Contract
市 有 財 産 売 買 契 約 書
売払人 と 買受人 とは市有財産の売買について、次の条項により売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならないものとする。
(売買物件)
第2条 売払人は、末尾に掲げる物件(以下「売買物件」という。)を買受人に売り払うものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金[落札金額]円とする。
(契約保証金)
第4条 買受人は、本契約締結と同時に又はその直前までに契約保証金として金[落札金額の100分の10の額]円を、売払人が発行する契約保証金納入通知書により、売払人に納入しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第18条に定める損害賠償の額、又はその一部としないものとする。
3 第1項の契約保証金には利息を付さないものとする。
4 売払人は、買受人が次条に定める義務を履行したときは、第1項の契約保証金を売買代金に充当するものとする。
5 買受人が次条に定める義務を履行しないときは、第1項の契約保証金は、売払人に帰属するものとする。
(売買代金の支払及び遅延利息)
第5条 買受人は、第3条の売買代金のうち、前条第1項の契約保証金を除いた金[落札金額-契約保証金の額]円を、売払人が発行する納入通知書により、その納期限までに売払人に支払うものとする。
2 買受人は、前項の納期限までに前項の金額を売払人に支払わないときは、その翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく割合で計算した額(当該額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。)を、遅延利息として売払人に支払うものとする。
(所有権の移転及び登記)
第6条 売買物件の所有権は、買受人が第3条の売買代金を売払人に支払ったときに、売払人から買受人に移転するものとする。
2 売払人は、買受人からの請求により遅滞なく所有権移転の登記を所管法務局に嘱託するものとする。この場合に、必要な登録免許税は、買受人の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第7条 売買物件は、前条第1項により売買物件の所有権が、売払人から買受人に移転したときに、
現状のまま引渡しがあったものとする。
2 買受人は、売買物件の引渡しを受けた後、速やかに公有財産受領書を売払人に提出するものとする。
※買受人が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条に規定する消費者の場合
(契約不適合責任)
第8条 譲渡物件について、買受人の権利に損害を及ぼす又はその恐れのある種類・品質・数量に関する契約不適合があった場合、買受人の不適合の通知が引き渡しの日から2年以内になされたときは、買受人は、履行の追完、代金の減額、損害賠償又は契約の解除を請求することができる。
※買受人が消費者契約法第2条に規定する消費者以外の場合
(契約不適合責任)
第8条 売払人は譲渡物件に買受人の権利に損害をおよぼす又はその恐れのある種類・品質又は数量に関する契約不適合があってもその責を負わないものとする。
(物件調書記載事項に係る確認)
第9条 買受人は、売買物件に、本契約にかかる制限付き一般競争入札の際に提示した物件調書に記載の事項が存在し、売買物件の利用において制限を受ける可能性があることを了承の上、買い受けるものとする。
(危険負担等)
第10条 買受人は、本契約締結のときから売買物件の引渡しのときまでにおいて、当該物件が売払人の責に帰することのできない事由により、滅失又は毀損した場合には、売払人に対して、履行の追完、代金の減額、損害賠償又は契約の解除をすることができないものとする。
(用途制限)
第11条 買受人は、本契約の締結の日から5年間、売買物件を次の各号に掲げる用に使用してはならない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用
(実地調査等)
第12条 売払人は、買受人の前条に定める用途制限に関して、売払人が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 買受人は、売払人から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿謄本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を売払人に報告しなければならない。
3 買受人は、正当な理由なく前2項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第13条 買受人は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として売払人に支払わなければならない。
(1) 前条に定める義務に違反したときは、金[売買代金の1割]円
(2) 第11条に定める義務に違反したときは、金[売買代金の3割]円
2 前項の違約金は、第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第14条 売払人は、買受人が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1) 買受人が本契約に定める義務を履行しないとき。
(2) 買受人が次のいずれかに該当すると判明したとき。
ア 役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは随時契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に使用していたと認められるとき。
(返還及び原形回復)
第15条 買受人は、売払人が前条により解除権を行使したときは、売払人の指定する期日までに売買物件を原形に回復して売払人に返還するものとする。ただし、売払人が原形に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。
2 買受人は、前項ただし書きの場合において売買物件が滅失又は毀損しているときは、契約解除時の時価により、減損額に相当する金額を売払人に支払うものとする。
3 買受人は、第1項により売買物件を売払人に返還するときは、売払人の指定する期日までに当該物件の所有権移転登記に必要な関係書類を売払人に提出するものとする。
(返還金及び利息)
第16条 売払人は、前条により売買物件が返還されたときは、収納済の売買代金を買受人に返還するものとする。ただし、この場合利息は付さないものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第17条 買受人は、第14条により売払人が解除権を行使したときは、買受人が売買物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他の費用があっても、これを売払人に請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第18条 買受人は、本契約に定める義務を履行しないため、売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として、売払人に支払わなければならない。
(契約の費用)
第19条 買受人は、登記等その他本契約に要する費用を負担しなければならない。
(疑義の決定)
第20条 本契約について疑義等が生じたとき、又は本契約に定めのない事項で約定する必要が生じたときは、売払人買受人双方の協議のうえ別に定めるものとする。
(管轄裁判所)
第21条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、売払人の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、売払人買受人記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売払人 x x x
x 表 者 郡山市長 x x x x ㊞
買受人 (住所)
(氏名) ㊞
【 売買物件の表示 】
所 在 地 | 地 目 | x x |
㎡(実測 ㎡) |