Contract
(案)
長期安定供給販売に関する協定書
長期安定供給販売に関し、オホーツク総合振興局長(以下「甲」いう。)と
(以下「乙」という。)は、令和 年 月 日から令和 9 年 3 月 31 日 まで下記により協定する。この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 北海道
北海道オホーツク総合振興局長 x x x x ㊞
乙 住 所 商号又は名称
代表者氏名 ㊞
第1条 甲乙双方が、長期安定供給販売の実施に関して協定することを目的とする。
第2条 甲乙双方は、前条の目的を達成するため、xxに基づき、誠実に努力するものとする。
第3条 乙は、別紙の協定森林整備計画書に基づき事業を実行するものとする。なお、伐採計画は甲の承認を得た上で変更できるものとする。また、1ヶ年度内の伐採量は、(伐採予定総量の 4 割)を上限とする。
第4条 甲は、乙が定めた計画に基づきxxの売買契約に必要となる伐採木を特定するための調査 (以下「xx調査」という。)を行うものとする。
第5条 甲と乙は、協定に基づき原則として随意契約によるxxの売買契約を締結するものとする。第6条 前条の売買契約に定めるxxの搬出期限は、原則として契約後1年以内とする。
第7条 甲は、協定締結後から協定期間満了までに次の事項に該当することとなったときは、協定を解除できるものとする。なお、協定の解除によって乙が被るいかなる損害も補償しない。
(1) 乙が協定書の内容に従わなかったとき
(2) 乙が協定森林に係るxxの売買契約の締結を放棄したとき
(3) 乙が甲の同意なく協定森林に係るxxの売買契約を行ったxxを伐採しなかったとき
(4) 乙が協定森林に係る売買契約の規約に違反したとき
(5) 乙が長期安定供給販売実施要領の第6の3、6及び7に定める資格を満たさなくなったとき
(6) その他甲が協定の解除が相当であると認めたとき第8条
(1) 乙は、買い受けた物件をxxのまま譲渡または転売してはならない。
(2) 協定森林の対象林小班、伐採率及び伐採予定数量が自然災害やxx調査の結果等により変更となっても異議は受け付けない。
(3) (その他甲が必要と認める事項)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲乙協議して決定する。
協定森林整備計画書
1 取組内容
(1)雇用の確保及び設備投資等 | |
(2)伐採木の利用・流通 | |
①販路の拡大(新規販売先の開拓、付加価値の向上) | |
②林地未利用材の活用 | |
(3)生産性の向上(施業集約化・効率化によるコスト縮減、造材作業システムの工夫、枝条整理等) | |
(4)環境への配慮(残存木の保全、集材路の土砂流出対策、路網の使用、生物多様性保全等) | |
(5)その他 | |
協定森林整備計画書
2 伐採計画
伐採対象物件 | 伐採計画 | 備考 | ||||||||||||||
施業区分 | 林班 | 小班 | 林齢 | 樹種 | 面積 | 蓄積 | 本数 | 平均径級 | 施業区分 | 伐採率 | 材積 | 伐採予定年度 | 伐採方法 | 歩止 | パルプ率 | |