Contract
貿易一般保険約款
平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00001
沿革 令和2 年2 月28日 一部改正令和4 年6 月17日 一部改正令和5 年1 月30日 一部改正令和5 年10月16日 一部改正
第1 章 総則
( この約款の内容)
第1 条 この約款は、貿易保険法( 昭和25年法律第67号。以下「法」という。) の規定に基づく普通貿易保険の保険約款とする。
( 定義)
第2 条 この約款における以下の用語の定義は、次の各号に定めるところによる。一 「日本貿易保険」とは、法第3 条に規定する株式会社日本貿易保険をいう。
二 「輸出契約等」とは、この証券( これに代わるべき書類を含む。以下同じ。)記載の輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約をいう。ただし、特段の定めがない限り、保険契約の対象とはならない部分( 以下「無xx部分」という。) を除く。
三 「輸出者等」とは、輸出契約等における輸出者、仲介貿易者又は技術提供者をいう。
四 「輸出貨物等」とは、輸出契約等の輸出貨物又は仲介貿易貨物をいう。
五 「予定航海等」とは、輸出貨物等について予定している航海又は航路( 空路又は陸路の場合は、当該輸送部分。以下同じ。) をいう。
六 「技術等の提供」とは、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をいう。
七 「 代金等」 とは、 輸出貨物等の代金若しくは賃貸料又は技術等の提供の対価
( xxを含み、延滞利息を含まない。) をいう。
八 「被保険者等」とは、保険契約者、被保険者若しくは保険金を受け取るべき者又はこれらの者の役員、代理人若しくは使用人をいう。
九 「未回収額」とは、輸出契約等に係る以下の各金額のうち、第26条に基づく保険金の支払の請求時において回収できていない金額( 延滞利息を除く。) をいう。
イ 第3 条第1 号のてん補危険にあっては、被保険者が第4 条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 同条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日までに輸出することができなかった輸出貨物及び販売若しくは賃貸することができなかった仲介貿易貨物を含む。) の輸出契約等に基づく代金又は賃貸料の額
ロ 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険にあっては、第4 条第1 号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により被保険者が決済期限までに回収することができない代金等の額
ハ 第3 条第3 号のてん補危険にあっては、同号に規定する事由により航海又は航路の変更があった場合に被保険者が負担することとなった輸送費用の額か
ら、当該事由が生じなかった場合に被保険者が負担すべきであった輸送費用の額を控除した残額
十 「回収に係る権利行使等の相手方」とは、輸出契約等の相手方、保証人等信用補完措置を行う者、その他の未回収額に関し被保険者が行使しうる債権について支払責任又は賠償責任を負う者をいう。
十一 「 回収金」 とは、 未回収額について、 保険金請求後に回収した金額( 代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭、てん補危険の発生に起因して回収した損失補填を目的とする補償金等を含む。) をいう。
十二 「回収費用」とは、輸出契約等に係る次の費用をいう。ただし、当該費用が無xx部分に係る未回収の金額の回収に要した費用にも該当する場合、日本貿易保険が別に定める方法により按分して算定した費用をいう。
イ 第18条第1 項に定める期間において、日本貿易保険が事前に認めた場合であって、被保険者が弁護士又は回収業者( 以下「弁護士等」という。) に回収を委任すること又は回収のための法的手段をとることに要した費用
ロ 第33条第1 項又は第39条第1 項若しくは第2 項に基づく権利行使等の委任後
( 保険金支払までに当該権利行使等の委任が行われない場合は保険金支払後)の回収に要した費用
ハ 輸出契約等に基づいて輸出することができなくなった輸出貨物、販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 以下「輸出等不能貨物」という。) 又は輸出契約等に基づいて代金若しくは賃貸料を回収することができなくなった貨物( 以下「代金回収不能貨物」という。) の処分に要した費用
十三 「控除利息」とは、以下の金額のうちいずれか少ない金額を上限として、被保険者に充当すべきものをいう。
イ 第5 条の損失額に決済期限( 第28条第1 項に規定する確認を受けた場合にあっては当該確認のあった日) の翌日から保険金支払日( 保険金の支払を受けた日以前に回収があった場合には、当該回収のあった日) までの期間に応じて、貿易保険共通運用規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00069。以下「共通運用規程」という。) に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息( 保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利息を除く。) を除いた額に支払った保険金の額の第5 条の損失額に対する割合を乗じて得た金額( 支払った保険金の額又は第5 条の損失額に費用が含まれている場合は、当該費用を除いた金額。以下この号において同じ。) 。ただし、同金額のうち既に被保険者に充当した金額がある場合は、当該充当した金額を控除した金額
ロ 回収金に対し、支払った保険金の額の第5 条の損失額に対する割合を乗じて得た金額
第2 章 てん補の範囲
( てん補危険)
第3 条 日本貿易保険は、 次の各号の損失のうち、 保険契約により規定された損失を、この約款( 別に特約を締結したときは当該特約を含む。以下同じ。) の定めるところに従い、てん補する責めに任ずる。
一 被保険者が、次条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由によって、輸出契約等に基づいて輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸( 貨物を船積みすることをいう。ただし、船積前に貨物を輸出契約等の相手方に引き
渡すべきときは、その引き渡しをすることをいう。以下同じ。) することができなくなったこと( 次条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日まで輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸することができなかったことを含む。) により受ける損失。ただし、次条第1 号又は第3 号から第9 号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物のxxxにおいて生じた事由により受ける損失を除く。
二 被保険者が、輸出契約等に基づいて輸出貨物を輸出又は仲介貿易貨物を販売若しくは賃貸した場合において、次条第1 号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由によって当該輸出貨物又は仲介貿易貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失
三 被保険者が、予定航海等に関し次条第1 号から第10号までのいずれかに該当する事由によって航海又は航路に変更があったことによって生ずる輸送費用の増加額を新たに負担することとなったことにより受ける損失。ただし、次条第1 号又は第3 号から第9 号までのいずれかに該当する事由であって、仲介貿易貨物のxxxにおいて生じた事由により受ける損失を除く。
四 被保険者が、輸出契約等に基づいて技術等の提供を開始し、当該技術等の提供の対価が当該契約の当事者間で確認されている場合において、次条第1 号から第
9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由によって当該対価を回収することができないことにより受ける損失
( てん補事由)
第4 条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。
一 外国において実施される為替取引( 外貨交換及び外貨送金を含む。) の制限又は禁止
二 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送金遅延
四 為替の換算率にかかわらず現地通貨による決済をもってする債務の弁済を有効とする旨の支払国の法令の制定その他の外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を免除する措置又は決定
五 外国の政府、州政府又は地方公共団体による収用
六 外国の政府、州政府又は地方公共団体による債務の全部又は一部の決済を妨げる違法又は差別的な措置又は決定
七 国際連合その他の国際機関又は仕向国以外の国による経済制裁八 本邦外において生じた次のいずれかに該当する事由
イ 戦争、革命、テロ行為その他の内乱、暴動、騒擾又はゼネラルストライキ
ロ 暴風、豪雨、洪水、高潮、落雷、地震、噴火、津波、人為的でない火災その他の自然現象による災害
ハ 原子力事故ニ 輸送の途絶
九 前各号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由( 保険契約締結の当時取得することを必要とした輸入許可又は為替の割当を取得できないこと及び保険契約締結の当時取得していた輸入許可の効力に付されていた条件又は期限により輸入許可が効力を失ったことを除く。) であって、輸出契約等の当事者の責めに帰することができないもの
十 外国為替及び外国貿易法( 昭和24年法律第228号) による輸出の制限若しくは禁止( 同法第25条の2 又は第53条の規定による禁止を除く。) 又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限若しくは禁止( 同法第 25 条の2 の規定による禁止を除く。)
十一 輸出契約等の相手方が外国の政府、州政府、地方公共団体又はこれらに準ずる者である場合において、当該相手方が当該輸出契約等を一方的に破棄したこと又は次に掲げるいずれかの事由により被保険者が当該輸出契約等を解除したこと
( 被保険者の責めに帰することができない場合に限る。) 。
イ 相手方から輸出契約等で定めた条件につき変更( 当該変更に伴う被保険者の改造等に要する支出増加見込額が当該輸出契約等に基づく輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸により被保険者が取得し得べかりし利益相当額を超えると認められるものに限る。) の申込みがあったこと。
ロ 相手方から輸出契約等で定めた決済期限又は船積期日につき1 年以上の期間の繰延べの申込みがあったこと。
ハ 輸出契約等に基づき貨物の船積前において決済されるべき金額につき1 年以上の支払遅延があったこと。
ニ その他イからハまでに準ずる事実があったこと。
十二 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定( 破産手続開始の決定の事実が公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十三 輸出契約等の相手方についての破産手続開始の決定に準ずる事由( 支払不能の事実が公的機関により明らかにされた場合に限る。)
十四 輸出契約等の相手方の3 月以上の債務の履行遅滞( 被保険者の責めに帰することができないものに限る。)
第3 章 損失額及びてん補責任額
( 損失額)
第5 条 第3 条第1 号のてん補危険の損失の額は、保険価額のうち、被保険者が前条第1 号から第13号までのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなった輸出貨物又は販売若しくは賃貸することができなくなった仲介貿易貨物( 前条第1 号、第2 号又は第8 号のイ若しくはニのいずれかに該当する事由が生じたため輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸が著しく困難となったと認められる場合において、輸出契約等で定める船積期日から2 月を経過した日までに輸出することができなかった輸出貨物及び販売若しくは賃貸することができなかった仲介貿易貨物を含む。) の輸出契約等に基づく代金又は賃貸料の額から次条各号の金額を控除した残額をいう。
2 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の損失額とは、保険価額のうち、前条第1号から第9 号まで、第12号から第14号までのいずれかに該当する事由により被保険者が決済期限( 前条第14号に該当する事由によるときは、決済期限から3 月を経過した日) までに回収することができない代金等の額から次条各号( 第5 号及び第6号を除く。) の金額を控除した残額をいう。
3 第3 条第3 号のてん補危険の損失額とは、輸出契約等に関して、同号に規定する事由により航海又は航路の変更があった場合に被保険者が負担することとなった輸送費用の額から当該事由が生じなかった場合に被保険者が負担すべきであった輸送費用の額を控除した残額から、次条第2 号から第4 号までの金額を控除した残額をいう。
( 損失額算出上控除する金額)
第6 条 前条各項の規定により控除すべき金額は、次の各号に掲げる金額とする。
一 被保険者が輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を処分することにより取得した金額又は取得し得べき金額から、当該金額を上限としてその処分に要した費用を控除した残額
二 前号に掲げるもののほか、被保険者が第18条第1 項又は第2 項の規定による損失の防止軽減義務を履行するため、賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使その他一切の合理的措置を講ずることにより取得した金額又は取得し得べき金額
( 延滞利息を除く。)
三 日本貿易保険が第39条に基づき権利行使等の委任を受けた権利を行使して取得した金額及び取得し得べき金額( 延滞利息を除く。)
四 前3 号に掲げるもののほか、第3 条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責に任ずる事由の発生により、被保険者が支出を要しなくなった金額( ただし、供給契約の解除、解約その他これらに準ずる措置を講ずることにより、供給契約に基づく貨物の引き渡しがなされない場合においては、違約金、手附、損害賠償その他被保険者が当該解除等を行うために供給契約の相手方に支払った金額を控除した金額とする。)
五 被保険者が輸出貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸により取得すべきであった利益( 当該貨物に係る部分に限る。) の額
六 被保険者が取得した前受金( 貨物の船積前に受領する代金又は賃貸料をいう。) の額( ただし、当該前受金を返還すべき場合又は当該前受金に相当する代替債務を負っている場合を除く。)
( てん補責任額)
第7 条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前2 条の規定に基づき算出した損失額から次の各号に掲げる額を控除した残額を基礎として次項に基づき算出された額とする。
一 被保険者が第18条第1 項又は第2 項の規定による損失の防止軽減義務の履行を怠った場合、被保険者がその義務を履行すれば防止軽減することができたと認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることができたと認められる金額
二 日本貿易保険が第13条の規定に基づき、被保険者に指示をした場合において、被保険者が当該指示に従わなかったことにより拡大したと認められる損失額
2 前項に規定する算出された額とは次の各号に定めるとおりとする。
一 第3 条第1 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に次の割合を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。
イ 第4 条第1 号から第10号までのいずれかに該当する事由に係る場合 100分の 95
ロ 第4 条第11号から第13号までのいずれかに該当する事由に係る場合 100分の 80
二 第3 条第2 号及び第4 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に、この証券記載のxx率を乗じて得た額とする。
三 第3 条第3 号のてん補危険においては、前項に規定する残額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、保険金額を限度とする。
( 免責)
第8 条 日本貿易保険は、第21条第4 項に規定するもののほか、次の各号に掲げる損
失をてん補する責めに任じない。
一 被保険者等の故意又は重大な過失により生じた損失
二 貨物の滅失、き損、だ捕、その他貨物について生じた損失( 共同海損、救助料その他海上保険によって通常てん補される損失を含む。)
三 輸出契約等に関して保険契約者又は被保険者による法令( 外国の法令を含む。) 違反があった場合において生じた損失
四 輸出契約等に関して被保険者等による不正競争防止法( 平成5 年法律第47号)又は刑法( 明治40年法律第45号) の贈賄に関する規定違反があった場合において生じた損失
五 第11条第1 項各号に規定する保険責任の開始日前に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失
六 保険申込時の申告内容に事実との相違がある場合又は不正確な申告があることにより、日本貿易保険が別に定める基準を満たさない輸出契約等について、貿易保険に係る保険契約締結の内諾について( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00071) に規定する日本貿易保険の内諾を得ずに保険契約が締結された場合において生じた損失( ただし、日本貿易保険が手続細則で定める保険契約の訂正を承認した場合は、当該承認日以後に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由による損失を除く。)
( 保険金不払、保険金返還)
第9 条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、保険金の全部若しくは一部を支払わず又は当該保険金の全部若しくは一部を返還させることができる。
一 被保険者等の過失( 重大な過失を除く。) により損失が生じたとき
二 被保険者等が故意又は過失により、事実を告げなかったとき又はxxでないことを告げたとき
三 輸出契約等が無効であったとき
四 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
五 被保険者等が、暴力団、暴力団員( 暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含む。) 、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力若しくはこれと密接な関係にある者( 以下「反社会的勢力等」という。) による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
( 保険契約の解除)
第10条 日本貿易保険は、第21条第2 項、第22条第4 項及び第6 項並びに第23条第4項に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、保険契約を解除することができる。
一 被保険者等が、輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反したとき
二 貿易保険における環境社会配慮のためのガイドライン( 平成 29 年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00091。以下「環境ガイドライン」という。) に基づき、保険契約者又は被保険者が日本貿易保険に提出したスクリーニングフォーム( 環境ガイドラインで定めるスクリーニングフォームをいう。) の内容の全部又は一部が、保険契約者又は被保険者の故意又は過失により事実に反しているか、又は記載すべき事項を記載していないため環境ガイドラインに定めるカテゴリA 又はB に分類され
るべき当該プロジェクトがカテゴリC に分類されたとき
三 保険契約者又は被保険者がこの約款の条項に違反したとき
四 被保険者等が、反社会的勢力等による経営の支配若しくは実質的関与、反社会的勢力等に対する資金等の提供若しくは便宜の供与、その他反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係にあると認められるとき
2 この約款に特別の定めがない限り、前項の規定による解除その他の保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
3 保険契約者は、次条第1 項各号に規定する保険責任の開始日前に第4 条各号のいずれかに該当する事由( 保険契約者が保険契約締結の当時存在することを知っていた事由を除く。) が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく当該事実を書面で通知した場合に限り、保険契約を解除することができるものとし、この場合、保険契約は締結の日にさかのぼって効力を失うものとする。
( 保険期間)
第11条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、次の各号のとおりとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号のてん補危険の場合にあっては、保険契約の締結の日から5 日を経過した日( 輸出者等が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合にあっては、保険契約の締結の日)
二 第3 条第2 号のてん補危険の場合にあっては、輸出貨物の輸出若しくは仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸を行った日又は保険契約の締結の日のいずれか遅い日
三 第3 条第4 号のてん補危険の場合にあっては、対価の確認の日又は保険契約の締結の日のいずれか遅い日
2 日本貿易保険の保険責任の終了日は、次の各号のとおりとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号のてん補危険の場合にあっては、保険契約において定められた当該危険について日本貿易保険がてん補の責任を負う期間の終了日
二 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の場合にあっては、輸出契約等において定められた決済期限
第4 章 保険契約者又は被保険者の義務
( 他の保険契約の通知義務)
第12条 保険契約者又は被保険者は、輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約が存在することを知ったときは、当該事実を知った日から1 月以内、かつ、保険金の支払請求時までに当該保険契約について日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 包括特約書による保険契約以外の場合の他の保険契約の通知義務)
第12条の2 前条の規定にかかわらず、保険契約者又は被保険者は、保険契約者又は被保険者が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約している場合であって、当該保険契約以外の保険契約を申込むときは、保険契約申込み時にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 指示に従う義務)
第13条 日本貿易保険は、貨物の製造、輸出、販売、賃貸及び技術等の提供に関し指示をすることができ、被保険者はこれに従わなければならない。
( 決済金額及び決済期限確定の通知義務)
第14条 保険契約者又は被保険者は、第3 条第2 号又は第4 号の危険をてん補する保
険契約であって、貿易一般保険運用規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00045。以下「貿易一般保険運用規程」という。) に定める場合は、代金等の全部又は一部について決済金額及び決済期限が確定したときは、当該金額及び期限が確定した日から1 月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 債権保全義務)
第15条 被保険者は、他の債権における注意と同様の注意をもって輸出契約等に係る債権の管理保全に努めなければならない。
( 損失を受けるおそれが高まる事情発生の通知義務)
第16条 被保険者は、決済期限前に、手続細則で定める損失を受けるおそれが高まる事情の発生を知ったときは、当該事情の発生を知った日から、原則として、15日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 損失等発生の通知義務)
第17条 被保険者は、第4 条第1 号から第13号の事由による損失の発生を知ったときは、当該損失の発生を知った日から、また、決済期限までに輸出契約等に基づく債務が履行されず、第4 条第14号の事由による損失を受けるおそれのあるときは、決済期限から、原則として45日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知( 以下「損失等発生通知」という。) しなければならない。
( 損失の防止軽減等の義務)
第18条 被保険者は、日本貿易保険が共通運用規程に定める時から、第33条第1 項又は第39条第1 項若しくは第2 項に規定する権利行使等の委任を行うまでの間( 保険金支払までに当該権利行使等の委任が行われない場合は保険金支払までの間をいう。以下、本条において同じ。) 損失を防止軽減するため、他の債権におけるのと同一の注意をもって一切の合理的措置を講ずる義務を負う。
2 被保険者は、損失の全部又は一部の賠償又は保証債務の履行を受けることができる場合、前項に基づき、その賠償請求権又は保証債務履行請求権の行使又は保全に必要な手続を怠ってはならない。
3 被保険者は、第1 項に定める期間において、回収に要した費用を負担する。ただし、回収費用の負担については、第36条の規定によるものとする。
( 入金等の通知義務)
第19条 被保険者は、第17条の規定に基づき損失等発生通知を行った後、保険金の支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあった日から1月以内、かつ、保険金の支払の請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 被保険者は、第17条の規定に基づき損失等発生通知を行った後、輸出等不能貨物の全部又は一部を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、当該損失が解消されたものとして当該貨物の引き渡しの日から1 月以内、かつ、保険金の支払の請求前にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
( 調査に応ずる義務)
第20条 保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、予定航海等、技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は輸出契約等若しくは供給契約に関する帳簿書類、輸出貨物等その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
2 被保険者は、日本貿易保険が輸出貨物等、予定航海等、技術等の提供、輸出契約等、供給契約又は代金等に関し、輸出契約等の相手方に対し、調査、報告又は資料の提出を求めることが必要と認めた場合、当該調査、報告又は資料の提出が円滑に
行われるよう日本貿易保険に協力しなければならない。
3 被保険者は、第35条第2 項及び第4 項の規定により納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、日本貿易保険が業務若しくは資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は業務若しくは資産の状況に関する帳簿書類その他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。
( 告知義務違反)
第21条 保険契約締結の当時、被保険者が損失を受けるおそれのある重要な事実( 以下「告知事項」という。) がある場合には、保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険にこれを告げなければならない。
2 告知事項について、保険契約者又は被保険者が故意又は過失によって、日本貿易保険にこれを告げず、又は真実でないことを告げたときは、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
3 前項の規定による解除権は、日本貿易保険が解除の原因を知った日から2 月間行使しないときは、消滅する。
4 被保険者に損失が発生した後に日本貿易保険が第2 項に基づいて保険契約を解除した場合においても、日本貿易保険は当該損失をてん補する責めに任じない。ただし、当該損失が、告知事項に基づいて発生したものではない場合は、この限りでない。
( 輸出契約等の内容の変更等)
第22条 被保険者が輸出契約等、代金等、予定航海等又は技術等の提供に関し、内容変更等( 以下「 内容変更等」 といい、 手続細則で定める重大な内容変更等( 以下
「重大な内容変更等」という。) を含む。) を行った場合であって、保険契約の変更を希望するときは、 別に定める内容変更等通知期限( 以下「 内容変更等通知期限」という。) までに、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
2 日本貿易保険は、 前項に規定する通知を受けた場合には、 当該通知内容に従って、 別に定める保険契約変更効力発生日( 以下「 保険契約変更効力発生日」 という。) をもって、保険契約を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降に通知を受けた場合、日本貿易保険は、保険契約を変更しない。保険契約を変更する場合、日本貿易保険は、保険契約変更効力発生日以降、内容変更等を行った後の輸出契約等について、変更後の保険契約に基づきてん補責任を負うものとし、保険契約変更効力発生日前に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。また、被保険者が内容変更等を行った場合であっても、前項に規定する通知が行われず、保険契約が変更されていない場合は、日本貿易保険は、第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失のうち、当該内容変更等の変更事項に基づいて生じた損失をてん補する責めに任じない。
3 前2 項の規定にかかわらず、内容変更等が重大な内容変更等に該当する場合であって、かつ重大な内容変更等を行った後の輸出契約等が、日本貿易保険が別に定める基準に適合しないとき( 内容変更等通知期限の変更を伴わない範囲内での保険期間の延長のみを行うときを除く。) は、被保険者は、第1 項に規定する通知を行うにあたって、事前に日本貿易保険に対して申請( 以下「承認申請」という。) を行い、日本貿易保険の承認を得なければならない。
4 日本貿易保険は、前項に規定する承認申請を受けたときは、保険契約を解除することができる。また、被保険者が前項に従い日本貿易保険の承認を得なければならない場合において、承認を得るまでに第1 項に規定する通知が行われたときも同様
とする。
5 第3 項に規定する承認申請に対して日本貿易保険が行う承認は、その承認の日から6 月まで( ただし、内容変更等通知期限が先に到来する場合は、内容変更等通知期限まで) を有効期間とし、被保険者は、第1 項に規定する通知を行う場合には、当該有効期間内に行わなければならない。ただし、当該承認は、日本貿易保険が当該重大な内容変更等と同一の変更事項について新たな承認申請を受け、改めて承認を行ったときは、失効する。
6 日本貿易保険は、第3 項に規定する承認申請に対し承認を行う場合、これに条件を付けることができる。被保険者は、当該条件が成就していない間は、第1 項に規定する通知を行うことはできない。当該条件が成就していないにもかかわらず、被保険者が第1 項に規定する通知を行ったときには、日本貿易保険は、保険契約を解除することができる。
7 第4 項の規定に基づく保険契約の解除は、第3 項に規定する承認申請を受けた時又は第1 項に規定する通知を受けた時から、 前項の規定に基づく保険契約の解除は、第1 項に規定する通知を受けた時から、それぞれ将来にわたってのみ効力を生じる。
8 第2 項の規定にかかわらず、内容変更等通知期限の翌日以降であっても、被保険者が日本貿易保険の承認を得た上で、第1 項に規定する通知を行った場合は、日本貿易保険は、保険契約変更効力発生日をもって、保険契約を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降、第1 項に規定する通知を日本貿易保険が受理した日の前日までの期間に生じた損失及び当該期間に発生した第4 条各号のいずれかに該当する事由によって生じた損失については、日本貿易保険はてん補する責めに任じない。
( 贈賄行為に関与しない旨の宣誓義務等)
第22条の2 保険契約者及び被保険者は、不正競争防止法及び刑法の規定に違反する贈賄行為にかかわっていないこと及び今後ともかかわらないことを日本貿易保険に対して誓約しなければならない。
2 被保険者等が輸出契約等に関して不正競争防止法又は刑法の贈賄に関する規定に違反した罪により起訴された場合、保険契約者又は被保険者は、日本貿易保険に対して速やかに報告しなければならない。
第5 章 保険料
( 保険料の納付等)
第23条 保険契約者は、保険契約を締結した場合、第14条に規定する通知をした場合又は内容変更等を行った場合であって保険契約者が保険料を納付すべき場合その他保険契約者が保険料を納付すべき場合においては、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等に関する規程( 平成29年4 月1 日 17‐ 制度‐ 00070。以下
「保険料率等規程」という。) に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額を日本貿易保険に納付しなければならない。
2 保険契約者が日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに前項に規定する保険料の全額を納付しなかったときは、保険契約者は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から保険契約者の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。ただし、第4 項の規定に基づき保険契約が解除され
た場合は、この限りでない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、保険契約者が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。
4 保険契約者が、日本貿易保険の指定する日又は第6 項の規定に基づき保険料を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険契約の全部又は一部を解除することができる。
5 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険契約を締結した場合において納付すべきものであるときは保険契約の締結の日から、被保険者が第22条第1項に規定する通知を行った場合において納付すべきものであるときは保険契約変更効力発生日から効力を生ずる。
6 保険契約者について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上これに準ずる手続があった場合には、第1 項の規定にかかわらず、日本貿易保険からの通知等を要さずに、保険契約者は、日本貿易保険に対する第1 項に定める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、 日本貿易保険は、 新たに支払期日を指定することができる。
( 保険料の返還)
第24条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第4 項の規定に基づき保険契約を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき保険契約を解除した日以後に保険料が納付された場合は、当該納付に係る保険料を返還する。
2 保険契約者が、 第 10 条第3 項に規定する保険契約の解除を通知したときであって、当該解除の通知の前に保険料が納付された場合は、日本貿易保険は、当該納付に係る保険料を返還する。
3 被保険者が、合理的理由( 内容変更等について第22条第1 項に規定する通知を行った場合を除く。) により保険価額の減少又は保険期間の短縮を申請し、日本貿易保険がこれを承認したときは、日本貿易保険がてん補すべき責めに任じなくなった部分に相当する保険料を返還する。ただし、保険料率等規程で定める場合を除く。
4 内容変更等について第22条第1 項に規定する通知を行った場合又は前3 項に定める場合を除き、保険契約の無効、失効若しくは解除の場合又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、 日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程で定める場合は、保険料の全部又は一部を返還する。
第6 章 保険金の支払
( 保険金受取人)
第25条 被保険者は、保険金請求事務を被保険者の代わりに行い、被保険者のために保険金を受領する者として保険金受取人を定めることができる。
2 被保険者は、 保険契約の締結後に、 保険金受取人を指定、 変更又は廃止( 以下
「指定等」という。) した場合には、当該指定等の日から1 月以内( ただし、1 月以内に保険金の支払を請求する場合には、保険金の請求日前) にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。
3 保険金受取人を定めた場合、被保険者は、この証券記載の保険金受取人を通じて
のみ保険金の支払を請求することができる。
4 日本貿易保険は、この証券記載の保険金受取人が保険金の支払を請求してきた場合には、当該保険金受取人に対して保険金を支払うものとし、この場合、日本貿易保険は被保険者に対して保険金を支払ったものとみなし、当該保険金支払債務は消滅するものとする。
( 保険金の請求)
第26条 被保険者その他の保険金の支払を請求しようとする者( 以下「 保険金請求人」という。) は、自己の費用をもって損失の計算を行い、保険金請求書に第33条第1 項に規定する権利行使等の委任についての委任状( ただし、同項に規定する担保権者等が存在する場合には、当該担保権者等の同意が得られた場合に限る。) 、損失計算書、証拠書類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。なお、第39条第1 項又は第2 項に規定する権利行使等の委任が保険金請求時においても有効である場合においては、本条に基づく委任状は提出されているものとみなす。
2 前項の請求は、次の各号に定められた期間に行うものとする。ただし、日本貿易保険が、特に猶予期間を定めた場合は、この限りでない。
一 第3 条第1 号又は第3 号による損失にあっては、第17条に定める損失等発生通知を行った日以降、事故確定日から9 月以内
二 第3 条第2 号又は第4 号による損失にあっては、第17条に定める損失等発生通知を行った日以降、決済期限から9 月以内。ただし、第4 条第14号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から3 月を経過した日以降、決済期限から9 月以内
3 保険金請求人が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保険は、保険金を支払わない。
4 保険金の支払を請求した者は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなければならない。
5 保険金請求人は、第23条第1 項及び第2 項の規定にかかわらず、保険金の支払を請求するまでに、同条第1 項及び第2 項に規定する保険料及び延滞金の全部が支払われない限り、保険金の支払請求をすることが認められないものとする。
( 保険金請求権の消滅時効)
第27条 保険金請求権は、次の各号に定められた日から3 年を経過した場合、時効により消滅するものとする。
一 第3 条第1 号又は第3 号による損失にあっては、貿易一般保険運用規程に定める事故確定日
二 第3 条第2 号又は第4 号による損失にあっては、決済期限。ただし、第4 条第 14号の事由による損失がてん補される場合にあっては、決済期限から3 月を経過した日
2 前条第5 項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。
( 決済期限前の請求)
第28条 被保険者は、決済期限前において、第4 条各号のいずれかに該当する事由の発生により決済期限までに代金等を回収することができないことが確実であるときは、損失の発生について、日本貿易保険の確認を求めることができる。
2 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したときは、保険金の
支払の請求は、第26条第2 項第2 号の規定にかかわらず、当該確認のあった日から
9 月以内の間に行うことができる。
3 前項の場合における損失額は、第5 条の規定により算出した損失額のうち、元本及び前項の確認があった日までに発生した利子に係るものとする。
( 保険金の支払)
第29条 日本貿易保険は、第26条第1 項に定める手続による請求を受けた日から2 月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要するときは、この限りでない。
2 第5 条の損失額の算出にあたり、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物について第6 条第1 号に規定する取得した金額又は取得し得べき金額を控除しなかった場合、日本貿易保険は、保険金支払に際し、条件を付すことができる。なお、日本貿易保険が条件を付したときは、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物の処分により取得した金額及びこれに要した費用は、第2 条第11号及び第12号の規定にかかわらず、回収金及び回収費用に該当しない。
3 第5 条の損失額の算出にあたり、第6 条第1 号から第3 号までに規定する取得し得べき金額を控除した場合、日本貿易保険は、保険金支払に際し、条件を付すことができる。
4 被保険者と輸出契約等の相手方との間に保険契約の対象となる権利に係る紛争がある場合( 当該権利の存在、有効性及び金額に疑義がある場合を含むが、これらに限らない。) 、両当事者を拘束する仲裁判断、確定判決又は和解等により当該紛争が最終的に解決したことを証する資料が提出されるまでの間、日本貿易保険は保険金の支払を留保することができる。
( 他の保険契約等との関係)
第30条 この証券記載の輸出契約につき輸出手形保険が存在し、当該輸出手形保険契約に基づき、日本貿易保険が保険金を支払うべき場合には、この約款に基づく保険契約の第7 条のてん補責任額は、第5 条の損失額から当該手形保険契約の保険金の額を控除した残額に保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た額を限度とする。
2 この約款に基づき、一の輸出契約等につき輸出者等が一定の期間内に締結する輸出契約等について包括して保険契約を成立させるべきことを日本貿易保険が特に約していることにより締結された保険契約とそれ以外の保険契約が存在し、各々の保険契約によって日本貿易保険が保険金を支払うべき場合においては、各々の保険契約による第7 条のてん補責任額を支払保険金とする。ただし、貿易一般保険運用規程に定める範囲内とする。
3 前項に掲げる場合のほか、一の輸出契約等について、この約款に基づく被保険者を同じくする二以上の保険契約を締結している場合は、各保険契約のうち日本貿易保険が支払うべき保険金額が最大となる保険契約による第7 条のてん補責任額を支払保険金額とする。
4 輸出契約等について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補する保険契約( 輸出手形保険を除く。) が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失額を超える場合には、第5 条の損失額に、第7 条のてん補責任額の各保険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保険金額とする。
( 保険金の概算払)
第31条 第3 条第1 号の危険をてん補する場合であって、被保険者が保険金の支払の時までに輸出貨物等を処分しておらず、かつ、当該貨物等の処分に長期間を要する
と認められるときは、保険金の支払を請求することができる者は、第26条の規定にかかわらず、保険金の概算払を請求することができる。
2 前項の規定により請求しようとする者は、保険金概算払請求書に輸出貨物等の生産状況を証する書類、その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。
3 日本貿易保険は、第1 項に規定する保険金の支払について条件を付すことができる。
4 第29条第1 項の規定は、保険金の概算払に準用する。
第7 章 債権の回収
( 保険代位)
第32条 日本貿易保険は、保険金を支払ったときは、法第42条の規定に基づき、保険契約者又は被保険者が回収に係る権利行使等の相手方に対して有する未回収額及び決済期限の翌日から発生する延滞利息( 保険金請求日までに回収した元本について生じた延滞利息を除く。) に係る権利を、以下の割合で取得する( 以下、当該権利につき本条に基づいて日本貿易保険が取得する割合を「代位比率」といい、当該権利のうち、 代位比率に基づき日本貿易保険が取得する権利を「 代位債権」 という。) 。
一 第3 条第1 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額- 第6 条第1 号において控除される費用の額×第7 条第2 項第1号イ又はロに定める割合) / ( 第5 条の損失額- 第6 条第1 号において控除される費用の額+ 第6 条第5 号の額)
二 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額- 第6 条第1 号において控除される費用の額×この証券記載の付保率) / ( 第5 条の損失額- 第6 条第1 号において控除される費用の額)
三 第3 条第3 号のてん補危険による損失の場合
( 支払保険金額) / ( 第5 条の損失額)
( 回収の主体)
第33条 日本貿易保険に対し保険金の支払の請求を行う場合には、被保険者は、日本貿易保険に対し、 輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る権利について、 代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭を回収するため権利行使等をする権限の委任( 以下「権利行使等の委任」という。) を行わなければならない( ただし、無付保部分に係る権利について被保険者の他に、質権者、譲渡担保権者その他の権利者( 以下「担保権者等」という。) が存在する場合には、担保権者等の同意を得るよう努めるものとし、当該同意を得られた場合に限り当該委任を行わなければならない。) 。ただし、日本貿易保険が、被保険者に対し、権利の全部又は一部につき、権利行使等の委任が不要であると指示した場合は、この限りでない。
2 権利行使等の委任の対象となる権利について、担保権者等が存在する場合には、被保険者は、当該担保権者等より日本貿易保険への権利行使等の委任について事前の書面による承諾を得ることその他の日本貿易保険が適法かつ有効に前項の権利行使等を行うために必要な一切の手続を行うよう努める。
3 輸出契約等に係る権利のうち保険金支払後の代位債権は、権利行使等の委任の有無にかかわらず、前条の定めに従い日本貿易保険が取得する。
4 日本貿易保険は、 代位債権又は第1 項に基づき権利行使等の委任を受けた権利
( 以下「代位債権等」という。) につき、前条に基づく代位後又は権利行使等の委任がなされた後は、自己又は被保険者のために、代金等、延滞利息、損害賠償金又は違約金その他これらに類する金銭について権利行使等をするものとし、回収するために必要と認めた手段( 法的手続の履践を含むが、これに限らない。) を被保険者の名義で実行することができる。
5 日本貿易保険が必要と認める場合には、被保険者に対し、代位債権等の全部又は一部につき権利行使等をすることを指示することができる。
6 被保険者は、前項の規定に基づいて日本貿易保険が指示した場合を除き、代位債権等については、前条に基づく代位後又は権利行使等の委任後、自らは一切の権利行使等を行わず、日本貿易保険が自らの判断に基づき輸出契約等に係る債権の決済条件等について変更を加えること、又は国際約束に基づく債務救済措置その他のやむを得ない事由により当該債権を放棄することについて、同意し( ただし、担保権者等の同意が必要である場合には、これを取得するよう努め、当該同意を取得できた場合に限る。) 、当該権限を日本貿易保険に付与する。
7 日本貿易保険は、代位債権等の回収を第三者に委任することができる。
8 日本貿易保険は、理由の如何を問わずいつでも、権利行使等の委任の全部又は一部を解除することができる。なお、本項に基づく委任の解除に関して被保険者その他の第三者に損害等が生じたときであっても、日本貿易保険は被保険者その他の第三者に対して一切の責任を負わない。
9 被保険者は、 代位債権等につき、 回収金の配分方法その他手続的な事項について、共通運用規程に従わなければならない。
( 回収に関する義務)
第34条 被保険者は、日本貿易保険が被保険者に対して、前条第5 項に基づき、次の各号のいずれか全部又は一部を指示した場合、当該指示に従わなければならない。一 回収に係る権利行使等の相手方との交渉
二 回収に係る法的手続
三 日本貿易保険が被保険者の名義で代位債権等を回収するために必要な協力( 日本貿易保険から委任を受けた第三者が行う回収に必要な書類を提出すること及び日本貿易保険の保険代位を輸出契約等の相手方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗するために必要な手続を行うことを含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、回収に当たって必要と認められる全ての措置
2 被保険者が、前項に基づき代位債権等の全部又は一部について権利行使等をするにあたり、次の各号に定める事由を行う場合には、事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。
一 代位債権等を第三者に譲渡すること 二 弁護士等に権利行使等を委任すること
三 代位債権等の決済条件等について変更を加えること四 代位債権等の全部又は一部を放棄すること
五 その他日本貿易保険が指示すること
3 被保険者は、第1 項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に書面で報告しなければならない。
4 被保険者は、第1 項に規定する日本貿易保険による指示の有無にかかわらず、回収に係る権利行使等の相手方の財産に係る法的手続があったこと又は既に行われている法的手続に変化が生じたことを知ったときは、日本貿易保険に遅滞なく報告しなければならない。
( 回収金納付義務)
第35条 被保険者は、回収金があったときは、次条に基づき日本貿易保険が取得する金額を日本貿易保険に納付する義務を負う。
2 被保険者は、前項に基づき、回収のあった日( 回収のあった日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1 月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に規定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
3 保険金の支払の請求がなされた後において、輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を輸出契約等の相手方に引き渡したときは、輸出契約等に基づく当該貨物に係る代金又は賃貸料の全額を回収したものとみなす。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
4 前項の場合には、被保険者は、引き渡した日( 引き渡した日が保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日) から1 月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、次条に規定する金額を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
( 回収金の配分及び回収費用の負担)
第36条 代位債権等について回収した金額又は当該回収に要した費用のうち、無付保部分に係る金額及び費用がある場合は、被保険者が無付保部分に相当する金額及び費用を取得又は負担する。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合には、この限りでない。
2 日本貿易保険は、回収金に代位比率を乗じた金額を、支払った保険金額及び同金額について回収に係る権利行使等の相手方に請求できる延滞利息の額を上限として取得し、 残額を被保険者が取得する。 第3 条第2 号又は第4 号のてん補危険の場合、日本貿易保険は、回収金から取得した額を上限として控除利息を被保険者に支払う。
3 日本貿易保険は、回収費用に代位比率を乗じた金額を負担し、残額を被保険者が負担する。
4 前項の規定にかかわらず、第38条に基づき回収を終了するにあたり、回収費用の総額が回収金の総額を超過する場合、日本貿易保険は、超過した回収費用を負担するものとし、当該費用のうち、被保険者が支払った金額について、日本貿易保険は被保険者に支払う。
5 前2 項の規定にかかわらず、被保険者が輸出等不能貨物又は代金回収不能貨物を処分した場合、被保険者は、当該貨物を処分することにより取得した金額を超過した貨物の処分に係る回収費用を負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保険が支払った金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。
6 第3 条の規定に基づき日本貿易保険がてん補する責めに任ずる事由による損失と認められない場合、保険契約が無効の場合、又は免責、保険金返還若しくは保険契約の解除の事由に該当して保険金の全部又は一部が返還される場合、第1 項から第
5 項までの規定にかかわらず、返還される保険金相当分の回収費用は被保険者がこれを負担するものとし、当該費用のうち、日本貿易保険が負担した金額について、被保険者は日本貿易保険に支払う。
( 違約金等)
第37条 被保険者は、第35条第2 項又は第4 項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当該各項の通知をすることを怠ったとき、当該各項の規定により納付すべき金額( 以下「回収納付金額」という。) について回収のあった日( 回収のあ
った日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日)の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。
2 被保険者は、第35条第2 項若しくは第4 項又は前項に該当する場合において、各項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じて年10.95% の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。
3 前2 項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、被保険者が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞金の順に充当する。
( 回収行為の終了)
第38条 日本貿易保険は、代位債権等について回収が困難であると判断したときは、第33条第1 項又は次条第1 項若しくは第2 項に基づく被保険者による権利行使等の委任を解除し、回収を終了することができる。
2 前項に基づき権利行使等の委任が解除された場合において、日本貿易保険が第33条第5 項に基づき被保険者に対し既に指示を出している場合は、当該指示も将来に向かって効力を失うものとし、第34条第1 項から第3 項までの義務は、以後これを免れる。
3 被保険者は、第34条第4 項及び第35条の義務については、代位債権の全部について回収されるまでの間、これを負う。ただし、日本貿易保険が特に認めた場合は、この限りでない。
( 日本貿易保険による保険金の支払の請求前の権利の行使)
第39条 日本貿易保険は、 保険金の支払の請求前に輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、被保険者から当該債権に係る権利行使等の委任を受けることを申し込むことができ、被保険者は、合理的な理由がない限り、これに応じなければならない。
2 被保険者は、保険金の支払の請求前に、日本貿易保険に輸出契約等( 無付保部分を含む。) に係る債権の権利行使等の委任を申し込むことができ、 日本貿易保険は、当該権利行使等を自ら行う必要を認めたときは、これに応じる。
3 前2 項の委任がなされた場合、回収につき、第33条( ただし、同条第1 項から第
3 項までを除く。) 及び第34条を準用する。
第8 章 雑則
( 換算率)
第40条 この約款において、外貨を邦貨に、邦貨を外貨に、又は一の外貨を他の外貨に換算する場合に適用する外国為替相場は、次の各号のとおりとする。
一 外貨を邦貨に換算する場合にあっては、銀行( 銀行法( 昭和56年法律第59号)第2 条第1 項に規定する銀行をいう。以下同じ。) が提示する対顧客直物電信買相場の始値( 日本貿易保険が認めたものをいう。以下同じ。)
二 邦貨を外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する対顧客直物電信売相場の始値
三 一の外貨を他の外貨に換算する場合にあっては、銀行が提示する当該外貨間の換算率の始値
2 代金等の額又は第3 条第3 号に規定する輸送費用の増加額が外貨建てのときは、
保険価額、第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額は、次の各号に掲げる日における前項第1 号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、日本貿易保険が別に定めた場合は、この限りでない( 以下第3 項から第5 項までの各項において同じ。) 。
一 保険価額にあっては、輸出契約等の締結の日( 保険契約の締結後に代金等の額が増額変更された場合の当該増額部分に係る保険価額又は代金等が邦貨建てから外貨建てに変更された場合若しくは外貨建てから他の外貨建てに変更された場合の保険価額は、当該輸出契約等が変更された日( 以下この項において同じ。) )
二 第3 条第1 号又は第3 号に係る第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日
三 第3 条第2 号又は第4 号に係る第5 条の損失額及び第7 条のてん補責任額にあっては、輸出契約等の締結の日又は代金等の決済期限のいずれか円高( 輸出契約等に表示された外貨の本邦における邦貨をもって表示される外国為替相場が低落した場合をいう。) の日
3 第6 条各号の金額が輸出契約等に表示された通貨( 邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。) と異なる通貨建てのときは、当該金額は、その額が確定した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、第6 条第1 号に規定する費用について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用し、表示通貨以外の通貨で買い取って支払った場合、当該通貨はその額が確定した日における第
1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
4 第35条第2 項の規定に基づき回収した金額を納付する場合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該金額は、回収を確認した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、回収した金額に係る通貨を表示通貨で買い取る場合は、当該買取に使用する換算率を適用し、表示通貨以外の通貨で買い取る場合、当該通貨はその額が確定した日における第1 項各号のいずれかの外国為替相場により表示通貨に換算するものとする。
5 第36条第3 項又は第4 項に規定する日本貿易保険の負担する費用は、当該費用が外貨建てのときは、その額が確定した日における第1 項第1 号の外国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換算率を適用し、邦貨以外の通貨で買い取って支払った場合は、当該通貨はその額が確定した日における第
1 項各号のいずれかの外国為替相場により邦貨に換算するものとする。
6 第2 項から第5 項において定める日に第1 項各号の外国為替相場がない場合は、その日の直前の第1 項各号の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。
7 第1 項各号の外国為替相場が提示されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体とした換算率を適用する。
8 日本貿易保険が特に認めた場合には、 第2 項から第7 項までの規定にかかわらず、日本貿易保険の指定した換算率を適用する。
( 保険の目的又は保険金請求権の譲渡)
第41条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。 ただし、 日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでな
い。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 保険金支払後の債権譲渡)
第42条 保険金支払日以後において、被保険者は、保険事故に係る債権のうち被保険者が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。ただし、譲渡が日本貿易保険の指示による場合は、この限りでない。
2 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができる。
( 質権又は譲渡担保の設定)
第43条 被保険者は、この約款に基づく保険契約について、保険の目的又は保険金請求権について質権又は譲渡担保を設定しようとするときは、当該質権又は譲渡担保権の取得予定者と連名で事前に日本貿易保険の承諾を得なければならない。 ただし、日本貿易保険が特に認める場合はこの限りでない。
2 日本貿易保険は、前項の承諾に当たっては、条件を付けることができる。
( 約款の改正)
第44条 日本貿易保険は、法令の改正、社会情勢の変動、その他相当の事由がある場合に、この約款を改正することができる。
( 手続事項)
第45条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項は、日本貿易保険が手続細則として別に定める。
( 準拠法令)
第46条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命令その他日本国の法令の定めるところによる。
附 則
この約款は、平成29年4 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和2 年4 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和4 年7 月1 日から実施する。附 則
この改正は、令和5 年3 月20日から実施する。附 則
この改正は、令和5 年10月31日から実施する。