1によるものとします。ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の 事故とみなしません。)で、かつ、平成 6 年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003 年版)準拠」に記載された分類のうち、表 2 の分類項目のものをいいます。(ただし、表中の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)