Contract
北海道告示第10267号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。
令和5年2月24日
北海道知事 xx xx
1 資格及び調達をする役務等の種類
令和5年度において道が締結しようとする(1)に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、(2)に定めるものとし、当該契約により調達をする役務等の種類は、(3)に定めるものとする。
(1) 契約
令和5年2月24日に一般競争入札の公告を行う令和5年度北海道中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収委託業務契約
(2) 資格
令和5年度北海道中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収業務の資格(以下
「資格」という。)
(3) 役務等の種類
令和5年度北海道中小企業高度化資金貸付債権に係る管理回収業務
2 資格要件
次のいずれにも該当すること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に掲げる者(未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(3) 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(4) 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていないこと。
(5) 暴力団関係事業者等でないこと。
(6) 次に掲げる税を滞納している者でないこと。
ア 道税(個人道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)
イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある場合を除く。)ウ 消費税及び地方消費税
(7) 次に掲げる届出の義務を履行していない者でないこと。(当該届出の義務がない場合を除く。)
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
(8) 法務大臣の許可を受けた債権回収会社であり、かつ、 法務大臣から集金代行業務に係る兼業承認を受けていること。
(9) 道内に本支店等を有すること。
3 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法
(1) 申請の時期
資格審査の申請は、令和5年2月24日から令和5年3月23日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)の毎日午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
(2) 申請書類の入手方法
資格に関する事務を担当する組織で交付する。
なお、北海道経済部地域経済局中小企業課のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx. xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxx/xxxxx.xxxx)においてダウンロードすることができる。
(3) 申請の方法
資格審査の申請は、次に掲げる申請書類の提出先に、当該提出先の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。
ア 提出先の名称
北海道経済部地域経済局中小企業課高度化資金係イ 提出先の所在地
郵便番号060-8588 xxxxxxx0xx0xx
(0) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4 資格審査の再申請
(1) 再申請の事由
次に該当する者で引き続き資格を得ようとする者は、資格審査の再申請を行うことができる。
資格を有する者の当該資格に係る事業又は営業を相続、合併又は譲渡により承継した者
(2) 再申請の方法
再申請しようとする者は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
5 資格の有効期間及び当該期間の更新手続
(1) 資格の有効期間
資格の有効期間は、資格を有すると認めた旨の通知があった日から1の(1)に定める契約に係る一般競争入札の落札決定の日までとする。
(2) 有効期間の更新
資格は1の(1)に定める契約に係るものであるため、有効期間の更新は行わない。
6 資格の喪失
資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、資格を失う。
(1) 2に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
(2) 資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。
7 資格に関する事務を担当する組織
(1) 名 称 北海道経済部地域経済局中小企業課高度化資金係
(2) 所 在 地 xxxxxxx0xx0xx (0) 電話番号 000-000-0000