Contract
リサイクルセンター整備運営事業
建設工事請負仮契約書(案)
平成 22 年 7 月 9 日xx市
建設工事請負仮契約書 (案)
1 | 事業名 | リサイクルセンター整備運営事業 | |
2 3 | 工事場所設計納期 | xxxxxxxxxxxx 00 xx 契約締結の翌日から平成 年 月 | 日まで |
工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4 契約金額 \
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 \ )
5 契約保証金 \
上記の事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者が請負者その他の者との間で締結した平成23年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、xxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、本基本契約並びに本基本契約に基づき締結される、甲と____との間の運営・維持管理業務委託契約と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第
1項第5号及びxx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(昭和39年xx市条例第4号)第2条に基づきxx市議会の議決を取得した日に本契約として成立することを確認する。xx市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより受注者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
仮契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住所
氏名 ㊞
請負者 住所
氏名 ㊞
リサイクルセンター整備運営事業建設工事請負契約約款
目 次
第1条(総則) 4
第2条(関連工事の調整) 5
第3条(設計図書) 5
第4条(契約の保証) 6
第5条(権利義務の譲渡等) 7
第6条(設計図書及び完成図書等の著作権) 7
第7条(一括委任又は一括下請負の禁止) 8
第8条(特許xxの使用) 9
第9条(監督員) 9
第10条(現場代理人及びxx技術者等) 9
第11条(履行報告) 10
第12条(現場代理人等に関する措置請求) 10
第13条(工事材料の品質及び検査等) 11
第14条(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 11
第15条(支給材料及び貸与品) 12
第16条(工事用地の確保等) 13
第17条(不適合箇所の改善義務及び破壊検査等) 13
第18条(条件変更等) 14
第19条(設計図書の変更) 15
第20条(工事又は設計業務の中止) 15
第21条(乙の請求による工期の延長) 15
第22条(甲の請求による工期の短縮等) 15
第23条(納期・工期の変更方法) 16
第24条(請負代金額の変更方法等) 16
第25条(賃金水準又は物価水準の変動に基づく請負代金額の変更) 17
第26条(臨機の措置) 17
第27条(一般的損害) 18
第28条(第三者に及ぼした損害) 18
第29条(不可抗力による損害) 18
第30条(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書の変更)
............................................................................. 19
第31条(完成の通知、検査及び引渡し) 20
第32条(請負代金の支払) 20
第33条(部分使用) 21
第34条(前払金) 21
第35条(前払金保証契約の変更) 22
第36条(前払金の使用等) 22
第37条(工事に係る部分払) 22
第38条(部分引渡し) 23
第39条(第三者による代理受領). 24
第40条(前払金等の不払いに対する工事中止) 24
第41条(かし担保) 24
第42条(性能保証) 25
第43条(履行遅滞の場合における損害金等) 26
第44条(甲の解除権/乙の債務不履行) 26
第45条(甲の解除権/乙の不正行為) 27
第46条(甲の任意解除権) 28
第47条(乙の解除権) 28
第48条(解除に伴う措置) 28
第49条(不正行為に伴う損害の賠償) 29
第50条(火災保険等) 30
第51条(法令変更によって発生した費用等の負担) 30
第52条(紛争の解決) 31
第53条(仲裁) 31
第54条(契約の費用) 31
第55条(補則) 31
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契約書に定めるものを含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書、入札説明書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(この約款並びに要求水準書等、事業者提案及び設計図書(第3条第6項の定めるところに従って甲の承諾が得られた実施設計図書その他の設計に関する図書をいう。以下同じ。)を内容とする請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、この約款、要求水準書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。但し、事業者提案が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書等に優先するものとする。
2 乙は、要求水準書等及び事業者提案に示された各工事(以下総称して「工事」という。)
の施工のための設計を表記の設計納期(以下「納期」という。)までに行ったうえで、当該設計に基づいて工事を表記の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物
(備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、表記の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約に特別な定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とし、本契約において用いられている用語の意味は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、本基本契約に定義された意味を有するものとする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業者提案に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
8 この約款並びに要求水準書等及び事業者提案における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、名古屋地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
11 乙が共同企業体を有効に結成している場合、甲は、本契約に基づくすべての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に
基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
12 乙は、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(設計図書)
第3条 乙は、本契約の定めるところに従い、納期を遵守して、要求水準書等及び事業者提案に基づき、本施設の建築工事を設計し、本契約の締結後速やかに、設計業務に着手するものとする。
2 乙は、設計業務に着手するに当たり、要求水準書等及び事業者提案が定める書類を要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、甲に提出して承諾を得るものとする。
3 乙は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い、生活環境影響調査、周辺地域に対する家屋影響調査、工事に係るテレビ電波障害の現況調査、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
4 設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは、乙は、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、且つ、甲から承諾の通知を得るものとする。
5 乙は、甲に対し、要求水準書等及び事業者提案の定めるところに従い,定期的に,一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し,甲の承諾した様式により報告書を提出し,甲の承諾を得るものとする。甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、乙に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 乙は、設計業務に着手後、実施設計が完成した場合、その都度甲所定の様式により甲に通知のうえ、速やかに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める様式及び内容の設計図書を甲に提出して承諾を得るものとする。なお、かかる承諾取得
の手続は、全ての設計図書の完成に先行して完成したものからxxに行うことができる。
7 甲は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、本契約の規定、要求水準書等及び事業者提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、当該設計図書の受領後30日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
8 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。但し、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、xがその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。但し、当該是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき理由による場合、甲は、当該是正に係る乙の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。但し、乙が当該要求水準書等の記載又は甲の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の故意又は過失による甲の責めに帰すべき理由の看過の場合は、この限りでない。
10 第8項の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は、直ちに是正された設計図書を甲に提出のうえ、甲の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第7項から前項までの例によるものとする。但し、第7項に掲げる期間の定めは適用せず、甲は是正された設計図書の受領の後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 乙は、設計図書が甲により受領された後60日以内に甲から第7項の通知(第10項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第6項の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 乙は、甲による設計図書の承諾の日から30日以内に、設計図書及び要求水準書等の定めるところに従い、設計図書及び要求水準書等が定める様式及び内容の工程表その他の書類を作成し、甲に提出しなければならない。
13 前項の規定は、設計図書の変更について第19条の定めるところに従って甲の承諾を得た場合に準用する。
(契約の保証)
第4条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(4)本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)本契約による債務の不履行により生じる損害を補填する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
5 甲は、第1項に規定する保証の必要がないと認めるときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 乙は、工事目的物又は工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための検査を受けたもの並びに工事仮設物であるものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(設計図書及び完成図書等の著作権)
第6条 甲は、設計図書及び完成図書その他本契約に関して甲の要求に基づき作成される一切の書類並びにプログラム及びデータベース(以下「設計図書等」という。)について、本事業の実施に必要な範囲で無償で自由に使用(複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。本条において同じ。)する権利を有するものとし、その使用の権利は、本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
2 乙は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。但し、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)設計図書等に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書等の内容を公表すること(但し、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3)設計図書等の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の有する著作権及び著作者人格権
を侵害しないよう必要な措置をとるものとする。
4 乙は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
5 乙は工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権
(著作xx第21条から第28条まで規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。
6 甲は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができる。
7 甲は、工事目的物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を改変することができるものとし、乙は、その改変にあらかじめ同意する。
9 乙は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合に 限り、工事目的物の内容を公表その他の設計業務成果物(第5条に基づき甲に引き渡さ れるべき要求水準書等が設計業務の成果物として定める設計図書その他の成果物をいう。以下同じ。)の利用をすることができる。
10 甲は、乙が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいうが、第1項に定めるプログラム及びデータベースを除くものとする。以下同じ。)について、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 乙は、本契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の定めに抵触しない範囲で工事の一部を第三者に下請けさせようとするときは、乙は、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を記載した書面を甲に提出し、且つ、甲から承認の通知を得るものとする。
3 乙は、第1項の定めに抵触しない範囲で工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者の商号又は名称その他必要な事項を書面により甲に通知しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。但し、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等及び事業者提案に特許xxの対象である旨の明示がなく、且つ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定める権限を有する。
3 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、次に掲げる者を定めたときには、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者又は監理技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者又は同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合にあっては、専任のxx技術者又は監理技術者(同条第4項の監理技術者資格証の交付を受けている者に限る。)とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)
(4)設計業務の技術上の管理を行う管理技術者
(5)設計業務成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場(工事を施工する場所をいう。以下同じ。)に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、納期・工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者、監理技術者及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。
5 管理技術者は、本契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。甲は、その意図する設計業務成果物を完成させるため、本契約の履行に関する指示を乙又は乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
6 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
7 照査技術者は、第1項に規定する管理技術者を兼ねることはできない。
(履行報告)
第11条 乙は、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、工事現場に常に工事記録簿等を整備し、甲の要求があった場合には速やかに開示するほか、工期における各暦月における工事の進捗状況に関し、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、工事進捗状況報告書等を作成のうえ、所定の期限までに甲に提出することで履行報告を行うものとする。
(現場代理人等に関する措置請求)
第12x xは、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者
(以下「xx技術者等」という。)を兼任する現場代理人にあっては、xx技術者等の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 甲は、管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第3条第4項の規定により乙から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 甲若しくは甲の指定する監理技術者又は監督員は、xx技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用して
いる下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
4 乙は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
5 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
6 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書に定めるところによる。但し、要求水準書等又は事業者提案にその品質が明示されていない場合は、要求水準を満足させる品質を有するものとする。
2 乙は、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査に合格しなかった工事材料については、当該不合格の決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 乙は、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書において、監督員の立会いのうえで調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書において監督員の立会いのうえで施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は記録を整備し、監督員の要求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、当該工事材料を調合して使用し、又は当該工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書に定めるところによる。
2 甲又は監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、乙は、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは当該貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは当該貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用
となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等又は設計図書に明示されていない場合は、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地を修復し、又は取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(不適合箇所の改善義務及び破壊検査等)
第17条 乙は、工事の施工部分及び設計業務の内容が要求水準書等、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、甲又は監督員が修正、改造、修補その他必要な措置を執ることを請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲又は監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは納期・工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 甲又は監督員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項に規定するほか、甲又は監督員は、工事の施工部分が要求水準書等及び事業者提
案並びに設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、当該施工部分を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に当該施工部分を最小限において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第18条 乙は、工事の施工及び設計業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲又は監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)要求水準書、入札説明書、質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等に誤り又は脱漏があること。
(3)要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲又は監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。但し、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査を終了した日から14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。但し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いたうえ、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項の調査の結果において第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号の定めるところに従い、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等の訂正又は変更の必要があるものについては、甲が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で工事目的物の変更を伴うものについては、甲が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等の訂正又は変更が必要な場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、甲乙協議して甲が行う。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは納期・工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 甲は、前条の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を乙に通知して、設計図書の変更を要請することができる。
2 乙は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を甲に提出し、甲の承諾を得るものとする。この場合、かかる承諾の手続は第3条第7項から第11項までの例によるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事又は設計業務の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地 すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工 を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、中止内容を乙に通知して、工事又は設計業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により工事又は設計業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは納期・工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の当該施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による納期・工期の延長)
第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により納期内に設計を完成すること又は工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に納期又は工期の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による工期の短縮等)
第22条 甲は、特別の理由により納期・工期を短縮する必要があるときは、納期・工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により納期・工期を延長すべき場合において、特別
の理由があるときは、通常必要とされる納期・工期に満たない納期・工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納期・工期の変更方法)
第23条 納期・工期の変更については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から
14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、甲が納期・工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が納期・工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が納期・工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。但し、原則として、次の各号の定めに従うものとするが、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(1) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び納期・工期の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、甲が負担するものとする。
ア 要求水準書等で甲がなした指示、要求水準その他の記載内容の不備・誤り又は変更
イ 甲の指示・判断の不備・誤り又は変更ウ その他甲の責めに帰すべき事由
(2) 次の各号所定の事由を理由とする設計及び納期・工期の変更に起因して乙に発生する増加費用及び損害については、乙が負担するものとする。
ア 事業者提案書の記載内容の不備・誤り又は変更イ 乙の指示・判断の不備・誤り又は変更
ウ その他の前(1)号所定の事由以外の事由(但し、不可抗力又は法令変更を除くものとする。)
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。但し、xが請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。この場合、前2項の定めが準用されるものとする。
(賃金水準又は物価水準の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 甲又は乙は、納期・工期内で、本契約を締結した日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。但し、当該請求のあった日以降の残工事期間が2月以上あるものでなければ、これを行うことができない。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計業務成果物(但し、甲の承諾の得られた設計図書に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,
000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「本契約を締結した日」とあるのは「直前の本条の規定に基づく請負代金額変更の基準とした日」として同項の規定を適用する。
5 特別な要因により納期・工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、納期・工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。但し、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等及び事業者提案に基づき、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲又は監督員の意見を聴かなければならない。但し、
緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、その執った措置の内容を甲又は監督員に直ちに通知しなければならない。
3 甲又は監督員は、災害防止その他工事及び設計業務を行ううえで特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事又は設計業務を行うにつき生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第
1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。但し、その損害(第
49条第1項の規定により付された保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)により てん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工又は設計業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第49条第1項の規定により付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。但し、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。但し、その損害のうち工事又は設計業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事及び設計業務について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(要求水準書等及び事業者提案で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が
善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第49条第1項の規定により付された保険により補填された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができる工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 第1項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費相当額を差し引いた額(以下「償却費に係る損害額」という。)とする。但し、修繕によりその機能を回復することができ、且つ、当該修繕に要する費用の額が償却費に係る損害額より少額であるものについては、当該修繕に要する費用の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書の変更)
第30条 甲は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の
全部又は一部に代えて要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書を変更することができる。この場合において、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。但し、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。但し、甲が前項の請負代金額を増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合にあっては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(完成の通知、検査及び引渡し)
第31条 乙は、工事を完成したときは、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、検査及び試験、試運転及びその他要求水準書等及び事業者提案が定める手続を履践のうえ、その旨を甲に所定の様式により通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、乙の立会いのうえ、要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより、検査、試験、試運転、予備性能試験、引渡性能試験、軽負荷試験、安定稼働試験その他要求水準書等及び事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験及び検査(以下「完成検査」という。)を完了し、完成検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に工事目的物を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
3 前項の場合において、完成検査に伴う試運転、指導、試験、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、完成検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
6 乙は、工事が第2項の完成検査に合格しないときは、直ちに改造又は修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、当該改造又は修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な請負代金支払請求書を受理したときは、その日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、
その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡しを受ける前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第34条 乙は、甲において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の10分の4の範囲内で甲が定めた率による額の前払金の支払いを請求することができる。
2 前項の規定による前払金の請求は、別紙に定める額を限度としてこれを行うものとする。
3 甲は、前項の規定により乙の提出する適法な前払金支払請求書を受理したときは、その日から15日以内に前払金を支払わなければならない。
4 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の1
0分の4から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
5 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を甲に返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、その金額を返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。但し、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
7 甲は、乙が前2項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年3.
3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(前払金保証契約の変更)
第35条 乙は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金の額の変更を伴わない納期・工期の変更が行われた場合には、甲に代わり、その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 乙は、前払金を工事又は設計業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(工事又は設計業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(工事に係る部分払)
第37条 乙は、工事の完成前に、出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(製造工場等にある工場製品がある場合にあっては当該工場製品を含むものとし、第13条第
2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等及び事業者提案で部分払の対象とすることを指定したものに限る。以下「工事の出来形部分等」という。)に相応する請負代金の額(以下「請負代金相当額」という。)の10分9以内の額(その額が、別紙に定める年度において、これに相当する額を超えるときは、これに相当する額)の範囲内において、甲に対し、部分払を請求することができる。但し、この請求は、1会計年度につき
3回を超えることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、甲に対して、当該請求に係る工事の出来形部分等の検査を請求しなければならない。
3 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から15日以内に、乙の立会いのうえ、要求水準書等及び事業者提案並びに設計図書に定めるところにより、工事の出来形部分等について検査を行い、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験し、又は乙に工事の出来形部分等を最小限度において破壊、分解若しくは試験させて、検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による通知があったときは、部分払金支払請求書を甲に提出して部分払を請求することができる。この場合において、甲は、乙の提出する適法な部分払金支払請求書を受理したときは、その日から15日以内に部分払金を支払わなければな
らない。
6 第1項の規定により部分払を請求することができる金額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。但し、前項の請求を甲が受けた日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金が支払われた後、再度部分払金の支払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
8 甲は、第34条第7項の規定により、乙に対して前払金の返還を求めている場合において、当該返還を受ける前に部分払金の支払をするときは、当該部分払金の支払をすべき額から当該返還を受けるべき額を差し引いて得た金額を、乙にその旨を通知して、支払うことができる。
(部分引渡し)
第38条 第31条及び第32条の規定は、工事目的物について、甲が要求水準書等及び事業者提案において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(設計業務成果物を含む。以下「指定部分」という。)に係る工事が完成した場合について準用する。この場合において、第31条中及び第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る設計業務成果物及び工事」と、「完成検査」とあるのは「出来形検査」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る設計業務成果物及び工事目的物」と「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金額は、甲乙協議して定める。但し、甲が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が調わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(1)設計業務成果物(甲の承諾を得られたものに限る)に係る請負代金
(2)設計業務成果物以外の部分引渡に係る請負代金
部分引渡に係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金相当額×(1-前払金額
/請負代金額)
なお、上記(2)の計算においては、計算の基準とされる指定部分に対する請負代金相当額、前払金額及び請負代金額の各金額から、設計業務成果物に係る請負代金額が控除されるものとする。
(第三者による代理受領)
第39条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払いに対する工事中止)
第40条 乙は、甲が第34条、第37条又は第38条第1項において準用される第32条に基づく支払を遅延し、且つ、乙が相当の期間を定めて当該支払を請求したにもかかわらず、甲がその支払をしないときは、(i)設計業務の全部又は一部の遂行、(ii)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事又は設計業務を中止した場合において、必要があると認められるときは納期・工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事及び設計業務の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第41条 甲は、要求水準書等及び事業者提案の定めるところにより、工事目的物にかし
(乙の設計業務に起因するものを含む。以下同じ。)があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該かxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、当該かしが重要ではなく、且つ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第6項(第
38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日からかxxある目的物に応じて要求水準書等に定める期間以内に行わなければならない。但し、当該かしが設計のかし又は乙の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 甲は、工事目的物の引渡しを受けた際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、乙が当該かしがあることを知っていたとき、又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、且つ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。但し、要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、当該定めに従うものとする。
5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図に
より生じたものであるときは適用しない。但し、乙が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったとき又は要求水準書等及び事業者提案に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(性能保証)
第42条 乙は、設計図書及び工事提案図書に記載した工事目的物の性能及び機能(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、第31条第4項又は第5項(第38条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から10年間とする。乙は、かかる性能保証の期間の最終日が属する事業年度において、本施設全体としての性能及び機能を確認するため、甲の立会いのもとに性能確認試験を乙の費用で実施した上で、その結果に係る報告書を甲に提出し確認を得るものとし、甲の確認が得られた日から10年間を限度として、当該報告書記載の性能を本基本契約別紙2第2項記載の運営期間の満了日まで(ただし、運営・維持管理契約により、当該運営期間が変更された場合、変更された運営期間の満了日まで)保証する。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書等の定める検査及び試験と同様のものとする。
3 前項の保証期間内に、工事目的物が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合は、乙は、甲の請求があり次第、試験要領書を作成し、甲の指定する時期に性能確認の確認試験を、甲の立会の下で、要求水準書の定めるところに従って事業者の負担において行ったうえで、その結果に係る報告書を甲に提出し確認を得るものとし、甲の確認が甲の確認が得られた日から10年間を限度として、当該報告書記載の性能を事業期間満了日まで保証する。なお、この場合における工事目的物の通常運転にかかる費用は甲の負担とする。
4 前項の定めるところに従って性能確認の確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、乙は、自らの負担で修補、改造、又は取替え等を行うほか、甲に生じた損害を賠償するものとし、工事目的物が性能保証事項を満たすよう、回復に必要な措置をとり、甲の承認を受けなければならない。
5 前項の規定は、工事目的物が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が甲の職員の誤操作、不可抗力に起因する場合は、適用しない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第43条 乙の責めに帰すべき理由により納期内に設計を完成すること又は工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を
含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(甲の解除権/乙の債務不履行)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、工事又は設計業務に着手すべき期日を過ぎても工事又は設計業務に着手しない場合。
(2)その責めに帰すべき事由により納期内に設計を完成しない場合若しくは工期内に工事を完成しない場合、又は納期経過後相当の期間内に設計を完成見込みがない場合若しくは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められる場合。
(3)第10条第1項第2号又は第10条第1項第4号に掲げる者を設置しなかった場合。
(4)前3号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(5)第46条第1項の規定によらないで本契約の解除を申し出た場合。
(6)本基本契約が甲により解除された場合。
2 前項の規定により本契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
3 前項の場合において、第4条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第4条第1項の規定により本契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が第1項各号の一に該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。この場合において保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から、甲に対して、本契約に基づく次の各号に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、乙は、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させるものとし、甲は、当該通知を代替履行業者から受けた場合は、代替履行業者が各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾するものとする。
(1)請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)
(4)性能保証債務(乙が施工した出来形部分の性能保証に係るものを除く。)
(5)解除権
(6)その他本契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
5 前項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、本契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権/乙の不正行為)
第45条 甲は、本契約に関して、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、且つ、同条第
6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(2)乙が、独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、且つ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかった場合。
(3)乙が、独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げた場合。
(4)乙が、独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、且つ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかった場合。
(5)乙が独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定した場合。
(6)乙又はその使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の3又は第198条の刑が確定した場合。
(7)本基本契約が甲により解除された場合。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2)その役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3)その役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認めら
れるとき。
(4)前3号に規定するときのほか、その役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)乙の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
3 前条第2項ないし第5項の規定は、第1項又は第2項各号の各規定により契約を解除した場合について準用する。
(甲の任意解除権)
第46条 甲は、工事が完成するまでの間は、第44条第1項及び前条第1項の規定によるほか、必要がある場合は、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したことによって乙に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第47条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1)第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少した場合。
(2)第20条の規定による工事及び設計業務の中止期間が納期・工期の2分の1(納期・工期の2分の1が6月を超える場合は、6月)を超えた場合。但し、当該中止が工事又は設計業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なお当該中止が解除されない場合。
(3)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった場合。
(4)本基本契約が乙により解除された場合。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害がある場合は、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第48条 甲は、本契約が解除された場合において、工事の出来形部分等を検査のうえ、当該検査に合格した出来形部分及び部分払の対象となった設計業務成果物及び工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けた場合は、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合の検査において、甲は、必要があると認められる場合は、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度において破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があった場合は、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の工事の出来形部分等に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、乙は、本契約
の解除が第44条又は第45条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還する日までの日数に応じ年3.3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条又は前条の規定によるときにあっては、余剰額を甲に返還しなければならい。
4 乙は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の工事の出来形部分等の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分等の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、本契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙の執るべき措置の期限、方法等については、本契約の解除が第44条又は第45条の規定によるときは甲が定め、前2条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙の執るべき措置の期限、方法については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う損害の賠償)
第49条 乙は、本契約に関して、第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、同条に基づく解除がなされると否とを問わず、請負代金額の10分の2に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならならず、第45条第2項各のいずれかに該当するときは、同条に基づく解除がなされると否とを問わず、発注委託費額の10分の1に相当する金額を賠償金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1)第45条第1項第1号から第5号までに掲げる場合において、命令又は審決の対象
となる行為が不正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に該当するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要であると認めるとき。
2 甲は、実際に被る損害の額が前項の定める予定損害金額を超えるときは、乙に対して、当該超える金額を併せて支払うことを請求することができる。
3 前2項の規定は、第31条第4項から第6項までの規定により工事の目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 甲は、前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、当該企業体の構成員であったすべての者に対して賠償金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、共同連帯して第1項の責任を負うものとする。
(火災保険等)
第50条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を要求水準書等及び事業者提案に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第51条 工事期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響 (2) 法令変更に関する事項の詳細
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更や費用負担等の対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の60日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。
ア 工事に直接関係する法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 税制度に関する法令変更のうち、工事に直接関係する税制度の新設・変更に関す
るもの
(2) 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更(但し、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更
(紛争の解決)
第52条 本契約の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙が不服ある場合その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による愛知県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他乙が工事及び設計業務に使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第4項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第53条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条第1項の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の条件にかかわらず、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約の費用)
第54条 この約款に特別な定めがあるもののほか、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。
(補則)
第55条 本契約の締結は、前各条によるほか、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)によるものとする。
2 法令、一宮市契約規則(昭和50年一宮市規則第16号)及びこの約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。この約款の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
以 上
支払限度額 第34条及び第37条
別紙
(単位:円)
支払限度額 | 前払金 | 部分払 | |
平成22年度 | 0 | 0 | 0 |
平成23年度 | |||
平成24年度 | |||
平成25年度 | |||
合 計 |
※ 平成22年度支払額は0円とする。
平成23年度以降の支払いについては、事業者提案により年度出来高を考慮して決定する。
前払金については各年度支払限度額の案分比例以内とする。