Contract
(案)
新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務委託契約書
委託者新潟県(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務に係る委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「本業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(1) 業務の名称 新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務
(2) 業務の内容及び仕様 新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務委託仕様書
(以下「仕様書」という。)のとおり
(善管注意義務)
第2条 乙は、本契約書及び仕様書並びにこれらに基づく甲の指示又は通知により、委託の本旨に従い、善良なる管理者の注意をもって業務を行うものとする。
(委託期間)
第3条 業務の委託期間は、本契約の締結日から令和10年12月31日までとする。
(委託料等)
第4条 業務の委託料等の額は、金 円(うち消費税及び地方消費税 円)とする。
2 委託料等の支払いは毎月払いとし、各月当たりの支払い金額は、別表「新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務委託料月別支払金額」のとおりとする。
3 甲は、予算の都合その他必要があるときは、前項の各月当たりの支払い金額を変更することができる。
(契約保証金)
第5条 契約保証金額 円は、契約日までに納付するものとする。
(成果物等の納入及び検査等)
第6条 乙は、仕様書に定めるところに従い、本業務の成果物及びドキュメント(以下「成果物等」という。)を各納入期限までに甲に納入しなければならない。
2 甲は、前項の規定による成果物等の納入があったときは、速やかにその内容について検査を行い、当該検査の結果を乙に通知する。
3 前項の検査の結果に基づき、成果物等の内容について修正を指示された場合は、乙は自己の負担において甲の指定する期間内にこれを補正し、甲の検査を受けなければならない。この場合の検査の実施については、前項の規定を準用する。
(委託料等の支払)
第7条 乙は、仕様書で前月中に納入すべきとされる全ての成果物等について、前条の規定による検査合格の通知を受けたときは、書面により各月毎に別表に定める委託料を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 第4条第3項の規定により、各月当たりの支払金額が変更された場合の別表における支払金額については 、甲乙協議し、定めるものとする。
(業務従事者)
第8x xは、本契約締結後すみやかに、本業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を選任し、書面をもって甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 乙は、労働法規その他関係法令に基づき業務従事者に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、業務従事者に対する業務の遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとする。
3 乙は、業務の遂行上、業務従事者が甲の管理する施設等に立ち入る場合、甲の防犯、秩序維持等に関する諸規程等を業務従事者に遵守させるものとする。
(責任者)
第9x xは、本契約締結後すみやかに、本業務に関する責任者1名を選任し、書面をもって甲に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(xx担当者)
第10x xは、本契約締結後すみやかに、本業務を円滑に遂行するため、本業務のxx担当者を選任し、書面をもって甲に通知しなければならない。これを変更したときも同様とする。
(資料等の提供及び返還)
第11条 甲は、乙から本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、無償でこれらの提供を行う。
2 甲から提供を受けた資料等(次条第1項により複製又は改変したものを含む。)が本業務遂行上不要となった場合は、乙は遅滞なくこれらを甲に返還し、又は甲の指示に従った処置を行うものとする。
(資料等の管理)
第12条 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等(第15条に定める個人情報を除く。)を本業務遂行上必要な範囲内で複製し、又は改変することができる。
2 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、又は保管しなければならない。
3 乙は、甲から提供された本業務に関する資料等を本業務以外の用途に使用してはならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第13条 乙は、契約が終了したときは、乙の保有する記録媒体上に存在する本業務に係る一切の情報を消去しなければならない。
2 前項の消去結果について、乙は、記録媒体ごとに、消去した情報項目、実施日等を明示した書面で甲に報告しなければならない。
(情報の秘匿)
第14x xは、本業務に関して知り得たことを第三者に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された場合も同様とする。
2 乙は、本業務に関するすべての情報を、本業務の目的以外に使用してはならない。
3 乙は、前2項について事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第15条 甲は、乙に対し、甲の有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)を取り扱わせる場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。
2 乙は、個人情報の取扱いについて、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
3 乙は、個人情報を本件契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製を作成する必要がある場合は、あらかじめ甲に対して書面による申出を行い、甲の書面による承諾を受けなければならない。
(情報セキュリティ対策)
第16条 乙は、本業務を実施するに当たっては、別記2「情報セキュリティ関連業務特記事項」を守らなければならない。
(権利義務譲渡の禁止)
第17条 甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
(再委託の禁止)
第18条 乙は、本契約に係る業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(特許xxの使用)
第19x xは、本業務の実施に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、その使用が甲の指示によるものであるときはこの限りでない。
(事故発生の報告)
第20x xは、本業務の実施に当たり事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、情報の漏えい、滅失、き損等の事故が発生したときは、当該情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第21条 乙は、本契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(危険負担)
第22条 帳票の引渡し前に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由によるものであるときは、甲の負担とする。
(契約不適合責任)
第23条 甲は、引き渡された成果物が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して相当の期間を定めて契約不適合の修補等の履行の追完
(以下「追完」という。)を請求し、又は追完に代え、若しくは追完とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合の追完又は損害賠償の請求は、第6条第2項の規定による検査合格の日から24ヶ月以内に行わなければならない。
(損害の負担)
第24条 本業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
2 乙は、本業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
3 甲は、天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合は、損害額を認定し、その一部を負担することがある。
(甲の解除権)
第25条 甲は、乙が次の各号のいずれかに至った場合は、契約を解除することができる。
(1) 委託期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
(3) 正当な理由がなく甲が行う履行の確認を妨害したとき。
(4) 支払いの停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6) その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(8) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(9) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(10) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(11) 再委託又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(12) 乙が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(13)第23条第1項の追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされないとき、又は追完の見込みがない場合で、同項の契約不適合により契約の目的を達することができないとき。
(14) 前各号のほか、乙が本契約に基づく義務を履行しないとき又は契約に違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料等の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約が解除されたことにより損害を受けた場合においても、甲に対してその補償を請求することができないものとする。
第26条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の一部又は全部を解除することができる。
(1) 第3条に規定する期間中に本契約に係る甲の予算について減額又は削除があったとき。
(2) 前号のほか、1か月の予告期間をもって乙に対して契約の解除を申し出たとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第27条 乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合は、契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除の場合の準用)
第28条 前3条の規定により契約を解除した場合については、第11条第2項及び第13条の規定を準用する。
(契約の費用)
第29条 本契約に要する費用は、乙の負担とする。
(協議及び紛争の解決)
第30条 本契約について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)の定めるところによるほか、甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
2 前項により解決しない甲乙間の紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を第xx専属的合意裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
xxxxxxxxxxxx0xx1甲 新潟県
新潟県知事 xx xx
乙
別表
新潟県税務総合オンラインシステム帳票印字関連業務委託料月別支払金額
(単位:円)
令和5年度 | 1月 | 令和8年度 | 4月 | |||
2月 | 5月 | |||||
3月 | 6月 | |||||
年度計 | 7月 | |||||
令和6年度 | 4月 | 8月 | ||||
5月 | 9月 | |||||
6月 | 10月 | |||||
7月 | 11月 | |||||
8月 | 12月 | |||||
9月 | 1月 | |||||
10月 | 2月 | |||||
11月 | 3月 | |||||
12月 | 年度計 | |||||
1月 | 令和9年度 | 4月 | ||||
2月 | 5月 | |||||
3月 | 6月 | |||||
年度計 | 7月 | |||||
令和7年度 | 4月 | 8月 | ||||
5月 | 9月 | |||||
6月 | 10月 | |||||
7月 | 11月 | |||||
8月 | 12月 | |||||
9月 | 1月 | |||||
10月 | 2月 | |||||
11月 | 3月 | |||||
12月 | 年度計 | |||||
1月 | 令和10年度 | 4月 | ||||
2月 | 5月 | |||||
3月 | 6月 | |||||
年度計 | 7月 | |||||
8月 | ||||||
9月 | ||||||
10月 | ||||||
11月 | ||||||
12月 | ||||||
年度計 | ||||||
合 計 |
別記1
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者の監督)
第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(実地調査)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(指示等)
第11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
別記2
(基本的事項)
情報セキュリティ関連業務特記事項
第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。
(情報資産の取扱い)
第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第3 乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、情報を復元できないよう消去を行った上、甲の許可を受けなければならない。
(機器等の取扱い)
第4 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。
(従事者への啓発)
第5 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。
(異常時の報告)
第6 乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
第7 乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第8 乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)
第9 情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。
(機器構成の無許可変更の禁止)
第10 情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(ネットワークへの無許可接続の禁止)
第11 乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。
(コンピュータウィルス対策)
第12 乙は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチェックを行うこと。
(2) 甲が提供するウイルス情報を常に確認すること。
(法令遵守)
第13 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)
(2) 著作xx(昭和45年法律第48号)
(3) 新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号)
(実地調査)
第14 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。