Contract
学校法人 給与規程 作成例
学校法人○○学園〇〇幼稚園教職員給与規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人○○学園〇〇幼稚園教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)第〇〇条の規定に基づき、学校法人○○学園〇〇幼稚園(以下「園」という。)に勤務する教職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、園に勤務する教職員にこれを適用する。ただし、嘱託職員、日雇職員及び臨時職員の給与は、別に定める。
(給与の種類)
第3条 教職員の給与は、基本給と手当に分け、その体系は次のとおりとする。
(1)基準内給料
基本給
管理職手当
xx手当
研究手当
業務手当
扶養手当
住宅手当
(2)基準外給料
時間外勤務手当
休日勤務手当
通勤手当
(3)期末手当
(基本給)
第4条 教職員の基本給は、別表1の教員給料表及び職員給料表に定める号俸による。
2 前項給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(初任給の決定)
第5条 初任給の決定は、その者の年齢、学歴、職歴等を斟酌し、在職者との均衡を考慮して設置者が決定する。
(昇給の種類)
第6条 昇給は、定期昇給及び特別昇給とする。
(定期昇給)
第7条 教職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号俸上位の号俸に昇給させることができる。
2 定期昇給の時期は、原則として毎年4月1日とする。
(特別昇給)
第8条 教職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前条の規定にかかわらず昇給期間を短縮若しくは2号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをも併せて行うことができる。
(給与の支給及び方法)
第9条 給与は、全額を通貨で直接教職員に支払う。ただし、法令で定められた公課及び労働保険、社会保険の掛金で教職員の負担すべき掛金、その他教職員代表と書面により協定した必要諸費は、一部控除して支給する。
2 前項の裁定にかかわらず、教職員代表と書面により協定した場合、給与は、本人の同意を得て、銀行等公的金融機関の本人名義の口座振込みによって支払うことができる。
3 給与の計算は毎月1日から末日までとし、その月の○○日に支給する。ただし、支給日が休日又は当該金融機関の休業日に当たる場合は、その前日に繰上げて支給する。
4 支給済みの給与の計算基礎数値に変動のあった場合は、翌月の支払日に差額調整を行う。
(給与の日割計算)
第10条 月の途中で採用、退職、休職、復職、昇給、その他の異動があった場合の給料の額は、日割計算による。
2 前項の日割計算は、次の算式によって計算した額とする。
基準内給料 ÷ 1か月平均所定勤務日数
(給料の減額)
第11条 教職員が欠勤したときは、その日数につき前条の日割計算による金額を給料から減額する。
(管理職手当)
第12条 教職員就業規則第〇〇条で定める監督管理者に対し、その職務の内容及び責任の度合に応じて管理職手当を別表2のとおり月額支給する。
(xx手当)
第13条 xxの職にある教職員に対し、その職務の内容及び責任の度合を考慮してxx手当を別表3のとおり支給する。
(研究手当)
第14条 教員に対し、園児に対する教育能力の向上を図る自己研鑽のための図書購入等補助費として、研究手当を別表4のとおり支給する。
(業務手当)
第15条 教職員が次の各号に掲げる業務に従事する場合に、業務手当を別表5のとおり月額支給する。
(1)バス運転
(2)バス添乗
(扶養手当)
第16条 扶養親族のある教職員に対して扶養手当を月額支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものをいう。
(1)配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の者を含む。以下同じ。)
(2)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3)満60歳以上の父母及び祖父母
(4)満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5)心身に著しい障害がある者
3 扶養手当の額は、別表6に定めるところによる。
(住宅手当)
第17条 教職員の住宅補助費として、住宅手当を次のとおり月額支給する。ただし、独身者は、家族と別居し、自ら居住するため住宅を借り受け家賃支払っている場合に限る。
(1)世帯主 ○○○○円
(2)独身者 ○○○○円
(時間外勤務手当)
第18条 教職員が時間外勤務を命じられた場合は、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の時間外勤務手当は、第20条に定める1時間当たりの給料額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の150)を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第19条 教職員が休日勤務を命じられた場合は、休日勤務手当を支給する。
2 前項の休日勤務手当は、第20条に定める1時間当たりの給料額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の160)を乗じて得た額とする。
(勤務1時間当たりの給料額)
第20条 時間外勤務手当及び休日勤務手当を算出する場合の勤務1時間当たりの給料額は、次の算式によって計算した額とする。
(基準内給料 - 扶養手当)÷ 1か月平均勤務時間
(適用除外)
第21条 監督管理の職にあって、第12条の管理職手当を支給される者は、第18条及び第19条の手当は支給しない。
(通勤手当)
第22条 通勤手当は、次の各号のとおりとする。
(1)電車、バスを利用している教職員には1か月の定期代として所得税法の非課税限度額の範囲内で、その実費を月額支給する。
(2)やむを得ず自転車等の交通用具を利用する場合には、次のとおり月額支給する。ただし、片道の距離が2キロメートル未満の場合には支給しない。
ア 自転車 ○○○○円
イ 原動機付自転車 ○○○○円
ウ 自動車 ○○○○円
(期末手当)
第23条 期末手当は6月30日、12月31日に在職する教職員に対して7月、12月に支給する。
2 期末手当の支給は、次の各号に定めるところによる。
(1)7月の期末手当は1月1日から6月30日まで、12月の期末手当は7月1日から12月31日までの期間を対象とする。
(2)支給率は基本給の○か月分とし、教職員の勤務期間が6か月に満たない場合は、その勤務期間を勘案して決定する。
(端数計算)
第24条 給与計算上生じた1円未満の端数については、各項目ごとに算出された額をすべて切り上げるものとする。
附 則
この規程は、○○年○○月○○日から施行する。
別表1 給料表(例示)
|
|
教員給料表 |
|
職員給料表 |
||
号俸 |
1等級 (園長・教頭) |
2等級 (教諭) |
|
1等級 (事務長) |
2等級 (事務職員) |
|
1 |
350,000円 |
180,000円 |
|
250,000円 |
180,000円 |
|
2 |
355,000 |
185,000 |
|
255,000 |
185,000 |
|
3 |
360,000 |
190,000 |
|
260,000 |
190,000 |
|
4 |
365,000 |
195,000 |
|
265,000 |
195,000 |
|
5 |
370,000 |
200,000 |
|
270,000 |
200,000 |
|
6 |
375,000 |
205,000 |
|
275,000 |
205,000 |
|
7 |
380,000 |
210,000 |
|
280,000 |
210,000 |
|
8 |
385,000 |
215,000 |
|
285,000 |
215,000 |
|
9 |
390,000 |
220,000 |
|
290,000 |
220,000 |
|
10 |
395,000 |
225,000 |
|
295,000 |
225,000 |
|
11 |
400,000 |
230,000 |
|
300,000 |
230,000 |
|
12 |
405,000 |
235,000 |
|
305,000 |
235,000 |
|
13 |
410,000 |
240,000 |
|
310,000 |
240,000 |
|
14 |
415,000 |
245,000 |
|
315,000 |
245,000 |
|
15 |
420,000 |
250,000 |
|
320,000 |
250,000 |
|
16 |
425,000 |
255,000 |
|
325,000 |
255,000 |
|
17 |
430,000 |
260,000 |
|
330,000 |
260,000 |
|
18 |
435,000 |
265,000 |
|
335,000 |
265,000 |
|
19 |
440,000 |
270,000 |
|
340,000 |
270,000 |
|
20 |
445,000 |
275,000 |
|
345,000 |
275,000 |
別表2 管理職手当 別表3 xx手当
|
園 長 |
基本給 × ○% |
|
月 額 |
○○○○円 |
教 頭 |
基本給 × ○% |
別表4 研究手当 |
|||
事務長 |
基本給 × ○% |
||||
|
月 額 |
○○○○円 |
別表5 業務手当 別表6 扶養手当
|
バス運転 |
○○○○円 |
|
配偶者 |
○○○○円 |
バス添乗 |
○○○○円 |
その他 |
○○○○円 |
6