出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第 37 条の 14 第 26 項の規定により「「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客様の相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき(当行が定める日)
(取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合の取扱い)
第 14 条 お客様が当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内あるいは累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合には、当行は当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定あるいは累積投資勘定に係る取得対価の額の合計額が非課税投資上限に達するまでは非課税口座に、非課税投資上限額を超える部分は課税口座(特定口座開設済みの場合は特定口座、未開設の場合は一般口座)で受け入れることとさせていただきます。また、非課税口座で注文が競合する場合の非課税口座への受け入れについては当行の任意とさせていただきます。なお、積立投資信託購入契約に基づく非課税口座での上場株式等の取得に係る注文においても同様とします。
(手数料等)
第 15 条 つみたて NISA による上場株式等のお取引については、販売および解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料はいただいておりません。
(届出事項の変更)
第 16 条 第2条に基づく非課税口座開設届出書の提出後に、当行にお届出いただいた氏名、住所その他の届出事項に変更があったときには、お客様は遅滞なく当行所定の非課税口座異動届出書その他の書面に必要事項を記入のうえ当行にご提出ください。また、その変更が氏名、住所または個人番号に係るものであるときは、お客様には住民票の写し、健康保険の被保険者証、国民年金手帳、運転免許証、個人番号カードその他法令で定める書類をご提示いただき、確認をさせていただきます。
(免責事項)
第 17 条 当行の責めによらない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱、本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(合意管轄)
第 18 条 この約款に関するお客様と当行との間の訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
附則
この約款は、2022 年 4 月 1 日より適用させていただきます。
以 上