本規約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)と提携組織(第2条第9項に定義)が運営する iD 決済システム(以下「本決済システム」という)に加盟する加盟店(第
三菱UFJニコスⅰD加盟店規約
本規約は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)と提携組織(第2条第9項に定義)が運営する iD 決済システム(以下「本決済システム」という)に加盟する加盟店(第
2条第1項に定義)における信用販売等(第2条第5項に定義)の取扱いに関する権利義務関係について定めるものです。
第1条(適用範囲等)
1.本規約は、加盟店が、日本国内の店舗・施設において、会員からⅰD携帯等(第2条第3項に定義)の提示を受けて信用販売等を行う場合の当社と加盟店との契約関係
(以下「本契約」という。)につき定めるものです。
2.加盟店が、コンピュータ通信または電話もしくは郵便等の手段を利用するなど、会員からⅰD携帯等の提示を受けない方法による信用販売等については、適用外となります。
3.本契約は、当社が加盟店による加盟店申込を承諾し、加盟店登録を行った日に成立したものとみなします。
第2条(定義)
1.「加盟店」とは、本規約を承認のうえ、加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、iD 携帯等(第3項に定義)を正当に所持する者をいいます。
3.「iD 携帯等」とは、本決済システムの利用に必要な会員情報が登録された非接触 ICチップを装備し、本決済システムに対応する機能を備えた携帯電話、カードおよびその他の媒体(ただし、第5条第1項に基づき範囲が変動した場合には当該変動後の範囲に属するものに限る。)をいいます。
4.「iD携帯等の会員番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード)をいいます。
5.「信用販売等」とは、本規約および当社所定の手続に基づき、加盟店が会員に対して商品、権利の販売またはサービス、役務の提供(以下、商品、権利、サービスおよび役務を総称して「商品等」という。)を行う場合に、加盟店が会員から当該商品等代金、税金および当社が認める料金等(以下「信用販売代金」という。)を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売、提供することをいいます。
6.「iD 取扱端末」とは、iD 携帯等の有効性を照会する機能を具備した当社所定の端末
(暗証番号入力用 PIN パッド等の備品を含む。)またはシステムをいいます。
7.「売上票」とは、iD 携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD 取扱端末から出力される帳票をいいます。
8.「取引売上データ」とは、iD 携帯等を利用した信用販売等を実施した際に、iD 取扱端末を通じて提供される当社所定の売上データをいいます。
9.「提携組織」とは、当社が本決済システムの運用に関連して加盟または提携する組織
(株式会社NTTドコモを含みます。)をいいます。
10.「提携組織の規則等」とは、提携組織が定める規則、ルール、規範、基準、レギュレーション、ガイドライン等、および提携組織の指示、命令、要請等(提携組織の指示等に基づく当社から加盟店に対する指示等を含みます。)をいいます。
第3条(iD 携帯等取扱店舗)
1.加盟店は、あらかじめ所定の方法で、信用販売等を行う店舗、施設(以下「iD 携帯等取扱店舗」という。)を当社に届出、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、iD 携帯等取扱店舗内外の公衆の見やすいところに当社の定める加盟店標識を掲げるものとします。
3.加盟店は信用販売等にあたり、提携組織の規則等に準拠した取扱いを行わなければならないものとします。
4.加盟店が提携組織の規則等に準拠した取扱いを行うために要する費用は、加盟店の負担とします。
5.加盟店は、提携組織の規則等に変更(制定、廃止等を含みます。)があった場合 は、変更後の内容が適用されること、当該変更に起因して加盟店に生じる費用、損害、第三者に対する責任は、加盟店が負担することをあらかじめ承諾するものとします。
6.提携組織が、加盟店側の事由に起因して、当社に違約金、反則金等(名称の如何は問わないものとします。)を課すことを決定した場合、加盟店は、当社の請求に応じて違約金、反則金等の額と同額の金員を当社に支払うものとします。
7.加盟店は、当社が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、加盟店の店舗名、店舗所在地、店舗電話番号、業種等に関する情報(以下「加盟店情報」という。)を、当社が提携する企業(提携組織を含むものとし、以下「提携企業」という。)に提供することに同意するものとします。
また、加盟店は、当社および提携企業が、加盟店および本決済システムの利用促進を目的として、パンフレット、カタログ、ホームページ等に加盟店情報を掲載することに同意するものとします。
8. 加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売等を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5年間に同法による処分を受けたこと。
②消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと。
③その他当社に届出た事項がxxに反すること。
9.加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。
10.加盟店は、第8項第1号もしく第2項に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとしま す。
第4条(iD 取扱端末等)
1.加盟店は、当社に対し、iD 取扱端末の設置を申込むことにより、当社から iD 取扱端末を購入または有償で貸与を受けることができます。
2.加盟店は、iD 取扱端末、加盟店標識等の用度品を信用販売等を行うために使用するものとし、これらを信用販売等以外の目的に使用し、またこれらを第三者に使用させてはならないものとします。
第5条(取扱いiD 携帯等)
1.加盟店は、会員と当該 iD 携帯等による本決済システム利用のための契約を締結している会社(以下「iD 携帯等の発行会社」という。)および提携組織と当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、取扱うことのできる iD 携帯等の範囲も変動することに予め了承するものとします。
2.当社は、会員の iD 携帯等の利用状況等により、特定の iD 携帯等について、信用販売等の取扱いをできない旨の指定(無効データ通知)を行うことができるものとします。
第6条(信用販売等の方法)
1.加盟店は、会員がiD 携帯等を提示して信用販売等を求めた場合、すべての信用販売等について、第12条に定める法令等及び基準等に従い、当該会員に対して次の要領により信用販売等を行うものとします。
①iD取扱端末を使用し、iD携帯等の真偽、有効期限、および無効データ通知の有無につき、そのiD携帯等が有効なものであることを確認するとともに、当社からの信用販売等の承認(承認番号)を得るものとします。
②iD 携帯等が有効である場合において、iD 取扱端末が暗証番号を求める場合、会員本人による暗証番号入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。
③加盟店は、当社が別途定める場合を除き、iD取扱端末から出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
2.加盟店は、iD取扱端末の使用にあたり、当社が別に定めるiD取扱端末に関する規約等を遵守するものとします。
3.天災、停電、戦争等の不可抗力やiD取扱端末の故障、電話回線障害、コンピュータシステムの異常等客観的かつ正当な理由でiD取扱端末が使用できない場合およびコンピュータシステムの保守等当社がやむを得ない事情でiD携帯等の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合には、信用販売等を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負いませ ん。
4.加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。第7条(信用販売等の種類)
1.加盟店が取扱うことができる iD 携帯等による信用販売等の種類(会員の iD携帯等利用代金の支払方法の種類)は、1回払いのみとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第8条(商品等の引渡し・提供)
1.加盟店は、信用販売等を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、信用販売等を行った日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期または提供時期を通知するものとします。
2.加盟店は、信用販売等に係る商品等を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面または適切な方法をもって引渡時期、引渡期間または提供時期、提供期間を通知するものとします。また、この場合において、加盟店の事由により商品等の全部または一部の引渡しまたは提供することが不能または困難となったときは、加盟店は直ちにその旨を会員および当社に連絡するものとします。
第9条(信用販売等における遵守事項等)
1.加盟店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所で売上票作成等の信用販売等手続を行うことはできません。また、第11条第2項の場合を除き、会員から iD携帯等を回収、預かり、保管することはできません。
2.加盟店は、提示を受けたiD 携帯等が汚損、破損等し、登録もしくは記載事項の全部または一部の読取が不能なもの(不鮮明なものを含む)は取扱うことはできません。また、売上票等記載金額の訂正はできません。
3.加盟店は、当社が加盟店に交付した売上票等または当社が事前に承認した売上票等を
用いて信用販売するものとし、他の加盟店等が交付を受けた売上票等を流用することはできません。また、当社から交付を受けた売上票等は加盟店の責任において保管、管理し、他に譲渡する等の行為は一切できません。
4.信用販売額は、当該信用販売に係る信用販売代金に限られるものとし、現金の立替、過去の売掛金等またはこれらを含めた金額を信用販売額として記載することはできません。また、信用販売額、売上日、信用販売の種類等につき不実の記載をしてはならないものとします。なお、記載金額に誤りがある場合には、当該売上票等を破棄し、新たに本規約に定めるところに従い売上票等を作成するものとします。また、通常 1つの売上票等で処理すべき信用販売額を分割して複数の売上票等で処理することはできません。
5.加盟店は、取扱商品に関する次条の定めを遵守し、また、違法もしくは不適切な方法による商品等の信用販売等およびその他のこれらに類する不正、不健全な信用販売等をしてはならないものとします。
6.加盟店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲受けまたは当該第三者に代わって加盟店による信用販売等に係る債権として当社に立替払請求することはできません。
7.加盟店は、当社の承認のない店舗、施設での信用販売等の取扱いはできないものとします。
8.前各項の他、加盟店は、本規約または法令、商慣習等に反した信用販売等の取扱いはできません。
9.加盟店は、信用販売等にあたり提示された iD 携帯等について、iD 携帯等の提示方法に不審がある場合、当社が予め通知した偽造・変造のiD 携帯等に該当すると思われる場合または当該取引について異常に大量または高価な購入申込みの場合、換金を目的とした申込みの疑いがある場合、また、iD 携帯等がカードのときには、上記に加え、iD 会員番号・カード名義・提示者の性別等が整合しない場合、同一人物が異なる名義の複数のカードを提示する場合等、信用販売等の申込みに不審な点が認められる場合は、当社に連絡して、当社の指示に従うものとします。
10.加盟店は、その事業の遂行(本規約に基づく信用販売等に限らない。)において、加盟店に適用される一切の法令および行政通達等を遵守しなければならないものとします。
第10条(iD 取扱端末による信用販売等)
1.加盟店は、取扱商品等の概要について、原則として事前に当社に届出るものとし、当社の承認を得るものとします。なお、当社の承認を得た後に、取扱商品等の内容を変更する場合についても同様とします。
2.加盟店は、当社の承認を得た後においても、当社より取扱商品等について、取扱中止要請があった場合は、その指示に従うものとします。
3.加盟店は、本規約に基づく信用販売においては、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
①金券、金地金または有価証券。
②公序良俗に反するものまたはそのおそれのあるもの。
③銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、医薬品医療機器等法その他の関連法令の定めに違反するものまたはそのおそれのあるもの。
④第三者の肖像権、著作権、知的財産権、その他権利などを侵害するものまたはそのおそれのあるもの。
⑤当社が加盟店に対し通知しまたは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)する当社が加盟店における取扱いを禁止した商品等。
⑥その他当社が不適当と判断したもの。
4.加盟店は、原則として旅行商品、酒類その他の販売または提供にあたり許認可を得る
べき商品等の信用販売をする場合は、あらかじめ当社にこれを証明する関連証書類を提出し、当社の承諾を事前に得るものとします。また、加盟店が前記の許認可を喪失した場合は、直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の信用販売を取扱わないものとします。
5.加盟店は、当社が承認した場合以外は、ギフトカード・商品券・印紙・切手および当社が別途指定する商品等について電子マネー取引を行わないものとします。
第11条(無効 iD 携帯等の取扱い)
1.加盟店は、次の各号のいずれかに該当するときは、iD 携帯等提示者に対する信用販売等を拒絶するものとします。
①当社から本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する旨の無効データを通知された iD 携帯等の提示を受けたとき、または、第 6 条第 1 項に基づき当社から信用販売等の承認を得られないとき。
②明らかに偽造、変造、模造と判断できる iD 携帯等または破損等した iD 携帯等の提示を受けたとき。
③iD 携帯等の iD 会員番号と売上票のiD 会員番号が明らかに相違するとき。
④iD 携帯等がカードのときには、カード名義人の氏名・カード提示者の性別・カード発行会社・iD 携帯等の会員番号等の事項の間に整合しないものがあるとき。
⑤iD 携帯等提示者が明らかに不審であるとき。
⑥その他iD携帯等の利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、事前事後にかかわらず、直ちに当社へ当該事象を連絡し、当社の指示に従うものとします。またこの場合、当該 iD 携帯等がカードの場合には、そのカードの回収・保管に努めるものとします。
3.加盟店は、iD 携帯等の発行会社が会員から iD 携帯等の紛失・盗難等の通知を受けるまたは利用限度額を超過するなどにより作成する iD 携帯等による本決済システムの利用を無効とするまたは利用を一時停止する情報を当社所定の時期および方法により取得するものとします。
第12条(円滑な信用販売等)
1.加盟店は、信用販売に関し、会員に対して掲示等する広告その他の書面等および信用販売等の方法について、割賦販売法、資金決済法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令(以下「法令等」という。)ならびに本規約、当社が定める「電子マネー お取扱いの手引き」および次項に規定される当社が信用販売の方法等について定める基準(当社が当該基準を変更したときは変更後の基準を含むものとします。以下これらを総称して「基準等」という。)を遵守するものとします。
2.加盟店は、当社が、提携組織の規則、実行計画その他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売等の方法についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売等を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
①iD 携帯等の会員番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準。
②前号の基準を満たすために必要な措置。
③iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の不正使用を防止するために必要な基準。
④前号の基準を満たすために必要な措置。
⑤その他当社が必要と認めた事項。
3.当社は、加盟店の行う信用販売等について会員等から苦情があった場合、その他当社が必要と認めた場合には、その信用販売等が当社に届け出たところに従って行われているかどうか、および信用販売方法等が法令等に適合しているか否か適宜調査す
ることができるものとし、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
4.当社は、加盟店の行う信用販売等について加盟店の取扱商品等または信用販売等の方法が本規約に基づく信用販売等として不適当と判断した場合、加盟店のセキュリティ保持の措置を不適当と判断した場合、または、会員等からの苦情対応のため必要と判断した場合には、加盟店に対しこれらの変更・改善等の措置を請求できるものとし、加盟店は、当社からの請求に応じて、直ちに変更・改善等の措置をとるとともにその結果を当社に通知します。
5.前項の場合、当社は、加盟店による変更、改善等の措置がとられるまでの間は、信用販売等を禁止等し、またはこれとともに信用販売等に係る信用販売等代金の立替払いを留保することができるものとします。なお、留保金には利息を付さないものとします。
第13条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効なiD 携帯等を提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売等を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは当該 iD 携帯等以外の iD 携帯等その他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品等もしくは信用販売等の対象とする商品等代金額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。
第14条(立替払いの請求)
加盟店は、当社所定の規格に対応した取引売上データを提出することにより、信用販売等代金の立替払いの請求をするものとします。この場合、当社が暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
第15条(立替払い)
1.当社の加盟店に対する信用販売等代金の立替払いは、当社が加盟店より提出を受けた取引売上データの当社到着日を基準として、取引売上データに記載された信用販売額から第16条に定める所定の加盟店手数料を差引いた金額を加盟店指定の金融機関口座に振込手続を行うことにより支払うものとします。
毎月1日から15日までの到着分は当月末日に、毎月16日から末日までの到着分は翌月15日に支払うものとします。
2.前項の当社からの支払日が金融機関休業日の場合、支払日が15日のときは翌営業日、月末日のときは前営業日を支払日とします。
3.当社は、第1項の支払いを第三者に委託できるものとします。
4.当社に加盟店に支払うべき他の債務がある場合、当社は第1項の支払いに合算して支払うことができるものとします。また、加盟店に当社に支払うべき未払いの債務がある場合には、当社はこれを差し引いて支払うことができるものとします。
5.第1項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が、加盟店契約名義(加盟店契約名義が個人の場合は当該個人の氏名を指し、加盟店が法人または団体の場合は商号その他の正式名称を指す。)と一致しない場合、当社が当該口座への振込みを過去に行ったことがあるか否かにかかわらず、当社は当該口座への振込みを行わないことができ、加盟店に対して、振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、この場合、当社は振込口座の変更手続により、第1項に定める立替払日に振込むことができない場合であっても、当該振込みが遅延したことに係る遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
6.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第16条(加盟店手数料)
1.加盟店は、当社に対して信用販売等に係る加盟店手数料を支払うものとします。加盟店手数料は、信用販売額に対して当社所定の料率を乗じた額とし、1 円未満は切捨てとします。
2.当社は、当社が金融情勢および社会情勢の変動や加盟店の信用状態の変動等により必要があると認めた場合、本条に定める事項につき、当社が合理的と判断した範囲において、変更できるものとします。
第17条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に信用販売等を行った商品の所有権は、第15条に基づき当社から加盟店あてに支払いが行われた時に加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に、第18条、第21条等に基づき支払いが取消された場合、当該商品の所有権は加盟店が支払済の信用販売等代金を当社に返還したときに加盟店に復帰するものとします。
2.加盟店が、偽造、変造、模造された iD 携帯等の使用、第三者による iD 携帯等の使用等により、会員本人以外の者に対して誤って信用販売等を行った場合であっても、当社が加盟店に対し支払いを行った場合には、信用販売等を行った商品の所有権は、当社に帰属するものとします。なお、この場合にも第1項のただし書の規定を準用するものとします。
3.信用販売等をした商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要と認めたときは、当社は加盟店に通知して、もしくは通知することなく、加盟店に代って商品を回収することができるものとします。
第18条(キャンセル処理)
1.会員から信用販売等の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出(ただし、第19条第1項を理由とする申し出を除く。)があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、「電子マネー お取扱いの手引き」に準じて iD 取扱端末を操作し、取引データを取消すものとします。
2.前項に基づき取消等した信用販売等に係る信用販売等代金が当社による支払前の場合、当社は当該信用販売等代金の支払を行わないものとします。また、前項に基づき取消等した信用販売等に係る信用販売等代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で当該支払済の信用販売等代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の信用販売等代金よりこれを差引くことができるものとします。なお、次回以降に支払予定の信用販売等代金が差引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3.加盟店が第6条第1項第1号に基づき、当社から信用販売等の承認取得後、立替払いの請求を行わない場合、加盟店は、当社所定の方法により、速やかに承認取消処理を行うものとします。
第19条(商品等の契約不適合・会員の iD 携帯等利用否認)
1.加盟店が、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店の責任において、対処、解決にあたるものとします。
①信用販売等した商品等につき、その全部または一部の引渡しもしくは提供がない場合。
②信用販売等した商品等の種類、品質もしくは数量または移転した権利が当該契約の内容に適合せず、または故障等が生じた場合。
③信用販売等の勧誘方法、広告方法、販売方法、商品等の引渡し・提供方法、商品等のアフターサービス上、その他の事由により会員から苦情、要請、相談等があったとき、またはこれらにより会員との間で紛議等が生じた場合。
④会員から自己のiD 携帯等利用によるものではない旨の申出があった場合。
2.前項の場合において、会員または iD 携帯等の発行会社が当社に対する iD 携帯等利用代金の支払を拒んだ場合もしくは当社に対する支払いが滞った場合、当該信用販売等代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
①当該信用販売等代金が支払前の場合、当社は当該代金の支払いを留保するものとします。
②当該信用販売等代金が支払済の場合、加盟店は当社から請求あり次第直ちに当該代金相当額を返還するものとします。
③当社が加盟店に通知した日から2ヶ月以内に紛議が解消した場合、当社は加盟店に当該信用販売等代金を支払うものとします。
3.加盟店は、第1項の紛議等の解決にあたり、当社の事前の承諾なく、当該会員に対して商品等代金を直接返還しないものとします。これに反したことにより生じる一切の責任は加盟店の責任とします。
第20条(期限の利益の喪失・相殺)
1.加盟店が本契約または当社との他の契約に基づくいずれかの債務の一つでもその支払いを遅滞した場合、加盟店は、当社からの書面による通知によって、当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとします。
2.当社は、当社が加盟店に対して有する一切の債権(本契約に基づく債権に限らない。)と、当社が加盟店に対して負担する一切の債務(本契約に基づく債務に限らない。)とを、その支払期限の如何にかかわらず、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は書面により通知するものとします。
3.前項に基づく相殺にあたっての、手数料および利息等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとします。
第21条(支払いの留保・支払金の返還)
1.当社は、第15条の定めにかかわらず、信用販売等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該信用販売等に係る当社の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売等に係る信用販売等代金の支払いを行わないものとします。また、当該信用販売等代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売等代金から差し引くことにより返還するものとします。
①加盟店より当社が受領した取引売上データが正当なものでないとき、または取引売上データの内容に不実不備があるとき。
②本規約に基づき取扱うことのできる iD 携帯等以外の iD 携帯等にて信用販売等を行い、当社宛に支払請求をしたとき。
③第6条、第9条、第11条、第12条、第27条に反して信用販売等を行ったとき。
④信用販売等を行った日から10日を超え、60日以内に当社へ到着した取引売上データであって、当該取引売上データに係る会員の iD 携帯等利用代金が、当社において会員より回収することが困難または不能(他の iD 携帯等の発行会社等の当社に対する iD 携帯等利用代金の支払拒絶や支払取消によって回収が困難または不能となった場合を含む。)となったとき。
⑤信用販売等を行った日から60日を超えて当社に到着した取引売上データであるとき。
⑥原因となる信用販売等に関し、第19条第1項の苦情、紛議等について加盟店もしくは、会員または iD 携帯等の発行会社から当社が通知を受けた日から、2ヶ月を経過しても解決しないとき。
⑦会員が商品等の売買契約または役務提供契約を解約したにもかかわらず、第18条に定める手続を行わないとき。
⑧加盟店の事情により、会員に対する商品等の引渡し、提供が困難になったとき。
⑨加盟店が第38条に定める調査、報告、資料の提出または協力をしないとき。
⑩加盟店から提出された取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があることを理由として第38条に定める調査が開始された場合において、当該調査開始日から30日が経過してもなお当該疑義が解消しないとき。
⑪当社が第34条に基づき本契約を解除した日以降または第33条により加盟店または当社が本契約を解約するために申し出た指定解約日以降に信用販売等をされたものであるとき。
⑫その他、信用販売等が本規約のいずれかに違反して行われていることが判明したとき。
2.当社は、第15条の定めにかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、当該事由が解消するまでの間、信用販売等代金その他当社が加盟店に支払うべき金額の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。
①当社が、加盟店から受けた取引売上データ・売上(立替払)請求に疑義があると判断したとき。
②加盟店が第34条各号に掲げる事由に該当したときまたは該当するおそれがあると当社が認めたとき。
③当社が、取引売上データに係る信用販売等について前項各号のいずれかに該当するまたはそのおそれがあると認めたとき。
④加盟店が、当社との本契約以外の加盟店契約について、その支払留保事由に該当したとき。
3.前項の支払い留保後に当該留保事由が解消し、当社が当該留保金の全部または一部の支払いを相当と認めた場合には、当社は加盟店に対し当該相当と認めた金額を支払うものとします。なお、この場合、当社は加盟店に対し、遅延損害金、損害賠償金等一切の支払義務を負わないものとし、加盟店はこれらを当社に請求しないものとします。
第22条(会員との継続的取引の中途解約)
加盟店は、会員との間で信用販売等により継続的に商品等を引き渡しまたは提供する契約(以下「継続的取引契約」という)を締結した場合において、当該会員が法令に基づき当該継続的取引契約の中途解約を申し出た場合、または、当社の承認を得た上で、会員との合意により当該継続的取引契約を中途解約する場合、直ちにその旨と継続的取引契約の中途解約に伴う当該会員と合意した内容の精算方法を当社へ通知するものとします。
第23条(加盟料、加盟店標識代金など)
1.加盟店は当社所定の加盟料を負担する場合があることを承認するものとします。また、加盟店は有料の加盟店標識、サービスマーク(デジタルデータ化されたものを含む。)、その他備品などに対し、当社所定の代金を支払うものとします。
2.加盟店は、本契約が終了した場合であっても、前項の加盟料、その他の代金が返却されなくとも異議ないものとします。
第24条(商品等の受領書)
加盟店は、当社が求めた場合は、信用販売等に係る会員の商品等の受領書または信用販売等した商品等の明細書を当社に提出するものとします。
第25条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入等をできないものとします。
3.当社は、本契約上の地位の一部または全部を第三者に譲渡できるものとし、加盟店はあらかじめこれを承認するものとします。
第26条(秘密情報および iD 携帯等の会員番号等の管理責任)
1.加盟店は、信用販売等の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、 iD 携帯等の会員番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店は、第3項を遵守し第12条に定める基準を満たした上で暗号化した iD 携帯等の会員番号等を保管する場合を除き、iD 携帯等の会員番号等を一切保管してはならないものとします。2.加盟店は、本規約に基づく信用販売等を行う上で知り得た、iD 携帯等の会員番号等を除く会員に関する個人情報および当社の営業上その他の機密情報(以下「秘密情報」という。)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当社の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはならないものとします。尚、秘密情報には当社から加盟店宛に提供する事務連絡表の情報を含むものとします。また、加盟店は、秘密情報を信用販売等を行う目的以外の目的に利用してはならず、当該利用目的に従った利用が終了次第速やかに加盟店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
3.加盟店は、自らの責任において、秘密情報および iD 携帯等の会員番号等を漏えい、滅失もしくは毀損し、または第三者に閲覧、改ざんもしくは破壊されることがないよう必要な措置を講じ、善良なる管理者の注意をもって保管、管理するものとします。また、当社は加盟店に対して第12条第2項第 1 号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当社が指定した基準を遵守するものとします。
4.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第 12 条第 2 項第 2 号に定める措置をとるものとします。
5.加盟店は、秘密情報または iD 携帯等の会員番号等が漏えい、滅失もしくは毀損する事故が生じた場合、または当該事故が生じた可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
6.当社は、加盟店に前項の事故が生じたまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して当該事故の事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
7.加盟店は、第5項の事故が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとし、また、漏洩、滅失または毀損の事実および二次被害防止のための対応について、必要に応じて公表するものとしまたは影響をうける会員に対してその旨を通知するために必要な措置をとるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に書面にて通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
8.第5項の事故が生じた場合であって、当社が必要と認めるにもかかわらず、加盟店が遅滞なく前項に定める事故事実等の公表や、会員に対する通知のために必要な措置
(影響を受けた会員の特定のための情報提供等)をとらない場合には、当社は加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し、または漏洩、滅失または毀損した iD携帯等の会員番号等にかかる会員に対する通知のために必要な措置をとることができるものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、第5項の事故が生じその結果、会員、当社、iD 携帯等の発行会社、提携組織またはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。なお、当該損害の範囲には、次の①~
⑤が含まれ、かつ、これに限定されないものとします。
①iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の再発行に関わる費用。
②不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用。
③iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の不正使用による損害額。
④当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。以下同じ。)として、提携組織から当社が請求を受けた費用。
⑤当該事故に関する損害賠償・違約金・制裁金等として、iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者から当社が請求を受けた費用。
10.本条の規定は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。第27条(iD 携帯等の会員番号等の不正使用への対応責任)
1.加盟店は、iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとします。また、当社は加盟店に対して、第12条第2項第3号に定める基準を別途指定することができ、この場合、加盟店は当該基準を遵守するものとします。
2.加盟店は、本条の内容を遵守するために社内規程の整備、従業員教育、監督その他の必要な措置、および第12条第2項第4号に定める措置をとるものとします。
3.加盟店は、iD 携帯等もしくはiD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した場合、または iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した可能性がある場合、加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告するものとします。
4.当社は、加盟店に前項の iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生しまたはその可能性があると判断する合理的な理由がある場合、加盟店に対して、iD携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用発生事実の有無、可能性の状況その他の報告を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
5.加盟店は、第3項の iD 携帯等またはiD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した場合、その原因を詳細に調査のうえ、当該調査結果を直ちに当社に報告するとともに被害拡大の防止策および有効かつ十分な再発防止策を講じるものとします。なお、加盟店はその調査を自らの負担にて行うものとし、当社は必要と認める場合には、事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、加盟店は、選定された会社等による調査を行うものとします。また、加盟店は、策定した被害拡大の防止策および再発防止策を直ちに実施するものとし、その被害拡大の防止策および再発防止策の内容を遅滞なく当社に通知するものとします。当社が別途被害拡大の防止策および再発防止策を策定し、加盟店に実施を求めた場合は、加盟店はその内容を遵守するものとします。
第28条(業務の委託)
1.加盟店は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく信用販売等に関する業務の全部または一部を第三者に委託することはできないものとします。
2.加盟店は、当社が本規約等に基づく信用販売等に関する業務の全部または一部を第三者に委託することを承諾した場合においても、本規約等に定めるすべての義務および責任を免れないものとします。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」という。」が委託業務に関連して、当社または他の第三者に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して当社および他の第三者の損害を賠償するものとします。
3.加盟店は、業務代行者が本規約等に定める全ての義務および責任を遵守するよう、指導する責任を負うものとします。なお、業務代行者において第26条第5項の事故が生じた場合、当社は加盟店を通じて業務代行者に被害拡大の防止策および再発防止策を指導できるものとします。また加盟店は業務代行者が行う委託業務に関し、責任
を負うものとします。
4.前2項に加え、加盟店が当社の承諾を得た上で、iD 携帯等の会員番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の各号に従うものとします。
①iD 携帯等の会員番号等の取扱いの委託先となる業務代行者が次号に定める義務に従い iD 携帯等の会員番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
②業務代行者に対して、第26条第1項から第7項、第9項および第10項に定める義務、第27条に定める義務、ならびに第38条第1項および第2項後段に定める義務と同等の義務を当社に対し負担させること。
③業務代行者における iD 携帯等の会員番号等の取扱いの状況について定期的または必要に応じて確認するとともに、必要に応じてその改善をさせる等、業務代行者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと。
④業務代行者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対して iD 携帯等の会員番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
⑤業務代行者が iD 携帯等の会員番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること。
第29条(変更事項の届出)
1.加盟店は、加盟店申込書に記載し、または別途当社に届出た商号、所在地、代表者、電話番号、iD 携帯等取扱店舗、業種、取扱商品等、指定金融機関口座、第12条第
2項第2号および第4号に定める措置のうち加盟店が講じる措置、その他の事項ならびに当社が加盟店に対しあらかじめ通知する事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当社所定の方法により届出を行い、当社の承認を得るものとします。
2.前項の届出がなかったことにより、当社からの通知、送付書類、振込金その他が延着し、または到着しなかった場合には通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。また、この場合において、当社からの通知、送付書類または振込金等の受領に関し加盟店と第三者との間で紛議が生じた場合、加盟店は自らの責任において解決にあたるものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
3.当社の責によらずに前項の延着、不到着の事態が生じた場合も前項と同様とします。第30条(信用販売等の停止)
加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売等を一時的に停止すること(加盟店が使用する iD 取扱端末の全部または一部の利用を一時的に停止することを含む。)ができるものとし、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、信用販売等(iD 取扱端末の利用停止の場合は当該利用停止に係る iD 取扱端末による信用販売等)を行うことができないこととします。なお、加盟店は当社に対し、本項に基づく信用販売等の停止を理由として、損害賠償の請求その他名目の如何を問わず金銭の請求を行うことはできないものとします。
①第26条第5項に記載する秘密情報または iD 携帯等の会員番号等に関わる事故が発生した疑いがある場合。
②加盟店が第34条のいずれかに該当する疑いがある場合。
③加盟店において iD 携帯等または iD 携帯等の会員番号等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある場合。
④加盟店における信用販売等に関して、他の iD 携帯等の発行会社等より、加盟店において iD 携帯等の不正使用が発生した、または発生し得る疑いがある旨の通知を当社が受領した場合。
⑤第9条に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
⑥その他、円滑な信用販売等を行う上で当社が必要と認めた場合。
第31条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにこれらの役員および従業員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)又はテロリスト等(疑いがある場合を含む。以下本条において同じ。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
①暴力団員等又はテロリスト等が、経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等又はテロリスト等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等又はテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等又はテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等又はテロリスト等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.加盟店は、加盟店または加盟店の代表者その他加盟店の経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.当社は、加盟店が前2項の義務を履行していない疑いがあると認めた場合には、本契約を解除することができるものとします。
4.前項に基づき本契約が解除される場合、当社は、当該解除に起因または関連して加盟店が被るいかなる損失および損害についても何らの債務も責任も負わないものとし、また、加盟店は、第 1 項もしくは第 2 項の違反または前項に基づく解除に起因または関連して当社が被る一切の損失または損害について賠償する義務を負うものとします。
第32条(定めのない事項、規約の変更)
1.加盟店は、本規約に定めのない事項については、第12条に規定される「電子マネーお取扱いの手引き」その他基準等に従うものとします。
2.法令等(法律、政令、省令その他監督官庁が発出する通達、指針等および乙が所属する業界団体の通達・指針等を含む。)が改廃された場合、電子マネー取引のシステム、その他当社の業務内容に変更の必要性が生じた場合、その他合理的必要性がある場合、当社が本規約を変更できるものとします。
3.当社は、本規約について、その変更内容をあらかじめ通知、告知もしくは公表(当社のホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。)することにより、変更できるものとします。
4.加盟店は、3 ヶ月に一度当社のホームページにおいて、本規約の変更の有無について確認するものとします。
第33条(契約の期間)
1.本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2.前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3.第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本規約に基づく信用販売等を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4.第 1 項の定めにかかわらず、加盟店が 1 年間以上の期間にわたり、本契約に基づく
信用販売等を行っていない場合において、第 34 条第 13 号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
第34条(契約の解除)
加盟店が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、当社は加盟店に対し、通知、催告することなく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、この場合当社に損害が生じた場合は本契約終了後といえども当該損害を賠償するものとします。
①加盟店申込書の記載事項または第29条第1項の届出事項を偽って記載または届出したことが判明したとき。
②iD 携帯等の発行会社との取引にかかる場合も含めて、信用販売等制度を悪用していると当社が判断したとき。
③営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断したとき。
④加盟店または加盟店代表者自らが振り出しもしくは引受けた手形・小切手が不渡りになったとき、もしくは支払停止または支払不能になったとき。
⑤差押、仮差押、仮処分の申立てもしくは、その命令または滞納処分を受けたとき。
⑥破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったときまたは私的整理、合併によらず解散もしくは営業の廃止をしたとき。
⑦加盟店またはその代表者もしくはその従業員、その他加盟店の関係者が割賦販売法、特定商取引法、消費者契約法その他の法令、条例等に違反したとき。または行政、司法当局より指導、注意、勧告、命令、処分等を受け、当社が本契約の解除が相当と判断したとき。
⑧監督官庁から営業の停止または許認可等の取消の処分を受けたとき。
⑨加盟店またはその代表者の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき。
⑩第21条、第23条等に反し、当社に対する債務の履行を遅滞し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該債務の履行をしないとき。
⑪第25条に反し、加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行ったとき。
⑫会員からの苦情、iD 携帯等の発行会社等からの情報、当社が加盟する加盟店信用情報機関の登録情報など、外部から得た情報をもとに、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑬当社に届出たiD 携帯等取扱店舗が所在地に実在しないとき、または当社に届出た電話番号にて当社からの連絡ができないとき。
⑭加盟店から提出された取引売上データまたはその取消データの成立に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき。
⑮加盟店が取扱った信用販売等について、無効、紛失、盗難、偽造 iD 携帯等によるもの、または iD 携帯等名義人以外の第三者による iD 携帯等もしくは iD 携帯等の会員番号等の不正使用によるものの割合が高いと当社が認めたとき。
⑯加盟店が取扱った信用販売等について、会員の換金目的による iD 携帯等利用の割合が高いと当社が判断したとき。または会員の iD 携帯等利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店がその換金行為に加担するなど、不適切な信用販売等を行って
いると当社が判断したとき。
➃加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報または iD 携帯等の会員番号等が第三者に提供、開示されもしくは漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき。
⑱加盟店が当社の会員であって、当社が会員資格を喪失させる手続をとったとき。
⑲加盟店またはその代表者が、当社との他の契約において、当該契約に基づく当社に対する債務の履行を遅滞し、期限の利益を喪失したとき。
⑳当社との本契約以外の他の契約について、その契約解除事由に該当したとき。
○21 第12条、第26条、第27条または第38条のいずれかに定める義務を履行しないとき。
○22 第3条第8項もしくは第31条第1項に基づき表明した事項の全部もしくは一部が事実でないとき、またはその疑いがあるとき。
○23 第3条第8項、第31条第1項もしくは第2項の確約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき。
○24 その他加盟店が本規約に定める義務を履行しないとき。第35条(契約終了後の処理)
1.第33条または第34条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売等は有効に存続するものとし、加盟店および当社は、信用販売等を本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意した場合はこの限りではないものとします。
2.当社は、加盟店が第34条各号のいずれかに該当する場合、加盟店から既に支払請求を受けている信用販売等代金について、支払いを取消すか、iD 携帯等の発行会社が会員から当該 iD 携帯等利用代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを留保することができるものとします。
3.加盟店は、本契約が終了後、直ちに、加盟店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を中止しなければなりません。また、本契約終了以後に会員より信用販売等の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく信用販売等を中止した旨を告知しなければならないものとします。なお iD 取扱端末を設置している場合には、当社が貸与した iD 取扱端末は当社の請求により直ちに返却するものとし、それ以外の iD 取扱端末はその使用規約ならびにその取扱いに関する規定の定めるところに従うものとします。
第36条(損害賠償責任)
1.加盟店が本規約等に定める義務を履行せず、その結果、会員、当社、提携組織、iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者に損害(提携組織から課される損害賠償・違約金・制裁金等を含む。)が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
2.加盟店が本規約等に定める義務を履行せず、その結果、当社が、他の iD 携帯等の発行会社またはその他の第三者から損害賠償・違約金・制裁金等の支払請求を受けた場合には、加盟店は当社に対し、当該請求に係る損害賠償・違約金・制裁金等相当額についても賠償する義務を負うものとします。
3.提携組織が当社に制裁金等を課し、その事由が加盟店側に起因するものと当社が認めた場合、加盟店は当該制裁金等と同額を当社へ支払うものとします。
第37条(遅延損害金)
加盟店が、当社に支払うべき債務の支払いを遅滞したときは、支払うべき日の翌日から支払済に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第38条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員の iD 携帯等の
利用状況、信用販売等の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第12条第 2 項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造された iD 携帯等による信用販売等、iD 携帯等もしくはiD 携帯等の会員番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売等に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売等に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また当社が iD 携帯等もしくはiD携帯等の会員番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
第39条(準拠法)
本規約に関する準拠法は全て日本国法とします。第40条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
加盟店情報の取扱いに関する同意条項
本同意条項で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、三菱UFJニコスiD 加盟店規約において定義した内容に従うものとします。
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店およびその代表者ならびに加盟申込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という。)は、三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「当社」という。)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という。)、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、当社の業務、当社事業に係る商品開発もしくは市場調査のために、加盟店に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して
「加盟店情報」という。)を保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店に係る加盟申込時の審査ならびに加盟後の管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
①加盟店の商号(名称)、所在地、郵便番号、電話(FAX)番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報。
②加盟申込日、加盟店審査、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報。
③加盟店のクレジットカードの取扱状況(他社カードを含む。)に関する情報および取引を行った事実(その取引内容、取引の結果、当該顧客に不当な損害を与える行為、その他取引に関する客観的事実)。
④当社が取得した加盟店のクレジットカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報。
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報。
⑥当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の書類または公表された情報に記載もしくは記録された情報。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報。
⑧差押、破産の申し立てその他の加盟店に関する信用情報。
⑨行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報機関(加盟店に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。)および加盟店情報機関の加盟会員が調査収集した情報。
⑩割賦販売法 35 条の 3 の 5 および割賦販売法 35 条の 3 の 20 における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項。
⑪割賦販売法に基づき同施行規則133条の8の規定による調査を行った事実および事項。
⑫個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項。
⑬会員から当社に申し出のあった内容および当該内容について、当社が会員、およびその他の関係者から調査収集した情報。
⑭加盟店情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)。
⑮加盟店の代表者が他に経営参画する販売店等について、加盟店情報機関に前記⑨乃至⑭に係る情報が登録されている場合は当該情報。
⑯上記の他会員の保護に欠ける行為およびカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす
行為に関する情報。
2.当社は、本契約に基づく加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断業務の一部または全部を、当社の提携先企業に委託する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1 項により取得した加盟店情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することに同意します。
3.当社は、当社の立替金支払事務等を第三者に委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。)する場合に、加盟店情報の保護措置を講じたうえで、第 1項により取得した加盟店情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することに同意します。
第2条(加盟店情報機関への登録・共同利用の同意)
1.加盟店は当社が加盟する加盟店情報機関に関して、次の各号について同意します。
①当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のために加盟店情報機関に照会し、加盟店に係る下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報が登録されている場合はこれを利用すること。
②加盟店情報(下表-Ⅱ.の「登録される情報」欄記載の情報)が、加盟店情報機関に登録され、加盟店審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査のため当社および当該加盟店情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
③加盟店情報機関に登録されている加盟店情報が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続に係る審査、加盟店情報の正確性および最新性維持等および消費者保護その他公益のために、加盟店情報機関および当該機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.当社の加盟する加盟店情報機関の名称、所在地、電話番号等は下表-Ⅰ.のとおりです。また、各加盟店情報機関の概要、加盟会員、共同利用する者の範囲、共同利用の管理責任者等については、各加盟店情報機関のホームページにて確認するものとします。なお、当社が加盟店契約期間中に新たに加盟店情報機関に加盟し、加盟店情報を登録・共同利用すること、または加盟する加盟店情報機関を退会することがあり、その場合、当社はその旨を通知または公表します。
〈表-Ⅰ.加盟店情報機関〉
加盟機関名 (管理責任者) | 所在地 | 電話番号 | ホームページ (URL) |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町 14-1 住友生命日本橋小網町 ビル 6 階 | 03-5643-0011 | https://www.j- credit.or.jp/ |
〈表-Ⅱ.加盟店情報機関に登録される情報〉
加盟機関名 | 登録される情報 |
一般社団法人 日本クレジット協会 加盟店情報交換センター | ①クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるク レジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 |
②クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解 除を含む。)の事実及び事由 | |
③利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM 会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である 情報 | |
④利用者等(契約済みのものに限らない)から JDM 会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われた かどうか判断することが困難な情報を含む。) | |
⑤加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす 行為に関する情報 | |
⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)について、JDM センターが 収集した情報 | |
⑦上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報 | |
⑧前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記④の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生 年月日)を除く。 |
第3条(加盟店情報の公的機関等への提供)
加盟店は、当社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準じる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に加盟店情報を提供することに同意します。また、当社が加盟申込時における審査、加盟後の適正についての再審査、その他取引上の判断のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から加盟店情報の提供を求められた場合、当該加盟店情報を提供することに同意します。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社および加盟店情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示請求の窓口は次のとおりとします。
①三菱 UFJ ニコスへの開示請求: 当社のお問合せ窓口へご連絡ください。なお、連絡先は、以下のホームページにおいて確認することができます。
(URL)https://www.cr.mufg.jp/corporate/policy/privacy/protect_data.html
②加盟店情報機関への開示請求:第 2 条表-Ⅰ.記載の加盟店情報機関へご連絡ください。
2.万一、当社が保有する加盟店情報または当社が加盟店情報機関に登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟申込みにあたり、加盟店申込書に加盟店が記載すべき事項の記載もしくは必要な書類の提出を希望しない場合、または本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が加盟申込みの受付を断る場合があることに同意します。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1.加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよび加盟店情報機関に一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意します。
2.加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意します。
第7条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。