Contract
店頭外国為替証拠金取引約款
【TRADERS FX】
この店頭外国為替証拠金取引約款(以下、「本約款」といいます。)は、お客様がトレイダーズ証券株式会社(以下、「当 社」といいます。)の提供するサービスを利用して店頭外国為替証拠金取引 (以下、「本取引」といいます。)を行う場合の権利義務関係に関する取り決めです。お客様は、「店頭外国為替証拠金取引説明書(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)」および「本約款」(以下、「契約書面等」といいます。)の内容を最後までお読みになり、本取引の仕組み、内容、リスク等を十分に理解した上でご承諾いただき、お客様の責任と判断で本取引を行う必要があり ます。なお、本約款における用語の意義は、本約款の第1条(定義)において定めるところとします。
第1条 (定義)
本取引において用いられる用語については、次の各号のとおり定義します。
1. 「外国為替レート」とは、インターバンク市場における取引価格を参考として、当社が提示する価格をいいます。
2. 「スワップポイント」とは、取引の対象となる外貨と円貨および外貨同士の金利差調整分を換算し、精算した金額をいいます。
3. 「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいいます。
4. 「反対売買」とは、買建玉を反対に売って決済すること、または売建玉を反対に買って決済することをいいます。
5. 「預託証拠金」とは、本取引を行うために、お客様が当社に預託する担保としての金銭をいいます。
6. 「預託証拠金残高」とは、預託証拠金に既決済損益および入出金予約額を加算減算した証拠金をいいます。
7. 「建玉必要証拠金」とは、建玉を維持するために必要となる証拠金のことをいいます。
8. 「建玉評価損益」とは、保有している建玉を時価により評価したものをいいます。
9. 「注文証拠金」とは、未約定の注文について必要とされる証拠金のことをいいます。
10. 「証拠金維持率」とは、純資産額を建玉証拠金で除した割合のことをいいます。
11. 「建玉可能額」とは、新規の取引を開始する際に、建玉の証拠金として使うことができるご資金のことをいいます。
12. 「出金可能額」とは、現時点で出金依頼を行うことができる預託証拠金の限度額のことをいいます。
13. 「純資産額」とは、その時点ですべての取引を終了した場合のお客様の資産です。預託証拠金に建玉評価損益と未決済スワップ損益金額をたし合わせたものから出金予約額を減じたものとなります。
14. 「ロスカット」とは、本取引によるお客様の損失拡大を防ぐために建玉を強制的に反対売買することをいいます。ただし、相場が変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
15. 「売買の区別」とは、新規の売り、新規の買い、決済の売り、決済の買いの区別をいいます。
16. 「スプレッド」とは、売値と買値の価格差を指し、金融市場の環境により変動いたします。
17. Pips(ピップス)とは、外国為替レ-トの単位のことです。対円の通貨ペアの場合、小数点第2位(0.01)のことを1Pip
(s)といいます。外国通貨同士の場合は、小数点第4位(0.0001)のことを1Pip(s)といいます。
第2条 (本取引の内容)
1. 本取引は、お客様が所定の証拠金を当社に事前に預け入れることにより、通貨の売買取引を行う店頭外国為替証拠金取引(金融商品取引法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引のうち同項第1号に規定する取引)であり、当該売買の目的となっている通貨の新規の売りもしくは買い、これらに対する決済の売りもしくは買い(以下、「反対売買」といいます。)による差金の授受によって決済する取引です。本取引にはこの決済による売買損益の他にスワ ップポイントによる損益が発生します。
2. 本取引は、お客様がインターネットまたはモバイルを通じて当社が管理するサーバー(以下、「本サーバー」という。)にアクセスし、当社がサーバー上で提供する取引システム(以下、「本取引システム」といいます。)を利用して行われることを原則とします。本取引の利用において、本取引システムの改変および本取引システム以外の使用を禁止します。また、電話による注文およびその変更・取消しは、原則受け付けいたしません。
3. お客様は本取引を利用するにあたり、お客様の責任で当社が別途定めるインターネット接続環境を準備する必要があります。
第3条 (取引口座)
1. お客様は本取引を行うに際し、契約書面等を承諾および同意した上で当社所定の方法により、本取引を行うための口座(以下、「本取引口座」といいます。)の開設を申し込むものとします。
2. 本取引口座の開設については、当社の審査基準に基づき適否を判定するものとし、お客様は当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。
3. 前項の口座開設時の審査は、お客様が口座を一旦解約された後、再び口座を開設される際にも行われます。
4. 本取引により行われる金銭の移動はすべて本取引口座を通じて行われ、本取引の損益、残高も本取引口座で管理されるものとします。本取引口座は、お客様一人につき一口座のみの開設となります。
第4条 (取引口座開設基準)
1. 本取引システムを利用し、本取引口座を開設することができるお客様は、以下の各号の基準を満たしていることを必要とします。
(1) ご自身の判断と責任により店頭外国為替証拠金取引を行うことができること。
(2) 日本国内に居住する満20歳以上でありまた満70歳以上でない方、法律上の行為能力を有する個人であること。
(3) E-mailアドレスを保有している方でなおかつ当社に重複したE-mailアドレスでのお申し込みもしくはご契約のない方。
(4) 当社と電話もしくはE-mailで常時連絡が取れること。
(5) 本取引に係るリスク・商品の性格・内容を十分理解し、日本語が理解できる方。
(6) ご自身でインターネットを通して取引・確認・管理が行えること。
(7) 本取引に係る契約締結前および締結時の書面、取引報告書、取引残高報告書、年間損益報告書、その他法令により交付すべき書面を電磁的方法により当社が提供することを同意頂けること。
(8) 振込先預金口座は、国内に存する金融機関を指定すること。
(9) マネーロンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために本取引を行わないこと。不法な反社会的勢力の一員でないこと。
(10) お客様が法人の場合、日本国内において本店または支店が登記されていること。
(11) 当社に重複した携帯電話でのお申し込みもしくはご契約のない方(ただし、個人口座と法人口座の取引担当者または代表者が同一の場合は除く)
(12) 金融先物取引業協会の「金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関する規則」第4条に該当していない方
(13) その他当社の定める口座開設基準に該当すること。
2. 当社における審査の結果、当社がお客様の本取引口座開設を承諾しなかった場合、その審査結果および理由について、いかなる場合においても開示しないものとします。
第5条 (本人確認書類)
口座開設審査において、お客様ご本人の確認をする目的で、運転免許証や住民票の写し等をご提出していただくことを要します。
(1) 個人のお客様の場合(下記書類のいずれか一点)
イ. 各種健康保険証(カード式で裏面に住所の記載がある場合は裏面も必要となります)ロ. 運転免許証(変更があれば裏面も必要となります)
ハ. パスポート(顔写真のページ、住所のページをそれぞれ必要となります)ニ. 住民基本台帳カード(必ず両面コピーが必要です)
ホ. 外国人登録証(必ず両面コピーが必要です)ヘ. 外国人登録原票記載事項証明書
ト. 住民票の写し(コピーのことではありません)チ. 印鑑証明書
リ. その他、官公庁から発行され、または発給された書類その他これに類するもので、お客様のご本人確認が可能であるもの。
※イ~ホは有効期限内または現在有効なものをコピーしてご用意ください。
※へ~チは作成・発行日から6ヶ月以内の原本をご用意ください。
(2) 法人のお客様の場合(下記書類のすべて) イ. 登記簿謄本または履歴事項全部証明書
※発行日から3ヶ月以内の原本(コピー不可)
ロ. 代表者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
ハ. 取引担当者の本人確認書類(前号個人のお客様の場合と同様)
第6条 (預託証拠金)
1. お客様は本取引を行うにあたり、取引により生じるお客様の一切の債務を担保するために、当社が別に定める証拠金を当社に預託するものとします。証拠金の預託は全額現金により行うものとし、有価証券等による預託の受入れは行わないものとします。
2. お客様は、初回に預託する証拠金の金額は、当社の定める初回入金額以上であることを了承するものとします。
3. お客様は、追加に預託する証拠金をクイック入金で行う場合、当社の定める最低入金額以上であることを了承するものとします。
4. お客様が新規の取引を開始するためには、純資産額が建玉必要証拠金以上である必要があります。必要な証拠金が全額当社に預託されていない場合、お客様が申し出た注文は無効となります。
5. 当社はお客様に事前に通知することなく、預託証拠金の料率を変更することができるものとします。預託証拠金率を変更したときは、未決済の建玉の必要証拠金に対しても変更後の預託証拠金率を適用できるものとします。
6. 当社は、本取引に係るお客様の債務の弁済を受けるまでは、預託証拠金を担保として留保することができるものとします。
7. 当社は、お客様が当社の指定した日までに債務を弁済しない場合は、事前に通知することなく、前項の規定により留保された金銭をもって当該債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、その充当につき不足が生じるときは、不足額についてお客様から追徴するものとします。
8. お客様からお預りした預託証拠金に利息は付さないものとします。
9. お客様は、前各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては契約書面等を遵守するものとしま
す。
第7条 (カバー取引)
当社では、お客様との間で行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、他の金融商品取引業者を相手方として行う為替取引または店頭外国為替証拠金取引 (以下、「カバー取引」といいます。)を下記金融機関等との間で行います。
カバー取引先
• ドイツ銀行(銀行業:ドイツ連邦金融監督局)
• バークレイズ銀行(銀行業・イギリス金融庁)
• ゴールドマン・サックス(証券業・米国通貨監督局)
• コメルツ銀行(銀行業・ドイツ連邦金融監督局)
• シティバンク エヌ・エイ(銀行業・米国通貨監督局)
• セントラル短資FX(金融商品取引業:日本金融庁)
第8条 (区分管理)
1. 当社ではお客様からお預かりした証拠金については、三菱UFJ信託銀行の信託口座にて区分管理を行います。
2. 区分管理の対象とする顧客資産は「お客様から預託を受けた証拠金、日々の値洗いによって生じる未決済損益、既決済の実現予定損益および未決済・既決済のスワップ損益を含めた金銭の合計額」となります。また区分管理の対象となる証拠金の額に反映されるべき未決済損益は、ニューヨーククローズ時点(米国夏時間は日本時間午前5時 50分、冬時間は日本時間午前6時50分)のお客様の保有する建玉と当社の定める評価レートにより算出いたします。
3. 三菱UFJ信託銀行の信託口座へ入金されるまでの間は、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、xxx銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行、ゆうちょ銀行、セブン銀行の証拠金であることが名義により明らかな預金口座にて当社の固有財産とは区分して管理を行います。
4. 区分管理は、店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではございません。通貨市場の価格変動により、お客様が預託した金額の範囲を超える損失が発生するリスクがあります。
第9条 (手数料および諸経費)
1. お客様は、当社に対し、当社が別途定める取引手数料、ロスカット手数料(税込)、その他の手数料および必要費用
(以下、「取引手数料等」といいます。)を支払うこととします。 当社は、お客様に事前に通知することにより取引手数料等を変更することができ、お客様が取引手数料等の変更後に本取引を行った場合には、お客様がかかる変更を承諾したものとみなします。
2. 取引口座からの出金の際の振込手数料は当社負担といたしますが、入金の際の振込手数料等その他の費用は、お客様の負担とします。
第10条 (差金決済)
本取引に係るお客様の建玉について、お客様が任意にこれを反対売買することができることとします。この場合、当社はお客様の売xx代金から買xx代金を控除し累計スワップポイントを加算した金額を、お客様の本取引口座において預託証拠金に振替えます。益金がある場合は預託証拠金に加算し、損金がある場合は預託証拠金をもって充当します。これによってお客様の預託証拠金の額が増減することを、お客様はあらかじめ了承するものとします。ただし、未受渡の益金、および累計スワップポイントの益金については受渡完了まで出金することはできません。決済取引を行った場合の決
済日(受渡日)は、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
第11条 (ロールオーバー)
お客様が、第10条の反対売買による差金決済の指図を当社の定める日時(米国冬時間は東京時間6:50、米国夏時間は東京時間5:50)まで行わなかった場合、当社はお客様に事前に通知することなく、当社の定める日時に、当社の定める外国為替レート、スワップポイント、諸経費の計算に基づいて、本取引に係るお客様の建玉の計算上の損益を求め、自動的に期限の決済の繰り延べを行うものとします。
第12条 (強制決済)
お客様が第23条に定める期限の利益を喪失した場合、または次条に該当する場合は、お客様に事前に通知することなく、当社はお客様の建玉をお客様の計算において決済することができることとし、その損失結果について当社は一切の責任を負いません。お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第13条 (ロスカット)
1. 純資産額が、建玉必要証拠金に対して当社が定める比率を乗じて算出した額を下回った(証拠金維持率が当社の定める比率※を下回った)場合には、当社が、お客様に事前に通知することなく即時、お客様の保持している建玉に応じてすべての未決済建玉を、反対売買により差金決済することとし、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。
※当社の定める証拠金維持率とは、100%です。
2. 前項に定めるロスカットの基準に達した場合でも、当社が、お客様に事前に通知することなく、お客様のxxxの注文を取消します。
3. 建玉の計算上の評価損が発生し、お客様が新たに預託証拠金を当社に入金された場合でも、取引口座への金額の反映が間に合わず、ロスカットにより反対売買が執行されることがあることを、お客様は、あらかじめ了承するものとします。
4. 逆指値注文の設定した価格によっては、ロスカット注文を優先する場合があることをあらかじめ了承するものとします。
5. お客様は、当社が第1項の反対売買による差金決済を行った場合に生じる売買損金をお客様に事前に通知することなく預託証拠金から差引くこと、また売買損金額が預託証拠金の額を上回った場合、その差額を当社が指定する期日までに支払うことをあらかじめ了承するものとします。
6. 第1項に定めるロスカットの基準および当社が定める比率は、当社の判断によって変更することができるものとします。
7. ロスカットが発生した場合は、10,000通貨単位あたり400円(ただし、南アフリカランドは、100,000通貨単位あたり400円)の「ロスカット手数料(税込)」としてお客様負担となりますので、お客様はこのことをあらかじめ了承するものとします。
「ロスカット手数料」は、ロスカット執行後にお客様のお口座から差し引かせていただきます。
8. ロスカットの際には外国為替レートの変動により注文価格(証拠金維持率が100%を下回った段階)と約定価格にずれ
(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートとは同一にならない場合があります。
第14条 (証拠金の出金)
1. 本取引システム内の出金可能額の範囲内でお客様は全部または一部の出金を請求することができます。
2. 前項の出金請求は、当社が別途定める方法により行うものとします。
3. 当社は、当社がお客様からの返還請求を確認した日の翌日から起算して原則として3銀行営業日以内に、返還が可能な限度で返還請求額をお客様の登録銀行口座にお振込みいたします。(出金金額により3銀行営業日を超過する場合があります。)ただし、債権保全その他の事情により、当社が証拠金を維持する必要があると認めた場合はこの限りではありません。
なお、出金額は5,000円以上、原則1億円までを1営業日の上限とする金額とさせていただきます。ただし、出金可能額が5,000円に満たない場合の全額出金は可能とします。
4. 出金可能額の計算につきましては、当社が別途定める計算方法で行います。お客様からの出金請求を受け付けた後、純資産額と建玉必要証拠金の差額が出金請求額を下回った場合、出金によるロスカットの可能性が明らかであれば、当社は出金処理を中止することができるものとします。
5. 未受渡の益金、および累計スワップポイントの益金については受渡完了まで出金することはできません。決済取引を行った場合の決済日(受渡日)は、原則として、当該転売または買戻しを行った日の翌々営業日とします。ただし、当該翌々営業日が通貨ペアの外国通貨の母国市場または米国市場の休業日にあたる場合には、日本、当該母国市場または米国市場に共通する翌営業日とします。
なお、米ドル/カナダドル(USD/CAD)の決済(受渡日)は翌営業日となります。
第15条 (xxxと自己責任)
お客様は、本取引について、次の各号に掲げる内容を十分に理解した上で、本約款記載事項を承諾し、自己の判断と責任においてお客様の計算で取引を行うものとします。ただし、本約款がすべてのリスクその他重要な要因をすべて網羅しているものではありません。
(1) 外国為替相場の変動リスク、金利変動リスクおよび取引市場環境の変化のリスクを伴うものであること。
(2) レバレッジ効果があるため、少ない証拠金で大きな利益を得る可能性がある反面、多大な損害を生じる可能性もあり、かつ、元本保証ではないことおよびその損失の額が預託証拠金を上回ることとなるおそれがあること。
(3) 店頭外国為替証拠金取引に係る預託証拠金は、「日本投資者保護基金」の補償対象外であり、お客様の預託証拠金を公的に保全する制度ではないこと。万一当社が経営破綻等に陥った場合、区分管理される証拠金を除き、お客様は優先債権者ではなく、一般の債権者と同様に扱われ、お客様は、当社に対する信用リスクを負うこと。
(4) 政治、経済もしくは金融情勢の変化、天災地変、戦争、ストライキ、外貨事情の急変、各政府もしくは外国為替市場による規制、または不測の事態により、取引の制限、金銭授受の遅延等、お客様に負担が生じるリスクがあること。
(5) 外国為替市場でのカバー取引が不可能となりまたは制限されることになり、お客様と当社の取引も不可能となりまたは制限される可能性があること。
(6) 通貨の流動性が低下すると、その通貨の取引ができなくなり、その結果大きな損失が生じる可能性があること。
(7) 当社が提示する価格は、当社がお客様に独自に提示するものであり、市場における流動性等に応じてお客様によりまたは個別取引により異なる場合があること。
(8) 通信機器および通信回線、その他インターネットに関するインフラの障害等による取引が制限されるリスクがあること。
(9) 当社は予告なく事業を休止することがあり、この場合、お客様は当社に対し事業を継続させる権利を有せず、お客様が当社に請求できるのは、未決済取引と、証拠金または担保の返還のみとなること。
第16条 (法令等の遵守)
お客様は、本取引を行うにあたり、「金融商品取引法」、「外国為替および外国貿易法」その他関連諸法令を遵守するものとします。また、かかる関連諸法令に基づき必要とされる証明書、証拠書類等を当社に提出することをあらかじめ了承するものとします。
第17条 (ログインID、パスワード)
1. 当社は、お客様の取引口座開設審査を経て口座開設を承認した後、お客様に本取引システム利用のためのログインIDとパスワード(以下、「ログイン情報」といいます。)を発行します。ログイン情報の発行通知については郵送のみの通知となります。
2. 本取引システムの利用は、本取引の際にお客様が入力するログイン情報が当社に登録されているものと一致した場合のみ、行うことができます。
3. お客様は、ログイン情報を管理する責任を負うものとし、ログイン情報を使用できるのはお客様ご本人にのみとします。これらを他人に貸与もしくは譲渡することはできません。また、パスワードについては、お客様の責任で、当社所定の方法により変更するものとします。
4. お客様のログイン情報を使用して、本取引システムに対して行われた売買注文に係る指図および預託証拠金の払い出しに係る指図、ならびに連絡について、当社はお客様自身が行ったものとみなします。
5. 前項に基づき当社が通知したログイン情報の使用に関して、以下の内容に同意するものとします。
(1) ログイン情報を使用できるのはお客様ご本人に限ることとし、これらを共同で使用し、または他人に貸与もしくは譲渡することはできません。
(2) お客様ご本人以外の第三者の使用が判明した場合には、当社は、そのお客様による本サービスの利用を停止・中止いたします。
(3) お客様は、ログイン情報が第三者により不正に使用されないよう、これを適正に管理しなければならず、ログイン情報により、第三者が行ったすべての取引についての責任はお客様ご本人が負担するものとします。
(4) お客様が、第三者にお客様のログイン情報を使用させたことに関して当社に損害等が生じた場合には、お客様は、当社に対して、かかる損害等を賠償、補償または補填するものします。
第18条 (注文の受付・実行)
お客様は、注文の執行に関して、以下の事項を遵守するものとします。
1. 本取引の注文の受付と実行に関しては、次の各号によるほか、契約書面等にしたがうものとします。
2. お客様は、当社に対し、通貨ペア、売付取引または買付取引の別、注文数量、価格、執行条件(xx、指値、逆指値等)、注文の有効期間、その他お客様の指示することとされている事項等、当社のあらかじめ指定する事項を明示した上で、当社に対する取引の注文を行うものとします。
3. お客様が当社と行う本取引において取り扱う通貨ペア、注文の種類、および注文の有効期限を指図する場合の最大日数は、当社が定めるものとします。
4. お客様は、当社がこれら通貨ペア、取引数量、売買の区別、注文の種類、注文の有効期限等を変更できることをあらかじめ了承します。
5. お客様が当社に発注することのできる売買注文の数量は、お客様の預託証拠金の額およびお客様の保有建玉に
応じて当社の定める数量の範囲内に限り、かつ当社の定める最大注文数量の範囲内に限られるものとします。
6. お客様は、当社がこの最大注文数量を変更できることをあらかじめ了承します。
7. お客様が本取引システムを利用して行う売買注文は、入力内容を当社が受信し確認をした時点で、受信した内容の注文を受け付けたものとします。
8. 当社は、前項によりお客様から受け付けた注文につき、その内容に従い、相当な時間内に注文された取引を約定させるものとします。ただし、以下の事由が生じたときは、当社は注文された取引を約定させないことができます。
(1) お客様の本取引口座における預託証拠金が建玉必要証拠金額の総額に満たないまたは当該注文の執行により建玉必要証拠金額の総額に満たなくなるとき。
(2) 注文の内容が法令、本約款その他の当社の規程に違反するとき。
(3) 外国為替市場でのカバー取引ができないとき。
(4) 注文が本取引システムにおける価格等の誤表示に基づくものであるとき。
(5) その他取引を約定させるのが相当でないと当社が判断したとき。
9. お客様は、第2項の注文のうち、当社とお客様との間で取引が約定していない未約定注文に限り、本取引システム上で取消または変更等を行うことができます。
10. お客様の操作の誤りにより約定した売買注文に関する責はお客様が負い、当社はその責を負わないものとします。
11. お客様は、注文の執行に関して、以下の事項について同意します。
(1) 当社はお客様に有利になるような執行義務は負いません。
(2) PCの設定環境、通信事情(これに限定しない)によっては、注文が執行されない場合もあります。
(3) インターネットの通信環境は本来データの伝送速度が保証されないものであり、注文執行の信号が本サーバーに届くまでには伝送遅延があることは、避けられません。
(4) 相場動向により注文執行に時間がかかる場合があり、必ずしも表示された価格で約定するとは限らず、また、当該注文が約定しない場合があります。
(5) xx注文または逆指値注文は、注文価格と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートまたはお客様の指定した外国為替レートとは同一にならない場合があります。
(6) ロスカットの際には外国為替レートの変動により注文価格(証拠金維持率が100%を下回った段階)と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートとは同一にならない場合があります。
第19条 (電子交付)
当社は、お客様に対し提供する金融商品取引法に規定される各種交付書面について、書面交付に代えて金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「府令」といいます。)に定める電磁的方法によって交付(以下、「電子交付」といいます。)することができるものとします。
当社は、お客様が本約款の同意をもって電子交付を承諾したものとし、次の各号の定めるところによって電子交付を行うものとします。
(1) 当社が契約しているデータセンターで運営されるホームページ内の認証が必要とされる特定の画面等(以下、
「当社顧客画面」といいます。)に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに書面の記載事項を記録し、顧客の閲覧に供する方法。(府令第56条1項1号ハに規定される方法)
(2) 当社顧客画面に顧客ファイルを設け、当該顧客ファイルに同意に関する事項を記録する方法。
第20条 (外国為替レート)
1. お客様は、当社に対し、外国為替市場の取引レートに基づいて当社が提示する外国為替レート以外の外国為替レ
ートを主張できないことをあらかじめ了承するものとします。
2. お客様は、xx注文または逆指値注文等の場合、為替レートの変動等により注文価格と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートまたはお客様の指定した外国為替レートとは同一にならない場合があること、指値注文の場合、お客様のご注文はお客様が注文された価格で約定することをあらかじめ了承するものします。
3. お客様は、ロスカットの際には外国為替レートの変動により注文価格(証拠金維持率が100%を下回った段階)と約定価格にずれ(スリッページ)が発生し、実際の約定価格が取引画面の提示レートとは同一にならない場合があることをあらかじめ了承するものします。
4. システムのメンテナンス中、障害時はレートを配信できないことをあらかじめ了承するものとします。
5. カバー取引先による誤配信、取引システムの不具合その他事由により、異常な取引レート(外国為替市場の実勢レートと著しく乖離しており、かつ外国為替取引等を営む事業者のいずれもが取引しないと合理的に考えられる場合の当該取引レートをいいます。以下同じ。)が配信された場合、外国為替取引業者の習慣に従い、当社は何ら通知することなく、当該異常な取引レートに基づく約定を無効として取扱い、または取消すことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第21条 (スワップポイント)
お客様が第11条において当社が定める日時を越えて建玉を保有するときは、以下の各号に従いスワップポイントが発生いたします。ただし、適用される料率は、xxxxに基づき、当社が定めるものとします。
(1) お客様が買い越した通貨の金利の方がお客様が売り越した通貨の金利よりも高い場合には、その金利差に基づき計算されたスワップポイントがお客様に支払われるものとします。
(2) お客様が売り越した通貨の金利の方がお客様が買い越した通貨の金利よりも高い場合には、その金利差に基づき計算されたスワップポイントをお客様が当社に支払うものとします。
(3) 前項にかかわらず、当社の規定により、スワップポイントの受払いでなく、お客様から当社へのロールオーバー費用の支払い義務が生じる場合があります。
(4) 累計スワップポイントの益金は、対象の建玉の累計スワップポイントを受取選択、もしくは対象の建玉を決済してから原則2営業日後より出金予約をすることができます。なお、米ドル/カナダドル(USD/CAD)の決済日(受渡日)は翌営業日となります。
第22条 (両建)
本取引システムは、両建を行うことができます。
また、取引の際に必要となる「建玉必要証拠金」は、売建玉、買建玉のそれぞれ建玉を保有する毎に建玉必要証拠金が必要となります。
なお、両建取引については、売値と買値の価格差(スプレッド)について負担が生じるほか、スワップポイントの支払いと受取りの差額を負担する等のデメリットがあり、経済的合理性を欠くおそれがある点についてご留意ください。
第23条 (期限の利益の喪失)
1. お客様に以下の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの通知、催促等がなくても、お客様は当社に対する本取引に係わる一切の債務について期限の利益を失い、ただちに弁済することとします。
(1) 破産、特別清算、会社更生手続開始、民事再生手続開始または特別清算手続開始の申立その他これらに類する倒産手続きの申立があった場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払停止となったとき。
(4) お客様の当社に対する取引または建玉に係るその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送された場合。
(5) お客様の当社に対する取引または建玉に係る債務について差入れている担保の目的物について差押または、競売手続の開始があった場合。
(6) 外国法に基づき、前各号までに定める事由に相当する事由が発生した場合。
(7) 住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となった場合。
(8) お客様が死亡した場合または心身機能の重度な低下により、本取引の継続が著しく困難または不可能となったことを当社が確認した場合。
(9) お客様が当社に対し営業に支障をきたすと当社が認める行為を行った場合。
(10) 口座開設時またはその後に当社に対して虚偽の申告または届出をしたことが判明した場合。
2. お客様に以下の事由においていずれかが生じた場合には、当社の請求により、お客様は本取引および建玉に係る当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済することとします。
(1) 当社に対する本取引および建玉に係る債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引および建玉に係る債務を除く。)について差入れられている担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始 (外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当または類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) お客様が法令、本約款、その他の当社との間の約定取引、取引慣行または公序良俗いずれかに違反したとき。
(4) お客様が当社ホームページの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認めた場合。
(5) レートもしくはレートの配信を操作する、または本取引システムでは通常実行できないような取引を行う等、本取引システムに対する不当行為により不適正な取引を行ったと当社が認めた場合。
(6) 前各号のほか、当社がお客様との取引継続を不適当と認める事由が生じたとき。
3. お客様は、第1項または第2項の各号に定める事由のいずれかが生じた場合には、ただちに当社に対し書面をもってその旨の報告をすることとします。
第24条 (売買審査)
当社はマネーロンダリング防止、ならびに公序良俗に反する疑わしき取引等を防止するため、当該口座の売買・入出金状況等のモニタリングを行い、その結果取引不適格者であると当社が判断した場合には適切な措置を講じます。
第25条 (本取引利用契約の終了・解約)
1. お客様が本約款に基づく契約を解約する場合は、お客様は当社の指定する方法により当社に解約の申し入れを行 うものとします。ただし、お客様は、解約日までに建玉をすべて解消するものとします。お客様がこれを行わない場合、当社は任意に残存するお客様の建玉を反対売買等により解消することができます。
2. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は何らの通知、催告をすることなく、直ちに本約款に基づく契約を解約することができるものとします。またお客様に建玉がある場合は、お客様の計算において差金決済することができることとし、その損失結果について当社は一切の責任を負いません。お客様はこのことをあらかじめ了承します。
(1) お客様が契約書面等の条項または記載内容のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき。
(2) お客様が法令等に違反したとき。
(3) お客様が本取引を行うことについて不適格であると当社が判断したとき。
(4) 第23条に定める期限の利益の喪失が生じたとき。
(5) 第40条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。
(6) お客様が暴力団員、暴力団関係者あるいはいわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められたとき。
(7) お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約等を継続しがたいと認めたとき。
(8) お客様の取引実績が2年以上ない場合。
(9) 当社が口座名義人に対し、本人確認を要請したにもかかわらず、これに応じない場合。
(10) 通貨ペアの取り扱いの中止等の事由により、当社からお客様に対して合理的な期間内に決済を要請する旨の通知をしたにもかかわらず、期限到来時点においても建玉の決済が行われない場合。
3. 前項の規定によりお客様との本取引を解除する場合において、お客様の本取引の建玉が残存するとき、またはお客様の当社に対する債務が残存するときは、残存する建玉を反対売買により決済した上で、第10条、第12条、第27条、第28条の定めるところに従い、当社とお客様の間の債権債務を精算するものとします。この場合に、お客様の当社に対する債務が生じたときは、直ちにその債務の弁済を行わなければならないものとします。
4. 本約款に基づく契約が終了した場合、その他の本取引に係る約款およびその他の関連規程等に基づく契約も同時に終了するものとします。
第26条 (取引サービスの廃止および中止)
1. 当社は、6ヶ月前にお客さまに通知することにより、本取引サービスを廃止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
2. 以下の事項等のやむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引サービスの提供を中止することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
(1) お客様に第23条第1項および同条第2項に定める事由のいずれかが発生した場合。
(2) 第25条第2項各号に該当すると当社が判断した場合。
(3) その他事由により当社がお客様を取引不適格者と判断した場合。
(4) 公的機関からの命令・指導や経済情勢、その他合理的な事情があった場合。
3. お客様は、前2項により通知された取引サービスの中止・廃止日までに、すべての建玉を反対売買し本取引を終了することをあらかじめ了承します。
4. お客様は、当該中止・廃止日にお客様の建玉が残存する場合には、第12条に準じて、当社が反対売買を行うことをあらかじめ了承します。
第27条 (差引計算)
1. 当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由により、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権をその債権の期限にかかわらず、当社はお客様に対する通知その他所定の手続きを省略し、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項によって差引計算をする場合、債務の利息および損害金については当社所定の利率を差引計算の実行日まで付することができるものとします。
3. 第1項により差引計算をする場合、債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債
務の利息レートについては、当社所定の利率によるものとします。
第28条 (充当の指定)
お客様が当社に対する債務の弁済を行う場合、または、当社が第27条の差引計算を行う場合において、お客様の弁済額またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が任意に定める順序方法により、預託証拠金をもって不足額に充当することができることとし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第29条 (遅延損害金)
お客様が当社に対する債務の履行を怠った場合は、当社は、お客様より履行期日の翌日から履行の日まで、年率14.
6%の割合(1年を365日とする日割計算)による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第30条 (債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する債権の全部または一部を他に譲渡、質入、その他処分をすることができないものとします。
第31条 (届出事項の変更・通知の効力)
1. お客様が届け出た氏名、住所、電話番号、E-mailアドレス、その他当社が定める事項に変更があったときは、お客様は当社に対し直ちに当社の指定する方法をもって届出を行うものとします。
2. お客様の届け出た住所もしくは事務所の所在地またはE-mailアドレス宛てに当社により発信された諸通知が、転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到達しなかった場合においては、通常到達すべきときに到達したものとします。
第32条 (政府機関等への報告)
1. 当社が政府機関または業界団体から、法令または規則等に基づきお客様に係る本取引の内容等を報告することを求められたときは、お客様は当社がこのような報告をすることに異議なく承諾するものものとします。
2. 前項の報告に関連してお客様に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第33条 (個人情報の取扱い)
1. 当社は、お客様の個人情報(お客様が当社に開示したお客様の属性に関する情報、およびお客様の取引に関する履歴等の情報)をお客様の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
(1) 官公庁等の公的機関から法令に基づき開示を求められた場合。
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様ご本人のご同意をいただくことが困難な場合。
(3) 当社が本約款に基づく業務を行うため、業務の委託先または提携先に必要な範囲で開示する場合。(この場合、委託先または提携先に対しても適切な管理を要求いたします。)
2. 当社は、お客様に対しメールマガジンその他の方法による情報提供(広告を含む)を行うことができるものとします。情報提供を希望しないお客様が当社所定の方法に従いその旨を通知した場合、当社は情報提供を停止します。ただし、取引に際しての重要な情報提供については停止することはできません。
3. 当社は、以下の目的でお客様の個人情報を業務上必要な範囲で利用します。
(1) お客様の口座開設時の審査目的のため。
(2) お客様口座への入出金処理、業務処理の連絡、各種お問合せに対する返信のため。
(3) 当社の商品やサービスに関するメールマガジンその他の方法による広告を含む情報提供、アンケート等の実施のため。
第34条 (免責事項)
1. 本約款、本取引口座、本取引システムまたは本取引に関連して、次の各号に掲げる事由によりお客様に生じた損失・機会利益の逸失、費用負担等について、当社および当社ウェブサイトへの情報提供元は一切の責任を負わず免責されることとします。
(1) 政治、経済もしくは金融情勢の変化、天災地変、戦争、ストライキ、外貨事情の急変、政府の規制等による外国為替市場の閉鎖・取引制限等、不測の事態または不可抗力と認められる事由により、本取引に係る外国為替取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延し、または不能となった場合。
(2) インターネット、携帯電話設備等の通信機器、通信環境、当社ならびにお客様のコンピューター(ハード、ソフト)等の故障、障害、誤作動、市場関係者もしくは第三者が提供するシステム、ソフトウェア等の故障・誤作動、通信回線のトラブル等により本取引システムによるサービスの一部またはすべてに障害が発生した場合等、本取引に関する一切のシステムリスク。
(3) お客様の錯誤、誤入力によって売買注文が約定した場合、もしくは約定しなかった場合。
(4) E-mailまたは郵便の誤配、遅延または紛失等、当社の責めに帰すことのできない事由による場合。
(5) 市場取引の変動に伴う約定価格の乖離。
(6) 注文の殺到に伴う取引の全部または一部の履行遅延、履行不能。
(7) 当社が提供するチャートを含む情報の誤表示あるいは更新停止。
(8) 第三者がお客様のログインIDおよびパスワードを利用して注文その他の本取引を行った場合には、当社は当該取引をお客様自身による取引として取り扱います。お客様は、当該取引が第三者によるものであることをもって異議を述べることができず、当社は当該取引によってお客様に生じたいかなる損害も賠償する責を負いません。
(9) 第13条に定めるロスカットによる建玉の処分。
(10) 本サービスで受ける情報の誤謬、停滞、省略および中断ならびにシステム障害等。ただし、当社に故意又は重大な過失があった場合を除く。
(11) 異常な取引レートが配信された場合に、当社が当該取引レートに基づく約定を無効として取扱い、または取消したことにより生じた損害。
(12) その他、当社の責めに帰すことのない事由が発生した場合。
2. 前項各号の事由により、本取引に係る注文およびその執行がお客様の意図する内容で行われなかった場合も、お客様はその責を負うこととし、お客様はこのことをあらかじめ了承します。
第35条 (損害賠償についての制限)
当社がお客様に対して賠償の責を負う場合でも、その上限はお客様に通常かつ直接に生じた損害額を上限とし、逸失利益等の間接損害については賠償しないものとします。
第36条 (投資情報等)
1. 当社がお客様に提供する投資情報その他本取引に関して当社から提供するサービスに含まれる情報(以下、「投資情報等」といいます。)またはデータに関する著作権その他の権利はすべて当社に帰属し、お客様はこれらの情
報を当社に無断で第三者に提供または開示することはできないものとします。
2. 当社は、投資情報等の正確性、有用性について何ら保証をするものではありません。お客様は、投資情報等を利用したことまたは利用しなかったことにより生じた損害については、直接損害か間接損害かを問わず、一切当社には責任がないことを承知し、当社に対し何ら請求をしないものとします。
3. 当社はお客様に対し、税法上の助言、取引における売買推奨を行いません。
第37条 (取引履歴・残高照会)
1. お客様は、本取引システムを利用して行った取引内容、口座残高、その他注文状況に関する事項については本取引システムおよび本取引システム内のレポート機能にて確認することができます。
2. 当社は、お客様の取引結果および取引口座の残高通知を上記本取引システム内のレポート機能を用いて行うものとし、郵送・電話による通知は行いません。ただし、お客様から別途申し出がある場合に限り、お客様のご登録住所へ取引結果および取引口座の残高通知を郵送いたします。なお、郵送に係る諸費用についてはお客様にご負担いただきます。
第38条 (xxxxの提供について)
当社の提供するチャートはお客様の取引目的にのみ使用するものとし、第三者への提供、営利目的の利用、再配信等を行うことはできません。
第39条 (録音)
当社は、当社とお客様の間で交わされる電話通話を事前の通告なしに録音できるものとします。
第40条 (サービス内容および契約書面等の変更)
1. 当社は、本取引に関するサービスの内容および契約書面等をお客様の事前の承諾なしに変更する場合があります。また、契約書面等は法令の変更、監督官庁の指示、所属加入協会の規定変更等に伴い、随時改訂される場合があ ります。
2. 前項により契約書面等または当社が提供するサービス内容が変更された場合、当社はその内容を本取引システムまたは当社ホームページ、もしくは取引画面等によりお客様に通知します。この場合、本約款につきましては、お客様が所定の期日までに当社に対する異議の申し出を書面等により行わないときは、その変更に同意したものとみなします。
3. 通知後に行われた取引は、本約款またはサービス内容の変更を承諾の上なされたものとみなします。
第41条 (準拠法・合意管轄)
1. 本約款は、「金融商品取引法」、「外国為替および外国貿易法」等その他の日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
2. 本約款は、外国為替銀行取引で通常行われている慣行に基づき、当社が取り決める規程に従って解釈されるものとします。
3. お客様と当社との間に発生した紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第42条 (その他)
本約款に定めのない事項または本約款の履行もしくは解釈につき疑義を生じたときは、「店頭外国為替証拠金取引説明
書(金融商品取引法第37条の3の規定による契約締結前交付書面)」および関係法令等にしたがうほか、双方誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
21 | 6 | 30 | |
21 | 9 | 9 | |
21 | 10 | 21 | |
22 | 1 | 22 | |
22 | 4 | 5 | |
22 | 4 | 27 | |
22 | 6 | 19 | |
22 | 7 | 20 |