FAX 0561-63-2940
令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領
令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託の内容並びに同業務に係る公募型プロポーザルの各種手続、要件及び審査等の内容については、次のとおりとする。
第1 目的
本プロポーザルは、長久手市(以下「市」という。)が受託者に委託する「令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託(以下「本業務」という。)について、市と契約を締結する意思のある事業者に対し、業務実施能力等の審査を公募型プロポーザルにより行い、最も本業務の遂行に適格と判断される事業者を選定するために行う。
第2 業務概要
1 業務名 令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託
2 業務内容 別添1「令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託仕様書」のとおり
3 履行期間 令和5年4月3日から令和6年3月29日まで
4 提案上限額等
この業務に係る上限額は8,283,000円(消費税及び地方消費税の額を含む。)と予定していることから、業務委託料の積算にあっては、上限額の範囲内とすること。
第3 契約担当部局
〒480-1196
長久手市xxxの内60番地1 長久手市福祉部長寿課地域支援係電話 0561-56-0639
FAX 0561-63-2940
e-mail xxxxxx@xxxxxxxx.xxxxx.xx
第4 参加資格要件
1 本プロポーザルに参加する資格を有する者は、参加表明書提出時において次の要件を全て満たした者であること。
⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
⑵ 長久手市入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
⑶ 「長久手市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成
24年12月25日付け長久手市長・長久手市教育委員会教育長・愛知県愛知警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
⑷ 長久手市指名停止取扱要領に基づく指名停止措置又はこれに準ずる措置を受けていない者であること。
⑸ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立がなされている者でないこと。
⑹ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき民事再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
⑺ 愛知県内において、介護、福祉、医療、健康増進、生活支援のいずれかの分野において過去5年間(平成29年度から令和3年度)の間に事業を実施した実績があり、かつ当該事業において年間で50万円以上の売上がある法人又は個人事業主であること。
2 前項第2号の規定による場合において、入札参加者名簿に搭載されていない者は、次の書類を提出することにより、入札参加者名簿の登載と同等の資格を有すると認められる者であること。
⑴ 法人の場合
ア 履歴事項全部証明書イ 納税証明書(国税)
法人税、消費税及び地方消費税の直近の納税証明書(その3の3)ウ 納税証明書(愛知県税)
法人県民税、法人事業税(特別法人事業税、地方法人特別税を含む)及び自動車税種別割の直近の納税証明書(未納の税額がないこと用)又は愛知県に納税義務のないときは、愛知県税の納税義務がないことの申出書
エ 納税証明書(市税)
市内に本店又は営業所を有する場合、納税義務を有する全ての市税についての納税証明書(未納がないことが確認できるもの)
⑵ 個人の場合
ア 本籍地の市区xxxが発行する身元証明書イ 登記されていないことの証明書
法務局において、xx被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことを証明するもの
ウ 納税証明書(国税)
申告所得税、消費税及び地方消費税の直近の納税証明書(その3の2)エ 納税証明書(愛知県税)
個人事業税及び自動車税種別割の直近の納税証明書(未納の税額がないこと用)又は愛知県内に事業所を有しない者等で納税証明書の交付が受けられないときは、愛知県税の納税義務がないことの申出書
オ 納税証明書(市税)
納税義務を有する全ての市税についての納税証明書(未納がないことが確認できるもの)
第5 参加表明手続
1 参加表明書の提出
参加希望者は、次のとおり参加表明書及び資料(以下「参加表明書等」という。)を提出しなければならない。入札参加者名簿に登載の無い者は併せて必要書類を添付すること。
なお、期限までに参加表明書等を提出しない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、このプロポーザルに参加することができない。
⑴ 提出書類
ア 参加表明書(様式1)イ 企業概要書(様式2)ウ 業務実績表(様式3)
記載した実績を証明できる資料(契約書や登記等。写し可。)を添付すること
エ 担当者配置計画書(様式4)
⑵ 提出期限 令和4年12月23日(金)午後5時まで(必着)
⑶ 提出場所 第3に同じ。
⑷ 提出方法 持参又は郵送
※郵送の場合、配達日時に配達されたことを証明できる方法とすること。また、提出期限までに必着のこと。
2 参加資格の確認等
⑴ 参加資格要件の確認及び企画提案書提出要請
市は第4に定める参加資格要件に該当するか確認を行い、令和5年1月6日(金)までに次に掲げる事項を記載した確認結果通知書を通知する。併せて参加資格要件を有する者に、企画提案書の提出を要請する。
ア 参加資格を有すると認めた者にあっては、参加資格がある旨及び企画提案書の提出を要請する旨
イ 参加資格を有しないと認めた者にあっては、参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
⑵ 参加資格を有しないと認めた者は、その理由について、次のとおり書面
(様式は任意)により市長に対し説明を求めることができる。
ア 提出期間 令和5年1月11日(水)までの休日を除く、午前8時30分から午後5時まで(必着)
イ 提出場所 第3に同じ ウ 提出方法 持参又は郵送
※郵送の場合、配達日時に配達されたことを証明できる方法とすること。また、提出期限までに必着のこと。
⑶ ⑵の説明を求められたとき、市は、令和5年1月18日(水)までに説明を求めた者に対し理由説明書を通知する。
第6 説明会
説明会は実施しない。
第7 企画提案書作成要領
企画提案書の提出を要請された者(以下「企画提案者」という。)は、次に定めるところにより企画提案書を作成し、提出するものとする。
1 提案内容
企画提案は、別添1「令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託仕様書」に基づき、取組方法について記載すること。また、別添2「令和5年度ワンコインサービス事業運営業務委託の概要」に基づき、本事業の目的を効果 的・効率的に達成するため、どのようなポイントに留意して取り組むかを記載すること。ただし、次の項目については、必ず提案すること。
⑴ 支え合い活動の普及啓発
地域での支え合い活動を広く普及させていくためには、利用者や支援者の他、市民及び地域に携わる多様な主体との対話を通して、支え合い活動の必要性への共通理解を得ることが重要である。ワンコインサービス事業をはじめとする、支え合い活動の意義や理念を、ワンコインサービス事業への参加者(利用者、支援者)及び市民等多様な主体に浸透させていくための普及啓発方法を具体的に提案すること。
⑵ ワンコインサービス事業の利用者、支援者等支え合い活動に関係する者同士の学び合いの推進
ワンコインサービス事業の利用者や支援者をはじめ、地域での支え合い活動の実践者や興味関心がある者等が集い、学び合ったり、情報交換や情報共有をする機会の創出について具体的に提案すること。また、本事業は、地域での支え合い活動を通して、地域の人同士の交流を深め、一人一人の健康の維持・増進にも波及させていくこともねらいとしている。そのため、世代を問わず、より多くの地域の人々が交流しながら支え合い活動への参加を通して自分自身の生きがいや健康の維持・増進に繋がるような普及啓発についても具体的に提案すること。
⑶ 多様な主体との連携
地域での多様な支え合い活動を推進していくために、既存の地域団体、福祉関係者、企業、大学等との連携方法を具体的に提案すること。
2 企画提案書の添付書類
企画提案書には、業務にかかる事業費見積書(様式5)及び見積書内訳を添付し、提出すること。
3 記入上の注意事項
⑴ 企画提案書はA4版左綴じ横書き10ページ以内とすること。
⑵ 文字の大きさは、原則として11ポイント以上とすること。
4 提出方法等
⑴ | 提出期限 | 令和5年1月16日(月)正午(必着) |
⑵ | 提出場所 | 第3に同じ。 |
⑶ | 提出方法 | 持参又は郵送 |
※郵送の場合、配達日時に配達されたことを証明できる方法とすること。また、提出期限までに必着のこと。
⑷ 提出部数 10部
5 企画提案書等の著作xxの取扱い
⑴ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。
⑵ 市は、プロポーザル方式の手続及びこれに係る事務処理において必要があるときは、提出された企画提案書等の全部又は一部の複製等をすることができるものとする。
⑶ 市は、企画提案者から提出された企画提案書等について、長久手市情報公開条例(平成13年長久手市条例第24号)の規定による請求に基づき、第三者に開示することができるものとする。
第8 質疑応答等
⑴ 参加表明書及び企画提案書の作成について質問がある場合においては、次のとおり提出すること。
ア 提出書類 質問書(様式6)
イ 提出期間(参加表明書に関すること)令和4年12月16日(金)まで
(企画提案書に関すること)令和5年1月10日(火)までウ 提出場所 第3に同じ。
エ 提出方法 持参又はEメール
⑵ 質問の回答は、質問者名を伏せて長久手市公式ホームページに掲載する。
第9 失格事項
次のいずれかに該当した者は、その者を失格とする。
⑴ 参加資格要件を満たしていない場合
⑵ 提出書類に虚偽の記載があった場合
⑶ 実施要領等で示された、提出期日、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
⑷ 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
第10 企画提案の審査方法及び評価基準
1 選定委員会の設置
企画提案の審査、評価及び特定を行うため、介護予防・日常生活支援総合事業プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 ヒアリングの実施
選定委員会において、提案内容をより理解するため、企画提案書に係るプレゼンテーション及びヒアリングを次のとおり行う。なお、企画提案者が5者以上の場合は、企画提案書の審査を事前に行い、選定委員会において選定された者についてのみヒアリング等を行う。なお、事前審査の有無及び事前審査を行
った場合の審査結果については、文書にて通知する。
⑴ 実施方法
ア 1者ずつの呼び込み方式とし、1者の持ち時間は説明20分、質疑10分の計30分とする。
イ 企画提案追加資料の配付は禁止するが、提出された企画提案書と同一の図案や写真を用いた説明用パネル等の使用は可能とする。
ウ プレゼンテーション等の説明者は、補助者を含めて3名までとする。エ 欠席をした場合は、企画提案書の審査、評価及び特定から除外する。
⑵ 実施日時及び場所
第5で示した、企画提案書提出要請時に併せて通知する。
3 審査項目及び評価基準
企画提案書及びヒアリングにより、別添3で示す評価項目及び評価基準に基づき審査及び評価を行う。
4 受託候補者の特定
⑴ 選定委員会において、第10の3の審査及び評価により、提案者毎の評価点の合計を算出することで、各委員毎に提案者に対する採点順位を付け、各委員の採点順位1位の数が最も多い提案者を受託候補者に選定する。
各委員の採点順位1位の数が最も多い提案者が2者以上となった場合は、全委員の採点の合計が最も高い提案者を受託候補者に選定する。
⑵ 応募事業者が1者のみの場合は、当該事業者における各委員の評価点の平均が満点の60%以上であった場合に選定候補事業者とする。
5 審査結果の通知
⑴ 受託候補者を特定したときは、速やかに企画提案者全者に対し、次の事項を通知するものとする。
ア 受託候補者
x 受託候補者とならなかった者にあっては、その理由及び所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨
6 審査結果の公表
受託候補者を特定したときは、次の事項を公表するものとする。
⑴ 受託候補者
⑵ 審査の経過及び審査員
第11 契約に関する基本事項
1 契約の締結
受託予定者と当該業務について協議を行い、内容について合意の上、当該業務仕様書を作成するものとし、その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。
2 契約保証金 免除する。
3 契約書作成の要否 要する。
4 支払条件 単価契約分については毎月後払い、総額契約分については前払い
とする。
第12 スケジュール
本プロポーザルの実施スケジュールは、次のとおりとする。
実施内容 | 実施期間又は期日 |
プロポーザル実施要領の公表 | 令和4年12月1日(木) |
参加表明書の提出 | 実施要領の公表から 令和4年12月23日(金)まで |
参加資格要件確認結果通知 | 令和5年1月6日(金) |
企画提案書提出期限 | 令和5年1月16日(月)正午必 着 |
プレゼンテーション及びヒアリング | 令和5年1月27日(金)予定 |
審査結果の通知 | 令和5年2月10日(金)予定 |
契約締結 | 令和5年4月3日 |
第13 その他
1 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
2 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
3 提出された書類は返還しない。
4 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。