第1条 本会は川崎市立金程小学校保護者と教職員の会(PTA)と称し、事務局を金程小学校内に置く。
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xx市立xx小学校保護者と教職員の会規約
xx市立xx小学校PTA
xx市立xx小学校保護者と教職員の会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本会はxx市立xx小学校保護者と教職員の会(PTA)と称し、事務局をxx小学校内に置く。
第2章 目 的
第2条 本会は保護者と教職員が協力し、学校・家庭・社会における児童の健全な育成をはかり、あわせて会員相互の教養を高めることを目的とする。
第3章 方 針
第3条 本会は教育を目的とする民主的団体として次の方針に従って活動する。
① 本会は児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関に協力する。
② 本会は特定の政党や宗教に関わることなく、また営利を目的とする活動は行わない。
③ 本会は教育活動を助成するための提案及び参考資料を提供するが、直接学校の管理や教職員の人事に干渉しない。
第4章 活 動
第4条 本会は第3章の方針に従って、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
① 児童の生活環境をよくする活動
② 家庭と学校との緊密な連絡によって児童の生活の充実をはかる活動
③ 会員相互の親睦を深め、教養を高める活動
④ 地域に根ざした生涯教育をめざすための活動
⑤ 学校と地域社会のコミュニケーションをはかるための活動
⑥ その他、本会の目的達成に必要な活動
第5章 会 員
第5条 本会はxx市立xx小学校児童の保護者及び教職員により構成する。
第6章 会 計
第6条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。第7条 会費の額は1世帯単位とし、総会において決定する。
第8条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく。
① 会 長 1名(保護者)
② 副会長 2~3名(保護者)
③ 会 計 2名(保護者)
④ 書 記 3名(保護者2名、教職員1名)
第 10 条 役員の任期は4月1日より3月31日までとする。再任は妨げない。
第 11 条 役員の選出は次のとおりとする。
保護者役員は、選考委員会の推薦により総会において承認され、決定する。教職員役員は学校長の推薦により選出される。
任期途中で役員に欠員が生じた場合には、運営委員会で審議し、補充することが
できる。
第 12 条 役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は本会を代表し、会務を統括する。
② 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは会務を代行する。
③ 会計は会計事務を担当し、会計報告を行なう。
④ 書記は集会の記録ならびに庶務を担当する。
⑤ 役員会を必要に応じて開くことができる。
第 8 章 会計監査委員
第 13 条 本会に会計監査委員(保護者)2名をおく。
第 14 条 会計監査委員の選出方法および任期は役員に準ずる。
第 15 条 会計監査委員は本会の経理を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。
第 9 章 選考委員会
第 16 条 役員および会計監査委員候補者を選出するために、選考委員会をもうける。第 17 条 選考委員会は、運営委員及び教職員より若干名をもって構成する。
第 18 条 候補者の選考方法は選考委員会で決定する。
第 19 条 選考委員会は、総会において候補者の承認を得て解散する。
第 10 章 総 会
第 20 条 総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成する。第 21 条 定期総会を年2回開催する。
必要に応じて臨時総会を開催することができる。第 22 条 次の事項は総会にはかる。
① 役員および会計監査委員の承認に関すること
② 予算および決算に関すること
③ 年間活動に関すること
④ 各種委員会に関すること
⑤ その他
第 23 条 総会の決議方法は次の通り定める。
① 総会は会員の 1/4 以上の出席者をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
② 決議は招集による決議または書面若しくは電磁的な記録による決議によるものとする。
第 11 章 運営委員会
第 24 条 運営委員会は役員、各種委員会の正副委員長および学校長、教頭で構成する。第 25 条 運営委員会は、総会につぐ決定機関であり、活動の企画推進にあたる。
第 26 条 各種委員長は、目的を達成するための活動を企画・立案し、運営委員会にはかり実行する。
第 27 条 運営委員会は原則として月1回開催するが、会長が必要と認めた場合、臨時に開催することができる。
第 12 章 各種委員会
第 28 条 本会に次の委員会をもうける。
① 校外委員会
校外における児童の生活の健全育成にあたる。また、地域の団体と協力しながら教育的環境の向上をはかる。
② 学年委員会
児童の福祉増進をはかり、教育効果向上のための協力とともに、学級内の親睦を深める。
③ 文化活動委員会
会員の教養を高めるための活動を計画実行するとともに、会員相互のコミュニケーションを深めるための活動を行う。
④ フェスティバル委員会
学年委員及び文化活動委員で構成し、地域団体と協力してフェスティバルを開催する。
⑤ 必要に応じて特別委員会を設置できる。
第 29 条 各種委員会は次の選出委員で構成する。
校外委員 クラス数に応じて学年より3~4名教職員より1名
学年委員 クラス数に応じて学年より2~3名教職員より1名
文化活動委員 クラス数に応じて学年より2~3名
教職員より1名
フェスティバル委員 第 28 条④による。
第 30 条 各種委員会の委員は、前年度末の集会において選出し、各委員の互選により正副委員長各1名を選出する。
各種委員の任期は役員の任期に準ずる。
第 13 章 慶 弔
第 31 条 会員および児童の慶弔に対しては、慶弔規定細則による。
第 14 章 個人情報の取り扱い
第 32 条 本会における個人情報の取り扱いについては、個人情報の取扱い規定細則による。
第 15 章 附 則
第 33 条 本会の運営に関し細則を定める場合は、運営委員会で審議採決し会員に報告する。
第 34 条 本会の規約は、1990 年7月16日より施行する。
本会の規約は、2007 年3月8日に一部改正、2007 年4月1日より施行する。本会の規約は、2008 年3月6日に一部改正、2008 年3月6日より施行する。
本会の規約は、2014 年2月17日に一部改正、2014 年2月17日より施行する。本会の規約は、2016 年2月15日に一部改正、2016 年2月15日より施行する。本会の規約は、2017 年5月1日に一部改正、2017 年5月1日より施行する。
本会の規約は、2018 年2月16日に一部改正、2018 年2月16日より施行する。本会の規約は、2020 年2月14日に一部改正、2020 年4月1日より施行する。本会の規約は、2021 年4月30日に一部改正、2021 年4月30日より施行する。
PTA慶弔規定細則
規定第 31 条による細則を次のように定める。
1. 慶 事
教職員の出産・結婚 3000 円
2. 弔 事
(1)児童の死亡
①通知範囲 学 校・・・全職員その他関係職員
PTA・・・PTA運営委員、会計監査
同学年PTA委員及び同学年員
② 参 列
告別式 ・学校xxxx全職員
・PTA運営委員、会計監査及び関係学年の委員通 夜 ・学校xxxx全職員
・PTA運営委員、会計監査及び関係学年の委員
③ 弔 意 ・5000 円
・学校、PTA連名によるxxまたは生花を贈る。
(2)会員の死亡
① 通知範囲 児童死亡の場合に準ずる。
② 参 列
告別式 ・学校長、学級担任その他関係職員
・PTA運営委員、会計監査及び関係学年の委員通 夜 ・告別式に準ずる。
③ 弔 意 児童死亡の場合に準ずる。
(3)教職員の父母、配偶者、子ども
① 通知範囲 PTA運営委員、会計監査及び関係学年委員
② 弔 意 3000 円
③ 見 x
(1)病気等により引き続き 30 日以上長期欠席の児童に対して 3000 円
(2)その他慶弔に準じて、会長の裁決による。
附則 本規則は、平成 30 年 2 月 16 日に一部改正、平成 30 年 2 月 16 日より施行する。
個人情報取扱い規定細則
(目的)
第1条 この規則は、xx市立xx小学校PTA(以下「本会」と称す)の保有する個人情報について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正におこなう。
(個人情報の定義)
第3条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は会長とする。
(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は役員及び運営委員とする。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第7条 円滑なPTA活動をおこなうために以下の情報を取得する。個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め公開し本人に明示する。
(1)会員の氏名・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
(2)会員の子どもの氏名・クラス
(3)必要に応じ、会員や会員の子どもなどの写真
(利用)
第8条 取得した個人情報は以下の目的のために使用する。
(1)PTA活動に必要な連絡網および名簿の作成
(2)PTA会費集金、管理、その他の文書の送付
(利用目的による制限)
第9条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条により特定された使用目的の範囲を超えて個人情報を取扱わないものとする。
(管理)
第10条 個人情報は、管理者または取扱者が適正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第11条 個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態を維持し保管する。また、持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをかけるなど適切におこなう。
2.個人情報を紙媒体で保存する場合、施錠できる場所等に保管する。
3.個人情報を含む電子データをクラウドサービスに保管する場合、当該個人データを利用しない、適切にアクセス制限を行っているクラウドサービス事業者を利用する。
4.個人情報を含む電子データを前項のクラウドサービスに保管する場合、管理者は第三者へ漏洩しないよう閲覧、編集権限を取扱者に対して適切に付与する。
5.クラウドサービスに保管された個人情報を含む電子データは、本会が所有するパソコンを除き、みだりにダウンロードしない。
6.クラウドサービスのアカウントIDとパスワードは、第5条に定めた取扱者が適切に管理する。
7.クラウドサービスのパスワードは年1回以上変更するものとする。
(第三者提供の制限)
第12条 個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童・生徒の健全育成の推進に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(共同利用)
第13条 本会は、xx市立xx小学校と使用目的の範囲内に限り取得した個人情報を以下の通り共同利用することがある。
(1)利用する項目:第7条で定める通り
(2)利用するものの範囲:xx市立xx小学校と本会
(3)利用目的:第8条で定める通り
(4)責任者:第4条で定める通り
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条 個人情報を第三者(第12条第1号から第4号および、県、市役所、区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第15条 第三者(第12条第1号から第4号および、県、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受
けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)対象者の同意を得ている旨(事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第16条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第17条 個人情報を漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。
(研修)
第18条 本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施する。
(苦情の処理)
第19条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
附則
本規則は、令和4年5月2日より施行する。
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