受付場所 郵便番号 590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号堺市役所 高層館 17 階 道路計画課受付時間 午前 9 時から正午、午後 0 時 45 分から午後 5 時 30 分 お問い合わせ先 電話番号(直通)072-228-7423ファックス番号 072-228-7139メールアドレス doukei@city.sakai.lg.jp
令和6年度
事業用定期借地権設定契約に基づく公 有 財 産 貸 x x x x 領
【物件】xxxxxxx 0 x 000-00
【注意】
①物件の詳細は付表2の物件調書をご覧ください。
②入札参加申込みの受付開始は9月20日(金)です。
堺 市
目 次
事業用定期借地権設定契約に基づく公有財産貸付実施要領
ページ
1 日程及び受付場所…………………………………………………… 1
2 貸付物件 …………………………………………………………… 2
3 現地立会 …………………………………………………………… 2
4 用途の指定及び制限 2~3
5 使用上の条件及び制限 3~4
6 貸付の期間及び契約種別 ………………………………………… 4
7 質疑応答 …………………………………………………………… 4
8 入札参加者の資格 4~5
9 入札参加申込み 5~8
10 入札必要書類等の交付 …………………………………………… 8
11 入札保証金 8~9
12 入札にあたって 9~10
13 入札 11
14 落札者の決定 11
15 情報公開 12
16 契約必要書類等の交付 12
17 工程xxの提出 12
18 契約保証金 12~13
19 契約の締結 13
20 契約期間中の義務及び禁止事項 13~17
21 xx証書の作成手続き 17
事業用定期借地権設定契約のための覚書(案) 付表1
物件調書 付表2
質問票 付表3
事業用定期借地権設定契約に基づく公有財産貸付実施要領
一般競争入札による公有財産の貸付を下記の要領で実施しますので、入札参加希望者は、本実施要領の内容を熟読の上、手続きを行ってください。
1 日程及び受付場所
一般競争入札による公有財産の貸付の流れは、下表のとおりです。
項 目 | 期限、期間等 | |
入札参加申込み | 令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 18 日(金)まで | |
質疑応答 | 質問の受付 | 令和 6 年 10 月 4 日(金)まで |
回答 | 令和 6 年 10 月 11 日(金) | |
入札必要書類等の交付 | 令和 6 年 10 月 24 日(木)から令和 6 年 10 月 30 日(水)まで | |
入札保証金の納付 | 令和 6 年 11 月 14 日(木)まで | |
入札 | 令和 6 年 11 月 11 日(月)から令和 6 年 11 月 14 日(木)まで | |
開札・落札者の決定 | 令和 6 年 11 月 15 日(金) | |
契約必要書類等の送付 (契約締結の手続き) | 令和 6 年 11 月 29 日(金)まで | |
契約必要書類等の提出 (契約締結の手続き) | 令和 6 年 12 月 13 日(金)まで | |
xx証書の作成手続き | 令和 7 年 3 月 31 日(月)まで | |
貸付料の納付(初回) | 令和 7 年 3 月 31 日(月)まで | |
貸付の開始 | 令和 7 年 4 月 1 日(火) |
日程に記載された書類等の受付は、下記の場所で行います。(以下「受付場所」とします。)
受付場所 | 郵便番号 590-0078 xxxxxxx 0 x 0 xx市役所 高層館 17 階 道路計画課 受付時間 午前 9 時から正午、午後 0 時 45 分から午後 5 時 30 分 |
お問い合わせ先 | 電話番号(直通)072-228-7423ファックス番号 072-228-7139 |
※土曜日、日曜日、国民の祝日等を除きます。
※本市の事務手続きの都合により、日程を変更する場合があります。
※入札参加申込み及び入札は、簡易書留による郵送又は持参したものを受付します。
※郵送による受付は期限日必着とし、郵送による交付は期限日までの発送とします。
2 貸付物件
物件番号 | 所在地 | 貸付面積 (㎡) | 最低貸付料 (月額) (税抜き) | 最低貸付料 (月額) (税込み) | 入札保証金 |
1 | xxxxxxx 0 x 000-00 | 841.56 | 377,700 円 | 415,470 円 | 227,000 円 |
※貸付物件の土地を以下「本件土地」とします。
(1) この貸付は、消費税及び地方消費税の課税の対象です。
(2) 物件の概要及び注意事項は、付表2の物件調書を参照してください。物件調書は、調査内容を列挙した資料であり、あらゆる場合を想定しているものではありません。物件調書の記載内容と現状に差異がある場合は、現状を優先します。
(3) 貸付物件は現状有姿での貸付となります。したがって、工作物(フェンス、排水施設、舗装)などを含むものとし、越境物や占有物などがある場合についても現状有姿のままでの貸付になります。
(4) 入札参加希望者は、必ず入札前にご自身で、現地状況等を確認してください。
(5) 賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書の締結後に、貸付けされた物件に関して契約の内容に適合しないこと(地下埋設物や土壌汚染等の隠れたものも含む。)を理由として、物件の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代金の減免請求、損害賠償請求及び契約の解除はできないものとします。ただし、賃借人が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 1 項に規定する消費者の場合、物件の引渡しから 2 年間は、この限りではありません。物件の現状確認をよく行ったうえで入札してください。
3 現地立会
現地立会は行いません。入札参加希望者ご自身で現地の状況を確認してください。なお、物件への立ち入りはご遠慮下さい。
4 用途の指定及び制限
(1) 指定用途
借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 23 条第 2 項に定める事業用定期借地権設定契約の締結による施設整備・事業(以下「本事業」とします。)の実施とします。
(2) 用途制限
次の項目に該当する用途に供することはできません。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用途。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条
第 1 項に規定する風俗営業(ラウンジ、スナック等規制対象業種に類する営業実態のも
の(原則として営業時間を問わない。)を含む。)、同条第 5 項に規定する性風俗関連特
殊営業、同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業(例;成人向けDVDショップ等)の用途。
x xxの政党又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することを目的として使用する用途。
エ 宗教目的のために使用する用途。
オ 青少年に有害な影響を与える興行、物販、サービスの用途。
カ 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途。
(事業場から発生する煙や臭い等が周囲に迷惑を及ぼすおそれがある用途を含みます。)キ 居住の用に供する用途。
ク 本件土地は住宅街が周辺にあり、近隣への配慮が必要なため、臭いや煙の影響が大きいと考えられる飲食サービス業の用に供する用途。ただし、 喫茶等の軽飲食、宅配等、その他周辺住民へ悪影響を及ばさないと考えられる業態を除きます。
ケ 本件土地付近の交通に支障をきたし、又は通行人等に危害が及ぶ恐れのある行為を行うような用途。
コ 斎場、火葬場、ペット霊園等(犬、猫等ペットのための墓地、納骨堂、火葬施設や移動火葬車)の設置に供する用途。
サ 本件土地を横断している下水道管の上に建物を建てるような用途。シ xx公園と一体的な利用となる用途。
ス 車の出入口は、原則、府道堺狭山線からとし、その他の道路から出入りさせるような用途。
セ 水質汚濁防止法施行令(昭和 46 年政令第 188 号)に規定する特定施設を設置する事業の用途。
ソ 特定有害物質(土壌汚染対策法で対象となる 26 物質)を「製造」、「使用」、「処理」、
「貯蔵または保管」する事業の用途。
製 造:有害物質を製品として製造すること。
使 用:有害物質をその施設も目的に沿って原料、触媒等として使用すること。
処 理:有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去すること。
貯蔵または保管:有害物質を含む水が液体で漏洩し、地下に浸透する恐れがある施設で貯蔵、保管すること。
タ 法令等の規制に違反する事業等の用途。
チ 本件土地を建物利用以外の目的に利用する用途。
ツ その他財産の管理上、貸付が不適当であると認めるとき。
(3) 深夜時間帯(午後 11 時から翌日の午前 6 時)に営業を行う用途に供する場合は、本市の承諾を得るものとします。ただし、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成 6 年条例第 6号)第 97 条(深夜における音響機器の使用の制限)、同 98 条(深夜における営業等の制限)の規定により制限されるものとします。
(4) 建物の利用用途及び形態を変更する場合は、事前に書面により本市に申し出て、本市から書面による承認を得なければなりません。
5 使用上の条件及び制限
(1) 使用上の条件
ア 建物の整備にあたっては、関係機関と十分に協議のうえ、行ってください。
(建物の建築は、都市計画法第 53 条に基づく建築許可申請が必要となります。)
イ 建物の整備に必要な工事等の実施にあたっては、事前に近隣住民に周知説明を行ってください。
ウ 下記項目を含む管理状況報告書を各年度終了後、4 月末までに本市に提出してください。
また、本市はこれを公表できるものとします。
・使用用途(必須)
・その他、使用用途に応じ協議により追加できるものとします。
(2) 使用上の制限
ア 用途の制限は、「4 用途の指定及び制限(2)用途制限」があります。使用できない用途の場合、入札に参加できません。
イ 物件には、フェンスの設置、埋設xxの使用上の制限があるため、付表2の物件調書の記載内容をご確認下さい。
6 貸付の期間及び契約種別
(1)令和 7 年 4 月1日から令和 27 年 3 月 31 日までとします。
なお、貸付の期間には、物件の現状変更(整地工事を含む。)及び原状回復に要する期間を含むものとします。
(2)上記の貸付期間を契約期間として、借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 23 条第 2 項に定める事業用定期借地権設定契約を「事業用定期借地権設定契約のための覚書」の締結後、xx証書により締結します。(以下「本契約」とします。)
(3)原則として、上記(1)に定める貸付期間の延長はできません。
7 質疑応答
本件に関する質問を令和 6 年 10 月 4 日(金)まで受け付けますので、質問のある方は、付表
3の質問票を使用又は参照し、郵送、ファックス、電子メールで送信してください。直接持参する場合は、午前 9 時 00 分から正午まで、午後 0 時 45 分から午後 5 時 30 分までに提出してください。書面以外の方法(電話、口頭等)では受け付けません。
※ファックスを使用される場合は到着の有無を電話で確認してください。
令和 6 年 10 月 11 日(金)にすべての回答内容のほか、修正があった事項についても本市のホームページに掲載します。なお、この回答又は修正をもって、本実施要領の補完、追加とします。
8 入札参加者の資格
入札参加者は、個人又は法人(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 260 条の 2 第 1 項に規定する「地縁による団体」を含む。)とします。ただし、共同事業体(グループ)による参加はできないものとします。また、次に掲げる(1)から(6)までのいずれかに該当する者は、参加することができません。
(1)契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)法人税、所得税、森林環境税、消費税又は地方消費税の滞納がある者
(3)本市が課税する市税の滞納がある者
※本市が課している市税には個人市民税(特別徴収を含む。)、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、事業所税、都市計画税及び入湯税があります。なお、個人市民税(特別徴収を含む)については個人府民税及び森林環境税を含みます。
※令和 6 年 10 月 18 日(金)以前に納期があるすべての市税を対象とします。
※ただし、新型コロナウイルス感染症の影響等により、税の徴収猶予の特例制度を利用 している場合には、同制度を利用していることが分かる通知書等の提出により、参加資格を確認します。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に
規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例施行規則(平成 24 年規則第 108 号)第 3 条各号に規定する暴力団密接関係者
(5)本市入札事務に関して資格停止となっている者
(6)公有財産の使用許可又は貸付等を受け、その際、使用許可を取り消され(本市都合による取消しを除く)、又は、契約違反を行ったことのある者
9 入札参加申込み
入札参加希望者は、入札参加申込書その他必要書類に所定の事項を記入し、押印(実印)し、令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 18 日(金)までに「受付場所」に簡易書留による郵送(必着)又は直接持参の上、提出してください。
(1) 令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 18 日(金)までの消印にて発送された場合でも郵便事情、交通事情その他の理由により、申込期間までに書類の到達又は提出がない場合、受け付けません。
(2) 提出された書類に軽微な不備があった場合、本市から入札参加申込書記載の連絡先に連絡しますが、申込期間内に必要とする書類(返信用封筒を除く)の提出がないときは、受け付けません。
(3) 返信用封筒のみ申込期間内に提出がなかった場合、本市からの連絡で提出いただきます。その際に定める期限までに提出がない場合は、参加申込みを受け付けません。
個 法 人 人 ↓ ↓ | ●印がついた書類が必要です。(個人:全 8 種類、法人:全 9 種類) 個人と法人とで異なりますので、ご注意ください。 | ||||
提出書類 | |||||
№ | 書類名 | 提出部数 | 注意事項 | ||
● | ● | ① | 入札参加申込書 【様式 1】 | 1 部 | ・日付は、入札参加申込み受付期間内の日を記入してください。 |
● | ● | ② | 堺市税納付状況確認同意書 【様式 2】 | 1 部 | ・市外在住の方も必要です。 ・日付は、①入札参加申込書と同じ日を記入してください。 |
● | ③ | 誓約書(個人用) 【様式 3】 | 1 部 | ・日付は、①入札参加申込書と同じ日を記入してください。 | |
● | ④ | 誓約書(法人用) 【様式 4】 | 1 部 | ・日付は、①入札参加申込書と同じ日を記入してください。 ・住所欄には、役員等の住民登録地を記 入してください。 | |
● | ⑤ | 印鑑登録証明書 | 1部 | ・書類提出時点で発行後、3 か月以内の原本に限ります。 ・記載の内容が実際と異なっているときは、変更後のものを提出してください。 | |
● | ⑥ | 登記事項証明書 履歴(現在)事項全部証明書 | 1部 | ||
● | ⑦ | 印鑑証明書 | 1部 | ||
● | ⑧ | 税務署発行の納税証明書 (その 3 の 2) | 1部 | ・書類提出時点で発行後、1 か月以内の原本に限ります。 | |
● | ⑨ | 税務署発行の納税証明書 (その 3 の 3) | 1部 | ||
● | ⑩ | 使用用途報告書(個人用) 【様式 5-1】 | 1部 | ・日付は、①入札参加申込書と同じ日を記入してください。 ・使用用途の確認欄の□にチェックを 入れてください | |
● | ⑪ | 使用用途報告書(法人用) 【様式 5-2】 | 1部 | ・日付は、①入札参加申込書と同じ日を記入してください。 ・使用用途の確認欄の□にチェックを 入れてください | |
● | ● | ⑫ | 土地利用計画書 【様式 6】 | 1部 | ・できるだけ、詳しく記入してください |
● | ● | ⑬ | 返信用封筒(角型 2 号) | 1部 | ・返信先(①入札参加申込書の住所(所在地)・氏名)を記入してください。 ・切手は不要です。 ・直接交付を希望される場合は、返信用封筒の提出は不要です。 |
(4) 留意事項
ア ●がついている書類は全て提出が必要です。ただし、後記「10 入札必要書類等の交付」について直接交付を希望される場合は、⑬返信用封筒(角型 2 号)の提出は不要です。 イ 書き誤った場合は、新しい用紙に記入するか、必ず実印により訂正印を押印してくださ
い。
ウ 落札後の事業用定期借地権設定契約のための覚書は、①入札参加申込書に記載された名義で行います。入札参加申込者が法人であって、⑥登記事項証明書に複数の代表者又は支配人が記載されているときは、本入札に係わる権限を有する者を入札参加申込者欄に記入してください。
エ 令和 6 年 10 月 18 日(金)以前に納期がある本市が課税する市税の納付状況を確認します。入札参加希望者は、納付漏れがないか、あらかじめ確認しておいてください。
オ ④誓約書(法人用)の住所欄に記入する役員等の住所は、住民登録地(住民票の住所欄に記載されたところ)であり、勤務先の所在地等ではありません。
カ ③誓約書(個人用)又は④誓約書(法人用)の提出後(契約締結に至った場合は、貸付の期間中を含む。)、記入内容に変更が生じた場合は、当該誓約書を再度提出してください。 キ 納税証明書の交付請求手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせください。国税庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/)から閲覧する場合は、次の順にクリック
して手続きをしてください。
「納税手続」⇒「納税証明書」⇒「[手続名]納税証明書の交付請求手続」
ク 納税証明書の交付請求の際は、必ず個人の場合は「その 3 の 2」、法人の場合は「その 3の 3」を請求してください。(「その 3」は不可。)なお、法人税、所得税、消費税又は地方消費税を分納している場合は、納税証明書は交付されないため、入札参加者の資格を満たさなくなりますので、ご注意ください。
ケ 入札参加申込書受付後の申込みの取下げはできません。コ 提出された書類の返却は、行いません。
サ 入札参加申込者に関する情報及び申込者数等のお問い合わせについては、一切回答することができませんのでご了承ください。
シ ⑩使用用途報告書(個人用)【様式 5-1】又は⑪使用用途報告書(法人用)【様式 5-2】の「使用用途の確認」の□にチェックを入れてください。なお、提出後(契約締結に至った場合は、貸付の期間中を含む。)、使用用途に違反が認められた場合は契約解除となりますのでご注意ください。
ス 土地利用計画書の電話番号は、日中に連絡が取れる番号を記載願います。
記載内容に不明点がある場合、本市より電話連絡をさせて頂くことがあります。使用目的
(5 使用上の条件及び制限(2)使用上の制限)によっては、入札に参加できない可能性があります。
土地利用計画書作成の際には、下記に注意して下さい。
※ 住宅は建てられません。
※ 本件土地を横断している下水道管の上には建物は建てられません。
※ xx公園との一体利用はできません。
※ 本件土地の活用は、建物利用のための用途に限られます。
※ 本件土地の利用にあたり、原則、車の出入口は、府道堺狭山線からとします。(市道①、②(様式 6 記入例参照)からの車両出入はできません。)
土地利用計画書の修正があった場合でも締め切りは、令和 6 年 10 月 18 日(金)までと
なります。令和 6 年 9 月 20 日(金)から令和 6 年 10 月 18 日(金)までに「受付場所」に
簡易書留による郵送(必着)又は直接持参の上、提出してください。
(5) 提出された書類に記載された個人情報は、入札参加資格の審査のための警察当局への照会及び市税納付状況の確認、落札者決定及び契約締結事務に使用し、その他の目的のためには使用しません。
10 入札必要書類等の交付
入札参加申込期間終了後、入札参加申込者全員について入札参加資格の審査を行います。審査の結果、入札参加資格を満たすと認められた者に対し、以下の手順で入札に必要な書類等を交付します。
(1) 入札参加資格を満たすと認められた者に対し、入札必要書類等の交付方法に関する希望を確認させていただきます。
(2) 後日、上記(1)の意向を踏まえた下記の入札必要書類等を交付します。
交付書類 | ・入札参加資格確認結果通知書 ・入札書 ・入札書封筒 ・入札保証金払込書 ・請求書兼口座振替依頼書(入札保証金還付用)【様式 7】 ・委任状 | |
交付手順 | 直接交付 | 入札参加申込者の本人確認書類(運転免許証等)を持参の上、令和 6 年 10 月 24 日(木)から令和 6 年 10 月 30 日(水)までに下記交付場所までお越しください。 xxxxxxx 0 x 0 x 堺市役所 高層館 17 階 道路計画課 ※上記の日は、土曜日、日曜日、国民の祝日等を除きます。 ※時間帯は、午前 9 時 00 分から正午まで、午後 0 時 45 分から午後 5 時 30 分までとします。 |
郵送交付 | 令和 6 年 10 月 24 日(木)から令和 6 年 10 月 30 日(水)までに提出いただいた返信用封筒にて入札参加申込書記載の所在地(住所)に簡易書留により郵送します。 交付書類が届かない場合は連絡ください。 |
※入札参加資格を満たさないと認められた者には、入札参加資格確認結果通知書により、その旨を通知します。
11 入札保証金
(1) 入札に参加するためには、本市が定めた額(本実施要領「2 貸付物件」の表に記載の額)の入札保証金の納付が必要です。
(2) 入札保証金は、本市が入札必要書類として交付する入札保証金払込書により、必ず令和 6 年
11 月 14 日(木)までに納付してください。納付場所は払込書裏面記載の金融機関です。
(3) 入札保証金の納付後、金融機関から返却された入札保証金払込書(領収印が押印されたもの)をA4 サイズでコピーしておいてください。
(4) 上記(3)の入札保証金払込書(領収印が押印されたもの)のコピーは、入札書を封入した封筒とともに令和 6 年 11 月 11 日(月)から令和 6 年 11 月 14 日(木)までに本市に提出して
ください。
(5) 落札者が納付した入札保証金は契約保証金に充当します。
(6) 請求書兼口座振替依頼書は令和 6 年 11 月 14 日(木)までに本市に提出してください。
(7) 払い込まれた入札保証金は、落札しなかった方(入札を辞退した方を含む。)には開札の約 1 ヶ月後に請求書兼口座振替依頼書に記載された金融機関の口座へ振り込む方法で還付します。請求書兼口座振替依頼書の提出が期限に間に合わなかった場合や口座等に誤りがある場合は、通常より入札保証金の還付が遅れる可能性があります。
(8) 入札保証金には利息を付しません。
(9) 落札者が正当な理由なく期限までに事業用定期借地権設定契約のための覚書を締結しないときは、入札保証金は返還しません。(堺市契約規則(昭和 50 年規則第 27 号)第 16 条第 1項)
12 入札にあたって
(1) 入札にあたっては、入札の公正・公平を害することのないよう、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、堺市契約規則(昭和 50 年規則第 27 号)等関係法令を遵守してください。
(2) 入札必要書類等の交付後、入札の辞退があっても提出書類の返却は行いません。
(3) 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき又は災害その他入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。
(4) 入札の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 入札書が本実施要領に定める方法以外の方法で提出されたとき。
イ 入札書の記入事項について、必要な文字を欠き、又は判読できないとき。ただし、軽微な不備はこの限りではない。
ウ 入札書に記名押印(実印)がないとき。エ 入札金額を訂正したとき。
オ 入札に対して 2 通以上の入札書を提出したとき。
カ 入札書封筒の物件表記と入札書の物件が異なっていたとき。キ 入札金額が最低貸付料(月額)(税抜き)に達しないとき。ク 入札保証金を納付せず、又はその金額に不足があるとき。 ケ 入札の資格がない者が入札したとき。
コ 入札に関し不正な行為を行ったとき又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。サ その他入札に関する条件に違反したとき。
【入札必要書類の作成方法】
記入にあたっては、ボールペン、万年筆等を使用してください。消えるボールペン、鉛筆・シャープペンシルは、使用できません。
●入札書
・書き損じに備え、あらかじめ数枚コピーしておいてください。
・記入箇所は、「1 金額(月額貸付料(税抜き))」及び「入札者」の 2 か所のみです。
・「2 貸付物件の表示」及び「日付」は、本市において記入済みです。
1 金額 (月額貸付料) | ・入札金額は算用数字ではっきりと記入してください。 ・金額の前には必ず「¥マーク」を書き入れてください。 ・金額欄の訂正は無効となりますので、書き損じたときは新しい入札書に書き直してください。 ・入札金額は税抜きの金額を記入してください。 ・最低貸付料(月額)(税抜き)未満の金額は無効となりますので、注意してください。 |
入札者 | ・入札参加申込書の申込者欄に記入した内容と同じです。 ・個人の場合は、住所及び氏名を印鑑登録証明書のとおりに記入し、実印を押印してください。 ・法人の場合は、本店の所在地、商号又は名称及び代表者職氏名を登記事項証明書のとおりに記入し、実印を押印してください。 |
●入札書封筒
・左上の「(内封筒)」の文字は、本市において、あらかじめ二重線で抹消しています。
・記入箇所は、裏の「入札者」と記載された下の枠内のみです。(下図参照)
・実印の押印は、枠内 1 か所と、両側の継ぎ目 2 か所、合計 3 か所です。
裏
入 札 者
実
印
実
印
実
印
市 子
堺
所在地(住所)
商号又は名称(氏名)
代表者職氏名
堺市堺区南瓦町3番1号
【 個人 の例 】
のり付けして密封し、その上から割印してください。
申込書及び入札書の名義と同一にしてください。
裏
入 札 者
実
印
実
印
実
印
所在地(住所)
商号又は名称(氏名)
代表者職氏名
代表取締役 堺 太郎
堺 株式会社
堺市堺区南瓦町3番1号
【 法人 の例 】
のり付して密封し、その上から割印してください。
申込書及び入札書の名義と同一にしてください。
13 入札
(1) 入札の方法
ア 入札は、①入札書を封入した封筒及び②入札保証金払込書(領収印が押印されたもの)のコピーを令和 6 年 11 月 11 日(月)から令和 6 年 11 月 14 日(木)までに「受付場所」に簡易書留による郵送(必着)又は直接持参する方法に限って受け付けます。
イ 郵便事情、交通事情その他の理由により、入札期間内に入札書を封入した封筒が到達しなかった場合、入札は無効となりますので、ご注意ください。
ウ 入札書を封入した封筒の提出後は、入札書の書換え、引換え又は撤回はできません。
(2) 開札
開札日 | 令和 6 年 11 月 15 日(金) |
開札時間 | 午前 11 時 00 分 |
開札場所 | 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 堺市役所 本館 8F 調達課入札室 |
※入札件数により、開札時間に遅れが生じる場合があります。
(3) 開札への参加
ア 開札への参加は自由です。
イ 入札者が開札に参加する場合、必要な書類は、次の 2 種類です。
・入札参加資格確認結果通知書
・委任状(入札者以外の者が開札に参加する場合。ただし、入札参加申込書に記載された法人の担当者を除きます。)
ウ 入札者(代理人を含む。)の会場への入室は、1 者 1 名とします。
エ 入札者(代理人を含む。)以外は、会場へ立入りできません。また、時間に遅参した者は入室できません。
オ 入室にあたっては、入札参加資格確認結果通知書を受付で提示してください。
カ 入札者以外の者が開札に参加される場合は、必ず入札者(連名による申込みの場合は連名者全員)からの委任状を提出してください。ただし、入札参加申込書に記載された法人の担当者は除きます。
キ 本入札事務に関係のない本市職員を立会人として立ち会わせます。
ク 開札結果は入札者全員の商号又は名称(氏名)、入札金額を発表します。
14 落札者の決定
(1) 入札(開札)の結果、本市が定める最低貸付料(月額(税抜き))以上、かつ、最高の金額をもって入札した者を落札者に決定します。なお、落札者が開札に参加していないときは、開札の当日に通知します。
(2) 上記(1)の入札者が 2 者以上あるときは、直ちに当該入札者又は当該入札者から入札に関する権限を委任された代理人によるくじ引きにより行います。この場合において、当該入札者のうち、開札場所にいない者又はくじを引かない者があるときは、その者に代わり当該入札事務に関係のない本市職員がくじを引きます。
(3) 入札(開札)結果については、入札者全員の商号又は名称、氏名、入札金額を入札後、本市のホームページにおいて速やかに公表するものとします。
15 情報公開
本入札及び貸付事務における透明性を確保するため、堺市情報公開条例(平成 14 年条例第
37 号)第 6 条第 1 項の規定により公開請求があった場合、原則として次に掲げる事項について公開するものとします。なお、これ以外の事項については、同条例の規定に基づき、適否を判断し、公開するものとします。
(1) 入札者の商号又は名称(氏名)及び入札金額
(2) 落札者の商号又は名称(氏名)及び落札金額
16 契約必要書類等の交付
(1) 落札者に対し、下記の項目に関する希望を確認させていただきます。ア 契約必要書類等の交付方法
(2) 後日、上記(1)の意向を踏まえた契約必要書類等を交付します。
交付書類 | ・落札者決定に関する通知書 ・事業用定期借地権設定契約のための覚書(無記名)2 部 ・契約保証金払込書 | |
交付手順 | 直接交付 | 入札参加資格確認結果通知書又は落札者の本人確認書類(運転免許証等)を持参の上、令和 6 年 11 月 29 日(金)までに下記交付場所までお越しください。 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 堺市役所 高層館 17 階 道路計画課 ※上記の日は、土曜日、日曜日、国民の祝日等を除きます。 ※時間帯は、午前 9 時 00 分から正午まで、午後 0 時 45 分から午後 5 時 30 分までとします。 |
郵送交付 | 令和 6 年 11 月 29 日(金)までに入札参加申込書記載の所在地(住所)に簡易書留により郵送します。 |
※入札保証金は契約保証金に充当しますので、入札保証金の金額を差し引いた額の「契約保証金払込書」を交付します。
17 工程表等の提出
落札者は、令和 6 年 12 月 13 日(金)までに、工程表を本市に提出し、承認を受けてください。工程表の様式は任意とします。承認には、本市の事務手続きがございますので早めにご提出ください。日程の調整等は本市担当者とご相談下さい。
なお、入札前にご提出頂いた土地利用計画書【様式 6】の内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。また、深夜時間帯(午後 11 時から翌日の午前 6 時)の営業については、別途本市の承諾が必要となります。
18 契約保証金
(1) 契約保証金の額は貸付料(税込)の 12 か月分相当額で本市の指定した額とします。
(2) 契約保証金は本市が発行する契約保証金払込書により令和 6 年 12 月 13 日(金)までに納付してください。納付日については、本市の事務手続きがございますので早めの納付にご協力下さい。日程の調整等は本市担当者とご相談下さい。なお、納付していただく金額は、契
約保証金額から入札保証金額を差し引いた額(入札保証金は契約保証金に充当します。)となります。
(3) 貸付の期間が満了したとき、本市が契約を解除したとき又は契約を解約したときは、賃借人が土地の返還義務等本契約に定めるすべての義務を履行し本市に損害がないときには、賃借人の請求により契約保証金を賃借人に返還します。ただし、貸付料の未払い、損害賠償その他賃借人が本市に対して負担する債務が残存する場合には、契約保証金を当該債務の額に充当したうえで、その残余の額を返還します。
(4) 契約保証金を上記(3)に掲げる債務の額に充当した場合において、なお本市に損害があるときは、本市は当該損害の額についてさらに損害賠償を請求することができます。
(5) 賃借人の責めに帰すべき理由により本市が契約を解除又は契約を解約したときは、(3)にかかわらず、契約保証金は本市に帰属し返還しません(堺市契約規則(昭和 50 年規則第 27 号)第 33 条)。
(6) 契約保証金には利息を付しません。
19 契約の締結
(1) 落札者は令和 6 年 12 月 13 日(金)までに事業用定期借地権設定契約のための覚書締結の手続きを行ってください。
(2) 落札者が上記(1)の期限までに事業用定期借地権設定契約のための覚書締結の手続きを行わない場合は、入札保証金は本市に帰属し返還しません。
20 契約期間中の義務及び禁止事項
以下のとおり契約期間中の義務及び禁止事項を示しておりますが、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)も十分に確認して下さい。
(1) 貸付料の納付及び改定
ア 貸付料は、落札貸付料に消費税及び地方消費税相当額(1 円未満切捨て)を加算した額とします。なお、消費税及び地方消費税相当額は、貸付(契約)期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算定した額とします。
イ 上記アにより算定した貸付料は支払回数を年 3 回とし、次に定めるとおり(初回の支払いは令和 7 年 3 月 31 日(月)まで)本市の発行する納入通知書により納付してください。なお、納付期限が土曜日、日曜日又は国民の祝日等の場合は、直前の金融機関営業日を納付期限とします。
期 間 | 支 払 金 額 | 納 付 期 限 |
4 月~7 月 | 貸付料(月額)×4(月) | 3 月末 |
8 月~11 月 | 貸付料(月額)×4(月) | 7 月末 |
12 月~3 月 | 貸付料(月額)×4(月) | 11 月末 |
貸付料は、3年毎に改定し翌年4月1日から適用します。なお、第1回の改定は、令和10年4月1日から適用します。
改定後の貸付料の算定式は別紙1のとおりとします。
(2) 遅延利息
貸付料(税込)を納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)第 32 条第 4 項に定める遅延
利息の特例として附則(堺市財産規則(昭和 39 年規則第 6 号)附則第 6 項)に定める割合により計算した金額(100 円未満の端数があるとき、又は当該金額が 1,000 円未満であるとき
は、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息として本市に納入しなければなりません。
(3) 費用及び損害の負担等
ア 賃借人が本事業を実施するために要する費用はすべて賃借人の負担とし、かつ、その調達は賃借人の責任においてなすものとし、本市は、一切の対価を支払わず、かつ、一切の費用を負担しません。
賃借人が不可抗力によって損害を被った場合においても、本市は当該損害を一切負担しません。
イ 賃借人は、本事業の実施に当たって、近隣住民等との協議や調整、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、風害、日照阻害、有害物質の排出等に関し、自己の責任と費用負担にて必要な措置を講じ、本市に対し苦情等が寄せられることのないようにしなければならず、万一、理由の如何を問わず本市に苦情等が寄せられた場合には、賃借人においてその責任と費用負担にて対処、解決しなければなりません。
ウ 賃借人は、本事業の実施に当たって、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、又は、本事業の実施に伴い避けることのできない騒音、振動、地盤沈 下、地下水の断水、水質汚染、臭気、電波障害、風害、日照阻害、有害物質の排出等により第三者に損害を与えた場合(所定の基準の範囲内に収まっている場合を含む。)であって、賠償を必要とされる場合には、自己の責任と費用負担にて、当該損害を賠償しなければなりません。
(4) 土地に関する調査等
賃借人は本市に本件土地に関する調査等の日程表を提出し、双方が合意した日程に従い、自らの責任と費用負担において、本事業を実施するために必要と判断した測量調査、地中埋設物及び地中障害物に関する調査、地盤及び地質調査、土壌汚染調査及び周辺環境への影響調査等(以下「調査等」という。)をすることができます。ただし、本件土地に関する調査等の現地立入の日程は、公正証書締結後、貸付開始日の4月1日以降となります。
賃借人が調査等を行う場合、本市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは、当該調査等に係る報告書を作成し、本市に提出しなければなりません。本市は、本件土地において、地中障害物や地盤又は地質に係る瑕疵等、本事業を本契約に従って履行するに当たり支障となる事情があることが判明した場合であっても、追加費用や損害等について負担しません。
(5) 既存工作物に関する特則
ア 賃借人は、付表2の物件調書に記載している既存工作物(インフラ設備を含む。以下同じ。)の撤去が必要な場合については、賃借人が行うものとします。
イ 既存工作物の破損等による陥没及びその他の支障の発生において、本市は責任を負いません。
(6)契約不適合責任
賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)の条項にかかわらず、引き渡された本件土地に関して契約の内容に適合しないことを理由として、本市に対し、民法(明治 29年法律第89号)第559条において準用する同第562条から同第565条に規定する履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできません。
(7)届出事項
賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)第13条に該当するときは、速やかに本市に届け出しなければなりません。
(8)承認事項
賃借人は、次のいずれかの行為をしようとするときは、事前にその旨を書面により本市に申し出て、本市から書面による承認を得なければなりません。
ア 本件土地の現状変更
イ 工作物の設置又は増設若しくは改設
ウ 本件土地の上に存する建物の増築又は改築
(9)修繕義務
本市は、本件土地の修繕義務を負担しません。
(10)管理義務
賃借人は、常に善良なる管理者の注意をもって、本件土地及び本件土地上の建物を管理しなければなりません。
(11)報告等の義務
賃借人は、本市の求めに応じ、本件土地の使用状況、建物の建築状況及びその使用状況について、必要な報告若しくは資料の提供をし、又は随時実地に立入調査を行わせなければなりません。また、正当な理由なくして、報告若しくは資料の提出を怠り、若しくは拒み、又は本市の立入調査を拒み、若しくは妨げてはなりません。
賃借人は、以下の内容を含む管理状況報告書を各年度終了後、4月末までに本市に提出しなければなりません。本市は、これを公表できるものとします。
ア 使用用途
イ その他、使用用途に応じ協議により追加できるものとします。
(12)使用上の経費の負担
賃借人は、本件土地の維持管理に要する費用その他本件土地の使用に関し要する費用一切を負担しなければなりません。
(13)契約の解除
本市または賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)(第 19 条、第 22 条)に定める事項による契約の解除ができます。
(14)違約金
賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)(第9条、第19条第1項第9号)に定める義務に違反したときは、月額の貸付料(貸付料が改定された場合は改定後の月額の貸付料)の12か月分に相当する額の違約金を支払わなければなりません。また、違約金は、損害賠償の予定と解釈しないものとします。
(15)契約の解除等
事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)(第19条第1項または同条第2項)の規定により本市が本契約を解除した場合は、賃借人が本市に預託した保証金は本市に帰属するものとします。
この場合、本契約の解除の時点において賃借人の本市に対する未払債務が存していたとしても、保証金をもって当該未払債務に充当することはせず、賃借人は当該未払債務を別途本市に対し支払わなければなりません。
事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)(第19条第1項、同条第2項、同条第3項、同条第5項、第22条)の規定により本契約を解除した場合、本市は、賃借人が既に本市に支払った貸付料のうち本件土地を返還する日後の期間に係る貸付料の額を賃借人に還付しま す。なお、貸付料還付の対象となる期間が1か月に満たないときは、当該期間に係る貸付料の還付額は、1か月を30日として日割計算の方法で算定した額(1円未満の端数は切り捨て)とします。
(16)中途解約
賃借人は、本契約を終了させようとする日の1年前までに本市に書面にて中途解約の申し入れを行い、本市の承諾を得た場合に限り本契約の全部を解約することができます。ただ し、一部の解約は認めません。その場合、本市は、やむを得ない事由があるときは、本契約の終了する日を、賃借人の申し入れにかかる日と異なる日に指定することができます。
ただし、賃借人が書面により12か月分の貸付料を一括して支払うため本契約を直ちに終了させたい旨の申し入れをした場合は、本市の承諾を得たときに限り、本市の指定する期日までに当該12か月分の貸付料全額を支払うことにより、本契約を終了させることができます。この場合、賃借人の土地明け渡し日は双方協議して定めものとします。
(17)土地の返還
・賃借人は、次の各号に定める日までに、賃借人の費用負担により、本件土地上に存する建物その他一切の工作物を解体撤去し、本件土地を更地にし、本市に返還しなければなりません。ただし、本市が本件土地を更地にすることが適当でないと認めるときは、この限りではありません。
また、建設工事等により境界標を毀損した場合はこれを原状回復して下さい。
(ア)貸付期間を満了する日
(イ)本契約を解除又は解約したときは、本市が指定する日
・賃借人は、本件土地に土壌汚染を生じさせた場合には、賃借人の責任において汚染物質を完全に除去した上で、本市の確認を得て本件土地を返還しなければなりません。
・賃借人は、本市に対し、本件土地に付属させた物を買い取るよう請求することはできません。
・本市は、本件土地が更地になっていることを立会確認した場合に、土地の返還がなされたものとします。
・本市は、本件土地を返還する場合において、賃借人が原状に回復して返還しないとき は、賃借人に代わって原状に回復することができるものとし、賃借人はその費用を負担しなければなりません。
(18)有益費等の請求権の放棄
賃借人は、本件土地に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、名目の如何を問わず、これを本市に請求することはできません。
(19)損害賠償
賃借人は、本市に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として本市に支払わなければなりません。
(20)契約の締結に要する費用
契約締結(変更等の契約含む)に要する費用は、賃借人の負担とします。
(21)請求、通知等の様式等
本市と賃借人が書面で合意した場合を除き、一切の合意に定める請求、通知、報告、説 明、回答、申出、承認、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、書面により行わなければなりません。なお、本市及び賃借人 は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知しなければなりません。
また、本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とします。
(22)公租公課
建物の公租公課は賃借人の負担とします。
(23)埋設管の保守等
付表2の物件調書内にあるとおり本市上下水道局が管理する下水道管が埋設されています。本市において下水道管等の管理、保守又はこれに伴う工事を実施するときは、賃借人は本市職
員又はその指定する者等の立入りや物件の使用を容認しなければなりません。
その他、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)第 31 条の容認事項を確認及び承諾のうえ、本件土地を借り受けるものとします。
21 公正証書の作成手続き
(1)事業用定期借地権設定契約書は公正証書にて作成し、それに要する費用は落札者が負担するものとします。
(2)貸付料を変更する場合、公正証書により貸付料の変更等の契約を締結しなければなら
ず、公正証書による変更等の契約が締結できないときは、貸付料の変更等の効力は生じません。なお、公正証書の作成費用は落札者の負担とします。
(3)落札者は令和 6 年 12 月 13 日(金)までに本市と協議の上、公正証書による契約締結のため、「事業用定期借地権設定契約のための覚書」の締結手続きを行ってください。
以下、余白
(別紙1)改定後の貸付料の算定式
貸付料(月額)は、原則として、次の算定式のとおり、3年ごとに当該年度以降の貸付料に事業敷地の前面道路である府道堺狭山線の固定資産税路線価の変動率を乗じた額に改定します。
改定後の貸付料(月額)=従前の貸付料(月額)×変動率(小数点第6位以下切り捨て)変動率=A÷B
A:貸付料改定日の属する年の前年の府道堺狭山線固定資産税路線価 B:従前の貸付料改定日の属する年の前年の府道堺狭山線固定資産税路線価
※1 改定前後の賃料の増減額が1,000円未満であるときは、この限りではありません。
※2 円止め、小数点以下切り捨て
以下、余白
事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)
事業用定期借地権設定契約の締結による施設整備・事業(以下「本事業」という。)に関して、賃貸人 堺市(以下「甲」という。)、賃借人 ○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有する土地について事業用定期借地権の設定のための覚書(以下「本覚書」とい
う。)を締結する。
なお、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第23条第2項の規定に基づく、事業用定期借地権設定契約は、本覚書に定める条項を内容とする公正証書により締結する(以下「本契約」という)。
公正証書の作成は、甲が指定する公証人役場で作成するものとする。
(総則)
第1条 甲と乙は、甲が所有する土地(以下「本件土地」という。)について事業用定期借地権を設定する。
本件土地の表示
項 | 目 | 内 | 容 |
所在(地番) | 堺市堺区石津町1丁602-21 | ||
地 | 目 | 雑種地 | |
面 | 積 | 841.56 平方メートル |
2 本契約については、法第3条(借地権の存続期間)、同第4条(借地権の更新後の期間)、同第5条(借地契約の更新請求等)、同第6条(借地契約の更新拒絶の要件)、同第7条(建物の再築による借地権の期間の延長)、同第8条(借地契約の更新後の建物の滅失による解約等)、同第13条(建物買取請求権)、同第18条(借地契約の更新後の建物の再築の許可)及び民法(明治29年法律第89号)第619条(賃貸借の更新の推定等)の規定の適用はないものとする。
3 甲は、甲が乙に対し本契約締結までに提供し、また今後提供することがある本件土地に関する情報に関し、責任を負わない。
(貸付期間)
第2条 本件土地の貸付期間は、令和7年4月1日から令和27年3月31日までとする。
2 前項の貸付期間には、乙が所有する建物等の撤去などの原状回復に要する期間を含むものとする。
3 本契約については、貸付期間の更新及び建物築造による存続期間の延長は行わない。
(保証金)
第3条 乙は、本契約に基づく乙の債務の履行を担保するため、本契約に従い保証金として、金〇〇〇〇〇〇円(次条第1項に定める貸付料の1年相当)を甲に預託しなければならない。
2 保証金には乙が既に納付した入札保証金全額を充当するものとする。
3 保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
4 甲は、第24条の規定により乙から本件土地の返還を受けた後、乙に第1項に定める保証金を返還するものとする。ただし、乙において貸付料の未払その他の債務不履行
(以下「債務不履行」という。)があるときは、甲は、保証金から債務不履行の額を控除することができる。なお、保証金には利息等は一切付さない。
5 甲は、乙が甲に対する金銭債務を履行しないときは、乙に対する何らの催告なく、いつでも保証金から充当することができる。この場合、乙は、甲から請求があるときは直ちに、充当による不足額を甲に支払わなければならない。なお、乙は甲に対し、甲に対する債務について保証金から充当することを請求すること、及び保証金返還請求権と相殺することはできない。
6 乙は、次条第1項の貸付料の増額又は経済情勢の変動等により、保証金が担保として合理性を欠く等不当な金額になったときは、甲の請求により、相当な金額になるまでの差額を甲に追加預託する。
7 乙は、保証金返還請求権について質入れ若しくは譲渡担保等の担保設定等、処分をしてはならない。
(貸付料及び貸付料の改定)
第4条 本件土地の貸付料(以下「貸付料」という。)の額は、月額金〇〇〇〇〇〇円
(年額金○○○○○○円)とする。
2 貸付期間の初日が月の日の初日でないとき、又は貸付期間の満了日が月の末日でないときの賃料は暦日を用いた日割計算により算定する(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。
3 第1項に規定する貸付料は、3年毎に改定し翌年4月1日から適用するものとする。なお、第1回の改定は、令和10年4月1日から適用するものとする。改定後の貸付料の算定式は別紙1のとおりとする。
4 前項にかかわらず、甲又は乙は、貸付料が、本件土地に対する租税その他の公課の増減により、本件土地の価額の上昇若しくは低下その他の経済状況の変動により、又は近傍類似の土地の地代若しくは借賃に比較して著しく不相当となったときは、相手方に対して貸付料の増減を請求することができ、双方協議の上、合意したときは、第1項の貸付料は改定されるものとする。
5 貸付期間開始日から開業日の前日までの間は、貸付料は第1項に定める金額とし、減
額はしない。
6 第1項の貸付料は、消費税及び地方消費税相当額(税率10%)金 ○○○○○○円を含むものとする。
7 第1項の貸付料は第2条第1項に規定する貸付期間の間に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算定した額とする。
(貸付料の納入)
第5条 乙は、前条に定める貸付料を、次の各号に定める区分に従い、甲の発行する納入通知書により4か月分をまとめて先払い納入しなければならない。
(1)1回目の納入期日は、本契約の開始する日の前日までとする。
初年度は、貸付開始が4月 1 日(火)からとなり、3月31日(月)までに貸付料(月額)×4(4月分、5月分、6月分、7月分)を納入しなければならない。
(2)2回目以降の納入期日は、毎年7月末(8月分、9月分、10月分、11月分)、
11月末(12月分、1月分、2月分、3月分)、3月末(4月分、5月分、6月分、7月分)とする。
2 納入期日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日を納入期日とする。
(遅延利息)
第6条 乙は、貸付料を前条に定める納入期限までに納入しなかった場合は、納入期限の翌日から納入のあった日までの期間について、堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第32条第4項に定める遅延利息の特例として附則(堺市財産規則(昭和39年規則第
6号)附則第6項)に定める割合により計算した金額(100円未満の端数があるとき、又は当該金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該金額を切り捨てた金額)を遅延利息として甲に納入しなければならない。
(費用及び損害の負担等)
第7条 乙が本事業を実施するために要する費用はすべて乙の負担とし、かつ、その調達は乙の責任においてなすものとし、甲は、一切の対価を支払わず、かつ、一切の費用を負担しない。乙が不可抗力によって損害を被った場合においても、甲は当該損害を一切負担しない。
2 乙は、本事業の実施に当たって、近隣住民等との協議や調整、騒音、振動、地盤沈 下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害、風害、日照阻害、有害物質の排出等に関し、自己の責任と費用負担にて必要な措置を講じ、甲に対し苦情等が寄せられることのないようにしなければならず、万一、理由の如何を問わず甲に苦情等が寄せられた場合には、乙においてその責任と費用負担にて対処、解決しなければならな い。
3 乙は、本事業の実施に当たって、自己の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、又は、本事業の実施に伴い避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断水、水質汚染、臭気、電波障害、風害、日照阻害、有害物質の排出等により第三者に損害を与えた場合(所定の基準の範囲内に収まっている場合を含む。)であっ
て、賠償を必要とされる場合には、自己の責任と費用負担にて、当該損害を賠償しなければならない。
(土地の貸付)
第8条 甲は、本契約の締結と同時に、本件土地をその所在する場所において現状有姿のまま乙に貸付けるものとする。
(指定用途)
第9条 乙は、本件土地を専ら〇〇〇〇〇〇に供する建物を所有するために使用するものとする。
2 乙は、前項の建物について利用用途及び形態を変更する場合は、事前に書面により甲に申し出て、甲から書面による承認を得なければならない。
3 乙は、第1項の建物を以下の用途に使用することはできない。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びこれらの構成員がその活動のために利用する等、公序良俗に反する用途。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条第1項に規定する風俗営業(ラウンジ、スナック等規制対象業種に類する営業実態のもの(原則として営業時間を問わない。)を含む。)、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業
(例;成人向けDVDショップ等)の用途。
(3)特定の政党又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することを目的として使用する用途。
(4)宗教目的のために使用する用途。
(5)青少年に有害な影響を与える興行、物販、サービスの用途。
(6)騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途。
(事業場から発生する煙や臭い等が周囲に迷惑を及ぼすおそれがある用途を含む。)
(7)居住の用に供する用途。
(8)本件土地は住宅街が周辺にあり、近隣への配慮が必要なため、臭いや煙の影響が大きいと考えられる飲食サービス業の用に供する用途。ただし、喫茶等の軽軽食、宅配等、その他周辺住民へ悪影響を及ばさないと考えられる業態を除く。
(9)本件土地付近の交通に支障をきたし、又は通行人等に危害が及ぶ恐れのある行為を行うような用途。
(10)斎場、火葬場、ペット霊園等(犬、猫等ペットのための墓地、納骨堂、火葬施設や移動火葬車)の設置に供する用途。
(11)本件土地を横断している下水道管の上に建物を建てるような用途。
(12)石津公園と一体的な利用となる用途。
(13)車の出入口は、原則、府道堺狭山線からとし、その他の道路から出入りさせるような用途。
(14)水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)に規定する特定施設を設置する事業の用途。
(15)特定有害物質(土壌汚染対策法で対象となる26物質)を「製造」、「使用」、「処理」、「貯蔵または保管」している事業の用途。
製 造:有害物質を製品として製造すること。
使 用:有害物質をその施設も目的に沿って原料、触媒等として使用すること。
処 理:有害物質又は有害物質を含む水を処理することを目的として有害物質を分解又は除去すること。
貯蔵または保管:有害物質を含む水が液体で漏洩し、地下に浸透する恐れがある施設で貯蔵、保管すること。
(16)法令等の規制に違反する事業等の用途。
(17)本件土地を建物利用以外の目的に利用する用途。
(18)その他財産の管理上、貸付が不適当であると認めるとき。
4 深夜時間帯(午後11時から翌日の午前6時)に営業を行う用途に供する場合は、乙は甲の承諾を得るものとする。
ただし、大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年条例第6号)第97条(深夜における音響機器の使用の制限)、同98条(深夜における営業等の制限)の規定により制限されるものとする。
(土地に関する調査等)
第10条 乙は甲に本件土地に関する調査等の日程表を提出し、双方が合意した日程に従い、自らの責任と費用負担において、本事業を実施するために必要と判断した測量調 査、地中埋設物及び地中障害物に関する調査、地盤及び地質調査、土壌汚染調査及び周辺環境への影響調査等(以下「調査等」という。)をすることができる。ただし、本件土地に関する調査等の現地立入の日程は、公正証書締結後、貸付開始日の4月1日以降とする。
2 乙が調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了した
ときは、当該調査等に係る報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
3 甲は、本件土地において、地中障害物や地盤又は地質に係る瑕疵等、本事業を本契約に従って履行するに当たり支障となる事情があることが判明した場合であっても、追加費用や損害等について負担しない。
(既存工作物に関する特則)
第11条 乙は、付表2物件調書に記載している既存工作物(インフラ設備を含む。以下同じ。)の撤去が必要な場合については、乙が行うものとする。
2 既存工作物の破損等による陥没及びその他の支障の発生において、甲は責任を負わない。
(契約不適合責任)
第12条 乙は、本契約の他の条項にかかわらず、引き渡された本件土地に関して契約の内容に適合しないことを理由として、甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第5
59条において準用する同第562条から同第565条に規定する履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできないものとする。
(届出事項)
第13条 乙は、次の各号に該当するときは、速やかに甲に届け出なければならない。
(1)乙の名称、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2)乙について、合併又は会社分割による包括承継その他の変動が生じたとき。
(3)第19条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる事由に該当したとき。
(承認事項)
第14条 乙は、次のいずれかの行為をしようとするときは、事前にその旨を書面により甲に申し出て、甲から書面による承認を得なければならない。
(1)本件土地の現状変更
(2)工作物の設置又は増設若しくは改設
(3)本件土地の上に存する建物の増築又は改築
(修繕義務)
第15条 甲は、本契約において本件土地の修繕義務を負担しないものとする。
(管理義務)
第16条 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって、本件土地及び本件土地上の建物を管理しなければならない。
(報告等の義務)
第17条 乙は、甲の求めに応じ、本件土地の使用状況、建物の建築状況及びその使用状況について、必要な報告若しくは資料の提供をし、又は随時実地に立入調査を行わせなければならない。
2 乙は、正当な理由なくして、前項の報告若しくは資料の提出を怠り、若しくは拒み、又は甲の立入調査を拒み、若しくは妨げてはならない。
3 乙は、以下の内容を含む管理状況報告書を各年度終了後、4月末までに甲に提出しなければならない。なお、甲は、これを公表できる。
(1)使用用途
(2)その他、使用用途に応じ協議により追加できるものとする。
(使用上の経費の負担)
第18条 乙は、本件土地の維持管理に要する費用その他本件土地の使用に関し要する費用一切を負担するものとする。
(甲による契約の解除)
第19条 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何ら催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生の手続の開始、特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含む。)又はその他債務整理手続の申立て、又は、解散を会社法その他の法令上権限のある機関で決議したとき、又は、第三者(乙ないしは乙の構成法人の取締役を含む。) によって、かかる申立てがなされたとき若しくはその恐れがあると合理的に認められるとき。
(2)仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受けたとき又は公租公課を滞納し督促を受けて1か月以上滞納金の支払がなされないとき若しくは滞納処分を受けたとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)正当な理由なく貸付料を3か月以上滞納したとき。
(4)賃借人として必要な資格(事業用定期借地権設定契約に基づく公有財産貸付実施要領に定める参加資格要件を含む)を欠いたとき。
(5)本契約その他、乙が本事業に関し甲と締結する契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は、不正な行為を行ったおそれが強いと甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(6)乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(7)信用状態が著しく悪化し又はそのおそれがあると甲が認めるべき相当の理由があるとき。
(8)本契約に関連して、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の
4の規定に該当するとき。
(9)堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第2号に規定する暴力団員並びに堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号及び堺市暴力団排除条例施行規則(平成24年規則第108号)第3条に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(10)その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
2 甲は、乙が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、乙に対し、相当の期間を定めて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由がなく本契約を履行しないとき、又は、貸付期間内に履行の見込みがないとき。
(2)本契約の履行にあたり甲の指示に従わないとき、又は、甲の職務の執行を妨げたとき。
(3)前項各号及び本項前2号に掲げる事由のほか、本契約に定める事項に違反したとき、本件土地の使用上の義務に違反したとき又は乙の甲に対する不法行為があったとき。
3 本契約の締結後、法令変更又は不可抗力により本契約の継続が不能となった場合又は契約の継続に過分の費用を要する場合、甲は、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
4 乙は、前3項の規定による本契約の解除に関し、損害、追加費用その他名目の如何を問わず、甲に何らの請求もすることができない。
5 甲は、貸付期間中に本件土地の全部又は一部を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、本契約を解除することができる。
(違約金)
第20条 乙は、第9条、第19条第1項第9号に規定する義務に違反したときは、月額の貸付料(第4条第3項、第4項、第7項に基づき貸付料が改定された場合は改定後の月額の貸付料とする。)の12か月分に相当する額の違約金を支払わなければならな い。
2 前項の違約金は、損害賠償の予定と解釈しないものとする。
(本契約の解除等)
第21条 第19条第1項または同条第2項の規定により甲が本契約を解除した場合は、第3条第4項の規定を適用せず、乙が甲に預託した保証金は甲に帰属するものとする。この場合、本契約の解除の時点において乙の甲に対する未払債務(第20条第1項の違約金支払債務及び第26条第1項の損害賠償債務等一切の債務を含む。)が存していた
としても、保証金をもって当該未払債務に充当することはせず、乙は当該未払債務を別途甲に対し支払わなければならない。
2 第19条第1項、同条第2項、同条第3項、同条第5項、第22条の規定により本契約を解除した場合、甲は、乙が既に甲に支払った貸付料のうち本件土地を返還する日後の期間に係る貸付料の額を乙に還付する。なお、貸付料還付の対象となる期間が1か月に満たないときは、当該期間に係る貸付料の還付額は、1か月を30日として日割計算の方法で算定した額(1円未満の端数は切り捨て)とする。
(乙による契約の解除)
第22条 乙は、甲が甲の責めに帰すべき事由により本契約に基づく甲の債務を履行しない場合で、かつ、甲が乙による催告の後30日を目途に当該債務不履行を是正しない場合、本契約を解除することができる。
2 乙は、乙が所有する建物が天災地変等の不可抗力により毀損、滅失し、使用することが著しく制限され、又は契約継続することが著しく困難となったときは、甲に対して書面により本契約の解約を申し入れることができる。
(中途解約)
第23条 乙は、第2条第1項の貸付期間中であっても、本契約を終了させようとする日の1年前までに甲に書面にて中途解約の申し入れを行い、甲の承諾を得た場合に限り本契約の全部を解約することができる。ただし、本項によっても本契約の一部の解約は認めない。その場合、甲は、やむを得ない事由があるときは、本契約の終了する日を、乙の申し入れにかかる日と異なる日に指定することができる。
2 前項にかかわらず、乙が書面により12か月分の貸付料を一括して支払うため本契約を直ちに終了させたい旨の申し入れをした場合は、甲の承諾を得たときに限り、甲の指定する期日までに当該12か月分の貸付料全額を支払うことにより、本契約を終了させることができる。この場合、乙の土地明け渡し日は甲乙協議して定める。
(土地の返還)
第24条 乙は、次の各号に定める日までに、乙の費用負担により、本件土地上に存する建物その他一切の工作物を解体撤去し、本件土地を更地にし、甲に返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を更地にすることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
また、建設工事等により境界標を毀損した場合はこれを原状回復すること。
(1)第2条第1項に定める貸付期間を満了する日
(2)第19条、第22条、第23条の規定により本契約を解除又は解約したときは、甲が指定する日
2 乙は、本件土地に土壌汚染を生じさせた場合には、乙の責任において汚染物質を完全に除去した上で、甲の確認を得て本件土地を返還しなければならない。
3 乙は、甲に対し、本件土地に付属させた物を買い取るよう請求することはできない。
4 甲は、本件土地が更地になっていることを立会確認した場合に、第1項の返還がなされたものとする。
5 甲は、本件土地を返還する場合において、乙が原状に回復して返還しないときは、乙に代わって原状に回復することができるものとし、乙はその費用を負担しなければならない。
(有益費等の請求権の放棄)
第25条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費その他の費用があっても、名目の如何を問わず、これを甲に請求することはできない。
(損害賠償)
第26条 乙は、その責めに帰すべき理由により本契約に定める義務に違反し甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならな い。
2 甲は、その責めに帰すべき理由により本契約に定める義務に違反し乙に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として乙に支払わなければならない。
(公正証書の作成)
第27条 甲及び乙は、本覚書の内容に基づき公正証書を作成することにより本契約を締結するものとし、当該公正証書の作成費用は乙の負担とする。
2 第4条第3項又は同条第4項、同条第7項により貸付料を改定する場合、甲及び乙 は、公正証書により貸付料の変更等の契約を締結しなければならず、公正証書による変更等の契約が締結できないときは、貸付料の変更等の効力は生じない。なお、公正証書の作成費用は乙の負担とする。
3 甲及び乙は、前項に規定する公正証書の作成に必要な手続きに互いに協力しなければならない。
(契約の締結に要する費用)
第28条 前条第1項及び第2項に定める以外の契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(請求、通知等の様式等)
第29条 本契約に基づき締結される一切の合意、並びに、本契約及び本契約に基づき締
結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承認、承諾、同 意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除(以下「通知等」という。)は、他の方法によることにつき、甲と乙が書面で合意した場合を除き、書面により行わなければならない。なお、甲及び乙は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知しなければならない。
2 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
(公租公課)
第30条 第9条第1項の建物の公租公課は賃借人の負担とする。
(容認事項)
第31条 乙は、「(別紙2)容認事項」を確認及び承諾のうえ、本件土地を借り受けるものとし、容認事項について甲に対し、是正措置、貸付料の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできないものとする。
(本契約の有効期間)
第32条 本覚書の有効期間は、公正証書締結までまたは契約締結日から本覚書に基づく甲及び乙のすべての債務の履行が完了する日までとする。ただし、本覚書の有効期限を公正証書締結までとするときは、本覚書の全ての条項が公正証書に定められていることとする。
(強制執行認諾)
第33条 甲及び乙は、保証金、貸付料及び遅延利息並びに違約金その他本契約に基づく金銭債務の履行を遅滞したときは、それぞれ直ちに強制執行に服することを認諾する。
(管轄裁判所)
第34条 本契約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することを合意する。
(準拠法)
第35条 本契約は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈される。
(疑義の解決)
第36条 本契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(規定外事項)
第37条 前各条に定めるもののほか、本契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
本覚書を締結するため、本書2通を作成し、甲及び乙の記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
「甲」賃貸人 住所 堺市堺区南瓦町3番1号
氏名 堺 市
代表者 堺市長 永 藤 英 機 印登録番号
「乙」賃借人 住所
氏名 印
(別紙1)改定後の貸付料の算定式
貸付料(月額)は、原則として、次の算定式のとおり、3年ごとに当該年度以降の貸付料に事業敷地の前面道路である府道堺狭山線の固定資産税路線価の変動率を乗じた額に改定する。
改定後の貸付料(月額)=従前の貸付料(月額)×変動率(小数点第6位以下切り捨て)
変動率=A÷B
A:貸付料改定日の属する年の前年の府道堺狭山線固定資産税路線価
B:従前の貸付料改定日の属する年の前年の府道堺狭山線固定資産税路線価
※1 改定前後の賃料の増減額が1,000円未満であるときは、この限りでない。
※2 円止め、小数点以下切り捨て
【以下本頁余白】
(別紙2)容認事項
1 甲は、本件土地の土壌汚染状況調査、地下埋設物調査及び地盤調査を行っていない。本契約後に土壌汚染、地下埋設物等が発見された場合、乙は、本件土地の使用及び管理に当たって、自らの責任と負担において必要な措置を講じるものとする。
2 府道堺狭山線側に乗入れが無いため、乙は、歩道の切り下げ等を行う場合、甲と事前に協議を実施し、乙が自己の責任と負担のもとで実施すること。
また、歩道切り下げ実施に伴い、人孔(関西電力送配電(株)我孫子電力所)の切り下げが必要となった場合、乙が自己の責任と負担のもとで実施すること。
工事に際して、必要な書類、関係機関との協議等は乙が自己の責任と負担のもとで実施すること。
3 乙は、本件土地から公園側に直接出入りできないように貸付地内でフェンス等を設置すること。設置の際には、甲の関係課と事前に協議し、乙が自己の責任と負担のもとで実施すること。
4 既存フェンスの撤去・処分・保管は乙が自己の責任と負担のもとで実施すること。 既存フェンスを撤去し処分する場合、契約終了時には同等製品以上の製品により原状回復すること。
5 乙は、既設桝及び枝管の利用の有無に係わらず維持管理は行うこととし、既設桝等により不利益を生じたとしても甲は責を負わない。
なお、新たに公共汚水桝を設置する場合は、甲(堺市上下水道局 下水道管路部 下水道管理課)へ公共下水道工事等施工承認申請が必要で、自費施工となる。
6 本件土地に下水道管が横断しており、下水道管の上には維持管理上、建物を建てないようにすること。維持管理のため建物を建てない範囲は、下水道管の中心位置から1.
25m以内とする。
(1)賃借人が直接利用(職員駐車場等)する場合
貸付地内の下水道管の上部を駐車場として利用しても構わないが、本市から下水道管の維持管理等に係る要請を受けた際は駐車車両等をすみやかに移動すること。
(2)不特定多数の方が駐車場等として利用する場合
貸付地にある下水道管の上部(下水道管の中心位置から少なくとも1.25m以内)は通路にするなど、常時、本市が下水道管の維持管理を行える状態としておくこと。
また、維持管理作業に妨げにならないよう、屋根等の張り出しを行わない等、事前に甲(堺市上下水道局 下水道管路部 下水道管理課)と協議すること。
乙は、本件土地内に横断している下水道管上部をインターロッキング等の舗装とすることは構わない。しかし、甲が下水道管の維持管理のため掘削した場合、甲の復旧はアスファルト舗装となる。下水道管上部をインターロッキング等の舗装とする場合は掘削後の復旧を考慮しておくこと。
甲において下水道管等の管理、保守又はこれに伴う工事を実施するときは、乙は甲の職員又はその指定する者等の立入りや物件の使用を容認すること。
7 水道の引込等は、甲(堺市上下水道局 サービス推進部 給排水設備課)と協議すること。
8 建物の利用に必要なライフライン(ガス、電気、水道等)の引込、接続等は、乙の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。なお、周辺道路にガス管は配管されていない。
9 掘削等を伴う工事を行う場合には、甲と事前協議すること。
10 都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築確認に先立って、甲の許可が必要となる。
【許可の基準(都市計画法第53条第1項による建築許可申請)】
建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができ、都市計画事業の支障となるおそれがないと認められること。
・階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
11 乙は、必要に応じて近隣住民との協議、調整等を自らの責任で行うとともに、十分な注意をもって本件土地を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう配慮すること。
12 本件土地の使用にあたっては、上記の他、開発等の内容に応じて、適宜、甲の関係課と協議を行い、法令、開発許可の基準等を遵守すること。
13 事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)とする。
14 乙は、本件土地の返還に当たっては、甲と事前に協議の上、原状回復に係る工事の方法等を決定するものとする。その場合、乙が設置した工作物等(フェンス、舗装等)について、甲が残置を認めるものがあるときは、当該工作物等の所有権は無償で甲に帰属するものとする。
15 本件土地の使用に当たって、既設工作物の撤去、取替え等が必要な場合は、甲と協議の上、乙の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。
16 本件土地の利用にあたり、原則、車の出入口は、府道堺狭山線からとすること。また、本件土地利用者の車両(自転車を除く)が市道(石津8号線、石津20号線)を経由して石津公園南西側に通り抜け等しないよう対策を講じること。
道路(市道)に下記の規制標識があるため、周辺状況に配慮すること。
・北西側 石津8号線 (歩道無し)(規制標識(自転車及び歩行者専用))
・南東側 石津20号線 (歩道無し)(規制標識(車両規制))
17 本件土地の敷地内の雨水処理は側溝を設置する等、必要な措置を講じること。
【以下本頁余白】
物件調書
●物件調書は調査内容を列挙した資料であり、あらゆる場合を想定しているものではありません。物件調書の記載内容と現状とに差異がある場合は、現状を優先します。
●入札参加希望者は必ず入札前にご自身で諸規制の状況等を確認してください。
●賃借人は、事業用定期借地権設定契約のための覚書(案)の締結後に、貸付けされた物件に関して契約の内容に適合しないこと(地下埋設物や土壌汚染等の隠れたものも含む。)を理由として、物件の修補請求、代替物の引渡請求、履行の追完請求、代金の減免請求、損害賠償請求及び契約の解除はできないものとします。ただし、賃借人が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者の場合、物件の引渡しから2年間は、この限りではありません。物件の現状確認をよく行ったうえで入札してください。
物件調書【物件番号1】
物 件 の表 示 | 所 在 地 | 貸付面積(㎡) | ||||||
町 名 | 地 番 | |||||||
堺市堺区石津町 1 丁 | 602-21 | 841.56 | ||||||
現 在 の 使用状況 | 使用していない | |||||||
接面道路の 状 況 | ・北東側 府道堺狭山線 全幅 21.80m(歩道 3.90~3.95m)乗入れ無し ・北西側 石津 8 号線 3.7~5.0m(歩道無し)(規制標識(自転車及び歩行者専用)) ・南東側 石津 20 号線 4.0~4.1m(歩道無し)(規制標識(車両規制)) | |||||||
私道負担 | なし | |||||||
法令等の制 限 | 都市計画区 域 | 市街化区域 | ||||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 建 蔽 率 | 60% | 容 積 率 | 200% | |||
そ | の | 他 | 準防火地域、都市計画道路下石津泉ヶ丘線予定地 | |||||
供給処理施 設 の状 況 | 項 | 目 | 利用可能な施設 | 配管等の状況 | 照 会 先 | 電話番号 | ||
電 | 気 | 関西電力 | 周辺道路電柱あり | 関西電力送配電㈱ (電気設備) | 0800 777-3081 | |||
府道堺狭山線埋設管あり | 関西電力送配電㈱我孫子電力所 (地中送電) | 06 6695-5851 | ||||||
ガ | ス | 都市ガス | 周辺道路配管無し | 大阪ガス㈱南部事務所 | 0120 3-94817 | |||
通 | 信 | NTT | 電柱共架、電柱 | NTTフィールドテクノ大阪営業所 | 06 6167-4070 | |||
上 | 水 | 道 | 市営水道 | 周辺道路(北東、南東) 配管あり | 堺市上下水道局サービス推進部給排水設備課 | 072 250-8945 | ||
下 | 水 | 道 | 公共下水道 (合流式) | 周辺道路排水管あり | 堺市上下水道局下水道管路部 下水道管理課 | 072 250-9116 | ||
交通機関 | 鉄 | 道 | 阪堺線 「石津北」駅から南東へ徒歩 7 分 南海本線「石津川」駅から東へ徒歩 17 分 阪和線 「上野芝」駅から北西へ徒歩 22 分 | |||||
バ | ス | 南海バス | 「浜寺石津町東」バス停から南東へ徒歩 7 分 | |||||
特記事項 | 別紙のとおり |
特記事項(別紙)
【車の乗り入れについて】
・府道堺狭山線側に乗入れが無いため、歩道の切り下げ等を行う場合は本市と事前に協議を実施し、賃借人が自己の責任と負担のもとで実施すること。
また、歩道切り下げ実施に伴い、人孔(関西電力送配電(株)我孫子電力所)の切り下げが必要となった場合、賃借人が自己の責任と負担のもとで実施すること。
工事に際して、必要な書類、関係機関との協議等は賃借人が自己の責任と負担のもとで実施すること。
【フェンスの設置・撤去等について】
・貸付地から公園側に直接出入りできないように貸付地内でフェンス等を設置すること。設置の際には、本市(堺市建設局公園緑地部大浜公園事務所)と事前に協議し、賃借人が自己の責任と負担のもとで実施すること。
・既存フェンスの撤去・処分・保管は賃借人が自己の責任と負担のもとで実施すること。
既存フェンスを撤去し処分する場合、契約終了時には同等製品以上の製品により原状回復すること。
【インフラ設備について】
・賃借人は、既設桝及び枝管の利用の有無に係わらず維持管理は行うこととし、既設桝等により不利益を生じたとしても本市は責を負わない。
なお、新たに公共汚水桝を設置する場合は、本市(堺市上下水道局 下水道管路部 下水道管理課)へ公共下水道工事等施工承認申請が必要となり自費施工となる。
・貸付地に下水道管が横断しており、下水道管の上には維持管理上、建物を建てないようにすること。維持管理のため建物を建てない範囲は、下水道管の中心位置から 1.25m 以内とする。
<賃借人が直接利用(職員駐車場等)する場合>
貸付地内の下水道管の上部を駐車場として利用しても構わないが、本市から下水道管の維持管理等に係る要請を受けた際は駐車車両等をすみやかに移動すること。
<不特定多数の方が駐車場等として利用する場合>
貸付地にある下水道管の上部(下水道管の中心位置から少なくとも 1.25m 以内)は通路にするなど、常時、本市が下水道管の維持管理を行える状態としておくこと。
また、維持管理作業に妨げにならないよう、屋根等の張り出しを行わない等、事前に本市(堺市上下水道局 下水道管路部 下水道管理課)と協議すること。
・賃借人は、貸付地内に横断している下水道管上部をインターロッキング等の舗装とすることは構わない。しかし、本市が下水道管の維持管理のため掘削した場合、本市の復旧はアスファルト舗装となる。下水道管上部をインターロッキング等の舗装とする場合は掘削後の復旧を考慮しておくこと。
・本市において下水道管等の管理、保守又はこれに伴う工事を実施するときは、賃借人は本市の職員又はその指定する者等の立入りや貸付地の使用を容認すること。
・水道の引込等は、本市(堺市上下水道局 サービス推進部 給排水設備課)と協議すること。
・建物の利用に必要なライフライン(ガス、電気、水道等)の引込、接続等は、賃借人の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。なお、周辺道路にガス管は配管されていない。
【貸付地内について】
・掘削等を伴う工事を行う場合には、本市(堺市文化観光局歴史遺産活用部文化財課)と事前協議すること。
特記事項(別紙)
・貸付地について、土壌汚染状況調査、地下埋設物調査及び地盤調査は行っていない。賃借人の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。
また、掘削等によりコンクリート殻等の建設副産物が見つかった場合には、賃借人の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。
【都市計画法第 53 条に基づく建築許可申請について】
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業等)の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、建築確認に先立って、堺市長の許可が必要となる
(窓口;建築安全課)。
〇許可の基準
建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができ、都市計画事業の支障となるおそれがないと認められること。
・階数が 3 以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
【その他】
・賃借人は、必要に応じて近隣住民との協議、調整等を自らの責任で行うとともに、十分な注意をもって貸付地を管理し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう配慮すること。
・貸付地の使用にあたっては、上記の他、開発等の内容に応じて、適宜、本市関係課と協議を行い、法令、開発許可の基準等を遵守すること。
・事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)とすること。
・賃借人は、貸付地の返還に当たっては、本市と事前に協議の上、原状回復に係る工事の方法等を決定すること。その場合、賃借人が設置した工作物等(フェンス、舗装等)について、本市が残置を認めるものがあるときは、当該工作物等の所有権は無償で本市に帰属すること。
・貸付地の使用に当たって、既設工作物の撤去、取替え等が必要な場合は、本市と協議の上、賃借人の責任と負担のもとで必要な措置を講じること。
・貸付地の利用にあたり、原則、車の出入口は、府道堺狭山線からとする。貸付地は、府道堺狭山線と、市道(石津 8 号線、石津 20 号線)、石津公園に囲まれている。
貸付地利用者の車両(自転車を除く)が市道(石津 8 号線、石津 20 号線)を経由して石津公園南西側に通り抜け等しないよう対策を講じること。
・貸付地の敷地内の雨水処理は側溝を設置する等、必要な措置を講じること。
土地所在図 |
貸 付 位 置 |
土地明細図 |
R1 下水道管布設場所 1.25m 1.25m 下水道管 R2 K2 K1 |
※図内の「下水道管布設場所」はイメージ図
現場写真(その1)
土地全体(北西→南東撮影) | 土地全体(南東→北西撮影) |
貸付地内側溝(一部破損有)(北西側) | 貸付地内側溝(南西側) |
一部破損 |
貸付地内桝(使用にあたり協議必要) (北東→南西撮影) | 貸付地内桝(使用にあたり協議必要) (東→西撮影) |
※本敷地内に石津公園側から府道堺狭山線側に下水道管あり
現場写真(その2)
フェンス設置状況(北西→南東撮影) | フェンス設置状況(南東→北西撮影) |
貸付地近接(公園入口) | 貸付地近接(防火水槽) |
現場写真(その 3)
境界点(K1)(遠景) | 境界点(K1)(近景) |
境界点(K2)(遠景) | 境界点(K2)(近景) |
境界点(R1)(遠景) | 境界点(R1)(近景) |
境界点(R2)(遠景) | 境界点(R2)(近景) |
付表3
質 問 票
送 信 先 (持参先) | 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号 堺市役所 高層館 17 階堺市 建設局 道路部 道路計画課 計画係 行 【ファックス番号】072-228-7139 | ||
1 | 件 名 | 下記物件の貸付に関する質問 | |
2 | 物件所在地 | 堺市堺区石津町 1 丁 602-21 | |
所 在 地(住所)商号又は名称(氏名) 代表者職氏名 | |||
3 送 信 者 (入札参加希望者) | 所属部署名担当者氏名電話番号 ファックス番号 | - - | - - |
4 | 質 問 内 容 |
※質問の受付期間を過ぎた場合は無効となります。
※書面による方法とし、電話、口頭等による質問は受け付けません。
※ファックスを使用の場合は、送信後、到着の有無を電話で確認してください。
【電話番号(直通)】072-228-7423
※電子メールを使用する場合は、必ず、上記 1、2、3、4 の事項を送信してください。
お問い合わせ先堺市 建設局 道路部 道路計画課 計画係
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
堺市役所 高層館17階
電話番号(直通) 072-228-7423
ファックス番号 072-228-7139
メールアドレス doukei@city.sakai.lg.jp
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