第3条 HMネットで利用できる機能は次のとおりとする。ただし、その機能のうち診療情報の開示内容については、SS-MIX の標準ストレージを必須とし、 SS- MIX の拡張ストレージについては開示側の医療提供施設の任意によるものとする。
ひろしま医療情報ネットワーク利用規程
(規程の目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人 広島県医師会(以下「広島県医師会」という。)が設置運営するひろしま医療情報ネットワーク(以下「HMネット」という。)の利用について必要な事項を定め、医療倫理の原則に基づき患者の診療情報を適正に利用することを目的とする。
(HMネットの利用範囲)
第2条 HMネットに参加登録した利用者は、広島県医師会に設置した認証サーバーの認証を経てVPNに接続後、広島県医師会のポータルあるいは広島県内の市郡地区医師会(以下「地区医師会」という。)のポータルを経由し、次条に述べる機能及び今後追加される諸機能を利用することができる。
(HMネットにより提供される機能)
第3条 HMネットで利用できる機能は次のとおりとする。ただし、その機能のうち診療情報の開示内容については、SS-MIX の標準ストレージを必須とし、 SS-MIX の拡張ストレージについては開示側の医療提供施設の任意によるものとする。
(1)患者の同意に基づく他医療提供施設の診療情報の閲覧
(2)広島県医師会、地区医師会、広島県歯科医師会、広島県薬剤師会、HMネットに参加した診療グループ、検査センター、健診施設、介護施設等医療提供施設が構築したグループウェアのうち、各利用者に許可されたグループウェアの使用
(利 用 者)
第4条 利用者とは、広島県医師会が承認した医療福祉に就労する医療従事者のうち、本利用規程に書面で同意し、本規程に定めるID、パスワード等の登録を完了した者をいう。また、広島県医師会が特別に指名したネットワーク担当者も同等の扱いとする。
(施設責任者)
第5条 施設責任者とは利用者が所属する医療提供施設の代表者を指す。
(利用者の責務)
第6条 HMネットの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)利用者がHMネットを利用する場合には、著作xx(昭和45年法律第48号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
(2)施設管理者は利用者がHMネットに接続する端末にはセキュリティを維持するためウィルス対策ソフトを導入し、常に最新のウィルス定義に更新しなければならない。
(HMネット利用に当たっての禁止事項)
第7条 利用者は、HMネットの利用にあたり、次に揚げる行為をしてはならない。
(1)HMネットを通じて取り扱われる患者情報及び診療情報、及びその他情報を不正に利用する行為。
(2)HMネットを通じて取り扱われる患者情報及び診療情報、及びその他情報を改竄する行為。
(3)HMネットを通じて取り扱われる患者情報及び診療情報、及びその他情報を漏洩させる行為。
(4)他の利用者になりすましてHMネットを利用する行為。
(5)有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為。
(6)本人の同意を得ることなく又は詐欺的な手段により患者情報及び診療情報、及び第三者の個人情報を収集する行為。
(7)HMネットの利用又は提供を妨げる行為。
(8)第三者又は広島県医師会の著作権その他の知的財産権を侵害する行為。
(9)法令又は公序良俗に反する行為。
(10)HMネットを利用した営業活動その他営利を目的とする行為(書面により広島県医師会が事前に承諾した場合を除く。)
(11)第三者にHMネットを利用させる行為(書面により広島県医師会が事前に承諾した場合を除く。)
(12)その他、広島県医師会が不適切と判断した行為。
(13)利用者は、本規程に定める目的以外にその情報を利用する行為。
(14)利用者はHMネットを通じて入手した診療情報については、適正な利用に努める。すなわち診療及び説明目的での閲覧に留め、撮影、複製、公開、利用者以外への提供等をする行為。
(15)Winnyその他P2Pファイル交換ソフト等をインストールする行為。
(16)ID、パスワード、VPN接続デバイスであるセキュリティトークンをHMネットに参加していない第三者に貸与する行為。
(17)第三者又は広島県医師会の財産、名誉及びプライバシー等を侵害する行為
(18)広島県医師会の信用を傷つけ、又は同医師会に損害を与える行為
(施設責任者の責務)
第8条 施設責任者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)施設責任者は、自らが、あるいは任命したネットワーク担当者を通じ、自施設内のVPN接続用セキュリティトークンの適切な管理、施設責任者、利用者情報の変更やそれらの登録・抹消に関して遅滞のない報告を広島県 医師会に対して行わなければならない。
(2)施設責任者は、自らが、あるいは任命したネットワーク担当者を通じ、利用者が第6条及び第7条に掲げた法令、禁止事項等を遵守し、また第1
3条で述べるID、パスワードに関する管理を適切に行うよう監督指導するものとする。
(3)VPN接続用セキュリティトークンの紛失、盗難時等は速やかに広島県医師会に報告を行うものとする。
(利用者資格等)
第9条 HMネットの利用者は、次に掲げる事項について利用資格を有するものとする。
(1)他医療提供施設の診療情報の閲覧は、「他医療提供施設の診療情報閲覧 に関する誓約書」を提出した医療提供施設に所属する利用者に限定される。
(2)広島県医師会、地区医師会、HMネットに参加した診療グループ、検査センター、健診施設等が構築・運営するグループウェアの利用は、これらのサーバーに登録した利用者に限定される。(利用者登録は各グループウェアの運営主体の定めた方法で行う。)
(HMネットの利用形態)
第10条 HMネットの利用形態は、次に掲げる通りとする。
利用者は広島県医師会に設置した認証サーバーを経てVPN接続後、広島県医師会のポータルあるいは地区医師会のポータルを経由し、情報発信・受信を行うものとする。
(利用時間)
第11条 HMネットの利用時間は、1年間を通じ常時利用可能とする。ただし、定期的な保守点検等により運用を停止する場合は、利用者に対してネットワーク事務局を通じ事前に通知するものとする。不定期に必要となった保守点検・修理の際は予告なく運用を停止することがある。
(機能等の変更等)
第12条 ネットワークの良好な運用を維持するために必要な場合には、ネットワークの機能又は利用時間の変更又は停止を行うものとする。
2 前項の規程により変更又は停止するときは、利用者に対し事前にその旨を、ネットワーク事務局を通じて連絡するものとする。ただし、緊急その他広島県医師会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(ID・パスワードの管理)
第13条 利用者はHMネットのID・パスワードの管理に関して次の内容を遵守しなければならない。
(1)セキュリティ保持のため、利用者は最終パスワード変更時から90日以内にパスワードを変更しなければならない。
(2)施設責任者は責任範囲内の利用者が何らかの理由で第4条に定める利用者に該当しなくなった場合、すみやかにID、パスワード等の取り消しを申請しなければならない。また、医療提供施設としてHMネット利用を中止する場合は、申込みしたVPN接続用セキュリティトークン全てを返却しなければならない。
(3)利用者の識別番号は次の2種類とする
①利用者ID 管理権限を有しない者に係る識別番号
②管理者ID 広島県医師会が特別に指名した管理者に係る識別番号
(4)ID、パスワード、VPN接続用セキュリティトークン等の発行の事務手続きは、広島県医師会で処理する。
(初期費用及び利用料金)
第14条 HMネット参加に必要な初期諸設備の構築及びその運営・維持のため、各参加施設は広島県医師会に対して、別紙に掲げる料金を支払うものとする。
(通信内容の削除)
第15条 HMネットを利用した通信内容について、次の各号に該当する場合
は、広島県医師会が判断し、その内容を削除するものとする。
(1)通信内容に利用者相互の信頼関係を失墜させるおそれがある場合。
(2)記載期限を経過した情報がある場合。
(3)法令等の条項に違反した情報がある場合。
(ID等の取り消し)
第16条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは,ID等は広島県医師会が取り消すものとする。
(1)本規程の利用者に該当しなくなったとき。
(2)医療関係法令、個人情報保護法令の各条項に違反したとき。
(3)HMネット上の診療情報の取り扱いが不適切であり、かつ、広島県医師会からの指導又は警告にもかかわらず改善が認められないとき。
(違反行為に対する措置)
第17条 利用者及び施設責任者は、第2項本文に掲げる違反行為があった場合には、速やかに第2項各号に掲げる措置を受ける。
2 広島県医師会は、利用者が第7条の各号に該当する行為を行なっていることを知った場合、または該当行為により第三者から広島県医師会に対してクレーム・請求等がなされた場合、あるいはその他利用者による行為がHMネットの運営上不適当であると広島県医師会が判断した場合には、利用者とその施設責任者に対して、次の各号のいずれか又はこれらを組み合わせた措置を講ずる。
(1)第7条各号に該当する行為を直ちに止めるよう催告し、速やかに是正することを要求する。
(2)利用者の違反行為により広島県医師会へクレーム・請求等が生じた場合、クレーム・請求をなした第三者との間で問題を協議し、解決することを要求する。
3 広島県医師会が利用者に対して前項第2号に基づく要求を行った場合、利用者及びその施設責任者は、広島県医師会にクレーム・請求等をなした第三者との間で問題を協議し、解決を図るものとする。
(通信機器、サーバー等の登録等)
第18条 HMネットに関する機器類の注意事項については、次に掲げることを遵守する。
(1)HMネット内に独自の地域連携サーバー、グループウェアサーバー等を設置しようとするものは、「グループウェア等サーバー設置申請書」を広
島県医師会に提出し、許可を受けなければならない。またこれに関わる機器の諸設定、運用については、「グループウェア設置運用規程」に従わなければならない。
(2)前号のサーバーを広島県医師会のサーバー室に設置することも可能であるが、その場合には「サーバー室利用規程」に同意し、広島県医師会との間でサーバー室利用契約を締結する必要がある。
(事 務 局)
第19条 この規程に定める事務手続き等については、広島県医師会事務局においてその処理を行うものとする。
附 則
この規定は、平成25年2月20日より施行する。