Contract
国立大学法人xx大学における教育系職員の任期に関する規程
平成16年4月1日規 則 第 5 1 号
(趣旨)
第1条 この規程は,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人xx大学における教育系職員の任期について必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めて採用する教育系職員の職等)
第2条 任期を定めて採用する教育系職員の教育研究組織,職,任期,再任に関する事項等は,別表に定めるとおりとする。
(再任に係る審査)
第2条の2 任期を定めて採用された教育系職員を再任しようとする場合には,当該教育系職員の任期中の業績審査を行うものとする。
2 前項の業績審査は,次の各号に掲げる事項について行うものとし,その審査の方法,項目等必要な事項については,別表に定める審査機関において定めるものとする。
(1) 教育活動に関する事項
(2) 研究活動に関する事項
(3) 本学及び社会への貢献に関する事項
(4) その他必要と認める事項
(労働契約上の同意)
第3条 教育系職員を任期を定めて採用する場合には,労働契約によりあらかじめ当該採用される者の同意を得なければならない。
(任期と定年との関係)
第4条 任期中(再任による任期中を含む。)に定年を迎える教育系職員については,この規程の定めにかかわらず,別に定める定年を適用する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年5月28日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年9月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年11月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成16年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年10月11日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年12月15日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年1月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年2月14日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前における助教授又は助手としての任期は,准教授又は助教としての任期とみなす。
附 則
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成20年2月13日から施行する。ただし,産学連携推進機構については,平成19年11月1日から適用する。
2 この規程の適用日前に在職する産学連携推進機構知的財産部門准教授の任期は,第2条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則
この規程は,平成20年3月11から施行する。
附 則
1 この規程は,平成20年9月10から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する工学資源学部入試・広報担当准教授の任期は,第2条の規定にかかわらず,平成22年12月31日までとする。
附 則
この規程は,平成21年2月12日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成22年1月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する医学部附属病院緩和ケアセンターの教育系職員の再任に関する事項については,改正前の規定にかかわらず,改正後の第2条の規定の適用を受けるものとする。
附 則
この規程は,平成22年2月1日から施行する。
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する教育文化学部国際コミュニケーション講座教養基礎教育分野英語担当教育系職員の職,任期及び再任については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成22年5月21日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,平成22年7月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する医学部医学教育部教育系職員の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第2条別表中大学院工学資源学研究科附属環境資源学研究センターの項の規定は,施行日以降に採用される者から適用する。
2 この規程の施行日前に在職する大学院工学資源学研究科附属ものづくり創造工学センター助教の任期は,第2条の規定にかかわらず,平成26年3月31日までとする。
附 則
1 この規程は,平成23年9月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する地域創生センター教育系職員の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成24年2月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日に在職する生体情報研究センター助教の任期については,第2条の規定にかかわらず,平成27年3月31日までとする。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する大学院医学系研究科,医学部,医学部附属病院,大学院工学資源学研究科,及び評価センターの教育系職員の再任に関する事項及び審査機関については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,施行日以降において当該教育系職員が再任された場合における再任に関する事項及び審査機関については,改正後の第2条の規定の適用を受けるものとする。
1 この規程は,平成25年5月27日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する国際交流センターの教育系職員の再任に関する事項及び審査機関については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。ただし,施行日以降において当該教育系職員が再任された場合における再任に関する事項及び審査機関については,改正後の第2条の規定の適用を受けるものとする。
附 則
この規程は,平成25年7月4日から施行する。ただし,第2条別表中バイオサイエンス教育・研究センター准教授の項の規定は,施行日以降に採用される者から適用する。
附 則
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成26年1月27日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する国際交流センターの教育系職員の再任に関する事項については,改正前の規定にかかわらず,改正後の第2条の規定の適用を受けるものとする。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職するxx大学(新学部創設準備担当)教育系職員で,施行日に国際資源学部資源政策・英語教育関連分野担当に配置換となった者の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行日前に在職する教育文化学部美術教育美術理論・美術史担当教育系職員の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成26年6月20日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する大学院工学資源学研究科理科教員免許・工業教員免許・日本語教育担当の教育系教員で,施行日に教職課程担当となった者の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成26年10月1日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する国際資源学部,大学院工学資源学研究科及び教育推進総合センターの教育系職員の再任に関する事項及び審査機関については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規程の施行日前に在職する国際資源学教育研究センター教育系職員で,施行日に国際資源学部資源・環境系分野担当に配置換となった者の任期については,第2条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
この規程は,平成27年5月25日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成27年9月16日から施行する。
2 この規程の施行日前に在職する大学院工学資源学研究科教職課程担当助教の任期については,改正後の第2条の規定にかかわらず,その任期の末日を平成32年3月31日までとする。
別表(第2条関係)
教育研究組織 | 職 | 任期 | 再任に関する事項及び審査機関 | 根拠規定 | |
部局名等 | 学科,講座,研究部門等 | ||||
国際資源学部 | 資源政策・英語教育関連分野担当 | 教 授准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとする。 (審査は,国際資源学部教育研究カウンシルが行う。) | 法第5条第2項 |
資源・環境系分野担当 | 教 授准教授助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,国際資源学部教育研究カウンシルが行う。) | ||
大学院医学系研究科 | 医学専攻( 特定の教育研究プロジェクトのうち,研究科長が特に必要と認めるものに限る。) | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとする。 (審査は,医学系研究科教育研究カウンシルが行う。) | |
医学専攻地域医療政策学講座 | 教 授 | 3年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとし,任期は2年とする。 (審査は,医学系研究科教育研究カウンシルが行う。) | ||
地域がん包括医療学講座 | 助 教 | ||||
医学部附属病院 | 腫瘍情報センター | 教 授准教授講 師 助 教 | 3年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとし,任期は2年とする。 (審査は,医学系研究科教育研究カウンシルが行う。) | |
緩和ケアセンター | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとする。 (審査は,医学系研究科教育研究カウンシルが行う。) | ||
病理部 | |||||
医療安全管理部 | |||||
臨床研究支援センター | |||||
大学院工学資源学研究科 | 入試・広報担当 | 教 授准教授講 師 | 5年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとする。 (審査は,工学資源学研究科教育研究カウンシルが行う。) | |
英語教育担当 | |||||
教職課程担当 | 教 授准教授 |
講 師 助 教 | |||||
附属ものづくり創造工学センター | 准教授講 師 助 教 | ||||
産学連携推進機構 | 知的財産部門 | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,産学連携推進機構運営会議が行う。) | |
情報統括センター | - | 准教授 | 5年 | 再任可。 (審査は,情報戦略会議が行う。) | |
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー | - | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,学術研究企画会議が行う。) | |
バイオサイエンス教育・ 研究センター | - | 准教授 | 5年 | 再任可。 (審査は,バイオサイエンス教育・研究センター運営会議が行う。) | |
動物実験部門 | 助 教 | 3年 | |||
ベンチャーインキュベーションセンター | - | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,ベンチャーインキュベーションセンター運営会議が行う。) | |
評価センター | - | 教 授准教授 | 5年 | 再任可。 (審査は,評価センター運営委員会が行う。) | |
教育推進総合センター | 英語教育担当 | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。ただし,再任は1回限りとする。 (審査は,教育推進企画会議が行う。) | |
国際交流センター | - | 准教授講 師 助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,国際交流センター企画会議が行う。) | |
地域創生センター | 地域協働部門 | 教 授准教授講 師 | 5年 | 再任可。 (審査は,地域創生センター運営委員会が行う。) | |
地域防災部門 | |||||
生体情報研究センター | 准教授 | 3年 | 再任不可。 | ||
助 教 | 5年 | 再任可。 (審査は,生体情報研究センター運営会議が行う。) |
備考 医学部附属病院病理部にあっては,平成22年1月1日以降新たに措置された職に限るものとする。