Contract
三重県立看護大学ネットワーク運用支援業務委託契約書(案)
1 | 業務名等 | 三重県立看護大学ネットワーク運用支援業務委託 |
2 | 履行場所 | xxxxxxxx0xx0xx0 |
3 | 履行期間 | 令和4年8月1日から令和8年7月31日まで |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(内訳) | (うち消費税及び地方消費税 円) 令和4年度 金 円 | |
令和5年度 金 円 | ||
令和6年度 金 円 | ||
令和7年度 金 円 | ||
令和8年度 金 円 |
※契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以後における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とする。
5 契約保証金 契約金額の100分の10以上(又は免除)
公立大学法人三重県立看護大学(以下「甲」という。)と ○○○(以下「乙」という。)とは、上記委託業務について次の各条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 甲は、本業務委託契約に関し、次の各条項に定めるほか別添の『三重県立看護大学ネットワーク運用支援業務基本仕様書』(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により、上記の契約金額及び委託期間をもって乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 前項の仕様書等に明示されていない事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(委託業務の実施)
第2条 乙は、委託業務の実施に際し、業務計画書等仕様書等に定められた書類を作成し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、業務計画書の作成については、本件入札時に作成・提出した技術提案内容を基準にしなければならない。
3 乙は、本契約書及び仕様書等による他、業務計画書に基づいて甲の指示監督に従い委託業務を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3x xは、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払いによる弁済の効
力は、『公立大学法人三重県看護大学財務会計規則』(以下「規則」という。)第27条に基づき、経理責任者が出納責任者に対して支払いを命じた時点で生じるものとする。
(再委託の制限)
第4条 乙は、甲の承認を得ないで委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(従事者の選任)
第5条 乙は、委託業務の履行についてxxを定めなければならない。
2 甲は、仕様書等に規定する乙の配置業務関係者が委託業務を履行するに際して不適当と認めた時は、乙に対して当該業務関係者の交代を求めることができる。
(業務報告)
第6条 乙は、仕様書等に基づいて業務報告書等を作成し、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、仕様書等に基づく他、委託業務の履行が著しく困難となる事情が生じた時、又はその他連絡が必要と認められる事項が発生した時は、甲へ報告しなければならない。
(業務の検査等)
第7条 甲は、乙の委託業務について仕様書等に基づく内容により、毎月1回以上又は随時にその状況の検査を行わなければならない。
2 甲は、前項の検査について乙から報告を求め、仕様書等に適合しないと認められる場合には、作業の手直し等を命じることができる。この場合、乙は手直し等の結果を文書で報告しなければならない。
(法令上の責任)
第8条 乙は、業務関係者に対する労働関係法令による全ての責任を負うものとする。
2 乙は、第4条の規定により委託業務の一部を第三者に委託させた場合においては、その第三者に対する民法他法令上の一切の責任を負うものとする。
(無償供与等)
第9条 甲は、乙の委託業務実施に必要な施設の電気・ガス・水道等について、乙へ無償で提供するものとする。
2 甲は、乙の委託業務実施に必要な常駐業務xxについて、乙へ無償で提供するものとする。
3 乙は、第1項については極力節減し、また前項については丁寧な取り扱いを行うこととし、管理者として適切かつ効率的な運用に努めなければならない。
(業務上の損害)
第10条 乙は、委託業務実施にあたり甲に損害を与えた時は、これを賠償しなければならない。また、第三者に損害を及ぼした時も同様とする。
2 甲は、第三者に及ぼした損害について、その原因が甲の責に帰する事由による時、通常避けることができない天災・火災・騒音・振動・盗難その他不可抗力によるもの、又は乙が契約に
基づき善良な委託業務の履行を怠らなかった時は、これを賠償しなければならない。
3 甲乙は、前項の場合その他委託業務を行うことについて、第三者との間に紛争が生じた場合においては、協力してその処理解決にあたるものとする。
(仕様書の変更)
第11条 甲は、必要があると認める時は、仕様書の変更内容を乙に通知して委託業務内容を変更することができる。この場合において、甲は必要があると認められる時は、設計変更を行い請負比率により委託料を増額又は減額することができる。
(業務の中止)
第12条 甲は、必要があると認める時は、乙に通知して委託業務の全部若しくは一部を中止させることができる。
(物価変動に基づく委託料の変更)
第13条 甲又は乙は、物価水準の変動により委託料が著しく不適当になったと認めた時は、相手方に対して委託料の変更を求めることができる。
(業務委託料等の変更方法等)
第14条 業務委託料等の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料等の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 本契約の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(委託料の支払い)
区 分 | 金 額 |
令和4~8年度 各月 | ¥ - |
第15条 乙は、第7条に規定する毎月ごとの検査等に合格した時は、甲に対し適法な請求書により代金の支払いを請求することができる。ただし、毎月ごとの支払限度額は次のとおりとする。
2 甲は、前項の請求書を受理した時は、その日から起算して30日以内に乙に対して代金を支払わなければならない。
3 甲の責に帰する事由により前項の支払期限までに代金を支払わない時は、甲は支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に支払遅延防止法に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率と同率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(履行遅滞の違約金等)
第16条 乙の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合において、履行期限後に完了する見込があると認めた時は、甲は延滞金を付して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じて未履行部分相当額に支払遅延防止法に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率と同率を乗じた額とする。
(甲の解除権)
第17条 甲は、乙が次の各号の一に該当する時は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は違約金として解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1)乙の責に帰すべき事由により契約期間中に業務を履行する見込みがないと明らかに認められる時。
(2)委託業務履行が著しく不誠実と認められ、又は本契約を誠実に履行する意思がないと認められる時。
(3)第7条の規定による命令に違反した時。
(4)「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた時。
(5)三重県の発注する物件関係契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められる時。
(6)乙が、第18条の規定によらないで契約の解除を申し出た時。
(7)乙が、第25条の規定を履行しない時。
(8)前各号の他、乙が本契約に違反した時。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した時は、委託業務の出来高を検査のうえ当該検査した部分の出来高部分に相応する委託料を乙に支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定により契約が解除された場合において甲に損害が生じた時は、その損害に相当する額についても甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第18条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反により委託業務を履行することが不可能となった時は、本契約を解除することができる。この場合、甲は契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として乙に支払わなければならない。
2 乙は、前項の場合において損害が生じた時は、甲に対して契約保証金又は前条の違約金を超える部分について、その賠償を求めることができる。
(委託業務の引継等)
第19x xは、本契約が終了し、若しくは全部又は一部を解除した場合において、甲及び甲が指定する者が委託業務を継続するために必要な措置を講じ、支援するものとする。
2 前項に規定するほか、前項に規定する必要な措置及び支援の具体的な内容は、甲及び甲の指定する者と乙で協議のうえ定めるものとする。
(業務委託料の精算)
第20条 甲又は乙は、第17条又は第18条の規定により本契約を解除された時は、業務委託料を精算するものとする。
(秘密の保持)
第21x xは、本契約により知り得た甲の業務上の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は本契約終了(解除)後も適用する。
(調査等)
第22条 甲は必要があると認めた時は、乙へ委託業務について報告を求め、又は実地に調査することができるものとする。
(緊急の措置)
第23条 甲は、建物管理上緊急の措置を要する時は、乙に対して必要な措置を執ることを求めることができる。
2 乙は、前項の措置を遅滞なく執らなければならない。また、措置完了後においては、甲へ遅滞なく報告しなければならない。
3 甲乙は、前項による措置に要した費用のうち、契約金額に含めることが不適当であると認められる部分については、協議のうえこれを負担するものとする。
(臨時の措置)
第24条 甲は、特別な事由により臨時の業務が必要となった場合は、乙に指示することができる。
2 甲は、前項により臨時の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲乙協議の上これを負担するものとする。
(総合評価一般競争入札における義務)
第25x xは、本件入札時に作成・提出した技術提案書について誠実に履行する義務を負うものとする。
2 乙は、技術提案内容の項目の中から、甲が履行状況について不定期に書面により求めた場合には、速やかに甲に書面をもって報告しなければならない。
3 甲は、前項の報告の結果、不適当であると認める場合には、乙に是正を求め、乙は速やかに対応を協議、又は是正を行い、甲に対して報告しなければならない。
(契約外事項)
第26条 本契約に定めのない事項は、日本国法令及び三重県条例規則の定めによるものとする。
(紛争又は疑義等の解決)
第27条 本契約に関し紛争または疑義が生じた場合は、xxxxxxの原則に従い協議の上、解決するものとする。
(管轄裁判所)
第29条 本契約に関する訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和4年 ○月○○日
(委託者 甲)
xxxxxxxx0xx0xx0公立大学法人三重県立看護大学
理事長 x x x x
(受託者 乙)
住所
事業者名 代表者名