Contract
電気供給約款
(従量電灯B、従量電灯C、低圧電力)
平成 28 年 4 月 1 日制定
サンリン株式会社
電気供給約款
(従量電灯B、従量電灯C、低圧電力)
目次
第1条(適用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第2条(本約款の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2第3条(用語の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第4条(単位及び端数処理)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第5条(契約の申し込み)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第6条(供給の開始及び単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第7条(契約種別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第8条(契約プラン-従量電灯B)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第9条(契約プラン-従量電灯C)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第10条(契約プラン-低圧電力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第11条(検針/計量に関する取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第12条(電気料金の算定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第13条(支払義務及び支払期日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第14条(支払遅延及び支払過誤等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第15条(保証金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第16条(お客様の協力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第17条(供給の停止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第18条(契約の変更または解約等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第19条(工事費等の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第20条(損害賠償の免責)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19第21条(設備の賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第22条(不可抗力)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第23条(管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第24条(契約終了後の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第25条(反社会的勢力の排除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21附則
第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)・・・・・・・・・・・・・・・・・22第2条(燃料調整の方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第3条(契約容量の算定方法)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
電気供給約款第1条 (適用)
この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)は、当社に“サンリンでんき”電力供給契約申込書(この申込書、本約款および当社とお客様が別途、契約の内容とすることに合意した事項を併せて以下「供給契約」といいます。)を提出していただいた低圧のお客様に対して、一般送配電事業者(中部電力)の供給区域(xx県)内において、本約款第 3 条 12 に定義される需要場所に電気を供給するときの、電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
本約款は、2016 年 4 月 1 日より実施いたします。
第2条 (本約款の変更)
1. 当社と接続供給契約を締結する電力会社の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社所定のウェブサイトへの掲載その他の方法を通じてお客様にあらかじめお知らせいたします。
2. 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、この供給条件及び供給契約に定める電気料金を変更いたします。この場合、契約期間中であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の供給約款及び電気料金によります。
3. 当社は、送配電会社の電気料金が改定された場合、又は電気の調達コストの変動その他の合理的理由により料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、供給契約における新たな料金単価を定めることができます。
① 当社は事前に新たな料金単価、及びその適用開始日を書面等でお客様に通知いたします。
② お客様は、新たな料金単価が承諾できない場合、事前に当社に対して解約を通知することで供給契約を解約することができます。この場合、供給契約は、本契約の各規定にかかわらず、原則としてお客様が当社に通知した解約期日をもって終了するものといたします。
③ お客様より解約の通知がない場合、お客様は新たな料金単価を承諾したものとみなします。
4. 本条の規定により本約款を変更する場合において、電気事業法その他の法令に基づくお客様への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく
書面の交付については、当該変更をしようとする事項、小売電気事業者の名称及び住所、契約年月日、書面を作成した年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。ただし、本条の規定により本約款を変更しようとする場合であっても、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わない場合には、電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。お客様にはこのことについて、あらかじめ承諾していただきます。
第3条 (用語の定義)
以下の言葉は、供給契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
1. 低圧
標準電圧 100 ボルト又は 200 ボルトの電圧をいいます。
2. 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
3. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客様の電灯の使用を妨害し、又は妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4. 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
5. 契約負荷設備
お客様が契約上使用できる負荷設備をいいます。
6. 契約主開閉器
お客様が契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客様において使用する最大電流を制限するものをいいます。
7. 契約電流
お客様が契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトに換算した値といたします。
8. 契約容量
お客様が契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
9. 契約電力
お客様が契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
10. xx、その他季
下記表に定める期間をいいます。
区分 | 対象期間 | |
xx/その他x | xx | 7月1日~9月30日 |
その他x | xx以外 |
11. 送配電会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては中部電力株式会社又は同社から一般送配電事業を承継する会社をいいます。
12. 需要場所
電気供給契約において当社とお客様との協議によりあらかじめ定まる、当社が電気を供給するお客様の需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
① 1構内又は1建物を1需要場所といたします。なお、構内とは、柵(xxを含む。)、塀、溝、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
② 上記①にかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、送配電会社が1需要場所と認める場合、1需要場所とします。
13. 供給地点
一般送配電事業者が、当社に対して接続供給契約に係る電気を供給する地点をいいます。
14. 供給地点特定番号
対象供給地点を一意に特定するための識別番号をいいます。
15. 力率
その月の毎日 8 時 00 分から 22 時 00 分までの時間における平均力率をいいます。なお、平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%といたします。
16. 最大需要電力
お客様の使用された需要電力の最大値であり、送配電会社によって設置された 30分最大需給電力計により計測された値をいいます。
17. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
18. 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間をいいます。(附則第 2 条参照)
19. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。(附則第1条参照)
第4条 (単位及び端数処理)
供給契約において使用する単位、端数処理は以下のとおりといたします。
1. 契約電力、最大需要電力の単位は1キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
2. 使用電力量の単位は1キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
3. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1ワット(1W)又は1ボルトアンペア(1VA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
4. 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(1kVA)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
5. 力率の単位は1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
6. 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 (契約の申し込み)
1. 契約の申し込み
お客様が新たに供給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社が別に定める電力供給契約申込書を提出していただきます。(WEB サイトによる申し込みを受け付ける場合があります。)
2. 契約の成立
供給契約は、お客様の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。当社は、原則として電力広域的運営推進機関より契約の切り替えが可能である旨の通知を受領したときに承諾いたします。
3. 契約の期間
契約期間は供給契約が成立した日から契約日が属する年度(4 月 1 日から 3 月 31
日までをいいます。)の末日までといたします。ただし、契約期間が満了する 15日前までに、お客様または当社のどちらかから解約の申し出がないときは、自動的に同一条件で継続されるものといたします。更新後の契約期間は 1 年となります。契約期間満了の際は、その旨をお客様にお知らせいたします。
4. 契約の単位
当社は、1需要場所について1契約種別を適用して、1供給契約を結びます。
第6条 (供給の開始及び単位)
1. 供給の開始
① 当社は、お客様の供給契約の申込みを承諾したときには、送配電会社と調整の上、供給開始日を定めた上でお客様に通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
② 当社は、当社と送配電会社との調整、または送配電会社が天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客様と協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
2. 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、
1供給契約を結びます。
① 共同引込線(2以上の供給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合であって、当社が同意する場合
② その他技術上、経済上やむをえない場合であって、当社が同意する場合
3. 供給の方法
当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款により、一般送配電事業者と接続供 給契約を締結し、一般送配電事業者の供給設備を使用して電気を供給いたします。
第7条 (契約種別)
契約種別は、次のとおりといたします。
需 要 区 分 | 契 約 種 別 |
電 灯 需 要 | 従 量 電 灯 B |
従 量 電 灯 C | |
電 力 需 要 | 低 圧 電 力 |
第8条 (契約プラン-従量電灯B)
1. 適用条件
電灯又は小型機器を使用する需要で、 契約電流が 20 アンペア以上であり、かつ 60 アンペア以下であること。
2. 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト又は交流単相 3
線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボルトとし、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルト又は交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
① 契約電流は、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペア又は 60 アンペアのいずれかとし、原則としてお客様の申し出によって定めます。
② 電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器により、契約電流に応じた電流を制限いたします。ただし、お客様において、使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超える恐れがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器によって契約電流に応じた電流制限が行われないことがあります。
4. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、附則第 2 条(燃料費調整の方法)1①によって算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は附則第 2 条 1④による燃料費
調整額を差し引いたものとし、平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は燃料費調整額を加えたものとします。
① 基本料金
契約電流 | 基本料金 |
20アンペア | 561.60円 |
30アンペア | 842.40円 |
40アンペア | 1123.20円 |
50アンペア | 1404.00円 |
60アンペア | 1684.80円 |
基本料金は、1ヶ月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。
従量区分 | 電力量料金単価 |
最初の120キロワット時までの1キロワッ ト時につき | 22.68円 |
120キロワット時をこえ300キロワット 時までの1キロワット時につき | 22.97円 |
300キロワット時をこえる1キロワット時 につき | 25.52円 |
第9条 (契約プラン-従量電灯C)
1. 適用条件
電灯又は小型機器を使用する需要で、 契約容量が 6 キロボルトアンペア以上であり、かつ原則として 50 キロボルトアンペア未満であること。
2. 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルト及び 200 ボル
トとし、周波数は標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上又は送配電会社の供給設備の都合でやむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルト若しくは 200 ボルト又は交流 3 相 3
線式標準電圧 200 ボルトとすることがあります。
3. 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
4. 契約容量
① 契約容量は、原則として 6 キロボルトアンペアから 50 キロボルトアンペア未満の間で、契約主開閉器の定格電流にもとづき、附則第 3 条(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。ただし、契約主開閉器で契約容量を定めることが適切でないと当社が認める場合に限り、需要場所における負荷設備および受電設備の内容、1 年間を通じての最大の負荷、使用状況および同種の契約を締結している他のお客様の負荷率等を基準として、お客様と当社との協議によって定めることができるものとします。
この場合、基本料金、電力量料金およびその他必要な条件について、この供給約款によらず、お客様と当社との間で協議により個別に定めるものといたします。
② 電気の使用実態に応じ、(ア)で定めた契約容量が不適切と当社が認める場合においては、当社はその理由を事前に通知の上、契約容量を変更することができるものとします。
5. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は、附則第 2 条(燃料費調整の方法)1①によって
算定された平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合は、附則第 2 条 1④による燃
料費調整額を差し引いたものとし、平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合は燃料費調整額を加えたものとします。
① 基本料金
契約容量 | 基本料金 |
1キロボルトアンペアにつき | 280.80円 |
基本料金は、1 ヶ月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
② 電力量料金
電力量料金は、その 1 ヶ月の使用電力量によって算定いたします。
従量区分 | 電力量料金単価 |
最初の120キロワット時までの1キロワット 時につき | 22.68円 |
120キロワット時をこえ300キロワット時 までの1キロワット時につき | 22.97円 |
300キロワット時をこえる1キロワット時に つき | 25.52円 |
第10条(契約プラン-低圧電力)
1. 適用条件
動力を使用する需要で、次のいずれにも該当する場合に適用いたします。
① 契約電力が原則として1キロワット以上50キロワット未満であること。
② 1需要場所において従量電灯とあわせて契約する場合は、契約電流(この場合、10アンペアを1キロワットとみなします。)又は契約容量(この場 合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)と契約電力との合計が50キロワット未満であること。ただし、当社および送配電会社が認めた場合はこの限りではありません。この場合、送配電会社が、お客様の土地又は建物に変圧器等の供給設備を施設することがあります。
2. 供給電圧等
供給電気方式及び供給電圧は、交流3相3線式標準電圧200ボルトとし、周波数は標準周波数60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧100ボルト若しくは200ボルト又は交流単相3線式標準電圧100ボルト及び200ボルトとすることがあります。
3. 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。
4. 契約電力
① 契約電力は、契約負荷設備の各入力についてそれぞれ次の(ア)の係数を乗じてえた値の合計に(イ)の係数を乗じてえた値といたします。ただし、電気機器の試験用に電気を使用される場合等特別の事情がある場合は、その回路において使用される最大電流を制限できるしゃ断器その他の適当な装置をお客様に施設していただき、その容量を当該回路において使用される契約負荷設備の入力とみなします。この場合、その容量は附則第3条(契約容量の算定方法)に準じて算定し、(イ)の係数を乗じないものといたします。
(ア)契約負荷設備のうち
最大の入力のものから | 最初の2台の入力につき | 100パーセント |
次の2台の入力につき | 95パーセント | |
上記以外のものの入力につき | 90パーセント |
(イ)上記(ア)によってえた値の合計のうち
最初の6キロワットにつき | 100パーセント |
次の14キロワットにつき | 90パーセント |
次の30キロワットにつき | 80パーセント |
50キロワットをこえる部分につき | 70パーセント |
② お客様が契約主開閉器により契約電力を定めることを希望される場合には、契約容量は、上記①にかかわらず、契約主開閉器の定格電流に基づき、附則第3条(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。この場 合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、当社および送配電会社は、契約主開閉器が制限できる電流を、必要に応じて確認いたします。
5. 電気料金
電気料金は、基本料金、電力量料金、第11条(1)によって算定された燃料費調整額及び附則第1条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(1)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、次の③によって力率割引又は割増しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。
① 基本料金
契約電力 | 基本料金 |
基本料金は、1ヶ月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
1キロワットにつき | 1123.20円 |
② 電力量料金
従量区分 | 電力量料金単価 | |
1キロワット時につき | xx料金 | その他季料金 |
16.73円 | 15.21円 |
電力量料金は、その1ヶ月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定することとし、xxに使用された電力量にはxx料金を、その他季に使用された電力量にはその他季料金をそれぞれ適用いたします。
③ 負荷率割引
1ヶ月の使用電力量 | 負荷率割引単価 |
1キロワットあたり80キロワット時以 下のとき1キロワットにつき | 108.00円 |
1キロワットあたり80キロワット時を こえるとき | 適用外 |
負荷率割引は、契約電力とその1ヶ月の使用電力量によって算定することとし、1ヶ月の使用電力量が1キロワットあたり80キロワット時以下である場合に、1キロワットにつき一律で適用いたします。
6. その他
変圧器、発電設備等を介して、電灯又は小型機器を使用することはできません。
第11条(検針/計量に関する取扱い)
1. 検針/計量の主体及び方法
お客様が使用する電力量、最大需要電力及び力率は、送配電会社によって設置された計量器により計量された値といたします。
2. 検針/計量不能の措置
送配電会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合は、お客様と当社および送配電会社による協議により決定した値といたします。
3. 計量器の設置の費用
計量器、その付属装置及び通信設備等は、原則として送配電会社の所有とし、送配電会社の負担で取り付けます。ただし、お客様の希望により、とくに長い配線を必要とする等、多額の費用を要するものについては、お客様の所有とし、お客様の負担で取り付けていただくことがあります。
4. 計量器の設置場所の提供等
計量器、その付属装置及び通信設備等の取付場所はお客様から無償で提供していただきます。計量器、その付属装置及び通信設備等の取付位置は、適当な計量がで
き、かつ検査並びに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客様、当社及び送配電会社の協議によって定めます。お客様の希望によって計量器、その付属装置又は通信設備等の取付位置を変更する場合は、当社は、実費及び第三者への支払いに必要な手数料を申し受けます。
第12条(電気料金の算定)
1. 電気料金の算定
電気料金は、契約プラン毎に、第8条から第10条の規定に従って算定するものとします。
2. 電気料金の適用開始の時期
電気料金は、供給開始日から適用いたします。
3. 電気料金の検針又は計量
① 検針日は、送配電会社が実際に検針を行った日又は検針を行ったものとされる日といたします。
② 計量日は、送配電会社が設置した記録型計量器に電力量計の値が記録された日といたします。
4. 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次の①の場合を除き、原則として前月の検針/計量日から当月の検針/計量日の前日までの期間といたします。
① 電気の供給を開始し、再開し、休止し、若しくは停止し、又は供給契約が終了した場合
5. 日割計算
当社は、上記 4.①に定める事由が発生し、日割計算対象日数が30日を下回る場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。
① 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金 = 1 ヶ月の基本料金×(日割計算対象日数/30)
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給開始日、電気の供給再開日、電気の供給停止日及び供給契約の終了日を含みます。また、料金の変更があった場合には、料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
② 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
第13条(支払義務及び支払期日)
1. 支払義務
お客様の電気料金の支払義務が発生する日は、次の①及び②の場合を除き、検針/計量日といたします。
① 第11条 2.の場合は、協議の整った日の属する月の末日といたします。
② 供給契約が終了した場合は、終了日といたします。
2. 支払期日
① 支払期日はお客様のご請求締日により異なります。ご請求締日およびお支払日(口座振替日)は毎月の請求書にてご通知いたします。
法人契約で、振込でのお支払いを選択された場合には、お支払日を別途ご通知いたします。
② 上記①にかかわらず、送配電会社から当社へのお客様の電力使用量の検針又は計量にかかるデータ提供が著しく遅延した場合には、当社は当該月の電気料金を翌月分の請求と合算することがあります。この場合には、第14条 1.に定める延滞利息は申し受けいたしません。
③ 上記①にかかわらず、第14条 1.に定める延滞利息は、お客様が延滞利息の算定の対象となる電気料金を支払われた後に、最初に支払義務が発生する電気料金とあわせて支払っていただきます。
④ お客様が以下のいずれかに該当する場合には、当該各事由が生じた日に支払義務が生じ、直ちにお支払いいただくものとします。
(ア)お客様が振り出し、若しくは引き受けた手形又は振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
(イ)お客様が破産、民事再生、会社更生、特別清算及びこれらに類する法的申請の申立てを受け、又は自ら申立てを行った場合
(ウ)お客様が、強制執行又は担保権の実行としての競売の申し立てを受けた場合
(エ)お客様が公租公課の滞納処分を受けた場合
3. 支払方法
電気料金および工事負担金等のお支払方法は、個人契約のお客様は口座振替、法人契約のお客様は口座振替または当社の指定した金融機関への振込みといたします。なお、口座振替手数料は当社負担、振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
口座振替でのお支払いに際し、お客様のご都合により引き落としができなかった場合、および初回のお支払いで、金融機関の手続きが完了していない場合には、
翌月のお支払日に、翌月ご請求分と合わせて引き落としをさせていただきます。
第14条(支払遅延及び支払過誤等)
1. 支払遅延の際の延滞利息
① お客様が電気料金を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、請求料金に対して、年率 10パーセントの延滞利息を申し受けることがあります。ただし、下記 3.に定める異議申し立てが生じた場合は、支払期日に代わって取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
② 延滞利息は、その算定の対象となる請求金額から、次の(ア)および(イ)を差し引いた金額に対し、年 10 パーセントの割合を乗じて得た金額といたします。 (ア)再生可能エネルギー発電促進賦課金
(イ)再生可能エネルギー発電促進賦課金の消費税相当額
=再生可能エネルギー発電促進賦課金×8/108
なお、消費税相当額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。
2. 支払過誤の際の措置
当社は、お客様の支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額又は過少額を遅滞なくお客様にお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
3. 異議申立ての期間と対処方法
お客様は、当社がお客様に提示する請求書の内容に関する異議がある場合には、当該請求書を受領してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客様に回答をし、又はお客様と当社による協議を求めるものとし、お客様と当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行われる場合は、第12条 2.に定める支払期日に代わる期日をお客様と当社で決定いたします。
第15条(保証金)
1. 当社は、お客様が次のいずれかに該当する場合には、供給開始または供給継続の条件として、予想月額料金3ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金を預けていただく事があります。
① 支払期日を経過してなお料金または工事費等を支払われなかった場合
② 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(ア)他の供給契約(すでに終了しているものを含みます)の料金または工事費
を、支払期日を経過してなお、支払われなかった場合
(イ)支払期日を経過してなお、料金または工事費等を支払われないことが予想される場合
(ウ)お客様が当社に対して負う、その他の金銭債務を、支払期日を経過してなお、支払われなかった場合、または支払期日を経過してなお、支払われないことが予想される場合
2. 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
3. 当社は、本契約が終了した場合又は支払期限を超過してもなお電気料金を支払われなかった場合には、保証金をお客様の支払額に充当することがあります。
4. 当社は、保証金に利息を付しません。
5. 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても供給契約が終了した場合には、保証金をお返しいたします。
第16条(お客様の協力)
1. 力率の保持
① 需要場所の負荷の力率は、原則として 90%以上に保持していただきます。
② お客様が進相用コンデンサを取り付ける場合は、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきます。ただし、やむをえない事情によって、2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの開放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにしていただきます。
2. 立ち入り業務への協力
当社が供給契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、及び送配電会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合は、お客様の承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客様は当社及び送配電会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
3. 電気の使用に伴うお客様の協力
お客様の電気の使用が、次の①から⑤の原因で他のお客様(当社のお客様に限りません。)の電気の使用を妨害し、若しくは妨害するおそれがある場合、又は送配電会社若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客様の負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波又は高調波を発生する場合
⑤ その他①から④に準ずる場合
4. 施設場所の提供
お客様は、電気の供給実施にともない、送配電会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力していただきます。
5. 保安等に対するお客様の協力
① お客様は次の場合に、当社と送配電会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(ア)お客様が、引込線、計量器等お客様の需要場所内の送配電会社の電気工作物に異状若しくは故障があると認めた場合、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(イ)お客様が、お客様の電気工作物に異状若しくは故障があり、又は異状若しくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
② お客様が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更又は修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更又は修繕工事をした後、その物件が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、送配電会社と協議していただきます。
③ 必要に応じて供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客様と送配電会社とで協議していただきます。
④ お客様の電気工作物に関する送配電会社の定める技術基準等への適合性について、送配電会社が調査を行う場合は、お客様に協力していただきます。また、お客様が電気工作物の変更の工事を行った場合には、すみやかに当社に通知していただきます。
第17条(供給の停止)
1. お客様が次のいずれかに該当する場合には、送配電会社により電気の供給が停止されることがあります。
① 保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客様が需要場所内の送配電会社の電気設備を故意に損傷し、又は、亡失して送配電会社に重大な損害を与えた場合
③ 送配電会社以外の第三者が需要場所における送配電会社の電線路又は引込線
とお客様の電気設備との接続を行った場合
2. お客様が次のいずれかに該当し、当社が送配電会社からその旨の警告を受けた場合で、当社がお客様に対し、その原因となった行為について改めるよう求めたにもかかわらず、改めない場合には、送配電会社により、お客様について電気の供給が停止されることがあります。
① お客様の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 第16条 2.(立ち入り業務への協力)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
④ 第16条 3.(電気の使用に伴うお客様の協力)によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 電気供給契約に定める需要区分とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
⑥ 送配電会社の託送供給等約款に定める業務の遂行を、正当な理由なく拒否または妨害した場合
3. 上記の他、お客様が供給約款または法令等に違反した場合には、送配電会社により、電気の供給が停止されることがあります。
4. 上記 1.から 3.によって電気の供給が停止される場合は、送配電会社により、送配電会社の設備又はお客様の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力をしていただきます。
5. 次の場合には、送配電会社により 供給時間中に電気の供給が中止され、またはお客様に電気の使用を制限もしくは中止していただく事があります。
① 電気工作物に故障が生じ、又は故障が生ずるおそれがある場合
② 電気の供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
③ 非常変災の場合
④ 送配電会社が電気の供給を中止し、又は使用を制限し、若しくは使用を中止する要請を行った場合
⑤ その他保安上必要がある場合
6. 当社は、本条により電気の供給が中止され、またはお客様が電気の使用を制限もしくは中止した場合も、料金を割り引きいたしません。
第18条(契約の変更又は解約等)
1. 契約内容の変更
① 申し込み
お客様が電気の供給契約の変更を希望される場合は、第5条(契約の申し込
み)に定める“新たに電気供給契約の締結を希望される場合”に準ずるものといたします。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申し込みを受け付けることがあります。
② 変更日
契約内容の変更は、当社がお客様の変更の申込みを承諾した場合において、原則として申し込みの日から起算して 30 日後以降最初に到来する検針日をもって実施いたします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではなく、また、契約内容の変更に伴う工事が必要な場合は、工事完了の日から起算して 30 日後以降最初に到来する検針日をもって実施いたします。
2. 契約の解約
① お客様又は当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の 15 日前までに相手方に通知するものといたします。
② 上記①の通知により供給契約の解約をする場合、解約日は当該通知が相手方に到達した日の 15 日後の日といたします。ただし、お客様と当社が別途合意した場合には、任意の日を解約日とすることができます。
③ 当社は原則として、上記②により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客様に協力していただきます。
3. 契約の解除
当社は、お客様が以下の場合、又は以下の状況に陥るおそれがある場合、供給契約の一部又は全部を解除することができるものといたします。この場合、解除の 15日前までに通知いたします。
① 供給契約不履行の場合
② 仮差押え、仮処分、強制執行、及び競売等の申請、並びに破産、特別清算、民事再生、会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続き開始の申し立てを受けた場合、又は自らこれらの申し立て若しくは特定調停、清算手続きを開始した場合
③ 租税公課の滞納処分又は保全処分を受けた場合
④ 手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に至った場合、又は電子債権記録機関の取引停止処分若しくはこれに準じる処分を受けた場合
⑤ お客様が電気料金を、当社所定のお支払日を 30 日経過してもなお、お支払いいただけない場合
⑥ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他供給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない
場合
⑦ 託送供給等約款にもとづき、送配電会社によりお客様に対する電気の供給が停止されている場合。
第19条(工事費等の負担)
1. 供給開始に伴う工事費等の負担
供給契約に基づく供給開始にあたって、当社が送配電会社からお客様にかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
2. 契約変更に伴う工事費等の負担
お客様の都合による供給契約の終了または変更により、当社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
3. 設備の位置変更に伴う工事費等の負担
お客様が送配電会社の設備にかかわる工事等を送配電会社に依頼し、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
4. 契約電力変更後に供給契約を解約または契約電力を再変更する場合の工事費等の負担
お客様の都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客様の都合により中途で本契約を解約し、又は更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した結果、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
5. その他
その他お客様の都合にもとづく事情により当社が送配電会社から接続供給契約にもとづき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客様にその工事費等を負担していただきます。
6. 本条の適用
お客様の都合によって供給開始に至らないで本契約を解約又は変更される場合であっても本条各号の規定が適用されます。
第20条(損害賠償の免責)
1. 第 6 条(供給の開始及び単位)1.①によって定めた供給開始日に供給を開始できなかった場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
2. 第 17 条(供給の停止)によって電気の供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
3. 第 18 条(契約の変更叉は解約等)2.3.によって電気の供給契約を解約または解除もしくは供給契約が終了した場合には、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
4. その他当社の責めとならない理由により事故が生じた場合は、当社はお客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
第21条(設備の賠償)
お客様が故意または過失によって、その需要場所内の送配電会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、送配電会社の定める託送供給等約款に準じて、修理可能の場合は修理費、亡失または修理不可能の場合は帳簿価額と取替工事費との合計額について賠償していただきます。
第22条 (不可抗力)
1. 不可抗力による免責
お客様及び当社は、次に定める不可抗力によって供給契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないこととします。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
2. 不可抗力による解約
① 上記 1.で定める不可抗力を原因として供給契約の履行ができない場合、お客様又は当社は供給契約の一部又は全部を解約することができます。
② 解約に伴う損害については、お客様及び当社は互いにに賠償責任を負わないこととします。
第23条(管轄裁判所)
供給契約にかかわる訴訟については、長野地方裁判所松本支部を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
第24条(契約終了後の取扱い)
供給契約は期間満了、解約又は解除により終了します。ただし、その終了以前に生じた債権債務については、終了後も、なお支払い義務が存続するものとします。
第25条(反社会的勢力の排除)
1. 当社は、お客様が次の①から⑤のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
④ 暴力団関係者
⑤ その他上記①から④に準ずるもの
2. 当社は、お客様が反社会的勢力と次の①から⑤のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3. 当社は、お客様が自ら又は第三者を利用して次の①から⑤のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他上記①から④に準ずる行為
4. 当社は、上記 1.から 3.の規定により供給契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償または補償することは要さないものとします。
附則
第1条 (再生可能エネルギー発電促進賦課金)
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第
16条第2項に定める納付金単価に相当する金額といたします。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、原則として、平成24年7月1日以降に使用される電気に適用いたします。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量はその1ヶ月の常時供給電力、予備電力及び自家発補給電力の使用電力量の合計電力量といたします。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記 3.に定めるその1か月の使用電力量に、上記 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
5. 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法附則第9条第1項に定める電気の使用者に該当するお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記 4.にかかわらず、0円といたします。
また、再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた事業所に係るお客様の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、上記 4.にかかわらず、上記 4.によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第17条第3項に規定する政令で定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は切り捨てます。
また、お客様の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第17条第1項の規定により認定を受けた場合、又は再生可能エネルギー特別措置法第17条第5項若しくは第6項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。ただし、本約款第13条(3)に定める異議申し立てが生じた場合は、本約款第13条(2)に定める支払期日に代わって、取り決めた期
日の翌日を延滞利息の起算日といたします。第2条 (燃料費調整の方法)
1. 燃料費調整額の算定
燃料費調整額は、以下の方法で算定いたします。
① 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットルあたりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の計算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で
四捨五入いたします。ただし計算の結果が 68,900 円を上回る場合は、平均燃
料価格は 68,900 円となります。 平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットルあたりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トンあたりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トンあたりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
(α・β・γは原油・LNG・石炭について、原油に単位を合わせ、各燃料の構成比を乗じた係数)
なお、A,B,C の単位は 1 円とし、その端数は四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
(ア)平均燃料価格が 45,900(調整の基準となる燃料価格)を上回る場合。燃料費調整単価 = 平均燃料価格-45,900 円×基準単価÷1,000
(イ)平均燃料価格が 45,900(調整の基準となる燃料価格)を下回る場合。燃料費調整単価 = 45,900 円-平均燃料価格×基準単価÷1,000
③ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 5 月の検針日から 6 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 6 月の検針日から 7 月の検 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対し次のとおり適用いたします。
針日の前日までの期間 | |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 7 月の検針日から 8 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 8 月の検針日から 9 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の検針日から 11 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 11 月の検針日から 12 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | その年の 12 月の検針日から 1 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | その年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | その年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 | その年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から 2 月 28 日(閏年の場合 は 29 日)までの期間 | その年の 4 月の検針日から 5 月の検 針日の前日までの期間 |
④ 燃料費調整額
燃料費調整額はその月の 1 ヶ月の使用電力量に②によって算出される燃料費調整単価を乗じて算出いたします。
2. 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次に定めるものとします。
基準単価 : 1 キロワット時につき 22 銭 9 厘
第3条(契約容量の算定方法)
契約容量は、次により算定いたします。
1. 供給電気方式および供給電圧が交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトまたは交流単相 3 線式 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお、交流単相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合の電圧は、
200 ボルトといたします。
2. 供給電気方式および供給電圧が交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトの場合契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
別記
1. 平成 28 年 8 月 1 日 一部改正即日施行
2. 平成 29 年 1 月 1 日 一部改正即日施行