Contract
〈18〉オーナーローンに係る契約条項 〔金銭消費貸借契約条項〕〔保証委託約款〕
十八親和銀行
私はxx提携保証会社の保証にもとづき、下記及び裏面記載の金銭消費貸借契約条項並びに保証委託約款を承認のうえ、別紙〈18〉オーナーローン申込書記載内容のとおり金銭を借り受けました。なお当契約はxxが融資を実行したときをもって成立するものとし、又保証条件によって減額実行されても異議ありません。なお、本ローンの支払いが完了した時は、本証書はxxにおいてxxxxに焼却処分されても異議ありませ ん。
〔金銭消費貸借契約条項〕
第1条(借入金の受領方法)
1.この契約による借主の借入金の受領方法は、表記金融機関(以下「金融機関」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2.金融機関は、この契約による借主の借入金について、その借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主が振込依頼書で指図した振込金額を払い戻しのうえ、当該振込依頼書による振込金に充当することができるものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4.金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
第3条(繰り上げ返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には金融機関所定の日までに金融機関へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
第4条(利❹の変更)
1.借入利率は、十八親和銀行の短期プライムレート(以下、「基準利率」という)を基準として、基準利
率の変更に伴って、引上げまたは引下げられるものとします。利率変動の算式は以下の通りとします。
(金利タイプA)新利率=基準金利+3.025%
(金利タイプB)新利率=基準金利+5.525%
(金利タイプC)新利率=基準金利+10.525%
ただし、金融機関は借主に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合、金融機関は借主に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、また割引金利の適用を中止することができるものとします。
また金融情勢の変化等により銀行の基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられるほかの金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。
2. 基準利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年10月1日に行い、前記算式による新利率に変更します。
3. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
①毎月返済部分
基準日以降最初に到来する12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
②半年ごとの増額返済部分
基準日以降最初に到来する12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する増額返済日から、新利率適用による返済が始まるものとします。
4. 本条により借入利率が変更された場合、金融機関は原則として変更後第1回目の約定返済日までに変更後の利率、返済額に占める元金および利息の割合等を文書により通知するものとします。
第5条(返済方法)
1.毎回返済額の取扱
①毎回返済額(毎月元利返済額および増額元利返済額、以下同じとします)は、10月1日を基準日とする借入利率の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。この場合、毎回返済額が利息支払額に満たない場合は、毎回返済額を超過する利息部分を次回返済日以降に支払うものとします。
②10月1日を基準日とする借入利率の見直しにより毎回返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。その後、さらに10月1日を基準日とする借入利率の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても毎回返済額を変更しないものとします。
③以降、10月1日を基準日とする借入利率の見直し毎に算出した新返済額を支払うものとします。
2.未払利息の取扱 (1)毎回返済部分
①利率変更により毎月の約定利息が所定の毎月元利返済額を超える場合、その超過額(以下、「未払利息」といいます)の支払いは繰り延べるものとします。
②前項の未払利息が発生した場合には、翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当順序は、未払
利息、約定利息、元金の順とします。 (2)半年ごとの増額返済部分
半年ごとの増額返済部分については、次回返済時より、毎月返済部分とは別個に前項①②に準じ取り扱うものとします。
(3)1年ごとの毎回返額見直し
返済額の見直し基準日において未払利息の繰延がある場合は、銀行所定の計算方法により新返済額を算出するものとします。なお、充当順序は(1)の②と同一とします。
3.最終約定返済日の取扱
最終の返済額見直し以降、利率変更に伴い最終期限に借入金の一部および未払利息が残る場合には最終期限に一括して支払うものとします。
第6条(担 保)
1.借主または保証人の信用不安、担保価値の減少等この契約による債権の保全を必要とする相当の事由が生じ、金融機関が相当期間を定めて請求をした場合には、借主は金融機関の承認する担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により金融機関の承諾を得るものとします。金融機関は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生ずるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.借主がこの契約による債務を履行しなかった場合には、金融機関は、法定の手続または一般に適当と認められる方法、時期、価格等により金融機関において担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を金融機関の指定する順序により債務の弁済に充当できるものとします。取得金をこの契約による債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っている場合には借主は直ちに弁済するものとし、取得金に余剰が生じた場合には金融機関はこれを権利者に返還するものとします。
4.借主が金融機関に提供した担保について、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって損害が生じた場合には、金融機関が責任を負わなければならない事由によるときを除き、その損害は借主が負担するものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主がこの契約による債務の返済を遅延し、金融機関から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2.次の各号の場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、表記の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金融機関との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2) 第6条第1項もしくは第2項または第12条の規定に違反したとき。
(3) 借主が支払を停止したとき。
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主について破産もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって金融機関に借主の所在が不明となったとき。
(8) 借主が金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(9) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたと金融機関が認めたとき。
3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有するこ
と
2.借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は金融機関から請求があり次第、金融機関に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
なお、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利
益が失われたものとします。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第9条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第6条によって返済しなけれ ばならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金融機関に対する預金、定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、書面により借主に通知するものとします。
2.金融機関が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は各返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準ずるものとします。この場合、金融機関所定の日までに金融機関へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに金融機関に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4.x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金(1回の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第11条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関が相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金融機関に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金融機関は債権保全上必要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第10条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金融機関に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金融機関が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金融機関の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金融機関は遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に担保・保証の状況等を考慮して、金融機関の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金融機関は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金融機関が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができるものとします。
第12条(代り証書等の提出)
事変、災害等金融機関の責任によらない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金融機関の請求によって代り証書等を提出するものとします。
第13条(印鑑照合)
金融機関が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとしま す。
第14条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
(1) (根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第15条(費用の自動支払)
第14条により借主が金融機関に支払う費用のほか、金融機関を通じて、金融機関以外の者に支払う費用については、第2条第2項と同様に、金融機関は返済用預金口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第16条(届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、氏名、住所、印鑑、電話番号、職業その他の金融機関に届け出た事項に変更があった場合または、借主について家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任された場合は、直ちに書面により金融機関に届け出るものとします。
2.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金融機関からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により通知または送付書類が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、金融機関に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金融機関に対して報告するものとします。
第18条(返済延滞時の回収業務委託)
借主は、その返済が延滞した場合には金融機関が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第19条(債権、権利の譲渡)
1.金融機関は、将来この契約による債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金融機関に対して、従来どおり、表記の返済方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第20条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第21条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金融機関本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第22条(準拠法)
借主および金融機関は、この契約書に基づく契約基準法を日本法とすることに合意するものとします。
〔保証委託約款〕
私は、表記金融機関(以下「金融機関」という)の表面記載のローンによる金銭消費貸借契約(以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「保証会社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第 1 条(保証委託の内容)
(1)私の委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、私が金融機関との間の貸付契約に基づいて、金融機関に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務としま す。
(2)保証委託の期間は貸付契約と同一とします。
(3)貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、保証会社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
第 2 条(原債務の履行義務)
保証会社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には何ら負担をかけないものとします。
第 3 条(代位弁済)
私は、保証会社が私に対する事前の通知をせずに、原債務の一部または全部を保証会社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
第 4 条(求償の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、私は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①保証会社の履行金額
②保証会社の保証債務履行のために要した金額
③保証会社の保証債務履行日の翌日から完済に至る日までの期間について代位弁済額に対する年14.
6%の割合の遅延損害金
➃その他保証会社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全または担保の取立もしくは処分のために要した費用およびこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用および弁護士費用を含む)
第 5 条(弁済の充当順序)
この取引による債務および保証会社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して私は異議を述べないものとします。
第 6 条(求償権の事前行使)
(1)私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は保証会社から通知催告等がなくても当然に保証会社が保証している金額について保証会社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①原債務が弁済期にあるとき、または原債務の期限の利益を失ったとき
②支払の停止、競売、または破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
➃私の金融機関に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
⑤私が保証会社または金融機関に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、保証会社に私の所在が不明となったとき
⑦相続の開始のあったとき
(2)次の場合には、保証会社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①私が保証会社または金融機関との取引約定に違反したとき
②私が保証会社または金融機関に虚偽の資料提供または報告をしたとき
③前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 7 条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社の請求があり次第直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。
第 8 条(中止、解約)
(1)私が第 6 条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
(2)この取引が前項により中止または解約された場合にも、保証会社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
(3)前項の定めにかかわらず第 1 項により保証会社から中止または解約の通知をしたときは、私は直ちに原
債務の弁済その他必要な手続きをとり、保証会社に負担をかけないものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
(1)私は氏名、住所、印鑑、勤務先、職業等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって保証会社に届出るものとします。
(2)前項の届出を怠ったために、保証会社がした通知または送付した書類等が、延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第 10 条(報告および調査)
(1)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について保証会社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、私は保証会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。
(3)保証会社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、保証会社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第 12 条(契約の変更)
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は私に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更することができるものとします。
第 13 条(債権の譲渡)
私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第 14 条(個人情報の取扱いに関する同意)
私は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 15 条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、保証会社の本社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 16 条(準拠法)
私は、この保証委託に基づく準拠法を日本法とすることに同意します。
以上
(2020 年 10 月 1 日現在)