Contract
株 式 取 扱 規 程
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式及び新株予約権に関する取扱い及びその手数料については、定款の規定に基づきこの規程の定めるところによる。ただし、実質株主に関する取扱いは、この規程のほか、証券保管振替機構(以下「機構」という。)の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人、同事務取扱場所及び同取次所は、次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxx区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部同 取 次 所 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店
xx證券株式会社 全国本支店
(株券の種類)
第3条 当会社が発行する株券の種類は、100 株券、1,000 株券及び 10,000 株券とする。ただし、 100 株未満の株式につき、その株数を表示した株券を発行することができる。
2.株主は、前項の株券のうち単元未満株式の数を表示した株券については、第14条
(不所持株券の交付請求)、第23条(汚損または毀損による再発行)及び第24条
(満欄による再発行)に規定する場合を除き再発行を請求することができない。
(請求、届出等)
第4条 当会社が株主名簿管理人に委託した事務についての請求、届出、申出または申請は、当会社の定める書式によるものとし、第15条の規定による届出印を押印しなければならない。
2.前項の請求、届出、申出または申請について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(名義書換)
第5条 株主名簿への記載または記録(以下、「名義書換」という。)を請求するときには、請求書に請求者の氏名を記載した株券を添えて提出しなければならない。
2.譲渡以外の事由により株式を取得した者が株式の名義書換を請求するときは、前項の手続きのほか、取得を証明する書面を提出しなければならない。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
(法令に別段の定めがあるときの名義書換)
第6条 株式の移転について法令による別段の手続きを必要とするときは、請求書に請求者の氏名を記載した株券及びその完了を証明する書面を添えて提出しなければならない。
(実質株主名簿への記載等)
第7条 実質株主名簿への記載または記録は、機構からの実質株主に関する通知及び実質株主票に基づき行う。
(実質株主票)
第8条 実質株主は、参加者を経由して、実質株主票を提出するものとする。
(名寄せ)
第9条 株主名簿に記載または記録された株主と実質株主名簿に記載または記録されている実質株主とが、住所及び氏名に基づき同一人と認められるときは、株主の権利行使に関しては、それぞれの株式数を合算するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録)
第10条 新株予約権原簿への記載または記録を請求するときは、所定の請求書を提出しなければならない。
第3章 質権の登録および信託財産の表示
(質権の登録または抹消)
第11条 株式につき質権の登録、変更またはその抹消を請求するときは、請求書に質権設定者及び質権者が連署し、質権者の氏名を記載した株券を添えて提出しなければならない。
(信託財産の表示または抹消)
第12条 株式につき信託財産の表示またはその抹消を請求するときは、委託者または受託者が請求書に株券を添えて提出しなければならない。
第4章 株 券 不 所 持
(株券不所持の申出)
第13条 株券不所持の申出をするときは、申出書に株券を添えて提出しなければならない。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
(不所持株券の交付請求)
第14条 株券不所持の申出をした株主が株券の発行を請求するときは、請求書を提出しなければならない。
第5章 諸 届
(株主等の住所、氏名及び印鑑の届出)
第15条 株主、実質株主及び登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、住所、氏名及び印鑑を届け出なければならない。ただし、外国人は署名鑑をもって印鑑に代えることができる。
2.前項の届出事項に変更があったときは、その旨を届け出なければならない。
(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出)
第16条 外国に居住する株主、実質株主及び登録株式質権者またはそれらの法定代理人は、前条の手続きのほか、日本国内に常任代理人を選任するか、または通知を受けるべき場所を定めて届け出なければならない。
2.常任代理人には前条の規定を準用する。
(法人の代表者)
第17条 株主が法人であるときは、その代表者1名を届け出なければならない。
2.代表者を変更したときは、届出書にその事実を証明する書面を添えて届け出なければならない。
(共有株式の代表者)
第18条 株式を共有する株主または実質株主は、その代表者1名を定めて届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
(株主名簿、実質株主名簿及び株券の表示変更)
第19条 次に掲げる事由により株主名簿、実質株主名簿及び株券の表示の変更をしようとするときは、届出書に株券及びその事実を証明する書面を添えて提出しなければならない。ただし、株券が発行されてないとき及び実質株主名簿の表示の変更については、株券の提出を要しない。
(1)改姓、改名
(2)親権者、後見人等の法定代理人の設定、変更または解除
(3)商号または法人名称の変更
(4)法人組織の変更
(実質株主の届出方法)
第20条 実質株主またはその法定代理人が本章の届出をする場合には、機構の参加者(以下「参加者」という。)を経由して届け出なければならない。ただし、届出印のみの変更についてはこの限りでない。
(新株予約権者の届出方法)
第21条 新株予約権者の届出事項に変更があった場合にはその旨を届け出なければならない。
第6章 株 券の再発 行
(分割または併合による再発行)
第22条 株券の分割または併合により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出しなければならない。ただし、分割または併合による単元未満株券の発行を請求することはできない。
(汚損または毀損による再発行)
第23条 株券の汚損または毀損により新株券の発行を請求するときは、請求書に株券を添えて提出しなければならない。ただし、株券の真偽を判別しがたいときは第7章の規定によるものとする。
(満欄による再発行)
第24条 株券の株主名表示欄が満欄になったときは、これを回収し代わりに新株券を発行するものとする。
第7章 株券喪失登録等
(株券喪失登録請求)
第25条 株券喪失登録を請求するときは、請求書に株券の取得の事実を証明する書面及び株券の喪失の事実を証明する書面並びに本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、名義人が株券喪失登録を請求するときは、株券の取得の事実を証明する書面及び本人確認書類の提出を要しない。
(株券喪失登録者による抹消の申請)
第26条 株券喪失登録者が前条の登録を抹消するときは、申請書を提出するものとする。
(株券所持者による抹消の申請)
第27条 株券喪失登録がなされた株券を所持する者が当該株券喪失登録の抹消を申請するときは、申請書に株券及び本人確認書類を添えて提出するものとする。ただし、株主または登録 株式質権者が申請をするときは、本人確認書類の提出を要しない。
(諸届の準用)
第28条 株券喪失登録者が株券喪失登録簿の記載または記録を変更するときは、第15条ないし第19条の規定を準用する。
第8章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第29条 単元未満株式の買取りを請求するときは、所定の請求書に株券を添えて提出しなければならない。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
2.実質株主が前項の請求をするときは、参加者及び機構を経由して所定の請求書を提出しなければならない。
3.第1項の単元未満株式の買取りを請求した株主は、当該請求を撤回することができない。
(買取価格の決定)
第30条 単元未満株式の買取単価は、買取請求書が、第2条に定める株主名簿管理人の事務取扱場所または取次所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。但し、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第31条 当会社は、前条により算出された買取価格から第43条に規定する手数料を差し引いた額を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格が決定した日の翌日から起算して6営業日以内に買取請求者に支払う。
2.買取請求者は、その指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いによる買取代金の支払いを請求することができる。
(買取株式の移転)
第32条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条による買取代金の支払いまたは支払手続きを完了した日に当会社に移転するものとする。
第9章 単元未満株式の買増し
(買増請求の方法)
第33条 単元未満株式を有する株主または実質株主が、その有する単元未満株式の数と併せて単 元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求(以下「買増請求」という。)するとき は、買増請求書に株券及び次条に規定する買増概算金を添えて、第2条に規定する事務 取扱場所または取次所に提出するものとする。ただし、株券が発行されていないときは、株券の提出を要しない。
2.前項の買増請求をした株主は、当該請求を撤回することができない。
(買増概算金)
第34条 買増概算金は、前条に規定する買増請求書類が株式事務取扱場所または取次所に到達し
た日の前営業日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格(その日に売買取引がないときは、その日に先立つ直近日になされた売買取引の最終価格)に買増申込株式数を乗じた額に1.3を乗じた額とし、計算の結果生じる千円未満の金額は切り上げるものとする。ただし、実質株主が買増請求を行う場合の取扱いは、機構の定めるところによる。
2.当会社は、前条に規定する買増請求がなされた場合において、買増概算金が前項に規定する金額に不足するときは、当該買増請求は取り扱わないものとする。
(自己株式の残高を超える買増請求)
第35条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日におけるすべての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の効力発生日)
第36条 買増請求の効力は、第33条に規定する買増請求書類及び第34条に規定する買増概算金が株式事務取扱場所または取次所に到達した日に生じるとする。
(買増請求の受付停止期間)
第37条 当会社は、毎年3月31日から起算して12営業日前から3月31日までの間、及び9月30日から起算して12営業日前から9月30日までの間、買増請求の受付を停止する。
2.前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(買増価格の決定)
第38条 買増単価は、買増請求の効力発生日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引がないときまたはその日が同取引所の休業日に当たるときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買増単価に買増請求株式数を乗じた額をもって買増価格とする。
3.第34条に規定する買増概算金が、前項に規定する買増価格及び第43条に規定する手数料の合計額(以下「買増代金」という。)に不足するときは、不足金額を当該買増請求者に請求するものとする。この場合、不足金額を請求した日の翌日から起算して5営業日以内に不足金額が支払われないときは、当該買増請求は取り消される。
(買増代金の受領)
第39条 当会社は、買増価格が決定した日または前条第3項の不足金額が支払われた日の翌日から起算して6営業日目に、買増概算金の中から、買増代金を受領するものとする。ただし、買増価格が剰余金の配当または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買増代金を受領するものとする。
2.買増概算金から前項の買増代金を差し引いた残金は、買増請求をした株主の指定する銀行預金口座への振込みまたはゆうちょ銀行現金払いにより、返却するものとする。
(買増株式の移転)
第40条 買増請求を受けた自己株式は、前条による買増代金の受領を完了した日に買増請求をした株主に移転するものとする。
(株券の交付)
第41条 買増請求により1単元となった株式は、遅滞なく株券を発行し、買増請求をした株主に交付するものとする。ただし、実質株主が買増請求を行う場合の取扱いは、この限りでない。
第10章 株主の権利行使の方法
(株主提案xx株主の権利の行使方法)
第42条 株主は、法令に基づき、取締役に対して、株主総会の招集の請求、一定の事項を株主総会の目的とすることの請求、または、株主総会の目的である事項につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することの請求等株主の権利を行使する場合は、書面をもって行うこととする。ただし、本規程に別段の定めある場合を除く。
2.当社が前項の請求に基づき、議案提案の理由及び議案が役員選任議案の場合の候補者に 関する事項を株主総会参考書類に記載する場合、その字数が400字を超えるときには、その概要を記載することとする。
第11章 手 数 料
(手数料)
第43条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、次のとおりとする。
(1)第14条(不所持株券の交付請求)及び第23条(汚損または毀損による再発行)により株券を交付する場合
株券1枚につき印紙税相当額に金50円を加えた金額
(2)第25条(株券喪失登録請求)による株券喪失登録の請求の場合申請1件につき金 10,000 円
株券1枚につき金 500 円
(3)第29条(買取請求の方法)に基づく株式買取り及び第33条(買増請求の方法)に基づく株式の買増しの場合
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
第12章 改 正
(規程の改正)
第44条 この規程の改正は取締役会の決議による。
附 則 この規程は、昭和59年6月28日より実施する。
昭和60年11月 5x | x | x |
昭和61年11月15x | x | x |
昭和63年 2月20x | x | x |
平成 3年10月28x | x | x |
平成11年10月 1x | x | x |
平成12年 4月 1x | x | x |
平成12年10月23x | x | x |
平成13年10月 1x | x | x |
平成14年 5月27x | x | x |
平成15年 2月24x | x | x |
平成15年 3月24x | x | x |
平成17年 6月29x | x | x |
平成17年 9月 1x | x | x |
平成17年10月 1x | x | x |
平成18年 5月 1x | x | x |
平成20年 3月31x | x | x |
別 紙
株式取扱規程第43条第3項に基づく金額(単元未満株式買取請求または単元未満株式買増請求に伴う手数料)は、以下の算式により1単元当りの金額を算定し、これを単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)第30条に定める買取単価に単元株式数を乗じた合計金額または第34条に定める買増概算金のうち
100万円以下の金額につき | 1.150% |
100万円を超え500万円以下の金額につき | 0.900% |
500万円を超え1,000万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000万円を超え3,000万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000万円を超え5,000万円以下の金額につき | 0.375% |
(円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、単元株式数当りの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。