Contract
(総則)
製造請負契約約款
2 乙が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下
「乙」という。)は、契約書記載の製造請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この契約に基づく設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場説明書及び当該契約に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 乙は、この契約書の記載事項(設計図書を含む。)に従って、製造を完成し、製造目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 この契約に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法その他製造目的物を完成するために必要な一切の手段については、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連製造の調整)
第2条 甲は、乙の施工する製造及び甲の発注に係る第三者の施工する他の製造等が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う製造等の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書、工程xx)
第3条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて請負代金内訳書及び工程表を作成して甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、この請負代金内訳書及び工程表は、この約款に定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
2 乙は、製造に着手したときは、着手後 5 日以内に着手届を甲に提出しなければならない。
3 前2項に規定する請負代金内訳書、工程表及び着手届は、甲が必要としないときは、提出を省略することができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。 ただし、甲があらかじめその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
に代わる担保の提供とみなす。
(1) 国債又は地方債 額面金額の 100 分の 80
(2) 金融機関の保証 その保証する金額
(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社の保証 その保証する金額
3 第1項の規定にかかわらず、甲は、乙がこの契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
5 乙は、第2項又は第3項に掲げる保証を付した場合は、直ちに、その保証を証する書面を発注者に提出しなけ ればならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、製造目的物及び第 35 条第 1 項第 1 号の規定による部分払いのための確認を受けたもの並びに製造材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括請負の禁止)
第6条 乙は、製造の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負者の通知)
第7条 甲は、乙に対して下請負者の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている製造材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその製造材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に
関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9x xは、監督員を置いたときは現場説明書により、変更したときは監督員通知書によりその氏名を乙に通知しなければならない。
2 監督員は、この契約に基づく甲の権限とされる事項 のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有 する。
(1)契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)設計図書に基づく製造の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成したこれらの詳細図等の承諾
(3) 設計図書等に基づく工程の管理若しくは立会い又は製造の施行状況の検査若しくは製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4)関連する2以上の製造における工程等の調整
3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(現場代理人)
第 10 条 乙は、現場代理人を定め、現場代理人及びxx技術者等届に経歴書を添えて、甲に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、次に掲げる事項を除き、乙の一切の権限を行使することができる。
(1) 請負代金額及び工期の変更
(2) 請負代金の請求及び受領
(3) 第 12 条第 1 項の請求書の受理及び同条第3項の通知
(4) 契約の解除
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
4 現場代理人は、常駐とする。ただし、甲が特に認める製造にあっては、この限りでない。
(履行報告)
第 11 条 甲は、製造の施行上必要があると認めるときは、設計図書に定めるところにより、乙に当該事項の
報告を求めることができる。
(製造関係者に関する措置の請求)
第 12 x xは、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
2 甲及び監督員は、乙が契約を履行するために使用している下請負者、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 乙は、前2項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から 10 日以内に、当該請求に対する対応を書面により甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
5 甲は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受理した日から 10 日以内に、当該請求に対する対応を書面により、乙に通知しなければならない。
(材料の品質、検査等)
第 13 条 乙は、製造材料の品質が設計図書に明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された製造材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
(監督員の立会い、施行記録の整備等)
第 14 x xは、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された製造材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された契約については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前 2 項に規定するもののほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は施工写真等の記録を整備すべきものと指定した製造材料の調合又
は契約の履行をするときは、設計図書で定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第 1 項又は第 2 項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、書面により監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、製造材料を調合して使用し、又は契約を履行することができる。この場合において、乙は、当該製造材料の調合又はこの契約の履行を適切に行ったことを証する見本又は施工写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施工写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 甲が乙へ支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しにあたっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を書面により速やかに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、第2項後段又は前項の通知書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するもののほか、必要があると認
めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、施工の完了、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは支給材料又は貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(製造等の設計図書不適合の措置)
第 16 条 乙は、製造の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他甲の責に帰すべき理由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第 13 条第 2 項若しくは第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、当該施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、当該施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に書面により通知して、当該施工部分を最小限度破壊して検査することができる。ただし、破壊部分が軽微なときは、書面を省略し、口頭による連絡に代えることができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第 17 条 乙は、製造の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 設計図書の内容が交互符合しないこと。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、措置の内容を決定するときは、乙の意見を聴かなければならない。
4 甲は、第2項に規定する調査の結果、第1項に規定する事実が確認された場合は、必要に応じて施工内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。この場合において、甲は、第1項第4号の規定に該当して施工内容を変更し、かつ、製造目的物の変更を伴わないときは、乙と協議の上、施工内容の変更又は設計図書の訂正を行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われ た場合において、甲は、必要があると認められるとき は工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を 及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の一時中止)
第18条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより製造目的物等に損害を生じ若しくは現場の状態が変動したため、乙が製造を施工できないと認められるときは、甲は、製造の一時中止内容を直ちに乙に通知して、製造の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、製造の一時中止内容を乙に通知して、製造の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前二項の規定により製造の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が製造の続行に備え現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の製造の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 19 条 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。
(請負代金額の変更方法等)
第 20 条 請負代金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(契約の変更)
第 21 条 甲は、必要があると認めるときは、契約変更通知書を乙に通知し、契約期間、契約金額等の契約内容を変更することができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 22 条 甲及び乙は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による請求があつたときは、変動xx製造金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後未製造金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動xx製造金額に相当する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動xx製造金額の 1000分の15を超える額について協議するものとする。
3 変動xx製造金額及び変動後未製造金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合には、甲が変動xx製造金額及び変動後未製造金額を定め、書面をもって乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは
「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額につい
ては、甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、書面をもって、乙に通知する。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は当該協議の開始の日を定め、書面をもって、甲に通知することができる。
(乙の請求による工期の延長)
第 23 x xは、天候の不良その他乙の責めに帰すこと ができない理由により工期内に製造を完了することが できないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明ら かにした書面により工期の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、契約の期間を延長するものとする。この場合において、甲は、契約の期間の延長の日数を乙と協議して決定し、書面により乙に通知しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第 24 条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により工期の短縮を求めることができる。
2 前条第 2 項の規定は、前項に規定する工期の短縮について準用する。
3 甲は、この約款の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙と協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により工期を変更した場合において、甲が必要と認めるときは、乙と協議の上、請負代金額を変更するものとする。
(一般的損害)
第 25 条 製造目的物の引渡し前に、製造目的物又は製造材料について生じた損害若しくはその他製造の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害(第 46 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 26 条 製造の施工により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 46 条第 1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じた
ものについては、xが負担する。
2 前項の場合又はその他製造の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその処理解決にあたるものとする。
(請負代金額の変更に代える製造内容の変更)
第 27 条 xは、第 8 条、第 15 条、第 16 条から第 22
条まで、第 24 条、第 25 条又は第 30 条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて製造内容を変更することができる。この場合において、変更すべき製造内容は、甲及び乙が協議して定める。
(製造の完成、検査等)
第 28 条 乙は、製造が完成したときは、しゅん工届を甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の規定によるしゅん工届の提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に甲の指定する検査職員(以下「検査員」という。)により、乙の立会いの上製造の完成を確認するための検査を完了し なければならない。
3 甲は、前項の検査においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うことができる。この場合、検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
4 第2項の場合において、乙の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行い、乙は当該検査の結果に異議を申出ることができない。
5 乙は、第 2 項の規定による検査の結果、甲から製造の手直しを求められたときは、指定された期日までに手直しを完了し、再検査を受けなければならない。
6 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する手直しの完了及び再検査の場合に準用する。
7 第 2 項の検査の合格をもって、この契約における製造目的物は、特に定めがあるものを除き、甲の所有に移転するものとする。
(請負代金の支払)
第 29 条 乙は、製造目的物が前条第2項の規定による検査に合格したときは、書面により請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。ただし、特別な事情により乙の承諾を得たときは、45 日以内に延長することができる。
3 甲がその責に帰すべき理由により前条第2項の規定
による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 30 条 甲は、第 28 条第 7 項の規定による引渡し前においても、製造目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 甲は、前項の規定により製造目的物を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により製造目的物を使用して乙 に損害を及ぼし又は乙の費用が増加したときは、その 損害を賠償し又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、甲は、賠償額又は負担額を乙と協 議の上定めるものとする。
(前金払)
第 31 条 甲は、必要と認めるときは、乙に対し、予算の範囲内において、請負代金額の 100 分の 30 に相当する額以内の前払金を支払うことができる。
2 乙は、契約書により前払金を支払う旨の記載がある場合において、当該前払金を受けようとするときは、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と、工期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結して、甲に対して前項に規定する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
3 乙は、前項の規定により保証契約を締結したときは、速やかに当該保証証書を甲に寄託しなければならない。
4 甲は、前払金の支払いの請求を受けた場合は、その内容を審査し、前払金を支払うことを決定したときは、当該請求書の提出を受けた日から14日以内に支払わなければならない。ただし、甲が特別な事情があると認めるときは、乙に告知することにより、この期間を21日以内に延長することができる。
(変更契約に伴う前払金の増減)
第 32 条 乙は、契約内容の変更その他の理由により請負代金額が増額された場合において、その増額後の請負代金額に前条第1項で規定する率に相当する額から受領済みの前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による前払金を受けようとすると
きは、公共工事前払金申請書を甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の申請書の提出を受けた場合は、申請内容を審査の上速やかに前払金額を決定し、乙に通知しなければならない。
4 乙は、前項の規定により前払金を支払う通知を受けたときは、保証契約を保証事業会社と締結して、当該決定金額以内で前払金の支払いを請求することができる。
5 前条第4項の規定は、前払金の増額について準用する。
6 甲は、契約内容の変更その他の理由により請負代金額に減額があった場合において、支払済みの前払金が減額後の請負代金額に対して100分の40に相当する額を超過したときは、特に必要と認める場合に限り、超過額を返還させることができる。この場合において、乙は請求があった日から30日以内に当該超過額を返還しなければならない。
7 甲は、乙が前項後段の規定による期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、遅延利息の支払を請求することができる。
8 第 39 条第3項の規定は、前項に規定する遅延利息の額について準用する。
(前払金保証契約の変更)
第 33 条 乙は、前条第1項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に規定する場合のほか、前条第2項の規定により請負代金額を減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を速やかに甲に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第 34 条 乙は、第 31 条及び第 32 条の規定により支払われた前払金をこの製造の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この製造において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料又は保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに使用してはならない。
(部分払)
第 35 条 乙は、契約書により部分払いを行う旨の記載がある場合は、部分払回数の範囲内で、製造の完成前に、既成部分(既に完了している部分をいう。以下同じ。)に相当する額に検査済製造材料に相当する額を加
えた金額(以下「出来高金額」という。)の 100 分の
90 以内の額(以下「査定額」という。)について、次に掲げるところにより部分払いを請求することができる。ただし、請求する時期については、協議のxxが決定する。
(1)乙は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既成部分又は検査済製造材料の確認を出来形部分払申請書により甲に求めなければならない。この場合において、xは、当該請求を受けた日から起算して 10 日以内に、乙の立会いの上、その確認をするための検査を行い、その結果を出来形部分検査完了通知書により乙に通知するものとする。
(2)第 28 条第3項及び第4項の規定は、前号後段の検査について準用する。
(3)甲は、出来高金額を算定するにあたり、出来形部分払内訳書を作成するものとする。
(4)乙は、第 1 号に規定にする出来形部分払完了通知書を受けたときは、書面により部分払いを請求することができる。この場合においては、甲は、第 31 条第
4項の規定を準用するものとする。
(5) 第 31 条及び第 32 条の規定により前払金の支払いを受けている場合において、部分払いを請求することのできる額は、次の式により算定した額以下の額とする。
(査定額)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)
(6) 第4号の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払いの請求をする場合は、この条中「出来高 金額」とあるのは「出来高金額から既に部分払いの対 象となった額を控除した額」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国等の補助金等の対象となる製造で、甲が必要と認めるものについては、査定額を 100 分の 100 以内の額とすることができる。
(部分引渡し)
第 36 条 第 28 条及び第 29 条の規定は、製造目的物について甲が設計図書において製造の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)の施工が完了したときの手続きについて準用する。
2 前払金の支払いを受けている場合において、前項の規定により準用される第 29 条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に対する請負代金額相当額から、前払金額に当該指定部分の製造全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(前払金等の不払に対する乙の製造中止)
第 37 条 乙は、第 31 条及び第 32 条、第 35 条若しくは前条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定
めてその支払いを求めたにもかかわらず、支払いをしないときは、製造の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面によりその旨を甲に通知しなければならない。
2 第 18 条第 3 項の規定は、前項の規定により乙が製造の施工を中止した場合について準用する。
(かし担保)
第 38 条 甲は、製造目的物の引渡し後、当該目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、法令又はこの契約で別に定めがある場合を除き、第 28
条第 7 項(第 36 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
3 甲は、製造目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、遅滞なくその旨を乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 甲は、製造目的物が第1項の規定によるかしにより 滅失又はき損したときは、第2項又は前項に規定する 期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内 に第1項の規定による権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、製造目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、これを適用しない。ただし、乙が、その材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 39 条 甲は、乙の責に帰すべき理由により工期内に製造を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、乙から損害金を徴収して当該製造を続行させることができる。
2 前項の規定による損害金の額は、請負代金額から引渡しを受けた部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、工期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和 31 年政
令第 337 号)第 29 条第 1 項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)
で計算した額とする。
3 乙は、甲の責に帰すべき理由により、第29条の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第 40 条 乙は、当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、請負代金額の 100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があつたとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他市長が特に認める場合は除く。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があつたとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。)が確定したとき。
(3) 乙が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表であつた者又は構成員であつた者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者及び乙であつた者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額をあきらかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償額の減免)
第 41 条 甲は、乙の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7条の2第10項から第12項までの規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得
た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(甲の解除権)
第 42 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、製造に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき理由により工期内に製造を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、乙の所在が不明のため連絡をとることができないとき。
(6) 第 44 条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
(7) xxx市暴力団排除条例(平成 24 年xxx市条例第6号。以下「暴排条例」という。)第 10 条の規定により照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知により、乙(共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号について同じ。)が次のいずれかに該当することが判明したとき。
ア 暴排条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)であると認められたとき。
イ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反したと認められるとき。
x xxx乙の経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 42 条の 2 乙は、次の各号に該当する場合においては、甲の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。
(1) 前条各号の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務が履行不能となった場合
2 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選
任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の違約金は、次に掲げる額の 100 分の 10 に相当する額とする。
(1) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た請負代金額(複数の単価による契約の場合は、この額の総額)から出来高金額を控除した金額
(2) その他の契約 請負代金額
4 第1項の場合において、第 4 条の規定によりこの 契約につき契約保証金(これに代わる担保を含む。この項において同じ。)が納付されているとき又はこの契約の債務があるときは、甲は、この契約の契約保証金又は債務をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することができる。ただし、前条第7号の規定により契約が解除された場合は、この契約の契約保証金をもって違約金と相殺し、又はこれに充当することはできない。
第 43 条 甲は、第 42 条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠 償しなければならない。 この場合における賠償額は、甲及び乙が協議して定める。
(乙の解除権)
第 44 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 契約の内容の変更により請負代金額が 3 分の 2 以上増減したとき。
(2) 第 18 条第1項の規定による製造の施工の中止期間が工期の 100 分の 50(工期の 100 分の 50 が6月を超えたときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が製造の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の製造が完成した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により乙がこの契約を解除したときに準用する。
(契約解除の場合の措置)
第 45 条 第 42 条から第 44 条の規定により、この契約を解除した場合において、既成部分及び製造材料で出
来形部分検査に合格したものがあるときは、乙と協議の上当該部分を甲の所有とすることができる。
2 前項に規定する出来形部分検査において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第 1 項の規定により甲の所有に移転したときは、これに相当する請負代金を第 29 条の規定を準用
し、乙に支払うものとする。この場合において、第 31
条の規定による前払金(第 32 条の規定により前払金を変更したときは、変更後の額)があったときは、当該前払金の額(第 35 条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前段の請負代金から控除するものする。
4 乙は、前項後段の規定による控除後において、受領済みの前払金に余剰がある場合で、解除が第 42 条の規定によるときは、その余剰額に前払金の支払の日から返納の日までの日数に応じ、当該前払金の返納期日における遅延防止法で定める率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 43 条又は前条の規定によるときは、余剰額を甲に返納しなければならない。
5 乙は、契約が解除された場合においては、次に揚げる措置を講じなければならない。
(1)第 15 条の規定による支給材料があるときは、出来形部分検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(2)第 15 条の規定による貸与品があるときは、これを甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 前項第 1 号前段及び第2号前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第
42 条の規定による甲の解除権の行使であるときは甲が定め、第 43 条の規定による甲の解除権の行使であるとき又は前条の規定による乙の解除権の行使であるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項第 1 号後段、第 2 号後段に規定する乙のとるべき措置の
期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 46 条 乙は、製造目的物、製造材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証書又はこれに代わるものを遅滞なく甲に提示しなければならない。
3 乙は、製造目的物、製造材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(違約金等の徴収方法)
第 47 条 甲は、乙からの違約金(第 42 条の 2 第 1 項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金を徴収する場合において、第4条の規定によりこの契約の契約保証金が納付されているとき(これに代わる担保が提供されているときを含む。)又はこの契約の債務があるときは、これを相殺し、又は充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 40 条の規定による賠償金を徴収する場合においては、契約保証金又は契約保証金に代わる担保をもって充当することはできないものとする。
(秘密の保持)
第 48 条 乙は、この契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
第 49 条 乙は、この契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)並びにxxx市個人情報保護条例(平成5年xxx市条例第4号)を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 50 条 乙は、契約の履行に当たって、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団(この条において単に「暴力団」という。)、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げ
る行為を受けた場合は、遅延なく甲に報告し、かつ、所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
第 51 条 この契約に定めのない事項については、xxx市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則の定めるところによるほか、必要に応じて、甲及び乙が協議して定める。