OMC カード会員規約第Ⅰ章 一般条項
OMC カード会員規約第Ⅰ章 一般条項
第1条(本人会員及び家族会員)
(1) 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。
(2) 家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に当社が当該家族専用に発行するカード(以下、「家族カード」といいます。)を利用させることを当社に申し込み、当社が認めた方をいいます(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)。本人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。
(3) 本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うものとし、本規約に定める方法により当社に支払うものとします。家族会員に対する代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた場合でも、本人会員は、第 12 条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カードを回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4) 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(5) 本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第 2 条(カードの貸与・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは、末尾記載のOMC 商標を付し、Visa カード機能を有する「OM(C Visa)」とMasterCardカード機能を有する「OMC(MasterCard)」と JCB カード機能を有するOMC(JCB)」の3種類(以下、これらを総称して「カード」といいます。)とし、本規約の Visa カード機能に関する規定は「OMC(Visa)」に、MasterCard カード機能に関する規定は「OMC(MasterCard)」に、JCB カード機能に関する規定は、「OMC(JCB)」にそれぞれ適用します。
(2) 当社は会員に対して、入会申込み時に本人会員が選択した「OMC(Visa)」、「OMC(MasterCard)」または「OMC(JCB)」のいずれかカードを会員1名につき1枚ずつ発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
(3) 会員は、カードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
(5) (3)(4)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
(6) カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
(7) カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(8) カードは原則として再発行いたしません。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(OMC会員保障制度・年会費)
(1) 本人会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難による不測の損害を未然に防止するため、会員保障料負担を承認のうえ、自動的にOMC会員保障制度に加入していただくものとします。
(2) OMC会員保障制度の内容は、別途に定めるOMC会員保障制度規約によります。
(3) 本人会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費(会員保障料を含む。)及び消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第4条(暗証番号)
(1) 本人会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。但し、届出が無い場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また、推測されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、会員保障制度が適用外となる場合があります。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい暗証番号や会員の故意又は過失によって他人に暗証番号が知られてカードが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。但し、暗証番号により本人確認を行う場合において、当社が当社の責めに帰すべき事 由により誤って本人確認を行った場合はこの限りではありません。
第5条(カードの機能)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して当社の指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、当社が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードキャッシング(以下「カードキャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。
第6条(カードの利用可能枠)
(1) カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、本人会員に通知するものとします。但し、当社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。
(2) 前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。
①本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき
②会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき
③当社が定める本人確認手続が完了しないとき
(3) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は本人会員に対し、利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4) 会員は、カード利用可能枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
(5) 本人会員は、当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第7条(お支払い)
カードショッピングの利用代金及び手数料並びにカードキャッシングの融資金及び利息、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、本人会員があらかじめ約定した本人会員の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法(ゆうちょ銀行を指定した場合は、ゆうちょ銀行通常貯金口座からの自動払込みの方法)により、毎月 27 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「支払い日」といいます。)に支払うものとします。なお、当社が認めた場合は、当社指定場所への持参払いもできるものとします。但し、当社の都合により当社が本人会員宛に振込用紙を送付した場合には、本人会員は、送付された振込用紙に従って支払うものとします。この場合の金融機関の振込手数料は、本人会員の都合による前記の預金口座設定の不備等の場合を除き当社負担とし、本人会員は、振込用紙記載の請求額から当該手数料を控除することができるものとします。
第8条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外における「Visa カード」「MasterCard カード」「JCB カード」それぞれのカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をVisa Worldwide Pte. Limited(以下、「ビザ・ワールドワイド」といいます。)、MasterCard International Incorporated(以下、「マスターカードインターナショナル」といいます。)、株式会社ジェーシービー(以下、「ジェーシービー」といいます。)又は当社との提携金融機関の各々で決済処理を行った時点での上記各社それぞれの所定レートに海外取引に関する事務処理等の費用として 1.60%を加えたレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。但し、カードキャッシングについては、海外取引に関する事務処理等の費用を加えないものとします。
第9条(支払金等の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。
①カードご利用日の古いものを優先
②①が同じ場合は、カードショッピングの手数料又はカードキャッシングの利息を比べ高い方を優先
第 10 条(公租公課・費用等の負担)
(1) カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2) カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3) 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として 200 円(税込。以下「回収事務手数料」といいます。)を支払うものとします。但し、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。
①金融機関に再度口座振替の依頼をした場合
②本人会員宛に振込用紙を送付した場合
③本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合
(4) 当社は本人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。
①カードの再発行手数料
②本人会員に交付された書面の再発行手数料
(5) 改正貸金業法 4 条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は本人会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料を請求することができるものとします。
第 11 条(カードの紛失・盗難等)
(1) 会員がカードを盗難、詐取若しくは横領(以下「盗難等」と総称します。)され、又は紛失したときは、すみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(2) 会員がカードを盗難等・紛失により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。但し、(1)の手続きがあった場合において、会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前 60 日にさかのぼり、会員保障制度規約の定めにより補てんします。
第 12 条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(1) 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。但し、本人会員は、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。
(2) 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
(3) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関の CD 及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。
①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③第 13 条に該当する場合
④信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合
⑤カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合
⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合
⑦会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑧法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合
⑨会員が暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋その他反社会的勢力であることを当社が知った場合
⑩会員が自ら又は第三者を利用して暴力的若しくは不当な要求行為をし、又は偽計若しくは威力を用いて当社の業務を妨害し若しくは信用を毀損した場合
⑪前各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合
(4) 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5) (3)(4)に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第 13 条(期限の利益の喪失)
(1) 本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。但し、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合により 2 ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ。)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
(2) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
①仮差押、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき
⑤本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が本人会員に対し運転免許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき
(3) 本人会員が、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びカードキャッシング代金債務の履行を1回でも遅滞したとき(但し、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
①会員が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
②会員が本規約上の義務(但し、第1項又は第3項に規定する債務を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③その他本人会員の信用状態が悪化したとき
④商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)である場合で、会員が分割払いを 1 回でも遅滞したとき
(5) 本人会員は、第 12 条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第 14 条(返金の場合の特約)
当社から返金すべき金額がある場合で、本人会員に対する次月請求金額があり、請求データ作成時までに本人会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当社から返還を受けるべき金員を次月の請求金額に充当する旨の申出を受けたものとして処理いたします。但し、本人会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第 15 条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
(1) 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。但し、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
(2) 会員が当社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(3) (2)の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 16 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第 17 条(規約の変更)
(1) 本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく 2 週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。
(2) 本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 20 条(カードショッピングの利用方法等)
(1) 会員は当社と契約している加盟店又は当社が加盟するビザ・ワールドワイドに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社が加盟するマスターカードインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社と提携しているジェーシービー及びジェーシービーの提携会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりお買物とサービスの提供を受けることができます。なお、当社が特に定める商品等についてはカードの利用ができない場合があります。また、次の場合等当社が認めた場合には、カードの提示若しくは売上票への署名、又はその両方を省略することができます。なお、これらの場合でも、利用金額や加盟店の都合
により原則どおりの手続が必要なときもあります。
①通信販売やインターネットによる販売において会員番号、氏名、カードの有効期限等を告げ又は郵送若しくは伝送する場合
②当社が認めた、売上票への署名を省略することができると表示された加盟店においてカードを提示する場合
③カードが IC チップを搭載したものである場合等で、当社が認める加盟店において、売上票への署名に代えて会員自らが暗証番号(4桁)を加盟店端末機で打鍵する場合
④その他当社が特に認めた場合
(2) 本人会員は、当社と契約している加盟店でのカードショッピングの利用代金を当社が本人会員に代わって加盟店に立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとし、一部の加盟店でのカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(3) 本人会員は、当社が加盟するビザ・ワールドワイドに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社が加盟するマスターカードインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店においては、加盟店の本人会員に対する代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が加盟店契約を締結しているカード会社等に譲渡し、更に加盟店契約を締結しているカード会社等が直接又はビザ・ワールドワイド、マスターカードインターナショナルを通じて当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(4) 本人会員は、当社と提携しているジェーシービー及びジェーシービーの提携会社と契約した加盟店においては、加盟店の本人会員に対する代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店がジェーシービーに譲渡し、本人会員は当社が本人会員に代わってジェーシービーに立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとします。
(5) カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類、利用金額等により当社の承認を必要とする場合があります。
(6) 会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」といいます。)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、予め承諾するものとします。
第 21 条(商品の所有権)
(1) 会員は加盟店でカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことあるいは、加盟店がカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
(2) 会員は当社店舗でカード利用により購入した商品の所有権は、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第 22 条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払いの6通り(但し、食料品は1回払いのみとします。)とし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。(但し、一部加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。)また日本国外
(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く。)でカードを利用した場合は、原則として1回払いとします。但し、当社が定める日までに会員から申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、リボルビング払い又は分割払いによる支払を指定することができるものとします。
(2) カードショッピングの利用代金は毎月末日を締切日(継続的利用代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)とし、以下次の各号に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月から毎月 27 日に支払うものとします。なお、支払方法及び事務上の都合により翌々月以降の 27 日からの支払となる場合があります。
①会員が1回払いを指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。
②会員が 2 回払いを指定した場合は、ご利用代金を翌月と翌々月に 2 分の 1 ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。
③ご利用代金が1万円以上の場合は、ボーナス一括払いが利用でき、会員がボーナス一括払いを指定した場合は、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月、7月、8月、冬期 12 月、1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。(但し、加盟店により利用できる期間、金額、選択できる支払月については制限があります。)
④ご利用代金が5万円以上の場合は、ボーナス2回払いが利用でき、会員がボーナス2回払いを指定した場合、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月、7月、8月、冬期 12 月、1月のいずれかの月)に支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、手数料はご利用代金に 3.0%を乗じた額とします。(但し、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)
⑤会員が下記の支払いコースよりリボルビング払いを指定した場合、毎月の代金の支払元金は、定額リボルビング払い
(手数料 With-out 方式)にて、会員があらかじめ申込み時に指定した金額(但し、支払元金が申込み時に指定した金額以下となる場合は残金全額)とし、手数料をこれに加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して下記の手数料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた額とします。
【手数料率 実質年率 14.6%以内で別途当社が決定し通知する手数料率】
〈ご利用の際のお支払コース〉
月々の支払額 5,000 円コース 15,000 円コース
10,000 円コース 20,000 円コース
〈弁済金の具体的算定例〉(10,000 円コースの場合)
・毎月の支払元金が 1 万円で、締切日(前月末日)の利用残高が 50,000 円、実質年率が 14.4%(月利 1.2%)の場合
①支払元金(A) 10,000 円
②手数料(B) 50,000 円×1.2%=600 円
③弁済金(A+B) 10,000+600 円=10,600 円
⑥会員が分割払いを指定した場合は、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとします。(但し加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)なお、24~36 回払いは利用代金が 20 万円以上の場合とします。
支払回数 | 3 回 | 5 回 | 6 回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 |
支払い期間(ヶ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
実質年率(%) | 10.05 | 11.13 | 11.42 | 12.03 | 12.18 12.3 | |
利用代金 100 円 | ||||||
当たりの分割払 | 1.68 | 2.80 | 3.36 | 5.60 | 6.72 8.40 | |
手数料の額(円) |
20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 | - |
20 | 24 | 30 | 36 | - |
12.39 | 12.41 | 12.39 | 12.34 | - |
支払回数 18 回
支払い期間(ヶ月) 18
実質年率(%) 12.37
利用代金 100 円
当たりの分割払 10.08 11.20 13.44 16.80 20.16 -
手数料の額(円)
※ボーナス併用払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
⑦分割払いの場合、分割支払金合計は、利用代金に上記分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。但し、分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
〈具体的算定例〉
利用代金 50,000 円、10 回払いの場合
●分割払手数料 50,000 円×(5.60 円÷100 円)=2,800 円
●分割支払金合計 50,000 円+2,800 円=52,800 円
●分割支払金 52,800 円÷10 回=5,280 円
(100 円未満は初回に支払い)
●初回分割支払金 5,200 円+(80 円×10 回)=6,000 円
●2回目以降分割支払金 5,200 円
なお、会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、ボーナス支払月は夏期6月・7月・8月、冬期 12 月・1月のいずれかの月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位で均等できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとします。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、当社が定める日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 本人会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。また、第 17 条の規定にかかわらず、当社から手数料の変更の通知をした後は、通知したときにおける分割払いを除くカードショッピングの利用残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに異議ないものとします。
第 23 条(遅延損害金)
(1) 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分
割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算。但し、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。以下同じ。)を支払うものとします。但し、リボルビング払い及び支払回数が3回未満の場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2) 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、リボルビング払いを除き支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(3) (1)(2)の定めにかかわらず、改正割賦販売法 3 条施行日(平成 21 年 12 月 1 日)以降の利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。
①本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、1 回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
②本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いについては年 29.2%(但し、改正貸金業法 4 条施行日以降の利用分に対しては年 20.0%とします。)を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払方法については年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。但し、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第 24 条(早期完済及び中途解約の場合の特約)
(1) 本人会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。但し、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
(2) 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第 49 条に規定する解除を行った場合は、当社に対しただちにその旨を通知するものとします。
(3) 本人会員は、(2)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払金に充当され、不足額が発生した場合はただちに返済することを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、本人会員は、(1)に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された役務若しくは権利(割賦販売法に定めるもの)又は引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に再提供又は商品の交換を申し出るか若しくは会員、加盟店間の契約の解除ができるものとします。なお、契約を解除した場合、会員は当社に対しただちに、その旨を通知するものとします。
第 26 条(支払停止の抗弁)
(1) 本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。
①商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)若しくは権利の移転がなされないとき
②商品に瑕疵(欠陥)があること
③その他商品の販売又は役務の提供について、当社店舗又は加盟店に対して生じている事由があるとき
(2) 当社は、本人会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申し出たときはただちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 本人会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 本人会員は、(2)の申し出をしたときは、xxxxに(1)の事由を記載した書面を当社に提出するよう努めるものとします。また、本人会員は、資料がある場合には資料を添付し、当社が(1)の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき
②カードショッピングの支払方法が二月を超えない 1 回払いのとき(事務処理の都合上、二月を超えた場合は、1 回払いと扱います。)
③リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
④2 回払い、ボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い、分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき
(6) 本人会員は、当社がカードショッピング代金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 27 条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 当社より第5条でカードキャッシングの利用を認められた会員は、次の各号のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
①会員が当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関のCD 及び現金 自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁)と希望金額を打鍵した場合
②会員が当社に電話その他の電磁的方法により連絡し、所定の手続を行った場合
③その他当社所定の方法による場合
(2) カードキャッシングは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
(3) 会員がカードキャッシングの利用時に当社に提出する書面はありません。
第 28 条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1) カードキャッシングによる融資金は1万円単位(但し、日本国外での場合はビザ・ワールドワイド、マスターカードインターナショナル、ジェーシービー若しくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。但し、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。但し、毎月7日までに会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。
(2) カードキャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、次の各号に定めるいずれかの方法により翌月から毎月 27日にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。なお、日本国外での利用分については事務の都合により翌々月以降の 27 日からお支払いいただくことがあります。
①1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は下記の利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって計算された利息を含め、支払うものとします。
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定しあらかじめ通知する利率】利息=融資金元金×所定利率÷365 日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
(注)1年を 365 日として計算。但し、うるう年の場合は1年を 366 日として計算。
②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。但し、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
利息=融資金残高×所定利率÷365 日(注)×期間日数
(注)1年を 365 日として計算。但し、うるう年の場合は1年を 366 日として計算。
リボルビング利用残高 | 支払額(短期コース) | 支払額(長期コース) |
5 万円以下 | 5,000 円 | 3,000 円 |
5 万円超~10 万円 | 10,000 円 | 3,000 円 |
10 万円超~20 万円 | 10,000 円 | 6,000 円 |
20 万円超~30 万円 | 15,000 円 | 9,000 円 |
30 万円超~40 万円 | 20,000 円 | 12,000 円 |
40 万円超~50 万円 | 25,000 円 | 15,000 円 |
50 万円超~60 万円 | 30,000 円 | 18,000 円 |
60 万円超~70 万円 | 35,000 円 | 21,000 円 |
70 万円超~80 万円 | 40,000 円 | 24,000 円 |
80 万円超~90 万円 | 45,000 円 | 27,000 円 |
90 万円超~ <具体的算定例> | 50,000 円 | 30,000 円 |
カードキャッシングご利用可能枠 50 万円・実質年率 18.0%・リボルビング払いで 1 月 1 日に 50 万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 4 年 3 ヵ月・51 回
・返済金合計額 657,720 円
※ご利用内容、支払状況により異なります。
③リボルビング払いの場合、②に基づき算出した利息額(以下「算出利息額」といいます。)が②に記載する支払額を超過する際には、会員は、②の定めにかかわらず元金 5,000 円を加えた金額を支払うものとします。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 本人会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(5) 本人会員は、第 17 条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知又は当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの新規ご利用分(但し、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
(6) 利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
第 29 条(早期完済の場合の特約)
本人会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただきます。
第 30 条(遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し年 29.2%(改正貸金業法 4 条施行日以降の利用分に対しては年 20.0%)を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 31 条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
(1) 本人会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業法第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(2) 本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3) 貸金業法第 17 条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第 32 条(収入証明書等について)
(1) 当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等ができ、本人会員はこれに応じるものとします。
(2) 改正貸金業法 4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカードキャッシング利用可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限ります。)は、当社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第 33 条(承諾事項)
会員は資格を取り消された場合、第 27 条におけるCD、ATM 等の故障等により金銭の借入れが遅延した場合又は金銭の借入れを受けられない場合、あるいは都合によりカードキャッシングが中止された場合でも、損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
OMC 会員保障制度規約
第1条(損害の補てん)
会員は、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)が発行する
「OMC(Visa)」、「OMC(MasterCard)」、「OMC(JCB)」(以下総称して「カード」といいます。)が紛失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った
損害の補てんを本規約にしたがい、受けることができます。
第2条(保障期間・自動継続)
(1)本制度の保障期間は、本制度加入の日から1年間とします。
(2)本制度への加入は、会員資格を喪失するまでの間、毎年自動的に更新します。
第3条(カードの紛失・盗難等の届出と損害の補てんの範囲)
(1)会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するもの とします。
(2)カードの紛失、盗難その他の事由により他人に利用された場合の損害は、当社が加入するカード盗難保険(以下「保険」といいます。)の保険約款により、保険適用が認められた損害 額が補てんされます。
第4条(補てんされない損害)
会員は、第3条の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害について補てんを受けることができません。
[1]会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
[2]暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号など、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。
[3]会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
[4]戦争、地震等による、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 [5]第3条(1)の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害の場合。
[6]会員が当社および損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
[7]その他、会員が当社および損害保険会社の指示に従わなかった場合。 [8]OMC 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
[9]第3条(1)の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。 [10]カード署名欄に自署されていなかったとき。
[11]本規約の年会費の支払いを怠ったとき以降の紛失、盗難に起因する損害。
第5条(損害補てんの手続き・調査)
(1)会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは 30 日以内に損害状況などを記入し
た損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および損害保険会社が定める書類を当社および損害保険会社へ提出するものとします。
(2)当社および損害保険会社が(1)の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。なお、必要な調査が終わったときは、当社は遅滞なく損害を補てんするものとします。
<OMC 学生カード特約>
以下の規約については、OMC 学生カードのみに適用されます。
第1条(OMC 学生カードの会員)
OMC 学生カード(以下「キャンパルカード」といいます。)の会員は、大学等当社の認めた学校の学生、生徒で当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カード有効期限とOMC カードへの切り替え)
(1)キャンパルカードの有効期限は、キャンパルカードに表示した有効期限にかかわらず、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の3月末日迄とし、(2)の手続後当社が(2)に定めるカ ードを会員宛に送付し、会員がそのカードを受領したときまたは当社が指定した時期に終了します。
(2)当社は、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の任意の時期に当社所定の審査を行い、適当と認めた場合は、キャンパルカードに代えて、通常のOMC カード(以下「カード」といいます。)を発行し、キャンパルカードの会員はこれに異議を述べません。
(3)キャンパルカードの会員は、(1)の規定によりキャンパルカードの有効期限が終了し、かつ (2)に定めるカードの送付を受けなかった場合は、その時点での当社に対する債務の全額をただちにお支払いいただきます。
第3条(年会費)
キャンパルカードの年会費は無料とします。ただし、前条(2)によりカードが発行されたときは、会員は、当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いいただきます。
第4条(OMC 会員規約の適用)
キャンパルカードの会員は、前3条の規定のほかは、OMC 会員規約が適用されることを承諾します。
※OMC 会員規約対象カード
・OMC カード ・OMC GOLD カード ・OMC IC カード ・OMC キャンパルカード ・オーパOMC カード・十字屋カード ・中合OMC カード ・ボーニカード・三春屋カード ・yamako カード ・カ テプリカード・xx屋OMC カード ・神戸西神オリエンタルメンバーズカード ・ホークスV1 カ ード・ホークスV2 カード ・ホークスV3 カード ・ ヒカリ屋メンバーズカード ・ビッグボーイ
メンバーズカード ・フォルクスメンバーズカード ・ホークスカード ・KOSMA メンバーズカ
ード・OMC ➺ーノハニーカード ・OMC パンドラカード・Xone インターナショナルカード
・アグロガーデンメンバーズカード ・あさくまファミリーズメンバーズカード ・アスクレピ オスカード・イズムメンバーズカード ・キャンパーズクラブOMC カード ・クラブシーガル
キャンパスカード ・新極真会GOLD カード ・新極真会FRIEND カード ・新極真会FRIEND GOLD カード・➺xxスポーツカード ・セイブメンバーズカード ・ゼクシィ&;ケイ➺とマナブ OMC カ ード・xxxxワールド・エンターテイメントスクエア・カード ・ビジョンメンバーズカード
・フラレアカード・フラレアGOLD カード ・ホックOMC カード ・ポルシェクラブカード ・ポルシェクラブGOLD カード ・マックハウスカード・郵政弘済会OMC カード ・LEncore カード
・Apie OMC カード ・BS テクノカード ・CLUB CrispOMC カード ・fanbi Green Club OMC カード・JIMOS YOURSROOM カード ・Keimu kyousai kumiai OMC カード ・KGA Golfer’sカード・KGA Golfer’s GOLD カード ・miberry カード ・My Ami カード ・OMC オリジナルメンバーズカード ・OMC ニ➺ニ➺ドーカード ・O’s メンバーズカード・SOUND CREATOR
WEBMEMBERS OMC カード ・Superstore カード・Web Nation OMC カード ・YOU 倶楽部カード・OMC MasterCard 2002FIFA WORLDCUP
※カードによっては、VISA 機能、MASTER 機能、JCB 機能のいずれかを選択できないものもあります。
<リボルビング払い専用カード特約>
第1条(リボルビング払い専用カード)
当社は、当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下
「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約およびOMC 会員規約を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング払い専用 カード(以下「リボ払い専用カード」という)を追加して発行し、貸与します。
第2条(年会費)
リボ払い専用カードの年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。
第3条(リボ払い専用カードの機能)
会員は、リボ払い専用カードを提示して、当社の指定する加盟店からお買物とサービスの提供を受けることができます。(ただし、一部加盟店ではお取扱いできない場合があります。)
第4条(ご利用代金の支払方法)
リボ払い専用カードのご利用代金のお支払いは、リボルビング払いとします。商品の購入または、役務の提供を受ける際に、1回払いの指定をした場合でも支払方法はリボルビング払いとなります。
第5条(ご利用可能額)
リボ払い専用カードは、カードの利用可能額の範囲内で利用できるものとします。
第6条(手数料)
リボ払い専用カードのご利用については、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して、OMC 会員規約の「カードショッピングの支払金の支払方法」に関する規定に定めた割合・方法で計算した手数料をお支払いいただきます。なお、弁済すべき時期、弁済金の算定方法および弁済金の額の具体的算定例についても、OMC 会員規約に準じるものとします。
第7条(カードキャッシングサービス)
リボ払い専用カードでのカードキャッシングのご利用は、できないものとします。
第8条(OMC 会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、OMC 会員規約を適用するものとします。
<ETC カード特約>
第1条(ETC 会員)
ETC 会員とは、当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」といいます。)の個人である会員(家族会員を含む。)のうち、本 特約およびOMC 会員規約またはカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)を承認のうえ、当社に所定の方法で入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの貸与・有効期限等)
(1) 当社はETC 会員に対して、前条に記載した親カードに追加し、ETC カードを 1 枚発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
(2) ETC 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(3) ETC カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続きETC 会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に更新するものとします。
第3条(OMC 会員保障制度の適用)
ETC 会員は、当社が別途に定めるOMC 会員保障制度(以下「保障制度」といいます。)規約
の定めに従うことにより、ETC カードの不正使用について保障制度の適用を受けることができます。ただし、ETC カードを車内に放置して紛失、盗難等にあった場合、重大な過失があったも
のとみなします。
第4条(ETC)
(1) ETC とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、もしく
は地方道路公社または都道府県市町村など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者の
うち、当社がETC 決済契約を締結した事業者(以下「道路事業者」といいます。)の料金所に設置した道路側アンテナと車両に取り付けられた車載器(以下「車載器」といいます。)との無線交信を行うことにより、有料道路の通行料金(以下「通行料金」といいます。)
を料金所においては支払うことなく、通行することのできる仕組みをいい、ETC が利用できる料金所をETC 料金所といいます。
(2) ETC 会員は、ETC の利用に関する本特約に定める以外の事項については、別途定める「ET C システム利用規程等」に従います。
(3) 当社は、当社の責めによらない車載器などに起因して発生した事項および有料道路通行時に発生した事項については、責任を負いません。
第5条(カードの利用方法)
(1) ETC 会員は、ETC カードによるETC の利用により道路事業者に支払うべき通行料金を、当社がETC 会員に代わって道路事業者に立替払いすることを当社に委託するものとします。
(2) ETC 会員は、ETC カードを、ETC の利用規定に従って、正常に取り付けられた車載器に挿入することにより、ETC を利用することができます。また、道路事業者所定の料金所におい
ては、無線交信によらず、ETC カードの提示によりETC を利用することができます。
(3) ETC 会員は、道路事業者が記録した通行記録をもってxxの通行料金とみなして当社が立替払いすることに異議なく承諾します。
第6条(お支払い等)
(1) 第 5 条(1)に基づいて、ETC カードの利用により当社が立て替えた通行料金は、利用代金のお支払い、遅延損害金、利用可能額、期限の利益喪失等について親カードによるカード
ショッピングの利用代金と同様に扱われるものとします。なお、ETC カードのご利用代金明細を親カードのご利用代金明細とは別に発行している会員の支払方法は、親カードの 支払方法にかかわらず、1回払いのみとします。
(2) 道路事業者が別途定めるETC 前払割引サービス利用約款に基づいて、ETC カードを登録カードとして道路事業者にユーザー登録のうえ支払いを申し込んだ前払金については、第
6条(1)に定める通行料金の取り扱いと同一とします。
第7条(支払停止の抗弁)
ETC 会員は、有料道路の通行や通行料金の内容についての瑕疵を理由に、当社への支払いを停止することはできません。ただし、当社が認めた場合を除きます。
第8条(脱会および会員資格の取消と利用の一時停止)
(1) ETC 会員の都合により脱会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時に ETC カードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもってETC会員を脱会したものとします。
(2) ETC 会員が次のいずれかに該当した場合、当社はETC 会員に通知することなく、ETC カードの利用停止またはETC 会員の資格および親カードの会員資格を取消すことができ、これら
の措置とともに道路事業者に当該カードの無効を通知することがあります。
1.入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
2.本特約のいずれかに違反した場合。
3.ETC カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
4.その他当社がETC 会員として不適格と判断した場合。
(3) (2)に該当し、当社および有料道路事業者が ETC カードの返却を求めたときは、ETC 会員はすみやかにカードを返却するものとします。
(4) ETC 会員が親カードの会員資格を取消された場合または会員を脱会した場合、当然にETC
会員の資格も取消されるものとします。
第9条(特約の変更)
本特約を変更する場合は、当社はあらかじめETC 会員に変更事項を通知するものとします。な
お、通知書到達後ETC 会員がETC カードを使用したときは、ETC 会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとします。
第 10 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<あと決めプラン特約>
第1条(総則)
株式会社セディナ(以下「当社」という)に対し、本特約およびOMC 会員規約また
はカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた方はあと決めプランを利用することができます。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払方法等)
(1) あと決めプランの登録をした会員のカード利用代金の支払方法は、会員規約第 22 条にかかわらず、カード利用代金があと決めプランの指定金額の範囲内の場合は 1 回払い、指定金額を超えた場合は当該超過額をリボルビング払いとします。なお、カード利用 の際にボーナス一括払い、ボーナス 2 回払い、分割払い、2 回払いを指定した場合は、当該指定の支払方法となります。ただし、一部の加盟店では全て支払方法が 1 回払いとなる場合があります。
(2) 前項の指定金額とは、1 回払いを指定したカード利用代金(指定せずに1回払いとなった場合を含む)の毎月の支払い上限金額を指し、5 千円以上 1 千円単位で指定できます。
(3) 第 1 項の定めるところにより、リボルビング払いとなったカード利用代金は第 3 条に定める手数料を加算して支払うものとします。
(4) 会員が希望し当社が適当と認めた場合には、会員は本サービス未決済残高の全額または一部を繰り上げ返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
手数料は、毎月の締切日のリボルビング残高に対して実質年率 14.4%(月利 1.2%)を乗じた金額とし、翌月の支払日に指定金額に加算して支払うものとします。ただし、カード利用日から利用日以降最初に到来する支払日までの手数料を日割りで免除するものとします。
第4条(あと決めプランの解約)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社所定の方法で手続きを行なうものとします。この際、本サービス未決済残高がある場合は、当社所定のリボルビング払い➺ースにて支払うものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(あと決めプラン設定額 5 万円の場合)>
9 月 1 日~9 月 30 日までに 120,000 円ご利用の場合
◆初回(10 月 27 日)お支払い(ご利用残高 120,000 円)
(1)支払い元金 ……… 50,000 円
(2)手数料 ありません
(3)弁済金 50,000 円
(4)お支払い後残高 … 120,000 円-50,000 円=70,000 円
◆第 2 回(11 月 27 日)お支払い
(1)手数料 70,000 円×14.4%÷12=840 円
(2)お支払い元金 …… 50,000 円
(3)弁済金 50,840 円((1)840 円+(2)50,000 円 )
(4)お支払い後残高 … 20,000 円(70,000 円-50,000 円)
<QUICPay 特約>
QUICPay 会員特約(QUICPay 会員およびQUICPay モバイル会員に適用されます。)
第1条(目的等)
1.本会員特約は、株式会社セディナ(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシ
ービー(以下「JCB」、当社と併せて「両社」という。)ならびに JCB の提携するカード発行会社が共に運営する『QUICPay』と称する IC チップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という。)の内容、利用方法、ならびに第 1 項(2)に定める QUICPay 会員と当社との間の契約関係等について定めるものです。
2.本会員特約は、第2条第 1 項(2)に定めるQUICPay 会員に適用されます。
第2条(用語の定義)
本会員特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本会員特約において特に定
めのない用語については、当社所定のOMC 会員規約またはカード会員規約(以下「会員規約」という。)におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した両社所定の非接触式IC カードをいいます。
(2)QUICPay 会員とは、当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」という。)の個人である会員(家族会員を含む。)のうち、本
会員特約および会員規約を承認のうえ、当社に所定の方法で入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(3)「QUICPay 加盟店」とは、両社が定める所定の標識が掲げられた本決済システムの利用が可能な加盟店をいいます。
(4)「QUICPay 専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUIC Pay 加盟店に設置された専用端末をいいます。
(5)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay 会員に個別に付される 20 桁の数字からなるID をいいます。
第3条(カードの貸与)
1.当社は QUICPay 会員に対して、第2条第 1 項(2)に記載した親カードに追加し、QUICPay カードもしくはQUICPay モバイルのどちらか一方を発行し、貸与します。ただし、親カードによっ
ては、QUICPay モバイルのみ発行を行なう場合があります。家族会員の発行媒体(QUICPay カードもしくはQUICPay モバイル)は本人会員と同一となります。カードの所有権は当社に帰 属します。
2.当社は、QUICPay 入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を 承認しません。
(1)本入会申込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2)本入会申込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
3.本カード上には、QUICPay 会員名、QUICPayID および有効期限等(以下「本カード情報」という)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay 会員本人以外、使用できません。 4.QUICPay 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
5.QUICPay 会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたIC チップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
6.QUICPay 会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay 会員本人による利用とみなします。
第4条(有効期限、更新)
1.本カードの有効期限は、当社が指定するものとし、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2.当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していない QUIC
Pay 会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay 会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカードを発行します。
第5条(本カードの再発行)
当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損等の理由によりQUICPay 会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。
第6条(本カード利用方法)
1.QUICPay 会員は、QUICPay 加盟店において本カードを提示し、QUICPay 専用端末に本カードをかざす等両社所定の操作を行うことにより、QUICPay 加盟店から商品・権利を購入し、役務
の提供等を受けること(以下「本カード利用」という)ができます。この際、本カードを提示し
、または署名をする必要はありません。
2.前項にかかわらず、QUICPay 加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第7条第 1項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、QUICPay 会員本人による利用である ことを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状
況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3.QUICPay 会員は、第 12 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本カードを利用することができないことがあります。
(1)本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay 専用端末において本カードの取り扱いができない場合。
(2)親カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3)その他、当社が QUICPay 会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
第7条(本カード利用が可能な金額)
1.QUICPay 会員は、親カードについて定められたカード利用可能額からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、当該カード利用残高に は、親カード利用残高のほか、当該カードを親カードとするQUICPay 会員による本カード利用残高の全てが含まれます。
2.前項にかかわらず、QUICPay 会員による本カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。
第8条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託)
1.QUICPay 加盟店と JCB または JCB の提携会社との契約が債権譲渡契約の場合、QUICPay 会員は、
QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)QUICPay 加盟店が JCB に債権譲渡したうえで、当社が JCB に立替払いすること。
(2)QUICPay 加盟店が JCB の提携会社に債権譲渡したうえで、当社が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
2.QUICPay 加盟店と当社、JCB または JCB の提携会社との契約が立替払い契約の場合、QUICPay 会員は、QUICPay 加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以
下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(1)当社が QUICPay 加盟店に対し立替払いすること。
(2)JCB がQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が JCB に立替払いすること。
(3)JCB の提携会社がQUICPay 加盟店に立替払いしたうえで、当社が当該 JCB の提携会社に立替払いすること。
3.商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
第9条(本カード利用代金の支払区分および支払方法)
1.本カード利用代金の支払区分は、「1 回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2.本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
3.会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
第 10 条(QUICPay 会員の退会、QUICPay 会員資格の喪失等)
1.QUICPay 会員は、当社所定の方法により、本会員特約を解約またはQUICPay 会員を退会することができます。
2.QUICPay 会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社がQUICPay 会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。
(1)QUICPay 会員が、本会員特約および会員規約に違反した場合。
(2)QUICPay 会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(3)本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。 3.QUICPay 会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、ただちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
4.QUICPay 会員は、当社が第3条または第5条に基づき送付した本カードについて、QUICPay 会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay 会員が退会の申し出を行ったものとして取
り扱うものとします。
第 11 条(本カードの紛失・盗難等)
QUICPay 会員が、カードを紛失・盗難等により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、OMC 会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前 60 日にさかのぼり、OMC 会員保障制度規約の定めにより補てんします。
第 12 条(本サービスの一時停止、中止)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、QUICPay 会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1)本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続することが困難である場合。
(3)その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
2.当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3.前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、QUICPay 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第 13 条(会員規約の適用)
本会員特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
第 14 条(特約の変更)
本会員特約を変更する場合は、当社はあらかじめQUICPay 会員に変更事項を通知するものと
します。なお、通知書到達後QUICPay 会員がQUICPay カードもしくはQUICPay モバイルを使用したときは、QUICPay 会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないものとし
ます。
QUICPay モバイル特約(当社QUICPay 会員のうち携帯電話を使用する会員に適用されます。)
第1条(目的等)
1.本モバイル特約は、両社が別途指定する本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話 (以下「指定携帯電話」という。)を使用する方法による本決済システムの利用方法等を定めるものです。
2.本モバイル特約は、第2条に定める QUICPay モバイル会員の本決済システム利用について第
2条に定めるQUICPay モバイル会員に適用されます。
3.本モバイル特約におけるそれぞれの用語の意味は、本モバイル特約において特に定めるほか
、当社所定の会員規約(以下「会員規約」という)およびQUICPay 会員特約 (以下「本会員特約」という)におけるのと同様の意味を有します。
第2条(QUICPay モバイル会員)
「QUICPay モバイル会員」とは、本会員特約に定めるQUICPay 会員のうち、本モバイル特約を承認のうえ、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用を申込み、当社がこ
れを承認した方をいいます。
第3条(ダウンロード用ID およびパスワード)
1.QUICPay モバイル会員となろうとする者(以下「QUICPay モバイル入会申込者」という)は、本会員特約において、指定携帯電話による本決済システムの利用を希望する旨明記して、本
決済システムの利用を申込むものとします。
2.当社は、QUICPay モバイル入会申込者のうち、審査のうえ承認した方に対し、QUICPay モバイル会員毎に定められたID(以下「ダウンロード用ID」という)およびパスワード(以下「パ
スワード」という)を発行し、当社所定の方法により通知します。なお、ダウンロード用IDおよびパスワードは、当社が通知する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に第5条に定める会員情報登録がなされない場合または一度でも同会員情報登録に利用された場合には無効となります。
3.QUICPay モバイル会員と当社との本モバイル特約に基づく指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に関する契約は、当社が前項に定める承認をしたときに成立しま
す。
4.QUICPay モバイル会員に通知された当該ダウンロード用ID およびパスワードは、当該通知を 受けたQUICPay モバイル会員本人以外、使用できません。QUICPay モバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用ID およびパスワードを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・
管理するものとし、第三者に使用させてはなりません。
5.QUICPay モバイル会員は、第5条に定める会員情報登録を行う以前に、自己に通知されたダウンロード用ID およびパスワードを紛失した場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
6.QUICPay モバイル会員が、前二項に違反したことにより、第三者がダウンロード用ID およびパスワードを使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQU ICPay モバイル会員本人による利用とみなします。
第4条(準備事項)
1.QUICPay モバイル会員は、第5条に定める会員情報登録に先立ち、自己の責任および費用負担において、指定携帯電話およびこれに付随して必要となる各種機器の準備、指定携帯電話 の利用にかかる携帯電話通信事業者との携帯電話を利用したインターネット利用サービス契 約の締結、およびその他指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用に必要な 準備を行うものとします。
2.QUICPay モバイル会員が、前項に定める準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負いません。また、QUICPay モバイル会員と携帯電話通信事業者との間の携帯電話を利用したインターネット利用サービス契約が理由のいかんを問わ ず終了した場合には、指定携帯電話を使用する方法による本決済システムの利用の一部また は全部が制限される場合があります。
第5条(会員情報登録)
1.当社は、QUICPay モバイル会員に対し、ダウンロード用ID およびパスワードを通知すること により、QUICPay モバイル会員の指定携帯電話内に装備されたIC チップに、QUICPay モバイル会員名、QUICPayID および有効期限等(以下「モバイル会員情報」という)を書き込みまた
は読み出すためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」という)をダウンロードしたうえで、当該IC チップにモバイル会員情報を格納(以下「会員情報登録」という)する権利を許諾します。
2.QUICPay モバイル会員は、本決済システムの利用のために使用する予定の自己の指定携帯電話から、当社所定の方法により本アプリケーションをダウンロードしたうえで、自己に通知 されたダウンロード用ID およびパスワードを入力する等当社所定の操作を行うことにより、当該携帯電話に会員情報登録を行うものとします。
第6条(本モバイル)
1.前条の手順に従い会員情報登録が完了した当該携帯電話を「本モバイル」といいます。当該会員情報登録の完了によりQUICPay モバイル会員は、本モバイルを使用する方法により、本決済システムの利用をすることが可能になります。なお、QUICPay モバイル会員に対して は、本会員特約に定める本カードは発行、貸与されません。
2.QUICPay モバイル会員は、自己に通知されたダウンロード用ID およびパスワード同様、本モバイルを、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理するものとします。
3.QUICPay モバイル会員は、本モバイルにつき、機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、預託、担保提供等もしくは、廃棄等一切の処分をする場合には、当社所定の方 法により、その旨届け出るものとし、かつ、本モバイル内に記録されている本アプリケーシ ョンおよびモバイル会員情報を事前に削除するものとします。
4.QUICPay モバイル会員は、本モバイルを紛失し、または盗難等の被害にあった場合には、ただちに、当社所定の方法によりその旨届け出るものとします。
5.QUICPay モバイル会員は、本モバイル内に装備されたIC チップおよび本アプリケーションにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。 6.QUICPay モバイル会員が、前四項に違反したことにより、第三者が本モバイルを使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay モバイル会員本人 による利用とみなします。
第7条(本モバイル利用可能な金額)
本モバイルの利用可能な金額は、本会員特約に定める本カードの利用可能な金額に準じま す。なお、親カードについて定められたカード利用可能額から差し引かれるカード利用残高には、QUICPay モバイル会員による本モバイル利用残高も含まれます。
第8条(有効期限)
1.本モバイルの有効期限は、当社が指定するものとし、ダウンロード用 ID およびパスワードを通知する際、合わせて通知します。
2.当社は、本モバイルの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していない QU ICPay モバイル会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay モバイル会員として承認する方に対し、有効期限を更新し、新たなダウンロード用ID およびパスワードを発行し、通知 します。
3.前項の場合、QUICPay モバイル会員は、新たに発行、通知されたダウンロード用ID およびパスワードを使用して、改めて、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
第9条(ダウンロード用ID およびパスワードの再発行)
1.当社は、ダウンロード用 ID およびパスワードの紛失もしくは会員の情報登録期間の経過による無効または、本モバイルの紛失、盗難、破損もしくは汚損等の理由により、QUICPay モバイル会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、ダウンロード用ID およびパスワードを再発行します。
2.前項の場合、QUICPay モバイル会員は、新たに発行、通知されたダウンロード用ID およびパスワードを使用して、第5条に準じて会員情報登録を行うものとします。
第 10 条(QUICPay モバイル会員退会、QUICPay モバイル会員資格の喪失)
1.本モバイル特約の QUICPay モバイル会員による退会および同会員の資格の喪失は、本会員特約の定めるところに準じます。また、本モバイル最終使用日より当社が別途定める一定期間 本決済システムの利用がない場合についても、同様とします。
2.QUICPay モバイル会員が退会もしくは会員資格を喪失した場合、または本モバイルが無効となった場合、QUICPay モバイル会員は、当社の指示に従い、ただちに、本モバイル内に記録されている本アプリケーションおよび本モバイル情報の削除を行わなかったことにより、第 三者が本モバイルを使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利 用をQUICPay モバイル会員本人による利用とみなします。
第 11 条(知的財産xx)
本アプリケーションに関する知的財産xxは、当社または JCB に帰属します。QUICPay モバイル会員は、本アプリケーションを、本モバイル特約で定められた用途以外に使用することは
できません。
第 12 条(免責事項)
1.当社は、QUICPay モバイル会員が本モバイルを使用して本決済サービスを利用したことにより、本モバイルの通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本モバ イル内に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、QUICPay モバイル会員または第三者に損害が発生した場合といえども、当社に故意または重大な過失があった場合を除き、 その賠償の責任を負いません。
2.当社は、本会員特約または本モバイル特約に別途定める場合を除き、指定携帯電話および指定携帯電話内に装備されたIC チップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因により、QUICPayモバイル会員が本モバイルを使用して本決済システムを利用することができない場合といえ ども、一切の責任を負いません。ただし、本決済システムが利用できない原因が、当社の故 意または重大な過失による本アプリケーションの技術的な欠陥、品質不良等によることが明 らかである場合はこの限りではありません。
第 13 条(適用関係)
本モバイル特約に定めのない事項については、全て本会員特約および本会員特約が準用する会員規約を準用するものとします。その場合、「本カード」は「本モバイル」と読み替えます。
第 14 条(特約の変更)
本モバイル特約を変更する場合は、当社はあらかじめQUICPay 会員に変更事項を通知するも
のとします。なお、通知書到達後QUICPay 会員がQUICPay カードもしくはQUICPay モバイルを使用したときは、QUICPay 会員は変更内容を承認したものとみなされることに異議ないもの
とします。
<Visa Touch 特約>
第1条(目的等)
(1)本特約は、株式会社セディナが発行する会員が指定したクレジットカード(以下
「親カード」といいます。)に付帯し、当社が発行するクレジットカード、携帯電話その他 形状、素材、大きさを問わず非接触IC チップが搭載された媒体を利用したクレジットカード決済サービス「Visa Touch」を利用することについて規定するものです。
(2)本決済サービスは、第 2 条に定義するVISA International Service Association (以下「ビザインターナショナル」といいます。)の非接触IC 決済サービス「Visa Touch」を使用しています。
第2条(用語の定義)
本特約において使用する次の用語については、それぞれ以下の通り規定するものとします。
本特約において特に定めのない用語については、当社所定のOMC 会員規約またはカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)におけるのと同様の意味を有します。
(1)Visa Touch
ビザインターナショナルが規定する、クレジットカードや携帯電話等に搭載された非接触IC チップを利用し、商品の購入、役務の提供を受ける際に現金の支払いに代えて代金
を決済するサービス、および、(10)の Visa Touch 対応ATM における金銭の借り入れを受けることができるサービス。
(2)Visa Touch 会員
当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「親カード」といいます。)の個人である会員(家族会員を含む。)のうち、本特約を承認の上、当社に所定の方法で入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。
(3)Visa Touch カード
非接触IC チップを搭載したクレジットカード(キーホルダー型含む。)のうちVisa Touch
対応加盟店端末で利用可能なカード。
(4)カード情報
携帯電話に搭載される非接触IC チップに記録されるクレジットカードに係るカード番号、符号等の情報データ。
(5)Visa Touch 携帯電話用アプリ
カード情報の管理を行うために非接触IC チップを搭載した携帯電話に利用者がダウンロードして格納するもの。
(6)Visa Touch モバイル
Visa Touch 携帯電話用アプリおよびカード情報が格納された状態の携帯電話。
(7)Visa Touch 発行のお知らせ
Visa Touch モバイルの利用開始に際し、当社が(2)に定めるVisa Touch 会員に対し、当社所定の方法により通知するご案内。(Visa Touch 会員がカード情報を自らの携帯電話に
ダウンロードする際に利用するダウンロードID およびダウンロードパスワードが記載された書類またはデータ。)
(8)Visa Touch 対応加盟店端末
Visa Touch カードおよびVisa Touch モバイルを取り扱うために加盟店等に設置される機器。
(9)Visa Touch 加盟店
ビザインターナショナル所定のVisa Touch 標識を掲げ、Visa Touch 対応加盟店端末が設置され、Visa Touch の利用が可能な店舗等。
(10)Visa Touch 対応ATM
Visa Touch を利用し、金銭の借り入れを受けることができる現金自動預払い機。
(11)パス➺ード
Visa Touch 携帯電話用アプリの各メニューを利用するのに必要な利用会員が自ら設定する 4 桁の数字で、Visa Touch モバイルを利用しVisa Touch 加盟店において商品の購入、役務の提供を受ける際に、会員の任意で取引の都度入力が必要な場合やVisa Touch 対応加盟店端末により入力を要求された場合に入力しなければならない番号。
第3条(Visa Touch カードまたはカード情報の貸与と取扱・有効期限)
当社はVisa Touch 会員に対して、第 2 条第 1 項(2)に記載した親カードに追加し、Visa Touch カードもしくはVisa Touch モバイルのどちらか一方を発行し、貸与します。ただし、Visa Tou chモバイルのみ発行を行なう場合があります。家族会員の発行媒体(Visa Touch カードもし くはVisa Touch モバイル)は本人会員と同一となります。
《Visa Touch カード》
(1)Visa Touch カードは、親カードに付帯するクレジットカードです。
(2)当社が Visa Touch カードを貸与したときは、Visa Touch 会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもってVisa Touch カードを使用し保管しなければなりません。但し、当社が署名欄の無いVisa Touch カードを発行した場合はカードへの自己の署名は不要です。Visa Touch カードの所有権は当社に帰属 します。
(3)カード上には Visa Touch 専用の会員番号、有効期限等が表示されますが、Visa Touch 会員
はこれらをVisa Touch 加盟店およびVisa Touch 対応ATM 以外に利用することはできません。
(4)Visa Touch 会員が(2)、(3)に違反し、Visa Touch カードが他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはVisa Touch 会員の負担となります。
(5)Visa Touch カードには有効期限があり、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続 き利用会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいVisa Touch カードおよびVisa Touch 特約を送付します。Visa Touch 会員は新しいVisa Touch カ
ードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のVisa Touch カードは、直ちにVisa Touch 会員の責任においてカードを切断し、使用不能の状態にして処分してい なければなりません。なお、カード上の有効期限内におけるVisa Touch カード利用による お支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
(6)Visa Touch 会員は、有効期限を超えてVisa Touch カードを利用することはできません。
《Visa Touch モバイル》
(1)Visa Touch モバイルの利用に際し当社は親カードに付帯するカード情報を発行するものとし、Visa Touch 会員は発行されたカード情報を自らの携帯電話にVisa Touch 携帯電話用アプリとともにダウンロードし格納することで携帯電話をVisa Touch モバイルとして利用することができます。
(2)親カードを複数保有する場合、それぞれの親カードに付帯してカード情報を作成付与し、 Visa Touch 会員が保有する 1 台の携帯電話に複数のカード情報を格納することができます。
(3)当社は Visa Touch 会員に対してカード情報を付与する際に、当社所定の方法によりダウンロードID およびパスワードを通知します。Visa Touch 会員はVisa Touch 携帯電話用アプリと付与されたカード情報を所定の方法で自らの携帯電話に格納し、善良なる管理者の注意 をもってカード情報を使用し管理しなければなりません。Visa Touch 会員がVisa Touch モバイルとして利用する携帯電話を解約、譲渡、貸与、預託、廃棄などの理由で手放す場合、当社にその旨を届け出るとともに、カード情報はVisa Touch 会員の責任において削除する 等使用不能の状態にしていただきます。
(4)カード情報は Visa Touch 会員のみが利用でき、Visa Touch 会員以外の者(以下「他人」といいます。)に貸与、開示、その他、他人がカード情報を利用することができるような行
為はしないものとします。但し、本特約で別に定める場合、または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカード情報の消去を請求したときは、Visa Touch 会員はこれに応じるものとします。
(5)カード情報には Visa Touch 専用の会員番号、有効期限等が含まれますが、Visa Touch 会員
はこれらをVisa Touch 加盟店およびVisa Touch 対応ATM 以外に利用することはできません。
(6)Visa Touch 会員が(3)、(4)、(5)に違反し、カード情報が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いはVisa Touch 会員の負担となります。
(7)カード情報の有効期限は当社が指定しカード情報に格納されます。当社が引続き Visa To uch 会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカード情報を作成し、付与します。
Visa Touch 会員は新しいカード情報の付与を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードデータはVisa Touch 会員の責任において削除する等使用不能の状態にしなければなりません。
新しい有効期限のカード情報を当社所定の方法により自らダウンロードして携帯電話に格納していただきます。
なお、カードの有効期限内におけるVisa Touch モバイル利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用します。
(8)Visa Touch 会員は、有効期限を超えてVisa Touch モバイルを利用することはできません。
(9)Visa Touch 携帯電話用アプリおよびカード情報を自らの携帯電話にダウンロードする際の通信料金等はVisa Touch 会員の負担となります。
(10)その他、Visa Touch 携帯電話用アプリの使用にあたっては、別途ビザインターナショナルが定める規定に従うものとします。
第4条(Visa Touch の紛失・盗難等)
(1)Visa Touch 会員がVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイルを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとと
もに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(2)Visa Touch 会員が、Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルの紛失、盗難等により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、
OMC 会員保障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前 60 日にさかのぼり、
OMC 会員保障制度規約の定めにより補てんします。
(3) (2)の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部を Visa Touch
会員に負担していただきます。
[1]Visa Touch 会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
[2]Visa Touch 会員の家族、同居人、留守人等、Visa Touch 会員の関係者によって使用された場合。
[3]当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。 [4]カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
[5]戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。 [6](1)の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害の場合。
[7]Visa Touch 会員が当社または損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せずまたは損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
[8]その他、Visa Touch 会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
(4)Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限りVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイルに関するカード情報を再発行いたします。
第5条(Visa Touch の暗証番号)
(1)Visa Touch カードおよびVisa Touch モバイル発行時の暗証番号は親カードと同じ暗証番号を登録します。ただし、Visa Touch カードおよびVisa Touch モバイル発行後、Visa Touch 会員より当社所定の方法により、親カードとは別の暗証番号へ登録変更することができるもの
とします。
(2)暗証番号は、他人に容易に推測されない 4 桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせにてご変更いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断し た場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また推測 されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、OMC 会員保障制度が適用外となる場合があります。
(3)Visa Touch 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい暗証番号や会員の故意または過失によって他人に暗証番 号が知られてVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイルが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、暗証番号により本人確認を行う場合において、 当社が当社の責めに帰すべき事由により誤って本人確認を行った場合はこの限りではありま せん。
第6条(Visa Touch 利用が可能な金額)
親カードについて定められたカード利用可能額からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルを利用することができます。
なお、当該カード利用残高には、親カード利用残高のほか、Visa Touch 会員によるVisa Tou ch カードまたはVisa Touch モバイルの利用残高の全てが含まれます。
第7条(Visa Touch の機能・利用)
Visa Touch 会員はVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイルを利用して、Visa Touch 加盟店での商品・権利の購入とサービスの提供を受けることと、Visa Touch 対応ATM における金銭の借り入れを受けることができます。
第8条(Visa Touch 利用代金等の支払方法)
(1)当社は Visa Touch 会員に対し親カードの請求と合算してVisa Touch カードおよびVisa Touch
モバイル利用代金の請求を行います。
(2)Visa Touch カードおよびVisa Touch モバイル利用代金の支払方法は利用先であるVisa Touch
加盟店もしくはVisa Touch 対応ATM によって異なります。
第9条(退会・利用会員資格の取消および子カードの使用停止・返却)
(1)Visa Touch 会員の都合により退会するときは、当社あてに当社の定める方法により、その旨の届出を行うものとします。この際、当社が特に指示した場合を除き、直ちにVisa Touch 会員の責任においてカードを切断する等Visa Touch カードを使用不能の状態にして処分し、Vi sa Touch モバイルは携帯電話からVisa Touch 携帯電話用アプリおよびカード情報を自ら消去しなければなりません。また、Visa Touch 会員は退会申出後であっても全てのVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイル利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。会員の申出による退会は、上記のカード処分やカード情報消去および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。
(2)Visa Touch 会員が次のいずれかに該当した場合、当社はVisa Touch 会員に通知することなく、 Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルの使用を停止しまたはVisa Touch 会員の資格を 取消すことができ、これらの措置とともにVisa Touch 加盟店に当該Visa Touch カードおよび カード情報の無効を通知することがあります。
[1]入会時に虚偽の申告をした場合。
[2]本特約または会員規約のいずれかに違反した場合。
[3]Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルおよび親カード利用代金等当社に対する一切
の債務の履行を怠った場合。
[4]Visa Touch 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
[5]Visa Touch カードもしくはVisa Touch モバイルまたは親カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
[6]その他当社が Visa Touch 会員として不適格と判断した場合。
(3)親カードについて、退会、使用停止、または Visa Touch 会員資格の取消のいずれかが生じたときは、Visa Touch カードまたはVisa Touch モバイルについても同一の効果が生じるものとします。
(4) (2)に該当し、当社または加盟店が Visa Touch カードの返却を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、Visa Touch カードを返却していただきます。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、Visa Touch 会員に負担していただきます。
(5) (2)に該当し、当社が Visa Touch モバイルの使用停止を求めたときは、Visa Touch 会員は直ちに携帯電話からVisa Touch 携帯電話用アプリおよびカード情報を自ら消去しなければなりません。
(6) (4)の定めにかかわらず、(2)に該当し当社が Visa Touch カードの破棄処分を求めたときは、 Visa Touch 会員は直ちにVisa Touch 会員の責任においてカードを切断する等Visa Touch カードを使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(7)Visa Touch 会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第 10 条(本サービスの一時停止、中止等)
(1)当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、Visa Touch 会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
[1]本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新等を定期的または緊急に行う場合。
[2]火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムを継続することが困難である場合。
[3]その他、当社が本決済システムの運営の一時停止または中止が必要と判断した場合。
(2)当社は、前項に定める場合のほか、技術上または営業上の判断等により、本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができるものとします。
(3)前 2 項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、Visa Touch 会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第 11 条(本特約の変更)
本特約の変更については、当社からVisa Touch 会員に変更内容を通知した後または新特約を送付した後に、Visa Touch 会員がVisa Touch カードまたはVisa Touch モバイルを使用したときは、Visa Touch 会員は変更事項または新特約を承認したものとみなされることに異議がな いものとします。
第 12 条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗または加盟店にご連絡ください。
2.リボルビング払い専用カードについてのお問い合わせ、ご相談およびキャッシングについてのお問い合わせ、ご相談および本規約についてのお問い合わせ、ご相談およびOMC 会員規約第 26 条4項の支払停止の抗弁に関する書面については、株式会社セディナ
「アンサーセンター0356383211、0663394074」xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号
〒1308548 におたずねください。
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号 〒4600002
登録番号/東海財務局長(9)第 00166 号日本貸金業協会 会員 第 000007 号