1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の 事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表 2 の分類項目のものをいいます。(ただし、表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)
福利厚生共済普通共済約款
神奈川県福祉共済協同組合平成 30 年 5月 18 日制定令和 2年 4月 1日改定
第1章 基本条項
第1条(用語の定義)
本約款において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 共済契約者
本組合の組合員または本組合が認めた組合員以外の者で、本共済契約を締結し、契約上の権利および義務を有する者をいいます。
② 被共済者
共済契約上の保障の対象となる者をいいます。
③ 共済金受取人
共済事故が発生した際に、本組合に対し共済金を請求し、共済金の支払を受ける者をいいます。
④ 更新契約
第6条(共済契約の更新)の規定により共済契約が更新された場合の更新後の共済契約をいいます。
⑤ 新規契約
前号の更新契約以外の共済契約をいいます。
⑥ 契約日
新規契約または更新契約における、契約上の効力が開始される日のことをいいます。
⑦ 責任開始日
被共済者に対する契約上の保障責任が開始される日をいいます。新規契約または更新契約の場合は契約日と同一とします。
⑧ 初度責任開始日
新規契約の責任開始日を初度責任開始日といいます。
⑨ 傷害
被共済者が別表2に定める不慮の事故(以下「事故」といいます。)により、その身体に損傷を受けることをいいます。
⑩ 共済期間
共済契約証記載の共済期間をいいます。
⑪ 初回掛金
新規契約の契約日の属する月から1か月ごとに分割払いする共済掛金のうち、第1回目に分割して払い込む共済掛金をいいます。
⑫ 分割掛金
初回掛金以降、第2回目以降に分割して払い込む共済掛金をいい、更新契約における共済掛金を含めるものとします。
第2条(共済金を支払う場合)
本組合は、共済期間中に被共済者が死亡または所定の障害状態になったことに対し、本約款の規定に従い共済金を支払います。
第3条(共済金を支払わない場合)
本組合は、次の各号のいずれかの事由を原因とする事故およびこれらの事由に随伴して生じた事故(これらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故を含みます。)については、共済金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(本約款においては、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいい、テロ行為を含みます。)
② 地震、噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性もしくはこれらの特性
2.本組合は、次の各号に掲げる傷害に対しては、災害死亡共済金、災害高度障害共済金および災害障害共済金を支払いません。
① 被共済者が次に定める運動等を行っている間に生じた傷害
山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング・フリークライミングをいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これら
に類する危険な運動等
② 被共済者が自動車等、モーターボート(xxオートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(訓練、練習等を含みます。)をしている間に生じた傷害
第4条(保障の種類)
本共済における保障の種類は、次に掲げるとおりとします。
① | 死亡保障 | (第2章) |
② | 高度障害保障 | (第3章) |
③ | 災害死亡保障 | (第4章) |
④ 災害高度障害保障(第5章)
⑤ 災害障害保障 (第6章)
第5条(共済責任の始期および終期)
本組合の共済責任は、共済契約証記載の契約日の午前0時に始まり、翌年応当日の前日
(以下「満期日」といいます。)の午後 12 時に終わります。ただし、満期日までの間に被
共済者が満 70 歳に達する場合には、当該被共済者に対する本組合の共済責任は、満 70 歳の誕生日の直後の満期日をもって終了するものとします。
2.前項の契約日は、必要事項が記載された本組合所定の共済契約申込書および被共済者明細書が共済契約者から提出され、各月 20 日(20 日が本組合の休業日の場合は、翌営業日)までに本組合がそれを受領し、かつ本組合がその共済契約の引受けを承諾した場合、翌月
1日を新規契約の契約日とします。
3.第1項の時刻は日本標準時とします。
第6条(共済契約の更新)
第5条(共済責任の始期および終期)の規定により共済契約が満期を迎える場合、本組合は、本組合が更新を認めない場合を除き、共済期間の満期日からその日を含めて 30 日前までに、共済契約者に対して更新契約に関する内容を通知します。共済契約者より本組合の定める提出期日までに本共済契約を更新しない旨の申し出(本組合の所定の書面による)がない場合は、本組合が通知した契約内容で共済契約が更新されるものとします。以後、毎年同様とします。
2.更新後の共済契約は次のとおりとします。
① 共済期間
更新前の共済契約の満期日の翌日(以下「更新日」といいます。)午前0時に共済契約が更新された場合、翌年応当日の前日までの1年間とします。
② 共済掛金
第7条(共済金額および共済掛金)の規定により、更新日における被共済者の満年齢
により更新契約の共済掛金が決定されます。ただし、第 25 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)の場合を除きます。
③ 共済契約の終了
更新日に被共済者の年齢が満 70 歳に達する場合、当該被共済者の共済契約は更新されずに終了します。
第7条(共済金額および共済掛金)
共済金額は、共済契約証記載のコースに従い、別表1のとおりとします。
コース名 | 共済掛金(月額掛金) | |
新規契約においては初度責任開始日、 更新契約においては更新日における被共済者の年齢区分 | ||
x 15 歳~満 64 歳 | 満 65 歳~満 69 歳 | |
100 万円コース | 700 円 | 2,680 円 |
200 万円コース | 1,400 円 | 5,360 円 |
250 万円コース | 1,750 円 | 6,700 円 |
300 万円コース | 2,100 円 | 8,040 円 |
400 万円コース | 2,800 円 | 10,720 円 |
500 万円コース | 3,500 円 | 13,400 円 |
2.共済掛金は、共済契約証記載のコースに従い、新規契約においては初度責任開始日、更新契約においては更新日における被共済者の満年齢により、次表のとおりとします。
第8条(加入の限度)
本共済契約は、被共済者1名につき死亡共済金額は 500 万円を限度とし、500 万円を超えて加入することはできません。
2.前項の規定に反し、被共済者1名につき死亡共済金額が 500 万円を超える加入が判明したときは、超過加入に該当した共済契約のうち、当該被共済者の初度責任開始日の最も新しい共済契約を無効とし、無効となった部分に対応する既に払い込まれた共済掛金は、共済契約者に返還します。
第9条(告知義務)
共済契約の申込みにあたり、共済契約者および被共済者は、共済契約申込書類に記載された質問事項のうち、危険(支払事由の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項として告知を求めたものについて、本組合に対し事実を告げなければなりません。
第 10 条(共済契約証等の記載事項の変更)
共済契約申込書類および共済契約証に記載された事項(住所にあっては、通信先を含み
ます。)に変更または訂正が生じた場合、共済契約者は、本組合所定の書面をもって、すみやかに通知しなければなりません。
第 11 条(被共済者の年齢の誤りがあった場合の更新契約の取扱)
共済契約申込書に記載された被共済者の年齢に誤りがあり、更新契約において実際の年齢が第6条(共済契約の更新)第2項第③号に規定する年齢に達していたときは、本組合は、実際の年齢において更新可能な共済期間の満期日以降の更新契約について取り消すことができるものとし、その他のときは実際の年齢による共済掛金に改め共済掛金の差額の精算等を行います。
第 12 条(共済契約の無効)
本組合は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、その共済契約を無効とします。
① 共済契約者が共済金を不法に取得する目的、または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結したとき
② 共済契約者以外の者を被共済者とする共済契約について被共済者の同意を得ていないとき
第 13 条(共済契約の失効)
被共済者が、次の各号のいずれかに該当した場合、当該被共済者に対する本組合の共済責任は、当該各号に記載の日をもって消滅するものとします。
① 被共済者が死亡した場合、死亡した日
② 共済契約者である事業者が、その従業員等を被共済者とする契約を締結する場合において、共済期間中に共済契約者と被共済者の雇用契約関係が消滅した場合、その消滅日の属する月の末日
第 14 条(共済契約の取消し)
共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって本組合が共済契約を締結した場合には、本組合は、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を取り消すことができます。
第 15 条(告知義務違反による解除)
共済契約者が、故意または重大な過失によって、第9条(告知義務)の規定により、本組合が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、本組合は、将来に向かってその告知を求めた事項の内容に応じて本共済契約または本共済契約の当該被共済者に対する部分を解除することができます。
2.被共済者が、故意または重大な過失によって、第9条(告知義務)の規定により、本組合が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、本組合は、将来に向かって本共済契約の当該被共済者に対する部分を解除することができます。
3.共済金の支払事由が生じた後においても、本組合は、第1項および第2項の規定によっ て本共済契約または本共済契約の当該被共済者に対する部分を解除することができます。この場合には共済金を支払いません。また、すでに共済金を支払っているときには、本組 合は、その返還を請求できます。
4.前項の規定にかかわらず、共済契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明した場合には、本組合は、共済金を支払います。
5.本条による解除は、共済契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって共済契約者に通知できない場合には、本組合は、被共済者または共済金受取人に解除の通知をします。
6.次の各号の場合には、本組合は、第1項または第2項の解除をすることはできません。
① 本共済契約の申込みの際に、本組合が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
② 共済契約媒介者(本組合のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者をいい、共済契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。以下「共済契約媒介者」といいます。)が、共済契約者または当該被共済者が第9条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
③ 共済契約媒介者が、共済契約者または当該被共済者に対し、第9条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
7.前項第②号および第③号の規定は、当該各号に規定する共済契約媒介者の行為がなかったとしても共済契約者または当該被共済者が第9条(告知義務)の規定により本組合が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
8.本条の解除権は、次の各号の場合には消滅します。
① 本組合が解除の原因を知った時から1か月以内に解除しなかったとき
② 当該被共済者の初度責任開始日から起算して5年以内に共済金の支払事由が生じなかったとき
第 16 条(共済契約者による解除)
共済契約者は、将来に向かって本共済契約(一の共済契約であって複数の者を被共済者とする契約にあっては、その全部または一部の被共済者の契約)を解除することができます。この場合、第2項の書面の提出が、本組合が共済契約者に対して通知する提出期日ま
でに本組合において受け付けられたものについて、解除を申し出た日の属する月の末日を解除日とします。
2.共済契約者が解除を請求するときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出しなければなりません。
第 17 条(重大事由による共済契約の解除)
本組合は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、本共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、本組合に本共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 共済金受取人が、本共済契約に基づく共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ 前2号に掲げるものの他、本組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
④ 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかの事実に該当する場合 ア.暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.共済契約者または共済金受取人が法人の場合、反社会的勢力により当該法人の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
2.共済金の支払事由が生じた後においても、本組合は、前項の規定によって本共済契約または本共済契約の当該被共済者に対する部分を解除することができます。この場合には、その解除された部分に関し、前項各号に定める事由が生じた時以後に発生した共済金の支払事由については、共済金(前項第③号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が共済金の受取人のみであり、かつ、その共済金の受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、すでに共済金を支払っているときには、本組合は、その返還を請求できます。
3.本条による解除は、共済契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって共済契約者に通知できない場合には、本組合は、被共済者または共済金受取人に解
除の通知をします。
第 18 条(被共済者による共済契約の解除請求)
被共済者が共済契約者以外の者である場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その被共済者は、共済契約者に対し本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除することを求めることができます。
① 本共済契約の被共済者となることについての同意をしていなかったとき
② 共済契約者または共済金受取人に第 17 条(重大事由による共済契約の解除)第1項第①号または第②号に該当する行為のいずれかがあったとき
③ 前号のほか、被共済者の共済契約者または共済金受取人に対する信頼を損ない、本共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じたとき
④ 共済契約者と被共済者との間の雇用関係の終了その他の事由により、本共済契約の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき
2.共済契約者は、前項各号の事由がある場合において被共済者から同項に規定する解除請求があったときは、本組合に対し、本組合所定の書面を提出することで、本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除しなければなりません。
3.被共済者は、第1項第①号の事由のあるときは、本組合に対し、本組合所定の書面による通知をもって、本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被共済者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
4.前項の規定により本共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)が解除されたときは、本組合は遅滞なく、共済契約者の住所にあてて、その旨を書面により通知するものとします。
第 19 条(共済掛金の払込方法)
共済契約者は、本共済契約の共済掛金を、新規契約の契約日の属する月から1か月ごとの分割払いにより、本組合が指定する毎月の口座振替日に共済契約者が指定した金融機関からの口座振替をもって本組合へ払い込むものとします。
第 20 条(初回掛金が払い込まれなかった場合の解除)
初回掛金の払込みがなされなかった場合、本組合は新規契約の契約日の属する月の翌 月に払い込むべき分割掛金と初回掛金の合計額を請求し、共済契約者は新規契約の契約 日の属する月の翌月の口座振替日に本組合が請求した共済掛金を払い込むものとします。
2.前項の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を解除するものとします。ただし、契約日以降に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。
第 21 条(分割掛金が払い込まれなかった場合の解除)
分割掛金の払込みがなされなかった場合、共済契約者は次の各号に従い共済掛金を払い込むものとします。
① 分割掛金が払い込まれなかった月の翌月の口座振替日に前月払込みができなかった分割掛金と合わせて2か月分の分割掛金を払い込むものとします。
② 前号の払込みもなされなかった場合、分割掛金が払い込まれなかった月の翌々月の 10 日までに、当該月に払い込むべき分割掛金と合わせて3か月分の分割掛金を払い込むものとします。
2.前項第②号の払込みがなされなかった場合、本組合は本共済契約を、解除するものとします。ただし、分割掛金が最後に払い込まれた月の末日後に生じた共済金支払事由に対しては、共済金を支払いません。
第 22 条(共済金の支払事由の通知)
被共済者に共済金の支払事由が生じたときは、共済契約者、被共済者または共済金受取人は、その発生の日からその日を含めて 30 日以内に本組合にその内容を通知しなければなりません。
2.共済契約者、被共済者または共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、本組合は、それによって本組合が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第 23 条(共済金の請求)
① | 死亡共済金については、被共済者が共済期間中に死亡した時 |
② | 高度障害共済金については、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した傷害または疾病により別表3に定める高度障害に該当する身体障害の状態となっ た時 |
③ | 災害死亡共済金については、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に死亡した時あるいは責任開始日以後に発病した別表6に定める感染症を直接の原因として死亡 した時 |
④ | 災害高度障害共済金については、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表3に 定める高度障害に該当する身体障害の状態となった時 |
⑤ | 災害障害共済金については、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した |
本組合に対する共済金請求権は、下表の時から、それぞれ発生し、これを行使することができます。
傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に別表3に定め る第2級から第6級のいずれかの身体障害の状態となった時 |
2.共済金受取人が共済金の支払を請求する場合は、別表7に定める所定の書類を添えて本組合に共済金を請求しなければなりません。
3.共済金受取人が共済金の請求を第三者に委任する場合には、前項の書類のほか、委任状および委任者・受任者双方の印鑑証明書を提出しなければなりません。
4.本組合は、前2項以外の書類の提出を求めることまたは前2項の書類の一部の省略を認めることがあります。
第 24 条(共済金の支払)
本組合は、第 23 条(共済金の請求)に基づき、共済金受取人から共済金の請求を受け
た場合、当該請求手続を完了した日からその日を含めて 30 日以内に本組合が共済金の支払を行うために必要な次の各号に掲げる事項について確認のうえ、支払うべき共済金額を決定し、共済金受取人が指定した金融機関への振込により共済金を支払います。
① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われる事由に該当する事実の有無
② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、傷害または疾病の程度、事故と傷害または疾病との関係、治療の経過および内容
④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、本約款において定める無効、失効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、同項の規定にかかわらず、本組合は、請求完了日からその日を含めて次の各号に掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に対して通知するものとします。
① 前項各号の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づ
く照会を含みます。) 180 日
② 前項各号の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 前項第③号の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前項各
号の事項の確認のための調査 60 日
⑤ 前項各号の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
3.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、第1項または第2項の期間に算入しないものとします。
第 25 条(共済金の削減支払・減額または共済掛金の追徴)
本組合は、異常災害その他の事由により損失金を生じ、かつ、その損失金を繰越剰余金、諸積立金、金融機関の支払保証等をもって補填することができなかったときは、総代会の決議を経て、既に共済金の請求書類を本組合が受け取っているときは、共済金を削減して支払います。また共済契約を引き続き引き受ける場合は、共済掛金の追徴を行うか、共済金の減額を行うことがあります。
第 26 条(共済掛金の返還)
本組合は、第 11 条(被共済者の年齢の誤りがあった場合の更新契約の取扱)の規定により取り消した共済契約部分に対し、既に払い込まれた共済掛金は、共済契約者に返還します。
2.本組合は、第 12 条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効の場合、既に払い込まれた共済掛金全額を、共済契約者に返還します。ただし、同条第1項第①号の規定により本共済契約が無効となる場合は、共済掛金を返還しません。
3.本組合は、第 13 条(共済契約の失効)の規定により、本組合の共済責任が消滅した場合、消滅した日の翌月以降の共済掛金の払込みがなされていた場合、本組合は共済責任が消滅した日の翌月以降の当該被共済者に対する共済掛金を共済契約者に返還します。
4.本組合は、第 14 条(共済契約の取消し)の規定により本共済契約を取り消した場合、共済掛金を返還しません。
5.本組合は、第 15 条(告知義務違反による解除)の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
6.本組合は、第 16 条(共済契約者による解除)の規定により共済契約者が解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
7.本組合は、第 17 条(重大事由による共済契約の解除)の規定により解除した共済契約に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
8.本組合は、第 18 条(被共済者による共済契約の解除請求)第2項の規定により共済契
約者が解除した共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
9.本組合は、第 18 条(被共済者による共済契約の解除請求)第3項の規定により被共済者が解除した共済契約(その被共済者に係る部分に限ります。)に対し、未経過期間に対応する共済掛金の払込みがなされていた場合、解除の日の属する月の翌月以降の共済掛金を共済契約者に返還します。
第 27 条(約款の変更)
本組合は、この共済契約に関する法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、共済契約締結の後にこの約款を変更する必要が生じた場合には、法定の手続きを経た後、認可を得て、本約款(共済金支払、免責等に関する条項を含みます。)を変更することができます。
2.前項の規定により変更した約款は、その後の共済契約更新時から適用するものとします。
3.本組合は、第1項の規定により約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、本組合のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第 28 条(評価人および裁定人)
共済金の支払について、本組合と共済契約者、被共済者または共済金受取人との間に争いが生じたときは、その争いは当事者双方が書面によって選定する各1名ずつの評価人の判断に任せます。評価人の間で意見が一致しないときは、双方の評価人が選定する1名の裁定人がこれを裁定するものとします。
2.当事者は、自己の選定した評価人の費用(報酬を含みます。)を各自負担し、その他の費用(裁定人に対する報酬を含みます。)は、半額ずつ負担するものとします。
第 29 条(時効)
共済金の支払を請求する権利は、第 23 条(共済金の請求)第1項に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 30 条(共済金受取人)
本共済の共済金受取人は、本組合の定める範囲内で、本共済契約の申込時に申込書または本組合所定の共済金受取人指定届出書に、被共済者の同意を得て指定された者とします。ただし、共済金受取人を「被共済者の遺族」とした場合には、労働基準法施行規則第 42 条から第 45 条に規定する順位に従い共済金を支払います。
2.死亡共済金(災害死亡共済金を含みます。以下本条において同様とします。)の支払事由の発生以前に死亡共済金受取人が死亡して変更されていないときは、次の順位に従って死亡共済金を支払います。ただし、第 31 条(共済金受取人の変更)第3項の規定により死亡共済金を支払う場合を除きます。
① 被共済者の配偶者
② 被共済者の子(xが死亡している場合には、その直系卑属)
③ 被共済者の父母
④ 被共済者の祖父母
⑤ 被共済者の兄弟姉妹
3.死亡共済金を除くその他の共済金の支払事由の発生以前に共済金受取人が死亡して変更されていないときは、当該被共済者に共済金を支払います。
4.同一の被共済者について共済金受取人が2名以上ある場合には、代表者1名を定めるものとします。この場合には、その代表者は他の共済金受取人を代理するものとします。
5.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明であるときは、本組合が共済契約者または共済金受取人の1名に対してした行為は、他の者に対しても効力を生じます。
第 31 条(共済金受取人の変更)
共済契約者は、共済金の支払事由が生じるまでは、被共済者の同意を得て本組合の定める範囲内で、共済金受取人を変更することができます。ただし、変更後の共済金受取人が被共済者である場合は、被共済者の同意を不要とします。
2.前項の規定により、共済金受取人の変更を行う場合には、共済契約者は、本組合所定の書面の提出をもってその旨を本組合に通知しなければなりません。
3.前項の規定による通知が本組合に到達した場合には、共済金受取人の変更は、共済契約者がその通知を発した時にその効力を生じるものとします。ただし、その通知が本組合に到達する前に本組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、本組合は、共済金を支払いません。
4.共済契約者は、第1項の共済金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
5.前項の共済金受取人の変更は、被共済者の同意がなければ、その効力を生じません。ただし、変更後の共済金受取人が被共済者である場合は、被共済者の同意を不要とします。
6.第4項の規定による共済金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、共済契約者の法定相続人が、その旨を本組合に通知しなければ、その変更を本組合に対抗することができません。なお、その通知が本組合に到達する前に本組合が変更前の共済金受取人に共済金を支払った場合は、その後に共済金の請求を受けても、本組合は、共済金を支払いません。
第 32 条(共済契約者の変更)
共済契約者は、被共済者の同意および本組合の承諾を得て、本共済契約に適用される普通共済約款に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
2.前項の規定による移転を行う場合には、共済契約者は所定の書面をもってその旨を本組合に申し出て、承諾を請求しなければなりません。
第 33 条(被共済者が複数の場合の約款の適用)
被共済者が2名以上である場合は、それぞれの被共済者ごとに本約款の規定を適用します。
第 34 条(訴訟の提起)
本共済契約に関する訴訟については、本組合の所在地を管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
第 35 条(準拠法)
本約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第2章 死亡保障条項第 36 条(死亡共済金の支払)
本組合は、被共済者が共済期間中に死亡した場合に、共済契約証に記載の死亡共済金額を死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
2.被共済者の生死が不明の場合でも、本組合が死亡したものと認めたときは、死亡共済金を支払います。
3.前2項の規定によって死亡共済金が支払われた場合には、その支払後にその被共済者について高度障害共済金の請求を受けても、本組合はこれを支払いません。
第 37 条(死亡共済金を支払わない場合)
被共済者が、第3条(共済金を支払わない場合)第1項の規定のほか、次の各号のいずれかの原因によって第 36 条(死亡共済金の支払)の規定に該当した場合には、死亡共済金を支払いません。
① 初度責任開始日からその日を含めて1年以内の自殺
② 共済契約者の故意
③ 死亡共済金受取人の故意。ただし、その死亡共済金受取人が死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡共済金受取人に支払います。
第3章 高度障害保障条項
第 38 条(高度障害共済金の支払)
本組合は、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後の傷害または疾病によって、別表
3に定める高度障害に該当する身体障害の状態になった場合(以下、「高度障害状態」といいます。)に、共済契約証に記載の高度障害共済金額を高度障害共済金として高度障害共済金受取人に支払います。この場合、その被共済者の責任開始日前にすでに生じていた身体の障害に、責任開始日以後の傷害または疾病(責任開始日前にすでに生じていた身体の障害の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする身体の障害が新たに加わって高度障害状態になったときを含みます。
2.前項の規定により高度障害共済金が支払われた場合には、本共済契約のその被共済者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
3.高度障害状態についての用語の定義は、別表4に定めるところによります。
第 39 条(高度障害共済金を支払わない場合)
被共済者が、第3条(共済金を支払わない場合)第1項の規定のほか、次の各号のいずれかの原因によって第 38 条(高度障害共済金の支払)の規定に該当した場合には、高度障害共済金を支払いません。
① 被共済者の故意
② 共済契約者の故意
③ 高度障害共済金受取人の故意。ただし、その高度障害共済金受取人が高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害共済金受取人に支払います。
第4章 災害死亡保障条項第 40 条(災害死亡共済金の支払)
本組合は、被共済者が共済期間中に、次の各号のいずれかに該当した場合に、共済契約証に記載の災害死亡共済金額を災害死亡共済金として死亡共済金受取人に支払います。
① 被共済者が、責任開始日以後に発生した傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に死亡したとき
② 被共済者が、責任開始日以後に発病した別表6に定める感染症を直接の原因として死亡したとき
2.本組合は、前項の規定によって災害死亡共済金を支払う場合に、その被共済者について第 44 条(災害障害共済金の支払)に規定する災害障害共済金に関し、次のいずれかの事
実があるときは、その被共済者について該当する災害障害共済金の額を災害死亡共済金から差し引いて支払います。
① 災害死亡共済金の支払いの原因となった同一の傷害による災害障害共済金をすでに支払っているとき
② 災害死亡共済金の支払いの原因となった同一の傷害による災害障害共済金の支払請求を受け、まだ支払っていないとき
3.第1項の規定によって災害死亡共済金が支払われた場合には、その支払い後に、その災害死亡共済金の支払いの原因となった同一の傷害による同一の被共済者についての災害障害共済金の請求を受けても、本組合は、これを支払いません。
第 41 条(災害死亡共済金を支払わない場合)
本組合は、第3条(共済金を支払わない場合)の規定のほか、被共済者が次の各号のいずれかの原因によって第 40 条(災害死亡共済金の支払)の規定に該当した場合には、災害死亡共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
② 死亡共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その災害死亡共済金受取人が災害死亡共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の災害死亡共済金受取人に支払います。
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
第5章 災害高度障害保障条項第 42 条(災害高度障害共済金の支払)
本組合は、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180 日以内に高度障害状態に該当した場合に、共済契約証に記載の災害高度障害共済金額を災害高度障害共済金として災害高度障害共済金受取人に支払います。
2.前項の場合、責任開始日前にすでに生じていた身体の障害に責任開始日以後の傷害を原因とする身体の障害が新たに加わって、高度障害状態になったときを含みます。
3.災害高度障害共済金の支払い前に被共済者が死亡し、災害共済金の請求書類が本組合に到着した場合には、災害高度障害共済金を支払わず、災害死亡共済金を死亡共済金受取人に支払います。
4.災害高度障害共済金が支払われた場合には、本共済契約のその被共済者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
5.高度障害状態についての用語の定義は、別表4に定めるところによります。
第 43 条(災害高度障害共済金を支払わない場合)
本組合は、第3条(共済金を支払わない場合)の規定のほか、被共済者が次の各号のいずれかの原因によって第 42 条(災害高度障害共済金の支払)の規定に該当した場合には、災害高度障害共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
② 災害高度障害共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その災害高度障害共済金受取人が災害高度障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の災害高度障害共済金受取人に支払います。
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
第6章 災害障害保障条項第 44 条(災害障害共済金の支払)
本組合は、被共済者が共済期間中に、責任開始日以後に発生した傷害を直接の原因とし て、その事故の日から起算して 180 日以内に別表3障害等級表に定める第2級から第6 級のいずれかの身体障害の状態(以下「障害状態」といいます。)に該当した場合に、当 該等級の災害障害共済金額を災害障害共済金として災害障害共済金受取人に支払います。
2.前項の場合、身体障害が別表3障害等級表に定める第1級に該当したときは、第 42 条
(災害高度障害共済金の支払)の規定に従い、高度障害状態として取り扱うものとし、当該災害障害共済金と災害高度障害共済金は重複して支払いません。
3.障害状態についての用語の定義は、別表4に定めるところによります。
第 45 条(災害障害共済金額)
前条の災害障害共済金額は、次のとおりとします。
① 障害状態が別表3障害等級表に定める1種目のみに該当する場合には、その該当する種目に対応する共済金額
② 障害状態が別表3障害等級表に定める2種目以上に該当する場合には、その該当する各種目に対応する共済金額の合計額。ただし、別表5に定める身体の同一部位(以下
「身体の同一部位」といいます。)に生じた2種目以上の障害状態については、そのうち最も上位の種目に対応する共済金額
2.前項各号の適用にあたっては、新たに生じた障害状態がすでに障害状態のあった身体の同一部位に生じたときは、すでにあった障害状態を含めた新たな障害状態が該当する最も上位の種目に対応する共済金額から、すでにあった障害状態に対応する共済金額(2種目以上に該当する場合には、最も上位の種目に対応する共済金額)を差し引いた金額を、新たに生じた障害状態の共済金額とします。
3.前2項において、同一の被共済者についての災害障害共済金の支払額は、同一の傷害または同一の共済期間において、通算して別表3障害等級表に定める第1級の金額をもって限度とします。
第 46 条(災害障害共済金を支払わない場合)
本組合は、第3条(共済金を支払わない場合)の規定のほか、被共済者が次の各号のいずれかの原因によって第 44 条(災害障害共済金の支払)の規定に該当した場合には、災害障害共済金を支払いません。
① 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失によるとき
② 災害障害共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。ただし、その災害障害共済金受取人が災害障害共済金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の災害障害共済金受取人に支払います。
③ 被共済者の犯罪行為によるとき
④ 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき
⑤ 被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき
⑥ 被共済者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき
別表1<コース別共済金額>
コース名 共済金の種類 | 100 万円 コース | 200 万円 コース | 250 万円 コース | 300 万円 コース | 400 万円 コース | 500 万円 コース |
死亡共済金 | 100 万円 | 200 万円 | 250 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 500 万円 |
高度障害共済金 | 100 万円 | 200 万円 | 250 万円 | 300 万円 | 400 万円 | 500 万円 |
災害死亡共済金 | 40 万円 | 80 万円 | 100 万円 | 120 万円 | 160 万円 | 200 万円 |
災害高度障害共済金 | 40 万円 | 80 万円 | 100 万円 | 120 万円 | 160 万円 | 200 万円 |
災害障害共済金 (別表3障害等級表) | 28 万円 ~4 万円 | 56 万円 ~8 万円 | 70 万円 ~10 万円 | 84 万円 ~12 万円 | 112 万円 ~16 万円 | 140 万円 ~20 万円 |
別表2<対象となる不慮の事故>
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故(急激・偶発・外来の定義は表
1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表 2 の分類項目のものをいいます。(ただし、xxの「除外するもの」欄にあるものを除きます。)
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいい ます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できない ことをいいます。(被共済者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
表2 分類項目
分類項目(基本分類コード)
除外するもの | ||
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝 露(W20~W49) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露 (W50~W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の胃内容物の誤えん <嚥><吸引>(W78)、気道閉塞を生じた食物の誤えん<嚥><吸引>(W79)および気道閉塞を生じたその他の物体の誤えん <嚥><吸引>(W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温お よび気圧への曝露(W85~W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94) (xx病など) | |
・煙、火および火災への曝露(X00~ X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~ X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象 条件によるもの(日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49)(注 1) | (注2) | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50~X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
・その他および詳細不明の要因への |
不慮の曝露(X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85 ~Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) | |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40 ~Y84) | (注2) | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40~Y59)によるもの(注 3) | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故( Y60 ~ Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)に よるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載 がないもの(Y83~Y84) |
(注1)次の(1)および(2)は含まれません。
(1)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎
(2)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など
(注2)疾病の診断、治療を目的としたものは除外されます。
(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。上xxにおける「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
別表3<障害等級表>
等級 | 身 体 障 害 | 100万円 コース | 200万円 コース | 250万円 コース | 300万円 コース | 400万円 コース | 500万円 コース |
第 1 | 1.両眼の視力を全く永久に失ったもの 2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの 4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 6.1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの 7.1 上肢の用を全く永久に 失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの | 40万円 | 80万円 | 100万円 | 120万円 | 160万円 | 200万円 |
第 2級 | 8.1 上肢および 1 下肢の用を全く永久に失ったもの 9.10 手指を失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの 10.1 肢に第 3 級の 13 から 15 までのいずれかの身体障害を生じ、かつ、他の 1肢に第 3 級の 13 から 15までまたは第 4 級の 21 から25 までのいずれかの身体障害を生じたもの 11.両耳の聴力を全く永久 | 28万円 | 56万円 | 70万円 | 84万円 | 112万円 | 140万円 |
に失ったもの | |||||||
第 3級 | 12.1 眼の視力を全く永久に失ったもの 13.1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの 14.1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの 15.1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの 16.10 足指を失ったもの 17.脊柱に著しい変形また は著しい運動障害を永久 に残すもの | 20万円 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 80万円 | 100万円 |
第 4級 | 18.両眼の視力にそれぞれ著しい障害を永久に残すもの 19.言語またはそしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの 20.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に日常生活動作が著しく制限されるもの 21.1 上肢の 3 大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの 22.1 下肢の 3 大関節中の 1関節の用を全く永久に失ったもの 23.1 下肢が永久に 5 センチ 以上短縮したもの | 12万円 | 24万円 | 30万円 | 36万円 | 48万円 | 60万円 |
24.1 手の第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)のうち少なくとも 1 手指を含んで 3 手指以上を失ったもの 25.1 手の 5 手指の用を全く永久に失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指 (示指)を含んで 3 手指以上の用を全く永久に失ったもの 26.10 足指の用を全く永久に失ったもの 27.1 足の 5 足指を失ったも の | |||||||
第 5級 | 28.1 上肢の 3 大関節中の 2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 29.1 下肢の 3 大関節中の 2関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 30.1 手の第 1 指(母指)もしくは第 2 指(示指)を失ったか、第 1 指(母指)もしくは第 2 指(示指)を含んで 2 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)以外の 3 手指を失ったもの 31.1 手の第 1 指(母指)および第 2 指(示指)の用を全く永久に失ったもの 32.1 足の 5 足指の用を全く永久に失ったもの 33.両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの 34.1 耳の聴力を全く永久に失ったもの 35.鼻を欠損し、かつ、その | 6万円 | 12万円 | 15万円 | 18万円 | 24万円 | 30万円 |
機能に著しい障害を永久に残すもの 36.脊柱(頸椎を除く)に運 動障害を永久に残すもの | |||||||
第 6級 | 37.1 上肢の 3 大関節中の 1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 38.1 下肢の 3 大関節中の 1関節の機能に著しい障害を永久に残すもの 39.1 下肢が永久に 3 センチ以上短縮したもの 40.1 手の第 1 指(母指)もしくは第 2 指(示指)の用を全く永久に失ったか、第 1 指(母指)もしくは第 2 指(示指)を含んで 2 手指以上の用を全く永久に失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2指(示指)以外の 2 手指もしくは 3 手指の用を全く永久に失ったもの 41.1 手の第 1 指(母指)および第 2 指(示指)以外の 1 手指または 2 手指を失ったもの 42.1 足の第 1 指(母指)または他の 4 足指を失ったもの 43.1 足の第 1 指(母指)を 含んで 3 足指以上の用を全く永久に失ったもの | 4万円 | 8万円 | 10万円 | 12万円 | 16万円 | 20万円 |
(注)「手・足関節以上」とは、それぞれ当該関節より心臓に近い部分をいいます。
別表4<高度障害状態・障害状態の用語の定義>
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.日常生活動作が著しく制限されるもの
「日常生活動作が著しく制限されるもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のほとんどが自力では困難で、その都度他人の介護を要する状態をいいます。
3.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)「視力に著しい障害を永久に残すもの」とは、視力が 0.06 以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(4)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
4.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの3つの場合をいいます。
①語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「言語の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、語音構成機能障害、脳言語中枢の損傷、発声器官の障害のため、身振り、書字その他の補助動作がなくては、音声言語による意思の疎通が困難となり、その回復の見込がない場合をいいます。
(3)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
(4)「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外のものはとることができず、その回復の見込がない場合をいいます
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年8月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける
聴力レベルをそれぞれa・b・cデシベルとしたとき、
1/4(a+2b+c)
の値が、90 デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
(3)「聴力に著しい障害を永久に残すもの」とは、上記(2)の1/4(a+2b+c)の値が 70 デシベル以上(40cm を超えると話声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
6.鼻の障害
(1)「鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます。
(2)「機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。
7.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
(3)「関節の機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、関節の運動範囲が、生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込がない場合をいいます。
8.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい変形」とは、脊柱の変形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
(3)「脊柱(頸椎を除く)の運動障害」とは、胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。
9.手指の障害
(1)手指の障害については、5手指をもって1手として取扱い、個々の手指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においては
xx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
10.足指の障害
(1)「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
(2)「足指の用を全く永久に失ったもの」とは、第1指(母指)の末節の2分の1以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失った場合または中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)にあってはxx間関節)が強直し、その回復の見込のない場合をいいます。
別表5<身体の同一部位>
1.1上肢については、肩関節以下すべて同一部位とします。
2.1下肢については、また関節以下すべて同一部位とします。
3.眼については、両眼を同一部位とします。
4.耳については、両耳を同一部位とします。
5.脊柱については、頸椎以下をすべて同一部位とします。
6.別表3の第1級の4.5.6もしくは7、第2級の8.9もしくは 10、第3級の 16
または第4級の 26 の障害に該当する場合には、両上肢、両下肢、1上肢と1下肢、10
手指または 10 足指をそれぞれ同一部位とします。
別表6<対象となる感染症>
分類項目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
xxxx・xxx<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
対象となる感染症とは、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」によるものとします。
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであ | |
るものに限ります。) |
別表7<共済金請求書類>
死亡 共済金 | 高度障害 共済金 | 災害死亡 共済金 | 災害高度障害 共済金 | 災害障害 共済金 | |
共済金支払請求書 | 注1 ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
死亡診断書または 死体検案書 | 〇 | 〇 | |||
障害診断書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
事故状況報告書 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
被災証明書または 交通事故証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
被共済者の住民票または 戸籍抄本 注2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
共済金受取人の戸籍謄本 (抄本)または登記簿謄本 | 〇 | 〇 | |||
共済金受取人の印鑑証明 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
注1:◎印の書類は必ず本組合所定の様式のものをご提出ください。
注2:死亡共済金または災害死亡共済金の請求の場合は、被共済者の死亡事実が記載されているものをご提出ください。