Contract
「少人数向け勧誘対象海外発行証券に係る『外国証券の取引に関する規則』の特例に関する規則」(案)
(目 的)
第1条 この規則は、少人数向け勧誘対象海外発行証券(金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成 21 年内閣府令第 78 号。以下「整備府令」という。)附則第4条第1項に定める少人数向け勧誘対象海外発行証券をいう。以下同じ。)について、整備府令附則第4条に定めるところによる場合の「外国証券の取引に関する規則」(以下「外国証券規則」という。)の特例を定め、もって投資者保護に資することを目的とする。
(規則の適用)
第2条 協会員は、少人数向け勧誘対象海外発行証券につき、整備府令附則第4条に定めるところによる場合の外国証券規則の適用に当たっては、外国証券規則第2章第1節の規定にかかわらず、この規則の定めによることができる。
(対象証券)
第3条 整備府令附則第4条第1項の適用を受ける外国証券について、協会員が顧客に対し勧誘を行うことのできるもの(以下「特例私売出し証券」という。)は、外国証券規則第7条第2項又は第3項の要件を満たすもの(平成 22 年 3 月 31 日以前に勧誘を行った
もので、金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第2条の 12 の3号各号に定める要件に該当しないものに限る。)とする。
2 整備府令附則第4条第2項の適用を受ける外国証券について、協会員が顧客に対し勧誘を行うことのできるもの(以下「特例外国証券売出し証券」という。)は、平成 22 年 3
月 31 日以前に勧誘を行ったもので、金商法施行令第2条の 12 の3号各号に定める要件に該当するものに限るものとする。
(特例私売出し証券を売り付ける場合の取り扱い)
第4条 協会員は、特例私売出し証券について、顧客(適格機関投資家を除く。)に対し勧誘に係る外国証券の内容等を説明した文書(以下「外国証券内容説明書」という。)を交付することにより、勧誘を行うことができるものとする。
2 第1項の勧誘に基づき、当該協会員又は委託協会員(当該協会員に当該勧誘を委託する協会員をいう。以下同じ。)が特例私売出し証券を顧客に売り付ける場合には、当該協会員はあらかじめ又は同時に当該顧客に対し、企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)第14条の15第1項、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(以下「外債府令」という。)第11条の14第1項又は特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令(以下「特定有価証券府令」という。)第20条第1項に規定する事項を記載した書面(以下「告知書」)を交付しなければならない。
なお、当該協会員が告知書に記載すべき内容を外国証券内容説明書に記載の上、顧客に交付する場合には、改めて告知書を交付することを要しない。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、協会員は、告知書を交付することを要しない。
1 勧誘の対象となる外国証券について金融商品取引法(以下「金商法」という。)による開示が行われている場合
2 発行価額又は譲渡価額の総額が1億円未満で開示府令第 14 条の 15 第2項、外債府令第 11 条の 14 第2項もしくは特定有価証券府令第 20 条第2項に該当する場合
4 第1項に規定する外国証券内容説明書は、これに基づいて勧誘を行うものとし、取引に係る金融商品取引業等に関する内閣府令第 98 条第1項第3号イに規定する取引残高報告書(取引に係る受渡決済後遅滞なく交付するものに限る。)又は第 95 条第1項第5号に規定する契約締結時交付書面とともに交付することができるものとする。
5 協会員は、特例私売出し証券を他の協会員を相手方として勧誘する場合は、当該他の協会員に対し外国証券内容説明書を交付することを要しない。
(外国証券内容説明書の取扱い)
第5条 協会員の顧客に対する外国証券内容説明書の交付の取扱いは、次の各号に掲げる外国証券の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
1 外国株券等 外国証券内容説明書を交付する。ただし、当該勧誘の対象となる顧客が外国証券規則第7条第5項に定める事業会社等である場合には、当該事業会社等の同意を得て外国証券内容説明書の交付を省略することができる。
2 外国国債等 次に掲げる区分に定めるところによる。
イ OECD加盟国の外国国債等及びOECD加盟国において設立されている取引所金融商品市場に上場されている外国国債等 外国証券内容説明書を交付することを要しない。
ロ OECD加盟国において設立されている取引所金融商品市場に上場されている外国国債等の発行者が発行する外国国債等(イに該当するものを除く。)
外国証券内容説明書を交付することを要しない。この場合、信用ある格付機関による当該証券に係る格付情報の提供を行わなければならない。
ハ イ及びロ以外の外国国債等 当該顧客から交付請求があった場合には、外国証券内容説明書を交付しなければならない。ただし、外国証券内容説明書の交付を省略するときは、信用ある格付機関による当該証券に係る格付情報の提供を行わなければならない。
3 国際機関債 我が国が加盟している国際機関の発行する債券については、外国証券
内容説明書を交付することを要しない。
4 前2号以外の外国債券 外国証券内容説明書を交付する。ただし、当該勧誘の対象となる顧客が外国証券規則第7条第5項に定める事業会社等である場合には、当該事業会社等の同意を得て外国証券内容説明書の交付を省略することができる。この場合において、信用ある格付機関による当該勧誘に係る外国債券の格付情報の提供を行うものとし、非定型的なものにあっては仕組みを説明した文書を交付しなければならない。
5 外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益権、海外CD、海外CP、外国預託証券
(外国株券等に該当するものを除く。)及び外国カバードワラント 外国証券内容説明書を交付する。
6 金商法による開示が行われている外国証券 外国証券内容説明書の交付を要しない。
(外国証券内容説明書等の記載事項)
第6条 外国証券内容説明書に記載する事項は、別表に定めるところによる。
2 協会員は、特例外国証券売出し証券を売り付けるにあたり、顧客(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第 13 条第4号に定める適格機関投資家を除く。)に対し提供
し、又は公表する情報(金商法第 27 条の 32 の2第1項に規定する情報をいう。)に記載する事項は、別表に定めるところによるものとすることができる。
(電磁的方法による書面の交付等)
第7条 協会員は、次に掲げる書面の交付等に代えて、「書面の電磁的方法による提供等の取扱いに関する規則」に定めるところにより、当該書面に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供することができる。この場合において、当該協会員は、当該書面の交付等を行ったものとみなす。
1 告知書
2 外国証券内容説明書
3 第5条第4号に規定する非定型的な外国債券の仕組みを説明した文書
x x
この規則は、平成 22 年4月1日から施行する。
別表第1
外国株券
1.発行者情報
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 発行済株式数
(注)最近事業年度末(公表されていない場合は、その前事業年度末)の発行済株式数を記載すること。
⑤ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
2.証券情報
① 株式の種類
(注)普通株式、優先株式、後配株式、償還株式等の種類を記載すること。また、株主の権利が普通株式と異なる場合にはその内容を簡潔に記載すること。
② 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
③ 株価の推移
④ 業績推移イ 売上高
ロ 当期純利益 ハ 株主資本の額
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)を含む2事業年度のものを記載すること。
⑤ 1株当たり情報
イ 1株当たり当期純利益ロ 1株当たり配当額
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)を含む2事業年度の1株当たり情報を記載すること。
別表第2
外国転換社債型新株予約権付社債
1.発行者情報
(注)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した転換社債型新株予約権付社債については、発行者情報の記載を省略することができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行額
⑤ 転換の条件
(注)国内企業発行の転換社債型新株予約権付社債については固定為替レートを含む。
⑥ 転換により発行する株式の種類
⑦ 転換請求期間
⑧ 利率・利払日
⑨ 償還期限・償還金額
(注)オプション条項が付されている場合は、その内容を記載すること。
⑩ 受託会社又は預託機関
⑪ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑫ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑬ 他の債務との弁済順位の関係
⑭ 格付及び格付機関
別表第3
外国新株予約権付社債
1.発行者情報
(注)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した新株予約権付社債については、発行者情報の記載を省略することができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行額
⑤ 新株予約権の内容
イ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額ロ 権利行使により発行する株式の種類
ハ 権利行使により発行する株式の発行価格
⑥ 新株予約権の行使請求期間
⑦ 利率・利払日
⑧ 償還期限・償還金額
⑨ 受託会社又は預託機関
⑩ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑪ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑫ 他の債務との弁済順位の関係
⑬ 格付及び格付機関
別表第4
外国新株予約権証券
1.発行者情報
(注)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が外国で発行した
新株予約権証券については、発行者情報の記載を省略することができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 新株予約権の内容
イ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額ロ 権利行使により発行する株式の種類
ハ 権利行使により発行する株式の発行価格
⑤ 新株予約権の行使請求期間
⑥ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
別表第5
普通社債
(単純キャッシュフロー型の企業金融型社債)
1.発行者情報
(注1)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行した普通社債については発行者情報のうち②~④の記載を省略することができ る。
(注2)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート
(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
(注3)信用ある格付機関による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するものとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
④ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行額
⑤ 利率・利払日
⑥ 償還期限・償還金額
⑦ 受託会社又は預託機関
⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑨ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑩ 他の債務との弁済順位の関係
⑪ 格付及び格付機関
別表第6
仕組債
(利金、償還金に条件が付されている企業金融型社債)
1.発行者情報
(注1)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行した社債については発行者情報のうち②~④の記載を省略することができる。
(注2)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート
(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
(注3)信用ある格付機関による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するものとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
④ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行額
⑤ 利率・利払日
(注)利金の決定方法を記載すること。
⑥ 償還期限・償還金額
(注)償還金の決定方法を記載すること。
⑦ 受託会社又は預託機関
⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑨ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑩ 他の債務との弁済順位の関係
⑪ 格付及び格付機関
別表第7
特別目的会社の外国優先出資証券
1.発行者情報
(注1)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート
(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
(注2)信用ある格付機関による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するものとする。④、⑤については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 会社の目的
④ 財務諸表又は資産の内容・負債総額
⑤ 株主及び株主の権利
2.証券情報
① 証券の名称
② 証券の形態及び基本的仕組み
③ 証券保有者の権利
(注)議決xxの有無につき簡潔に記載すること。
④ 発行地
⑤ 発行日
⑥ 発行額
⑦ 受託会社又は預託機関
⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
3.管理資産及び関係者情報
① 管理資産の内容及び性格
② 管理資産に係る法制度の概要
③ 管理資産の関係者
④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬
⑤ 管理資産の状況
別表第8-1
特別目的会社の社債⑴
1.発行者情報
(注1)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート
(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
(注2)信用ある格付機関による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するものとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 会社の目的
④ 資産の内容・負債総額
⑤ 株主及び株主の権利
2.証券情報
① 証券の名称
② 証券の形態及び基本的仕組み
③ 発行地
④ 発行日
⑤ 発行額
⑥ 利率・利払日
(注)利金の決定に条件が付されている場合には、その決定方法を記載すること。
⑦ 償還期限・償還金額
(注)償還金の決定に条件が付されている場合は、その決定方法を記載すること。
⑧ 受託会社又は預託機関
⑨ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑩ スワップのカウンターパーティーの名称及び格付
⑪ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑫ 他の債務との弁済順位の関係
⑬ 格付及び格付機関
3.管理資産及び関係者情報
① 管理資産の内容及び性格
(注)管理資産が有価証券である場合には、次の事項を記載すること。イ 証券の名称
ロ 発行総額ハ 利率
ニ 償還期限
(注)償還日を記載すること。ホ 格付
へ 組入れ金額
② 管理資産に係る法制度の概要
③ 管理資産の関係者
(注)原保有者及び信用補完者等の概要を記載すること。
④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬
⑤ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑥ 管理資産の経理状況
(注)最近の計算書類を記載すること。ただし、設定後、最初の計算期間を終了して
いない場合は最近の管理資産の内容を記載すること。
別表第8-2
特別目的会社の社債⑵
1.発行者情報
(注1)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート
(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
(注2)信用ある格付機関による格付がされていない場合には、協会員は発行者情報を作成・交付するものとする。④については、保証等の信用補完がなされている場合はその説明で代替とすることができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 会社の目的
④ 財務諸表
(注)要約して記載することができる。
設立後、最初の事業年度を終了していない場合は最近の資産、負債及び資本の状況を明らかにすること。
⑤ 株主及び株主の権利
2.証券情報
① 証券の名称
② 証券の形態及び基本的仕組み
(注)発行者、原保有者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等についてその関係及び資金の流れ等について図表等により明瞭に記載すること。
③ 発行地
④ 発行日
⑤ 発行額
⑥ トラスティー
⑦ 支払代理人
⑧ 引受人
⑨ 利率・利払日
⑩ 償還期限・償還金額
⑪ 登録・保管制度
⑫ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑬ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑭ 他の債務との弁済順位の関係
⑮ 格付及び格付機関
3.管理資産及び関係者情報
① 管理資産(モーゲージ証券等)の内容及び性格
② 管理資産に係る法制度の概要
③ 管理資産の関係者
(注)原保有者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。
④ 管理資産の管理、運用方法の概要及びその報酬
⑤ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑥ 管理資産の状況 a)最近事業年度末の管理資産内容
(注)設立後、最初の事業年度を終了していない場合は最近の管理資産の内容を記載すること。
b)過去の計算期間毎の管理資産及びその運用状況
(注)必要に応じ、会社設立以前の管理資産ポートフォリオ及びその運用成績に言及しても差し支えない。
別表第9
外国国債等及び国際機関債
1.発行者情報
(注)発行者情報については、信用ある格付機関による当該格付に関するレポート(入手可能な最近発行のもの)をその代替として使用することができる。
⑴ 国又は地方公共団体の場合
① 発行者の名称
② 発行者の概要
(注)位置・人口・経済動向・産業構造等を記載すること。
③ 財政の概要
⑵ 国際機関又は政府関係機関等の場合
① 発行者の名称
② 発行者の概要
(注)設立根拠・資本構成・組織・業務の概況等を記載すること。
③ 経理の状況
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行額
⑤ 利率・利払日
⑥ 償還期限・償還金額
⑦ 受託会社又は預託機関
⑧ 上場・非上場の区分
(注)外国で上場している場合は、当該金融商品取引所の名称を記載すること。
⑨ 担保又は保証に関する事項
⑩ 他の債務との弁済順位の関係
⑪ 格付及び格付機関
別表第10-1
外国投資法人債券
1.証券情報
① 銘柄名
② 証券の形態等
③ 発行地
④ 発行日
⑤ 発行額
⑥ 利率・利払い日
⑦ 償還期限・償還金額
⑧ 受託会社又は預託機関
⑨ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
⑩ 格付及び格付機関
⑪ 日本以外の地域における販売
2.発行者情報
① ファンドに係る法制度の概要
② ファンドの目的及び基本的性格
③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額
④ ファンドの関係法人の概要
(注)管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を簡潔に記載する。
⑤ 投資の基本方針
⑥ 投資制限
(注)定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。
⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬
⑧ ファンドの運用状況
(注)投資状況及び運用実績(純資産額の推移、配当(分配)状況)について記載する。
⑨ ファンドの経理状況
(注)直近2計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差し支えない。
別表第10-2
外国投資信託受益証券及び外国投資証券
1.証券情報
① ファンドの名称
② ファンドの形態等
③ 発行地
④ 発行日
⑤ 発行数及び発行総額
⑥ 申込手数料
⑦ 申込単位
⑧ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
⑨ 日本以外の地域における販売
2.発行者情報
① ファンドに係る法制度の概要
② ファンドの目的及び基本的性格
③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額
④ ファンドの関係法人の概要
(注)管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を簡潔に記載する。
⑤ 投資の基本方針
(注)当該外国投資信託受益証券又は外国投資証券の一口当たりの純資産額の変動率が、指数に連動するものである場合には、その旨及び当該指数の名称等を記載すること。
⑥ 投資制限
(注)定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。
⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬
⑧ ファンドの運用状況
(注)投資状況及び運用実績(純資産額の推移、配当(分配)状況)について記載する。
⑨ ファンドの経理状況
(注)直近2計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差し支えない。
別表第10-3
外国ETF
1.証券情報
① ファンドの名称
② ファンドの形態等
③ 発行地
④ 発行日
⑤ 発行数及び発行総額
⑥ 売買単位
⑦ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
2.発行者情報
① ファンドに係る法制度の概要
② ファンドの目的及び基本的性格
③ 管理会社又は運用会社の自己資本の額
④ ファンドの関係法人の概要
(注)管理会社の他、ファンドの運営に関与する関係法人について、その名称及び関係業務の内容を簡潔に記載する。
⑤ 投資の基本方針
(注)当該外国投資信託受益証券又は外国投資証券の一口当たりの純資産額の変動率が連動する指数の名称等を記載すること。
②に同様の内容を記載している場合は記載を省略することができる。
⑥ 投資制限
(注)定款又は約款に定められた投資制限について、その内容を記載する。
⑦ ファンド資産の管理の概要及びその報酬
⑧ ファンドの運用状況
(注)投資状況及び運用実績(純資産額の推移、配当(分配)状況)について記載する。
⑨ ファンドの経理状況
(注)直近2計算期間の貸借対照表、損益計算書、投資有価証券明細票等を、要約して記載しても差し支えない。
別表第11
外国貸付債権信託受益証券
1.証券情報
① 証券の名称
② 信託受益証券の形態及び基本的仕組み等
③ 発行総数及び発行総額
④ 配当・利息金の支払方法及び償還の方法
⑤ 発行価格
⑥ 一単位の金額
⑦ 発行日
⑧ 償還日
⑨ トラスティー
⑩ 引受人
⑪ 支払代理人
⑫ 登録・保管制度
⑬ 主たる上場取引所又は登録金融商品取引業協会の名称
(注)当該発行会社が発行した他の有価証券が、外国で上場等に該当する場合には、その旨及び当該取引所名等を記載すること。
⑭ 他の債務との弁済順位の関係
⑮ 格付及び格付機関
2.信託財産情報
① 資産(貸付債権)の内容及び性格
② 信託及び貸付債権に係る準拠法及び法制度並びに税制の概要
③ 信託及び貸付債権の関係者
(注)原保有者、委託者、アドバイザー、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。
④ 原保有者の債権貸付事業の概要
⑤ 信託財産の管理、運用方法の概要及びその報酬
⑥ 信用補完の内容
⑦ 信託財産の経理状況 a)最近の計算書類
(注)設定後、最初の計算期間を終了していない場合は最近の信託財産の内容を記載すること。
b)過去の計算期間毎の財産及びその運用状況
(注)必要に応じ、信託財産設定以前の貸付債権ポートフォリオ及びその運用成績に
言及しても差し支えない。
別表第12
海外CD
1.発行者情報
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
④ 総資産額の世界順位
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 記名・無記名の別
③ 発行地
④ 預入日
⑤ 発行単位
⑥ 額面金額の総額
⑦ 利率(割引率)・利払日
⑧ 満期日
⑨ 受託会社又は預託機関
⑩ バックアップライン又は保証に関する事項
⑪ 格付及び格付機関
⑫ その他投資者にとって参考となる事項
別表第13
海外CP
1.発行者情報
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
④ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 振出日
④ 券面総額
⑤ 引受人
⑥ 利率・利払日
⑦ 支払期日
⑧ バックアップライン又は保証に関する事項
⑨ 格付及び格付機関
⑩ その他投資者にとって参考となる事項
別表第14
特別目的会社の海外CP(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第3号に規定する資産流動化証券に該当する海外CP)
1.発行者情報
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
④ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 証券の形態及び基本的仕組み
(注)発行者、原保有者、管理資産の管理を行う者、サービサー及び信用補完者等についてその関係及び資金の流れ等について図表等により明瞭に記載すること。
③ 発行地
④ 振出日
⑤ 券面総額
⑥ 引受人
⑦ 利率・利払日
⑧ 支払期日
⑨ バックアップライン又は保証に関する事項
⑩ 格付及び格付機関
⑪ その他投資者にとって参考となる事項
3.管理資産及び関係者情報
① 管理資産の内容及び性格
② 管理資産に係る法制度の概要
③ 管理資産の関係者
(注)原保有者、管理資産の管理者、サービサー及び信用補完者等の概要を記載すること。
④ 原保有者の事業の概要
⑤ 管理資産の管理の概要及びその報酬
⑥ 信用補完の内容
(注)担保、保証等の内容を簡潔に記載すること。
⑦ 管理資産の経理状況
(注)最近の計算書類を記載すること。ただし、設定後、最初の計算期間を終了していない場合は最近の管理資産の内容を記載すること。
別表第15
外国カバードワラント
1.発行者情報
(注)我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業が、外国で発行したカバードワラントについては発行者情報のうち②~⑤の記載を省略することができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 発行日
④ 発行価額の総額
⑤ オプションの内容
⑥ オプションの行使請求の方法・条件
⑦ 決済の方法
⑧ 取得格付
⑨ 当該カバードワラントの発行の仕組み
⑩ 上記以外の事項で、当該カバードワラントに係るオプションにつき投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
⑪ オプションの行使の対象が有価証券である場合は当該有価証券の発行者の企業情報
(注)当該発行者が我が国において開示が行われている有価証券を発行した企業である場合は、会社名、対象となる有価証券の種類及び会社の概要を記載のみでよいこととする。
⑫ 当該カバードワラントに関し、投資判断に重要な影響を及ぼすと判断される指数等に関する情報
イ 当該指数等の情報の開示を必要とする理由及び当該指数等の内容
ロ 当該指数等の推移(直近5年間の年別最高・最低値及び直近6月間の月別最高・最低値を記載)
別表第16
外国預託証券
1.原証券の発行者情報
(注)原証券の発行者が発行した有価証券について我が国において開示が行われている場合には、原証券の発行者情報のうち②~⑤の記載を省略することができる。
① 会社名
② 本店所在地
(注)本店所在地は国名を記載することによって代えても差し支えない。
③ 決算期
④ 事業内容
(注)事業内容を簡潔に記載すること。
⑤ 主要な財務データ
(注)最近事業年度(公表されていない場合は、その前事業年度)に係る総資産の額、負債の額、株主資本の額、売上高及び当期純利益の額を記載すること。
2.証券情報
① 証券の名称
② 発行地
③ 配当金・基準日等
(注)原証券の種類に合わせ、適宜記載内容を変更する。
(例)原証券が債券である場合は利率・利払日を記載する。
④ 権利の内容
⑤ 権利行使請求の方法・条件
⑥ 取得格付
(注)原証券が債券である場合のみ記載する。
⑦ 当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容
⑧ 当該預託証券の発行の仕組み
⑨ 上記以外の事項で、当該預託証券に係る権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項
⑩ 預託を受ける者の企業情報
(規則第4条第2項による告知書の参考様式)
告知書
殿
平成 年 月 日
○○証券株式会社
(金融商品仲介業者の氏名又は名称)
今般、当社が、貴殿に売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘を行う下記の外国証券については、金融商品取引法第4条第1項の規定による届出が行われておらず、また、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第78号)附則第4条第1項の規定により、貴殿に日本証券業協会の規則に定めるところにより当該外国証券の内容等を説明した文書が交付され、又は当該文書に記載すべき情報が提供されることが買付けの条件となっていることをお知らせいたします。
記
受 注 銘 柄
受注数量又は受注金額
以上
(注)「金融商品仲介業者の氏名又は名称」を連名で記載することについては、任意とする。