※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
(2022.11.14)
契約締結前交付書面(C)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
・国債先物・オプション取引の契約締結前交付書面
・指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
・有価証券オプション取引の契約締結前交付書面
x x x 券 株 式 会 社
目 次
● 国債先物・オプション取引の契約締結前交付書面 1
● 指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面 16
● 有価証券オプション取引の契約締結前交付書面 31
国債先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国債先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買
(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
○先物オプション取引とは、権利行使対象となる先物を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○国債先物取引は、抽象的な金融商品(標準物)を対象商品としたものであるため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉はすべて交換比率(コンバージョンファクター)に応じて、受渡適格銘柄の現渡し・現引きによって決済が行われます。
○ミニ国債先物取引は、標準物の価格を対象としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
○国債先物オプション取引は、国債先物を対象商品としたものであり、期日までに権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、対象となる先物取引が成立します。
○国債先物取引及び国債先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、御自身の資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 国債先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙 1「国債先物・オプション取引に係る手数料等について」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 国債先物取引・国債先物オプション取引(売付け)を行うにあたっては、別紙 1「国債先物・オプション取引に係る手数料等について」に記載の証拠金(後段3.(1)に記
載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託をしていただきます。
⬝ 証拠金について有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、国債先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
国債先物取引のリスクについて
国債先物の価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、国債先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 国債先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で国債先物取引以外の先物取引 又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、国債先物オプション取引及び商品先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物取引に関して発生したものでなくても、国債先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失につい
ても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 取引最終日までに反対売買によって決済されなかった国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)の建玉については受渡決済を行うことになります。受渡決済では、売手は建玉と同額の国債を引き渡さなければなりませんので、引き渡すべき国債の全部又 は一部を保有していない場合は、現物市場において国債を買い付けるなど、引き渡すべき国債を調達しなければならないことになりますから、特に注意が必要です。
国債先物オプション取引のリスクについて
国債先物オプションの価格は、金利の変動の影響等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、国債先物オプションは、市場価格が権利行使対象となる国債先物の価格に応じて変化しますので、その変動率は国債先物価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、国債先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
<国債先物オプションの買方特有のリスク>
・ 国債先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わ
ない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことにな ります。
<国債先物オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る多額の取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の 方向に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、国債先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動により不足額が発生した場合には、証拠金の 追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で国債先物オプション取引以外 の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、有価証券オプション取引、国債先物取引及び商品先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、国債先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが国債先物オプション取引に関して発生したものでなくても、国債先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で売建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。国債先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 国債先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
国債先物取引及び国債先物オプション取引の仕組みについて
国債先物取引及び国債先物オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.国債先物取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 対象銘柄
取引対象は、金融商品取引所が設定した標準物(国債先物取引)又はその価格(ミニ国債先物取引)となります。
(2) 受渡適格銘柄
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)の受渡適格銘柄は、発行日(利付国債証券について、同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券がある場合には、当該同一の名称及び記号を有し、かつ、先に発行された利付国債証券のうち、発行日が最初であるものの発行日。以下同じ。)及び受渡決済期日に金融商品取引所が定める残存期間を有する利付国債証券(国債証券として発行されたものであって、かつ、入札の方法その他発行に際して不特定多数の者による取得を前提とする方法によりその発行総額の全部又は一部が発行されたものに限る。)のうち、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の 3 か月前の月以前のもの(超長期国債先物取引(平成27年
9月限月取引を除く。)については、発行日の属する月が受渡決済期日の属する月の4か月前の月以前のもの)となります。
(3) 取引の期限
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)は、3月、6月、9月、12 月の各 20 日(20 日が休業日に当たるときはxx繰り下げる。)を受渡決済期日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日の5日前(ただし、平成 27 年6月限月及び9月限月の取引の場合は7日前。いずれも休業日を除外する。)の日に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの 1 サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とし、その翌日から新しい限月取引が開始されます。
ミニ国債先物取引は、国債先物取引と同じ限月取引について取引可能ですが、取引最終日は、国債先物取引の取引最終日の前営業日となります。なお、取引開始日は国債先物取引と同一です。
(4) 日中取引終了後の取引
国債先物取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分と併せて取引日ごとに行います。
(5) ストラテジー取引
国債先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の国債先物取引の売付け又は買付け
を同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(6) 制限値幅
国債先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1取引日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(7) 取引の一時中断
国債先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(8) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.国債先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
国債先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、買建玉(又は売建玉)価格と転売(又は買戻し)価格との差額を授受することにより決済することができます。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 最終決済
国債先物取引(ミニ国債先物取引を除く。)について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、受渡決済期日に、受渡適格銘柄である国債とその代金との授受を行うことにより決済します。ただし、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と受渡決済値段(取引最終日の清算価格)との差額については別途、反対売買による決済の場合と同様に授受を行います。
この場合、受渡代金の計算にあたっては、取引の対象である標準物と受渡適格銘柄との価値が同一になるように、一定の交換比率により受渡適格銘柄の価格を調整します。
(平成 27 年6月限月及び9月限月の受渡決済に係る経過xxの取扱いについては、受渡当事者
を課税主体(事業法人、個人等)と非課税主体(一部の事業法人、非課税法人、指定金融機関等)とに区分し、課税主体間の受渡しは課税扱い、非課税主体間の受渡しは非課税扱いとします。また、これらの限月の受渡決済において、受渡適格銘柄の次回利払期日が平成 27 年 12 月 31 日以前で、かつ、課税扱いの場合は、税相当額として経過xxに 20.315%を乗じた額を差し引きます。なお、双方のグループ内で数量的に合致しない部分の経過xxの取扱いは一律課税扱いとなりますので、金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)が抽せんを行い、課税主体との間で受渡しを行う非課税主体を指定します。)
ミニ国債先物取引について、取引最終日までに反対売買によって決済されなかった建玉は、最終決済期日に、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と、最終清算値段(ミニ国債先物取引の取引最終日の翌日における同一限月の国債先物取引の最初の約定値段)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
(金融商品取引所における国債先物取引及び国債先物オプション取引の清算機関は、株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
2.国債先物オプション取引の仕組みについて
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、次の 2 種類とします。 a.国債先物プットオプション
国債先物取引において額面 1 億円の売付けを行うことができる権利 b.国債先物コールオプション
国債先物取引において額面 1 億円の買付けを行うことができる権利
(2) 取引の期限
国債先物オプション取引は、毎月の末日(末日が休業日又は半休日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行い、取引最終日の午後立会をもって取引終了となります。また、各限月取引のうち、
・ 3月、6月、9月及び 12 月の前月に取引最終日が到来する限月取引は、2限月取引制とし、各限月取引の取引期間は6か月とします。なお、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の午前立会から新しい限月取引が開始されます。
・ 3月、6月、9月、及び 12 月以外の月の前月に取引最終日が到来する限月取引は、当該限月取引の取引最終日の属する月の前月の1日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の午前立会から新しい限月取引が開始されます。
各限月取引は、取引最終日後最初に受渡決済期日が到来する国債先物取引の限月取引を権利行使対象先物限月取引とします。
(3) 日中取引終了後の取引
国債先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了
後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、翌日の日中取引分と併せて取引日ごとに行います。
(4) ストラテジー取引
国債先物オプション取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
国債先物オプション取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1取引日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
国債先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に国債先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.国債先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使期間
国債先物オプション取引の権利行使期間は、取引開始日から取引最終日の終了する日までです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使を行う日の各金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者又は金融機関に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使期間満了の日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を
行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段(権利行使期間が満了する日における権利行使対象先物限月取引の清算価格。以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
清算機関は、金融商品取引業者又は金融機関から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者又は金融機関へ割当てを行い、割当数量を金融商品取引業者又は金融機関の自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者又は金融機関は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
○ 決済の方法
国債先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
国債先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 権利行使による決済
国債先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で権利行使が行われた日に国債先物取引が成立します。
権利行使により成立した国債先物取引の売付け又は買付けを既存の建玉の転売又は買戻しとすることができます。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託をしなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現
金で差し入れ又は預託をしなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託をしている金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金は、受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されます。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了 していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定値段と前取引日の清算価格との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託
(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客さまにとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益額の払出し
計算上の利益額に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回ってい るときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が国債先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託をする保証金のことをいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
国債先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における国債先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 国債先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 国債先物・オプション取引のお取引に関するお客さまの金銭又は建玉の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<国債先物取引に関する租税の概要>
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 国債先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等と
の損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 国債先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<国債オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 国債オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 国債オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において国債先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引(先物オプション取引については、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引及び行使価格)、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された国債先物取引又は国債先物オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、国債先物取引及び国債先物オプション取引の取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容ならびにお客さまと当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかにお取引のある支店の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
別紙 1
国債先物・オプション取引に係る手数料等について
1.取引手数料
(1)国債先物取引
○手数料率(税込)
売買額面金額 | 手数料率 |
5 億円以下 | 売買額面金額×0.0165% |
5 億円超 10 億円以下 | 売買額面金額×0.0110%+27,500 円 |
10 億円超 50 億円以下 | 売買額面金額×0.0055%+82,500 円 |
50 億円超 | 売買額面金額×0.00275%+220,000 円 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)、又は受渡決済の受渡日となります。
(2)国債先物オプション取引
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
500 万円以下 | 約定金額×1.430% |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.935%+24,750 円 |
1,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.495%+68,750 円 |
5,000 万円超 | 約定金額×0.275%+178,750 円 |
・最低手数料は 2,750 円です。 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
新規建の受渡日、転売又は買戻しによる決済、権利行使による決済の受渡日となります。
2.証拠金
国債先物・オプション取引においては、決済履行を担保し取引の安全性を確保するほか、投資者保護を図る観点から、証拠金を差し入れていただきます。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………………………………………90% 〃地方債・社債………………………………………………………85% 〃金融債………………………………………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券……………………………………………………………70% 〃公社債投信…………………………………………………………85% 〃
追加型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)単位型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……………………………………70% 〃(ETF、不動産投信など)
※国内投資信託のうち分配金再投資型は、当社におきましては代用有価証券となりません。
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、ご通知した日の翌営業日から起算して 5 営業日目以降で当社が指定した日といたします。
以 上
指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、指数先物・オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 指数先物・オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(金融商品取引所が定める特別な指数又は数値(SQ値ともいいます。以下同じ。))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)。以下同じ。)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
◯ 指数先物取引及び指数オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・指数先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙 1「指数先物・オプション取引に係る手数料等について」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
・建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
・指数先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙 1「指数先物・オプション取引に係る手数料等について」に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
・証拠金について有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、指数先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
指数先物取引のリスクについて
指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金のxx 分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したとき は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数先物取引以外の先物取引又はオプション取引(指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物・ オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<指数オプションの買方特有のリスク>
・ 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになりま す。
<指数オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に 変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生
した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で指数オプション取引以外の先 物取引又はオプション取引(指数先物取引、有価証券オプション取引、商品先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、指数先物オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物オプション取引に関して発生したものでなくても、指数先物オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清 算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
指数先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 指数先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
指数先物取引及び指数オプション取引の仕組みについて
1.指数先物取引の仕組みについて
指数先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象指数
取引対象の指数は、東証株価指数(TOPIX)や日経平均株価指数など各金融商品取引所が指定した指数となります。
(2) 取引の期限
指数先物取引(以下のaからeに掲げる指数先物取引を除く。)は、金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。以下同じ。)に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)の日中取引の終了時までの1サイクルをいいます。以下同じ。)を取引最終日とする取引(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
a 配当指数先物取引
各限月取引(12 月限月取引のみ)の翌年の 3 月末日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、各限月取引の取引最終日の属する年の 1 月 4 日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。)の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
b 米国株価指数先物取引
各限月取引の第三金曜日(休業日又は対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
c ボラティリティー指数先物取引
各限月取引の翌月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の 30 日前となる日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
d 台湾株価指数先物取引
各限月取引の第三水曜日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り下げる。)の前日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
e 中国株価指数先物取引(香港上場中国株の株価指数先物取引)
各限月取引の末日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(対象指数が算出されない日に当たるときは、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、一部の取引を除き、日中取引終了後に もセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日の日中取引分と併
せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
指数先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の指数先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
指数先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.指数先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 最終清算数値による決済(最終決済)
取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定数値と最終清算数値との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.指数オプション取引の仕組みについて
指数オプション取引には、東証株価指数(TOPIX)オプション取引や日経平均株価指数オプション取引などがあり、商品ごとに金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の 2 種類とします。 a 指数プットオプション
対象指数の数値が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 指数コールオプション
指数の数値が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
直近のそれぞれの限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しいそれぞれの限月取引が開始 されます。
(3) 日中取引終了後の取引
指数オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、 当該セッションの翌日中取引と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1 日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
指数先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、指数先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に指数オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次の
ような規制措置が取られることがあります。 a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.指数オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
指数オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における指数先物取引及び指数オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
指数オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
指数オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転
売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 権利行使による決済
指数オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から
②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金は、受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されます。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目の 合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払 出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、
「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客さまにとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
指数先物取引(有価証券指数等先物取引)に係る計算上の利益に相当する額の金銭については、受 入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っているときの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が指数先物取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ 値))をいいます。
指数先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における指数先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 指数先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 指数先物・オプション取引のお取引に関するお客さまの金銭又は建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<指数先物取引に関する租税の概要>
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 指数先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<指数オプション取引に関する租税の概要>
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 指数オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において指数先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
・ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入の
うえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
・ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格
(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
・ 注文された指数先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から
「取引報告書」が交付されます。
・ また、指数先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、当社から毎月「先物取引に関する通知書」が郵送されるほか、お客さまと当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、「照合通知書」が郵送されます。
・ この「取引報告書」、「先物取引に関する通知書」、「照合通知書」の内容は、必ずご確認下さい。
・ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
別紙 1
指数先物・オプション取引に係る手数料等について
1.取引手数料
(1)東証株価指数、日経平均株価指数先物取引
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
1 億円以下 | 約定金額×0.0880% |
1 億円超 3 億円以下 | 約定金額×0.0660%+22,000 円 |
3 億円超 5 億円以下 | 約定金額×0.0440%+88,000 円 |
5 億円超 10 億円以下 | 約定金額×0.0220%+198,000 円 |
10 億円超 | 約定金額×0.0110%+308,000 円 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)、又は最終清算数値(SQ値)による決済の受渡日となります。
(2)東証株価指数オプション、日経平均株価指数オプション取引
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
100 万円以下 | 約定金額×4.400% |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×3.300%+11,000 円 |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×2.200%+44,000 円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×1.650%+71,500 円 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×1.320%+104,500 円 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.990%+203,500 円 |
5,000 万円超 | 約定金額×0.660%+368,500 円 |
・最低手数料は 2,750 円です。 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
新規建の受渡日および転売又は買戻しによる決済、権利行使による決済の受渡日となります。
2.証拠金
指数先物・オプション取引においては、決済履行を担保し取引の安全性を確保するほか、投資者保護を図る観点から、証拠金を差し入れていただきます。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………………………………………90% 〃地方債・社債………………………………………………………85% 〃金融債………………………………………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券……………………………………………………………70% 〃公社債投信…………………………………………………………85% 〃
追加型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)単位型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……………………………………70% 〃(ETF、不動産投信など)
※国内投資信託のうち分配金再投資型は、当社におきましては代用有価証券となりません。
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、ご通知した日の翌営業日から起算して 5 営業日目以降で当社が指定した日といたします。
以 x
xx証券オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、有価証券オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ決められた特定の価格で買う権利又は売る権利を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○有価証券オプション取引は、個別の有価証券を対象商品としたものであることから、権利行使が行われた場合には、権利行使価格において、オプション対象有価証券の売買が成立します。
○有価証券オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 有価証券オプション取引を行うにあたっては、別紙 1「有価証券オプション取引に係る手数料等について」に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 有価証券オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙 1「有価証券オプション取引に係る手数料等について」に記載の証拠金(後段4.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。
⬝ 証拠金について有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、有価証券オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
有価証券オプション取引のリスクについて
有価証券オプションの価格は、対象とする有価証券の市場価格や対象となる指数、あるいは当該有価証券の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、対象とする有価証券の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、有価証券オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動しますので、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、有価証券オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりに取引ができないことがあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができないことがあります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
・ 有価証券オプションの対象となる有価証券が上場廃止となる場合には、当該有価証 券オプションも上場廃止され、また、有価証券オプションの取引状況を勘案して当該有価証券オプションが上場廃止とされる場合があります。
その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。
なお、オプションの対象となる有価証券が企業再編等により上場廃止となる場合、 当該有価証券オプションは、金融商品取引所が定めるところにより、もともと設定された又は新たに設定する存続会社等の有価証券を対象とする有価証券オプションに引き継がれることがあります。(詳細は、後段「8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ」を参照)
・ 対象有価証券が売買停止となった場合等には、当該有価証券オプションも取引停止となることがあります。さらに、対象有価証券の発行者が、人的分割を行う場合にも、 当該有価証券オプションが取引停止となることがあります。
<有価証券オプションの買方特有のリスク>
・ 有価証券オプションは期限商品であり、買方が取引最終日までに転売を行わず、権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資 資金の全額を失うことになります。
<有価証券オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、有価証券オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が 発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物・オプション口座で有価証券オプション取引以 外の先物取引又はオプション取引(指数先物・オプション取引、商品先物・オプション取引及び国債先物・オプション取引)を取引する場合、当該先物・オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算・管理されるため、有価証券オプション取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。また、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが有価証券オプション取引に関して発生したものでなくても、有価証券オプション取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。 すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売xxx証券が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
有価証券オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ 有価証券オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
有価証券オプション取引の仕組みについて
有価証券オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
1.取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は、各金融商品取引所が選定した有価証券(以下「対象有価証券」という)に係る次の
2種類とします。
a.有価証券プットオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式(投資口及び受益権を含む。以下同じ。)の分割等が生じた場合
(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の売付けを成立させることができる権利
b.有価証券コールオプション
権利行使価格で対象有価証券の売買単位の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
ただし、対象有価証券に株式の分割等が生じた場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)で、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の売買に係る数量が、対象有価証券の売買単位以外の数量に変更された銘柄については、権利行使価格で当該変更後の数量の有価証券の買付けを成立させることができる権利
(2) 取引の期限
有価証券オプション取引は、直近の2か月及びそれ以外の3月、6月、9月、12 月のうち直近の2か月の各月の第二金曜日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)の前日(休業日に当たるときは、xx繰り上げる。)を取引最終日とする取引(限月取引といいます。)に区分して行います。
また、直近の限月取引の取引最終日の翌日(休業日に当たるときは、xx繰り下げる。以下同じ。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 権利行使価格等の変更
・ 対象有価証券について、株式の分割、有償増資、売買単位の変更等が行われる場合(対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合を含みます。)、権利落ちの期日の前日に設定されている銘柄については、権利行使価格、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量、建玉の数量を変更する場合があります。
(株式の分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券について株式の分割が行われる場合、以下のような変更が行われます。
a.1:1.2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×1/1.2、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×1.2)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし) b.1:2 の株式の分割の場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×1/2)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は 2 単位(1単位×2)
(対象有価証券の売買単位の変更における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の売買単位が 1,000 株から 100 株へ変更された場合、以下のような変更が行われます。
・ 権利行使価格は 1,000 円(変更なし)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 100 株
・ 建玉の数量は 10 単位(1単位×1,000 株/100 株)
(人的分割における事例)
・ 権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 1,000 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、対象有価証券の発行者が人的分割を行う場合、以下のような変更が行われます。
a.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 800 円である場合
・ 権利行使価格は 833 円(1,000 円×800 円/960 円、ただし円位未満四捨五入)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,200 株(1,000 株×960 円
/800 円)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b.対象有価証券の人的分割に係る権利落ちとする期日の前日の最終約定値段が 960 円で、人的
分割による権利落後始値が 480 円である場合
・ 権利行使価格は 500 円(1,000 円×480 円/960 円)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 1,000 株(変更なし)
・ 建玉の数量は2単位(1単位×960 円/480 円)
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引
(ストラテジー取引)ができます。
(5) 取引の期限制限値幅
・ 相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅を設けています。
・ 金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の期限取引規制
金融商品取引所は取引の状況に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.有価証券オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
2.権利行使
(1) 権利行使日
有価証券オプション取引の権利行使日は、取引最終日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格が最終清算値段(権利行使日の対象有価証券の最終値段(最終気配値段を含む。)以下同じ。)を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格が最終清算値段を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割当てます。
(金融商品取引所における有価証券オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
3.決済の方法
有価証券オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
有価証券オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに、転売(又は買戻し)をすることにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者
(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 権利行使による決済
有価証券オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
この場合、権利行使を行った買方と権利行使の割当てを受けた売方との間で対象有価証券の売買が成立します。
権利行使日から起算して4日目(権利行使日が配当xxの期日の前日に当たる場合は権利行使日から起算して3日目)に、有価証券の買方は、買付代金(権利行使価格×最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量×権利行使数量)を、有価証券の売方は、権利行使により成立する対象有価証券の数量に権利行使割当数量を乗じた数量の有価証券を交付します。
ただし、対象有価証券に株式の分割等が行われ、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量に単位未満数量が生じた場合、有価証券の売方となる顧客は、当該単位未満数量については権利行使日の対象有価証券の終値(最終気配値段を含む。)により評価した金銭を支払うことにより決済します。
例えば、権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が
1,200 株のコールオプション1単位が権利行使され、対象有価証券の権利行使日における終値が
1,100 円の場合、コールオプションの買方は買付代金として 1,200,000 円(1,000 円×1,200
株×1単位)を、売方は対象有価証券 1,000 株と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終
値により評価した金銭として 220,000 円を支払うこととします。(なお、金銭については、買付代金と単位未満数量を権利行使日の対象有価証券の終値により評価した金銭との差額が授受されます。)
なお、権利行使又は権利行使の割当てにより成立した対象有価証券の売買について、信用取引を
利用することができます。
4.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✼先物・オプション取引口座ごとに計算します。
〇 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
〇 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✼先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉についてSPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める
証拠金額です。
✻取引受渡証拠金は、受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されます。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目 の合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の 払出額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値(値段)と前取引日の清算数値(値段)との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客さまにとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 証拠金の返還
当社は、顧客が有価証券オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
5.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じますが、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定
する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1) 、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
6.建玉制限
顧客は、対象有価証券が同一のプットオプションの売建玉とコールオプションの買建玉の合計又はプットオプションの買建玉とコールオプションの売建玉の合計について、金融商品取引所が定める数量を超えて保有することができないこととしています。
ただし、建玉のうち対象有価証券等との組み合わせにより、リスクが限定されていると認められる建玉については、制限の対象から除外することができます。
7.上場廃止
対象有価証券が上場廃止される場合には、当該有価証券オプションも上場廃止となります。
また、金融商品取引所が定める任意の基準日からさかのぼって1年間において同一の対象有価証券に係る有価証券オプション取引が成立していない場合で、上場の継続を必要としないと認められたものについて、基準日の翌日以降1か月間に取引が成立していない場合は、当該対象有価証券に係る有価証券オプションは上場廃止となります。
上記に関わらず、オプション対象有価証券が企業再編(合併(投資法人の合併を含む)、株式交換等をいう。以下同じ。)又は投資信託の併合により上場廃止となる場合で、当該企業再編に係る新設会社
(投資法人を含む。以下同じ。)若しくは存続会社(投資法人を含む。以下同じ。)の発行する有価証券又は当該投資信託の併合に伴い発行される有価証券がオプション対象有価証券であるとき(新たに選定される場合を含む。)、当該上場廃止となるオプション対象有価証券に係る有価証券オプションを、当該企業再編に係る新設会社若しくは存続会社の発行する有価証券又は当該投資信託の併合に伴い発行されるオプション対象有価証券に係る有価証券オプションとして、金融商品取引所が定めるところにより引き継がれることがあります。その場合、取引を継続できます。
なお、引継ぎに係る銘柄が設定されていない場合には、当該銘柄の特別設定が行われます。
8.企業再編等に伴う建玉の引継ぎ
企業再編等によって有価証券オプションが引き継がれる場合、存続会社等の有価証券を対象とする
有価証券オプション取引のうち、元の銘柄と同一の限月取引の銘柄に建玉が引き継がれることになります。引継ぎ先の銘柄は、金融商品取引所が定めるところにより、合併比率等に応じて権利行使価格を調整したうえで決定されます(必要に応じて、建玉数量や受渡単位も調整されます)。
その際、引継先の銘柄がもともと設定されている場合は当該銘柄、設定されていない場合は新たに設定のうえ、当該銘柄に建玉が引き継がれます。上場廃止となる有価証券オプションは、原資産の上場廃止日の前営業日まで取引が行われ、合併等効力発生後の最初の日までの間に、建玉の引継ぎが実施されます。
(企業再編等における事例)
権利行使価格が 1,000 円、最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量が 100 株の有価証券オプションを、建玉の数量として1単位保有している状況で、企業再編等により対象有価証券が上場廃止となる場合、金融商品取引所の定めにより、存続会社の有価証券に係る有価証券オプションとして、有価証券オプション及びその建玉が以下のように引き継がれる場合があります。
a. 消滅会社の株式 1 株に対して存続会社の株式 0.5 株が割当て交付される場合であって、当該存続会社の株式がオプション対象有価証券であるとき又はオプション対象有価証券となるとき
・ 保有していた消滅会社株式に係る有価証券オプションは、存続会社株式に係る有価証券オプションとして引継ぎ
・ 権利行使価格は 2,000 円(1,000 円/0.5)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 50 株(100 株×0.5)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
b. 消滅会社の株式 1 株に対して新設会社の株式 0.5 株が割当て交付される場合であって、当該新設会社の株式がオプション対象有価証券となるとき
・ 保有していた消滅会社株式に係る有価証券オプションは、新設会社株式に係る有価証券オプションとして引継ぎ
・ 権利行使価格は 2,000 円(1,000 円/0.5)
・ 最小単位の権利行使により成立する対象有価証券の数量は 50 株(100 株×0.5)
・ 建玉の数量は1単位(変更なし)
オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
有価証券オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における有価証券オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 有価証券オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 有価証券オプション取引のお取引に関するお客さまの金銭又は建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得 又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 有価証券オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において有価証券オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、プット・オプション又はコール・オプションの別、限月取引、行使価格、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、xx等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時又は所定の日時までに、成立する取引又は成立した取引について新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された有価証券オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が郵送されます。
⬝ また、有価証券オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容ならびにお客さまと当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、当社から毎月「取引残高報告書」が郵送されます。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかにお取引のある支店の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
別紙 1
有価証券オプション取引に係る手数料等について
1.取引手数料
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
10 万円以下 | 約定金額×4.400% |
10 万円超 30 万円以下 | 約定金額×3.300%+1,100 円 |
30 万円超 50 万円以下 | 約定金額×2.200%+4,400 円 |
50 万円超 100 万円以下 | 約定金額×1.650%+7,150 円 |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×1.320%+10,450 円 |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.990%+20,350 円 |
500 万円超 | 約定金額×0.660%+36,850 円 |
・権利行使による決済は、上場株式の売買手数料率が適用されます。 |
※上記料率による手数料算出のほか、お客さまと当社と協議のうえ料率を決定する方法を選択することも可能です。
○お支払時期
新規建の受渡日および転売又は買戻しによる決済、権利行使による決済の受渡日となります。
2.証拠x
xx証券オプション取引においては、決済履行を担保し取引の安全性を確保するほか、投資者保護を図る観点から、証拠金を差し入れていただきます。
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………………………………………90% 〃地方債・社債………………………………………………………85% 〃金融債………………………………………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………………………………………80% 〃上場株券……………………………………………………………70% 〃公社債投信…………………………………………………………85% 〃
追加型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)単位型株式投信……………………………………………………70% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……………………………………70% 〃(ETF、不動産投信など)
※国内投資信託のうち分配金再投資型は、当社におきましては代用有価証券となりません。
委託証拠金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う場合の主な事象例は以下のとおりです。
① 特定の銘柄について、金融商品取引所(複数の市場に上場されている場合は優先市場)が「株券上場廃止基準の取扱い」、「監理ポスト及び整理ポストに関する規則」等に則り監理ポスト割当てを発表した場合
② ①のほか、会社発表及び複数の報道内容に関して、顧客保護の観点から特に重要と認められる場合
なお、掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、ご通知した日の翌営業日から起算して 5 営業日目以降で当社が指定した日といたします。
以 上
当 社 の 概 要
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 181 号本店所在地 〒112-0002 xxx文京区xxx1-1-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 122 億円
主 な 事 業 金融商品取引業(第一種金融取引業および投資運用業)設 立 年 月 1947 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(大代表)またはお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒112-0002 xxx文京区xxx1-1-1
水戸証券株式会社 お客さま相談担当:電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
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