契 約 案 件 名 公衆無線LAN運用保守業務委託 契約事務担当課等の名称及び連絡先 市民防災部 総合防災課電話:0467-23-3000 契 約 締 結 日 令和5年(2023 年)4月 13 日(契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~令和6年(2024 年)3月31日) 契 約 の相 手 方 の名称及び所在地 東日本電信電話株式会社横浜市中区山下町198番地 契 約 金 額 3,511,200円 随 意 契 約 によ ることとした理由 公衆無線 LAN システムは、平成 27...
契 約 案 件 名 | 産業廃棄物(廃プラスチック類)処理業務委託(単価契約) |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 教育文化xx 教育総務課 電話:0000-00-0000 内線 2453 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 11 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社テクノ・トランス xxxxxxxx0x0x |
契 約 金 額 | 執行予定額 1,404,216 円 11,820 ㎏(予定数量)×108 円/㎏(契約単価)×1.1=1,404,216 円 |
随意契約によることとした理由 | 産業廃棄物の処理を行うには、都道府県知事の許可(産業廃棄物処分業許可)が必要となります。 本市では、公共施設から回収される廃プラスチック類については、60施設を定期的に隔週ごと月2回の回収を行っています。令和5年度は市長部局29施設を第1及び第3回目の木曜日に収集を行い、教育文化xx31施設を第2及び第4回目の木曜日に収集し、年間約19tを処理する必要があります。市内には、産業廃棄物の廃プラスチック処理の許可を有している事業者は㈱テクノ・トランスと㈱xx商店の2者あります。このうち、㈱xx商店は主に金属類の処理業者であり、本市が排出する約19 tの廃プラスチックを処理する設備的能力はありません。 一方で、㈱テクノ・トランスは、主にペットボトル・容器包 装プラスチックを中間処理する施設であり、本市の廃プラスチックを処理する能力を十分に有しており、安定的な処理が可能です。また、xx市や横浜市など隣接する自治体に同様の中間処理施設がありますが、本業務は市施設からの収集であることから開始時間が 8 時 30 分からとなり、鎌倉市内全域に点在する施設で収集を行い、市外の処理施設の受け入れ時間内に搬送することは不可能です。時間内に市外処理をするには収集台数を従来の1台から2台に増車する必要がありますが、この場合2倍の収集運搬費用が発生するため現実的ではありません。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
焼却灰運搬業務委託(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 都市整備部 浄化センター 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 12 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 12 日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 太平洋陸送株式会社 xxxxxxxxx 0000 xx |
契 約 金 額 | 執行予定額:3,300,000 円 単価:10,000 円(トン当たり)予定数量:300 トン |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、xx浄化センターで発生した焼却灰を、建設用資材原料として有効利用施設(太平洋セメント株式会社)へ運搬する業務です。 発生した焼却灰は、「乾灰」で搬出を行っていることから、作業時(積込み時と積み降ろし時)に粉塵が発生するため、作業環境面や安全衛生面に万全を期すために、受入先施設に適合した専用車両(粉体物運搬のバルクローリー車)を使用する必要があります。 関東圏でこの専用車両を有しているのは、太平洋セメント株式会社の系列会社である、太平洋陸送株式会社以外には存在しないことから同社を選定をしました。 契約単価については、公益社団法人 全国産業資源循環連合会が公表している「建設廃棄物処理・処分実態調査」に基づく神奈川県における当該業務の運搬価格と比較した結果、妥当と判断します。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
焼却灰処分業務委託(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 都市整備部 浄化センター 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 12 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 12 日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 太平洋セメント株式会社 環境事業部xxxxxxxxxxxx0x0x |
契 約 金 額 | 執行予定額:5,940,000 円 単価:18,000 円(トン当たり)予定数量:300 トン |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、xxxxセンターで発生した焼却灰を、建設用資材原料として、有効利用施設で処理を委託する業務です。 下水道法では下水道施設からの発生物は、資源化やエネルギー回収など積極的な有効利用が定められており、所管省庁の国土交通省では現在、下水汚泥等の有効利用方策として実用化され運用実績もある「建設用資材原料(セメント原料化)」を奨励しています。このことから、当該廃棄物の性状面、荷姿、受入数量等で受入可能な施設を検討した結果、太平洋セメント株式会社が近隣で唯一の者であったことから選定し、業務を委託しました。 執行単価については、近隣の公共処分場の処分価格に対しても廉価であることから、価格は妥当であると判断します。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
公衆無線LAN運用保守業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 市民防災部 総合防災課電話:0467-23-3000 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 13 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~令和6年(2024 年)3月 31日) |
契 約 の相 手 方 の名称及び所在地 | 東日本電信電話株式会社xxxxxxxx000xx |
x x x x | 0,000,000円 |
随 意 契 約 によ ることとした理由 | 公衆無線 LAN システムは、平成 27 年(本庁舎・第3分庁舎・学習センター)・平成 28 年(4支所・武道館・芸術館)・平成 29 年(小学校5校)にxx構築し運用を開始したもので、このシステムを構築した東日本電信電話株式会社に運用保守を委託しています。 本システムは、同社が開発し運用しているシステムであり、他の業者による運用は不可能であるため、東日本電信電話株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき契約を締結したものです。 |
鎌倉市地区スポーツ振興会協議会スポーツ行事委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 スポーツ課 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 13 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市地区スポーツ振興会協議会xxxxx 000 xx0 |
x x x x | 0,385,275円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、各市立小学校区で開催する各地区における各種スポーツ行事を開催するものです。これらの行事は地域住民を対象としていることから、地域の実情を把握し、それに見合った内容で企画運営する必要があります。 鎌倉市地区スポーツ振興会協議会は 16 の小学校区に組織されている地区スポーツ振興会の連合組織です。地区スポーツ振興会は、小学校通学区域内の市民をもって組織し、組織の理事は各町内会自治会から推薦された者、その他関係団体から推薦された者からなるものとし、組織の目的は地区内の市民がスポーツに親しみ、相互の親睦を深め、健康の維持・増進を図ることなどを目的としています。 各地区で行うスポーツ行事に関しては、地区毎に子どもの数や高齢者の数に差があること、会場となる公園又は学校の規模が異なることから、それぞれの地区の実情に見合った内容とする必要があり、そのためには地区の実情を詳細に把握し、自治町内会や学校との連携を取りながら業務を遂行する体制が求められることから、本業務の委託先は他にはないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 また、同協議会は非営利組織であり、見積金額の内訳も実費相当額であると判断しています。 |
市民参加型共創プラットフォーム運用等業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 共生共創部 政策創造課 電話:0000-00-0000 内線 2793 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2024 年)4月 14 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社 Liquitous xxxxxxxxxxxxxx 0000 xx 00 |
契 約 金 額 | 2,807,200 円 |
随意契約によることとした理由 | 市民等との共創を目的としたオンラインプラットフォームと呼ばれるサービスのうち、利用者が直感的に理解しやすい画面上のレイアウトや、市民から寄せられた意見の分析・可視化に優れた UI(ユーザーインターフェース)を有し、かつ対面の市民対話等と連携することで、多様な世代や背景の市民の政策形成過程への参加を目指して設計されたサービスは、株式会社 Liquitous が開発したオンラインプラットフォーム「Liqlid」のみです。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
ジュニアアスリート育成事業業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 スポーツ課 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 14 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | xxxxxxx xxxxx 000 xx0 |
契 約 金 額 | 1,417,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、ジュニア(概ね中学生以下の)選手を対象に技術のレベルアップを図る目的で9種目12教室を実施するものであり、効果的に実施するためには、各種目における本市のジュニアスポーツのレベルや課題などの現状を把握し、どのような内容とすることが最も有効であるかを判断するための情報や専門知識が必要となります。 鎌倉市体育協会は、市内における体育運動団体相互の連絡協調を図るとともに体育運動を振興することで市民の体力向上とスポーツマンシップを養成することを目的としています。 同協会は本市で唯一アマチュアスポーツを振興している団体であり、少年大会や教室の開催などを通して本市のジュニアスポーツの現状を把握していることから、本業務の委託先は他にはないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 また、同協議会は非営利団体であり、別添の見積金額の内訳も指導謝礼、用具運搬費、会場利用料、資材費(ボール、石灰等)等の実費相当額により積算されていることを確認しています。 |
競技スポーツ推進事業業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 スポーツ課 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 14 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市体育協会 xxxxx 000 xx0 |
契 約 金 額 | 1,377,300 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、大きく分けると次の3つがあります。 (1)各種目別市民スポーツ行事 少年及び一般市民向けの大会や教室を実施することにより、市民にスポーツへの参加の機会を提供して競技層の拡大を図るとともに、競技選手が市外の大会でxxするための技術向上を図る。 (2)鎌倉市演武会 鎌倉市体育協会に加盟する9つの武道団体が一堂に会し、演武を行う。 (3)駅伝競走大会 神奈川県主催の駅伝競走大会に参加する鎌倉市代表選手の選考、派遣及び強化練習の実施を行う。 これらの業務を遂行する上では、各種競技における行事の有効かつ効率的な企画運営を行うため、各種目の専門知識が必要となります。 鎌倉市体育協会は、市内における体育運動団体相互の連絡協調を図るとともに体育運動を振興することで市民の体力向上とスポーツマンシップを養成することを目的としています。同協会は本市で唯一アマチュアスポーツを振興している団体であり、各種競技に精通する 30 の種目別協会が加盟しています。そのため、各種目の審判員資格を有するものが多く、 各種競技の大会・教室の企画運営も堅実に実施することが可 |
能です。 各行事の実施にあたっては、種目別の団体との総合的な調整も必要不可欠であることから、本業務の委託先は他にはないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
障害者地域活動支援センターⅡ型事業委託(単価契約含む) | |
契約事務担当課等✰名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 14 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約✰相手方✰名称及び所在地 | NPO 法人 R・WORKSHOP xxxxx 00 xx 00 |
契 約 金 額 | 18,655,000 円 単価契約部分 制度✰はざま:単価 1,500 円 重複障害:単価 1,500 円 単一障害:単価 1,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 地域活動支援センターⅡ型事業を運営する主体となるためには、国が規定した「地域生活支援事業実施要綱」及び「障害者✰日常生活及び社会生活を総合的に支援するため✰法律に基づく地域活動支援センター✰設備及び運営に関する基 準」に加え、本市が規定する「鎌倉市地域活動支援センター Ⅱ型事業実施要綱」を満たす法人でなければなりません。 障害者✰日中✰活動✰場を提供する地域活動支援センター 事業においては、利用者と事業者と地域✰信頼関係が必要不可欠であり、また、支援を途切れなく行うため事業✰継続性が求められます。 NPO 法人 R・WORKSHOP が運営する✃✰子作業所は、平成 24年4月1日から事業開始し、地域✰知的障害児者及び家族等を支援してきた実績があります。地域✰特性に精通し、地域活動支援センターⅡ型事業✰特色である入浴等サービスを提供できる事業所は市内に他にないことから、令和5年度にお いても NPO 法人 R・WORKSHOP と随意契約を締結したも✰です。 |
障害者地域活動支援センターⅢ型事業委託(単契含む) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0000-00-0000(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 14 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | ① 特定非営利活動法人ぶどうの木 (xxxxxxxx0x0xxxxxxx 000 x) ② 特定非営利活動法人 e-ライフサポート (xxxxxxxxxx0x 00 x) ③ 社会福祉法人麦の里(xxxxxxxx0x 00 x) ④ 特定非営利活動法人道(xxxxxxxx 00 x 00 x 0X) ⑤ 特定非営利活動法人スローライフ障害者地域活動支援センター(xxxxxxxx0x0x) ⑥ 特定非営利活動法人よあけ(xxxxx 00 xx0) ⑦ 特定非営利活動法人xxx(xxxxxxx0x0x) |
契 約 金 額 | ① 15,432,500 円 ② 13,785,000 円 ③ 11,414,000 円 ④ 13,258,000 円 ⑤ 14,751,000 円 ⑥ 17,415,500 円 ⑦ 14,238,000 円 単価契約部分は共通単価 ア 制度のxxx xx一日 1,500 円イ 重複障害 一人一日 1,500 円ウ 単一障害 一人一日 1,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 地域活動支援センターⅢ型事業を含む地域生活支援事業 は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 77 条(市町村の地域生活支援事業)に市町村の必須事業と位置づけられており、本市においては、運営主体となりうる全ての法人と委託契約を締結することにより、実施します。 地域活動支援センターⅢ型事業を運営する主体となるためには、国が規定した「地域生活支援事業実施要綱」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基 準」を満たさなければならず、また、本市において運営主体となるためには、「鎌倉市地域活動支援センターⅢ型事業実施要綱」を満たす法人でなければなりません。 地域活動支援センターⅢ型事業については、令和5年度の事業利用予定者名簿において 90 人(市内在住)が契約を予定しており、1か所の法人のみでは規模・人員の面から市内全ての利用者に対応できないため、運営主体となりうる全ての法人と契約し、事業を実施する必要があります。また、障害者の日中の活動の場を提供する地域活動支援センター事業においては、利用者と事業者と地域の信頼関係が必要不可欠であり、支援を途切れなく行うため事業の継続性が求められます。 以上のとおり、当該契約案件は市内で相談支援事業を実施できる全ての事業者と契約し、安定的に福祉サービスを継続する必要があることから一般競争入札に適さないため、令和 5年度においても、現在地域活動支援センターⅢ型事業を実 施している7か所の法人と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 鎌倉市緑化啓発に関する業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 都市景観部 xxx公園課電話:0000-00-0000 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益財団法人鎌倉市公園協会 所在地:xxxxxxxx0x 00 x |
契 約 金 額 | 5,082,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 本市の緑の基本計画では、市民等との連携の推進を、計画推進のための施策の柱のひとつに掲げ、施策目標では、公的な緑化推進団体の充実と連携をめざしており、緑化啓発事業を適切な団体等へ委託することは、緑の基本計画実現に向けた取り組みのひとつです。 なお、本業務には、専門的知識と本市の緑行政の趣旨の理解が必要です。委託先となり得る緑化推進団体には、公益財団法人鎌倉市公園協会と公益財団法人鎌倉風致保存会があり、両者とも上記の資質を有していますが、公益財団法人鎌倉風致保存会からは、職員の人数等、現状の事務局の体制では受託できない旨の回答がありました。 公益財団法人鎌倉市公園協会は、市内の街区公園をはじめ、鎌倉中央公園、鎌倉海浜公園などの大規模公園の指定管理者であり、同者の設立趣旨において、「公園緑地の維持管理及び利用の増進、並びに公園愛護精神及び緑化思想の普及啓発を図るとともに、進んで市の公園緑地事業に協力し、施設の充実と公営的サービスを果たし、その健全・xxな発展に寄与するため、公益の実施機関として設立する」ことを謳い、既に、同者の独自事業として緑の啓発に関する講座等を行っている実績があります。 このことから、本市の緑化啓発業務を委託するに十分な資 質を持ち、また、緑化推進団体との連携を強く打ち出してい |
る本市の緑の基本計画の考え方にも一致するため、同者を委託先とすることが適切であると判断し、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。 なお、価格について検証したところ、講師への謝礼額(緑の学校、緑のレンジャー及び緑のレンジャージュニア講師または指導員。10,000 円)は、鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び同規則に定める報酬額 (10,000 円)と比較して同等で、妥当な金額であることを確認しています。 人件費について、実務担当者への給与手当(日当 9,000 円 ~9,300 円または1時間あたり 1,500 円)についても鎌倉市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び同規則に定める報酬額(10,000 円)と比較して廉価であることに変わりありません。 また、事務費については、安定した事業運営のために必要な額であり、資料配布用の印刷用紙や、実技講座を行う上での剪定機材などを購入する消耗品費などが計上されています。 令和4年度額と比較すると 3,383,600 円の増となりますが、これは令和2年度から令和4年度まで、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う本市の財政事情を勘案して業務委託の全部または一部を中止していたことに起因するものであり、令和 4年度に実施した緑のレンジャー・シニア及び自主活動に係る費用を鑑みても、一事業当たりの額に大幅な変動はありません。 以上のことから、金額は妥当と判断します。 |
eLTAXに係るASPサービス業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 総務部 納税課 電話:0467-23-3000 内線 2305 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年) 3 月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 日本電気株式会社 神奈川支社 横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 |
契 約 金 額 | 5,847,600 円 |
随意契約によることとした理由 | eLTAXに係るASPサービス業務委託は、年金特徴、国税連携、電子申告及び共通納税実施のために必須となる、地方税共同機構が運営するeLTAX(地方税ポータルシステム)を利用するため、その運用を委託により行うものです。 本業務は、年度間をまたいでのデータの送受信が不可欠であり、前年度と同システムの利用が求められています。また、データ送受信の経由機関である地方税共同機構が定める「e LTAX導入ガイドライン」により、eLTAXに付随する各業務(年金特徴システム、国税連携システム、電子申告等システム及び共通納税システム)については、情報セキュリティ上、同一事業者と契約を締結することが求められています。 なお、契約金額は、これまで業務内容に変更がない中で、物価等の上昇にも関わらず同額であり、同様の業務委託を行っている近隣市の状況からも妥当と判断します。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 ※ASPとは「application service provider」の略称です。 |
令和5年度手話講習会開催業務委託契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-61-3975(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市手話講習会実行委員会 実行委員長 春吉秀雄鎌倉市山崎868番地109 |
契 約 金 額 | 1,380,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 手話講習会は、聴覚障害者と健聴者との相互理解のほか、本市登録の手話通訳者の養成を目指すものです。手話は一つの言語であり、日本語と同様に地域によって特性があるため、本市の聴覚障害者が使う、地域に根ざした手話を学んでもらう必要があります。 こうした講習会を行えるのは、市内で活動し、地域の手話を熟知する聴覚障害者団体、手話サークル、市登録手話通訳者連絡会などで組織された鎌倉市手話講習会実行委員会以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
山崎浄化センター電子計算機等点検業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 都市整備部 浄化センター 電話:0467-46-8001(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日から 令和6年(2024 年)3月 31 日まで) |
契 約 の 相 手 方 の名称及び所在地 | 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社神奈川支社横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 |
契 約 金 額 | 4,730,000 円 |
随 意 契 約 に よ ることとした理由 | 山崎浄化センター電子計算機等は、水処理設備、汚泥処理設備及び焼却設備の運転・制御・監視を行うコントローラ機器です。 本業務は、これらのコントローラ機器を正常に動作させ、下水処理に支障をきたさないよう保守点検(オンコールによる 24 時間保守を含む。)を行うものです。 当該電子計算機等は、三菱電機株式会社が開発・設計・施工を行いました。本業務は、これらの構造と機能等を十分に把握している三菱電機株式会社が製造販売した製品及び施工をした設備と関連システム等の保守・点検・修理等を専門に行う三菱電機プラントエンジニアリング株式会社以外は行うことが出来ません。 契約金額は、点検内容に応じた人工数と諸経費であり、価格は妥当であると判断しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、同社神奈川支社と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 七里ガ浜浄化センター中央監視制御装置点検業務委託 |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 都市整備部 浄化センター 電話:0467-46-8001(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023年)4月1日から 令和6年(2024年)3月31日まで) |
契 約 の 相 手 方 の名称及び所在地 | 東芝インフラシステムズ株式会社川崎市幸区堀川町 72 番地 34 |
契 約 金 額 | 4,510,000 円 |
随 意 契 約 に よ ることとした理由 | 本業務は、七里ガ浜浄化センター各設備の運転・制御・監視を行っている中央監視制御装置について、この動作が常に安定しその機能を十分に発揮できる状態を維持するために、年1回の細密点検と突発的故障が発生した場合に対応する 24時間緊急補修の業務を委託するものです。 中央監視制御装置の点検には、機器の構造と制御方法等を熟知していること、点検で各設備を停止させた際の関連機器への影響及び七里ガ浜浄化センター処理機能に及ぼす影響を理解し、各影響を最小限にする措置を講じる知識と技術が必要です。七里ガ浜浄化センターの中央監視制御装置は、東芝インフラシステムズ株式会社が専用に構築したものです。このため、本点検業務は、当該業者以外では行うことができません。 また、契約金額は、点検内容に応じた人工数と諸経費であり、価格は妥当であると判断しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、東芝インフラシステムズ株式会社と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 製品プラスチック資源化処理等業務委託(単価契約) |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社キタジマ 川崎市川崎区中瀬2丁目3番1号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:22,453,200 円単価(税別):54 円/kg 予定数量 :378,000kg |
随意契約によることとした理由 | 「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(平成 26 年 10 月8日付 環境省通知)」により、一般廃棄物の処理に関しては、その処理全体について統括的な責任を有する市町村の役割が極めて重要であるため、次のことを徹底するように求められています。 1 市町村が策定する一般廃棄物処理計画に基づき、適正に処理すること。 2 市町村は、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに最終処分が終了するまでの適正な処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下、「廃棄物処理法」という。)施行令第3条及び第4条に従い、適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受注者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならないこと。 3 契約の締結については、地方自治法の規定に基づく競争入札により行うことが原則ですが、廃棄物の処理に関する最高裁判例(平成 26 年1月 28 日付)において、「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」ことが示されているため、廃棄物処理法の目的及び趣旨を改めて認識の上、一般廃棄物処理計画の適正な運用を図ること。 本市が委託契約を行うにおいても、自由競争が可能な業務 |
を除き、以上の点を踏まえて契約の相手方を選定する必要があります。 また、本市では「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を基本理念とした一般廃棄物処理基本計画を策定し、焼却や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけることを目指しているため、一般廃棄物の処理に当たっては、再使用又は再資源化による安定的な処理が可能な事業者との契約締結が求められます。 そこで、令和5年(2023 年)2月1日現在の競争入札参加資格者名簿に登載があり、①営業種目「廃棄物処理の請負」に登録があること、②細目「産業廃棄物処分」に登録があること、③神奈川県内に本店又は支店があること、④廃プラスチックの処理に関する実績があることを満たす業者を選定したところ、該当する事業者は4者でした。このうち、⑤廃プラスチックの資源化(マテリアルリサイクル)に対応できる事業者は株式会社キタジマのみです。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
令和5年度(2023 年度)使用済み食用油売買(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社 丸正 東京都足立区東綾瀬3-11-16 |
契 約 金 額 | 売却予定額 :2,748,900 円単価(税別) :51 円/kg 予定数量 :49,000kg |
随意契約によることとした理由 | 当該業務は、鎌倉市が指定する引渡場所から使用済み食用油を引取り、資源化を行う業務です。使用済み食用油の買取に関する見積書の公募を実施したところ、2者から見積書の提示がありました。このうち、最も高額な単価を示した株式会社丸正を選定しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、同者と随意契約を締結するものです。 |
LINE アカウント「鎌倉ごみ調べ」保守管理業務委託契約 | |
事 業 主 管 課 等 ✰名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部 ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約✰相手方✰名称及び所在地 | 株式会社 FastCode 横浜市戸塚区舞岡町 350-5 グレースコート 202 |
契 約 金 額 | 1,056,000 円 |
随意契約によることとした理由 | e-Craftsman(以下、「契約事業者」という)は、本市と 「Society5.0 に関する包括連携協定」を締結した LINE 株式会社主催✰ LINE BOOT AWARDS(平成 30 年度(2018 年度)実施)において、「鎌倉市 SDGs 未来都市賞」を受賞しました。当該賞特約では、「応募者が受賞作品✰商品化又はサービス化を希望する場合、応募者は当自治体と✰間で優先的に交渉を行うも✰」としており、契約事業者は、「鎌倉ごみ調べ」を商品化する希望を持っていたため、協定を締結し実証実験を開始したも✰です。 そ✰後、実証実験において登録者数が一定数に達したため実証実験を終了し、本格運用✰ため、令和元年(2019 年)9月に委託契約を締結しました。 本アカウントは、以上✰経緯から契約事業者が構築したも ✰であり、実証実験及び令和4年度(2022 年度)まで✰業務を通して、現在、利用者は 15,000 人を超えています。 こ✰ため、契約事業者が構築した本アカウント✰みが多く ✰市民に対して啓発効果を生み出すことができ、かつ、契約事業者以外には保守管理業務を実施できません。こ✰ことから、契約事業者を選定しようとしたところ、個人事業主である契約事業者が新たに法人を設立し、当該業務を新法人で引き継ぐことになったため、新法人を契約予定事業者として選定したも✰です。 なお、これまで✰契約事業者と契約予定事業者✰社名が異 |
なりますが、契約事業者✰代表と契約予定事業者✰取締役が同一人物であることを、新法人✰履歴事項全部証明書と令和 4年(2022 年)4月8日付で提出された役員等名簿及び照会承諾書に記載✰住所、氏名で確認済みです。 以上✰ことから、地方自治法施行令第 167 条✰2第1項第 2号✰規定により同者と随意契約を締結したも✰です。 |
契 約 案 件 名 | し尿収集運搬及び手数料徴収業務委託(複数単価契約) |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社神中運輸 鎌倉市大町四丁目1番 35 号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:5,681,940 円 単価及び年間予定数量は別表のとおり |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみ(し尿)を管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみ (し尿)の処理を確保することとしています。 本業務におけるし尿の収集運搬業務は、特殊な作業車両を必要とし、生活上の衛生を確保する重要な業務であり、確実に処理する能力が求められます。また、本業務の対象となる一般家庭及び事業者を訪問するためには、市内の地理を熟知している必要があるとともに、手数料の徴収を行う業務は、公金の管理及び適正な処理能力が必要となります。 これらを踏まえた委託事業者の選定が必須であることから、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 (1)一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 (2)市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 (3)許可車両として作業車両(バキュームカー)を所有していること。 (4)車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 以上の要件を満たす事業者は、株式会社神中運輸と浜設備興業株式会社のみであることから、両事業者から見積もりを徴し、その結果、株式会社神中運輸の価格が廉価でした。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定に基 づき同者と随意契約を締結したものです。 |
別表:単価及び年間予定数量
単価(税別) | 年間予定数量 | |
普通料金に係るし尿の収集運搬 | 1,315 円(1件) | 2,664 件 |
特別料金に係るし尿の収集運搬 | 670 円(1本) | 2,352 本 |
し尿処理手数料徴収事務 | 90 円(1件) | 960 件 |
統合内部事務システム改修委託業務契約 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 総務部 財政課 電話:0467-23-3000 内線 2252 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 18 日 ~ 令和5年(2023 年)10 月 29 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 名称 日本電気株式会社神奈川支社 支社長 玉川 孝一所在地 横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 |
契 約 金 額 | 7,601,000 円 |
随意契約によることとした理由 | システム改修業務の契約業者である日本電気株式会社神奈川支社は、本件で改修を行う統合内部事務システムの開発ベンダーであり、かつ、本市が同システムの保守を委託している事業者です。同社は、同システムのソフトウェア等の仕様に加え、これまでの制度改正やそれに対するシステム改修を知る唯一の事業者です。また、万が一、本業務を他の事業者に対応させた場合、障害等トラブル発生時に、その原因・責任の切り分けが不可能となることも想定されます。 以上の理由から、統合内部事務システムの改修を行うことができる事業者は、同システムの構造・機能等を知る契約業者以外に存在しないため、本件業務一式を日本電気株式会社神奈川支社に委託するものです。 なお、株式会社 JECC が発行するサービス商品価格表によると、システムエンジニアの一般的技術支援単価は 12,250 円/時(平均)となっており、本件業務に係る SE の単価 65,000円/日は、時間当たり単価(1日7時間勤務を想定)に換算すると約 9,286 円/時となり、前述の一般的技術支援単価を下回っていることから、見積価格は妥当であると判断しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
幼児歯科健康診査業務委託(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3944(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 18 日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般社団法人 鎌倉市歯科医師会鎌倉市台二丁目8番1号 台在宅福祉サービスセンター3階 |
契 約 金 額 | 執行予定額:4,048,704 円契約単価:1時間 17,040 円 17,040 円×1.5 時間×2人×72 回×1.10=4,048,704 円 |
随意契約によることとした理由 | 幼児の歯科健康診査(1歳6か月児、2歳児、3歳児歯科健康診査)では、幼児期の発育に沿って口腔内の状況を適切に診断できる歯科医師が必要です。契約予定者の鎌倉市歯科医師会は、市内の 106 機関が加入し、そのうち、幼児の診察 をできる医師が在籍している医療機関は約 90 機関あります。年間を通して、定例的に実施する幼児の歯科健康診査に、 歯科医師を確実に従事させることができる団体は、鎌倉市歯 科医師会のみです。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、同者と随意契約を締結したものです。 なお、契約単価については、神奈川県下の他市と比較して 平均的な額であり、妥当であると判断しました。 |
契 約 案 件 名 | 幼児一般健康診査業務委託(複数者との単価契約) |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3944(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日及び4月 18 日 (契約期間:契約締結日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益社団法人鎌倉市医師会(鎌倉市材木座三丁目 5 番 35 号) 医療法人徳洲会湘南かまくらクリニック(鎌倉市山崎 1202 番地1) 西鎌倉こどもクリニック(鎌倉市腰越 1179 石黒ビル2階) |
契 約 金 額 | 執行予定金額:2,971,584 円契約単価:1時間 18,760 円 (18,760 円×1.5 時間×2人×4会場)×1.10×12 か月 |
随意契約によることとした理由 | 幼児健康診査は、小児の発育、発達等を確認するために小児科による診察が義務付けられています。現在、市内の小児科は鎌倉市医師会に登録している小児科医と西鎌倉こどもクリニック、湘南かまくらクリニックの3者のみです。 令和5年度についても、「鎌倉市医師会」「西鎌倉こどもクリニック」「湘南かまくらクリニック」の3者と随意契約を締結しました。 なお、契約単価については、神奈川県下他市と比較して平均的な 金額であり、妥当であると判断しました。 |
建物総合損害共済保険 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 教育文化財部 学校施設課 電話:0467-23-3000 内線 2456 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 11 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益社団法人 全国市有物件災害共済会東京都千代田区平河町2-4-1 |
契 約 金 額 | 2,452,032 円 |
随意契約によることとした理由 | 契約相手である「公益社団法人全国市有物件災害共済会」は、地方自治法第 263 条の2の規定に基づき、災害によって市等が有する公有財産に生じた損害に関する相互救済事業を実施するため、全国の各市が共同で設置した公共社団法人であり、792 市中全ての市が加入しており、本市も相互救済事業に賛同し、会員市となっているため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
教職員福利厚生事業業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 教育文化財部 学務課 電話:0467-23-3000 内線 2741 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 湘南教職員福利厚生会 藤沢市大鋸 1406 番地 湘南教育会館内 |
契 約 金 額 | 3,864,812 円 |
随意契約によることとした理由 | 湘南教職員福利厚生会は、藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、寒川町の3市1町で構成されており、3市1町の公立小・中学校等県費負担教職員の福利厚生事業を共同して実施することを目的に設立された互助団体であり、湘南地区の教職員の福利厚生事業を委託できる唯一の団体です。 事業内容については、3市1町すべての学校から1名ずつ評議員が選出されるため、今般教職員に必要とされるパソコン研修や教養講座の開設、厚生事業等について、教職員の意志や意見を尊重し、要望をきめ細かく反映した事業内容を実施できており、この委託業務の委託先は厚生会に限られると考えます。 委託金額についても、3市1町の全教職員の意見を反映し、 3市1町と福利厚生会の協議により合意され、妥当な金額であると思料します。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市相談支援包括化推進業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 福祉総務課 電話:0467-23-3000 内線:2496 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称 及び所在地 | 社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会 鎌倉市御成町 20 番 21 号 |
契 約 金 額 | 15,962,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市相談支援包括化推進業務(以下「本業務」という。)は、福祉行政において、従来の単一分野での支援関係機関では対応が難しい複雑化、複合化した事例について、関係機関の役割の整理や支援の方向性を定める「他機関協働事業」と、既存の社会参加に向けた支援では対応できない本人や世帯のニーズに対応するため、地域の社会資源等を活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行う「参加支援事業」を、国の実施要綱に基づき業務委託により実施するものです。 令和3年度は、本業務に係るプロポーザルを実施し、市内の介護、障害、生活困窮分野の相談事業等を行う社会福祉法人を含めた全ての団体へ案内を行ったものの、社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会を除き、本業務を担うことができないとして、他団体からの応募が生じず、令和3年 10 月より同者に本業務を委託して実施しました。令和4年度は、随意契約により同者へ本業務を委託し、各福祉分野の相談事業所等支援関係機関とともに複雑化・複合化した課題解決に向けた連携調整を図り、継続的なネットワークを構築しました。 以上のことから、各福祉分野の相談事業所等支援関係機関とのネットワーク構築、地域の社会資源やニーズを把握、収集するための手法検討等事業を着実かつ良好に実施できるのは同者以外にいないため、地方自治法施行令第 167 条の2第 1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したも のです。 |
飲食用カン・ビン収集運搬及び収集用コンテナ配布業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5354(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市資源回収協同組合 鎌倉市笛田一丁目 13 番 11 号 |
契 約 金 額 | 143,679,792 円(うち消費税額及び地方消費税額 13,061,796 円) |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 1 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 2 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 3 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 4 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 5 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 令和4年度(2022 年度)の本業務契約に関しては、一般競争入札を |
実施した結果、受託者に決定した株式会社東環システムと委託契約を締結しましたが、住民生活の円滑、安全、衛生環境保持に当たっては、単独事業者で行うことは困難であったため、双方で協議を重ねた結果、当該契約を解除した経緯があります。このため、業務不履行により市域全体の収集が停止するような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、応分の引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し、価格交渉を行ったところ、鎌倉市資源回収協同組合の見積書の価格が廉価でした。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により 同者と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 燃やすごみ・ペットボトル収集運搬業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5344(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉廃棄物資源協同組合 鎌倉市雪ノ下一丁目 14 番 14 号 メゾン雪ノ下 202 |
契 約 金 額 | 283,939,236 円 |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 ア 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 イ 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 ウ 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 エ 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 オ 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 本業務契約に関しては、業務不履行により市域全体の収集が停止す |
るような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し価格交渉を行い、見積書の価格が廉価であった鎌倉廃棄物資源協同組合と地方自治法施行令 第 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 植木剪定材収集運搬業務委託(複数単価契約を含む)契約 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5344(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉廃棄物資源協同組合 鎌倉市雪ノ下一丁目 14 番 14 号 メゾン雪ノ下 202 |
契 約 金 額 | 固定額分 69,805,464 円 単価分 6,449,399 円 塵芥車1日 48,200 円/台(税別)(予定台数51 台) 塵芥車半日 33,740 円/台(税別)(予定台数26 台) 軽トラック1日 36,900 円/台(税別)(予定台数51 台) 軽トラック半日 25,830 円/台(税別)(予定台数25 台) |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 ア 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 イ 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 ウ 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 エ 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 オ 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成さ |
れる事業協同組合であること。 本業務契約に関しては、業務不履行により市域全体の収集が停止するような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し価格交渉を行い、見積書の価格が廉価であった鎌倉廃棄物資源協同組合と地方自治法施行令 第 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 不燃ごみ収集運搬業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5344(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉廃棄物資源協同組合 鎌倉市雪ノ下一丁目 14 番 14 号 メゾン雪ノ下 202 |
契 約 金 額 | 40,190,772 円 |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については、市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 ア 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 イ 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 ウ 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 エ 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 オ 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 本業務契約に関しては、業務不履行により市域全体の収集が停止す |
るような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し価格交渉を行い、見積書の価格が廉価であった鎌倉廃棄物資源協同組合と地方自治法施行令 第 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 容器包装プラスチック収集運搬業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5344(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市資源回収協同組合 鎌倉市笛田一丁目 13 番 11 号 |
契 約 金 額 | 79,609,200 円(うち消費税額及び地方消費税額 7,237,200 円) |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 1 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 2 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 3 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 4 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 5 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 本業務契約に関しては、業務不履行により市域全体の収集が停止す |
るような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、応分の引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し、価格交渉を行ったところ、鎌倉市資源回収協同組合の見積書の価格が廉価でした。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により同 者と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 製品プラスチック収集運搬業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉廃棄物資源協同組合 鎌倉市雪ノ下一丁目 14 番 14 号 メゾン雪ノ下 202 |
契 約 金 額 | 17,973,816 円 |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については、市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 ア 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 イ 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 ウ 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 エ 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 オ 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 本業務契約に関しては、業務不履行により市域全体の収集が停止す |
るような市民生活への支障が出ないよう、単独事業者ではなく複数事業者の共同体である事業協同組合と委託契約を締結することで、収集が停止するリスクを回避する必要があります。 現在、本市のクリーンステーションからの収集運搬業務を受託し、業務状況についても良好であり、かつ上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合と鎌倉廃棄物資源協同組合の2組合しかありません。 また、両組合は本市の分別収集方法を熟知しているため、引継ぎ期間を要せず年度当初から分別収集を実施することが可能です。 以上の理由により、両組合から見積りを徴し価格交渉を行い、見積書の価格が廉価であった鎌倉廃棄物資源協同組合と地方自治法施行令 第 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結したものです。 |
紙類・布類収集運搬処理売却業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 環境部環境センター 電話:0467-44-5344(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 鎌倉市資源回収協同組合 鎌倉市笛田一丁目 13 番 11 号 |
契 約 金 額 | 191,852,100 円(うち消費税額及び地方消費税額 17,441,100 円) |
随意契約によることとした理由 | 一般廃棄物の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で市町村の固有の事務として位置づけ、市町村は、その区域内のごみを管理し、適正な処理を確保する責任を負っています。 そのため、市町村は一般廃棄物の処理を自ら行うか、その処理が困難である場合は、他者に委託し若しくは許可を与えて行うことで、適正なごみの処理を確保することとしています。 本業務については市が自ら行うことが困難なことから、区域全体の当該廃棄物の収集運搬について、次の要件を満たす事業者を選定し、委託しようとするものです。 1 一般廃棄物の収集運搬業許可業者であること。 2 市町村等公共機関の廃棄物収集運搬業務の受託実績が直近にあり、かつ業務の履行状況が良好であること。 3 季節による排出量・交通量等の変化に対応できる車両・人員等の確保が可能であること。 4 市民からの通報や苦情等に即座に対応することが求められるため、車両基地及び事務所が本市又は本市近隣に所在すること。 5 廃棄物等の収集運搬に実績を有する複数の組合員により構成される事業協同組合であること。 6 圧縮梱包施設を市内又は本市近隣に有していること。 上記の要件に合致する事業者は、鎌倉市資源回収協同組合のみです。このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定 により同者と随意契約を締結したものです。 |
不燃ごみ等資源化処理業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部 ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | リネックス有限会社 中郡大磯町月京 29-3 |
契 約 金 額 | 64,581,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(平成 26 年 10 月8日付 環境省通知)」により、一般廃棄物の処理に関しては、その処理全体について統括的な責任を有する市町村の役割が極めて重要であるため、次のことを徹底するように求められています。 1 市町村が策定する一般廃棄物処理計画に基づき、適正に処理すること。 2 市町村は、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに最終処分が終了するまでの適正な処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下、「廃棄物処理法」という。)施行令第3条及び第4条に従い、適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受注者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならないこと。 3 契約の締結については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)の規定に基づく競争入札により行うことが原則だが、廃棄物の処理に関する最高裁判例(平成 26 年1月 28 日付)において、「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」ことが示されているため、廃棄物処理法の目的及び趣旨を改めて認識の上、一般廃棄 物処理計画の適正な運用を図ること。 |
本市が委託契約を行うにおいても、自由競争が可能な業務を除き、以上の点を踏まえて契約の相手方を選定する必要があります。 また、本市では「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を基本理念とした一般廃棄物処理基本計画を策定し、焼却や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけることを目指しているため、一般廃棄物の処理に当たっては、再使用又は再資源化による安定的な処理が可能な事業者との契約締結が求められます。 本業務は、坂ノ下積替所に搬入された、燃えないごみ、危険・有害ごみ及び小型家電等、多岐にわたる資源化品目の中間処理を行うものです。坂ノ下積替所では、各品目に混入している異物の除去などの選別作業後に中間処理施設へ運搬するため、重機を使用してコンテナに積替え、保管しています。坂ノ下積替所は、狭隘であることから、各品目を一括して処理ができる事業者に委託する必要があります。また、中間処理は自社施設内で行うことから、運搬にかかる効率性、費用及び環境負荷を考慮し、「神奈川県内に選別や破砕等の中間処理施設を有していること」を求めます。 当該要件を満たしている事業者は、神奈川県の産業廃棄物処理業者名簿によると1者のみです。リネックス有限会社では、選別作業が可能であること、中身入りスプレー缶の圧縮や長尺金属類の切断も可能であること等、様々なごみ質に対して幅広く対応ができます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、 同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市コンビニ等公金収納代行業務委託契約 (複数単価契約を含む) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 会計管理者 会計課 電話:0467-23-3000 内線2224 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月12日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月31日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東京都江東区豊洲三丁目3番3号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:28,886,550円 (うち消費税額及び地方消費税額 2,626,050円)単価:55円(本体価格)/納付書1件につき 予定数量:425,100件 月額基本料金:15,000 円(本体価格)/1科目につき LGWAN接続利用料:15,000 円(本体価格)/1科目につき 科目は市税(市県民税(普通徴収)、固定資産税-都市計画税、軽 自動車税)・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・保育料・介護保険料の5科目を実施。 電子マネー利用料:15,000 円(本体価格)/1科目につき モバイルレジ利用料:15,000 円(本体価格)/1科目につき モバイルレジクレジット利用料:15,000 円(本体価格)/1科目につき 科目は市税(市県民税(普通徴収)、国民健康保険料の2科目を実施。 |
随意契約によることとした理由 | 平成25年度から市税等のコンビニ収納を開始するにあたり、平成 24年6月にプロポーザル方式により選定した株式会社エヌ・ティ・ティ・データにコンビニ公金収納の導入支援業務を委託し、平成25年4月からコンビニ公金収納を開始しました。 平成24年度に実施した導入支援業務により、鎌倉市会計課に設置した端末機との通信設定作業等を行った結果、納付書発送後から公金が鎌倉市会計管理者口座に入金されるまでの安定した収納ルートが確立されました。 業者が変更となった場合、再度業者の仕様に合わせたシステムを構築する必要がある等、導入作業や新たな費用が発生することから、平成25年度以降のコンビニ収納を事故等もなく安定した運用が実施された実績もあり、このことから地方自治法施行令第167条の2第1 項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市役所派出所業務委託契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 会計管理者 会計課 電話:0467-23-3000(内線2225) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日~令和5年(2023 年)6月30日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | スルガ銀行株式会社 鎌倉支店鎌倉市小町一丁目13番20号 |
契 約 金 額 | 1,918,125円 (うち消費税額及び地方消費税額 174,375円) |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市財務規則で毎年7月1日に指定金融機関を交替することが定められており、スルガ銀行株式会社は、株式会社横浜銀行とともに同規則で指定金融機関として指定され、本市の公金の出納事務を誠実に遂行しています。 当該業務の性質上代替性がないため、地方自治法施行令第 167条の2第1項第2号により、同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市障害者二千人雇用センター運営業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 号 |
契 約 金 額 | 29,046,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく就労に係る福祉サービスである就労移行支援及び就労継続支援、就労定着支援の各事業を市内で複数年に渡り運営しており、本市が実施していた障害者の就労後の職場への定着支援事業についても事業開始年度の平成 21 年度から事業が廃止となる平成 30 年度まで受託し、安定した運営を行った実績もあります。センターを受託してからも、委託された業務を適切に実施しており、障害者及び企業等の障害者雇用に関する相談支援において中核的な役割を果たしています。 障害者雇用に関わる相談内容は、障害者雇用と障害者福祉に関する相談支援の両方の専門的知識を有し、実際に支援を行い就労に結びつけたスキル、実績等が求められることに加え、障害特性や性別、年齢等対象者の状況等によって、非常に多岐に渡るものであり、1つの機関だけで解決できるものではないため、関係機関との連携体制の強化、拡大に継続して取り組んでいくことが重要です。また、障害者の就労支援の経験やスキルに基づいた企業や福祉事業所の後方支援及び地域やハローワーク、市内外の障害者支援施設、就労サポートセンター等の関係機関の連携体制作りに加え、障害者雇用を取り巻く課題を解決するための連絡会の事務局としての企 画運営といった連絡会業務を実施できる事業者は、多岐に渡 |
る障害内容に応じた相談支援の経験や実績の観点、障害者雇用に関する経験や知識、ノウハウ等の本事業の安定した運営等の観点から現時点では特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど1者しかないため、地方自治法施行令第 167 条の 2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 鎌倉市就労困難者特化型BPO事業業務委託 |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | VALT JAPAN株式会社 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング 36Fワークスタイリング霞が関内 |
契 約 金 額 | 30,000,000 円 |
随意契約によることとした理由 | VALT JAPANは、宮崎県延岡市の「のべおか産品販路拡大業務」及びBPO事業と類似する福岡県と日本財団の「障害者工賃の向上を目指す連携協定」に基づく事業、また宮城県と日本財団の同協定に基づく事業をそれぞれ受託しており、現在も安定した運営を行っている実績があります、また、本市のBPO事業を受託した後も、委託された業務を適切に実施しており、VALT JAPANは就労を希望する障害者及び仕事を発注したい企業に関する支援において、中核的な役割を果たしています。 BPO事業を実施するには、ITに関する知識の他、IT業界に従事して得た経験や障害者雇用と障害者や引きこもり状態にある者への支援に関する専門的知識と共に、実際に支援を行ってきた実績等が求められます。また、鎌倉市障害者二千人雇用センターや市内の就労支援関係の事業所等の専門機関との連携も求められます。VALT J APANは、全国の障害者施設や在宅勤務を行っている障害者等が得意とする仕事やチャレンジしてみたい仕事等に関するデータを収集し、障害者等が特性を発揮できるサービスを開発し、企業等から受注した業務を細分化して、障害者施設や在宅勤務を行っている障害者等へ発注し、新たな活躍や機会、賃金の向上に取り組んでいることから、安定した業務の受注が期待できると考えられます。 以上のことから、当該業務を現時点で実施できる者は同者以外にな いため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 農業就労体験セミナー実施事業委託 |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線 2694 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 特定非営利活動法人農スクール藤沢市葛原 1100-9 |
契 約 金 額 | 1,777,920 円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市農業就労体験セミナー(以下「セミナー」という。)は、障害者及びひきこもり並びに就労、家事、通学を行っていない状態にある者等で就労に困難を抱える方(以下「障害者等」という。)を対象に、農業に関するセミナーを実施し、農福連携による多様な就労に対応する力を養うことで、障害者等の社会参加、自立の促進を図ることを目的としています。 セミナーを行うには、実際に農業に従事し、また障害者等を対象とした農業に関するセミナーを実施した実績が求められます。 NPO 法人農スクール(以下「農スクール」という。)では、障害者等を対象とした農業プログラムを実施しており、農業を通じて主にコミュニケーション能力の向上や作業に従事するモチベーション、メンタルヘルスの自己管理、模擬面接等といった就労に向けたプログラム(以下「農業プログラム」という。)を実施しています。 農スクールは、令和2年(2020 年)度に藤沢市農業再生協議会と「地域の新規就農サポート支援事業」(農林水産省)に関する事業、令和3年(2021 年)度及び令和4年(2022 年)度に「農業労働力確保支援事業」(農林水産省)を実施主体として受託しています。 令和5年(2023 年)度の候補選定にあたり、別表「近隣市農業プログラム実施団体」のとおり改めて検証を行いました。 JA さがみ(以下、「農協」という。)は、農業従事者に対する支援や営農指導、肥料や農薬の共同購入等を主な業務として行っており、また、農協組合員及びその家族のみを対象とした農業塾を実施しているものの、障害者等を対象とした農業プログラムの実施は行っていません。また、市内で開催され ている農業プログラムはなく、農業プログラムを実施する場 |
合は近隣市で実施している団体と協力していく必要があります。県内の障害者等を対象とした農業プログラムは、障害福祉サービスの一環として提供されているものが多く、ひきこもりや就労、家事、通学もしていない状態にある者等については、障害程度によっては対象外となっています。 以上のことから、当該業務を現時点で実施できる者は同者以外にないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、随意契約を締結したものです。 |
大型生ごみ処理機賃貸借契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-84-8706(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 桜井株式会社 東京都台東区池之端一丁目2番 18 号 |
契 約 金 額 | 1,689,600 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、市立小学校3校から発生する給食残渣及び市役所本庁舎から発生する生ごみの資源化を図るため、市立小学校3校及び市役所本庁舎前に大型生ごみ処理機を賃借により設置し、大型生ごみ処理機の賃借と機器の点検、保守管理業務及び生ごみを乾燥処理したものを引き取る業務です。 当該機器は、平成 14 年(2002 年)4月(深沢小学校設置機は平成 13 年(2001 年)11 月)に導入し、5年間のリース契約を締結しておりましたが、機器の老朽化が進んだことから、現在は、使用の継続を1年ごとに協議し、1年間のリース契約を締結しております。 令和5年度(2023 年度)についても、当該機器を継続使用する方針となったことから、当該機器の保守管理及び成果物である堆肥の適正な流通ルートの確保が可能である桜井株式会社と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により随意契約を締結したものです。 |
植木剪定材資源化等業務委託(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部 ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社都実業 鎌倉市城廻 640 番地3 |
契 約 金 額 | 執行予定金額: 262,020,000 円単価(税別):19,850 円/トン 予 定 数 量:①植木剪定材(一般材)7,000 トン ②植木剪定材(袋入り)5,000 トン |
随意契約によることとした理由 | 市町村は、「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(平成 26 年 10 月8日付 環境省通知)」により、一般廃棄物の処理に関しては、その処理全体について統括的な責任を有する市町村の役割が極めて重要であるため、次のことを徹底するように求められています。 1 市町村が策定する一般廃棄物処理計画に基づき、適正に処理すること。 2 市町村は、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに処理を行い、最終処分が終了するまでの適正な処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条及び第4条に従い、適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受注者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならないこと。 3 契約の締結については、地方自治法の規定に基づく競争入札により行うことが原則であるが、廃棄物の処理に関する最高裁判決 (平成 26 年1月 28 日付)において、「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」ことが示されており、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の目的及び趣旨を改めて認識の上、一般廃棄物処理計画の適正な運用を図ること。 本市が委託契約を行うにおいても、自由競争が可能な業務を除 き、以上の点を踏まえて契約の相手方を選定する必要があります。 |
また、本市では「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を基本理念とした一般廃棄物処理基本計画を策定し、焼却や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけることを目指しているため、一般廃棄物の処理に当たっては、再使用又は再資源化による安定的な処理が可能な事業者との契約締結が求められます。 神奈川県内の木くず処理業者 22 者に確認を行ったところ、一般廃棄物として排出される植木剪定材の資源化処理が可能な事業者は6者ありました。このうち、仕様書で定める作業条件(草・枝・竹・笹・シュロなどの混合処理、家庭から排出される袋入り植木剪定材の破袋作業)に対応できる事業者は3者(株式会社タケエイグリーンリサイクル、株式会社都実業、株式会社リテック)ありました。 3者のうち、株式会社タケエイグリーンリサイクルは、令和2年度(2020 年度)に本業務において不適正な処理を行い、本市から契約を解除した経緯があることから、本業務を適正に処理する能力を有する事業者と判断することができません。 株式会社リテックは、同者の施設において本業務で予定する量 (年間 12,000 トン)を処理した実績がなく、委託を受けて事業場を管理運営した実績もないとの回答がありました。受入事業場の周辺には農地や住宅があり、処理が遅れて受入事業場に植木剪定材が停滞したり、事業場の管理が不十分であると、粉塵飛散や臭気などの問題が生じ、周囲の生活環境に支障が生じることになります。業務に必要な処理能力と事業場の管理運営の実績を有しない株式会社リテックは、本業務を適正に処理する能力を有する事業者と判断することができません。 よって現時点において、本業務を確実に履行できる能力を有する事業者は、本業務について履行実績を有する株式会社都実業のみであると考えます。 株式会社都実業は、市内に本社を置く事業者であるとともに、茅ヶ崎市に自ら木質チップを燃料とするバイオマス発電施設を有し、施設内で本市の植木剪定材資源化を行っています。当該施設は、本市の植木剪定材以外にも、茅ヶ崎市、二宮町、平塚市及び大磯町等の近隣市町から発生する植木剪定材も処理していることから、エネルギーの地産地消や温室効果ガスの排出抑制に寄与すると考えます。また、当該施設は、本市近郊に所在し、緊急時には、受入事業場を経由せず、市内の排出場所から直送が可能であることから、災害等の際も本市で発生した植木剪定材の処理を継続することができます。 以上のことから、本業務の履行ができる唯一の事業者である株式 会社都実業と随意契約を締結し、安定的な受入事業場の運営及び資 |
源化を図るものです。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
公共土木工事積算システム使用契約 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 都市整備部道路課 電話:0467-23-3000 内線 2407 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益財団法人神奈川県都市整備技術センター理事長 志村 知昭 神奈川県茅ヶ崎市汐見台1番7号 |
契 約 金 額 | 3,960,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 令和5年度においても、令和4年度と同様、神奈川県から単価と積算基準のデータ提供を受け、更新作業等の業務なしに利用できるシステムとしては公共土木工事積算システムしかないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第 2号の規定により、公益財団法人神奈川県都市整備技術センターと随意契約を締結したものです。 |
焼却設備等修繕 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部 環境センター(名越クリーンセンター)電話:0467-24-1096(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和 5 年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 20 日 ~ 令和6年(2024 年)3 月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号 |
契 約 金 額 | 119,790,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、名越クリーンセンターの焼却設備等の修繕を実施するものですが、この焼却設備等は、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社が設計施工したもので、機器の構造、使用材料等は当該業者独自のものです。 このため、焼却設備等の修繕は、その機能・構造を熟知している当該業者以外は履行できません。また、焼却炉の耐火物等補修の施工方法が独自のもので、著作物として保護されている設計内容を他業者が把握することができないため、三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社以外は補修できません。 直接修繕費の妥当性を判断するうえで、価格が公表されている労務単価を用いて直接修繕費の妥当性を判断しています。見積書の直接修繕費で、労務単価については、令和5年3月改定の神奈川県公共工事設計労務単価に各係数を加えた単価と比較すると廉価となっており、また、見積書の直接修繕費を基に、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定した「公共建築工事共通費積算基準」の諸経費率を使って修繕費を積算すると、見積金額の方が廉価となることから価格は妥当であると判断しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号の規定により三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社と随意契約を締結したものです。 |
名越クリーンセンター破砕機修繕 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部 環境センター(名越クリーンセンター)電話:0467-24-1096(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4 月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 20 日 ~ 令和5年(2023 年)12 月 28 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社横浜市西区みなとみらい四丁目4番2号 |
契 約 金 額 | 7,392,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、一般廃棄物の処理設備の破砕機(可燃性粗大ごみを細かく破砕する設備)の機能が低下したため、機能を回復させるものです。 名越クリーンセンターの破砕機は、三菱リンデマンプレスシャL M-KS型でこの破砕機の日本におけるパテント(特許)を三菱重工株式会社が持っており、補修に当たっては、三菱重工業株式会社のメンテナンスを担当する三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社しか、この部品の製作・供給を行うことができません。 直接修繕費の妥当性を判断するうえで、価格が公表されている労務単価を用いて直接修繕費の妥当性を判断しています。見積書の直接修繕費で、労務単価については、令和5年3月改定の神奈川県公共工事設計労務単価に各係数を加えた単価と比較すると廉価となっており、また、見積書の直接修繕費を基に、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定した「公共建築工事共通費積算基準」の諸経費率を使って修繕費を積算すると、見積金額の方が廉価となることから価格は妥当であると判断しました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号の規定により三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市土木総合情報管理システム保守業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 都市整備部道路課 電話:0467-23-3000 内線 2407 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和5年(2023 年)8月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 三菱電機株式会社 神奈川支社 支社長 宮木 一郎 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 ランドマークタワー18 階 |
契 約 金 額 | 3,715,800 円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市土木総合情報管理システムは、菱電商事株式会社が開発したシステムで、そのシステムについては同社の著作権として保護されていましたが、平成 19 年度に著作権が三菱電機株式会社神奈川支社(以下「三菱電機㈱」という。)へ移管されたことを受け、三菱電機㈱が保守業務を行っております。 そのため本業務の実施にあたっては、三菱電機㈱の承諾を得ない限りシステムの保守作業等も行うことができないことから、同社と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づき、随意契約を締結しました。 |
契 約 案 件 名 | 廃乾電池及び廃蛍光管資源化処理業務委託(複数単価契約) |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 野村興産株式会社 東京都中央区日本橋堀留町二丁目1番3号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:6,220,500 円 単価(税別):廃乾電池 82 円/kg、廃蛍光管 131 円/kg予定数量:廃乾電池 45,000kg、廃蛍光管 15,000kg |
随意契約によることとした理由 | 「一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適正な運用の徹底について(平成 26 年 10 月8日付 環境省通知)」により、一般廃棄物の処理に関しては、その処理全体について統括的な責任を有する市町村の役割が極めて重要であるため、次のことを徹底するように求められています。 1 市町村が策定する一般廃棄物処理計画に基づき、適正に処理すること。 2 市町村は、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに最終処分が終了するまでの適正な処理を確保するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下、「廃棄物処理法」という。)施行令第3条及び第4条に従い、適切な内容の委託契約の締結等を通じて、受注者が処理基準に従った処理を行うことを確保しなければならないこと。 3 契約の締結については、地方自治法の規定に基づく競争入札により行うことが原則だが、廃棄物の処理に関する最高裁判例(平成 26 年 1月 28 日付)において、「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」ことが示されているため、廃棄物処理法の目的及び趣旨を改めて認識の上、一般廃棄物処理計画の適正な運用を図ること。 本市が委託契約を行うにおいても、自由競争が可能な業務を除き、 以上の点を踏まえて契約の相手方を選定する必要があります。 |
また、本市では「ゼロ・ウェイストかまくら」の実現を基本理念とした一般廃棄物処理基本計画を策定し、焼却や埋め立てによる最終処分量を限りなくゼロに近づけることを目指しているため、一般廃棄物の処理に当たっては、再使用又は再資源化による安定的な処理が可能な事業者との契約締結が求められます。 そのため、次の要件を満たす業者を選定するものです。 1 廃乾電池及び廃蛍光管等の水銀使用製品の処理が可能であること。 2 水銀の再資源化を自社で完了できること。(水銀の精製が可能であること。) 以上の要件を満たす事業者は野村興産株式会社のみです。このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
団体内統合利用番号連携システム保守業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 共生共創部 デジタル戦略課 電話:0467-23-3000 内線 2578 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 19 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日から令和6年(2024 年) 3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 富士通 Japan 株式会社 横浜市西区高島一丁目1番2号 |
契 約 金 額 | 8,146,600 円 |
随意契約によることとした理由 | 団体内統合利用番号連携システムは富士通 Japan 株式会社のパッケージシステムであり、他ベンダーにシステム保守をさせた場合にシステムの使用に著しく支障が生じます。また、契約不適合責任の範囲も不明確となります。そのため、富士通 Japan 株式会社以外に委託する業者はありません。 |
約 | 案 | 件 | 名 | 有害鳥獣駆除等業務委託(複数単価契約) | ||
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部 環境保全課電話:0467-61-3389 | |||||
契 | 約 | 締 | 結 | 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023年)4月1日~令和6年(2024年)3月31日) | |
契約の相手方の名称及び所在地 | 相手方①:有限会社 ストレイン 所在地①:横浜市戸塚区原宿 4-27 | B6-502 | ||||
相手方②:株式会社 明誠 所在地②:横浜市戸塚区汲沢町 1381-1 | ||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 執行予定額:11,603,570 円 単価:8,000 円(アライグマ1頭あたり)ほか予定数量:アライグマ 281 頭ほか (単価・数量の詳細は別紙のとおり) | ||
随意契約によることとした理由 | 有害鳥獣駆除等業務は、生活環境等の被害防止を目的とした市の鳥獣保護管理対策事業を担うもので、市民等が捕獲したアライグマ・ハクビシン・タイワンリス(以下「有害外来動物」という。)の回収及び処分を行うものです。 本業務については、生きた有害外来動物を安全に回収及び処分する必要があることから、その習性等及び、有害外来動物からの威嚇や動物由来感染症を熟知し、その回避方法を習得している等専門的な知識を有していることが求められます。 また、市民等が有害外来動物を捕獲した場合には、逃亡の可能性を減少させるため、迅速・適切に回収及び処分しなければならず、本市又は隣接市(区域)に事業所を有し、市内の交通事情・道路事情に精通している必要があります。 有害外来動物の処分については、国の「動物の殺処分方法に関する指針」に基づき、できるだけ苦痛を与えないことが求められるため、炭酸ガスを用いて処分を行う専用の設備等を有していることが必要となります。 | |||||
これらの全ての要件を備えている事業者は、有限会社ストレイン及び株式会社明誠の2者しかなく、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
有害鳥獣駆除等業務委託(複数単価契約) 捕獲檻設置及び餌の交換(単価 11,500 円/件) 11,500 円×5 件×1.10=63,250 円 アライグマ成獣の回収及び処分(単価 8,000 円/頭) 8,000 円×288 頭×1.10=2,534,400 円 ハクビシン成獣の回収及び処分(単価 8,000 円/頭) 8,000 円×106 頭×1.10=932,800 円 タイワンリス成獣の回収及び処分(単価 5,700 円/頭) 5,700 円×1,254 頭×1.10=7,862,580 円 錯誤捕獲判明時のタヌキ等の放獣(単価 3,400 円/頭) 3,400 円×5 頭×1.10=18,700 円 処分を伴わない捕獲檻の貸出(単価 3,400 円/件) 3,400 円×20 件×1.10=74,800 円 処分を伴わない捕獲檻の回収(単価 3,400 円/件) 3,400 円×20 件×1.10=74,800 円 処分を伴わない捕獲檻の交換(単価 3,400 円/件) 3,400 円×10 件×1.10=37,400 円 閉庁日(夜間を含む)の業務に対する加算(単価 1,100 円/件) 1,100 円×4 件×1.10=4,840 円 | 11,603,570 円 63,250 円 2,534,400 円 932,800 円 7,862,580 円 18,700 円 74,800 円 74,800 円 37,400 円 4,840 円 |
鎌倉市庁舎用昇降機保守点検業務 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 総務部 公的不動産活用課 電話:0467-61-3848(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 12 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 三菱電機ビルソリューションズ株式会社 横浜支社西湘支店 小田原市栄町一丁目1番 15 号 |
契 約 金 額 | 1,287,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 当該設備は、三菱電機株式会社製を設置しており、指定業者以外ではメンテナンスが不可能です。 価格については、物価が高騰している中、前年度の契約金額と同額であることから妥当であると判断できます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号の規定により三菱電機ビルソリューションズ株式会社横浜支社西湘支店と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市庁舎構内電話交換設備等保守業務 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 総務部 公的不動産活用課 電話:0467-61-3848(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年) 4月 12 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社日立システムズフィールドサービス 横浜オフィス 東日本営業本部 横浜営業部 横浜市西区北幸2丁目6-26 |
契 約 金 額 | 1,930,500円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市の市庁舎の内線電話設備について、電気通信事業法の規定に基づき設備の故障防止及び円滑動作を図るため当該設備の保守及び点検を行っています。当該設備の保守管理等を行うことができるのは当該設備の設置施工業者である株式会社日立システムズフィールドサービス横浜オフィス東日本営業本部横浜営業部のみです。 価格については、物価が高騰している中、前年度の契約金額(税抜価格)と同額であることから妥当であると判断できます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市本庁舎熱源保守業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 総務部 公的不動産活用課電話:0467-61-3848 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年) 4月 11 日 (契約期間:令和5年(2023 年) 4月 1日 ~ 令和5年(2023 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 荏原冷熱システム株式会社 神奈川営業所横浜市港北区新横浜1-9-1 |
契 約 金 額 | 1,694,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市本庁舎熱源設備は、電話通信回線を介し遠隔監視システムを導入しており、熱源機器運転時の運転データ等が管理されているため、運転時の異常・故障等の不具合が発生した時も緊急対応が可能となっています。当該設備の保守管理等は、本設備の設置者である荏原冷熱システム株式会社神奈川営業所以外に行うことができません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 鎌倉市生活困窮者自立相談支援事業業務委託 |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 21 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般財団法人 インクルージョンネットかながわ鎌倉市大船一丁目 23 番 19 号 秀和第5ビル3階B |
契 約 金 額 | 31,921,010 円 |
随意契約によることとした理由 | 本事業の内容は、受託事業者が主任相談支援員・相談支援員を配置し、相談者が抱える課題を包括的に受け止め、相談者の意思を十分に確認した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画を策定します。 支援開始後は、計画を適切に評価しながら、相談者の状況に応じた適切な就労支援も含め、自立までを包括的・継続的に支えていきます。 鎌倉市において、コロナ禍における経済状況の回復が見込めない中、過年度より支援している者への継続的な支援が必要であること、また、その支援のために新たな社会資源を開発するなど地域密着で連動し困窮者支援を通じた地域づくりが必要であるという本事業の性質から、同一事業者による継続的な事業の実施及び支援に関する専門的な知識と経験が求められます。受注者は、制度の施行に先立ち平成 26 年1月から神奈川県でモデル事業を実施、平成 27年度から本市の自立相談支援事業、藤沢市の就労準備支援事業を受託するなど実績があります。 また、自立相談支援機関が、中間的就労による支援が必要と判断される相談者に対し、相談者の意向等を考慮し「支援付雇用型」の事業者を紹介した場合、職業安定法上の職業紹介(あっせん行為)にあたるため、職業安定法第 33 条の規定に基づく「無料職業紹介事業」の厚生労働大臣の許可が必要となります(県内町村で同事業を実施する神奈川県では、事業委託募集要項において、この許可を受けていることを募集要件と規定しています)。受注者は、この資格を有しています。これらのような要件を満たしている事業者は他になく、今年度も継続して選定するのが適当であると考えます。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の 規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市学習・生活支援事業業務委託(大船地区) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 21 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般財団法人 インクルージョンネットかながわ鎌倉市大船一丁目 23 番 19 号 秀和第5ビル3階 |
契 約 金 額 | 7,267,260 円 |
随意契約によることした理由 | 鎌倉市では、平成 28 年 10 月から本事業を実施するにあたり、プロポーザルによる事業者の選定を行いました。 本事業は対象者への学習面での支援に加え、保護者への支援も重要であることから、教育機関との連携ができていることに加え、保護者へのサポート体制が構築されていることが重要となります。 この点において一般社団法人インクルージョンネットかながわ(以下、同者という。)は、本市の生活困窮者自立相談事業を受託しており、保護者を含む世帯全体を包括的・継続的に支援できるノウハウを既に持っています。 また、本市が学習支援事業を委託する以前から独自に類似の事業を実施していた実績もあります。 事業開始から約6年半経過した現在、教育機関との連携体制は一層定着している状態であること、また、新型コロナウイルス感染症の影響により生活困窮者世帯が急増したことに伴い、利用者数が増加傾向にあることから、委託業者の見直しを近々で行うことは不適当であると考えます。 また、参加者中には急激な環境の変化への適応が難しい者もおり、安心して参加できるようになるまで時間を要することから、スタッフを含む周囲の環境が急激に変化した場合、その変化に対応できず児童が利用を中止してしまい、結果として支援ができなくなる可能性が高くなることが見込まれます。 以上のことから、地方自治法施行第 167 条の2第1項2号 の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市学習・生活支援事業業務委託(鎌倉地区) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 20 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益財団法人 横浜YMCA横浜市中区常盤1-7 |
契 約 金 額 | 5,722,420 円 |
随意契約によることした理由 | 鎌倉市では、本事業を平成 28 年 10 月から大船地区にて実施していましたが、利用者が増加傾向にあること、また、事業を利用できる子どもが地域的に限定されることにより、平成 30 年7月から鎌倉地区に増設し実施する必要があったことから、プロポーザルによる事業者の選定を行いました。 本事業は対象者への学習面での支援に加え、保護者への支援も重要であることから、教育機関との連携ができていることに加え、保護者へのサポート体制が構築されていることが重要となります。 この点において公益財団法人横浜 YMCA(以下、同者という。)は、他市の同事業を受託している実績があり、保護者を含む世帯全体を包括的・継続的に支援できるノウハウを既に持っています。 事業開始から4年以上が経過した現在、教育機関との連携体制は一層定着している状態であること、また、新型コロナウイルス感染症の影響により生活困窮者世帯が急増したことに伴い、利用者数が増加傾向にあることから、委託業者の見直しを近々で行うことは不適当であると考えます。 また、参加者の中には急激な環境の変化への適応が難しい者もおり、安心して参加できるようになるまで時間を要することから、スタッフを含む周囲の環境が急激に変化した場合、その変化に対応できず利用を中止してしまい、結果として支援ができなくなる可能性が高くなることが見込まれます。 以上のことから、地方自治法施行第 167 条の2第1項2号 の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市家計改善支援事業委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 21 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般社団法人インクルージョンネットかながわ 鎌倉市大船一丁目 23 番 19 号 秀和第5ビル3階B |
契 約 金 額 | 16,877,080 円 |
随意契約によることとした理由 | 本事業の実施には、家計診断に関する専門的な知見を有するとともに、事業の対象者となる生活困窮者が困窮状態に陥る原因となる複合的な要因に対して福祉的視点による生活再建のための支援が実施できる人材が配置されることが必要です。 また、自立相談支援機関を始めとして、税関連の部署などの関係機関との連携が緊密に取れることが不可欠です。 鎌倉市では、本事業を令和元年 10 月から新たに開始するに あたり、プロポーザルを実施し、委託事業者を選定しました。同者は、平成 27 年度から今年度までの7年間、本市の自立 相談支援事業を実施している実績があり、相談実績に基づく家計管理のノウハウや、生活困窮の根本的な原因の分析と、相談者に寄り添った支援ができること、また、自立相談支援 機関等の関連機関との連携が取れます。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市就労準備支援事業業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2695 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 20 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 社会福祉法人 鎌倉市社会福祉協議会神奈川県鎌倉市御成町 20 番 21 号 |
契 約 金 額 | 10,166,460 円 |
随意契約によることとした理由 | 本事業の実施には、対象者に応じてそれぞれが抱える課題や支援の目標・具体的内容を記載した就労準備支援プログラムを作成できる専門的な知見を有するとともに、支援を効果的・効率的に実施できるように福祉サービス全般に精通した人材が配置されることが必要です。 また、自立相談支援機関等の関係機関との連携が緊密に取れることが不可欠です。 鎌倉市では、本事業を令和元年 10 月から新たに開始するにあたり、プロポーザルを実施し、契約予定業者を選定しました。 同者は、昭和 27 年の設立時から、本市の地域福祉や福祉支援を展開しており、市からは緊急援護貸付事業、成年後見センター、地域包括支援センターを受託、県社協からは生活資金貸付事業、日常生活自立支援事業を受託している実績があります。これらの相談実績に基づく就労支援のノウハウや、団体のネットワークを活かし、地域資源を活用しながら、地域に根差した支援が可能です。 また、国が策定した事業の手引きでは、本事業の支援は1年間を基本として実施することとしています。本市においては、コロナ禍の最中でも、利用者が定着し始めてきた状態で、継続的な支援を行うためには、令和5年度も、引き続き同一事業者による事業の実施が必要であると考えます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2 号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市生活困窮者一時生活支援事業及び生活困窮者自立支援事業業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部生活福祉課援護担当 電話:0467-23-3000 内線:2365 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 17 日 (契約期間:令和5年4月1日~令和6年3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 特定非営利活動法人湘南ライフサポート・きずな藤沢市鵠沼石上1-1-17 |
契 約 金 額 | 1,802,130 円 |
随意契約によることとした理由 | 一時生活支援事業は、ホームレスや定まった住居を喪失し終夜営業の店舗等に宿泊する者等に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供を行うとともに、生活上の様々な相談に応じることにより、安定した生活を営めるよう支援し、もって生活困窮者等の自立を促進することを目的としています。 本事業を、神奈川県、平塚市、藤沢市及び本市の間で協定を締結し、共同で実施することとなりました。この協定において、神奈川県が選定した事業者が管理運営する施設において当該事業を実施することとしており、先般神奈川県が事業者の事前公募を行った結果、非営利活動法人湘南ライフサポート・きずなを受託者として選定しました。 同者は、一時生活支援事業を実施する宿泊室として利用可能な無料低額宿泊所等を運営管理していることに加え、ホームレス等に対する相談支援について相当程度の実績があり、県内各市から生活支援に関する事業を受託し、ホームレスの支援団体や関係機関とも連携して、積極的に支援に取組んで います。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
介護保険システム運用支援委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 部 課 健康福祉部介護保険課電話:0467-61-3947 内線:2699 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 富士通 Japan 株式会社神奈川支社横浜市西区高島 1-1-2 |
契 約 金 額 | 8,078,752 円 |
随意契約によることとした理由 | 本市が運用する介護保険システムは、富士通 Japan 株式会社が独自に開発したもので、システム本体をはじめ、その構成に不可欠なデータベースも独自仕様になっているため、業務に滞りのない運用支援ができるのは同者以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市子ども・子育て支援システム保守業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | こどもみらい部 保育課 電話:0467-23-3000 内線 2659 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社アイネス 公共営業部 東京都中央区晴海三丁目 10 番 1 号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:3,927,000 円 (うち消費税額及び地方消費税額 357,000 円) |
随意契約によることとした理由 | 現在稼働している子ども・子育て支援システムは、株式会社アイネス製のシステムを利用しています。保育課の業務において同システムを安全かつ確実に使用するために必要となる保守業務について、本システムの開発事業者である株式会社アイネスでなければ実施することができないため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、同者と随意契約を締結したものです。 |
児童手当システム運用支援業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | こどもみらい部こども相談課 電話:0467-23-3000 内線:2872 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日~令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 富士通 Japan 株式会社神奈川支社 支社長 宇井 哲横浜市西区高島1丁目1番2号 |
契 約 金 額 | 2,997,621 円 |
随意契約によることとした理由 | 児童手当システムのシステム保守や機器保守のシステム運用支援業務については、システムの運用環境を熟知する開発業者である富士通 Japan 株式会社神奈川支社以外には実施できません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市高齢者生活支援サポートセンター事業委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 高齢者いきいき課 電話:0467-23-3000 内線:2372 |
契 約 締 結 日 | 令和5年4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日~令和6年(2024年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称 及び所在地 | 特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目8番1号 台在宅福祉サービスセンター内 |
契 約 金 額 | 4,559,918円 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市高齢者生活支援サポートセンター事業は、加齢に伴い体力の衰えや気力の減退などから、掃除、洗濯、買い物などの家事や、趣味のための外出、散歩など、今まで普通に行ってきたことができにくくなった高齢者に対して、所定の養成講座を受講した高齢者生活支援サポーター(以下「サポーター」という。)が継続的な支援を行うために、利用希望者とサポーターのコーディネート及びサポーターの養成業務を行うものです。 特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は、介護保険制度が開始される前から、保険者である鎌倉市と共に、サービスの利用者である市民や介護サービス提供事業者との三者協働で様々な活動に取り組む機関として設立された唯一の団体であり、現在もNP O法人として、公平・中立的な立場で市とともに地域のつながりを培いながら活動を進めています。当該事業で配置するコーディネーターは、当該事業の業務内容に精通し、利用者の多様なニーズに合わせてコーディネートする力が必要であり、当該事業を委託できるのは、現在もサポーターと利用者のマッチングを行っている同機構以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規 定により同者と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 鎌倉市成年後見センター運営事業委託 |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 高齢者いきいき課、障害福祉課 電話:0467-23-3000 内線:2372、2369 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日~令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 社会福祉法人鎌倉市社会福祉協議会鎌倉市御成町 20 番 21 号 |
契 約 金 額 | 11,156,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人の暮らしを守るため、その人の財産や権利を保護し、支援する制度です。 鎌倉市では、本制度の利用促進及び周知・啓発を図ることを目的として平成26年7月1日に鎌倉市成年後見センター(以下、 「センター」という。)を開設しました。センターは、鎌倉市内に居住する方及びその親族等を対象とした成年後見制度の利用支援事業、専門相談事業、権利擁護の普及啓発事業及び市民後見人の活動支援事業を行っており、このセンター事業は、センター開設時から鎌倉市社会福祉協議会に委託し実施しています。 成年後見制度の利用支援事業においては、相談者の判断能力や生活状況をよく見極め、個々に合わせた相談や説明が必要であり、また、相談者の希望を整理した結果、成年後見制度とは別の制度の利用や支援が適当と判断される場合には、適切な機関や、弁護士又は司法書士等の専門職が行う専門相談につないでいるところです。また、民生委員や自治会等との連携による制度の普及啓発や利用支援など、社会資源や地域の力との連携も必要となります。 加えて、令和4年度からはセンターを国が定める成年後見の中核機関として運営しています。中核機関の重要な役割として地域連携ネットワークをコーディネートする機能があり、地域の福祉活動の拠点として地域の様々な社会資源を把握し、地域とのネットワークが構築されている事業者は鎌倉市社会福祉協議会以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、同者と随意契約を締結したものです。 |
後期高齢者医療保険料額決定通知書等の作成及び封入封緘等業務委託(複数単価契約) | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 保険年金課 電話:0467-61-3961 内線 2329・2373 |
契 約 締 結 日 | 令和 5年(2023 年) 4月7日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月7日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 小林クリエイト株式会社 神奈川県横浜市西区浅間町一丁目 10 番 |
契 約 金 額 | 執行予定額 5,552,250 円 |
随意契約によることとした理由 | 後期高齢者医療保険料に係る通知書及び納付書等の印刷と封入・封緘に関する業務です。 封入封緘作業及び説明チラシの作成及び同封や、納付書による支払い通知の同封を一連の作業として短期間に行わなければなりません。加えて被保険者数の増減を予測することが困難なため、各通知書の数量は毎月確定することができません。予め単価を定める業務であって、分割して契約することが困難な複数業務から構成される業務の性質上、競争入札では不利となります。 そのため、令和5年度の契約事業者選定にあたり、コンビニ収納代行の実績がある三者から見積もりを徴収し、小林クリエイト株式会社の合計金額が最も廉価であったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
後期高齢者医療システム運用支援業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 保険年金課 電話:0467-61-3961 内線:2329 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2022 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年) 3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 富士通 Japan 株式会社 神奈川支社 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号 |
契 約 金 額 | 7,095,550 円 |
随意契約によることとした理由 | 後期高齢者医療システムは、富士通 Japan 株式会社のパッケージソフト「MCWEL 後期高齢者医療システム」を運用しており、本システムの運用支援業務は、システムの開発者である同者以外に実施することができません。このため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 鎌倉市配食サービス事業業務委託契約(単価契約) |
事 業 主 管 課 等 の 名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 高齢者いきいき課 電話:0467-61-3899(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 1 株式会社 シルバーライフ 東京都新宿区西新宿四丁目 32 番4号 ハイネスロフティ2F 2 食事サービスW.Coキッチンかまくら鎌倉市台五丁目2番3号 3 特定非営利活動法人 和の会鎌倉市梶原二丁目34番9号 4 株式会社シニアライフクリエイト 東京都港区三田三丁目 12 番 14 号 ニッテン三田ビル6階 5 はわい家 藤沢市本町三丁目9番2号 6 ライフデリ鎌倉店 鎌倉市台三丁目9番9号 富士見ハイツ 105 |
契 約 金 額 | 執行予定額 9,460,000 円 単価:220 円(1 食当たり)、予定数量:43,000 食 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市配食サービス事業業務委託は、受託の意向があり、受託条件を満たす全ての事業者と契約を締結することとしています。 契約を締結した6者は、令和4年度に委託契約を締結しており、令和5年度も受託条件を満たすことを確認しています。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により6者と随意契約を締結したものです。 【受託条件】 1 鎌倉市高齢者配食サービス事業の趣旨に賛同し、鎌倉市配食サービス事業実施要綱及び鎌倉市高齢者配食サービス事業委託仕様書に基づき配食サービスを実施できること。 2 食品衛生法(昭和 22 年法律第 233 号)の規定に基づく飲食店の営業許可を受けている事業者又は神奈川県の食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成 12 年3月条例第8号)第5条に基づく給食施設の報告をしている事業者で、鎌倉市内及び鎌倉市の隣接市区(藤沢市、逗子市、横浜市戸塚区、横浜市栄区、横浜市金沢区)に調理を行うための施設・設備を有し、調理から配達及び安否確認の一連の業務を事業者の責任によって実施できること。 3 当該業務の契約締結までの間、本市から指名停止を受けていないこと。 4 鎌倉市暴力団排除条例(平成 23 年 10 月条例第 11 号)第2条第2号、 第4号又は第5号に該当しないこと。 |
契 約 案 件 名 | 健康診査データ管理等一括業務委託(複数単価契約含む) |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-23-3000 内線:2332 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024年)3 月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | NTT テクノクロス株式会社 東京都港区芝浦三丁目4番1号 |
契 約 金 額 | (1)額確定分:28,282,320 円 (2)単価契約分 ①受診券作成 単価:65 円×1.1 予定数量:131,000 通 ②各種データ登録 単価:60,000 円×1.1 予定数量:20.25 人日 ③知識処理実行、判定登録 単価:60,000 円×1.1 予定数量:13.50 人日 ④発送データ作成 単価:60,000 円×1.1 予定数量:13.50 人日 ⑤報告書作成 単価:102 円×1.1 予定数量:11,400 通 ⑥PDF版報告書作成システム、サーバアップ作業単価:60,000 円×1.1 予定数量:4.5 回 ⑦運用サポート費用 単価:60,000 円×1.1 予定数量:90 人日 ⑧無料クーポン券印刷、封入、封緘 単価:150 円×1.1 予定数量:3,200 枚 |
随意契約によることとした理由 | 鎌倉市成人健康診査における、受診券発送業務等を行うために鎌倉市独自のシステム構築を行っていることから、当該システムの管理及び運用ができるのは、システム開発者であるNTTテクノクロス株式会社のみです。また、本業務は歴年でデータを管理し、効果を評価するものであり、契約事業者を変更するには年度ごとに新たなシステム開発と業務の運用体制の構築が必要となります。 このため、本市のシステムを開発し、その管理及び運営を行っているNTTテクノクロス株式会社と、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、随意契約を締結 したものです。 |
契 約 案 件 名 | 休日夜間急患診療所業務委託(単価契約を含む) | ||||
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3942(直通) | ||||
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4 月 1 日 ~ 令和6年(2024年)3 月 31 日) | ||||
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益社団法人鎌倉市医師会 鎌倉市材木座三丁目 5 番 35 号 | ||||
契 約 金 額 | (1)運営費(額確定分) 38,356,108 円 (2)小児救急医療対策加算金 | ||||
区分 | 単価(円)/日 | ||||
休日の昼間 | 年末年始を除く 休日 | 11,000 | |||
休日のうち年末 年始 | 22,000 | ||||
夜間 | 平日 | 9,500 | |||
土曜日及び年末 年始を除く休日 | 12,000 | ||||
年末年始 | 24,000 | ||||
(3)二科 | 体制医師加算金 | ||||
区分 | 単価(円)/日 | ||||
昼間 | 5月3日から5月 6日までの日 | 93,570 | |||
年末年始 | 212,610 | ||||
12 月から2月の日曜日及び祝日 (年末年始を除 く) | 106,530 | ||||
夜間 | 5月3日から5月 6日までの日 | 107,450 | |||
年末年始 | 243,250 | ||||
12 月から2月の | 123,650 |
日曜日及び祝日 (年末年始を除く) | ||||||
(4)新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う医療スタッフの増 員分 | ||||||
時給 | 内容 | 単価(円)/時 | ||||
医師 | 昼間 | 休日 | 9,900 | |||
年末年始 | 19,800 | |||||
夜間 | 平日 | 17,200 | ||||
土曜休日 | 17,200 | |||||
年末年始 | 34,400 | |||||
看護師 | 昼間 | 休日 | 1,740 | |||
年末年始 | 3,480 | |||||
夜間 | 平日 | 3,480 | ||||
土曜休日 | 3,480 | |||||
年末年始 | 6,960 | |||||
休日 時間外 手当 | 1,900 | |||||
事務員 | 昼間 | 休日 | 1,620 | |||
年末年始 | 3,240 | |||||
夜間 | 平日 | 3,240 | ||||
土曜休日 | 3,240 | |||||
年末年始 | 6,480 | |||||
休日 時間外 手当 | 1,800 | |||||
交通費 | タクシー代(夜間帰路) | 1,800 | ||||
随意契約によることとした理由 | 入院治療を必要としない初期救急患者に対応するため休日夜間急患診療所の運営は、内科系(特に小児科専門医)医師を輪番で配置しています。この医師の輪番配置ができる医療資源を持つ団体は、公益社団法人鎌倉市医師会のみです。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、同法人と随意契約を締結したものです。 |
歯周病検診及び妊婦歯科健康診査業務委託契約(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-23-3000 内線 2331 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3 月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般社団法人 鎌倉市歯科医師会 鎌倉市台二丁目8番1号 台在宅福祉サービスセンター3 階 |
契 約 金 額 | 単価契約:5,100 円 執行予定額:3,391,080 円 (1)歯周病検診 1,539,780 円 (2)妊婦歯科健診 1,851,300 円 |
随意契約によることとした理由 | 本事業は、地域保健医療の一環として取組むことが国の指針に示されており、市民サービス確保の観点から、多くの市内歯科医院で実施することが求められます。一般社団法人鎌倉市歯科医師会は、多くの市内の歯科医院を統括している唯一の法人であり、同者でなければ均一な市民サービス提供のため各歯科医院を管理及び監督することはできません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第 1 項第2号の規定により同法人と随意契約を締結したものです。 |
令和5年(2023 年)ミックスペーパー売買(単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 環境部ごみ減量対策課 電話:0467-61-3396(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | コアレックス信栄株式会社 静岡県富士市中之郷 575 番1 |
契 約 金 額 | 売却予定額 :3,960,000 円単価(税別):2.0 円/kg 予定数量 :1,800,000kg |
随意契約によることとした理由 | 当該業務は、鎌倉市が指定する引渡場所からミックスペーパーを引取り、資源化を行う業務です。ミックスペーパーの買取に関する見積書の公募を実施したところ、コアレックス信栄株式会社のみ見積書の提出がありました。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により、同者と随意契約を締結するものです。 |
クラウド通信基盤利用契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 共生共創部 デジタル戦略課電話:0467-23-3000 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 17 日 契約期間:令和 5 年(2023 年)4月 17 日~令和 6 年(2024 年3月31日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | ソフトバンク株式会社 東京都港区海岸一丁目7番1号 |
契 約 金 額 | 19,156,280円 |
随意契約によることとした理由 | クラウド通信基盤は庁内外で利用するオンライン会議サービス、窓口における手数料のキャッシュレスサービス、窓口の各レジに接続するクラウド POS、本市業務用サーバーが稼働しているクラウドサービス等、職員の内部事務のみならず、窓口における市民サービスを支える重要な通信基盤です。 このため、障害等の発生により、通信が途絶えた場合、代替となる措置がなく、直ちに住民サービスに影響を及ぼす性質を有していることから、運用保守にあっては、既に運用中の閉域通信網(鎌倉市役所本庁舎と鎌倉市各機関の拠点間の接続等を行うための専用線で構築されているもの。本閉域通信網はソフトバンク株式会社と契約中。)と接続している唯一のクラウド環境である「Microsoft Azure」の CSP プログラムを利用するには、情報セキュリティに留意しながら市の行政施設ネットワーク環境と安定した通信を行えるよう、現在運用中の本市閉域通信網について構築・運用している事業者との契約が必要となります。 さらに、本市の閉域通信網の構築・運用業者であることから、当該業者以外の者に本業務を履行させた場合、既存の閉域通信網の確認及び調整において、著しい支障が生じるおそれがあると同時に、責任分界点の範囲が不明確となる恐れがあることから、上述した条件にあてはまる唯一の業者であるソフトバンク株式会社を契約業者とし、このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
3歳児健康診査における視聴覚検査業務委託(単価契約) | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3944(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年) 4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 社会福祉法人青い鳥 横浜市神奈川区西神奈川一丁目9番地1 |
契 約 金 額 | 執行予定金額:2,057,000 円契約単価:1件 1,700 円 1,700 円×1,100 件×1.10 |
随意契約によることとした理由 | 3歳児の視覚・聴覚検査は、県と社会福祉法人青い鳥が神奈川県方式として一次問診票も含めて確立し、実施してきました。その後、平成9年の母子保健事業の市町村への事業移管に伴い、市が引き継いで実施しています。調査票の書面審査をし、市の指定施設に検査機材を持ち込み、神奈川県方式の二次検査を専門職が実施できる業者は同者以外にはありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により上記相手方と随意契約を締結したものです。 |
乳児健康診査業務委託(複数者との単価契約) | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3944(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益社団法人 鎌倉市医師会(鎌倉市材木座三丁目5番 35 号) 西鎌倉こどもクリニック(鎌倉市腰越 1179 番地 石黒ビル2階) 医療法人徳洲会 湘南かまくらクリニック(鎌倉市山崎 1202 番地1) 医療法人徳洲会 湘南鎌倉バースクリニック(鎌倉市山崎 1090 番地5) |
契 約 金 額 | 執行予定額:15,733,025 円単価:7,430 円×1.10 予定件数:(1)4か月児健康診査 965 件 :(2)お誕生前健康診査 960 件 |
随意契約によることとした理由 | 乳児健康診査は、乳児の状況を十分に把握している小児科医が実施することで専門的かつ適切な健診結果が得られます。また、かかりつけの小児科医で受診できるよう、市内の医療機関と契約をする必要があります。 健康診査委託料単価は神奈川県都市衛生行政協議会(鎌倉市所属)及び神奈川町村保健衛生連絡協議会と神奈川県医師会との間で覚書が交わされており、県内市町村において統一金額です。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、公益社団法人鎌倉市医師会、西鎌倉こどもクリニック、医療法人徳洲会湘南かまくらクリニック、医療法人徳洲会湘南鎌倉 バースクリニックの4者と随意契約を締結したものです。 |
鎌倉市口腔保健センター業務委託契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 市民健康課 電話:0467-61-3942(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月21日 (契約期間:令和5年(2023 年)4 月 1 日 ~ 令和6年(2024 年)3 月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 一般社団法人 鎌倉市歯科医師会鎌倉市台二丁目8番1号 台在宅福祉サービスセンター3階 |
契 約 金 額 | 24,140,573 円 |
随意契約によることとした理由 | 休日急患歯科診療及び障害者歯科診療を行うために必要な医療資源を持ち、鎌倉市口腔保健センターの運営管理を行うことができる団体は、市内の多くの歯科医師が加入している一般社団法人鎌倉市歯科医師会しかありません。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により、同法人と随意契約を締結したものです。 |
神奈川県 ETLA 版 AdobeCC 使用に係る契約 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 共生共創部 デジタル戦略課 電話:0467-23-3000 内線 2578 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日から令和6年(2024 年) 3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 株式会社大塚商会 神奈川LA販売課神奈川県横浜市神奈川区金港町 3-3 |
契 約 金 額 | 3,844,843 円 |
随意契約によることとした理由 | 契約締結する特別版の Adobe CC は、神奈川県が株式会社大塚商会との間で締結した ETLA 契約に基づく特別なソフトウェアライセンスであり、一般には販売されておらず、KSC の参加団体のみが利用できるものです。 以上のことから、株式会社大塚商会は、この特別なソフトウェアライセンスの販売権利を持ち、KSC 環境下における同ソフトウェアの導入及び利用について、アドビシステムズ社の協力を得て指導や助言ができる唯一の事業者であるため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号による随意契約を締結したものです。 |
小中学校機械警備及び防犯カメラ設置・管理業務委託 | |
事 業 主 管 課 等 の名 称 及 び 連 絡 先 | 教育文化財部 学校施設課 電話:0467-23-3000 内線 2456 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 21 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | セコム株式会社 代表取締役社長 尾関 一郎東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 |
契 約 金 額 | 13,209,240 円 |
随意契約によることとした理由 | 本業務は、鎌倉市立小中学校全 25 校における児童、生徒、教職員等の不在時間(夜間及び休日など)に、不審者による盗難・火災等の予防及び学校施設の安全確保のための機械警備並びに児童生徒の安全確保を図るための防犯カメラの設置等及び管理業務を行うものです。 一般競争入札を想定して、参考見積りを徴したところ、機械警備に関して、既存の警備機器を撤去後に新たな機器を設置すると、メンテナンスをして前年度受注者が既存機器を継続使用した場合と比較して、経費の面から著しく不利となりました。 また、防犯カメラの設置等及び管理業務に関しては、機械警備機器と防犯カメラ等を連動させて、24 時間体制で防犯カメラ等の管理を行うため、機械警備業務の受注者でなければ、遂行することができません。 このことから、対応も迅速で業務成績も良好な前年度の受注者である上記相手方と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号の規定により随意契約を締結したものです。 |
令和5年度鎌倉市国民健康保険特定保健指導動機付け支援業務委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 保険年金課 電話:0467-23-3000 内線:2324 |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年) 4月 25 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月 25 日~令和6年(2024 年)5月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 公益社団法人鎌倉市医師会 鎌倉市材木座三丁目5番 35 号 |
契 約 金 額 | 執行予定額:6,032,400 円 単価:13,200 円(予定数量:457 人) |
随意契約によることとした理由 | 本業務は「高齢者の医療の確保に関する法律」に規定された特定保健指導のひとつである、動機付け支援プログラムです。 動機付け支援とは、鎌倉市国民健康保険特定健康診査の結果、生活習慣病の危険性が高く、生活習慣の改善による予防が必要な対象者に対し、1回 20 分以上の面接で、自分の生活習慣の改善すべき点等を自覚し、目標を設定し行動していくことを目的に実施するもので、6箇月後にその評価をします。 特定健康診査の委託先である公益社団法人鎌倉市医師会が特定健康診査の結果説明時に同時に実施することで、動機付け支援を効率的に行うことができます。 このことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 |
精神障害者地域生活サポートセンター事業委託 | |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-61-3974(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 18 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど鎌倉市由比ガ浜二丁目2番 40 号 |
契 約 金 額 | 36,510,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 精神障害者地域生活サポートセンター事業は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、 「障害者総合支援法」という。)に基づく、地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター事業、相談支援事業及びその他必要な事業を併せて実施する事業です。地域生活支援事業の実施主体は市町村で、複数の市町村が連携して広域的に実施することもでき、事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとされています。 また、地域活動支援センター事業は、精神障害者等が日中活動の場として通う場で、創作的活動や生産的活動の機会を提供するほか、社会との交流を促進するなどの便宜を供与する等、地域の実情に応じた機能であり、地域生活の支援を行う上で市町村の必須事業です。国は地域活動支援センターⅠ型については、次の要件を満たすことを必要としています。 1 専門知識を持つ者を常勤職員として配置し、相談支援事業をあわせて設置又は委託を受けていること。 2 基礎的事業(利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う)による職員の他 1 名以上を配置し、うち2名以上を常勤とすること。基礎的事業における職員配置は2名以上とし、うち1名は専任者とすること。 3 1日あたりの実利用人数が概ね 20 名以上であること。相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報 提供や助言、権利擁護のために必要な援助、福祉サービスの 利用支援、関係機関との連絡調整等を行い、障害者等が自立 |
した日常生活や社会生活を営むことができるようにすることを目的とした市町村の必須事業で、専門知識を有する常勤職員の配置等が求められます。本市の精神障害者地域生活サポートセンター事業実施要綱では、施設長1名、精神保健福祉士1名以上、相談員3名以上の人員配置を求めています。地域活動支援センターⅠ型の要件を満たし、精神障害に特化した相談支援を実施できる事業者は、市内に特定非営利活動法人地域生活サポートまいんどが運営する地域生活サポートセンターとらいむ以外にありません。 以上のことから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第 2号の規定により、同者と随意契約を締結したものです。 |
契 約 案 件 名 | 障害者相談支援事業委託 |
契約事務担当課等の名称及び連絡先 | 健康福祉部 障害福祉課 電話:0467-61-3975(直通) |
契 約 締 結 日 | 令和5年(2023 年)4月 20 日 (契約期間:令和5年(2023 年)4月1日 ~ 令和6年(2024 年)3月 31 日) |
契約の相手方の名称及び所在地 | 社会福祉法人 ラファエル会鎌倉市大船四丁目 18 番6号 |
契 約 金 額 | 12,348,000 円 |
随意契約によることとした理由 | 相談支援事業の実施に当たっては、専門知識を有する常勤職員を配置し、障害者等からの相談に応じて必要な情報の提供及び助言、その他の障害福祉サービスの利用支援などの必要な支援を行うとともに、障害者の虐待防止や権利擁護に必要な援助など、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することが求められます。相談支援事業を実施できる事業所は、市内に社会福祉法人ラファエル会のほか2者(特定非営利活動法人地域生活サポートまいんど(地域生活サポートセンターとらいむ)及び特定非営利法人e-ライフサポート(キャロットサポートセンター))ありますが、この2者は相談支援事業に加えて法に規定された別事業(地域生活支援事業Ⅰ型)にて相談支援事業も含めて契約するため、当該事業の実施に当たっては、社会福祉法人ラファエル会と随意契約を締結するものとします。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条及び第78条に基づき地域生活支援事業について、地域生活支援事業実施要綱に定めているとおり、相談支援事業の効率的な実施のためには、身近な地域において障害者等を支えるネットワークを構築し、継続的に関わる支援が求められます。また、障害者等が相談をする際、地域に根差した事業所であることによって、自身の障害や家庭環境に応じて、市内の他の障害福祉施設等といった地域資源との連携を図ることにより、柔軟な対応が可能となります。加えて、緊急性の伴う事案が生じた際は、迅速かつ継続的な支援を行うことができます。このことから、本事業を効率的、効果的に、また市民の利便性に鑑み、市内の事業所で実施する必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、同者 と随意契約を締結したものです。 |