Contract
輸送サービス利用規約
輸送システムでは、以下のサービス内容を提供いたします。
「輸送サービス」とは、申込者の指定する車両を、指定する地点から指定する場所へ輸送するサービスをいいます。
第 1 条 (提供範囲)
本サービスの提供範囲は、日本国内法の及ぶ範囲内であって、輸送システムが輸送業務で提携する提携業者の輸送可能な範囲内とします。
第 2 条 (業務委託)
1. 輸送システムは、法令その他によってその業務を受託できる許認可または免許等を定めている場合は、申込者に代わってその許認可または免許等を有する第三者(以下「提携業者等」)に当該業務を委託するものとします。
2. 前項の規定により、輸送システムが提携業者等に業務を委託した場合において、その提携業者等が自己の責任において再委託をすることがあることを申込者は事前に了承するものとします。なお、輸送サービスの提供については、キャリア・メッセ株式会社(以下「当社」という)の利用規定に準じております。
第 3 条 (輸送にかかわる提携業者)
本サービスの輸送業務については、全国の当社の提携輸送会社に委託して提供するものとします。
第 4 条 (輸送契約)
1. 車両輸送の利用申込みについては、輸送システムのお申込み画面より必要事項の入力を行うものとします。また、合わせて電話による引取日・納車日の確認及び日程調整をいたします。
2. 本条第 1 項の輸送必要事項以外に特別な事項がある場合は、申込者は別途に「取扱上の注意事項」等の提示を行うこととします。
3. 引取時及び納車時には、輸送システムが定める「車両点検票」に基づく車両の傷等の確認点検を実施いたします。この確認点検は、簡易点検のため、小傷点検は省略いたします。詳しくは、「車両点検票」に記載をいたします。
4. 車両の確認点検の結果、お申込み時の内容と異なることが判明した場合には、見積り料金の変更が発生する場合がございます。
5. 輸送契約の成立は、上記の第 1~4 項の作業実施後、引取時立会者が「車両点検票」に記名捺印した時点といたします。
6. 輸送契約の完了は、本件車両をご指定の納車時立会人、または代理の納車時立会人に引渡した時点といたします。
7. 次の各号に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
1) 本条第 1 項、第 2 項の規定による必要事項の提示をせず、ご指定の引取時立会人またはご指定
の代理の引渡立会人による車両の確認点検の同意をいただけないとき
2) 本条第 3 項の点検によって、本件車両の種類及び性質がお申込み時の内容と異なっていることが判明したとき
3) お申込み内容の条件に対し、当社・当社の代理人により運送が困難と判断した場合
4) 当該輸送に関し、ご提示料金の範囲外の作業負担の申し出があったとき
5) お申込みされた輸送内容が、法令の規定に反するものであるとき
6) 天災その他やむを得ない事由があるとき
8. 輸送の際、本件車両内への貴重品(金銭、有価証券、宝石、絵画、カセットテープ、コンパクトディスク、 DVD、書籍等)、経済的価値を持つ物、重要書類、壊れやすい物、動植物、爆発発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある危険物等の積載物の搭載はお断りいたします。また、車両内に本項の規定による積載物がある場合は、引取りをお断りする場合がございます。
第 5 条 (輸送制限)
1. 次の項目のひとつでも該当する自動車またはバイクの輸送依頼はお断りすることがあります。 1) いわゆるエアロパーツの装着など、改造を施してある車両
2) 最低地上高が 15cm に満たない車両
3) 全高が 410cm を超える車両
4) 正常な自力走行が不可能な車両
5) 最大積載量を超える荷物を積んでいる車両
6) 毒物・劇物・危険物・動植物などの生物及び生物の死体などを積んでいる車両
7) 通常の方法では運転が困難な車両
8) 希少価値・芸術的な価値が極端に高い車両
9) 輸送システム及び提携業者がxxする保険が適用されない車両
2. 輸送が可能な車両であっても、車両状態により輸送システムにおいて特別料金の設定または割増加算の料金を請求する場合があります。
第 6 条 (契約の締結時期)
本契約の締結時は、輸送システムの電話連絡にて申込者が同意した時点とします。
第 7 条 (車両引取)
1. 引取時立会人は、車両の引取りの際に、第 4 条 3 項で発行する「車両点検票」を確認のうえ、署名または記名捺印をしていただきます。
2. 車両の引取りは、引取時立会人からの車両引取りをもって引取りとみなします。引取時立会人が引取場所に不在の場合には、その引取場所における同居者、従業員またはこれに準ずる代理の引取時立会人を求めます。
3. 車両の引取時、点検確認済みの「車両点検票」を引取時立会人または代理の引取時立会人に発行します。
4. 各項において納車先がオークション会場の場合はこの限りではない。
第 8 条 (利用運輸)
当社は、引き受けた車両の輸送を他の貨物自動車運送業の行う運送、もしくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
第 9 条 (積込みまたは取卸し)
車両の積込みまたは取卸しは、当社の責任においてこれを行います。
第 10 条 (納車)
1. 納車時立会人は、車両の引取りの際に、第 4 条 3 項で発行する「車両点検票」を確認のうえ、署名または記名捺印をしていただきます。
2. 車両の納車は、納車時立会人への車両納車をもって納車とみなします。納車時立会人が納車場所に不在の場合には、その納車場所における同居者、従業員またはこれに準ずる代理の納車時立会人を求めます。
3. 車両の納車時、確認済みの「車両点検票」を納車時立会人または代理の納車時立会人に発行します。
4. 各項において納車先がオークション会場の場合はこの限りではない。
第 11 条 (指図の催告)
1. 当社は、引取時立会人、または代理の引取時立会人を確認することができない場合、遅滞なく申込者に対し相当の期間を定め、本件車両の引取りにつき指図することを催告することがあります。
2. 当社は、次の場合には、遅滞なく申込者に対し、前項に規定する指図と同じ内容の催告をすることがあります。
1) 本件車両の引渡しについて争いがあるとき
2) 引取時立会人または代理の引取時立会人が、本件車両の引取りを怠り、もしくは拒み、またはその他の理由によりこれを引取ることができないとき当社は申込者に引取りができなかった旨を連絡し、指図を仰ぐものとします。なお、申込者の指図が仰げなかった場合、輸送システムは発生した本件車両の輸送料金の返金は行いません。
3) 申込者に指図が仰げなかった場合には、当社及び当社の業務委託先は本件車両を指定の保管場所に保管するものとします。当社及び当社の業務委託先は、申込者に対して持ち帰りの輸送、保管料及びその他実費を請求できるものとします。
4) 当社及び当社の業務委託先は、車両保管後においても申込者に対して 2 号の連絡を行うが、一ヶ月経過しても本件車両の引取りがされない場合は、当社及び当社の業務委託先は,利用者に連絡をすることなく、本件車両を競売しその代金を前項に関わった費用に充当することができるものとします。
5) 輸送期間中に車両状態に変化が生じた場合には、当社及び当社の業務委託先は利用者に連絡
し、指図を仰ぐものとします。ただし、納車予定前日までに利用者から指図が仰げなかった場合には、現状車両を納車時立会人に引渡しするものとします。
第 12 条 (納車不能の車両の寄託)
1. 当社は、納車時立会人または代理の納車時立会人を確知することができない場合には、申込者の費用をもって、本件車両を倉庫営業者に寄託することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本件車両を寄託したときは、遅滞なく、その旨を申込者に対して通知します。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により寄託をした場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって本件車両の引渡しに代えることがあります。
4. 当社は、本条第 1 項の規定により本件車両を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、当件車両の倉庫までの輸送料、保管料等、寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することがあります。
第 13 条 (運送変更の指図)
1. 申込者は、当社に対して、本件車両の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2. 申込者の権利は、本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人に引渡したときに消滅します。
3. 本条第 1 項の指図により発生する追加の運賃、料金等は、申込者のご負担とします。
4. 運送上の支障が生ずる恐れがあると認める場合には、本条第 1 項の規定による指図に応じないことがございます。
5. 前項の規定により、指図に応じないときは、遅滞なくその旨を申込者に対して通知します。
第 14 条 (事故の際の措置)
1. 次の場合には、遅滞なく、申込者に対し、相当の期間を定め、その本件車両の処分、運送の中止返送・運送経路もしくは運送方法の変更、その他の適切な処置につき指図を催告します。
1) 本件車両に著しい滅失、き損その他の損害が発生したとき。
2) 当初の運送経路または運送方法によることができなくなったとき。
3) 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。
2. 前項各号の場合において、指図を待ついとまがない時、または定めた期間内に前項の指図がない時は、申込者の利益のために当社の裁量によって本件車両の運送の中止・返送または運送経路・運送方法の変更その他の適切な処置をすることがあります。
3. 本条第 1 項の規定による指図には、前条の規定を準用します。
第 15 条 (危険品の処分)
1. 第 4 条第 8 項の規定により搭載をお断りした爆発、発火その他運送上の危険を生ずる恐れのある貨物については、必要に応じ、いつでもその取卸し、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をするこ
とができます。
2. 前項の処分に要した費用は、すべて申込者または当件車両の所有者の負担とします。
3. 本条第 1 項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を申込者に通知します。
第 16 条 (運賃、料金等請求権)
1. 本件車両の全部または、一部が天災その他やむを得ない事由または当社が責任を負う事由により滅失したときは、その運賃、料金等を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金等の全部または一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2. 本件車両の全部または一部がその性質もしくは欠陥、またはお客様の責任による事由によって滅失したときは、運賃、料金等の全額を収受します。
3. 前項に規定する本件車両の一部滅失、き損によって失われた本件車両の価値の賠償及び修理は、運送契約とは別の契約として実行するものとします。
第 17 条 (善管注意義務)
1. 本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人に引渡すまでの間、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 当社が運送の安全を確保するために必要と判断した場合には、申込者に通知をしたうえで、本件車両の付属物の取り外しなど必要な措置を採ることができるものとします。
第 18 条 (責任の始期)
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を引取時立会人または代理の引取時立会人から受け取ったときに始まります。
第 19 条 (責任の終期)
本件車両の滅失、き損についての責任は、本件車両を納車時立会人または代理の納車時立会人へ納車したときに終わります。
第 20 条 (責任と挙証)
1. 当社は、自己または使用人その他の運送のために使用した者が本件車両の引取り、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、本件車両の滅失、き損または延着について損害賠償の責任を負います。
2. 前項の規定において、本件車両が延着する場合には納車先へ延着する旨を通知し、了承を得た場合はこの限りではありません。
第 21 条 (お客様の申告等の責任)
本件車両の内容を容易に知ることができないものについて、申込者が申告したときは、その内容について責任を負いません。
第 22 条 (運送状等の記載不完全等の責任)
1. 申込者の申告が不実または不備であったために生じた損害については、その責任を負いません。
2. 前項の場合において当社が損害を被ったときは、申込者はその損害を賠償しなければなりません。
第 23 条 (免責)
当社は、次の損害については責任を負いません。
1) 本件車両の欠陥、製造上の原因による外観品質の欠陥、自然の消耗による経時劣化、虫害または鳥害による損害
2) 本件車両の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由による損害
3) 同盟罷業、同盟怠業、社会的騒擾その他の事変、強盗による損害
4) 不可抗力による火災による損害
5) 本件車両運送中における地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災による損害
6) 法令または公権力の発動による当社の責によらない運送の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡しによる損害
7) 引取時及び納車時立会人、または代理の引取・納車時立会人の故意または過失による損害
8) 本件車両運送中における、第 4 条第 8 項に定める積載物の滅失・き損による損害
9) 本件車両引取りから納車までにおいて、第 4 条第 3 項に定める「車両点検票」に基づいた確認点検で発見が困難な微細な傷
10) 当社が定めた「車両点検票」による本件車両の傷の確認点検を、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人が拒否した場合の本件車両の傷
11) 当社は、申込者の指図に応じた本件車両の中止、返送により、引取時及び納車時立会人、または代理の引取時・納車時立会人、その他の者に生じた損害については、前項の規定を除き、一切の責任を負いません。
12) 引取時立会人または代理の引取時立会人が「車両点検票」の受取を拒否した場合、あるいは当社が、引取時立会人または代理の引取時立会人の責により「車両点検票」を渡すことができない場合は、当社は引取後の本件車両に関する一切の責任を負いません。
第 24 条 (責任の特別消滅事由)
1. 当社の輸送時に発生した本件車両の一部滅失または、き損についての責任(前条 1 項(8)を除く)は、納車時立会人または代理の納車時立会人が留保しないで本件車両を受取ったときは消滅します。
2. 前項の規定において、当社の輸送時に発生した本件車両の一部滅失または、き損の他で本件車両に直ちに発見することのできない、き損または一部滅失があった場合において、本件車両の引渡しの日から 5 日以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。ただし、この 5 日以内に車両の所有者が変わった場合、当社のこの責任は、所有権が移った時点で消滅します。
3. 本条第 1 項、第 2 項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
第 25 条 (損害賠償の額、等)
1. 当社は、輸送中に本件車両の滅失・き損が発生した場合に限り、直ちに滅失・き損が発生する前の状態に復帰させるものとします。あるいは車両の所有者に滅失・き損によって失われた本件車両の価値と同額を賠償するものとします。
2. 本件車両に滅失またはき損があった場合の損害賠償の額は、オークションの落札車両の場合はその落札価格、それ以外の車両については、本件車両納車予定日の到達地の価格によって、これを定めます。
3. 本条第1 項及び第2 項の場合において、本件車両の到達地の価額または損害額について争いがあるときは、xxな第三者の鑑定または評価によりその額を決定します。
4. 本件車両が事前連絡・調整なく延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金等の総額を限度とします。
5. 前条の規定にかかわらず、当社の悪意または重大な過失によって本件車両の滅失、き損または延着を生じたときは、それにより生じた一切の損害を賠償します。
第 26 条 (キャンセル)
1. 申込者は、本サービス提供のお申込みを為した以降において、輸送システムの定める手段によって、お申込みをキャンセルすることができるものとします。
2. 申込者より以下の日程でキャンセルの申し出をされた場合はキャンセル手数料が発生いたします。引取日 2 日前よりのキャンセル手数料として、利用金額の全額が発生いたします。
(引取作業開始以降は車両の引戻しにかかる費用が別途発生いたします。)
第 27 条 (時効)
1. 当社の責任は、納車時立会人または代理の納車時立会人が本件車両を受取った日から1 年を経過したときは、時効によって消滅します。
2. 前項の期間は、本件車両の滅失の場合においては、その本件車両を引渡すべきであった日からこれを起算します。
3. 前 2 項の規定は、当社に悪意があった場合には、これを適用しません。
第 28 条 (賠償に基づく権利取得)
当社が本件車両の全部の価額を賠償したときは、当社は、本件車両に関する一切の権利を取得します。
第 29 条 (債務譲渡)
当社はこの契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。第 30 条 (標準約款)
申込者は、当社が監督官庁に提出した「標準xx輸送約款」の定めを事前に承諾するものとします。