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第三者割当増資等の取扱いに関する規則(平19. 5.29)
(目 的)
第 1 章 x x
第 1 条 この規則は、会員が第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに際し遵守すべき事項を定めるとともに、MSCB等に係る流通市場における取引及び新株予約xxの行使をxxかつ円滑ならしめ、もって資本市場の健全な発展に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 第三者割当増資等
第三者割当(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号ヲに規定する方法をいう。以下同じ。)により行う株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券(以下「株券等」という。)に係る募集又は売出しをいう。
2 MSCB等
上場発行者が行う第三者割当増資等により発行する次に掲げる有価証券であって、これらに付与又はxxされる新株予約権又は取得請求権(以下「新株予約xx」という。)の行使に際して払込みをなすべき1株当たりの額(以下「行使価額」という。)が、6か月間に1回を超える頻度で、当該新株予約xxの行使により交付される株券の価格(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第67条の19又は第130条に規定する価格、当該価格を利用して算出される平均価格、売買高加重平均価格その他の価格を含む。以下同じ。)を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたものをいう。
イ 転換社債型新株予約権付社債券(新株予約権付社債券のうち、新株予約権の行使に際してする出資の目的が当該新株予約権付社債券に係る社債であるものをいう。以下同じ。)
ロ 新株予約権付社債券(新株予約権付社債券(転換社債型新株予約権付社債券を除く。)並びに同時に募集され、かつ、同時に割り当てられた社債券及び新株予約権証券であって、一体で売買するものとして発行されたものをいう。)
ハ 新株予約権証券
ニ 取得請求権付株券(取得請求権の行使により交付される対価が当該取得請求権付株券の上場発行者が発行する上場株券であるものをいう。)
3 買 受 け
第三者割当増資等に際して、当該第三者割当増資等に係る株券等を第三者に取得させることを目的とせずに、その全部又は一部を取得することをいう。
4 対象株 券
新株予約xxの行使により交付される株券をいう。
5 観察期 間
新株予約xxの行使価額の設定又は修正を行う際に基準となる対象株券又は対象株券と同一の銘柄の株券(以下「対象株券等」という。)の価格を参照する期間(上場発行者がMSCB等の発行に係る重要事実
の公表を行った以降に限る。)をいう。
6 市場売 却
取引所金融商品市場の売買立会(私設取引システム(金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26条の2の2第7項に規定する私設取引システムをいう。以下同じ。)における価格を基準として修正が行われ得る旨の発行条件が付されたMSCB等である場合には、当該私設取引システム。以下同じ。)における売付けをいう。
7 上場発行者
国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券の発行者をいう。
8 反社会的勢力
定款の施行に関する規則第15条に規定する反社会的勢力をいう。
第 2 章 上場発行者に対する確認及び要請等
(買受け時の確認事項)
第 3 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等(当該第三者割当増資等に当たって株主総会の特別決議を行っていないものに限る。第7条の2、第7条の3、第10条から第12条まで、第14条、第 15条及び第17条第1項から第3項までを除き、以下同じ。)の買受けを行うに当たっては、少なくとも次の各号に掲げる事項について確認し、総合的な判断及び責任のもとに当該買受けを行わなければならない。
1 財政状態及び経営成績
2 調達する資金の使途
3 株価等の動向
4 市場及び既存株主への影響
5 企業内容等の適切な開示
6 その他会員が必要と認める事項
(上場発行者に対する説明)
第 4 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けと同時に当該株券等を原資産とする有価証券を組成(これに類する行為を含む。以下この条において同じ。)する場合には、当該有価証券を組成する旨を当該上場発行者に対して説明しなければならない。
2 会員は、前項の有価証券の組成又はデリバティブ取引(金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)その他の取引の条件に基づいて条件が決定される第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行う場合には、当該内容を当該上場発行者に対して説明しなければならない。
(上場発行者に対する要請)
第 5 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券の買受けを行うに当たっては、当該上場発行者に対し、本協会が別に定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に基づき払込金額を決定するよう要請しなければならない。
2 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに当たっては、上場発行者に対して、次の各号に掲げる事項について、適切な開示を行うよう要請するものとする。
1 調達する資金の使途
2 当該第三者割当増資等を選択する理由
3 当該第三者割当増資等の割当先の選定理由
4 当該第三者割当増資等の条件の合理性
5 当該上場発行者の役員、主要株主等会社関係者における株券等貸借取引の予定
6 当該第三者割当増資等の実施後の新株予約xxの行使状況
7 その他会員が必要と認める事項
(買受けの条件)
第 6 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに当たって、直前に行われた当該上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等(当該買受けが行われた日から5年以内に行われたものに限る。)の割当先の当該株券等に係るその後の投資行動を確認することとし、当該直前に行われた当該上場発行者による第三者割当増資等に際しての保有方針に関する開示内容とその後の割当先の投資行動が異なっていることが判明した場合には、当該内容が公表された後でなければ当該買受けを行ってはならないものとする。
(買受けの中止時等の取扱い)
第 7 条 会員は、上場発行者の役員(金商法第21条第1項第1号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)が、未公表である株券等の募集を行うことを知りながら当該上場発行者が発行した株券等の取引(金商法第166条第6項各号に該当する場合を除く。以下この条において同じ。)を行ったことを確認した場合には、当該上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行ってはならないものとする。
2 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに当たり、株券等の募集の準備期間中において、当該上場発行者の役員により、当該上場発行者が発行した株券等の取引が行われたことを知った場合には、その都度、当該上場発行者から、当該役員が未公表である当該株券等の募集を行うことを知りながら行った取引ではない旨、書面により確認するものとする。
3 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに当たり、当該上場発行者が指名を予定していた買受人の交代が行われたことを知ったときは、当該上場発行者に対して、当該第三者割当増資等に係る上場発行者の業務執行を決定する機関が当該第三者割当増資等を決定する日(公表がなされるものに限る。)前6か月の間において、当該上場発行者による株券等の第三者割当増資等を行う計画が第1項の規定により取り止められたことがない旨、書面により確認するものとする。
4 会員は、第1項の規定により買受けを取り止めることとした後、当該上場発行者の役員が行った当該上場発行者が発行した株券等の取引の日から、当該上場発行者が新たに行おうとする第三者割当増資等に係る上場発行者の業務執行を決定する機関が当該第三者割当増資等を決定する日(公表がなされるものに限る。)までの期間が6か月を経過した後でなければ、当該上場発行者の第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行ってはならないものとする。
第 3 章 反社会的勢力の排除
(反社会的勢力排除のための契約内容)
第 7 条の2 会員は、発行者との間において締結する第三者割当増資等に係る株券等の買受けに関する契約
(以下「買受契約」という。)において、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1 発行者が反社会的勢力でない旨を確約すること。
2 前号の確約が虚偽であると認められたときは、会員の申出により当該買受契約が解除されること。
3 発行者が反社会的勢力に該当すると認められたときは、会員の申出により当該買受契約が解除されること。
2 前項の規定は、会員が第三者割当増資等に係る株券等の会員以外の者による買受けを斡旋する場合において締結する買受けの斡旋に関する契約に準用する。このとき、「発行者」とあるのは「発行者及び第三者割当
増資等に係る株券等の買受けをしようとする者又はその一方(会員を除く。)」と、「第三者割当増資等に係る株券等の買受けに関する契約(以下「買受契約」という。)」及び「買受契約」とあるのは「第三者割当増資等に係る株券等の買受けの斡旋に関する契約」とそれぞれ読み替えるものとする。
(反社会的勢力の有無の確認)
第 7 条の3 会員は、第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行うに当たっては、発行者が反社会的勢力であるか否か又は反社会的勢力と関係があるか否か確認しなければならない。
2 会員は、発行者が反社会的勢力に該当すると認められたとき又は反社会的勢力と関係があることが判明したときは、買受契約を締結してはならない。
3 会員は、買受契約を締結した後に発行者が反社会的勢力に該当すると認められたときは、当該買受契約に基づく買受けを行ってはならない。
4 会員は、第三者割当増資等に係る株券等の買受けを行った後に発行者が反社会的勢力に該当すると認められたときは、速やかに関係の解消に努めなければならない。
5 第1項から第3項までの規定は、会員が第三者割当増資等に係る株券等の会員以外の者による買受けを斡旋する場合に準用する。このとき、「買受け」とあるのは「買受けの斡旋」と、「発行者」とあるのは「発行者及び第三者割当増資等に係る株券等の買受けをしようとする者又はその一方(会員を除く。)」と、「買受契約」とあるのは「第三者割当増資等に係る株券等の買受けの斡旋に関する契約」と、それぞれ読み替えるものとする。
第 4 章 MSCB等の取扱い
(上場発行者に対する説明)
第 8 条 会員は、上場発行者に対してMSCB等の発行を提案する場合には、当該上場発行者がMSCB等の商品性並びに発行に伴うメリット及びデメリットについて十分に理解し、既存株主に与える影響等を十分に考慮したうえでMSCB等の発行を選択するよう、当該上場発行者に対して十分な商品説明を行うものとする。
(MSCB等の買受け時の確認事項)
第 9 条 会員は、MSCB等の買受けを行う場合における第3条の確認は、同条各号に掲げる事項につき、それぞれ、少なくとも、次の各号に掲げる内容について行わなければならない。
1 財政状態及び経営成績
イ 財政状態の十分性及び資金繰り状況ロ 業績の推移及び業績予想
ハ 財政状態及び経営成績の変動理由分析ニ 公表された業績予想及び進捗状況
2 調達する資金の使途
イ 調達する資金の使途の合理性 ロ 過去に調達した資金の充当状況
3 株価等の動向 イ 株価の推移 ロ 売買高の推移
4 市場及び既存株主への影響
イ 新株予約xxの行使価額(行使価額の修正条項を含む。)、行使期間その他の条件の合理性
ロ 対象株券等の流動性及び時価総額を踏まえた当該MSCB等の発行数量及び当該発行に伴う希薄化の合理性
5 企業内容等の適切な開示
直近事業年度末以降の状況の適切な開示
(観察期間における空売り価格)
第 10 条 MSCB等を保有している会員は、自己の計算において、当該MSCB等の買付けの残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、新株予約xxを行使することにより取得することとなる対象株券の数量の範囲内で対象株券等の空売りを行う取引が有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第9条の3第1項第21号に掲げる取引に該当することにより金商法施行令第26条の4第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する取引に該当する場合であっても、当該MSCB等の観察期間中であって、当該空売りを行おうとする場合において、同条第1項第1号又は第2号(同条第6項において準用する場合を含む。)に掲げるところのいずれかに該当するときには、当該空売りに係る対象株券等につき直近公表価格
(同条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する直近公表価格をいう。)以下の価格において当該空売りを行ってはならない。ただし、同条第1項ただし書き(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定するところに該当する空売りについては、この限りでない。
(観察期間における市場売却)
第 11 条 MSCB等を保有している(保有することを決定している場合を含む。以下この条及び第15条において同じ。)会員は、当該MSCB等の行使価額が、取引所金融商品市場の売買立会における終値(最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格をいう。以下同じ。)を参照するものである場合には、当該MSCB等の観察期間中の各営業日に、自己の計算において、原則として当該営業日の取引所金融商品市場の売買立会の終了すべき時刻の15分前から当該終了すべき時刻までの間(以下「終了前15分間」という。)において、対象株券等の市場売却に係る発注(終了前15分間の前に発注した売り注文の変更及び引条件付注文を含む。)を行ってはならない。
2 MSCB等を保有している会員は、当該MSCB等の行使価額が、取引所金融商品市場の売買立会における終値以外の一定の時点の株価を参照するものである場合には、前項の規定の趣旨に従い市場売却に係る発注を行うものとする。
3 MSCB等を保有している会員は、当該MSCB等の行使価額が、取引所金融商品市場の売買立会における終日の売買高加重平均価格を参照するものである場合には、当該MSCB等の観察期間中の各営業日に、自己の計算において、原則として当該営業日の前10営業日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の売買数量の合計を10で除して得た数の25%の数量(当該数量が1売買単位に満たない場合は1売買単位)を超える数量の当該対象株券等の市場売却を行ってはならない。
4 MSCB等を保有している会員は、当該MSCB等の行使価額が、取引所金融商品市場の売買立会における終日の売買高加重平均価格以外の一定の時間にわたる価格を参照するものである場合には、前項の規定の趣旨に従い市場売却を行うものとする。
(観察期間における規制の適用除外)
第 12 条 前2条の規定は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には適用しない。
1 MSCB等の発行条件に、新株予約xxの行使価額が、発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値を下回る修正が行われ得る旨の条項が付されていない場合
2 第10条に規定する空売り又は前条に規定する市場売却を行おうとするときの取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の価格が、発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における当該対象株券等
の終値以上又は行使価額の修正が行われ得る下限の価額未満である場合
(新株予約xxの行使制限)
第 13 条 会員は、MSCB等の買受けを行うに当たっては、当該買受けを行う際に上場発行者と締結する契約(以下「買取契約」という。)において、新株予約xxの行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数(以下「行使数量」という。)が当該MSCB等の発行の払込日時点における上場株式数(金融商品取引所が当該払込日時点に公表している直近の上場株式数をいう。以下同じ。)の 10%を超えることとなる場合には、当該10%を超える部分に係る新株予約xxの行使(以下「制限超過行使」という。)を行うことができない旨の第5項に規定する内容を定め、これを遵守しなければならない。
2 前項の規定は、次の各号に掲げるすべての要件を満たす場合には適用しない。
1 業務提携又は資本提携のためにMSCB等を発行すること。
2 上場発行者と当該MSCB等の買受けを行う会員との間で対象株券について取得後6か月以上の保有が約され、その旨が公表されること。
3 当該会員が、当該保有を約した期間中において当該対象株券に係る株券等貸借取引を行わないこと。
4 当該会員が、当該買受け(買受けを行うことを決定している場合を含む。)後から当該保有を約した期間が終了するまで当該対象株券に係る金商法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引を行わないこと。
3 第1項に規定する行使数量について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより計算するものとする。
1 当該MSCB等を複数の者で保有している場合
当該複数の者による新株予約xxの行使数量を合算する。
2 当該MSCB等以外に当該上場発行者が発行する別のMSCB等で新株予約xxを行使することができる期間(以下「行使可能期間」という。)が重複するもの(以下「別回号MSCB等」という。)がある場合
当該MSCB等と当該別回号MSCB等の新株予約xxの行使数量を合算する。
4 第1項に規定する上場株式数について、次の各号に該当する場合は当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。
1 当該MSCB等の発行の払込日後において株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合上場株式数にxxかつ合理的な調整を行う。
2 当該上場発行者が当該MSCB等を発行する際に別回号MSCB等がある場合 当該別回号MSCB等に係る第1項及び前号の規定に基づく上場株式数とする。
5 第1項に規定する買取契約には、次の各号に掲げる内容を定めなければならない。
1 上場発行者は、MSCB等を保有する者による制限超過行使を行わせないこと。
2 MSCB等の買受けを行う会員は、制限超過行使を行わないことに同意し、新株予約xxの行使に当たっては、あらかじめ、上場発行者に対し、当該新株予約xxの行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと。
3 MSCB等の買受けを行う会員は、当該MSCB等を転売する場合には、あらかじめ転売先となる者に対して、上場発行者との間で前各号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも同様の内容を約させること。
4 上場発行者は、前号の転売先となる者との間で、第1号及び第2号の内容及び転売先となる者がさらに第三者に転売する場合にも同様の内容を約すること。
6 第1項に規定する買取契約には、次の各号に掲げる期間又は場合において制限超過行使を行うことができる旨を定めることができる。
1 対象株券等が上場廃止となる合併、株式交換及び株式移転等(以下「合併等」という。)が行われることが公表された時から、当該合併等がなされた時又は当該合併等がなされないことが公表された時までの間
2 上場発行者に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間
3 取引所金融商品市場において対象株券等が監理銘柄又は整理銘柄に割り当てられた時から当該割当てが解除されるまでの間
4 新株予約xxの行使価額が発行決議日の取引所金融商品市場の売買立会における対象株券等の終値以上の場合
5 新株予約xxの行使可能期間の最終2か月間(MSCB等の発行時の行使可能期間が2年以上の場合に限る。)
7 会員は、制限超過行使に該当することを知りながら、新株予約xxの行使を行ってはならない。
(適切な空売りの受託)
第 14 条 会員は、当該会員の関係会社がMSCB等を保有していることを知りながら、当該関係会社による第10条に反する空売りを受託してはならない。
(社内体制の整備)
第 15 条 MSCB等の買受けを行う会員は、MSCB等の買受けを推進する業務からの影響を受けずに第9条に掲げる事項の確認を行うために、必要な社内体制を整備しなければならない。
2 MSCB等を保有している会員は、第10条及び第11条の規定の遵守状況についてのモニタリングを実施するものとする。
3 MSCB等の保有を行う又は買受けの斡旋を行う会員は、この規則に規定する内容の具体的な取扱いについて社内規則をあらかじめ制定し、これを役職員に遵守させる体制を整備しなければならない。
第 5 章 雑 則
(会員以外の者が第三者割当増資等に係る株券等を買い受ける場合の対応)
第 16 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等(MSCB等に係るものを除く。以下この条において同じ。)に係る株券等の当該会員の関係会社(当該会員の親会社(金融商品取引業等に関する内閣府令第177条第6項第1号に規定する親会社をいう。)、子会社(同項第2号に規定する子会社をいう。)及び親会社の子会社(同項第4号に規定する親会社の子会社をいう。)をいう。以下同じ。)による買受けを斡旋する場合には、当該関係会社に対し、第3条から第7条までに定めるところによるよう要請するものとする。なお、第
3条、第7条第2項及び第3項に掲げる事項については、必要に応じて当該会員が代行して適切な確認を行うものとする。
2 会員は、上場発行者による第三者割当増資等(M&A(「有価証券の引受け等に関する規則」第20条第2項に規定するM&Aをいう。第4項において同じ。)に際して行われるものを除く。次項において同じ。)に係る株券等の会員以外の者(当該会員の関係会社を除く。次項及び次条において同じ。)による買受けの斡旋を上場発行者に対して行う場合には、当該上場発行者に対し、第3条、第5条から第7条までの規定の趣旨を尊重するよう要請するものとする。
3 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等の会員以外の者による買受けの斡旋を当該会員以外の者に対して行う場合には、当該会員以外の者に対し、第3条から第6条まで並びに第7条第1項及び
第4項の規定の趣旨を尊重するよう要請するものとする。
4 会員は、M&Aに際して上場発行者による第三者割当増資等が行われる場合であって、当該上場発行者に対して当該M&Aに係る助言を行うときには、当該上場発行者に対し、第5条の要請を行うものとする。
(会員以外の者がMSCB等を買い受ける場合の対応)
第 17 条 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係るMSCB等の当該会員の関係会社による買受けを斡旋する場合には、当該関係会社に対し、第3条から第13条まで(第5条第1項を除く。)に定めるところによるよう要請するものとする。なお、第9条に掲げる事項については、必要に応じて当該会員が代行して適切な確認を行うものとする。
2 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係るMSCB等の会員以外の者による買受けの斡旋を当該上場発行者に対して行う場合は、当該上場発行者に対し、第3条から第9条まで(第5条第1項を除く。)及び第13条の規定の趣旨を尊重するよう要請するものとする。
3 会員は、上場発行者による第三者割当増資等に係るMSCB等の会員以外の者による買受けの斡旋を当該会員以外の者に対して行う場合は、当該会員以外の者に対し、第3条、第4条、第5条第2項、第6条、第
7条第1項及び第4項、第8条、第9条並びに第13条の規定の趣旨を尊重するよう要請するものとする。
(みなしMSCB等への適用)
第 18 条 会員が上場発行者による第三者割当増資等に係る株券等(MSCB等を除く。この条において同じ。)の買受け又は買受けの斡旋をするに当たり、当該第三者割当増資等を行う上場発行者が発行する有価証券に係る金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引その他の取引が当該株券等と密接不可分の関係であって、かつ、当該株券等及び当該デリバティブ取引その他の取引が一体として第2条第2号柱書と同等の効果を有する場合には、当該株券等及び当該デリバティブ取引その他の取引を一体としてMSCB等とみなしてこの規則の規定を適用する。
2 会員は、前項の規定に該当することとなった場合には、第5条第2項各号に掲げる事項に加え、当該株券等及び当該デリバティブ取引その他の取引の内容について、開示の要請を行うこととする。
(この規則の適用除外)
第 19 条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律等に基づく決定に従い発行される株券等であって、本協会が適当と認める場合には、この規則を適用しない。
2 「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」第2条第3項に規定する並行第三者割当に該当する第三者割当増資等に係る株券等(MSCB等を除く。)については、この規則を適用しない。
x x
1 この理事会決議は、平成19年7月1日から施行し、同日以後、発行に係る取締役会決議又は株主総会の特別決議が行われたMSCB等から適用する。ただし、第6条から第8条まで及び第11条の規定は、施行日前において発行に係る取締役会決議又は株主総会の特別決議が行われたMSCB等についても適用する。
2 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。
付 則(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。
2 改正条項は、次のとおりである。
第1条、第2条第1号、第4号及び第5号、第6条から第8条、第9条第1項、第2項第4号、第6項第3
号及び第4号、第10条第1項、第12条第3項を改正。
付 則(平21. 3.17)
この改正は、平成 21 年3月 17 日から施行し、同日以後に金融機能の強化のための特別措置に関する法律等に基づく決定に従い発行されるものから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第13条を新設。
付 則(平21.7.14)
この改正は、平成21年7月14日から施行し、同日以後、発行に係る取締役会決議又は株主総会の特別決議が行われたCB等から適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第13条を第14条に繰り下げ、第13条を新設。
付 則(平22.3.16)
1 この改正は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、募集にあっては、施行日以後に取締役会決議(委員会設置会社にあっては執行役の決定を含む。)又は株主総会の特別決議が行われる第三者割当増資等から、売出しにあっては、施行日以後に当該売出しに係る株券等の上場発行者が当該株券等を上場する取引所金融商品市場の定める規則に従い当該売出しについて開示を行う第三者割当増資等から、適用する。
2 改正後の第6条に規定する「直前に行われた第三者割当増資等」は、募集にあっては、平成20年4月1日以後に取締役会決議(委員会設置会社にあっては執行役の決定を含む。)又は株主総会の特別決議が行われた第三者割当増資等を、売出しにあっては、平成20年4月1日以後に当該売出しに係る株券等の上場発行者が当該株券等を上場する取引所金融商品市場の定める規則に従い当該売出しについて開示を行った第三者割当増資等をいう。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の名称を変更。
⑵ 第1章から第4章を新設。
⑶ 第1条を改正。
⑷ 第2条旧第1号から旧第5号を第2号から第6号に繰り下げ、第1号及び第7号を新設し、第2号本文、第2号ニ、第3号、第5号及び第7号を改正。
⑸ 旧第3条を削る。
⑹ 旧第4条を第3条に繰り上げ、第3条本文及び第1号から第5号を改正。
⑺ 第4条を新設。
⑻ 旧第5条を第5条第2項に繰り下げ、第5条第1項を新設し、第5条第2項本文及び第1号から第7号を改正。
⑼ 旧第6条から旧第9条を第10条から第13条に繰り下げ、第6条から第9条を新設し、第10条本文、第11条第1項、第12条第2号並びに第13条第1項、第2項第2号、第3項第2号、第4項第2号、第5項第1号から第4号及び第6項第2号を改正。
⑽ 第10条を削る。
⑾ 旧第11条及び旧第12条を第14条及び第15条に繰り下げ、第14条並びに第15条第1項及び第2項を改正。
⑿ 第16条及び第17条を新設。
⒀ 旧第13条及び旧第14条を第18条及び第19条に繰り下げ、第19条第2項を新設し、第18条第1項及び第2項並び
に第19条第1項を改正。
付 則(平22.10.19)
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条に第8号を新設する。
⑵ 第3条柱書を改正。
⑶ 第4条第1項を改正。
⑷ 第5条第1項及び第2項柱書を改正。
⑸ 第6条を改正
⑹ 第7条第1項から第4項を改正。
⑺ 第3章及び第4章を第4章及び第5章に繰り下げ、第3章を新設。
⑻ 第7条の2及び第7条の3を新設。
⑼ 第18条第1項を改正。
付 則(平24. 7.17)
この改正は、本協会が別に定める日から施行し、同日以後、取締役会決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)が行われる株券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第19条第2項を改正。
⑵ 「本協会が別に定める日」は平成24年10月1日。
付 則(平25.10.15)
この改正は、平成25年11月5日から施行し、第13条第6項第3号及び第16条第2項の改正を除き、同日以後に行われる有価証券の売付けについて適用し、同日前に行われた有価証券の売付けについては、なお従前の例による。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第2号、第5号及び第6号を改正。
⑵ 第4条第2項を改正。
⑶ 第10条を改正。
⑷ 第11条第1項を改正。
⑸ 第13条第6項第3号を改正。
⑹ 第16条第2項を改正。
付 則(令5.2.14)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第19条第2項を改正。
⑵ 「本協会が別に定める日」は令和5年10月1日。