Contract
1. | 商品名 | ・ 教育資金贈与信託 | |
2. | ご利用 いただける方 | ・個人のみ 委託者さま(贈与をする方) : 受益者さまの直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母) 受益者さま(贈与を受ける方) : 30歳未満の子、孫、ひ孫(未xxの場合、親権者等)で 信託契約日が属する年の前年の所得合計が 1,000万円以下の方 | |
3. | 信託の目的 | ・本信託は、租税特別措置法に規定する教育資金管理契約として、委託者さまが拠出した教育資金を管理することを主な目的としています。 受益者さまは教育資金へのお支払いのために財産の払い出しが可能です。 | |
4. | 信託の仕組み (1)商品概要 (2)教育資金の範囲 | ・【スキーム図】 財産の払い出しご請求 祖父 信託契約の締結 領収書等のご提出 お孫 教育費支払いさま等 スルガ さま等 銀行 財産の払い出し 金銭の信託 信託財産の状況報告 領収書 【委託者】 【受益者】 【受託者】 教育資金非課税申告書 (提出) 税務署 ・ 平成25年度税制改正にて導入された「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税 措置」に 基づき、祖父母等がxxの教育資金を当社に信託した場合に、1,500万円を限度に贈与税が非課税になる信託商品 ・ 贈与税が非課税となる教育資金の範囲は、法令で定める以下 1)、 2)を合計した上限1,500万円。ただし 2)については上限500万円 1)学校等に直接支払われる入学金、授業料等(学校等への支払) 2)学校等以外の者に教育に関する役務の提供の対価として直接支払われる金銭等 | 学校 ・ 塾 等 |
5. | 教育資金非課税申告書のご提出 | ・ 非課税措置の適用を受ける金額(信託財産として拠出される金額と同額である必要があります)等を記載していただきます。 ・ 受益者さまからご提出いただいた申告書は、当社より税務署に提出いたします。申告書用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。 |
母
6. | お申込み・契約に必要な書類 | ・ 委託者さまが受益者さまの祖父母等であることが確認できる戸籍謄本、住民票謄本 ・ 委託者さまおよび受益者さまの本人確認書類(健康保険証、運転免許証) ※受益者さまが未xxの場合、親権者さま等代理人さまの本人確認書類も必要となります。 ※本人確認書類が健康保険証の場合は、記号・番号・保険者番号を黒塗りしたコピーを いただきます。 |
7. | 信託の設定 (1)信託設定 方法 (2)信託金額 (追加信託) (3)信託金額の拠出期限 | ・ 契約による信託設定 ・ 100万円以上1円単位 ※ただし信託金額の総額 1,500万円以内。 ・ 令和5年3月31日まで (お申込み受付 令和5年3月24日まで) |
8. | 信託期間 | ・ 信託契約日から受益者さまが30歳に達した日まで (注)30歳に達した時点で、①受益者さまが学校等に在学している場合、②受益者さまが教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、受益者さまが上記①または②に該当しなくなった年の12月31日か40歳に達する日のいずれか早い日まで (注)30歳以降も信託期間を継続する場合は、当社の定める届出書および上記①または ②に該当することができる確認資料のご提出が必要となります。 |
9. | 信託財産の管理方法 | ・ 拠出いただいた信託財産は、受託者である当社がスルガ銀行名義の普通預金 (無利息型)に預け入れる方法によって管理します。 |
10. | 信託財産の状況報告 | ・ 当社は、年1回当該計算対象期間における信託財産の状況について「教育資金贈与信託財産状況報告書」を作成し、郵送にて受益者さま等へご報告をさせていただきます。 |
11. | 手数料・信託報酬 | ・ 本信託の契約にかかる手数料、財産払い出しの際の事務手数料および信託報酬は無料です。 |
12. | 信託財産の払い出し (1)払い出し 方法 | ・ 受益者さまは教育資金へのお支払いのために財産の払い出しが可能です。 ・ 受益者さまが、当社の「教育資金贈与信託払い出し請求書」に必要事項をご記載 いただき、当社へお届けのご印鑑をご捺印のうえ、お取引店の窓口へご提示ください。 ・ 原則として店頭でお手続された日の翌営業日に、受益者さまがあらかじめご指定された当社の普通預金口座へ、お振込みをさせていただきます。 |
(2)ご注意事項 | ・ 200万円超の払い出しの場合は、本人確認書類(受益者さまが未xxの場合、 受益者さまと代理人さまの本人確認書類および関係がわかる確認書類)が必要となります。 なお、お取引店へのご来店がむずかしい場合、お早めにご相談ください。 |
13. | 領収書等のご提出方法 | (1)当社の「『教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置』に関する領収書等明細一覧」のチェック項目をよくご確認いただき、必要事項を記載してください。 (2)「領収書等」、「学校等が認めたものであることがわかるもの」、「支払の事実を確認できる資料」をご用意ください。 ・ 上記(1)に、(2)の原本をあわせ、期限までにお取引店窓口へご提出ください。 ※非課税措置を受ける受益者さまは、領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日までに、領収書等の原本をまとめて当社にご提出いただきます。 領収書等のxxxの返還が必要な場合、当社は所定の方法により表示を行ったうえで返還いたします。 ※有効期限までに領収書等をご提出いただけない場合、当該払い出しは教育資金以外の 払い出しとして扱われ、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。 |
14. | 委託者からの払い出し、 中途での解約、 取消 | ・できません。 ※信託契約成立時点で贈与する方(委託者さま)から贈与を受ける方(受益者さま)への贈与が成立します。その後は委託者からの払い出しや取消し、解約が一切できませんので信託財産の拠出額についてはよくご検討をしてください。 |
15. | 信託の終了事由 | ・ 以下のいずれかの場合に信託は終了します。 (1)前記8.信託期間が満了したとき (2)受益者さまが亡くなられたとき (3)信託に残高がゼロとなり、かつ受益者さまと当社との間で本契約を終了させることを合意した場合(令和元年8月1日以降の新規契約については合意は要さない) |
16. | 預金保険 | ・ 本信託は、預金保険の対象とはなりません。 |
17. | 当社が契約し ている指定 紛争解決機関 | ・ 一般社団法人信託協会連絡先 信託相談所 電話番号 0120‐817335 または 03‐6206-3988 |
18. | ご留意点等 | ・ 本信託は、受益権の譲渡および担保に供することはできません。 ・ ご利用は、受益者さま1人あたり1金融機関の1営業所に限定されています。 ・ 贈与をする祖父母xx等が遺言書を作成する場合、遺言書への影響をよくご検討していただくなど、信託する金額をよくお考えのうえお申込みくださいますようお願いいたします。 ・ 信託財産からいったん払い出した財産の一部または全部を信託財産に戻し入れることはできません。 ・ 非課税対象となる教育機関等へのお支払いは、お申込日ではなく、信託契約日以降となります。 ・ 信託の終了時に、信託拠出された財産合計から教育資金として払い出した金額を差引いた残額に対し、贈与税が課される場合があります。 ・ 財産の払い出しが行われたとしても後日当社がご提出いただいた領収書等の内容を確認させていただき、教育資金の払い出しと認められないと判断したもの、税務当局より認められなかったものは、贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。 ※本信託における税務上の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。 |