Contract
賃 貸 借 契 約 書
1 賃 貸 借 物 件
2 物件保管場所
(□明細は別紙のとおり)
3 賃 貸 借 期 x x 月 日から 年 月 日まで
4 賃貸借期間更新期限 年 月 日
億 千 百 十 万 千 百 十 円
5 賃 借 料 額
※貸借料額は当初年度の消費税等額を含む金額
□課税業者 (うち取引きに係る消費税及び地方消費税の額)
千 百 十 万 千 百 十 円
□免税業者 | 毎月後払い 月額賃借料 円 回 ※月額賃借料は消費税等額を含む金額 | |
6 | 支 払 方 法 | |
7 | 物 件 の 引 渡 | 引渡期日 年 月 日 検査期日 年 月 日 |
8 | 設置及び返還に係る費用負担 | 設 置 ;□賃貸人・□貸借人返 還 ;□賃貸人・□貸借人 |
9 | 賃借料の支払場所 | 公益財団法人横浜市建築保全公社指定金融機関 |
10 | 契 約 保 証 金 | 免除 |
11 | 特 約 条 項 |
上記の賃貸借について、賃借人公益財団法人横浜市建築保全公社と賃貸人
とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款の条項(特約条項がある場合、それを含む。)によって賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
xxxxxxx0xx00xx0
賃借人 公益財団法人横浜市建築保全公社
理 事 長 印
所 在 地
賃貸人 商号又は名称
代表者職氏名 印
様式第17号(第15条第3号関係)
賃貸借物件
(別 紙)
品 名 | 型 番 | 数 量 |
※ 同内容のプリンタ出力リストなどを添付することにより、この帳票の記入・添付に代える
(総則)
第 1 条 賃借人及び賃貸人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別添の設計書、
仕様書、図面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 賃貸人は、契約書記載の物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを借り受ける。
3 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間中、賃貸人にその賃借料を支払う。
4 賃貸人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51号)に定めるところによる。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
10 この契約は、日本国の法令に準拠する。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、賃借人の所在地を管轄する裁判所に行う。
(賃貸借期間)
第2条 賃貸借期間は、契約書記載の賃貸借期間とし、第3条の規定により賃借人が借受証を交付した日から起算する。
(物件の検査及び引渡)
第3条 賃借人は、賃貸人から物件の納入を受けた後、契約書記載の検査期日までにこれを検査し、物件にかxxないことを確認したときは、すみやかに物件の借受証を賃貸人に交付する。
2 前項の場合において、物件の規格、仕様、性能及び機能等に不適合、不完全その他かxxあったときは、賃借人は、賃貸人に物件の修理又は取替えを請求することができる。
3 物件の引渡しは、賃借人が賃貸人に借受証を交付したときに完了する。
4 賃借人は、借受証を賃貸人に交付した日から第7条の規定に従って物件を使用することができる。 (設置及び返還費用の負担)
第4条 物件の設置及びこの契約が終了した際の物件の返還に要する費用の負担は、契約書に定めるところによる。
2 賃貸人が返還に係る費用を負担することとされている場合において、賃貸人の責めに帰すべき理由により物件の撤去が遅滞した場合は、賃借人は物件を撤去し、その費用を賃貸人に請求する。
(損害保険)
第5条 賃貸人は、賃貸借契約期間中、賃貸人を保険契約者とする動産総合保険契約を、賃貸人の負担により、賃貸人の選定する損害保険会社と締結し、この契約の存続期間中これを更新しなければならない。ただし、この契約が、既に締結している賃貸借契約の賃貸借期間満了後に当該賃貸借物件の全部又は一部を再度賃貸借する契約であって、賃借人の承諾がある場合は、この限りではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りではない。
(物件の保管及び使用方法)
第7条 賃借人は、物件に付されている賃貸人の所有権を明示する表示又は標識等を汚損し、又は取り除いてはならない。
2 賃借人は、契約書記載の保管場所において、物件を保管又は使用するものとし、これを変更する場合には、賃貸人の承諾を得なければならない。
3 物件の保管及び使用によって、第三者に損害を及ぼしたときは、賃借人がその損害を賠償しなければならない。
(物件の維持等)
第8条 賃借人は、善良な管理者の注意をもって物件を常に正常な機能を果たす状態を保つようにして保管又は使用するものとし、その本来の
用法に反して使用し、又は賃借人の通常の業務の範囲以外に使用してはならない。
2 賃借人は、物件が常に正常な機能を果たす状態を保つための保守、点検及び修理等を必要に応じて行い、その費用を負担する。
(かし担保)
第9条 物件にかしがあることが判明した場合には、賃借人は、物件の補修又は取替えを賃貸人に請求することができる。ただし、引渡しが完了した日から1年を経過したときは、この限りでない。
2 前項の場合においても、この契約は変更されず、賃借人は、賃借料の支払、その他この契約に基づく債務を履行しなければならない。ただし、第1項本文により、物件を使用できない期間があったときは、月額賃借料の 30 分の1にその期間の日数を乗じて得た額を控除して賃借料を支払う。
(物件の現状変更)
第10条 賃借人は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸人の承諾を受ければならない。
(1) 物件に他の物件を付着させようとするとき。
(2) 物件の改造又は模様替えをしようとするとき。
(3) 物件の性能、機能、品質等を変更しようとするとき。
(物件の譲渡等の禁止)
第11条 賃借人は、物件を他に譲渡し、若しくは第三者に使用させ、又はその他賃貸人の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、賃貸人の承諾を得た場合はこの限りでない。
(物件の調査)
第12条 賃貸人は、契約期間中、賃借人の承諾を得て、物件設置場所に立ち入って、物件の現状、運転及び保管状況を調査することができる。
(物件の滅失又は毀損)
第13条 物件の返還までに生じた物件の滅失又は毀損については、賃借人がその責めを負うものとする。ただし、通常の損耗及び減耗は、この限りでない。
2 物件が毀損したときは、賃借人と賃貸人とが協議のうえ、次の各号のいずれかの措置をとるものとし、その費用(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)は、賃借人が負担する。この場合においては、この契約はなんらの変更もなくそのまま継続する。
(1) 物件を完全な状態に復元又は修理する。
(2) 物件と同等な状態又は性能の同種物件と取り替える。
3 物件の一部又は全部が滅失したときは、賃借人は、その損害(第5条の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
4 前項の場合においては、当該損害金の支払完了と同時にこの契約は終了する。ただし、物件が複数ある場合において、その一部が滅失した場合は、当該滅失した物件に対応する部分の契約のみ終了する。
5 前4項の規定にかかわらず、物件の滅失又は毀損の原因が、天災その他賃貸人及び賃借人の双方の責めに帰することができないものである場合は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借料)
第14条 賃貸人は、契約書に定めるところにより、賃借人に賃借料の支払を請求することができる。
2 賃借人は、前項の規定により請求を受けたときは、適法な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、賃借料を支払わなければならない。
3 賃貸人の責めに帰すべき理由により、物件を使用できない期間があったときは、月額賃借料の 30 分の 1 にその期間の日数を乗じて得た額を賃借料から控除して支払う。
(消費税率変動に伴う賃借料額の変更)
第14条の2 消費税法(昭和 63 年法律第 108号)等の改正等によって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続きを行うことなく、相当額を加減したものを賃借料額とする。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。
(物件の返還)
第15条 賃貸借期間が満了したときは、賃借人は、すみやかに物件を賃貸人に返還しなければならない。
(賃貸借期間満了後の賃貸又は売渡し)
第16条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間満了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(遅延損害金)
第17条 賃貸人の責めに帰すべき理由により、引渡期日に物件の引渡しを完了しない場合にお
いては、賃借人は、損害金の支払を賃貸人に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、賃貸借期間の始期から賃貸借期間満了までの賃借料の総額(以下「賃借料の総額」という。)(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額)につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)とする。ただし、遅延日数は、賃借人の責めに帰すべき理由による日数を控除したものとする。
3 賃借人の責めに帰すべき理由により、第 14条の規定による賃借料の支払が遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を賃借人に請求することができる。
(談合等不正行為に対する措置)
第18条 賃貸人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、該当した時点における賃借料の総額の10 分の2 に相当する額を損害賠償金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 賃貸人又は賃貸人を構成事業者とするが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「賃貸人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、賃貸人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第 51 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 51 条第
2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、賃貸人等が、この契約について独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第
1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による賃貸借期間が満了した後においても同様とする。
(賃借人の解除権)
第19条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、引渡期日に物件の引渡しをせず、又は引渡期日経過後相当の期間内に引渡しを完了する見込みがないとき。
(2) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(5) 第 22 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 第1項の規定によりこの契約が解除された場合においては、賃貸人は、賃借料の総額(履行済部分があるときは相応する金額を控除した額。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
第20条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団、条例第2条第4号に規定する暴力団員等、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 賃貸人が、この契約に関して、資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 賃貸人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
2 第1項の規定により、賃借人が契約を解除した場合においては、賃貸人は、賃借料の総額(履行済部分があるときは、相応する金額を控除した額)の 10 分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
第21条 賃借人は、この契約に関して、賃貸人が第 18 条第1項に該当する場合は、この契約を解除することができる。
第22条 賃借人は、物件の引渡しが完了するまでは、第 19 条第1項、第 20 条及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(賃貸人の解除権)
第23条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を賃借人に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 賃借人は、前5条の規定によりこの契
約が解除された場合においては、契約の履行の完了部分に相応する賃借料を賃貸人に支払わなければならない。この場合において、契約の履行の完了部分が1か月に満たないときは、月額賃借料の 30 分の1に当該履行日数を乗じて得た額をもって当該完了部分の賃借料とする。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第25条 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく賃借人に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 賃貸人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに賃借人に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
(相殺)
第26条 賃借人は、この契約に基づいて賃借人が負う債務をこの契約又は他の契約に基づいて賃貸人が負う債務と相殺することができる。
(補則)
第27条 この約款に定めのない事項については、公益財団法人横浜市建築保全公社経理規程(平 成 23 年規程第 10 号)及び契約規程の定めると ころによるほか、必要に応じて、賃借人と賃貸 人とが協議して定める。