Contract
資 料 1
東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業
基 本 協 定 書 (案)
平成●年●月●日
埼 玉 県x x 部 市
( )
東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業基本協定書(案)
東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(以下「本事業」という。)に関して、埼玉県(以下「県」という。)及びxxx市(以下「市」といい、これら二地方公共団体を「県・市」という。)並びに 、 及び (以下総称して「事業予定者」という。)は、以下のとおり合意し、本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。なお、 を事業予定者の代表企業とする。
(目的)
第1条 本協定は、県・市及び事業予定者が相互に協力し、「東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業入札説明書」(以下、添付書類を含め「入札説明書等」とい
う。)及び事業予定者が入札説明書等に従い県・市に提出した事業者提案(以下「提案書」という。)に基づき、県・市及び事業予定者が東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)を整備するに当たり必要な手続き、役割分担及びスケジュールを明確化し、本事業を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 県・市及び事業予定者は、入札説明書等に定められた財産交換協定及び財産交換契約(以下「財産交換協定」及び「財産交換契約」を総称して「交換協定等」とい
う。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業予定者は、交換協定等の締結のための県・市との協議において、入札説明書等及び提案書の内容を遵守するほか、本事業の入札手続における県・市及び「東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業者選定審査委員会」の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
3 県・市及び事業予定者は、交換協定等締結後も、本事業の遂行のために相互に協力するものとする。
(業務の概要)
第3条 本事業における事業予定者の役割は別紙1の通りとする。
(事業スケジュール)
第4条 事業予定者は、本協定締結後、東部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)の基本設計を行い、また、県・市と本事業に係る財産交換協定を平成 21 年7月末(別段の合意ある場合を除く。)までに締結するものし、さらに、財産交換契約を平成●年●月末
(別段の合意ある場合を除く。)までに締結するものとする。
2 前項の財産交換協定及び財産交換契約の締結期限は、本協定の当事者全員の合意によ
り変更することができる。
3 事業予定者は、第1項の基本設計を着手する前に、設計業務を行う者について、県・市の承諾を得なければならない。
4 事業予定者は、第2項の財産交換協定の締結後、県・市との間で速やかに実施設計協議を行い、平成●年●月末を目途として実施設計図書を完成させるものとする。
(交換価額等)
第5条 県・市が、事業予定者に対し交換に供する土地は、次の各号のとおりとする。
(1) 県 ア 所在
イ 面積 平方メートル
(2) 市 ア 所在
イ 面積 平方メートル
2 県・市が、事業予定者から交換により取得する建物は、次の各号のとおりとする。
(1) 県 ア 所在
イ 内容 多目的ホール、創業支援施設等
(2) 市 ア 所在
イ 内容 市民活動センター、保健センター等
3 前2項の交換において、交換価額及び交換において県・市が支払う差額は、次の各号のとおりとする。
(1) 県 交換価額 | 円、差額 | 円 |
(2) 市 交換価額 | 円、差額 | 円 |
(談合への対処)
第6条 本事業の入札手続に関し、事業予定者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当したときは、県・市は、交換協定等を締結しない。この場合、全ての事業予定者は、県または市の請求があり次第、第5条に定める交換協定等における交換価額(交換において県・市が支払う差額を含む。以下同じ。)の 100 分の 20 の違約金を県及び市それぞれに対して連帯して支払わなければならない。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより県及び市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について事業予定者に対して県・市が損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合の事業予定者の賠償義務も全ての事業予定者が連帯して負担するものとする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 49 条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第 50 条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第 52 条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第 66 条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第 77 条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第 77 条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3又は第 198 条の刑が確定したとき。
(交換協定等の締結手続きの不調)
第7条 交換協定等のいずれかが締結に至らなかったときは、県・市が事業予定者の代表企業に通知することにより、本協定は終了する。
2 交換協定等の当事者(当事者となる予定の場合も含む。以下本条において「原因者」という。)の都合又は原因者の責めに帰すべき事由により、交換協定等が締結に至らなかった場合、または解除された場合には、原因者以外の交換協定等の当事者は、その他の交換協定等を締結せず、または解除することができる。この場合、原因者以外の交換協定等の当事者は、原因者に対し、交換協定等を締結しないこと、又は解除されたことにより生じた損害の賠償を請求することができる。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、別段の定めある場合を除き、本協定が締結された日を始期とし、財産交換契約の履行が終了した日を終期とする期間とする。
(交換協定等締結後の談合発覚による解除)
第9条 前条並びに交換協定等の如何なる定めにもかかわらず、交換協定等締結後に、本事業の入札手続に関し、事業予定者のいずれかが第6条第1項各号所定のいずれかに該当するときは、県・市は、本協定及び交換協定等を解除することができる。この場合、全ての事業予定者は、県又は市の請求があり次第、交換協定等における交換価額の 100
分の 20 の違約金を県及び市それぞれに対して連帯して支払わなければならない。な お、本条の違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより県及び市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について県・市は事業予定者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、事業予定者の賠償義務も全ての事業予定者が連帯して負担するものとする。
(秘密保持等)
第 10 条 県・市及び事業予定者は、本協定の履行又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に県・市又は事業予定者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 県・市及び事業予定者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、県・市及び事業予定者、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、地方公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 守秘義務契約を締結した自己アドバイザーに開示する場合
4 事業予定者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、県・市の定める条例及びその他の諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 11 条 県・市及び事業予定者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、さいたま地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、県・市及び事業予定者が誠実に協議して定めるものとする。
以上の証として、本書3通を作成し、県、市及び事業予定者が記名押印のうえ、県、市及び事業予定者の代表企業が各1通を所持する。
本協定は、埼玉県議会及び春日部市議会の議決を得た場合には、これを本協定とみなすものとし、下記年月日は、仮協定締結年月日であることを確認する。
平成●年●月●日
xxxxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x埼玉県
埼玉県知事 xx xx
xxxxxxxxxxxx 0 番地xxx市
xxx市長 xx xx
(事業予定者)住 所
代表企業名
氏 名
住 所企業名
氏 名
別紙 1 業務の概要及び事業予定者の役割
(提案による)