この約 款・規定集は2024年4 月1 日時点の内容です。お申し込みの際には、その時点の最新の約款・規定集に関する情報を当社HP(https://www.smbcnikko.co.jp/ service/account/yakkan/index.html )において必ずご確認ください。必要なときは新旧対照表をご請求いただきますようお願いいたします。
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非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款 42
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規程 52
つみたてプラン約款 54
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当社は、お客さま本位の勧誘を行うために、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」第10条に基づき
「勧誘方針」を公表いたします。法令・規則等の遵守は、会社の経営の根幹に位置する理念であり、営業の基本でもありますが、本「勧誘方針」はそうした理念のもとに策定される会社経営の基本方針の一部を構成するものです。
証券投資は、お客さまご自身の判断と責任に基づきその指示により行われるものです。
当社は、お客さまの信頼こそが最大の財産であるとの認識に立ち、お客さまが自己責任に基づいて安心してお取引いただけるよう、適切な情報提供と助言に努めてまいります。
適正な勧誘
1.当社は、お客さまに投資勧誘を行うにあたっては、お客さまの知識、投資経験、投資目的及び財産の状況等に適合した商品をお勧めするよう努めます。
2.当社は、お客さまに投資勧誘を行うにあたっては、商品に関して十分な説明を行うよう努めます。
3.当社は、電話や訪問による勧誘につきましては、お客さまにご迷惑となる時間帯や場所では行いません。
勧誘の適正の確保
1.当社は、適切な勧誘が行われるよう、役職員に対し十分な研修を行います。また、当社の役職員は、個々においても知識の習得、研鑚に常に努めます。
2.当社は、金融商品取引法及び関係法令諸規則の遵守・徹底を確保するための社内体制の整備・強化に努めます。
3.当社は、お客さまからのお取引等についてのご意見を何時でも承る姿勢の保持に努めます。
以上 2024年2月1日改訂
※2024年2月1日をもって「金融サービスの提供に関する法律」の題名が「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に改称されましたので、本「勧誘方針」の該当部分を旧題名から新題名に変更する改訂を同日付で行っております。
最良執行方針
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行するための当社の方針等を定めたものです。
当社は、お客さまから下記に定める有価証券の注文を受託した際は、下記の方法等に従い、お客さまにとって最良の取引の条件で執行することに努めます。
1. 対象となる有価証券
(1)上場株券等 国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT等、金融商品取引法施行令第16条の6第1項第1号イに規定される「上場株券等」
(2)取扱有価証券 フェニックス銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
(1)上場株券等
当社においては、後述の取引執行の仕組み(いわゆるSOR)の導入までは、最良の取引の条件として最も有利な価格で執行すること以外のお客さまの利益となる事項(安定性・安全性の高い取引システムを確立すること)を主として考慮するため、お客さまからいただいた上場株券等に係る委託注文は、特にご指定のない限り、速やかに国内の金融商品取引所において執行することといたします。この場合、委託注文の金融商品取引所への取次ぎは、次のとおり行います。
なお、金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、当該金融商品取引所において売買立会の注文受付が開始された後に執行することといたします。
①上場している金融商品取引所が1箇所(単独上場)である銘柄は、当該金融商品取引所において執行いたします。
ただし、日興イージートレードまたはてれトレを利用しての注文は、福岡証券取引所または札幌証券取引所への取次ぎはいたしません。
②複数の金融商品取引所に重複上場されている銘柄は、当社が流動性の観点から定めた主たる市場において注文を執行いたします。銘柄ごとに当社が選定した主たる市場につきましては、当社の本支店までお問い合わせください。
なお、お客さまから執行方法に関する特別なご指示がある場合は、そのご指示に従います(。ただし、当社が応じることのできる方法に限ります。)
複数の金融商品取引所またはPTS(私設取引システム)から最良気配を比較し、より価格を重視する取引執行の仕組み(いわゆるSOR)は、今後、お客さまにとって最良となり得ると考えられます。当社は、合理的なコストでお客さまにとっての最善の利益を追求できる安定性・安全性の高い仕組みの検討を進めておりますが、このような仕組みに対応するためのシステムの開発には時間を要します。システムの導入は2025年度を目標としており、準備が整い次第お客さまにお知らせする予定ですが、当面の間は、従前より実績のあるシステムを用いて上記のとおりお客さまの注文を執行することといたします。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文は、原則としてお受けしておりません。ただし、お客さまのご希望があり、当該銘柄の注文執行を行っている金融商品取引業者に取次ぎが可能な場合は、取次ぐことといたします。
3. 当該方法を選択する理由
2(. 1)①に記載の銘柄については、SORを導入するまでは、取引の透明性、公正性の確保の観点から、金融商品取引所において執行する方法が最も適切であると考えるからです。即ち、金融商品取引所はその公共性の高さから多くの投資家の需要が集中し、流動性、約定可能性、取引のスピード・公正性等に優れており、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
2(. 1)②に記載の銘柄については、SORを導入するまでは、上場されている複数の金融商品取引所の中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客さまにとって最も合理的であると判断されるからです。
4. その他
(1)次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によることができないため、各々次に掲げる方法をもって、執行いたします。
①投資一任契約等に基づく取引
契約等においてお客さまあるいはお客さまが指定する第三者から委任された範囲内において当社が選定する方法
②株式累積投資等、取引約款等において執行方法を特定している取引約款等で特定された当該執行方法
③単元未満株式の取引(発行会社への買取請求および買増請求を除く。)単元未満株式を取り扱っている金融商品取引業者に取次ぐ方法
④信用取引の反対売買(決済)の執行に係る取引
建て玉を行った市場と同一の市場で反対売買(決済)をおこなう方法(上場廃止等やむを得ない場合を除く。)
⑤最良執行方針の対象となる有価証券が外国金融商品市場に重複上場している場合の売買執行に係る取引お客さまと当社との間で合意した執行方法
(2)金融商品取引所、通信回線業者または当社のシステム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行可能性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
2024年1月1日改定
以上
1. はじめに
個人情報の保護に関する基本方針
SMBC日興証券株式会社(以下、当社といいます)は、個人情報の保護に関する基本方針(以下、基本方針といいます)を公表します。当社の住所、代表者氏名は、ホームページ上の「会社概要」にて案内しております。 (https://www.smbcnikko.co.jp/company/info/profile/index.html)
2. 関係法令等の遵守
当社は、お客さまとの絆、社会のみなさまとの絆を大切にする証券会社として、みなさまの個人情報および個人番号(以下、個人情報等といいます)を大切に保護します。
当社は、みなさまの個人情報等を大切に保護することが企業活動を行う当社に課せられた社会的責務であることを深く自覚し、個人情報等の保護に関する法令等およびこの基本方針をすべての従業者が遵守すること、全社をあげて個人情報等の適切な取り扱いに務めることを宣言します。
3. 個人情報等の利用目的
当社は、以下に掲げる事業内容において、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を取り扱うこととし、この利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱いません。また、当社は、合理的と認められる範囲を超えて個人情報の利用目的を変更しません。個人番号については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法といいます)等の関係法令等で定められた範囲内でのみ取り扱うこととします。
(事業内容)
(1)金融商品取引業(有価証券の売買、有価証券の売買の取次ぎ、店頭デリバティブ取引、有価証券の募集または売出し等に係る業務)およびこれに付随する業務
(2)保険募集業務、貸金業等、法律により金融商品取引業者が営むことができる業務
(3)その他金融商品取引業者が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
(利用目的)
(1)金融商品取引法に基づく金融商品(本項において保険商品を含みます)の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
(2)当社または関連会社、提携会社の金融商品その他の商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供を行うため
(3)お客さまの有価証券・金銭の受渡・決済・管理、お客さまの取引の管理、お客さまの口座の管理等を行うため
(4)金融商品の配当金・分配金・利金・償還金等ならびに保険金・給付金・年金等の支払いおよび取り扱いを行うため
(5)適合性の原則等に照らした金融商品の勧誘・販売・売買、サービスの案内・提供の妥当性を判断するため
(6)お客さまご本人であることまたはご本人の代理人であることを確認するため
(7)お客さまに対し、取引結果、預り残高、運用等の報告および確認を行うため
(8)お客さまとの取引に関する事務を行うため
(9)市場調査・お客さま満足度調査、データ分析およびアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究・開発を行うため
(10)他の事業者等から業務を委託されたとき、または個人情報の取り扱いの全部または一部を委託されたとき等において、委託された業務を適切に遂行するため
(11)その他、お客さまとの取引を適切かつ円滑に履行するため
(12)個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ等に対応するため
(13)当社の経営管理・内部管理を行うため
(14)前各号の個人情報の利用目的にかかわらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」および「金融商品取引に関する法定書類の作成・提供事務」に限り利用いたします。
なお、当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令等に基づき、個人のお客さまに関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しません。
4. 個人データの共同利用
当社は、以下のように個人データを共同して利用することがあります。 4-1 当社グループ内における共同利用
(1)共同して利用される個人データの項目(個人番号を除く)
・氏名、住所、生年月日、職業等、お客さまに関する情報
・取引内容、預り残高等、お客さまの取引に関する情報
・お客さまの資産運用等のニーズに関する情報
(2)共同して利用する者の範囲
当社ならびに当社の子会社および関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の定義による。個別の社名は、当社のホームページに開示いたします。以下、当社ならびに当社の子会社および関連会社を総称して当社グループといいます)
(3)利用する者の利用目的
・当社グループが協働することで、お客さまの資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に研究・開発・案内・提供するため
・当社グループの経営管理・内部管理を行うため
(4)共同して利用する個人データの管理について責任を有する者の名称、住所および代表者氏名 SMBC日興証券株式会社
住所および代表者氏名は、ホームページ上の「会社概要」にて案内しております。 (https://www.smbcnikko.co.jp/company/info/profile/index.html)
4-2 株式会社お金のデザインとの共同利用
(1)共同して利用される個人データの項目(個人番号を除く)
・投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、メールアドレス、投資経験等、お客さまの属性に関する情報
・投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの取引内容、預り残高等、お客さまの取引に関する情報
(2)共同して利用する者の範囲
当社および株式会社お金のデザイン
(3)利用する者の利用目的
・当社と株式会社お金のデザインが契約に基づき協働することで、投資一任運用サービス「THEO」をご利用のお客さまの資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に案内・提供するため
・当社の経営管理・内部管理を行うため
・投資一任運用サービス「THEO」の運営・管理のため
(4)共同して利用する個人データの管理について責任を有する者の名称、住所および代表者氏名 SMBC日興証券株式会社
住所および代表者氏名は、ホームページ上の「会社概要」にて案内しております。 (https://www.smbcnikko.co.jp/company/info/profile/index.html)
5. 機微(センシティブ)情報について
当社は、個人情報の保護に関する法律(以下、法といいます)第2条第3項に定める要配慮個人情報ならびに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療および性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号もしくは個人情報の保護に関する法律施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、または、本人を目視し、もしくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下、機微(センシティブ)情報といいます)については、以下に掲げる場合を除くほか、取得、利用または第三者提供を行わないこととします。また、以下に掲げる事由により取得、利用または第三者提供するときには、各事由を逸脱
した取得、利用または第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取り扱うこととします。
(1)法令等に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5)源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体もしくは労働組合への所属もしくは加盟に関する従業員等の機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
(6)相続手続による権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
(7)金融商品取引業その他金融分野の事業の適切な業務運営を確保する必要性から、ご本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用または第三者提供する場合
(8)機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報をご本人の同意に基づき、ご本人確認に用いる場合
6. 個人情報等の適正な取得
(1)当社は、偽りその他不正の手段により個人情報等を取得しません。
(2)当社は、第三者から個人情報等を取得するに際しては、ご本人の利益を不当に侵害しません。また、個人情報等の不正取得等の不正な行為を行っている第三者から、その情報が漏えいされた個人情報等であること等を知ったうえで情報を取得しません。
(3)当社が取得する個人情報等の取得元または取得方法には、以下のようなものがあります。
・口座開設申込書、各種届出書、アンケート等、お客さまに書面に直接記入していただく、またはインターネットを通じて画面に直接入力していただく方法により取得する
・商品やサービスの提供を通じて、お客さまからお聞きすることにより個人情報を取得する
・音声の録音、画像の録画、電子メールの受信、ホームページまたは当社から送信した電子メール上のアクセス記録・操作記録等により取得する
・官報、新聞、雑誌、インターネット等に掲載された情報から取得する
・データベースサービス事業者等の第三者から個人情報を取得する
上記にかかわらず、個人番号については、番号法等の関係法令等で定められた範囲内でのみ取得します。
(4)当社が求める個人情報等をご提供いただけないときは、当社のサービスの全部または一部をご利用いただけないことがあります。
7. 個人情報等を取得する際の利用目的の通知・公表・明示
当社は、個人情報等の利用目的を、ホームページ上に掲載し、また全国の支店の窓口に掲示・備え置く等の方法で公表します。
当社は、個人情報等を取得したときは、あらかじめその利用目的を公表しているときを除き、速やかにその利用目的をご本人に通知しまたは公表します。
当社は、ご本人から直接書面に記載されたご本人の個人情報等を取得するときは、あらかじめその利用目的を明示します。特に信用取引または保護預り有価証券の担保貸付を行うに際して個人情報を取得するときには、利用目的についてご本人の同意を得るよう努めます。
8. 個人データの正確性の確保
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
当社は、法令等に基づく保存期間の定めがある場合を除くほか、保有する個人データの利用目的に応じ保存期間を定め、その期間を経過した個人データを消去することとします。
9. 個人データの安全管理措置
当社は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に係る基本方針・取扱規程等の整備および安全管理措置に係る実施体制の整備等の必要かつ適切な措置を講じます。
必要かつ適切な措置は、個人番号の漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人番号の安全管理の措置を含みます。
(1)組織的安全管理措置 - 個人データの安全管理措置について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に関する規程等を整備・運用し、その実施状況の点検・監査を実施します。
(2)人的安全管理措置 - 従業者と個人データの非開示契約等の締結および従業者に対する教育・訓練等を実施し、個人データの安全管理が図られるよう従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。
(3)物理的安全管理措置 - 個人データを取り扱う区域における従業者の入退室管理および個人データを取り扱う機器、記憶媒体及び書類等の盗難、紛失等を防止し、厳正に管理するための措置を講じるとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧や取り扱いを防止する措置を講じます。
(4)技術的安全管理措置 - 個人データおよびそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御および情報システムの監視等の個人データの安全管理に関する技術的な措置を講じます。
(5)外的環境の把握 - お客さまの個人データを外国において保管または取り扱う場合には、各国の個人情報の保護に関する制度を把握したうえで安全管理措置を講じます。
個人データの取扱先国(海外拠点による取り扱いおよび外部委託による移転を含む)および各取扱先国における個人情報の保護に関する制度については、当社のホームページにて公表します。
また、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供を請求することができます。
(https://www.smbcnikko.co.jp/hogo/gaikoku/index.html)
10. 個人データの第三者への提供
当社は、以下に掲げる場合を除き、個人データを第三者に提供しません。
(1)あらかじめご本人の同意を得た場合
(2)法令に基づく場合
(3)税務当局・捜査機関・司法機関その他の外部機関から照会や調査を受けてこれに応じる場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
(5)利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を委託する場合
(6)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(7)この基本方針4.に基づいて個人データを共同利用する場合
(8)その他、関係法令等により許される場合
特定個人情報については、当社は、番号法等に基づき、番号法等の関係法令等により許される場合を除き、第三者に提供しません。
11. 個人データの取り扱いの委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部または一部を外部委託しております。
当社は、個人データの取り扱いの全部または一部を委託するときは、その取り扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行います。
当社が個人データの取り扱いを外部委託している業務には、以下のようなものがあります。
・証券事務処理に関する業務(書類の保存・保管を含む)
・お客さまにお送りするための書面の印刷または発送業務
・情報システムの運用・保守に関する業務
・金融商品仲介業務
12. 外国にある第三者への個人データの提供
当社は、個人データを外国にある第三者に提供(海外拠点による取り扱いおよび外部委託による移転を含む)する必要がある場合には、各種法令に則り、同意取得の際に当該外国の国名や当該外国の個人情報の保護に関する制度等をあらかじめ公表します。なお、同意取得時に、どの外国当局・保管機関等からお客さまの個人データの提供要請を受けるかを把握することができない場合や提供先の第三者が所在する外国が定まっていない場合は、当該外国が特定された際に当該外国の国名や当該外国の個人情報の保護に関する制度等を当社のホームページにて公表します。
また、お客さまは当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供を請求することができます。
(https://www.smbcnikko.co.jp/hogo/gaikoku/index.html)
13. 保有個人データの開示等の求めに応じる手続
当社は、保有個人データについて、利用目的の通知、開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止または第三者提供記録の開示
(以下まとめて、開示等といいます)の求めがあるときは、当社所定のお申し込み手続に従ってお受けします。詳しくは、【 個人情報開示等お申し込み手続のご案内 】にてご案内していますのでご参照ください。なお、概要は以下のとおりです。
(1)開示等の求めのお申込先
お客さま相談室にお申し込みいただきますが、開示等の求めについてのお問い合わせは全国の支店にて承ります。
(2)開示等の求めに際して提出すべき書面
当社所定の「個人情報開示等の申込書」をご提出いただきます。この申込書は全国の支店に備え置かれており、ホームページからも印刷できます。
(3)開示等の求めをするお客さまがご本人または代理人であることの確認方法当社所定のご本人確認書類をご提出いただきます。
14. 個人情報等の取り扱いに関するお問い合わせや苦情等の窓口
当社は、個人情報等の取り扱いに関するお問い合わせや苦情等に適切に対応します。個人情報等の取り扱いに関するお問い合わせや苦情等は、以下にて承ります。
◎本社 お客さま相談室
代表電話(03-5644-3111)からお客さま相談室とお申し付けください。または
◎全国の支店
15. 認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会の協会員です。同協会の個人情報相談室では、協会員の個人情報、仮名加工情報および匿名加工情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。
(苦情・相談窓口)
◎日本証券業協会 個人情報相談室電話(03-6665-6784)
ホームページ(https://www.jsda.or.jp/)
16. この基本方針の見直しと改定
当社は、この基本方針の内容を随時見直し、関係法令等の改正または情報技術環境の変化等の状況に応じて改定することがあります。改定後の基本方針はホームページ上に掲載し、また全国の支店の窓口に掲示・備え置く等の方法で公表します。
(注)最新の「個人情報の保護に関する基本方針」は、https://www.smbcnikko.co.jp/hogo/index.htmlでご確認いただけます。
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この基本方針の更新履歴
・2009年10月1日公表
・2024年 4月1日更新
以上
証券取引約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
この約款は、お客さまとSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の有価証券等(株式および外国証券を含む有価証券、振替有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品をいいます。以下同じ。)の取引、サービス等に関する権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(定義)
(1)この約款において、次の各号に掲げる取引を組み合わせた取引を「総合取引」といいます。
①有価証券の保護預り
②振替有価証券の取引
③株式累積投資
④金額・株数指定取引
⑤国内外貨建債券取引
⑥投資信託受益権等の累積投資取引
⑦利金・分配金等を累投口に入金する取引
(2)上記(1)に掲げる各取引の意義は、以下の各号に定めるところによります。
①有価証券の保護預り
「有価証券の保護預り」とは、第5章の規定に従い、当社が「金融商品取引法」(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる有価証券および同法第35条第1項第14号の譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除きます。)について、お客さまからお預かりすることをいいます。なお、お客さまからお預かりした有価証券の取引を処理する口座のことを「保護預り口座」といいます。また、当該口座でお預かりした有価証券を「保護預り証券」といいます。
②振替有価証券の取引
「振替有価証券の取引」とは、第6章の規定に従い、当社とお客さまとの間で行う「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、一般債(短期社債を含みます。以下同じ。)、投資信託受益権(振替上場投資信託受益権を含みます。以下同じ。)および振替株式等(以下総称して「振替有価証券」といいます。)の取引のことをいいます。振替有価証券の範囲については、振替機関(日本銀行または株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の定めによるものとします。また、お客さまの振替有価証券の取引は「振替決済口座」で処理し、「振替口座簿」に記載または記録します。なお、振替決済口座は、第6章に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに振替機関の業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
③株式累積投資
「株式累積投資」とは、第8章の規定に従い、金商法第35条第1項第7号に掲げる累積投資契約の締結に基づき、株式等の買付けにあてるために、お客さまによる払込金およびお客さまに代わって受領した株式累積投資に係る株式等の配当金、権利交付金等を、お客さまの株式累積投資口座に繰り入れてお預かりし、定期的にお客さまが指定した銘柄の買付けを行う取引のことをいいます。
④金額・株数指定取引
「金額・株数指定取引」とは、第9章の規定に従い、お客さまが売買する数量または金額のどちらかを指定することにより当社とお客さまとの間で、金融商品取引所によらず、直接相対で行う有価証券の売買取引のことをいいます。
⑤国内外貨建債券取引
「国内外貨建債券取引」とは、第10章の規定に従い、日本国内で発行された外貨建ての債券(募集および売出しの場合の申込み代金を円貨で支払うこととされているもの、または利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)の取引のことをいいます。
⑥投資信託受益権等の累積投資取引
「投資信託受益権等の累積投資取引」とは、第11章の規定に従い、金商法第35条第1項第7号に掲げる累積投資契約の締結に基づき、投資信託受益権等の買付けにあてるために、お客さまによる払込金およびお客さまに代わって受領した累積投資に係る投資信託受益権等の収益分配金および償還金を、お客さまの当該累積投資口(以下「累投口」といいます。)に繰り入れてお預かりし、各投資信託受益権等に係る交付目論見書(以下
「目論見書」といいます。)の定めに従い買付けを行う取引のことをいいます。
⑦利金・分配金等を累投口に入金する取引
「利金・分配金等を累投口に入金する取引」とは、有価証券等の利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金または解約代金のうち当社において支払われるものを、累投口へ入金する取引のことをいいます。
なお、お客さまが利金・収益分配金を自動的に累投口に入金する場合の取引については、ご希望により以下に掲げる取扱い方法をご利用いただけます。
イ. 公社債券、投資信託受益権の利金・収益分配金を公社債投信累投口へ入金する方法。
ロ. 外国証券および国内外貨建債券に係る外国通貨による利金・収益分配金・償還金を外貨建MMF累投口へ入金する方法。(ただし、当社が外貨建MMFで取扱う外国通貨に限ります。)
ハ. その他第103条の規定に従い日興MRF累投口へ入金する方法。
(3)上記(2)に掲げる取引のほか、この約款に掲げる取引および用語などの意義は、以下の各号のとおりです。
①証券総合口座
「証券総合口座」とは、お客さまが総合取引のお申込みに加えて、日興MRF累投口を開設された口座のことをいいます。なお、当該口座においては、第12章に規定する日興MRFの自動買付および自動換金(以下「自動スイープ取引」といいます。)が行われます。ただし、証券総合口座の開設は、個人のお客さまに限らせていただきます。
②収納代行取引
「収納代行取引」とは、第13章の規定に従い、お客さまが支払うクレジットカードの利用代金などについて、お客さまが当社と契約する累投口のうち、日興MRF累投口を自動換金し、当社がお客さまに代わって収納する取引のことをいいます。
③振込先指定方式
「振込先指定方式」とは、第14章の規定に従い、お客さまの当社における口座のすべての有価証券等の取引により当社がお客さまに支払うべき金銭を、あらかじめお客さまが指定する預貯金口座に当社が振り込む方式のことをいいます。
④日興カード
「日興カード」とは、第15章の規定に従い、当社が提携する金融機関の設置した自動預払機(以下「提携ATM」といいます。)にご利用できる当社が発行するカードのことをいいます。
⑤日興イージートレード
「日興イージートレード」とは、第16章の規定に従い、インターネットを通じて、当社が提供する証券取引サービスおよび情報サービスのことをいいます。
⑥てれトレ
「てれトレ」とは、第17章の規定に従い、自動音声応答によるテレホンサービスを利用して行う証券取引のことをいいます。
⑦外国証券取引口座
「外国証券取引口座」とは、「外国証券取引口座約款」に従い、当社が、お客さまから外国証券の売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受などすべての取引をお受けする際に、お客さまに開設していただく口座のことをいいます。
第3条(本人確認について)
第2章 申込方法等
(1)当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)および同法施行令・施行規則の規定に従い、適宜
本人確認を行わせていただきます。
(2)専ら非対面取引を行う目的で郵送または電磁的方法により新規口座開設を行う場合には、通常の本人確認に加え、別途本人確認書類をお受けする方法その他当社が定める方法により本人確認を行わせていただきます。
第3条の2(反社会的勢力でないことの表明・確約)
お客さまは、あらかじめ当社所定の方法により、現在、次の①のイからヘのいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。また、自らまたは第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことを確約していただきます。
①現在かつ将来にわたり次のイからヘのいずれにも該当しないことの表明・確約イ. 暴力団
ロ. 暴力団員
ハ. 暴力団準構成員ニ. 暴力団関係企業
ホ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等ヘ. その他イからホに準ずる者
②自らまたは第三者を利用し次のイからホに該当する行為を行わないことの確約イ. 暴力的な要求行為
ロ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為ホ. その他イからニに準ずる行為
第3条の2の2(個人番号の届出および番号確認)
(1)お客さまには「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)、所得税法、租税特別措置法その他の関係法令等の規定に従い、お客さまが有価証券等の取引に関する口座を開設されるとき、個人番号が初めて通知されたときその他関係法令等が定める場合に、お客さまの個人番号を当社に届け出ていただきます。
(2)当社は、番号法、所得税法、租税特別措置法その他の関係法令等に従い、お客さまから届け出ていただいた個人番号の確認をさせていただきます。
第3条の2の3(在留資格等の届出)
お客さまが日本国籍を保有せずに本邦に居住している場合には、在留資格および在留制限その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届け出ていただくことがあります。
第3条の2の4(外国政府等において重要な地位を占める方・その家族等であることの確認)
当社は、「犯罪収益移転防止法」および同法施行令・施行規則の規定に従い、お客さまご自身またはご家族(配偶者、お子様、ご両親、ご兄弟姉妹、配偶者のご両親その他法令で定める者。)が、外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方として次の①から④に定める職位にあるかどうかを当社の定める方法により確認させていただきます(過去において該当する場合も含みます。)。なお、確認の対象には本邦における次の職位にある方は含まれません。
①外国の元首
②本邦における以下の地位に相当する職
イ. 内閣総理大臣、その他の国務大臣および副大臣ロ. 衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長
ハ. 最高裁判所の裁判官
ニ. 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員ホ. 統合幕僚長・幕僚副長、陸上・海上・航空各々の幕僚長、幕僚副長
③中央銀行の役員
④予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない法人の役員
第3条の3(口座開設に伴う審査)
お取引口座の開設に際し、当社所定の審査をさせていただきます。審査には相当の日数を要する場合があり、審査の結果によっては、口座開設をお断りすることがあります。なお、当該審査に伴い口座開設の遅延または口座開設ができないことにより生じたお客さまの損害については、一切当社はその責を負わないものとします。
第3条の4(口座開設後の確認)
(1)当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が必要と判断したときに、お客さまおよびその関係者の方に対して、面談等の当社所定の方法により確認を行うものとします。
①お客さまの口座が犯罪に利用されている可能性が生じた場合。
②お取引またはサービスの利用が口座名義人ご本人によるものであることに疑義が生じた場合。
③お客さまの届出事項を最新の内容に保つために確認が必要である場合。
④お客さまご本人またはご家族が第3条の2の4に規定する外国政府等において重要な地位を占める方に該当する場合。
(2)上記(1)に定めるほか、当社は、顧客情報を適切に管理するため、お客さまに対し、期限を定めて各種確認や資料の提出等を求めることがあります。
第4条(内部者登録の届出)
お客さまは、金商法第166条に規定する上場会社等の特定有価証券等に係る売買を初めて行う際、当社に日本証券業協会の定める規則の「上場会社等の役員等」に該当するか否かをあらかじめ当社所定の方法により届け出ていただきます。
第5条(総合取引)
(1)お客さまは、当社所定の方法により、当社に総合取引を申し込み、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。なお、総合取引を行うお客さまは、当社が指定する場合を除き、原則として「総合コース」と「ダイレクトコース」の二つのお取引コースからいずれか一方を指定するものとします。
(2)お客さまが総合取引の申込みをされる場合には、原則として、次の申込みを同時にしていただきます。
①振込先指定方式の利用
②日興カードの利用
(3)お客さまには、総合取引開始時または当社が必要と認めるときに印鑑を届け出ていただきます。
(4)お客さまには、総合取引の申込みと同時に保護預り口座および振替決済口座を開設していただきます。その場合、第2条(1)①から⑦に掲げる各取引がいつでもご利用いただけます。
第6条(有価証券の保護預りおよび振替有価証券の取引)
(1)お客さまが、当社所定の方法により、当社に保護預り口座の設定を申し込み、当社が承諾した場合には、日本証券業協会の定める「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」に基づく保護預り口座が開設されます。
(2)お客さまが、当社所定の方法により、当社に振替決済口座の設定を申し込み、当社が承諾した場合には、振替決済口座が開設されます。
(3)上記(1)または(2)の申し込みをしていただく際は、氏名、住所、生年月日等その他振替機関が定める事項を届出ていただきます。
(4)お客さまが、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である場合には、上記(1)または(2)の申し込みをしていただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」等の書類をご提示またはご提出いただくことがあります。
第7条 削除
第8条(株式累積投資)
お客さまが、当社所定の方法により、株式累積投資に関する契約を申し込み、当社が承諾した場合に、株式累積投資口座が開設されます。
第8条の2(金額・株数指定取引)
お客さまが、当社所定の方法により、金額・株数指定取引に関する契約を申し込み、当社が承諾した場合に、金額・株数指定取引口座(以下第9章において「金株口座」といいます。)が開設されます。ただし、お客さまは、日興イージートレードの利用申込みをしている場合に限り、当該契約を申し込むことができるものとします。
第9条(国内外貨建債券取引)
お客さまが当社との間で行う国内外貨建債券の取引については、お客さまの保護預り口座または振替決済口座にて処理いたします。
第10条(投資信託受益権等の累積投資取引)
(1)当社所定の方法によりお客さまが希望される投資信託受益権等(収益分配金を同一銘柄の投資信託受益権等に再投資する累積投資型に限ります。)の1回目の買付けを申し込み、当社が承諾した場合に、当該投資信託受益権等の累積投資取引に関する契約(第2条、本章、第11章、第165条その他の関連する規定を内容とします。)が締結されます。
(2)上記(1)の契約が締結された場合、当該投資信託受益権等に係る累投口が設定され、いつでも当該投資信託受益権等の累積投資取引を行えることとなります。
(3)外貨建MMF累投口を申し込まれる場合は、あらかじめ外国証券取引口座の設定が必要となります。
第11条(利金・分配金等を累投口に入金する取引)
総合取引を契約されているお客さまは、いつでも第2条(2)⑦イからハに掲げる利金・分配金等を自動的に累投口に入金する取引をご利用いただけます。
第12条(外国証券の取引)
(1)お客さまが、当社で外国証券の取引を行われる際には、「外国証券取引口座設定申込書」を提出していただく方法または当社が定める方法により申込みを受け、当社が承諾した場合に、外国証券取引口座が開設されます。
(2)当社は、外国証券取引口座の契約を締結する際には、外国証券取引口座約款をお渡しします。
(3)前項の規定にかかわらず、当社は、外国証券の取引を行おうとするお客さまに既に外国証券取引口座約款をお渡ししている場合で、改めてお客さまから約款交付を求める旨の申出がないときは、約款を再交付いたしません。
第13条(証券総合口座)
(1)お客さまが、当社所定の方法により、当社に証券総合口座を申し込み、当社が承諾した場合に、証券総合口座による取引およびサービスをご利用いただけます。
(2)証券総合口座のご利用にあたっては、あらかじめ日興MRF累投口を設定していただきます。
第14条(収納代行取引)
(1)証券総合口座を開設いただいたお客さまが、当社所定の方法により、当社に収納代行取引を申し込み、当社が承諾した場合に、収納代行取引をご利用いただけます。
(2)収納代行取引は、当社と契約を締結した収納代行委託機関に限り取扱わせていただきます。
第15条(振込先指定方式)
お客さまが、当社所定の方法により、当社に振込先指定方式を申し込み、当社が承諾した場合に、振込先指定方式をご利用いただけます。
第16条(日興カード)
(1)お客さまが、当社所定の方法により、当社に日興カードのご利用を申し込み、当社が承諾した場合に、日興カードをご利用いただけます。
(2)日興カードの利用を申し込まれない場合、提携ATMおよびてれトレはご利用いただけません。
第17条(日興イージートレード)
(1)日本国内に居住する個人のお客さまが、当社所定の方法により、当社に日興イージートレードに関するサービスの利用を申し込み、当社が承諾した場合に、当該サービスをご利用いただけます。
(2)日興イージートレードに関するサービスは、当社が定める方法によりお客さまが入力されたパスワードがあらかじめ当社にお届けいただいたパスワードと一致することを確認する方法その他の当社が定める認証方法による確認ができた場合に限り、ご利用いただけます。なお、お客さまが利用されるサービスにより、複数の認証方法による確認が必要となることがあります。
(3)お客さまの日興イージートレードのご利用に関して、第三者による不正アクセスまたはそのおそれがあると当社が判断した場合(お客さまのパスワード等の本人認証情報の漏洩が疑われる場合、ご使用のパスワードが当社の定めるパスワード設定ルールのセキュリティ基準を満たしておらず、安全性に懸念がある場合等を含みます。)には、当社は、お客さまに対してパスワードの変更を求めることができるものとします。
(4)当社が、日興イージートレードに関するサービスのご利用に関して、何らかの制限を設けている場合は、お客さまには取扱店(ダイレクトコースをご利用のお客さまは日興コンタクトセンター)に直接ご注文いただきます。
第18条(てれトレ)
(1)てれトレをご利用いただけるお客さまは、次の条件のすべてにあてはまるお客さまとします。ただし、当社がご注文の受付に関して、何らかの制限を設けている場合は、お客さまには取扱店(ダイレクトコースをご利用のお客さまは日興コンタクトセンター)に直接ご注文いただきます。
①日興カード(提携カードを含みます。)を保有されているお客さま
②日本国内に居住されているお客さま
(2)てれトレは、お客さまが当社所定の電話番号における音声案内に従って入力された取扱店番号、口座番号および日興カードの暗証番号(以下「認証番号」といいます。)が、あらかじめ当社にお届けいただいた認証番号と一致した場合に限り、ご利用いただけます。
第19条(法令・諸規則の遵守)
第3章 お客さまからの注文の受付
当社は、お客さまから有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、金商法その他関係法令、金融商品取引所の定める受託契約準則および日本証券業協会の定める規則に従い、当該ご注文をお受けするものとします。
第20条(本人確認)
当社は、お客さまからご注文をお受けする際には、犯罪収益移転防止法に従い、お客さまご本人からのご注文であることを確認させていただきます。
第21条(事前預託)
(1)当社は、有価証券等の売買等のご注文をお受けする際には、原則として、お客さまから、買付注文に係る代金、売付注文に係る売付有価証券等、手数料等その他の決済に要する金銭または有価証券等の全部または一部をお預けいただいた後、当該ご注文をお受けいたします。
(2)お客さまが、上記(1)の金銭または有価証券等の全部をお預けいただいていない場合においては、金融商品取引所および日本証券業協会の定める受渡日および時限までに、当該金銭または有価証券等の全部をお預けいただきます。
(3)金融商品取引所および日本証券業協会にとくに定めのない有価証券等の取引については、当社の定めるところにより取扱いいたします。
第22条(受注できない場合)
(1)募集または売出しに係る有価証券等の取得または買付のご注文は、お客さまが当該募集または売出しに係る目論見書を受取っていることを当社が確認できないときは、お受けできません。
(2)次のいずれかに該当する場合は、有価証券等の売買等のご注文をお受けしないことがあります。
①注文の内容が法令またはこの約款の定めのいずれかに反し、または反するおそれがあると当社が判断する場合
②売買規制等により、注文を執行できない場合
③お客さまが当社に対する債務の履行を怠っている場合
④前各号に掲げる場合のほか、受注することが適当ではないものと当社が判断した場合
第22条の2(有効期間)
(1)有価証券等の売買等のご注文の有効期間は、当該ご注文を受付けた時点以降、当社が定める範囲内でお客さまが指定された日までとします。
(2)有価証券等の売買等のご注文(取引所金融商品市場で執行するものに限る。)の有効期間は、次の各号に定める場合には当該各号に定める日までで打ち切られます。
①金融商品取引所における取引終了時に注文の一部の取引のみが成立している場合 当該一部の取引のみが成立した日
②注文に係る銘柄の名称または売買単位が変更される場合 変更日の前営業日
③発行者が基準日を設定する場合 基準日から起算して3営業日前の日
④信用規制銘柄に指定される場合(規制対象となる類型の取引の注文に限る。) 売買規制の適用日
⑤前各号に掲げる場合のほか、当社が有効期間の打ち切りが必要と判断する場合 当社が別途定める日
第22条の3(注文の執行)
有価証券等の売買等のご注文について次のいずれかの事由が生じたときは、あらかじめお客さまに連絡することなく、当該ご注文の執行を取りやめることがあります。なお、当該ご注文を執行しないことにより生じるお客さまの損害については、当社はその責めを負わないものとします。
①執行するまでに、法令またはこの約款の定めのいずれかに反することとなったとき
②指値が金融商品取引所等の値幅制限を超えるとき
③公正な価格形成に弊害をもたらす内容のものと当社が判断するとき
④有効期間の中途で、金融商品取引所等(我が国以外の金融商品取引所および外国証券業者を含みます。以下本条において同じ。)または当社が当該注文に係る銘柄の売買を規制したとき
⑤お客さまが当社に対する債務の履行を怠っているとき
⑥天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、金融商品取引所等における取引の停止もしくは制限、または外貨事情の急変等があるとき
⑦前各号に掲げるときを除き、取引の健全性に照らして当社が不適当と判断するとき
第23条(上場されていない有価証券等に係る注文)
(1)お客さまが、金融商品取引所に上場されていない有価証券等について、同一日における同一銘柄の有価証券等の売買等の注文を行うことができる回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
(2)お客さまが、金融商品取引所に上場されていない投資信託受益権のうち金額を指定した解約または売付けが可能なものについて、解約または売付けに係る注文を行う場合には、当社が定める金額以上の金額を指定することその他の当社が定める条件により行うものとします。
第24条(売買等の取引の報告)
第4章 お客さまへの連絡・報告
(1)当社は、お客さまからご注文いただいた有価証券等の売買等の取引が成立したときは、金商法第37条の4の規定に従い、取引報告書を作成し、お客さまにお送りいたします。
(2)当社は、金商法第37条の4および「金融商品取引業等に関する内閣府令」(以下「金商業等府令」といいます。)第110条第1項第1号イの規定に基づき、累積投資契約による買付けの取引報告書、およびあらかじめお客さまと締結した契約に基づく取引の報告書については省略することがあります。
第25条(取引および残高の報告)
(1)当社は、金商業等府令第98条第1項第3号ロの規定に基づき、四半期に1回以上、当該期間における有価証券等のお取引の内容とお取引いただいた後の残高を記載した取引残高報告書をお客さまにお送りいたします。また、お取引がない場合には、1年に1回以上、取引残高報告書をお客さまにお送りいたします。
(2)信用取引、金商法第28 条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)または同法第2条第22 項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の6第1項第2号に該当するものおよび同令第16 条の4第1項各号に掲げるものを除く。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。)の未決済建玉があるお客さまには、毎月、取引残高報告書をお送りいたします。
(3)取引報告書および取引残高報告書を受領された場合は、速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社の取扱店の部店長または総務課長に直接ご連絡ください。
(4)当社は、上記(2)に定める取引残高報告書のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、上記(2)の規定にかかわらず、取引残高報告書をお送りしないことがあります。
①個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
②当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(5)当社は、保護預り証券および振替口座簿に記載または記録した振替有価証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
①混合保管中の債券について第31条の規定に基づき決定された償還額
②最終償還期限
③第30条により、当社が保管する破綻会社株券を廃棄する場合には、当該株券の返還に応じられる期限日
第26条(宣伝印刷物等)
当社は、お客さまにお送りする郵送物の中に、当社が広告業務に関する契約をした会社の宣伝印刷物等を同封することがあります。この場合において、当社はお客さまの氏名・住所等の個人情報を当該会社に開示することはありません。
第27条(保護預り証券)
第5章 有価証券の保護預り
当社は、第2条(2)①に掲げる証券について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。
第28条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
①保護預り証券については当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管業務等については、第三者機関に委託する場合があります。
②保護預り証券のうち、債券または投資信託受益証券については、とくにお申出のない限り他のお客さまの同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
③上記②による保管は、大券をもって行うことがあります。
第29条(混合保管などに関する同意事項)
第28条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
①お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
②あらたに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと。
第30条(当社で保管する株券が破綻会社株券となった場合)
お客さまのお申出により当社で保管する株券について、発行者が株式の全部を零にする資本の減少を行った場合、当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、当社は、第25条(5)③の規定によりあらかじめ返還の期限日をお客さまにお知らせし、当該期限日までにお客さまから返還のご請求がないときには、当該株券を廃棄することがあります。
第31条(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者の選定および償還額の決定などについては、当社が定める社内規程により公正かつ厳正に行います。
第32条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
第33条(担保に係る処理)
お客さまが保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第34条(名義書換等の手続きの代行など)
(1)当社は、ご依頼があるときは株券等(当社で取扱えないものは除きます。)の名義書換、併合、分割または株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎなどの手続を代行します。
(2)上記の場合は、所定の手続料をいただきます。
第35条(有価証券の受入れ)
(1)当社は、お客さまより有価証券をお預りしたときは、証券受取証または受領書をお渡しします。
(2)当社は、お客さまから有価証券をお預かりする場合、原則として、事前に無効な有価証券(偽造株券、失効後の株券、除権決定済の証券を含みます。)または流通に支障のある有価証券(盗難株券、株券喪失登録請求がなされている株券、公示催告中の証券を含みます。)ではないことを確認します。確認の結果、無効または流通に支障のある有価証券であったときは、当該有価証券のお預かりをお受けしません。
第36条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第31条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
第37条(保護預り証券の返還)
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第38条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
①保護預り証券を売却される場合
②保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③当社が第36条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第38条の2(有価証券以外への準用)
この約款における「保護預り証券」の規定は、第28条および第29条を除き、金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券または証書の預託を受ける場合について、それぞれ準用します。この場合、「有価証券」を「金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券または証書」と読み替えるものとします。
第39条(振替決済口座)
第6章 振替有価証券の取引
(1)振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
(2)振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)当社は、お客さまが振替有価証券についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第40条(加入者情報の取扱いに関する同意)
当社は、原則として、振替決済口座に振替機関が定める振替有価証券に係る記載または記録が行われた場合には、お客さまの加入者情報(氏名、住所、生年月日、その他振替機関が定める事項。以下同じ。)について、振替制度に関して振替機関の定めるところにより取り扱い、振替機関に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第40条の2(加入者情報の振替受益権の発行者または受託者への通知の同意)
当社は、お客さまの振替決済口座に有価証券信託受益証券の振替受益権に係る記載または記録が行われている場合であって、お客さまが当該振替受益権に係る配当所得につき我が国が締結している租税条約に定める軽減税率の適用を受けるために必要なときは、当該軽減税率の適用に必要なお客さまの情報が、当該振替受益権の発行者または受託者に対して通知されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
第41条(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
当社が前条に基づき振替機関に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、振替機関を通じて、お客さまが他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第42条(振替機関からの通知に伴う振替口座簿の記載または記録内容の変更に関する同意)
振替機関から当社に対し、お客さまの氏名の変更があった旨、住所の変更があった旨またはお客さまが法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨もしくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載または記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第43条(発行者に対する代理人選任届その他の届出)
(1)当社は、お客さまが、発行者に対する代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(2)上記(1)の発行者に対する届出の取次ぎは、お客さまが新たに取得した振替有価証券については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知または総受益者通知(以下第64条において「総株主通知等」といいます。)
②個別株主通知、個別投資主通知または個別優先出資者通知
③株主総会資料、投資主総会資料または優先出資者総会資料の書面交付請求(第60条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
第44条(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客さまが同法第198条第1項に規定する株主または登録株式質権者である旨を振替機関に通知したときは、振替機関がお客さまの振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第45条(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
お客さまが当社に対して届出を行った氏名または住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換を行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第46条(振替の申請)
(1)お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
②法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの
③振替機関の定める振替制限日を振替日とするもの
④振決国債の償還期日に振替を行うもの
⑤一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑥一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日または利子支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑦投資信託受益権の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑧投資信託受益権の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑨投資信託受益権の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑩投資信託受益権の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ. 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ. 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ. 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ. 償還日
ヘ. 償還日翌営業日
⑪振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない、その他やむを得ない理由により、振替ができないもの
(2)お客さまが振替の申請を行うに当たっては、振替を行う日から当社が定める営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、記名及びお届印により押印してご提出ください。
①当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替有価証券の銘柄および数量
②お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
③上記②の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載または記録がされるべき振替有価証券についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者または受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名および住所並びに上記①の数量のうち当該株主等ごとの数量
④特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者(加入者が、その直近上位機関に対し、当該振替上場投資信託受益権につき、他の加入者を受益者として受益者登録をすることを求める旨の申出をした場合における当該振替上場投資信託受益権に係る他の加入者をいう。以下同じ。)(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名および住所並びに上記①の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
⑤振替先口座およびその直近上位機関の名称
⑥振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
⑦上記⑥の口座において増加の記載または記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名および住所並びに当該株主等が振替機関が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
⑧振替を行う日
(3)上記(2)①の数量は、振替機関が定める最低数量の整数倍(投資信託受益権の場合は投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が最低数量超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、(2)⑤の提示は必要ありません。また、(2)⑥については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当社に振替有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(6)上記(2)の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客さまは、同①の振替有価証券を同⑤の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替有価証券の株主等の氏名および住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
第47条(他の口座管理機関への振替)
(1)当社は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない、その他やむを得ない理由により、振替ができない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。
(2)お客さまのご依頼により当社の口座から他の口座管理機関の口座へ振替の手続を行う場合は、当社所定の手続料をいただく場合があります。
第48条(担保の設定)
お客さまの振替有価証券について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きによる振替を行います。
第49条(お客さまが担保権者となる場合)
お客さまが振替有価証券の担保権者となる場合は、当社と担保管理に係る契約を結んでいただきます。お客さまが担保権者となる振替有価証券の管理は当該契約に基づく当社所定の手続きにより行ないます。
第50条(登録質権者となるべき旨のお申出)
お客さまが質権者である場合には、お客さまの振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口または振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
第51条(担保振替有価証券の取扱い)
(1)お客さまは、その振替決済口座の保有欄に記載または記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者または特別受益者の申出をすることができます。
(2)お客さまは、振替の申請における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、振替機関に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載または記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保上場投資信託受益権、担保受益権、担保特定受益証券発行信託、担保新株予約権付社債、担保新株予約権および担保新投資口予約権(以下「担保振替有価証券」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保振替有価証券の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客さまは、担保振替有価証券の届出の記録における振替元口座または振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保振替有価証券についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保振替有価証券の数量についての記載または記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、振替機関に対する担保振替有価証券の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
第52条(担保設定者となるべき旨のお申出)
(1)お客さまが質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載または記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口または振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者または登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(2)お客さまが特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載または記録されている担保の目的である振替株式等、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者または特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
第52条の2(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
(1)当社が、お客さまによる権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下この条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券または受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下この条において同じ。)の買付けに関し、当社が定める時限までに渡方金融商品取引業者または渡方登録金融機関から当社に対し当該買付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客さまの株主等(株主、優先出資者、受益権者または投資主をいいます。以下この条において同じ。)としての権利を保全するため、お客さまは当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
①当社が、お客さまから当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
②前号のお客さまからの申込みに対し、当社は、お客さまの株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客さまからの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)および本件貸借取引(前号のお客さまからの申込みに対し、この号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
③本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客さまの貸借料は無償とすること
④当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客さまに貸し出すこと
⑤お客さまは、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供することおよび当社がお客さまから担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入れの担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
⑥権利確定日の翌営業日に、当社はお客さまから担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客さまは当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
⑦上記④および⑤に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客さま、当社および日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客さまから担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
(2)次の各号に掲げる事由がお客さままたは当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客さまから担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合または当社がお客さまに貸し出した上場株券等をお客さまが返済できなくなった場合、当社がお客さまから提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客さまに貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
①破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
②解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
③租税公課の滞納により差押えを受けたとき
④支払を停止したとき
⑤本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権もしくは返済請求権に対して保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたときまたは当該返還請求権もしくは返済請求権の譲渡または質権設定の通知が発送されたとき
⑥手形交換所または電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
⑦自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
⑧書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または支払能力がないことを認めたとき
(3)上記(1)および(2)に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡または質入れすることはできません。
(4)お客さまから担保として提供を受けた上場株券等について、当社および当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客さまを権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
(5)お客さまが当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、上記(1)から(4)の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客さまは、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
第53条(信託の受託者である場合の取扱い)
お客さまが信託の受託者である場合には、お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替有価証券について、当社に対し、当社所定の方法により、信託財産である旨の記載または記録をすることを請求することができます。
第54条(振替先口座等の照会)
(1)当社は、お客さまから振替の申請を受けたときは、振替機関に対し、お客さまからの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(2)お客さまが振替有価証券の質入れ、担保差入れまたは株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求もしくは新株投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客さまから同意を得ているときは、当該口座管理機関は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(3)お客さまが当社に対する振替有価証券の質入れまたは担保差入れのために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客さまから同意を得ているときは、当社は、振替機関に対し、振替元口座に係る加入者情報が振替機関に登録されている否かについての照会をすることがあります。
第55条(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの
②当該分離適格振決国債の償還期日に元利分離を行うもの
(2)上記(1)に基づき、元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただきます。
①減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
②振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別
(3)上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第56条(分離元本振決国債等の元利統合申請)
(1)振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
①差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの
②当該分離元本振決国債と名称および記号が同じ分離適格振決国債の償還期日に元利統合を行うもの
(2)上記(1)に基づき、元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただきます。
①増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
②振替決済口座において減額の記載または記録がされるべき種別
(3)上記(2)①の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示していただきます。
第57条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)、繰上償還、定時償還、信託の併合またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該振替有価証券について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きをいたします。
第58条(償還金、利金、解約金および収益分配金の代理受領等)
(1)お客さまは、その振替決済口座に記載または記録がされている振替有価証券について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
(2)お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)、利金、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって支払者からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払します。
(3)当社は、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債または特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に限っては、振替制度へ移行する以前の計算方法を実施するなど、お客さまのお受取額が振替制度へ移行する以前に比べ減少しないように計算することとします。ただし他の口座管理機関等から振替を受けたもので、当社が募集・売出し等の取扱いを行っていなかった特例社債等については、振替機関の定めにより取扱う場合があります。
第59条(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
お客さまが振替株式、振替投資口または振替優先出資の発行者である場合には、お客さまの振替決済口座に記載または記録がされているお客さまの発行する振替株式、振替投資口または振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第60条(個別株主通知等の取扱い)
(1)お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2)お客さまは、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求および協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
(3)上記(1)および(2)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第61条(単元未満株式の買取請求等)
(1)お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求(買増請求)の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。
(2)前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求および発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
(3)お客さまは、上記(1)の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(4)お客さまは、上記(1)の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
(5)お客さまは、上記(1)の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
(6)上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第62条(会社の組織再編等に係る手続き)
(1)当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割または無償割当て等に際し、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
(2)当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加もしくは減少の記載または記録を行います。
第62条の2(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
(1)当社は、振替上場投資信託受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(2)当社は、信託の併合に際し、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第62条の3(振替受益権の併合等に係る手続き)
(1)当社は、振替受益権の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
(2)当社は、信託の併合または分割に際し、振替機関の定めるところにより、お客さまの振替決済口座に増加または減少の記載または記録を行います。
第62条の4(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
(1)振替決済口座に記載または記録されている振替上場投資信託受益権または振替受益権について、お客さまから当社に対し抹消の申請が行われた場合、振替機関が定めるところに従い、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(2)振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
第63条(配当金等に関する取扱い)
(1)お客さまは、金融機関預金口座への振込みの方法により振替株式等の配当金または分配金(以下本条において「配当金等」といいます。)を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金等を受領する金融機関預金口座の指定(以下「配当金振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
(2)お客さまは、当社を経由して振替機関に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金受領口座」といいます。)への振込みにより、お客さまが保有する全ての銘柄の配当金等を受領する方法(以下「登録配当金受領口座方式」といいます。)またはお客さまが発行者から支払われる配当金等の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客さまのために開設する振替決済口座に記載または記録された振替有価証券の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金等の支払いを行うことにより、お客さまが配当金等を受領する方式
(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
(3)お客さまが前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
①お客さまの振替決済口座に記載または記録がされた振替有価証券の数量に係る配当金等の受領を当社または当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること
②お客さまが振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載または記録された振替有価証券の数量に係る配当金等の受領を当該他の口座管理機関または当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること
③当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関および当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと
④お客さまに代理して配当金等を受領する口座管理機関の商号または名称、当該口座管理機関が配当金等を受領するために指定する金融機関預金口座および当該金融機関預金口座ごとの配当金等の受領割合等については、発行者による配当金等の支払いの都度、振替機関が発行者に通知すること
⑤発行者が、お客さまの受領すべき配当金等を、振替機関が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金等支払債務が消滅すること
⑥お客さまが次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと
イ. 振替機関に対して株式数比例配分方式に基づく加入者の配当金等の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者ロ. 直接口座管理機関
ハ. 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者または会社法第225条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株
券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
(4)登録配当金受領口座方式または株式数比例配分方式を現に利用しているお客さまは、配当金振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
第63条の2(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
(1)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約および振替機関の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国または地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
(2)当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約および振替機関の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行および信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
第63条の3(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
振替受益権の信託財産に係る配当金または収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利または株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
第63条の4(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
第63条の5(振替受益権に係る議決権の行使等)
振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使または異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客さまが行うものとします。
第63条の6(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利または利益に関する諸通知および振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
第63条の7(振替受益権の証明書の請求等)
(1)お客さまは当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
(2)お客さまは、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
第64条(総株主通知等に係る処理)
(1)当社は、振替機関が定める振替有価証券について、振替機関に対し、振替機関が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権および振替上場受益権にあっては受益者確定日)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権および振替受益権においては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者または登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を報告します。
(2)振替機関は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる振替有価証券の発行者に対し、通知株主等の氏名、住所、通知株主等の有する振替有価証券の銘柄および数量、その他振替機関が定める事項を通知します。この場合において、振替機関は、通知株主等として報告したお客さまについて、当社または他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客さまと同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
(3)振替機関は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
(4)当社は、振替上場投資信託受益権または振替受益権について、振替機関が定めるところにより、お客さまの氏名およびその他振替機関が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者および受託者または振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客さまにご同意いただいたものとして取り扱います。
第64条の2(特定個人情報の取扱いに関する同意)
当社は、株式の振替を行うための口座を開設した場合その他の特定個人情報(番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいいます。以下この条において同じです。)の提供を行うことが必要であると認められる場合として金融庁長官が定める場合には、当社の上位機関である振替機関の業務規程の定めるところにより、当該振替機関、当該振替機関を通じて振替株式等の発行者および受託者に対し、お客さまの特定個人情報(金融庁長官が定めるものに限ります。)を通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第65条(振替新株予約権等の行使請求等)
(1)お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日および当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(2)お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求および当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日および当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(3)お客さまは、当社に対し、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求および当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日および当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
(4)上記(1)から(3)までの発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求および当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、振替機関の定めるところにより、すべて振替機関を経由して振替機関が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、振替機関が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
(5)お客さまは、上記(1)から(3)までの規定に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
(6)お客さまは、上記(5)に基づき、振替新株予約権または振替新投資口予約権について新株予約権行使請求または新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使または新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします。
(7)お客さまの振替決済口座に記載または記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権または振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間または新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社は直ちに当該振替新株予約権または振替新投資口予約権の抹消を行います。
(8)お客さまは、当社に対し、上記(1)の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、振替機関が定める取次停止期間は除きます。
(9)上記(8)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第66条(振替新株予約権社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
(1)振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券を発行するときは、お客さまは、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券、新投資口予約権証券または受益証券は、当社がお客さまに代わって受領し、これをお客さまに交付するか、もしくは保護預り口座等でお預りします。
(2)当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替新投資口予約権または振替上場投資信託受益権の取扱い廃止に際し、振替機関が定める場合には、振替機関が取扱い廃止日におけるお客さまの氏名および住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
第67条(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
(1)お客さま(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
(2)お客さまは、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請または抹消の申請をすることはできません。
(3)上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第68条(振替口座簿記載事項の証明書の交付または情報提供の請求)
(1)お客さまは、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供をすることを請求することができます。
(2)当社は、当社が備える振替口座簿のお客さまの口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客さまの口座に記載または記録されている事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接または振替機関を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付または当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
(3)上記(1)の場合は、当社所定の手続料をいただきます。
第69条(当社の連帯保証義務)
振替機関が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第11 条第2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
①振替有価証券の振替手続きを行った際、振替機関において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替有価証券の超過分(当該振替有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、利金、解約金、収益分配金および振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
②分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
③その他、振替機関において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第70条(振替有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
(1)当社は、振替機関において取り扱う振替有価証券のうち、当社が指定販売会社となっていない投資信託受益権の銘柄その他当社が定める一部の振替有価証券の取扱いを行わない場合があります。
(2)当社は、当社における振替有価証券の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
第71条(機構非関与銘柄の振替の申請)
お客さまの口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金および利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客さまが振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出いただきます。
第72条(他の口座管理機関等から振替を受けた一般債の取扱い)
(1)他の口座管理機関等から振替を受けた一般債について、当社が募集・売出し等の取扱いを行っていなかった銘柄である場合等は、買取りの請求に応じられない場合があります。
(2)上記(1)の場合、当該銘柄に関する情報を提供できない場合があります。
第73条乃至第80条 削除
第7章 削除
第81条(金銭の払込み)
第8章 株式累積投資
(1)株式累積投資に関する契約を締結したお客さまは株式の買付けにあてるため、毎月、1銘柄につき1回当たりあらかじめお客さまが申し出た一定額の金銭(以下、本章において「払込金」といいます。)を株式累積投資口座に払込むものとします。
(2)払込金の額は、1万円以上の金額で100万円に満たない額とします。
(3)お客さまは、当社所定の手続きにより申し出ることにより、いつでも払込金の額を変更することができます。
(4)払込金がお客さまの給与等から控除した金銭である場合は、お客さまの事業主と当社との間における「株式累積投資の事務の取扱いに関する覚書」にもとづいて、事業主が当社に払込みます。
(5)上記(1)および(2)にかかわらず、お客さまのうち当社の定める金融商品取引業者(以下「指定金融商品取引業者」といいます。)は、1円以上の金銭を払込むことができるものとします。
第82条(払込みの休止)
(1)お客さまは、当社所定の手続きによって払込みの休止を申し出ることにより、いつでも払込みを休止することができます。
(2)上記(1)の場合、当社所定の手続きによって払込みの再開を申し出ることにより、いつでも払込みの再開をすることができます。
第83条(買付株式の選定)
(1)本章の規定によって買付けのできる株式は、当社が選定する銘柄(以下、本章において「選定銘柄」といいます。)とします。
(2)お客さまは、選定銘柄の中から指定した1以上の銘柄(以下「指定銘柄」といいます。)について買付けの申込みを行うものとします。ただし、指定銘柄の数は、当社が定める銘柄数を超えることはできません。
(3)上記(2)でお客さまが複数の銘柄を指定銘柄とするときには、各指定銘柄の払込金の額をあらかじめ申し出ることとします。
(4)お客さまは、当社所定の手続きによって申し出ることにより、いつでも指定銘柄を変更することができます。
第84条(買付けの方法)
(1)当社は、お客さまの一の指定銘柄の払込金とこの契約を締結し同一の銘柄を指定された他のお客さまの払込金を合算した金額をもって、当社が選定銘柄ごとにあらかじめ指定した国内の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場(以下、本章において「指定金融商品取引所」といいます。)において、当該指定銘柄の株式の共同買付けを行います。
(2)当社は、上記(1)の規定に関わらず、全お客さまの払込金の総額により買付けを行うことが可能な当該指定銘柄の総株数に対し、当社内において対当させることが可能な場合には、当社内で当該指定銘柄の株式の共同買付けに対当させることがあります。
(3)上記(1)の買付けに際し、全お客さまの払込金の総額について株式の買付価額の総額に満たない金額が生ずるときは、当社がその差額を払込むことによりお客さまと共同して買付けるものとします。
(4)当社は、買付けに際し、当社の定める所定の手数料に消費税等を加えた額の金銭をお客さまの当該買付けに係る払込金の中から申し受けます。
第85条(買付時期および価額)
(1)当社は、指定金融商品取引所においてお客さまからの払込金の受入れにもとづいて生じた預り金をもって買付けを行う場合は、次の各号によって買付注文の執行を行います。
①払込金の受入日が「前月の26日(休日の場合は翌営業日)から起算して4営業日目」から「当月の12日(休日の場合は翌営業日)から起算して3営業日目(入金締切日)」までの間のものにつき原則として入金締切日の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。
②払込金の受入日が「当月の12日(休日の場合は翌営業日)から起算して4営業日目」から「当月の26日(休日の場合は翌営業日)から起算して3営業日目(入金締切日)」までの間のものにつき原則として入金締切日の翌々営業日(買付執行日)に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。
(2)当社は、お客さまからの払込金の受入れに基づいて生じた預り金をもって行う買付けに対し当社内で対当させる場合は、次の各号によって買付注文の執行を行います。
①払込金の受入日が「前月の26日(休日の場合は翌営業日)から起算して4営業日目」から「当月の12日(休日の場合は翌営業日)から起算して3営業日目(入金締切日)」までの間のものにつき原則として入金締切日の翌々営業日(買付執行日)に、原則として指定金融商品取引所における前日の終値で、当社が保有する当該銘柄に対し対当させることにより、買付注文の執行を行います。
②払込金の受入日が「当月の12日(休日の場合は翌営業日)から起算して4営業日目」から「当月の26日(休日の場合は翌営業日)から起算して3営業日目(入金締切日)」までの間のものにつき原則として入金締切日の翌々営業日(買付執行日)に、原則として指定金融商品取引所における前日の終値で、当社が保有する当該銘柄に対し対当させることにより、買付注文の執行を行います。
(3)上記(1)の買付けについて、売買取引が成立しない場合には、当社は、翌営業日に、指定金融商品取引所において原則として取引開始時刻までに成行きで、買付注文の執行を行います。また、翌営業日以降、売買取引が成立しない場合も、同様の方法で買付注文の執行を行うものとします。
(4)上記(1)の買付けについて、当該買付銘柄の株価下落等により、当社の発注した株数が、当該買付銘柄を指定銘柄とするお客さまの払込金を合算した金額をもって買付けるべき株数に不足した場合には、当社は、当該不足分について買付注文の執行を翌営業日の取引開始時刻までに成行きで行うものとします。
(5)上記(1)の買付けについて、当該買付銘柄にストップ高値での買付約定しかなく、かつ比例配分となって、約定株数が当該買付銘柄を指定銘柄とするお客さまの払込金を合算した金額をもって買付けるべき株数に不足した場合には、当社は当該不足分について、買付注文の執行を翌営業日の取引開始時刻までに成行きで行うものとします。
(6)上記(4)および(5)の場合において、一の指定銘柄について、約定単価が複数となった場合には、お客さまの当該指定銘柄の買付価額はその加重平均価額とします。
(7)上記(1)および(2)の買付注文の約定日から起算して3営業日目を当該株式の買付日とします。
(8)当社は、買付ける銘柄について売買規制等により上記(1)から(5)の買付注文の執行ができない場合は、当該買付注文の執行が可能となったときに遅滞なく買付注文を執行するものとします。ただし、お客さまが買付する銘柄が合併・併合、株式移転・交換その他の理由により、買付注文の執行が速やかにできない場合があります。
(9)本条における買付注文の執行について、発注株数等執行方法は、当社が定める方法によるものとします。
(10)当社は、お客さまの1回当りの払込金の額(お客さまが複数の銘柄を指定銘柄としている場合においては、払込金の総額、以下この条において同じ)が、お客さまがあらかじめ申し出ている1回当りの払込金の額に達しないときは、お客さまの当該払込金に係る買付けについて、指定銘柄(お客さまが複数の銘柄を指定銘柄としている場合においては、指定銘柄全て)の買付けを行わないものとします。
第86条(持分)
(1)お客さまは、買付けた株式につき共同して所有権を有し、払込金の割合に応じて持分を有することになります。この場合、第84条(3)によって当社が払込む差額については、その金額の割合に応じて当社の持分といたします。
(2)お客さまの持分は、原則として、小数点以下第7位を切り上げて確定いたします。
(3)当該株式の所有権、その果実に対する請求権その他当該株式に係る権利については当該株式の買付日よりお客さまに帰属するものとします。
(4)この章の規定にもとづく株式の名義は当社株式累積投資口名義といたします。
(5)上記(1)から(3)にかかわらず、当社株式累積投資口名義の株式に係る発行会社に対する権利の行使は当社が行うものとします。なお、お客さまは、当該株式に係る発行会社の各株主総会における議決権の行使について、当社に対して何らの指示も与えることはできません。
(6)お客さまは、当社株式累積投資口名義の株式のお客さまに係る持分について、当社に対して次に掲げる事項の請求はできません。
①発行会社への単元未満株式買取請求の取次ぎ
②お客さまの他の口座の残高との合算
③お客さまの他の口座への振替指図
④当社または第三者への質権その他の担保権の設定
(7)お客さまは、共有持分について、他人に譲渡しまたは担保に差入れる等一切の処分をすることはできません。
第87条(売却)
(1)当社がお客さまより売却の申込みを受けたときには、当社がその相手方となってお客さまの持分を買取るものとします。ただし、当社は、お客さまの持分が当社の親会社株式に係る持分であるときには、お客さまの持分についての売却注文を指定金融商品取引業者に取次ぐものとします。この場合、指定金融商品取引業者が、お客さまの持分を買取るものとし、当社は、お客さまの売却に際し、委託手数料等をお客さまの持分の売却代金の中から申し受けます。
(2)上記(1)において、この章の規定にもとづき買付けを行った株式の持分のうち当該買付注文の約定日に買付約定した持分について当該約定日と同日において売却の申込みはできません。
(3)上記(1)における当社の買取価額は、原則として、売却申込日の翌営業日における始値に買取株数を乗じた金額から買取手数料に消費税等を加えた金額を控除した価額とします。
(4)上記(3)における買取手数料の額は、当社の定める所定の取扱料の額とします。
(5)上記(1)の買取りに際して、当社は当該株式の売買単位未満の持分の売却の申込みを受付けます。また、お客さまは当該持分の一部の売却申込みをするときには原則として整数の株数で指定するものとします。なお、お客さまより既に持分の一部の売却の申込みを受付けた場合において、当社は、その受渡し前日までの間、お客さまより当該持分と同一銘柄について追加の持分の売却の申込みをお受けできません。
(6)当社がお客さまから売却の申込みを受け、当社又は指定金融商品取引業者が当該持分を買取ったときには、当社は買取価額(指定金融商品取引業者が当該持分を買取ったときには、買取価格から委託手数料等を差引いた額)を、買取日から起算して3営業日目にお客さまにお支払いします。
(7)お客さまが売却する銘柄が合併・併合、株式移転・交換その他の理由により、売却注文の執行が速やかにできない場合があります。
第88条(株式の管理)
(1)この章の規定によって買付けた株式は、これを当社が株式累積投資のために開設する口座において他のお客さまの持分等と合わせて管理します。
(2)お客さまは、この章の規定以外によって取得した株式を、この章の規定にもとづく株式とすることはできません。ただし、この章の規定にもとづく株式とすることが適当であると当社が特に認める場合は、この限りではありません。
(3)当社は、当該株式を機構で管理いたします。
(4)上記(1)により管理する株式については、次の事項につきご同意いただいたものとしてお取り扱いします。
①お預りした株式と同銘柄の株式に対し、その株数に応じて共有権または、準共有権を取得すること。
②お預りしている株式を返還または売却換金するときは、同銘柄の株式をお預りしている他のお客さまと協議を要しないこと。
(5)当社は、お客さまの持分が単元株式数に達したときには、単元株に分割することとし、当該単元株についてはこの章の適用を受けないものとします。
第89条(配当金・増資・株式分割などの権利処理)
(1)共有株式に係る配当金、権利交付金等の果実および株式分割等諸権利で取得する株式(共有株式と同一の種類の株式に限る。)は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、これをお客さまの当該権利の基準となった日における持分に応じて比例按分し、株式累積投資口座に繰入れてお預りいたします。お預り金は、株式累積投資口座に繰入れ後、第84条および第85条の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
(2)当社は、共有株式について新株予約権(共有株式と同一の種類の株式を目的とするものに限る。以下同じ。)が付与された場合は、当該新株予約権を当該権利の基準となる日におけるお客さまの当該株式に係る持分に応じて比例按分したうえ、権利落ちとして指定金融商品取引所が定める期日に全て当社が買取るものとします。
(3)上記(2)において当社が買取る当該新株予約権の買取価額は、次に掲げる算式により算出された価額とします。
(4)当社は、上記(2)において、当社が当該新株予約権を買取った場合には、買取価額から諸経費を差引いた額を、当該銘柄の権利付売買最終日における売買取引の決済日の翌営業日にお客さまの株式累積投資口座に繰入れてお預りいたします。お預り金は、株式累積投資口座に繰入れ後、第 84条および第85条の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
(5)当社は、株主優待物等については、お客さまに代って受領のうえ、遅滞なく換金し、これをお客さまの当該権利の基準となった日における持分に応じて比例按分し、株式累積投資口座に繰入れてお預りいたします。お預り金は、株式累積投資口座に繰入れ後、第84条および第85条の規定に準じて買付けを行うことにより再投資いたします。
(6)当社は、上記(5)の株主優待物等の換金については、容易に換金できるものとして当社が認める株主優待物等をお客さまに代わって受領し、当社の定める方法により換金することとします。
(7)当社は、共有株式について、株式、新株予約権付社債または新株予約権証券の株主優先募入に係る株主の権利および新株予約権付社債または新株予約権証券の株主割当発行に係る株主の権利は行使しないものとします。
(8)上記(1)、(2)、(4)および(5)において、再投資に係る預り金は、円単位未満を切り捨てることにより確定いたします。
(9)上記(1)、(2)、(4)および(5)において、預り金を株式累積投資口座に繰入れたときに、お客さまが当該銘柄を指定銘柄としていない場合あるいは株式累積投資に関する契約が解約されている場合には、当社はお客さまの当該銘柄について再投資を行わないものとします。
(10)お客さまは、新株に係る持分について、当社が当該新株を受領し、当該権利の基準となった日におけるお客さまの持分に応じて比例按分し配分を行います。なお、お客さまは、当該発行会社の当該新株の新旧合併まで当該持分を売却することはできません。
(11)共有株式について、この条に規定のない権利等が付与される場合には、当社が適当と認める方法により処理いたします。
第90条(削除)
第91条(選定銘柄の除外)
(1)選定銘柄が次の各号のいずれかに該当したときには、当社は当該銘柄を当社の選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当該選定銘柄の共有持分を有するお客さまに遅滞なく通知するものとします。
①当該選定銘柄の発行者が法律の規定による会社の更生、再生もしくは破産をすることとなったときまたは営業活動を停止したとき
②当該選定銘柄が上場廃止となったとき
③当該選定銘柄の買付口座数が当社の定める所定の口座数以下となり、1年間経過したとき
④一定期間売買取引が成立しない等その他当社が必要と認めるとき
(2)上記(1)の規定により選定銘柄が除外され、当社が定めた日以降も当該銘柄の残高(持分)が存在する場合には、原則として、本章の規定に準じて遅滞なく当社が買取り、お客さまの当該選定銘柄に係る残高(持分)を換金のうえお客さまにお支払いいたします。なお、当該銘柄が上場廃止となり、上場廃止日以降においても本章の規定に基づき買付けを行った当該銘柄の残高(持分)が存在する場合には、原則として、指定金融商品取引所で取引された最終日の寄値(気配表示が行われているときは、当該最終気配値段)をもって処分するまたは当社が買取ることにより、遅滞なくお客さまの当該銘柄にかかる残高(持分)を換金のうえお客さまにお支払いいたします。また、お客さまの株式累積投資口座に当該選定銘柄の買付けに係る払込金等があるときは、あわせてお客さまにお返しします。
第92条(売買の方法)
第9章 金額・株数指定取引
(1)お客さまが当社との間で行う金額・株数指定取引に係る有価証券の取引については、次の①から⑦に定めるところにより行うものとします。
①お客さまが当社との間で取引を行うことができる有価証券は、国内の金融商品取引所に上場している有価証券のうち、当社があらかじめ指定したもの(以下本章において「取引対象銘柄」といいます。)とします。
②売買取引は、全て金融商品取引所を介さず当社と相対で行う、取引所金融商品市場外の取引とします。
③約定金額は、「約定単価×約定数量」(円未満切上げ)とします。
④約定単価は、お客さまの買いの場合には「始値×(1+スプレッド)」(円未満切上げ)、お客さまの売りの場合には「始値×(1‒スプレッド)」(円未満切捨て)とします。
⑤スプレッドは、0.01を上限として当社所定の方法により概算注文金額(金額指定の場合は、「当該注文金額」のことを、株数指定の場合には、「約定日の前営業日の大引け後に、金融商品取引所が公表する基準値段×売買数量」(円未満切上げ)のことをいいます。以下同じ。)に応じて変動します。
⑥下記(2)で規定する金額指定注文成立時の約定数量は、「約定金額÷約定単価」(小数点以下第6位を切捨て)とします。
⑦お客さまが発注した有価証券の売買取引が成立することを当社が保証するものではなく、当該売買取引が成立しない可能性があります。
(2)お客さまが当社との間で行う金額・株数指定取引の売買注文の執行は、次条(3)に規定する日興イージートレードの最終受付時間の属する日(以下「注文日」といいます。)の立会時間終了時において成立するものとし、これを約定日とし、この日から起算して3営業日目を受渡日とします。
第92条の2(発注の方法)
(1)金額・株数指定取引における取引単位は、発注形態、売り買いの別により、次の①または②で掲げるとおりとします。また、金額・株数指定取引は、当社が特に認める注文を除き、日興イージートレードでの注文の場合に限ります。なお、金額指定による売買における約定金額は、円未満の処理により、お客さまの発注金額通りとならない場合があります。
①売り注文
イ. 金額指定の場合は、100円以上100円単位。
ロ. 株数指定の場合は、概算注文金額が100円以上または「全部売却」。
②買い注文
イ.金額指定の場合は、100円以上100円単位。
ロ.株数指定の場合は、概算注文金額が100円以上または「単元株化」(金株口座において管理される有価証券に係る、お客さまが権利を有する有価証券の持分(以下この章において「有価証券持分等」といいます。)が最低売買単位未満の数量である場合に、最低売買単位に達するまでに必要な数量を買付けることをいいます。以下同じ。なお、当該単元株化に必要な数量は自動的に計算されます。)。
(2)金額・株数指定取引で適用される約定単価には、金融商品取引所の前場で成立した始値を基準にして当社が算定した前場約定単価と、後場で成立した始値を基準にして算定した後場約定単価があり、注文時に指定していただきます。
(3)金額・株数指定取引における当社の注文最終受付時間は、次の①または②に掲げる約定単価に応じて次の①または②に定めるとおりとします。ただし、「配当落ち」または「権利落ち」となる銘柄にかかる買付けまたは売却については、当社所定の注文受付停止期間があります。
①前場約定単価適用注文(以下「前場注文」といいます。)最終受付時間
日興イージートレードでの注文の場合は午前8時までとし、これ以外の注文の場合は午前8時を超えない範囲で当社が定める時間とします。
②後場約定単価適用注文(以下「後場注文」といいます。)最終受付時間
日興イージートレードでの注文の場合は午前11時30分までとし、これ以外の注文の場合は午前11時30分を超えない範囲で当社が定める時間とします。
(4)お客さまは、注文を行うに際し、次の各号に掲げる発注形態に応じて、その都度、次の①または②に掲げる事項を当社に明示するものとします。
①金額指定注文イ. 銘柄
ロ. 買付または売付の区別ハ. 注文金額
ニ. 前場注文または後場注文の別
②株数指定注文イ. 銘柄
ロ. 買付けまたは売付けの区別
ハ. 数量(ただし、単元株化の場合には、その旨)ニ. 前場注文または後場注文の別
(5)金額・株数指定取引において、お客さまが注文の取消しを行う場合は、上記(3)に規定する各注文最終受付時間まで行うこととし、上記(3)に規定する前場注文および後場注文の最終受付時間後の取消しおよび発注は、いかなる場合においても行えません。なお、日興イージートレードでの注文の取消しは、日興イージートレードから行っていただくものとします。
(6)同一注文日の前場または後場で、同一銘柄の売注文と買注文を同時にすること、および前場で売注文された銘柄を後場に改めて売注文することはできません。
第92条の3(有価証券の受渡方法)
金額・株数指定取引において、お客さまが有価証券を買付けまたは売却をした場合には、受渡日において以下の方法により処理いたします。
①買付けの場合 お客さまが買付けた有価証券と同種・同等の有価証券持分等をお客さまへ譲渡いたします。
②売却の場合 お客さまが売却した有価証券と同種・同等の有価証券持分等を当社へ譲渡していただきます。
第92条の4(有価証券の管理方法)
金額・株数指定取引において、お客さまが買付けた有価証券は、お客さまが当社において開設した通常の振替有価証券を管理する振替決済口座やその他の有価証券を管理する保護預り口座(以下「保護預り口座等」と総称します。)とは別に、金株口座において、以下の要領に基づきお預かりいたします。
①名義 金株口座内の有価証券持分等は、当社で合算の上、金額・株数指定取引のために口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿上に開設した金額・株数指定取引共有口において、全て金額・株数指定取引共有口名義で管理されます。お客さまは、金株口座内の有価証券の実際の持分の割合に応じた、金額・株数指定取引共有口名義の有価証券持分等の権利を有することになります。
②有価証券の合算 同一銘柄の有価証券であっても、保護預り口座等と金株口座内の有価証券の数量の合算はできません。
③権利処理方法 配当金・収益分配金・増資・株式分割などの権利処理は、第92条の6の規定に従って行います。
第92条の5(有価証券の振替)
(1)お客さまは金株口座で権利を有する有価証券持分等と、保護預り口座等間の有価証券の振替は、第92条の12に規定する場合を除き、最低売買単位の整数倍で行うこととします。ただし、保護預り口座等から金株口座への振替は、日興イージートレードからのみ指示することができます。
(2)日興イージートレード信用取引口座を開設している場合およびその他の取引における代用有価証券の金株口座への振替はできません。
(3)配当落ちまたは権利落ちとなる銘柄については、当該権利付売買最終日の前後における当社所定の期間、当該振替を停止します。
第92条の6(配当金・増資・株式分割などの権利処理)
お客さまが金株口座内において権利を有する有価証券持分等の権利処理については次の①から⑧に定めるところによります。
①有価証券持分等に係る配当金、収益分配金および権利交付金などの果実ならびに株式分割などの諸権利により取得する株式は、当社が金額・株数指定取引共有口で受領し、当該権利の基準となった日におけるお客さまの当該有価証券持分等に応じて比例按分のうえ、株式については、金株口座に、金銭については預り金にそれぞれ繰入れます。
②有価証券持分等に係る新株予約権(当該有価証券持分等と同一の種類の株式を目的とするものに限る。)が付与された場合は、当該新株予約権付与の基準となる日におけるお客さまの当該有価証券持分等に応じ、下記に記載する金銭による処理を行います。
③上記①および②に基づく按分の結果生じる10万分の1株または1口に満たない有価証券および1円未満の端数は、切捨てとします。
④上記①、②および③に規定する諸権利の処理計算に係る明細については、当該処理後遅滞なくお客さまに報告書を交付します。ただし、当該諸権利の処理計算を行った後に最初に到来する取引残高報告書交付時に、当該処理計算に係る報告を行うこととさせていただくことがあります。
⑤有価証券持分等に関し、有償増資等に係る新株引受権が付与される場合、株式有償割り当てが行われる場合、および株主優待などの名目で発行者から支給される物品その他のものがある場合、お客さまに当該権利についてすべて放棄していただきます。
⑥有価証券持分等について共益権として付与される議決権などについては、当社はこれを行使せず、かつ、お客さまからの指示にも応じないこととします。
⑦お客さまは、有価証券持分等について、当社に対して、次に掲げる請求をすることはできません。イ. 発行会社への単元未満株式の買取または買増請求の取次ぎ
ロ. お客さまが当社内に複数の口座をお持ちの場合、その残高との合算
ハ. お客さまが当社内に複数の口座をお持ちの場合、保護預り口座等以外の口座への振替指図
ニ. お客さまが当社内に複数の口座をお持ちの場合、保護預り口座等以外の口座からの金株口座への振替指図ホ. 当社または第三者への質権その他の担保権の設定
ヘ. 第三者からの質権その他の担保権の受入れト. 他の口座管理機関への振替指図
⑧有価証券持分等について、この条に規定のない権利等が付与される場合には、当社が適当と認める方法により処理いたします。
第92条の7(自動スイング)
(1)お客さまが金株口座で保有する有価証券持分等について、配当落ちまたは権利落ちとなる銘柄について、最低売買単位の整数倍に該当する数量だけ、当社が定める日に、自動的に保護預り口座等へ振替を行います(以下「自動スイング」といいます。)。ただし、お客さまは、自動スイングの適用を行わないことを選択すること(以下「自動スイングOFF」といいます。)を日興イージートレードから指定することができます。
(2)お客さまが自動スイングOFFを選択または第92条の8に規定する定期定額売却を開始した場合を除き、自動スイングが行われます。お客さまが、自動スイングの選択を変更することが可能な期間は、毎月初から同月最終営業日の4営業日前の午後5時までとし、翌月に権利確定日(第64条(1)に定める総株主通知等に係る株主確定日等をいいます。下記(3)において同じ。)が到来する銘柄から適用となります。なお、自動スイングの選択は銘柄毎に行うことはできません。
(3)自動スイングの対象となる数量は、権利付売買最終日に受渡が完了している数量から、権利付売買最終日の翌日から権利確定日までの間に受渡が行われる売り約定数量を、減じた数量とします。
第92条の8(定期定額売買)
(1)お客さまが、あらかじめ指定した月・日に、あらかじめ指定した銘柄を、指定した金額で継続的に買付け(以下「定期定額買付」といいます。)または売却(以下「定期定額売却」といい、「定期定額買付」および「定期定額売却」を総称して「定期定額売買」といいます。)を日興イージートレードから指定することができます。
(2)お客さまは、定期定額売買を行う頻度を「毎月」、「奇数月」、「偶数月」より選択し売買月とし、定期定額買付を行う日として、「5日」、「10日」、「15日」、「20日」、「25日」より選択し売買日とし、定期定額売却の売買日は、「10日」のみとします。ただし、定期定額売買の売買日が営業日以外の日に当たる場合には、それぞれ翌営業日を売買日とします。
(3)お客さまが、定期定額売買を始めるためには、以下の条件を満たす必要があります。
①取引報告書および取引残高報告書の電子交付サービスを契約していること。
②電子メールアドレスが登録済みであること。
(4)同一銘柄について、定期定額買付と定期定額売却を設定することはできません。
(5)定期定額買付の設定は、買付けを始める売買日の前営業日午後3時までに行うこととします。
(6)定期定額売却の設定は、売却を始める売買月の前月最終営業日の4営業日前午後5時までに行うこととします。
(7)定期定額売買の解除は、解除したい売買日の前営業日午後3時までに行うこととします。
第92条の9(定期定額売買の発注および売買の方法)
(1)定期定額売買に基づく発注は売買日の前営業日午後4時頃(ただし、権利付売買最終日の銘柄は午後8時頃)、自動的に行われます。
(2)定期定額売買の発注に係る売買は、当該発注がなされた直後の営業日に行われます。
第92条の10(定期定額売買の利用上の留意点)
(1)定期定額売買を利用する際に注意するべき事項は、以下のとおりとします。
①自動スイング お客さまが、定期定額売却を設定された場合、自動的に適用されないこととなります。
②受付停止時間 (買付または売却に関わらず)全ての売買日の直前の営業日午後3時から午後8時頃の間は、受付を停止します。
③設定の自動解除 3回連続で発注エラー(売買日の直前の営業日に発注を行えなかった状況をいいます。)となった場合、当該定期定額売買の設定は自動的に解除となります。
(2)定期定額売買で使用する約定単価は、前場始値を基準とします。ただし、前場始値が存在しない場合に限り、後場始値を基準とします。
第92条の11(有価証券持分等の振替および、自動スイングにかかる免責事項)
当社は、当社の一連のシステム等の障害等により、金額・株数指定取引において提供する第92条の5に規定する有価証券の振替および、第92条の 7に規定する自動スイングのサービスが正常に機能しなかったことによりお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。
第92条の12(取引対象銘柄でなくなった有価証券を保有される場合の処理)
(1)お客さまが金株口座で権利を有する有価証券持分等の内、取引対象銘柄ではなくなる予定の銘柄が存在し、取引対象銘柄ではなくなる日(以下
「取引不採用日」といいます。)以降も当該有価証券持分等を保有される場合、以下のように処理いたします。
①有価証券持分等の残高は、1株または1口単位で金株口座から保護預り口座等へ振替いたします。
②上記①に規定する振替の対象とならない有価証券持分等は、以下の規定に従い当社が買取ります。
買取金額 = 1株(1口)未満残高処理採用価格×当該有価証券持分等の残存数量(円未満は切上げ。)
1株(1口)未満残高処理採用価格 = 取引不採用日の前営業日の取引最終価格または最終気配値のいずれか低い価格(ただし、当該価格が無い場合または当該価格が適正ではないと当社が判断した場合には、当社が見積もった適正な価格)×(1-スプレッド)(円未満は切捨てとし、切捨ての結果0円となった場合は1円とします。)
(2)上記(1)の処理は、当該有価証券が合併・併合、株式移転・株式交換その他の事由により取引対象銘柄ではなくなりその後、当該有価証券に代わり取引対象銘柄である他の有価証券が交付される場合には、適用されません。
第92条の13(金額・株数指定取引の終了)
(1)当社は、金額・株数指定取引を終了する場合には、お客さまに対し書面にて金額・株数指定取引を終了する旨を通知することにより、取引を終了することができます。当該書面による通知は、金額・株数指定取引を終了する日の6ヵ月以上前になされることとします。
(2)当社が、上記(1)に基づき金額・株数指定取引を終了した日に、お客さまが金株口座で権利を有する有価証券持分等が存在する場合には、第92条の12の処理を準用します。
第93条(受渡期日)
第10章 国内外貨建債券取引
国内外貨建債券の取引に関する受渡期日は、お客さまが当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
第93条の2(国内外貨建債券に関する権利の処理)
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当社に保管された国内外貨建債券の利子および償還金(記名式債券に係る利子および償還金を除きます。以下同じ。)は当社が代わって受領し、お客さまあてにお支払いします。ただし、保護預り契約または振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子などの受取方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子または償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続において、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令または慣行などにより費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし、当該利子または償還金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
②国内外貨建債券に関し新株予約権(新株予約権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
③転換権付社債の転換権行使によりお客さまが指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④国内外貨建債券に関し、上記①および②以外の権利が付与される場合は、お客さまがとくに要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を上記①の規定に準じて処理します。
⑤債権者集会における議決権の行使または異議の申立てについては、お客さまの指示に従います。ただし、お客さまが指示しない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
第93条の3(諸料金等)
お客さまの指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をそのつど当社に支払うものとします。
第94条(外貨の受払いなど)
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第95条(金銭の授受)
(1)国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客さまとの間における金銭の授受は、円貨または当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまたは指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
(2)上記(1)の換算日は、売買代金については約定日、第93条の2①から④までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第95条の2(諸報告書等)
当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客さまあて交付する取引残高報告書その他諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取り扱うことができるものとします。
第96条(金銭の払込み)
第11章 投資信託受益権等の累積投資取引
(1)お客さまは、投資信託受益権の取得にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を当該累投口に払込むことができます。なお一部の累投口には、第99条に係る返還金による他のコースへの払込(以下「スイッチング」といいます。)ができる場合があります。
(2)払込金の単位については、各投資信託受益権の目論見書等に記載の金額でその口座に払込むことができます。ただし、当社が別の契約で定める場合はこの限りではありません。
第97条(買付方法、時期および価額)
(1)当社は、お客さまから投資信託受益権の取得のお申込みがあった場合には、目論見書記載の基準及び方法に従い、遅滞なく当該投資信託受益権
をお客さまに代って取得します。ただし、取得申込日が目論見書に記載の申込不可日にあたる場合は、取得申込の取扱いはできません。
(2)上記(1)の取得価額は当該投資信託受益権の目論見書に記載の価額となります。なお、販売手数料等がある投資信託受益権の場合は目論見書等に記載の手数料および消費税等相当額を加えた価額とします。ただし、当社が別の契約で定める場合においては、この限りではありません。
(3)取得の時期については、各目論見書等に記載の時間までにお申込いただいた場合、当日のお申込としてお客さまに代って取得し、目論見書等に記載の受渡日までに払込金を受入れます。ただし、当社が別の契約で定める場合においては、この限りではありません。
(4)取得された投資信託受益権の所有権およびその収益分配金または元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客さまに帰属するものとします。
第98条(収益分配金の再投資)
(1)投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代って当社が受領のうえ、お客さまの当該累投口に繰入れ、原則としてそのお手取り金額をもって目論見書に記載の価額により同一種類の投資信託受益権の買付を無手数料で行います。なお、当社所定の手続きを行った場合は再投資を停止できるものとします。
ただし、毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、目論見書に記載の方法に従い再投資を行い、再投資を停止することはできません。
(2)前項の手続きにより再投資を停止した場合の収益分配金については、決算日から起算して、各投資信託の目論見書に記載されている換金代金のお支払い日に準じてお支払いいたします。ただし、公社債投信累投口については、決算日から起算して5営業日目にお支払いいたします。
第99条(換金等)
(1)当社は、お客さまから投資信託受益権の買取りまたは解約に係る請求があった場合においても、目論見書に記載の換金請求不可日にあたる場合は、当該請求の取扱いはできません。換金価額および換金手数料等については、各目論見書等に記載の方法に従い取扱います。
(2)クローズド期間のある投資信託受益権について、当該クローズド期間中の上記(1)は、原則として取扱いできません。ただし、委託会社が認める場合には可能となることがあります。
(3)上記(1)の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行います。なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客さまにお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。
(4)本章に定める有価証券について当社が適当と認めた場合は、第47条の規定を準用することができます。
第100条(定期引出)
投資信託受益権のうち、当社が認める銘柄について、お客さまが所定の手続きをとることにより、当該投資信託受益権の一部を換金して定期的返還を受ける契約(以下「定期引出契約」といいます。)を当社と締結することができます。
第101条(その他)
(1)当該投資信託受益権が償還されたときは、償還価額に基づいて算出された金額を償還日から起算して5営業日以内の日に返還します。ただし、別途目論見書に記載がある場合はその限りではありません。
(2)投資信託受益権の累積投資取引に関する事項で本章に記載の無い事項は各投資信託受益権の目論見書の定めに従います。
(3)既に累投口をご利用のお客さまが申込時に交付を受けている各「自動けいぞく投資約款」に基づく取扱いは、本章に基づく取扱いとして引続きご利用いただけます。
(4)国債貯蓄コースについては、利用開始時に交付を受けている「自動けいぞく投資約款」を引続きご利用いただけます。
(5)株式累積投資コースについては、第8章の規定に従うものとします。
(6)日興MRFについては、日興MRF自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。
第102条(自動スイープ取引の取扱い)
第12章 証券総合口座
証券総合口座における自動スイープ取引について、1回の払込金額、買付時期、買付価額、返還価額などで本章に定めのない事項については、日興 MRF自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。ただし、次条に基づく自動買付および第104条に基づく自動換金については、日興MRF自動けいぞく投資約款の規定は適用せず、当社所定の方法により行います。
第103条(自動買付)
(1)当社は、有価証券等の利金、収益分配金、配当金、償還金、売却代金、解約代金その他当社において円貨で支払われるもの(当社が外貨で代理受領した後に円貨にて支払うものを含みます。)について、その支払があったときは、とくにお客さまからの申し出がない限り当該支払日に当該支払金額を日興MRF累投口に払込む申込がお客さまからあったものとして取扱い、当社所定の方法により翌営業日までに当該累投口に払込み買付を行います。
(2)当社は、上記(1)の場合のほか、当社におけるお客さまの口座に入金があったとき(お客さまが有価証券等の買付代金の支払いのため入金を行った場合を含みます。)は、とくにお客さまからの申し出がない限り当該入金日に当該入金金額を日興MRF累投口に払込む申込がお客さまからあったものとして取扱い、当社所定の方法により翌営業日までに当該累投口に払込み買付を行います。ただし、お客さまの保護預り証券または振替有価証券について、差押えその他の法令の規定により処分その他の制限を受けた場合はこの限りではありません。
(3)上記(1)の定めにかかわらず、利金、収益分配金について「振込先指定書」などで別に受取方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。
(4)信用取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については本条の取扱いはいたしません。
(5)上記(1)および(2)に定める金銭は、日興MRF累投口に払込まれるまでは、預り金として取り扱われるものとします。
(6)上記(1)および(2)の定めにかかわらず、本条に基づき日興MRF累投口へ払込まれる金額は、翌営業日までにお客さまの他の支払債務に充当することが予定されている金額を控除した金額とします。
第104条(自動換金)
(1)当社は、お客さまの有価証券等の買付代金その他当社においてお客さまが支払うべき金銭に不足が生じる場合には、日興MRF累投口における換金の申込があったものとして取扱い、当該累投口において換金手続を行いその不足分に充当いたします。ただし、お客さまの保護預り証券または振替有価証券について、差押えその他の法令の規定により処分その他の制限を受けた場合はこの限りではありません。
(2)信用取引における委託保証金、ならびに先物取引およびオプション取引における決済代金、プレミアム代金および証拠金については本条の取扱いはいたしません。
第105条(対象累投口)
第13章 収納代行取引
本章に基づき自動換金を行う対象累投口は、日興MRF累投口とします。
なお、返還価額などは、日興MRF自動けいぞく投資約款の規定に従うものとします。
第106条(自動換金)
(1)当社は、お客さまが第14条に基づきお申込の収納代行委託機関における利用代金について収納代行委託機関からの通知によりお客さまから日興MRF累投口の換金の申込があったものとし、とくにお客さまからのお申し出がない限り、収納代行委託機関への送金を取りまとめる2営業日前に当該累投口の換金を行います。
ただし、当該累投口の換金可能額が、送金を必要とするお客さまの利用代金(以下「送金必要額」といいます。)に満たない場合には、換金は行いません。
(2)上記(1)の結果、自動換金が行えなかった場合は、送金を取りまとめる前営業日に当該累投口の買付があり、換金可能額が送金必要額を上回るときに限り、送金を取りまとめる前営業日に当該累投口の換金を行います。
(3)上記(1)および(2)の換金処理日と同一日に、他の申込における当該累投口の買付または換金処理を行うこととなった場合は、次に定める順に
買付、換金処理を行います。
①第12章に基づく当該累投口の自動スイープ処理を行い、その結果の残高をもとに(1)の換金処理を行います。
②上記(2)に定める再度の換金処理を行うこととなった場合は、第12章に基づく当該累投口の自動スイープ処理に先立ちこれを行います。
第107条(収納代行委託機関への送金)
(1)当社は、第106条の処理により換金を行った送金必要額、または金銭などにより受付けた送金必要額は、他のお客さまの送金必要額と取りまとめたうえで、収納代行委託機関あてに送金を行います。
(2)収納代行委託機関などの事情により、送金額の全額または一部の返金があるときは、当社が代ってこれを受け取り、当社のお客さまの口座へ入金いたします。
第108条(収納代行委託機関への通知)
当社は、収納代行委託機関との契約に基づき、第107条による送金の結果についてその送金にあわせて通知を行います。
第109条(受入書類等)
本章の定めに基づき送金を行ったときは、その都度の出金請求受領書などの提出は不要とします。
第110条(指定預貯金口座の取扱い)
第14章 振込先指定方式
(1)お客さまがあらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)の名義は、当社におけるお客さまの口座名義と同一としていただきます。
(2)すでに当社に振込先指定の預貯金口座をお届け出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。
(3)上記(2)にかかわらず、利金・収益分配金(以下、本章において「利金等」といいます。)について「振込先指定書」などで振込先の預貯金口座を指定されている場合は、とくにお客さまからその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。
第111条(指定預貯金口座の確認)
お客さまが第110条により振込先の預貯金口座を指定されたときは、当社は速やかに預貯金口座の登録が完了した旨の通知をお客さまに送付いたしますので、その記載内容を十分ご確認ください。
万一、記載内容に相違があるときは速やかに当社にお申し出ください。
第112条(指定預貯金口座の変更等)
(1)指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
(2)変更申込み受付後の取扱いは、第110条および第111条に準じて行うものとします。
(3)指定預貯金口座が開設されている金融機関の統廃合等により、当該指定預貯金口座の口座番号等の変更が行われる場合には、お客さまからの届出によらず、当社から当該金融機関への照会により指定預貯金口座の口座番号等の届出内容を変更することがあります。
第113条(金銭の振込の指示等)
(1)金銭の振込については、お客さまからその都度、本章に基づき口頭、電話などでご指示いただけます。
なお、上記のご指示を受けたとき当社は、当社所定の方法によりお客さまご自身からの指示であることを確認することがあります。
(2)利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、上記(1)のご指示をいただかずに指定預貯金口座に振込みます。ただし、お客さまの保護預り証券または振替有価証券について、差押えその他の法令の規定により処分その他の制限を受けた場合および当社が不適当と認めた場合は、利金等の振込の取扱いができないときがあります。
第114条(受入書類等)
第113条に基づき振込をする場合は、その都度の出金請求受領書の受入は不要といたします。
第115条(振込手数料)
振込に係る手数料は、当社所定の額をお客さまに負担していただく場合があります。
第116条(日興カードの利用)
第15章 日興カードの利用
日興カード(以下「カード」といいます。)は次の場合に利用することができます。
①提携ATMの利用
②てれトレの利用
第117条(カードおよび暗証のお取扱い)
提携ATMまたはてれトレは、所定の方法によりカードおよび暗証番号がお客さまご自身のものであることを確認できた場合に限り、利用することができます。
第118条(提携ATMなどの操作)
提携ATMまたはてれトレにおける電話機は、所定の要領に従って正しくご操作ください。
第119条(カードの紛失)
(1)カードの紛失または盗難の場合、および届出の暗証番号を変更される場合は、速やかに取扱店に届け出るとともに、所定の用紙をご提出ください。
なお、カードの紛失または盗難の場合で、取扱店の窓口営業時間外のときは、当社の設ける専用窓口にお届け出ください。
(2)カードの再発行は、当社所定の手続を行っていただいた後、一定期間をおき行います。なお、この際保証人を求めることがあります。
(3)カードの利用停止後、一定期間、再発行および解約手続き等が行われていない場合は、お客さまに通知を行ったうえで、カードが解約扱いとなることがあります。
第120条(提携ATMの利用)
(1)カードで、提携ATMを、日興MRF累投口のお取引に利用することができます。
ただし、一部の取引において、提携ATMでのお取扱いができない取引があります。
(2)提携ATMの利用手数料
①提携ATMを利用して現金の引出しを行う場合、当該金融機関が提携ATM利用手数料(以下「利用料」といいます。)を定めているときは、当該金融機関に対して所定の利用料をお支払いただきます。
②上記①の利用料は、当該提携ATM使用時に、自動的に差し引き、当社から当該金融機関に支払います。
なお、この出金の際に、当該引出額が利用料を差し引いた後、当社の定めた金額に満たないときは、引出しすることができません。
(3)提携ATMを利用した1日当りの出金限度額は当社の定めた範囲内となります。なお、お客さまの出金可能額は当社が定めた範囲内となります。
(4)提携ATMによる出金の際は、出金請求受領書など当社所定の書類の提出は不要とします。
(5)お客さまが正午を過ぎて金銭の返還請求をされ、当日に金銭を受け取られる場合は、日興MRFのキャッシング(即日引出)となります。
第121条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、これを第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第122条(偽造カードによる現金引出し)
(1)この約款の規定に基づき当社がお客さまに交付したカード(以下「真正カード」といいます。)以外のカード等その他これに類似するもの(以下
「偽造カード」といいます。)による現金の引出し(提携ATMを利用した現金の引出しをいいます。以下同じ。)が行われた場合は、お客さまの故意による場合または当社が当該引出しについて善意でかつ過失がない場合であってお客さまに重大な過失がある場合を除き、当社は、当該現金引出しがなされたお客さまに対して、当該引き出された金銭に相当する金額(当該引出しに伴って手数料その他これに類似するものが引き落とされている場合は、その金額を含みます。以下同じ。)の補償を行うものとします。
(2)上記(1)の場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。
第123条(盗難カードによる現金引出し)
(1)真正カードが盗取された場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、お客さまは、当社に対し、当該盗取に係るカード(以下「盗難カード」といいます。)を用いて引き出された金銭に相当する金額の補償を求めることができます。
①お客さまがカードの盗難に気付いてから、速やかに、当社に対し通知を行ったこと
②当社の調査に対し、お客さまより、遅滞なく、当該盗難に至った事情その他の当該盗難に関する状況について十分な説明を行ったこと
③お客さまが、警察署に当該盗難に係る届出を提出していることその他の当該盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを、当社に対し示していること
(2)上記(1)の補償の求めを受けた場合、当社は、当該補償の求めに係る現金引出しが盗難カードを用いて行われた不正なものではないこと、またはお客さまの故意により行われたことを証明した場合を除き、お客さまに対して、(1)①の通知が当社へ行われた日の30日(ただし、当該通知をすることができなかったことについてやむを得ない特別の事情がある期間があることをお客さまが証明したときは、30日に当該特別の事情が継続している期間の日数を加えた日数)前の日以後において行われた現金引出しにより引き出された金銭に相当する額(以下「補償対象額」といいます。)の補償を行うものとします。ただし、当社が、当該現金引出しが盗難カードを用いて不正に行われたことについて善意でかつ過失がないこと、および当該引出しがお客さまの過失(重大な過失を除きます。)により行われたことを証明した場合は、当社が補償を行わなければならない金額は、補償対象額の4分の3に相当する金額とします。
(3)上記(1)(2)の規定は、(1)①の通知が、盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、当該盗取に係る盗難カードを用いて行われた不正な現金引出しが最初に行われた日)から2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)上記(2)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は(2)の責任を負いません。
①当該補償の求めに係る現金引出しが盗難カードを用いて不正に行われたことについて当社が善意でかつ過失がないこと、および次のいずれかに該当すること
イ. 当該現金引出しがお客さまの重大な過失により行われたこと
ロ. 当該現金引出しがお客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人によって行われたことハ. お客さまが、(1)②に規定する当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
②当該盗難カードに係る盗取が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われたこと
第124条(補償に係る調整規定)
(1)第122条または第123条の規定に基づく補償を受けることができることとされるお客さまに対し、次のいずれかに掲げる請求権の全部または一部に係る支払いがなされた場合においては、当社は、その支払いの金額の限度でお客さまに対して補償を行う義務を免れるものとします。ただし、第123条(2)ただし書の規定の適用がある場合にあっては、当社は、当該支払いの金額が補償対象額から第123条(2)ただし書の規定に基づく補償を受けることができることとされる金額を控除した金額を超えるときに限り、当該超える金額の限度でお客さまに対して補償を行う義務を免れるものとします。
①偽造カードまたは盗難カードを用いて行われた現金引出しが弁済または貸付けの効力を有しない場合にお客さまが当社に対して有する当該引出しに係るお客さまの資産の返還請求権
②偽造カードまたは盗難カードを用いて行われた現金引出しが弁済または貸付けの効力を有する場合にお客さまが当該引出しを受けた者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権
(2)第122条または第123条の規定による補償を受けたお客さまは、当該補償を受けた金額の限度において、(1)①に掲げる請求権に係る支払の請求を行うことができないものとします。
(3)当社は、第122条または第123条の規定によりお客さまに対し補償を行った場合は、その補償を行った金額の限度において、お客さまの有する上記(1)②に掲げる請求権を取得するものとします。
第16章 日興イージートレード
第125条(サービスの範囲)
お客さまが利用できる日興イージートレード(以下、本章において「本サービス」といいます。)の範囲は、次のとおりとします。
①証券取引サービスは、株式および転換社債型新株予約権付社債の売買注文、投資信託受益権の買付(取得)の申込および返還(解約)の請求等、その他当社が定める取引(以下、総称して「売買注文」といいます。)を行うことができます。
②情報サービスは、当社が定める情報を利用することができます。
第126条(自己責任の原則)
お客さまは、本章の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第127条(利用時間・情報サービスの内容)
お客さまが本サービスを利用できる時間や情報サービスの内容は、当社が定めるものとします。
第128条(取引の種類)
お客さまが本サービスを利用して行うことができる取引の種類は、当社が定めるものとします。
第129条(取扱銘柄)
お客さまが本サービスを利用して取引することができる銘柄は、当社が定める銘柄の範囲内とします。ただし、当社は、金融商品取引所等(我が国以外の金融商品取引所および外国証券業者を含みます。以下本章において同じ。)が売買を規制している銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄についてはお取扱いしません。
第130条(取扱数量)
(1)お客さまが本サービスを利用して行える買付注文の数量は、当社が定める金額の範囲内とし、この金額の計算は当社が定める方法によって行うものとします。
(2)お客さまが本サービスを利用して行える売却注文の数量は、当社がお客さまからお預りしている数量の範囲内とし、この数量の判定は当社が定める方法によって行うものとします。
第131条(取引回数)
金融商品取引所等において取引が行われる日(以下「取引日」といいます。)において、お客さまが同一銘柄の売買注文を行える回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
第132条(注文の有効期限)
お客さまが本サービスを利用して行われる売買注文の有効期限は、当社が商品毎に定める期限の範囲内とします。
第133条(注文の受付)
お客さまが本サービスを利用して行われる売買注文は、お客さまがご注文内容の確認入力をされ、その内容を当社が受信した時点で、ご注文の受付とします。
第134条(注文の執行)
(1)当社は、お客さまが本サービスを利用して行われた売買注文は、法令、諸規則および各商品の約款等に従い、原則として、お客さまが注文を行われた後の最初に可能となる取引日に執行するものとします。
(2)当社は、お客さまが本サービスを利用して行われる注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、お客さまに通知することなく当該注文は執行いたしません。なお、当該注文を執行しないことにより生じるお客さまの損害については、当社はその責めを負わないものとします。
①受付後執行するまでに、お客さまの注文が第128条から第131条に定める事項のいずれかに反している場合。
②お客さまの取引口座に立替金が発生している場合。
③お客さまの取引口座で信用取引の委託保証金、または有価証券関連デリバティブ取引(もしくは店頭デリバティブ取引)の証拠金もしくは担保が不足している場合。
④お客さまの取引状況が差金決済取引となる可能性がある場合。
⑤お客さまの売買注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合。
⑥その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合。
第135条(注文の訂正等)
(1)お客さまは、本サービスを利用して行われた売買注文について、当社が定める時間内にかぎり、当社が定める方法で本サービスを利用して注文の訂正等(取消・変更)を行うことができます。
(2)上記(1)の本サービスで行う売買注文の訂正等は、当社が定める場合を除き、お取扱店でも行うことができます。ただし、お取扱店において取扱いのない取引等についてはこの限りではありません。
第136条(注文の照会)
お客さまは、本サービスを利用して行われた売買注文については、その注文内容および約定内容を本サービスを利用して照会することができます。
第137条(手数料)
お客さまは、取引の執行に関する手数料として当社が定める方法により計算した額を、当社に支払うものとします。
第138条(取引内容等の確認)
本サービスを利用して行われた注文内容等について、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合は、お客さまが本サービスのご利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。
第139条(情報利用の取扱い)
(1)お客さまは、本サービスにより当社から提供を受けた情報については、お客さまが行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを遵守または確認されるものとします。
①お客さまは、お客さまのパスワードを第三者の利用に供したり、また、本口座での情報およびその内容を第三者に漏洩し、または他と共同して利用されないこととします。
②本サービスにおいて提供される情報には、当社が独自に提供する情報および情報提供を当社との契約等により認めている者(以下「情報提供者」といいます。)が提供する情報があり、すべての情報は、あくまでも情報提供を目的とするものであり、有価証券等の売買その他の取引等の申込みまたは勧誘を目的とするものではありません。有価証券等の売買その他の取引等に関する最終判断の責任は、お客さま自身に帰属します。
③本サービスにおいて提供される情報については、当社または情報提供者が著作権等すべての知的財産権を有しており、お客さまは、当社または情報提供者の承諾を得ずに、当該情報およびその加工・集計したデータの一部または全部について、再配信、複製、転用、転載、改変、引用、蓄積、出版、送付、販売、配布、放送、修正、頒布等または営業目的での利用を行う権利を有しません。
④本サービスにおいて提供される情報について、お客さまが、ブラウザのフレーム機能などを利用し、お客さまのホームページ上に、情報提供者が提供する情報が掲載されている当社のホームページアドレスを表示することなく利用することは禁じます。
⑤本サービスにおいて提供される情報について、お客さまに利用違反があった場合、または当社もしくは情報提供者の判断もしくは都合により、情報提供の中止または情報内容の変更等の措置をとることがあります。
⑥本サービスにおいて提供される情報について、当社および情報提供者は、その内容の正確性、完全性または適時性を保証するものではありません。したがって、本サービスにおいて提供される何らかの情報もしくは分析に、またはそれらの正確性、完全性もしくは適時性に、お客さまが依拠した結果として、お客さまが被る可能性のある直接的、間接的な損害その他一切の損害について、当社および情報提供者は責任を負いません。ただし、当社の故意または重大なる過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
⑦情報提供者が、情報の利用状況等の調査のため、面談・資料の提出等の協力を求めた場合、お客さまは当該調査に協力することが求められます。
⑧本サービスの提供において、当社はシステム構築に万全を期していますが、万一、当社または情報提供者の通信回線、通信機器またはコンピューターシステム機器の障害により、情報の配信が停止または遅延する場合があっても、これに起因する損害等について、当社および情報提供者は責任を負いません。ただし、当社の故意または重大なる過失により生じた損害についてはこの限りではありません。
⑨本サービスにおいて提供される情報の中で言及される証券・商品等の発行体に対して、当社または情報提供者は、自らまたは親・子会社もしくは関連会社において、業務の遂行上、何らかの投資や引受け等を行ったり、幹事・引受・販売証券会社であったり、また、役員を派遣しているなど、利害関係者である場合もあります。
(2)上記(1)に反する使用があった場合、または当社もしくは情報提供者の合理的な判断もしくは理由により、かかる情報提供の中止、または情報内容の変更等の措置をとることがあります。なお、情報の提供の中止または情報内容の変更等によりお客さまに費用または損害等が発生した場合、当該費用または損害等は全てお客さまの負担とし、お客さまは当社および情報提供者に対し当該請求は行わないものとします。
第140条(利用料)
本サービスに係る利用料等については、当社が別に定めるところにより取扱うものとします。
第141条(本サービスの変更、中止)
当社はお客さまに通知することなく、本サービス内容を変更・中止または廃止することがあります。
第142条(利用期間)
本サービスは、第165条に該当しない限り継続して利用できるものとします。
第143条(免責事項)
当社は、次の事由によりお客さまに生じた損害については、その責めを負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。
①本サービスの利用に際して、その事由の如何を問わず、お客さま自身が操作したか否かにかかわらず(第三者により操作された場合を含む)、第 17条(2)に定める認証方法による確認ができたことにより行われた取引について生じた損害。
②通信回線および通信機器、コンピューターシステムおよび機器等ならびに電子メール等の通知手段の瑕疵もしくは障害、または第三者の妨害等による情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行等により生じた損害。
③本サービスで提供する情報の誤謬、停滞、省略および中断により生じた損害。
④当社が売買注文を受付けた後、市場の状況等によって売買注文の執行ができない場合や市場で急激に変動した価格で約定した場合に生じた損害。
⑤天変地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買注文の執行、金銭もしくは有価証券等の授受または保管の手続き等が遅延し、または不能となった場合に生じた損害。
⑥お客さまが本サービスを利用して行われた売買注文の訂正等を申し込まれたにもかかわらず、当該訂正等の対象となる元の注文が金融商品取引所等にて執行され取引が成立したため、当該取引の訂正等が行えなかった場合に生じた損害。
⑦本サービスの変更・中止または廃止により生じた損害。
⑧第144条の利用の停止によりお客さまに生じた損害。
⑨その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
第144条(利用の停止)
当社は、次のいずれかの事由によりお客さまが本サービスを利用されることが不適当と判断した場合、または合理的もしくはやむを得ない事由に
より、本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
①お客さまが過大なアクセスを行う等、本サービスの稼働に影響を及ぼすと当社が判断した場合
②第17条(3)により当社がパスワードの変更を求めたにもかかわらず、変更が完了していない場合
③第165条(7)から(9)まで、(11)および(12)に該当すると判断した場合
④その他、お客さまが本サービスを利用されることが不適当と判断した場合
第145条(自己責任の原則)
第17章 てれトレ
お客さまは、本章の内容を十分理解し、ご自身の責任と判断において、てれトレを行うものとします。
第146条(利用時間)
お客さまがてれトレを行うことができる時間は、当社が定める時間とします。
第147条(取引の種類)
お客さまがてれトレで行うことができる取引の種類は、単元株取引については普通取引のうち現金取引とし、その他の商品・取引については当社が定める範囲とします。
第148条(取扱銘柄)
お客さまがてれトレで行うことができる銘柄は、当社が定める銘柄の範囲内とします。ただし、金融商品取引所等が取引を制限している銘柄および当社が自主的に売買を規制している銘柄についてはお取扱いしません。
第149条(取扱数量)
(1)お客さまがてれトレで行うことができる買付注文の数量は、当社が定める金額の範囲内とし、この金額の計算は当社が定める方法によって行うものとします。
(2)お客さまがてれトレで行うことができる売却注文の数量は、当社がお客さまからお預りしている数量の範囲内とし、この数量の判定は当社が定める方法によって行うものとします。
第150条(取引回数)
取引日において、お客さまがてれトレを行うことができる同一銘柄の売買注文の回数は、当社が定める回数の範囲内とします。
第151条(注文の有効期限)
お客さまがてれトレで行われる取引の有効期限は、当社が取扱商品毎に定める期限の範囲内とします。
第152条(注文の受付)
お客さまのてれトレによる注文の当社での受付は、お客さまが注文内容の確認入力をされたことを当社が受信した時点とします。
第153条(注文の執行)
(1)当社は、法令、諸規則および各商品の約款等に従い、お客さまのてれトレによる注文の受付後の最初に可能となる取引日に執行するものとします。
(2)当社は、お客さまが行われたてれトレが次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、お客さまに連絡することなく当該取引の注文執行はいたしません。なお、当該取引の注文執行を行わないことにより生じるお客さまの損害については、当社はその責めを負わないものとします。
①注文受付後執行するまでに、お客さまの取引注文が第147条から第150条に定める事項のいずれかに反している場合。
②お客さまの取引口座に立替金が発生している場合。
③お客さまの取引口座で信用取引の委託保証金、または有価証券関連デリバティブ取引(もしくは店頭デリバティブ取引)の証拠金もしくは担保が不足している場合。
④お客さまの取引状況が差金決済取引となる可能性がある場合。
⑤お客さまの取引注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合。
⑥その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合。
第154条(注文の訂正等)
(1)お客さまがてれトレを利用して注文の訂正等(取消・変更)を行えるのは、てれトレで行われた注文で、かつ未約定の注文に限るものとします。なお、てれトレで行われた単元株取引以外の取引については、取引毎に定められた取引時間内に限り注文の訂正等が行えるものとします。
(2)お客さまがてれトレを利用して注文内容の変更を行われる場合は、変更しようとする当該注文を一旦取消すこととし、その取消が確認された後で、新たに変更後の注文を行うものとします。
(3)てれトレで行われた注文の上記(1)および(2)による訂正等は、取扱店でも行うことができるものとします。
第155条(注文の照会)
お客さまは、てれトレで行われた注文の内容および約定状況について、てれトレを利用して照会することができます。
第156条(手数料)
てれトレで行われた注文が約定となった場合、お客さまは当社に対し、当社が定める方法により計算した手数料を手数料等に課される消費税等と合算のうえ、当社が定める方法により支払うものとします。
第157条(取引内容の記録)
てれトレで行われた注文内容等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、お客さまがてれトレに入力されたデータ記録内容をもって処理するものとします。
第158条(てれトレの変更、中止)
当社はお客さまに通知することなく、てれトレを変更・中止または廃止することがあります。
第159条(免責事項)
当社は、次の事由によりお客さまに生じた損害については、その責を負わないものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により生じた損害についてはこの限りではありません。
①てれトレに際して、お客さまの認証番号をお客さま自身が入力したか否かにかかわらず(第三者により入力された場合を含む)、あらかじめ当社に届け出られている認証番号と一致することにより行われた取引について生じた損害。
②通信回線および通信機器、コンピューターシステムおよび機器等の障害、情報伝達の遅延、不能、誤作動、未執行等により生じた損害。
③当社が取引注文を受付けた後、市場の状況等によって取引注文の執行ができない場合や市場で急激に変動した価格で約定した場合に生じた損害。
④第153条(2)による注文の不執行により生じた損害。
⑤てれトレの変更・中止または廃止により生じた損害。
⑥天変地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買注文の執行、金銭もしくは有価証券等の授受または保管の手続き等が遅延し、または不能となった場合に生じた損害。
⑦お客さまがてれトレで注文の訂正等を申込まれたにもかかわらず、当該訂正等の対象となる元の注文が金融商品取引所等にて執行され取引が成立したため、当該取引の訂正等が行えなかった場合に生じた損害。
⑧その他当社の責に帰すことができない事由により生じた損害。
第160条(利用の停止)
当社は、お客さまがてれトレを利用されることが不適当と判断した場合または合理的もしくはやむを得ない事由により、てれトレの利用を停止す
ることができるものとします。
第161条(お取引コースの申込み)
第18章 お取引コースの利用
(1)お客さまは、当社が指定する場合を除き、原則として「総合コース」または、「ダイレクトコース」のいずれかの「お取引コース」を指定してその利用を申込み、当社が承諾した場合に、その指定した「お取引コース」を利用することができるものとします。ただし、異なる種類の「お取引コース」を重複して指定することはできません。
(2)当社は、「お取引コース」ごとにお客さまに提供する商品、取引、情報およびサービスの提供内容ならびに手数料を別途定めるものとします。
第162条(お取引コースの変更)
(1)お客さまが、当社所定の方法により、当社にお取引コースの変更を申込み、当社が承諾した場合に、お取引コースを変更できるものとします。
(2)当社は、お客さまがダイレクトコースを利用されることが不適当と判断した場合または合理的もしくはやむを得ない事由により、お取引コースを総合コースへ変更することができるものとします。
第163条(お客さまが決済を履行されない場合)
第19章 雑則
(1)お客さまが金融商品取引所、日本証券業協会、または当社が定める時限までに買付代金、売付有価証券等、手数料等その他の決済に要する金銭または有価証券等をお預けいただけない場合には、当社は任意に売買契約を解除し、またはお客さまの計算において反対売買を行うことができるものとします。
(2)当社が上記(1)またはお客さまとのその他の取引において、お客さまの債務不履行等を起因とした損害をこうむった場合には、当社はお客さまのために占有し、または振替法に基づく口座に記録する金銭および有価証券等をもってその損害に充当し、なお不足があるときは、その不足額の支払いをお客さまに対し請求することができるものとします。
(3)上記(2)にいう当社がお客さまのために占有し、または口座に記録する金銭が円貨以外の場合で、当社が円貨による充当が必要と判断したときには、当該損害の充当を行う日の当社が定めるレートにより円貨に換えて充当を行うものとします。
(4)上記(3)の規定は、当社がお客さまのために占有し、または口座に記録する金銭と、当社が充当を要する損害の金銭が異なる通貨の場合にも準用します。
第163条の2(諸料金・費用)
(1)当社は、お客さまからご注文いただいた有価証券等の売買等の取引が成立したときその他約款等により定めるときは、当社所定の手数料等をお支払いただきます。
(2)お客さまの指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をそのつど当社に支払うものとします。
第164条(預り金について)
当社は、この約款に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
第165条(取扱いの停止または解約)
(1)この約款における各契約および取扱いは、次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。
①お客さまから解約のお申出があった場合。ただし、お客さまが次のいずれかに該当するときを除きます。イ. 融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されているとき
ロ. 他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知また反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者または反対新投資口予約権者であるとき
②以下のイからハまでの全ての条件を満たす場合。
イ. 有価証券等の残高がないこと(融資等の契約に基づき有価証券等に担保が設定されている場合を除きます。)
ロ. お客さまが第167条の届出事項の変更の届け出をされない場合において、当社からの諸通知が到着しなくなった日から起算して1年以上を経過していること
ハ. 特定口座、および、非課税口座を開設していないこと
③お客さまが第3条の2の反社会的勢力でないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を通知した場合。
④お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。
⑤お客さまが自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて解約を通知した場合。
⑥お客さまが、有価証券等(日興MRFを除きます。)の取引を伴わない入出金を継続的に行い、または、継続的に正当な理由なく入出金を細分して行う等、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断し解約を通知した場合。
⑦以下の事由に該当すると判断した場合、または、やむを得ない事由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を通知した場合。
イ. お客さまが反社会的勢力を利用している関係、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与する関係、反社会的勢力から資金の供与を受けもしくは便宜を供与される関係、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
ロ. お客さまが、人の生命、身体に危害を加えることになる可能性を示唆する行為を行うなどして、適正な取引関係を継続することが困難であるとき
⑧お客さまが死亡したことを当社が確認した場合または失踪宣告を受けた場合であって、かつ、有価証券等の残高がない場合。
(2)株式累積投資の契約については、上記(1)に定める事由以外に次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。
①以下のイからロまでの全ての条件を満たす場合。
イ. 第89条の規定による未配分の権利付残高を含め、お客さまの持分がないことロ. 1年を超えて買付代金の払込または売却がないこと
②当社が株式累積投資業務を営むことができなくなった場合。
③お客さまの指定銘柄が第91条の規定に従い当社が選定する銘柄から除外された場合で、お客さまが当該指定銘柄以外の銘柄を指定していなかった場合。
(3)累投口の契約については、上記(1)に定める事由以外に次の各号のいずれかに該当したときに解約することができるものとします。
①払込金が引続き1ヵ年を超えて払込まれなかった場合。ただし、前回買付の日から1ヵ年以内にお客さまの有価証券等の果実または償還金によって指定された有価証券等の買付ができる場合、または定期引出契約が締結されている場合は、この限りではありません。
②当社が累積投資業務を営むことができなくなった場合。
③当累投口に係る投資信託受益権が償還された場合。
④お客さまが有価証券等の買付代金の全部または一部の払込みを引き続き3ヵ月を超えて行わなかった場合。ただし、①ただし書きに規定する契約があるもの(以下のイからニまでの全ての条件を満たす場合を除きます。)についてはこの限りではありません。
イ. 報告書等が転居先不明等により返戻されていること
ロ. 報告書等が返戻されてから1年を超えて買付代金の払込または売却がないこと
ハ. お客さまの所在について、当社が確認の努力をしたにもかかわらず、不明であることニ. お預り残高が少額(1万円未満)であること
(4)日興MRF累投口が解約されると、証券総合口座の取扱いは解約されます。
(5)振込先指定口座について振込先金融機関の都合(合併、店舗統廃合など)によりお客さまの預貯金口座が抹消された場合、指定預貯金口座の取扱いは解約されます。
(6)カードの利用を解約される場合は、取扱店にご連絡ください。
(7)カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合は、その利用をお断りすることがあります。また、この場合、カードの利用を解約することがあります。
(8)当社は、第3条の4(1)に規定する確認の手続きが完了するまでの間、入出金を含むお客さまの取引およびサービス等の利用を停止または制限することができるものとします。また、確認に応じていただけない場合、または確認の結果、当社がお客さまとの取引の継続を望ましくないと判断した場合、当社は、解約を通知したうえで、各契約および取扱いを解約することができるものとします。
(9)当社は、お客さまが次に掲げる場合に該当するときは、この約款に基づく取引の一部または全部を制限することがあります。ただし、当社は、お客さまから合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められるときは、当該制限を解除するものとします。
①第3条の2の3の規定にもとづき届出のあった在留期限が到来した場合
②第3条の4(2)にもとづく当社の確認や資料の提出等の依頼に対し正当な理由なく当社が定める期限までに応じていただけない場合
③第3条の4(2)にもとづく当社の確認や資料の提出等の依頼に対するお客さまの対応、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情等を考慮して、お客さまの資金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等に抵触する取引もしくは法令や公序良俗に反する行為に利用されるおそれがあると認められる場合
(10)当社は、お客さまが次に掲げる場合に該当するときは、お客さまに通知することにより、この約款における各契約および取扱いを解約できるものとします。
①当社が法令で定める第3条の本人確認を行うにあたって、お客さまについて確認した事項、第3条の2の3の規定にもとづく届出事項または第3条の4(2)の規定にもとづく当社からの確認や資料の提出等の依頼に対する回答(上記(9)③のお客さまの説明内容等を含みます。)に関し、虚偽が明らかになった場合
②上記(9)にもとづく取引の制限が1年以上にわたって解消されない場合
③お客さまの口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(11)お客さまが当社に対する債務(有価証券等の買付代金の支払い債務等の証券取引にかかる債務に限らず、その他の証券取引以外で生じた債務を含む一切の債務)の履行を怠っている場合、当社は、お客さまからの保護預り証券の返還もしくは移管の請求または振替有価証券の振替の申請をお受けしないことがあります。
(12)お客さまが当社に開設しているいずれかの口座が法令や公序良俗に反する行為のために利用されている、またはそのおそれがあると認められるときは、当社は、お客さまに通知することなく入出金を含むお客さまの取引およびサービス等の利用を停止もしくは制限し、またはお客さまに通知することによりこの約款における各契約および取扱いを解約できるものとします。
第166条(解約に伴う返還手続き)
(1)この約款における各契約が解約されたときには、当社は、所定の方法により遅滞なくお客さまの有価証券等、持分および金銭をお客さまに返還いたします。
(2)振替有価証券については、お客さまの指定する口座管理機関等への振替を行います。
(3)お預かりしている有価証券等について本券での返還、もしくはお客さまの指定する口座管理機関等への振替ができない場合は、当該有価証券等を換金し、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還にかえるものといたします。
(4)金銭の返還については、お届出の金融機関預金口座への振込みにより行います。ただし、この方法がとれない場合は、当社の判断により、現金書留、供託等の方法により返還するものといたします。
第167条(届出事項の変更)
(1)氏名、住所、個人番号その他当社へのお申し出事項およびお届印の変更(お届印の紛失を含みます。)など申込事項に変更があったとき、ならびにご本人またはご家族が第3条の2の4に定める外国政府等において重要な地位を占める方に該当した場合は、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。
(2)カードの暗証番号を変更するときは、直ちにお客さまご自身が当社所定の方法によって当社にお届け出ください。
(3)上記(1)、(2)のお申し出があった場合は、当社は、住民票の写し、戸籍抄本、印鑑証明書そのほか必要と認める書類などをご提出または個人番号カードをご提示いただくことがあります。
この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出いただきます。
(4)お客さまの届出事項に変更があった場合は、当社はその手続きが完了したのち、金銭および保護預り有価証券等の返還、振替有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求に応じさせていただきます。
(5)お客さまが第13章に定める収納代行取引をご利用されている場合は、当社は変更になった氏名および住所について、その収納代行委託機関へ通知することがあります。
(6)お客さまが上記(1)の住所変更の届出をされない場合において、当社からの諸通知が到着しなくなった日から起算して1年以上を経過したとき、当社はお客さまの口座を廃止し、お客さまの金銭等を当社所定の方法により、専用の口座で保管することがあります。また、当社は専用の口座で保管することとなった日から起算して10年以上経過したとき、お客さまの金銭等の返還に応じられない場合があります。
(7)第4条で当社に届出いただいている内容に変更があったときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法により遅滞なくお手続きいただきます。
第168条(通知の効力)
(1)お客さまのお届出住所あてに、当社によりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰すことのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
(2)前項の規定する、当社の責に帰すことのできない事由により諸通知が不着となった場合においては、当社は、それ以降になす諸通知について、お客さまが前条に定める届出事項変更の手続を完了されるかまたは従来のお届出住所への到着が可能となったことを当社に連絡されるまで、当社に留め置くものとします。この場合においては、それら諸通知は、通常発送すべき時期に発送し、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第169条(後見開始等の届出)
お客さまについて、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判または任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を当社所定の方法によりお届けいただくものとします。お客さまの成年後見人等について、後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判が家庭裁判所によりなされたときも同様にお届けいただくものとします。
第170条(お客さまが非居住者となる場合)
お客さまが日本国内の居住者でなくなる場合は、遅滞なく当社に届けていただき、当社の取引口座の解約手続きを行っていただきます。ただし、お客さまが、当社が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当社所定の手続きをしていただき、当社が承諾した場合には、その定めの範囲でお取扱いを継続することができます。
第171条(通話の録音)
当社は、お客さまから有価証券の売買その他の取引等を受注等する際に、お客さまとの通話を録音することがあります。録音された個人情報は、個人情報の保護に関する基本方針に従って厳正に管理いたします。
第171条の2(個人データ等の情報の第三者提供に関する同意)
1 お客さまは、お客さまが当社の口座において保有または取引をされる有価証券等(投資信託等の場合には、その財産に組み入れられている有価証券等を含みます。以下この条において同じ。)について、外国の金融商品市場または金融事業に関する監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この条において同じ。)がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器の拡散活動への資金供与または経済制裁関係法令等への対策、証券取引に係る犯則事件または当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該外国の法令諸規則等に基づく調査を行う場合、または当該有価証券等の発行者もしくはその管理・監査等を行う事業者が、マネー・ローンダリング規制等遵守を目的として、当該有価証券等の保有者、受益者もしくは実質的支配者等の確認を行う場合に、当該監督当局、当該有価証券等の売買に係る外国証券業者、当該有価証券等を管理・保管する機関、当該有価証券等の発行者もしくはその管理・監査等を行う事業者またはこれらの者から当該
事項に係る委任を受けた者に対し、お客さまの個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する有価証券等の数量、取引履歴その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が当社から直接または当該有価証券等の発行者その他の関係者(当該有価証券等が投資信託の場合、その委託者、受託者を含みます。)を通じて、間接的に提供されることがあることに同意するものとします。
2 当社がお客さまの個人データ等を外国にある第三者に提供する場合における同意取得時の当該外国の国名や個人情報の保護に関する制度等の公表について、どの外国の監督当局等から提供要請を受けるかをあらかじめ把握することができない場合や提供先の第三者が所在する外国が定まっていない場合は、当該外国が特定された際に当該外国の国名や個人情報の保護に関する制度等を当社のホームページにて公表します。
第172条(免責事項)
(1)当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
①お客さまが第167条の届出事項の変更もしくは第169条の後見開始等の届出(以下この号において「変更等の届出」といいます。)を怠るか、または変更等の届出が遅延したことにより生じた損害。
②当社所定の請求受領書などに押印された印鑑とお届印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、お預りした有価証券等または金銭を返還したこと、または振替有価証券をお客さまの指定する口座管理機関等へ振替えたことにより生じた損害。
③当社が第113条のお客さまからのご指示により金銭を指定預貯金口座へ振込んだあとに発生した損害。
④所定の手続により返還のお申し出がなかったため、または印鑑がお届印の印鑑と相違するためにお預りした有価証券等または金銭を返還しなかったこと、または振替有価証券をお客さまの指定する口座管理機関等へ振替えなかったことにより生じた損害。
⑤お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合。
⑥保護預り証券について、お預かりした後に株券の失効等により無効となった場合。
⑦第25条(5)③のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換または返還請求などの手続きにつきご依頼がなかった場合。
⑧カードの暗証番号の盗用などにより生じた損害。ただし、第122条、第123条および第124条に規定する場合を除きます。
⑨提携ATMをご利用される場合に、誤操作により引出しや申込みが不可能となるなど、不測の事態が発生したことによる損害。
⑩カードの紛失の場合において、当社への届け出の前に生じた損害。
⑪天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖などの不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券等の授受または保管の手続などが遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
⑪電信もしくは郵便の誤謬もしくは遅滞、通信回線および通信機器、コンピューターシステムおよび機器等の瑕疵もしくは障害、または第三者の妨害等による情報伝達の遅延、不能もしくは誤作動などの当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害。
⑪当社が第165条の規定に従いサービス等を停止もしくは制限した場合またはこの約款における各契約または取扱いを解約した場合。
(2)日興イージートレードにおけるサービスに関する免責事項については、第143条その他の第16章の規定に従い取り扱いいたします。
(3)てれトレの免責事項については、第159条その他の第17章の規定に従い取り扱いいたします。
第173条(合意管轄)
お客さまと当社の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社は、当社本店または支店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
第174条(この約款の変更)
この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
第174条の2(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第46条 | 利子支払期日 | 配当支払期日 |
第58条 | 償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。) | 償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。) |
第58条 | 元利金 | 償還金および配当 |
第36条、第58条、第69条、第71条、および第110条 | 利金 | 配当 |
以上 2024年4月1日改定
1. 約款の趣旨
日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)自動けいぞく投資約款
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、日興アセットマネジメント株式会社の発行する日興MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「本ファンド」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取決めです。
当社は、この約款に従って本ファンドの自動けいぞく投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結します。
2. 申込方法
(1)申込者は、当社所定の方法により契約を申込むものとします。
(2)契約が締結されたとき、当社は直ちに申込者の本ファンドの自動けいぞく投資口座を設定します。
3. 金銭の払込み
申込者は、本ファンドの買付にあてるため、1回の払込みにつき1円以上の金銭(以下「払込金」といいます。)をその口座に払込むことができます。
4. 買付時期・価額
(1)当社は、申込者から買付の申込があった日の午後3時30分以前に払込金の受入を確認できたものについては当日に、午後3時30分を過ぎて申込日の翌営業日までに払込金を受入れるものについては申込日の翌営業日に、本ファンドを申込者に代って買付します。
ただし、払込金を申込日の午後3時30分以前に受入れようとする場合において、申込日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口
=1円)を下回っているときは、買付の申込みに応じないものとします。なお、上記の「払込金の受入れを当社が確認できたもの」とは、当社の本・支店において確認されたものに限ります。
(2)前項(1)の買付価額は、買付日の前日の基準価額とします。
(3)申込日の午後3時30分を過ぎて払込金を受入れた場合において、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回っているときは、前項(1)および(2)の規定にかかわらず、申込日の翌営業日以降、最初に買付日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に本ファンドを申込者に代って買付します。
(4)買付された本ファンドの所有権ならびにその元本、または分配金に対する請求権は、当該買付日から申込者に帰属するものとします。
5. 受益権の管理
この契約により買付けられた本ファンドの受益権は、振替決済口座における記載または記録により管理します。
6. 分配金の再投資
(1)本ファンドの分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に買付した場合については当該買付日)から当月の最終営業日の前日までの分を、当月の最終営業日に申込者に代って当社が受領のうえ、当該申込者の口座に繰り入れ、原則としてその全額をもって当月の最終営業日の前日の基準価額で、本ファンドを申込者に代って買付します。
(2)当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前項(1)の規定にかかわらず、当月最終営業日以降、最初に買付日となる営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した日に、本ファンドを申込者に代って買付します。
7. 返還
(1)当社は、この契約に基づく本ファンドについて、申込者からその返還を請求されたときに換金のうえ、その代金を返還します。
この場合、当該請求にかかる本ファンドについては、正午以前に返還請求をおこない当日にそのお受取りを希望されたときは当日をお支払日とし、正午を過ぎて返還請求をおこなったとき、または正午以前に返還請求をおこない翌営業日のお受取りを希望されたときは、翌営業日のお支払いとして、お支払日の前日の基準価額により、これを換金し、その金銭の引渡しをもって返還に代えるものといたします。
(2)前項(1)の換金にかかる本ファンドについての、前月の最終営業日(それ以後の買付分については買付日)からお支払日の前日までの決算分の分配金は、全部返還の請求があった場合を除き、換金代金と一緒にはお支払いいたしません。
(3)前項(1)の請求は、所定の手続によってこれをおこない、その代金を申込者に返還します。
8. キャッシング(即日引出)
(1)申込者は、7. の正午を過ぎての返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還請求日の当日にそのお受取りを希望される場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。なお、キャッシングにより金銭の返還請求を希望される場合は、その都度の利用申込書の提出は不要とします。
①キャッシングの申込があった場合、当社は、本ファンドの残高に基づき計算した下記の返還可能金額、または500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、本ファンドを担保に、金銭を貸出すことができます。ただし、申込者の取引状況等により、貸出をしない場合もあります。
なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。返還可能金額=保有口数×基準価額
②前号①のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの返還可能金額の計算に基づき、前号①のキャッシングの貸出による金銭に相応する本ファンドについて、当該貸出の担保としてその受益権に質権を設定していただくと同時に、7. の換金手続をおこないます。
③前号②の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済に充当します。当該金銭とは別に、前号②の返還手続にかかる本ファンドのキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの分配金から源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらいうけます。
(返還にかかる本ファンドのキャッシング申込日の翌営業日の前日までの分配金-キャッシング申込日前日までの分配金(A)-源泉税相当額
({ A)×(所得税率+住民税率)}
(なお、当該貸出金利に相当する分配金の明細は申込者にお知らせしないことがあります。)
④当社は、前号②の返還をおこなう際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、前号②の換金手続に基づく金銭と前号①のキャッシングの貸出による金銭およびその利息との差額を、申込者に請求できるものとします。
(2)前項(1)の請求は、所定の手続によってこれを行い、その金銭を申込者に返還いたします。
9. 定期引出
当社は、申込者から申出のあった場合には、本ファンドの全部または一部を換金して定期的に引出す旨の契約を締結することができます。
10. 解約
(1)この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
①申込者から解約の申出があったとき。
②当社が本ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③本ファンドが償還されたとき。
(2)この契約が解約されたとき、当社は、遅滞なく本ファンドおよび分配金を7. に準じて、申込者に返還します。
11. 申込事項等の変更
(1)改名、転居またはお届印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2)前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他の当社が必要と認める書類などをご提示いただくことがあります。
12. その他
(1)当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(2)当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
①お届印の押印された所定の受領書と引換に、この契約に基づく本ファンドまたは分配金を返還した場合。
②印鑑がお届印と相違するために、この契約に基づく本ファンドまたは分配金を返還しなかった場合。
③天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく本ファンドの買付もしくは本ファンドまたは分配金の返還が遅延した場合。
(3)この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2023年4月1日改訂
外国証券取引口座約款
第1章 総則
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)とSMBC日興証券株式会社(以下「当社」という。)の間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
(外国証券取引口座による処理)
第2条 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
(遵守すべき事項)
第3条 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
(外国証券の混合寄託等)
第2章 外国証券の国内委託取引
第4条 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。
3 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。
4 申込者は、第1項の寄託又は記録若しくは記載については、申込者が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(寄託証券に係る共有権等)
第4条の2 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付等)
第5条 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者に交付します。
2 申込者は、前項の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(上場廃止の場合の措置)
第6条 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。
2 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があったものとして取り扱います。
(配当等の処理)
第7条 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。
(2)株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。
a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(3)配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。
(4)第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 申込者は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭(以下「配当金等」という。)の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。
4 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能若しくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。
5 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
6 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。
7 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
(新株予約権等その他の権利の処理)
第8条 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1)新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 a 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
b 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2)株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3)寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。
(4)前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5)第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。
(6)第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
(議決権の行使)
第10条 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出た住所あてに送付します。
2 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
(注文の執行及び処理)
第13条 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。なお、外国証券については、募集及び売出しの際に発行開示が行われ、その後継続開示が行われているもの及び我が国の金融商品取引所に上場されている外国株式等を除き、我が国の金融商品取引法による企業内容等の開示が行われておりませんので、ご留意ください。
(1)外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2)当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3)国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4)外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5)当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交付書面等を送付します。
(受渡日等)
第14条 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
(2)外国証券の売買に関する受渡期日は、当社が申込者との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
(外国証券の保管、権利及び名義)
第15条 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1)当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2)前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3)申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4)前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5)第3号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6)申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7)申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8)申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9)申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10)申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第16条 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1)当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
(2)外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。
(3)株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(4)前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(5)外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
(6)株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。
(7)第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
(諸通知)
第18条 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。ただし、当社の保管機関又は発行者から通知が到達していない場合及び当社が了知した時点で当該事実に関する申込期日を経過していた場合その他やむを得ない事由により、当社が通知不要と判断したものを除きます。
(1)募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当社は送付しません。
(発行者からの諸通知等)
第19条 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。
2 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとします。
(諸料金等)
第20条 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1)外国証券の外国取引については、我が国以外の国等の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。
(2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うものとします。
2 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込者が当社に支払うものとします。
(外貨の受払い等)
第21条 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
(金銭の授受)
第22条 本章に規定する外国証券の取引に関して行う当社と申込者との間における金銭の授受は、原則として円貨によります。ただし、次の各号に定める場合は、円貨によらないことがあります。
(1)配当金、利子、収益分配金及び償還金(次号に定めるものを除く。)については、当社が定める日までに申込者が受領方法を指定した場合には、申込者が指定した通貨
(2)債券の償還金については、当社が定める日までに申込者が受領方法を指定しない場合には、支払われる通貨
2 外貨での授受を行う場合は、当社が応じ得る範囲内とし、円貨での授受を行う為に外貨を円貨に換算する場合は、別段の定めがない限り換算日における当社が定めるレートによるものとします。
3 前項の換算日は、売買代金については約定日、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします
(取引残高報告書の交付)
第4章 雑則
第23条 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
(届出事項)
第24条 申込者は、住所、氏名及び印鑑等を当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。
(届出事項の変更届出)
第25条 申込者は、当社に届け出た住所、氏名等に変更のあったとき、又はお届印を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。
(届出がない場合等の免責)
第26条 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
(通知の効力)
第27条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第28条 (削除)
(契約の解除)
第29条 次の各号のいずれかに該当したときにこの契約を解除することができるものとします。
(1)申込者が当社に対し解約の申出をした場合。
(2)申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告した場合。
(3)申込者が口座開設申込時にした反社会的勢力でないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を通知した場合。
(4)申込者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他の反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を通知した場合。
(5)申込者が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をしまたは暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて解約を通知した場合。
(6)以下の事由に該当すると判断した場合、または、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約を通知した場合。
a 申込者が反社会的勢力を利用している、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与する関係、反社会的勢力から資金の供与を受けもしくは便宜を供与される関係、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
b 申込者が、人の生命、身体に危害を加えることになる可能性を示唆する行為を行うなどして、適正な取引関係を継続することが困難であるとき
2 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及びお預かりしている金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難な場合は、当該外国証券を換金し、所定の経費を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還にかえるものといたします。
3 金銭の返還については、お届出の金融機関預金口座への振込みにより行います。ただし、この方法がとれない場合は、当社の判断により、現金書留、供託等の方法により返還するものといたします。
(免責事項)
第30条 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3)当社所定の書類に押印した印鑑とお届印の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
(4)当社が第29条の規定に従いこの契約を解除したことにより生じた損害。
(準拠法及び合意管轄)
第31条 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(他の規定・約款との関係)
第32条 この約款に定めのない事項については、証券取引約款により取り扱います。
(約款の変更)
第33条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用又はその他相当の方法により周知します。
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第34条 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量、取引履歴その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券を管理・保管する機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券を管理・保管する機関、当該預託証券の発行者若しくはこれを管理・保管する機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(3)外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使若しくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券若しくは当該預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者若しくはこれらの証券を管理・保管する機関又はこれらの者から当該事項に係る委任を受けた者
(4)外国証券の売買を執行する我が国以外の国等又は管理地の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者、当該外国証券を管理・保管する機関又はこれらの者から当該事項に係る委任を受けた者
(5)外国証券の発行者並びにその管理及び監査等を行う事業者が、マネー・ローンダリング規制遵守を目的として、当該外国証券の株主、受益者及び実質的支配者等の確認を行う場合 当該外国証券の発行者並びにその管理及び監査等を行う事業者
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置をすべて講じています。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法第1471条及び第1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
3 当社が申込者の個人データ等を外国にある第三者に提供する場合における同意取得時の当該外国の国名や個人情報の保護に関する制度等の公表について、どの外国当局・保管機関等から提供要請を受けるかをあらかじめ把握することができない場合や提供先の第三者が所在する外国が定まっていない場合は、当該外国が特定された際に当該外国の国名や個人情報の保護に関する制度等を当社のホームページにて公表します。
以上 2024年4月1日改定
ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド自動けいぞく投資約款
1. 約款の趣旨
この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)と、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間のニッコウ・マネー・マーケット・ファンド受益証券(以下「マネー・マーケット・ファンド」といいます。)の自動けいぞく投資に関する取り決めです。
当社は、この約款に従ってマネー・マーケット・ファンドの自動けいぞく投資契約(以下「自動投資契約」といいます。)を申込者と締結いたします。
2. 自動投資契約の締結
(1)自動投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときに締結されます。
①申込者が、マネー・マーケット・ファンドの1回目の買付けを申込み、当社が承諾したとき
②すでに証券取引に関する契約を締結している場合に、有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち、当社において外貨で支払われるものをマネー・マーケット・ファンドに入金する取引の申込みが行われたとき
(2)自動投資契約が締結されたとき、当社は直ちに申込者のマネー・マーケット・ファンド自動けいぞく投資口座を設定いたします。
(3)外国証券の取引に関する契約を締結されていない申込者は、外国証券取引口座約款に基づく契約の締結が必要となります。
3. 金銭の払込み
(1)申込者は、マネー・マーケット・ファンドの買付けにあてるため、目論見書記載の所定の申込単位の金銭(外貨またはその円貨相当額)を目論見書記載の申込受付日から起算して2営業日以内の日で4.(1)に基づき当社が定める日までにその口座に払込むこととします。
(2)前項の規定にかかわらず、申込者が、有価証券、その他当社において取り扱う証券、証書、権利または商品の利金、償還金、売却代金または解約代金等のうち、当社において外貨で支払われるものでの取得については、目論見書記載の所定の1口単位の金額以上の金銭といたします。ただし、一旦、出金した場合はこの取扱いの対象といたしません。
4. 買付時期・価額
(1)当社は、申込者から買付けの申込み(申込金額とその払込通貨を明示)があった日(締切時間:午後4時)の翌営業日に払込金を受け入れ、遅滞なくマネー・マーケット・ファンドの買付けを行います。
(2)前項の買付価額は、買付けの申込みがあった営業日の1口当たり純資産価格(通常、1口当たり固定基準価額(コンスタントNAV)。以下同じ。)といたします。
(3)買付けられたマネー・マーケット・ファンドの所有権ならびにその元本、または果実に対する請求権は、買付日から申込者に帰属するものといたします。
5. 保管
この自動投資契約によって買付けたマネー・マーケット・ファンドは、他の申込者のマネー・マーケット・ファンドと当社において混合して保管いたします。なお、当社の保管に代えて他の金融機関に再寄託することがあります。
6. 果実の再投資
5.の保管にかかるマネー・マーケット・ファンドの果実は、前月の最終営業日(その翌日以降に買付けた場合については、当該買付日)から当月の最終営業日の前日までの分を毎月の当該最終営業日に申込者に代って当社が受領のうえ、所定の国内源泉税を控除後当該申込者の口座に繰り入れ、その全額をもってマネー・マーケット・ファンドを当該最終営業日の前日の1口当たり純資産価格で遅滞なく買付けます。
7. 返還
(1)申込者は、当社を通じて申込者の所有するマネー・マーケット・ファンドおよび果実の返還を請求することができます。
この場合、当該請求にかかるマネー・マーケット・ファンドについては、返還の請求があった営業日(締切時間:午後4時)の1口当たり純資産価格により、これを換金し、翌営業日以降にその金銭を、申込者の指示による外貨またはその円貨相当額の金銭の引渡しをもって返還にかえるものといたします。果実の返還は、所定の国内源泉税を控除後、申込者の指示による外貨またはその円貨相当額の金銭を支払うものといたします。
(2)前項の請求は、所定の手続きによってこれを行い、その金銭を申込者に返還いたします。
8. 解約
(1)この自動投資契約は、次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものといたします。
①申込者から解約の申し出があったとき。
②当社が、マネー・マーケット・ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき。
③この自動投資契約の対象となるマネー・マーケット・ファンドが償還されたとき。
④外国証券取引口座約款に基づく契約が終了したとき。
(2)当社は、引き続き3カ月をこえて払込金のない自動投資契約については、これを解約させていただくことがあります。
(3)この自動投資契約が解約されたとき、当社は、遅滞なく保管中のマネー・マーケット・ファンドおよび果実を7.に準じて、申込者に返還いたします。
9. 申込事項等の変更
(1)改名、転居またはお届印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届出ていただきます。
(2)前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他の当社が必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。
10. その他
(1)「営業日」とは、ロンドン、ニューヨークおよびルクセンブルグの銀行営業日ならびに日本の金融商品取引業者および銀行の営業日を意味します。
(2)当社は、この自動投資契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
(3)1口当たり純資産価格が1口当たり固定基準価額(通常、1米セントで、目論見書においては「コンスタントNAV」と記載される場合があります。)を維持することが困難となる場合その他目論見書記載の所定の場合には、この約款の4(. 買付時期・価額)、6.(果実の再投資)および7(. 返還)の規定は適用されなくなることがあります。
(4)当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
①お届印の押印された所定の受領書と引き換えに、この自動投資契約に基づくマネー・マーケット・ファンドまたは果実を返還した場合。
②印鑑がお届印と相違するために、この自動投資契約に基づくマネー・マーケット・ファンドまたは果実を返還しなかった場合。
③天災地変その他不可抗力により、この自動投資契約に基づくマネー・マーケット・ファンドの買付けもしくは、マネー・マーケット・ファンドまたは果実の返還が遅延した場合。
(5)この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2023年4月1日改訂
外国為替取引約款
第1条(目的)
この外国為替取引約款(以下「本約款」といいます。)は、お客さまとSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う外国為替取引
(次条において規定し、以下「本取引」といいます。)の方法および権利義務関係を明確にする目的により定めたものです。本約款は、お客さまと当社の間の外国為替取引に係る契約の内容となります。
第2条(定義)
本約款において、以下の各号に掲げる用語は、以下のとおりの意味を有します。
(1)短期外国為替取引 金融商品取引法第35条第1項第13号(その後の改正を含みます。)に定められる通貨の売買(以下「通貨の売買」といいます。)のうち、約定日から受渡日までが当社所定の営業日数以内の取引をいいます。
(2)先物外国為替取引 短期外国為替取引に該当しない約定日から受渡日までの期間が1ヶ月未満となる通貨の売買のうち、担保の差入れを要しない取引をいいます。
(3)外国為替取引 短期外国為替取引および先物外国為替取引を総称して、「外国為替取引」といいます。
(4)個別取引 本約款に基づき行われるそれぞれの取引をいいます。
(5)個別取引明細書 個別取引の合意内容を確認するための書面で、「外国為替取引報告書」(書面の名称は変更されることがあります。)その他類似の書面を指します。
(6)主要外為市場 各通貨毎に定められた外国為替市場のことをいいます。
(7)東京営業日 東京において銀行が営業を行い、かつ外国為替市場が開かれている日をいいます。
(8)通貨営業日 各個別取引において取引の対象となっている通貨の主要外為市場において、銀行が営業を行いかつ外国為替市場が開かれている日をいいます。ただし、ユーロについては、TARGET2が通常の業務を行っている日をいいます。
(9)営業日 東京営業日でかつ通貨営業日である日をいいます。
(10)スポットレート 外国為替市場における銀行間のスポット取引レートをいいます。スポット取引とは、原則2営業日後に受渡が行われる取引をいい、かかる受渡日は各通貨毎に通貨営業日を考慮した市場慣行によって決定されます。
(11)買い通貨(金額) お客さまが購入する通貨(金額)をいい、各個別取引明細書において定めます。
(12)売り通貨(金額) お客さまが売却する通貨(金額)をいい、各個別取引明細書において定めます。
(13)受渡日 通貨の売買の買い手と売り手の間で買い通貨と売り通貨の受渡を行う日をいい、各個別取引明細書において定めます。
(14)市中金利 市場における各通貨の資金取引に付される金利をいいます。なお、遅延損害金等を算出する際は、市場慣行に基づいて日割り計算します。
第3条(個別取引の約定・取引報告と確認)
個別取引の約定は、お客さまおよび当社双方の口頭による合意によって成立します。
2 当社は、個別取引の約定後、合意した契約内容を確認するための個別取引契約書として、速やかに当該個別取引に係る個別取引明細書をお客さまに交付します。
3 お客さまは、交付を受けた個別取引明細書の内容を確認し、合意した契約内容と相違がある場合には直ちに当社に連絡を行います。
第4条(受渡口座)
本取引に係る受渡は、全て当社におけるお客さまの口座を通じて行うこととし、当該口座における記帳をもって受渡が完了したとみなします。
第5条(債務不履行時の処理)
お客さままたは当社において次の各号の事由が一つでも生じた場合には、全ての個別取引は、一切の通知、催告を要せず、当該事由の発生時点で自動的に解除されます。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、もしくは会社更生手続開始またはこれらに類似する手続の開始の申立があったとき。
(2)業務執行決定機関が解散について決議を行ったとき、またはその他解散の効力が生じたとき。
(3)一般に支払を停止したとき。
(4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)差押、保全差押、仮差押などの命令、通知が発送されたとき、または競売の申立を受けたとき。
(6)住所変更の通知を怠るなどその責めに帰すべき事由によって相手方にその所在が不明となったとき。
2 お客さまに、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当社は、お客さまに対し、当該事由発生の旨を記載した書面による通知を行います。お客さまが当該通知を受領された日の翌東京営業日までにその事由が治癒されないときには、当社は、お客さまと当社との間の一部または全ての個別取引を解除することができます。当該解除の事実を告知する通知の効力は、当該通知の発送の日に発生します。
(1)本取引に基づき当社に支払うべき金額の支払を履行しなかったとき。
(2)本取引に基づく前号以外の債務を期限に履行しなかったとき。
(3)お客さまと当社との間で本約款以外の契約に基づき先物外国為替取引を行っている場合において、当該先物外国為替取引に関する一切の債務を履行しなかったとき。
(4)その他債権の保全を著しく損なう事由が生じたとき、または本取引もしくは当社との間のその他の取引に関し重大な違背が認められたとき。
(5)本取引上当社に対して負う債務の存在を一部でも否認し、または弁済能力がないことを認めたとき。
(6)お客さまについて相続の開始事由があったとき。ただし、相続人全員が契約の継続を求めたときは、この限りではありません。
第6条(解除による清算)
前条に基づきお客さまと当社との間の一部または全ての個別取引が解除される場合(以下、前条各項に規定する事由の発生当事者を「事由発生当事者」、その相手方を「相手方」、個別取引が解除される日を「解除日」といいます。)には、解除された個別取引全てについて次項以下の規定に従った処理または計算を行います。当該処理または計算は、当社が誠実かつ商業的に合理的な方法で行うこととします。
2 解除される個別取引の約定為替レートを基に、買い通貨および売り通貨の金利、並びに解除日から各個別取引の受渡日までの残存期間を勘案し、各個別取引の受渡日を解除日として為替レートを再計算します。次に、当該再計算した為替レートを用い、各個別取引の買い通貨金額または売り通貨金額の一方の金額を固定した場合の他方の金額を再計算します。以上の再計算に基づき修正された各個別取引を、解除日において当社が定める為替レートにより反対売買し、結果として発生した差額を損益として、次項以下の規定に沿って清算します。ただし、差額が円貨以外の場合には当社が定める為替レートで円貨換算します。
3 前項の規定により算出された各個別取引の損益を合計し、①お客さまの受取(益金)となった場合には、当該合計金額がお客さまの当社に対する債権となり、②お客さまの支払(損金)となった場合には、当該合計金額がお客さまの当社に対する債務となります。
4 前項に従い計算された債権債務について、お客さままたは当社(いずれか、債務者となった者)はその債務を解除日に相手方に支払うこととします。
5 前項の支払いが解除日に実行されなかった場合には、①債務者となった者が事由発生当事者の場合には、次条に定める金額を支払い、②債務者となった者が相手方の場合には、解除日の3東京営業日後の日以降現実に支払いを行った日までについて、日本円の市中金利により算出される金額を支払います。
6 前各項の規定に関わらず、事由発生当事者は、解除された全ての個別取引に関し、前各項の規定に基づく計算において対象とならなかった損害
(ヘッジ取引の解消に係る費用等を含みますがこれらに限りません。)が相手方に生じた場合には、当該損害を賠償しなければなりません。
第7条(遅延損害金)
お客さままたは当社は、本取引に基づく相手方に対する支払が、本約款および個別取引に基づく履行期日または双方が合意した日に行われなかった場合には、当該当事者はかかる日の翌日(当日を含みます。)から支払に至るまで(当日を含みます。)の間、かかる金額に当該支払金額の通貨にかかる「市中金利(零を下回るときは、零)+1%」の割合(ただし、法令により上限の割合が定められているときは、その上限の割合とします。)による遅延損害金を加算した金額を支払わなければなりません。ただし、当該遅延が、決済機関等に起因する場合には、この限りではありません。
第8条(相殺)
お客さままたは当社が、本取引に基づき他方に対し負担している債務を、その履行期日までに履行しなかった場合(以下、当該当事者を「債務不履
行当事者」といいます。)には、債務不履行当事者の相手方は、通知・催告を要せずして、当該債務不履行にかかる債務と、当該相手方が債務不履行当事者に対し負担する一切の債務(本取引に基づく債務であるか否かを問いません。)とを、法定の順序、その期限のいかんにかかわらず、いつでも対当額につき相殺することができます。なお、本項に基づく相殺は、第5条第2項に基づくお客さまと当社との間の一部または全ての個別取引を解除する権利を消滅させるものではありません。
2 前項の規定は、第5条の規定に基づきお客さまと当社との間の一部または全ての個別取引が解除された場合の、第6条の規定に基づき計算される債権債務につき準用します。
第9条(占有物の処分および弁済充当)
お客さまが、本約款に基づき当社に対し負担している債務を履行しなかった場合には、当社は、通知・催告を要せず、かつ法律上の手続きによらないで、お客さまと当社との間の有価証券取引その他一切の取引に関してお客さまのために占有している動産および有価証券(社債、株式等の振替に関する法律に基づき当社の振替口座簿に記載または記録されている振替有価証券を含みます。)を任意に処分し、当該処分代金を法定の順序にかかわらず適宜債務の弁済に充当することができ、なお不足のある場合には、直ちにその金額を請求することができます。なお、本項に基づく占有物の処分、処分代金の弁済への充当は、第5条第2項に基づくお客さまと当社との間の一部または全ての個別取引を解除する権利を消滅させるものではありません。
2 前項の規定は、第5条の規定に基づきお客さまと当社との間の一部または全ての個別取引が解除された場合の、第6条の規定に基づく債権債務につき準用します。
第10条(免責事項)
当社は、次に挙げる損害については、その責めを負わないものとします。
(1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延もしくは不能となったことにより生じた損害
(2)電信または郵便等の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第11条(準拠法および合意管轄)
本取引は日本法に準拠し、本取引に関する非専属的な裁判管轄は東京地方裁判所とします。
第12条(約款の変更)
本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
第13条(協議)
本約款に定めのない事項は、関係する法令・諸規則その他の市場慣行を参考とし、お客さまと当社が互いに誠意をもって協議のうえ、これを決定することとします。
以上 2023年4月1日改訂
(約款の趣旨等)
特定口座約款
第1章 総則
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の11の3および第37条の11の6の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡または特定口座において処理した信用取引等による上場株式等の譲渡もしくは当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡に係る所得計算等の特例ならびに源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためにSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載もしくは記録または当該特定口座における上場株式等の保管の委託および信用取引等に係る上場株式等の譲渡について、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号および第3号に規定する要件、当社に開設される特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式配当等の受領について同法第37条の11の6第4項第1号に規定する要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
当社は、この約款に従って上場株式等保管委託契約および上場株式等信用取引等契約(第4条に規定する特定信用取引等勘定の申込をしていないお客さまについては、前者の契約のみとし、同条ほか上場株式等の信用取引等に係る規定は適用されないものとします。)ならびに上場株式配当等受領委任契約(第2条第4項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書を提出されていないお客さまについては、特定口座での上場株式等の配当等の受領に関する規定は適用されないものとします。)をお客さまと締結いたします。
2 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
①特定口座 租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に定める特定口座をいいます。
②振替口座簿 社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいいます。
③上場株式等 租税特別措置法第37条の11第2項各号の規定により定める金融商品取引所に上場されている株式等、公社債および公募投資信託の受益権などをいいます。
④特定公社債 租税特別措置法第3条第1項第1号に定める特定公社債をいいます。
⑤特定口座内保管上場株式等 特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。
⑥信用取引等 金融商品取引法第156条の24第1項の規定に定める信用取引をいいます。
⑦上場株式等保管委託契約 租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に定める上場株式等保管委託契約をいいます。
⑧上場株式等信用取引等契約 租税特別措置法第37条の11の3第3項第3号に定める上場株式等信用取引等契約をいいます。
⑨特定保管勘定 上場株式等保管委託契約に基づき特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または特定口座に保管の委託が行われる上場株式等について、当該振替口座簿への記載もしくは記録または当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
⑩特定信用取引等勘定 上場株式等信用取引等契約に基づき特定口座において処理される上場株式等の信用取引等について、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
⑪源泉徴収選択口座 租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書が提出された特定口座をいいます。
⑪上場株式等の配当等 租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる上場株式等の配当等をいい、上場株式の配当金、特定公社債の利子、公募投資信託の収益分配金などからなります。
⑪源泉徴収選択口座内配当等 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れられた上場株式等の配当等をいいます。
⑭上場株式配当等受領委任契約 租税特別措置法第37条の11の6第4項第1号に定める上場株式配当等受領委任契約をいいます。
⑪特定上場株式配当等勘定 上場株式配当等受領委任契約に基づき源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
⑯金融商品取引業者等 第一種金融商品取引業者、金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関および投資信託及び投資法人に関する法律第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいいます。
(特定口座の申込方法)
第2章 特定口座における譲渡等に係る所得計算および源泉徴収の特例
第2条 お客さまが当社に特定口座の設定を申込まれる際には、あらかじめ、当社に対し、当社所定の方法により、特定口座開設届出書を提出(当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。以下、特定口座に関連する届出書、依頼書等について租税特別措置法および関連政省令に同様の定めがある場合において同じ。)していただきます。その際、租税特別措置法および関連政省令の定めるところにより、お客さまは住民票の写し、個人番号カードその他の一定の書類を提示し、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号につき確認を受けていただくことになります。
2 租税特別措置法第37条の11の3第5項の規定により、同項の定める例外を除き、お客さまは、当社に対して特定口座開設届出書を重ねて提出し、複数の特定口座を当社に開設することはできません。
3 お客さまが第4条に規定する特定信用取引等勘定の設定を申込まれる際には、同時に第3条に規定する特定保管勘定の設定を申込まれることを条件といたします。
4 お客さまが特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡または特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済(以下「特定口座内保管上場株式等の譲渡等」といいます。)による所得について源泉徴収を選択される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までに当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただきます。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡等については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等の時までにとくにお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものといたします。
5 お客さまが当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
(特定保管勘定における振替口座簿への記録等)
第3条 お客さまの特定口座に係る振替口座簿への上場株式等の記載もしくは記録または上場株式等の保管の委託に関する記録は特定保管勘定において行います。
(特定信用取引等勘定における処理)
第4条 信用取引等による上場株式等の譲渡または当該信用取引等の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行います。なお、当該勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみ処理いたします。
(特定口座を通じた取引)
第5条 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引(信用取引等を含みます。)に関しては、お客さまからとくにお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
2 日々決算型投資信託の受益権を当社の口座で保有されているお客さまは、前項のお申出の有無にかかわらず、当該受益権を既に保有されている口座区分(一般口座または特定口座)での取引となる場合があります。
(所得金額等の計算)
第6条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第44条ならびにその関係政省令に基づき行われます。
2 当社が特に必要であると認める場合で、お客さまのお申込みがあるときは、一つの特定口座において当社が指定する一つの特定口座区分(以下
「親特定口座区分」といいます。)の所得金額等の計算と他の特定口座区分(以下「子特定口座区分」といいます。)の所得金額等の計算を合算して行うことがあります。この場合、お客さまには、以下の事項に同意していただきます。
①第12条に定める特定口座年間取引報告書は、親特定口座区分および子特定口座区分の取引等を合算した一つの特定口座につき1通のみ作成されること
②お客さまは、親特定口座区分および子特定口座区分において同時に同一銘柄の上場株式等を保有することができないこと(当社が特別に定める銘柄を除きます。)
③お客さまは、当社が定める上場株式等のみを子特定口座区分において保有することができること
④親特定口座区分および子特定口座区分において、上記②または③に抵触することが判明した場合またはお客さまからの注文により上記②または③に抵触するおそれがある場合には、当該銘柄を発注する口座区分の変更、当該銘柄の子特定口座区分から親特定口座区分または一般口座への移管その他上記②または③への抵触を是正するために当社が必要と考える要請に応じていただくこと
3 特定口座における外貨建ての上場株式等の取得、売却、解約および償還等の際に外貨で決済された場合の取得対価の金額および譲渡所得等に係る収入の金額は、外貨で表示されている当該金額につき約定日または償還日等における当社が定めるレートにより邦貨に換算した金額といたします。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第7条 当社はお客さまの特定保管勘定においては、次の各号に定める上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①お客さまが第2条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付の委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受け入れる上場株式等
②当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を所定の方法により当社の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等
③お客さまが当社の行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集(⑪において「有価証券の募集」といいます。)に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等または当社の行う同条第4項に規定する売出しに応じて取得した上場株式等
④お客さまが当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受け入れる上場株式等
⑤お客さまが贈与、相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等、非課税口座に係る非課税口座内上場株式等もしくは未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または当該口座に保管の委託がされているものに限ります。)で、所定の方法により当社のお客さまの特定口座に移管することにより受け入れるもの(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)
⑥お客さまが贈与、相続または遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等または一般口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または保管の委託がされていた上場株式等(引き続きこれらの口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該口座に保管の委託がされているものに限ります。)で、所定の方法により当社のお客さまの特定口座に移管することにより受け入れるもの(ただし、お客さまが特定口座において既に同一銘柄を保有されているときは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号イの定めにより贈与による移管ができない場合があります。)
⑦お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑧お客さまが、当社に開設されている口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または保管の委託がされている上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑨お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。()合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式または出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものならびに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含む。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑩お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを除く。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑪お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式および当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑪お客さまが、特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親会社の株式もしくは当該株式交換完全親会社の親法人の株式または同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑪お客さまが、特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑭お客さまが、特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権もしくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利の行使、特定口座内保管上場株式等、非課税口座内上場株式等もしくは未成年者口座内上場株式等である新株予約権の行使、所得税法施行令第84条第2項第1号または第2号に係る権利の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生もしくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑪お客さまが当社の行う有価証券の募集により、または当社から取得をした上場株式等償還特約付債券(社債であって、上場株式等に係る株価指数または当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭または当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいいます。)でその取得の日の翌日から引き続き当社の口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当社の口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑯お客さまが当社の口座において行った市場デリバティブ取引であるオプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる取引をいいます。)による権利の行使または義務の履行により取得した上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑰お客さまが第16条により開設された出国口座(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に規定する出国口座をいいます。以下同じ。)に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または出国口座において保管されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受け入れるもの
⑱お客さまが特定口座内保管上場株式等を当社に貸し付けた場合において、当該貸付契約(当該特定口座内保管上場株式等がお客さまの特定口座から当社の口座に振り替えられ、かつ、貸付期間の終了後直ちに返還される当該特定口座内保管上場株式等と同一銘柄の上場株式等のすべてが当社の口座からお客さまの特定口座に振り替えられることを約する貸付契約に限ります。)に基づき返還される上場株式等で、お客さまの特定
口座への受入れを、振替口座簿に記載もしくは記録をし、または保管の委託をする方法により行うもの
⑲前各号のほか租税特別措置法施行令に基づき定められる上場株式等
2 前項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等ではない公募投資信託に係る収益分配金の再投資による受益権の取得については、当社が別途定める場合を除き、お客さまが開設されている特定口座で受入れられません。
3 第1項の規定にかかわらず、特定口座内保管上場株式等ではない日々決算型投資信託の受益権を当社の一般口座で保有するお客さまは、日々決算型投資信託の受益権を取得し、当社に開設されている特定口座に受け入れることができない場合があります。
(譲渡の方法)
第8条 お客さまは、特定保管勘定に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、次の各号に定める方法のいずれかにより行うものとします。
①当社への売委託による方法
②当社に対して譲渡する方法
③上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行われる単元未満株式の譲渡について、当社を経由して当該譲渡に係る買取請求をする方法
④租税特別措置法第37条の10第3項または第37条の11第4項の規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭等の交付が当社を経由して行われる方法
⑤前各号のほか租税特別措置法施行令に基づき定められる方法
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)
第9条 特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を当社所定の方法により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第10条 お客さまが、当社以外の金融商品取引業者等(以下この条において「移管元金融商品取引業者等」といいます。)に開設されている特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座において保管の委託がなされている特定口座内保管上場株式等を当社に開設されている特定口座に第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管をされる場合には、当社は租税特別措置法施行令第25条の 10の2第10項および第11項の定めるところにより当該移管を行うものとします。その際、お客さまには移管元金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
(贈与、相続または遺贈による特定口座への移管による受入れ)
第11条 お客さまの贈与者、被相続人または包括遺贈者が当社または当社以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下この条において「相続等口座」といいます。)に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座において保管の委託がなされていた特定口座内保管上場株式等(以下この条において「相続上場株式等」といいます。)につき、お客さまが当社に開設されている特定口座に第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)⑤および⑥に規定する上場株式等の移管による受入れをされる場合には、当社は租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号または第4号および同条第15項から第17項までに定めるところにより当該移管による受入れを行うものとします。その際、お客さまには相続等口座が開設されている当社または他の金融商品取引業者等に相続上場株式等移管依頼書等を提出していただくものとします。
2 前項の規定によるお客さまの特定口座への移管による受入れに関しては、第10条の規定により、お客さまの贈与者が当社に開設している特定口座への移管による受入れを行った後に当該特定口座からお客さまの特定口座への移管による受入れを行っていただく方法によるなど前項の規定に基づく方法以外の方法でのお取扱いとなる場合があります。
3 第1項の規定によるお客さまの特定口座への日々決算型投資信託の受益権の移管による受入れに関しては、お客さまの被相続人または包括遺贈者の当社に開設していた特定口座で解約し、当該解約代金をお客さまの口座へ移管後、同一銘柄をお客さまの特定口座において取得していただく方法によることがあります。
(特定口座年間取引報告書の送付)
第12条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、その年中にお客さまが当社の特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用、当該譲渡に係る所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2 第15条(特定口座の廃止等)によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
3 当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を税務署に提出いたします。
4 前各項の規定にかかわらず、その年中またはその年初から解約までの期間に上場株式等の譲渡および第13条の2に規定する源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等がない場合は、お客さまの請求があるときを除き、お客さまへの交付を省略できるものとします。
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第12条の2 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客さまに対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額等を記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
(地方税の徴収方法等)
第13条 当社は、お客さまから租税特別措置法第37条の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合には、地方税法第 71条の51の規定に基づき株式等譲渡所得割を特別徴収いたします。
2 当社は、お客さまの特定口座で発生した外貨決済に係る特定口座源泉徴収税(前項に定める株式等譲渡所得割を含みます。)について、当社が必要と考える場合にはお客さまの外貨預り金を円貨へ振替えたうえで源泉徴収を行うことがあります。なお、この場合の外貨と円貨の振替に伴う交換レート、振替金額および振替時期については、当社が定める基準により行います。
第3章 源泉徴収選択口座内配当等の所得計算および源泉徴収等の特例
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第13条の2 当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収選択口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限る。)のみを受入れます。
①租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
②租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
③租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
④租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
2 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第13条の3 お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日以前の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
2 お客さまが租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けること
をやめる場合には、支払確定日以前の当社が定める期日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第13条の4 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において行います。
(所得金額等の計算)
第13条の5 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
(届出事項の変更)
第4章 雑則
第14条 第2条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときまたは個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の10の4の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した特定口座異動届出書を当社に提出していただきます。その提出がご氏名、ご住所もしくは個人番号の変更または個人番号の通知に係るものであるときは、租税特別措置法及び関係政省令の定めるところにより、お客さまは住民票の写し、個人番号カードその他の一定の書類を提示し、確認を受けていただくものとします。
2 お客さまが特定信用取引等勘定を設定されている場合または特定口座異動届出書の提出により特定信用取引等勘定の設定を申込まれる場合には、特定保管勘定のみを廃止する特定口座異動届出書の提出はできないものとします。
(特定口座の廃止等)
第15条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。
①お客さまから解約のお申出があった場合。この場合、お客さまには租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項の規定に基づき特定口座廃止届出書を当社に対し提出していただきます。
②租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続または遺贈の手続が完了した場合
③お客さまがこの約款の規定に違反し、当社からの是正の要請に応じていただけない場合、当社の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券総合口座が廃止となった場合等やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
④お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、租税特別措置法施行令第25条の 10の5第1項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑤お客さまの特定口座において特定口座内保管上場株式等および決済が終了していない信用取引等を有しないこととなった状態が3年以上の期間にわたり継続した場合であって、当社が解約を申し出たとき。
2 お客さまが当社に開設している特定口座が第2条第2項の規定に抵触することが判明した場合、その是正のため、お客さまの特定口座に関する当社からの要請(一部の特定口座の廃止を含みます。)に応じていただく場合があります。
(出国口座等)
第16条 前条(特定口座の廃止等)第1項④に該当することとなるお客さまは、租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当社の特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座に保管の委託をされていた上場株式等
(日々決算型投資信託の受益権を除く。)のすべてにつき、引き続き当社に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該出国口座に保管の委託をすることにより、帰国後に当社に再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。
2 前項に定める取扱いをご希望されるお客さまは、出国前に特定口座継続適用届出書を当社に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書および出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当社に提出することが必要となります。
3 出国前に当社の特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座に保管の委託をされていた日々決算型投資信託の受益権の出国口座への移管および帰国後に当社に再び開設される特定口座へ移管する場合は、その都度解約代金を移管し改めて買付いただく場合があります。
(法令・諸規則等の適用)
第17条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って、取り扱うものといたします。
(免責事項)
第18条 お客さまが第14条の変更手続を怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、第12条に定める特定口座年間取引報告書の交付が受けられないことなど特定口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(約款の変更)
第19条 この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第20条 お客さまと当社の間のこの契約に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023年4月1日改定
特定管理口座約款
(約款の趣旨等)
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の11の2第1項の規定により、お客さまがSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客さまと当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定管理口座の申込方法)
第2条 お客さまが、当社に特定管理口座の開設を申し込むに際しては、当社に対して、当社所定の方法により、特定管理口座開設届出書を提出(当該届出書に記載すべき事項の提供を含みます。)していただきます。
2 前項の特定管理口座の開設の申込みは、お客さまが当社に特定口座を開設されていることを条件といたします。
(特定管理口座における振替口座簿への記録等)
第3条 お客さまが当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式または公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合には、上場株式等に該当しなくなった当該内国法人の株式または公社債(以下「特定管理株式等」といいます。)の特定管理口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいいます。)への記載もしくは記録または当該特定管理口座への保管の委託は、とくにお申出がない限り、お客さまの特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日後引き続きお客さまの特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4条 お客さまは、特定管理口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法または当社に対して譲渡する方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客さまは、原則、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文または当社に対する譲渡の注文を出すことができない取扱いとなります。
3 前項の規定により、お客さまが当社に対して特定管理株式等の譲渡に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客さまが特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。
(特定管理株式等の譲渡または払出しに関する通知等)
第5条 特定管理口座において特定管理株式等の全部または一部の譲渡または払出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式等の取得価額その他の一定の事項を通知いたします。
2 特定管理口座において管理される特定管理株式等を発行する内国法人が合併、株式交換、株式併合・分割その他特定管理株式等の取得価額の調整を要する行為をなした可能性があるにもかかわらず、当社が当該行為の事実の内容を適正に把握できない場合、特定管理株式等となった日から相当の期間が経過したため、当社の特定管理口座における取得価額の適正な管理が困難となった場合など当該特定管理株式等の特定管理口座における管理が適切でないと当社が判断するときは、あらかじめお客さまに通知のうえ、当該特定管理株式等の全部を特定管理口座から払い出す場合がございます。
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式等を発行する内国法人について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客さまに対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額その他の事項を記載した確認書類をお客さまに交付いたします。
(届出事項の変更)
第7条 第2条第1項に基づく特定管理口座開設届出書の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所など当該特定管理口座開設届出書の記載事項に変更があった場合には、当社に対して変更の届出をしていただきます。ただし、同条第2項の規定によりお客さまが当社に開設されている特定口座に係る特定口座異動届出書のご提出があったときに、お客さまより特定管理口座開設届出書の記載事項の変更の届出があったものとして取り扱います。
(特定管理口座の廃止)
第8条 次の各号の一に該当した場合は、この契約は解除され、お客さまの特定管理口座は廃止されることになります。
①お客さまから特定管理口座の廃止の届出があった場合
②やむを得ない事由により、当社が解除を申し出た場合
2 前項の規定にかかわらず、関係法令および当社の特定口座約款の規定により、お客さまの特定口座(課税未成年口座である特定口座を除きます。)が廃止される場合には、お客さまの特定管理口座も同時に廃止されるものといたします。
3 前各項の規定により、お客さまの特定管理口座が廃止される場合には、その時点で当該特定管理口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている特定管理株式等はすべて払い出されるものとします。この場合、お客さまは、払い出された特定管理株式等については、租税特別措置法第37条の11の2の規定による税制の特例の適用を受けられなくなります。
(法令・諸規則等の適用)
第9条 この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則等に従って、取り扱うものといたします。
(免責事項)
第10条 お客さまが第7条の規定による変更手続を怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、特定管理口座に係る税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(約款の変更)
第11条 この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
(合意管轄)
第12条 お客さまと当社の間のこの約款に関する訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023年4月1日改訂
非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款
(約款の趣旨等)
第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、SMBC日興証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。当社は、この約款に従って非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約をお客さまと締結いたします。
2 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社が定める「証券取引約款」、「つみたてプラン約款」その他の契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める期間までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社または金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する同規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示してご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下、「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下、「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間で当社が定める期間に提出していただきます。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
2 非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社または他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出していただきます。
4 当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられていたとき
②10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
5 お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社または金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下、「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出していただきます。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
6 当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
7 お客さまが非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)および上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金および分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第2条の2 お客さまが当社に対して「非課税口座開設届出書」の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設の時から一般口座での取引として取り扱わせていただきます。お客さまが当社に特定口座を開設されている場合には、その後、当社において速やかに特定口座への移管を行うことといたします。
(非課税管理勘定の設定)
第3条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。
2 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)
第4条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
3 特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものおよび租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等を除きます。)のうち当社が非課税管理勘定で取扱うことを認めた取引方法で取得または移管された上場株式等のみを受け入れます。なお、当該上場株式等(非課税口座から払い出されたものを除きます。)を信用取引等の代用有価証券として利用することはできません。
①次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円
(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ. 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ. 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下、この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2 上場株式等の取得対価の額が外貨の場合は、以下のとおり円貨に換算した金額とします。
①購入した外貨建上場株式等 前項①イの購入した場合については、その外貨建の購入の代価の額に約定時における当社が定めた為替レートを乗じた額
②払込みにより取得をした外貨建上場株式等 前項①イの払込みにより取得した場合については、その外貨建の払い込んだ金額に注文時における当社が定めた為替レートを乗じた額
③前項①ロまたは②の移管がされる外貨建上場株式等 その移管に係る外貨建の払出し時の金額に払出日に当社が定めた為替レートを乗じた額
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の2 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のうち当社が累積投資勘定で取扱うことを認めた取引方法で取得された上場株式等のみを受け入れます。なお、当該上場株式等(非課税口座から払い出されたものを除きます。)を信用取引等の代用有価証券として利用することはできません。
①第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のうち当社が特定累積投資勘定で取扱うことを認めた取引方法で取得された上場株式等のみを受け入れます。
①第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額
(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲げるものを除きます。)のうち当社が特定非課税管理勘定で取扱うことを認めた取引方法で取得された上場株式等のみを受け入れます。
①特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第 3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
イ. 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
ロ. 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
②租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
2 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
①その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
②公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
③公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの
(非課税口座取引である旨の明示)
第6条 お客さまが、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまが当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(譲渡の方法)
第7条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第 1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法ならびに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
3 特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条①ロおよび②に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の 14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
3 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
4 租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条の4第1項①ロおよび②に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第 12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さまに対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから非課税管理勘定の終了する年の当社が定める期間までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、
「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
①お客さまから累積投資勘定の終了する年の当社が別に定める期限までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第8項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後にご氏名またはご住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまのご氏名およびご住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間
(以下、「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
①当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日におけるご氏名およびご住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日におけるご氏名およびご住所
②当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日におけるご氏名およびご住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載したご氏名およびご住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日におけるご氏名およびご住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまのご氏名およびご住所を確認できた場合またはお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第11条 当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後にご氏名またはご住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまのご氏名およびご住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下、「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
①当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日におけるご氏名およびご住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日におけるご氏名およびご住所
②当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日におけるご氏名およびご住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載したご氏名およびご住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日におけるご氏名およびご住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまのご氏名およびご住所を確認できた場合またはお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税口座内の投資信託受益権等の累積投資取引に関する取扱い)
第12条 当社所定の方法によりお客さまが希望される投資信託受益権等(収益分配金を同一銘柄の投資信託受益権等に再投資する累積投資型に限ります。)の1回目の買付けを申し込み、当社が承諾した場合に、当該投資信託受益権等の累積投資取引に関する契約(証券取引約款第2条、第2章、第11章、第165条その他の関連する規定を内容とします。)が締結され、証券取引約款第11章で規定する当該累投口を非課税口座内に開設することができます。ただし、当該累投口については、累積投資契約の締結に基づき、投資信託受益権等の収益分配金および償還金から、各投資信託受益権等に係る交付目論見書の定めに従い買付けられた投資信託受益権等は、非課税口座ではお取扱いいたしません。
(非課税管理勘定における金額・株数指定取引に関する取扱い)
第13条 お客さまが、当社所定の方法により、金額・株数指定取引に関する契約を申し込み、当社が承諾した場合に、証券取引約款第9章で規定する金額・株数指定取引口座(以下、「金株口座」といいます。)を非課税管理勘定に開設することができます。
2 前項の金株口座は、以下のとおり取扱うものとします。
①非課税口座に開設された金株口座においては金額指定取引、全部売却および株数指定売却のみの取扱いとなります。ただし、株数指定売却は証券取引約款第16章に規定する日興イージートレードのみの取扱いとなります。
②お客さまが買付注文を行う際に、当社に対して非課税口座への受入れである旨を明示し、取得された上場株式等の金株口座に係る有価証券持分等は、非課税口座内の金株口座にて取得年ごとに管理されます。
③同一の取得年の買付数量の合計(その時点までの売付数量控除後の数量を意味します。以下同じ。)が最低売買単位に達した場合、証券取引約款第92条の5第1項で規定する有価証券の振替を指示することができます。
④証券取引約款第92条の7第3項で規定する自動スウィングの対象となる数量が、複数の取得年の買付数量を合計して最低売買単位に達した場合には、自動スウィングは行わず、非課税口座内に開設された金株口座における最低売買単位以上の買付数量の合計の全部を有価証券持分等として管理いたします。
(契約の解除)
第14条 次の各号の一に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
①お客さまから租税特別措置法37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第37条の14第22項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の 12月31日までに租税特別措置法第37条の14第24項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(5年経過する日の属する年の12月31日)
③租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く) 租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥当社の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券総合口座が廃止となった場合 当該証券総合口座の廃止日
2 前項⑤に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当社に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。
(届出事項の変更)
第15条 第2条に基づく「非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったときまたは個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「非課税口座異動届出書」を当社に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまは住民票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示し、確認を受けていただくことになります。
(免責事項)
第16条 お客さまが前条の変更手続を怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(約款の変更)
第17条 この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相
当の方法により周知します。
(合意管轄)
第18条 この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
以上 2023年10月1日改定
(約款の趣旨等)
未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款
第1章 総則
第1条 この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、SMBC日興証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 当社は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。
3 お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当社が定める「証券取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
(未成年者口座開設届出書等の提出)
第2章 未成年者口座の管理
第2条 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当社所定の方法により、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号および同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」および「未成年者非課税適用確認書」もしくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、または租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示してご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。
2 当社に未成年者口座を開設しているお客さまは、当社または他の証券会社もしくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」および「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。
3 当社が第1項本文の規定に基づきお客さまから提出される「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」または「未成年者口座開設届出書」を受理する際には、お客さまがあらかじめ証券取引約款に基づく口座を当社に開設し、または開設の申し込みをされていることを条件といたします。なお、お客さまの年齢がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます)に達していない場合には、証券取引約款に基づく口座とは別に未成年者口座および課税未成年者口座における出金および払出しの制限を管理するための口座を当社に開設いただきます。(以下、未成年者口座および課税未成年者口座を「専用口座」といい、専用口座に先立ちまたは同時にお客さまが当社に開設される口座(特定口座および特定管理口座を含む場合があります。)を「本口座」といいます。)また、お客さまには、次の各号に掲げる事項にご同意いただいたものとします。
①証券取引約款の規定にかかわらず、専用口座が開設されている間は、本口座の解約を当社に対して申し出ることができないこと。
②取引報告書、取引残高報告書、特定口座年間取引報告書その他のお客さま交付書類は、専用口座および本口座それぞれについて作成され、お客さまに交付されること。
③原則として、本口座における特定口座に係る契約等の締結、当該契約等の変更もしくは解約または諸届出もしくは届出事項の変更に準じて、専用口座における契約等または届出事項も変更されること。
④基準年の1月1日において当社に未成年者口座を開設している場合(出国中である場合を除きます。)出国および払出しの制限の終了に伴い専用口座は廃止され、専用口座における未成年者口座は、本口座へ移管されること。
4 お客さまが未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。
5 お客さまが基準年の前年12月31日または2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合または租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管または返還で、当該未成年者口座および課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託がされている上場株式等および金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客さまが非課税で受領した配当等および譲渡所得等について課税されます。
6 当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客さまがその年1月1日において17歳である年の9月30日または2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客さまが1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客さまに租税特別措置法第 37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。
(非課税管理勘定および継続管理勘定の設定)
第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第17条から第19条、第21条および第26条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客さまがその年の1月 1日において18歳未満である年および出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客さまの未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客さまがその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
(非課税管理勘定および継続管理勘定における処理)
第4条 未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、当該記載もしくは記録または保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定において処理いたします。
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のうち当社が非課税管理勘定で取り扱うことを認めた取引方法で取得または移管された上場株式等のみを受け入れます。なお、当該上場株式等を信用取引等の代用有価証券として利用することはできません。
①次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等については
その払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円(第2号により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの
ロ 非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期間までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
2 当社は、お客さまの未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。
①当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客さまが当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等(第2号に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円(第2号により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客さまの未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等
3 上場株式等の取得対価の額が外貨の場合は、以下のとおり円貨に換算した金額とします。
①購入した外貨建上場株式等 第1項第1号イの購入した場合については、その外貨建の購入の代価の額に約定時における当社が定めた為替レートを乗じた額
②払込みにより取得をした外貨建上場株式等 第1項第1号イの払込みにより取得した場合については、その外貨建の払い込んだ金額に注文時における当社が定めた為替レートを乗じた額
③第1項第1号ロもしくは第2号または前項第1号もしくは第2号の移管がされる外貨建上場株式等 その移管に係る外貨建の払出し時の金額に払出日に当社が定めた為替レートを乗じた額
(譲渡の方法)
第6条 非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税未成年者口座等への移管)
第7条 未成年者口座から課税未成年者口座または他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。
①非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第5条第1項第1号ロもしくは第2号または同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
イ 5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客さまが18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
②お客さまがその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
2 前項に定める移管については、事務上のやむを得ない事情により同項各号に定める日後に移管の事務処理が行われる場合がありますが、その期間において未成年者口座に係る非課税の特例の適用はありません。
3 第1項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管ならびに第1項第1号ロおよび第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。
①お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに提出した場合または当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管
(非課税管理勘定および継続管理勘定の管理)
第8条 非課税管理勘定または継続管理勘定に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等および当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定または継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第 16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号および第19条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項または第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)または当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないものおよび前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託すること
(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第9条 お客さまが支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)および上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金および分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第10条 第7条もしくは第8条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第11条 未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額および数、その払出しに係る事由およびその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。
(継続管理勘定等への移管)
第11条の2 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。
(出国時の取扱い)
第12条 お客さまが、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。
2 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客さまの未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。
3 当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客さまが帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受入れは行いません。
(未成年者口座内の投資信託受益権等の累積投資取引に関する取扱い)
第13条 当社所定の方法によりお客さまが希望される投資信託受益権等(収益分配金を同一銘柄の投資信託受益権等に再投資する累積投資型に限ります。)の1回目の買付けを申し込み、当社が承諾した場合に、当該投資信託受益権等の累積投資取引に関する契約(証券取引約款第2条、第2章、第11章、第165条その他の関連する規定を内容とします。)が締結され、証券取引約款第11章で規定する当該累投口を未成年者口座内に開設することができます。ただし、当該累投口については、累積投資契約の締結に基づき、投資信託受益権等の収益分配金および償還金から、各投資信託受益権等に係る交付目論見書の定めに従い買付けられた投資信託受益権等は、未成年者口座ではお取扱いいたしません。
(未成年者口座内の金額・株数指定取引に関する取扱い)
第14条 お客さまが、当社所定の方法により、金額・株数指定取引に関する契約を申し込み、当社が承諾した場合に、証券取引約款第9章で規定する金額・株数指定取引口座(以下、「金株口座」といいます。)を未成年者口座内に開設することができます。
2 前項の金株口座は、以下のとおり取扱うものとします。
①未成年者口座内に開設された金株口座においては金額指定取引、全部売却および株数指定売却のみの取扱いとなります。ただし、株数指定売却は証券取引約款第16章に規定する日興イージートレードのみの取扱いとなります。
②お客さまが買付注文を行う際に、当社に対して未成年者口座への受入れである旨を明示し、取得された上場株式等の金株口座に係る有価証券持分等は、未成年者口座内の金株口座にて受入期間ごとに管理されます。
③同一の受入期間の買付数量の合計(その時点までの売付数量控除後の数量を意味します。以下同じ。)が最低売買単位に達した場合、証券取引約款第92条の5第1項で規定する有価証券の振替を指示することができます。
④証券取引約款第92条の7第3項で規定する自動スウィングの対象となる数量が、複数の受入期間の買付数量を合計して最低売買単位に達した場合には、自動スウィングは行わず、未成年者口座内に開設された金株口座における最低売買単位以上の買付数量の合計の全部を有価証券持分等として管理いたします。
(課税未成年者口座の設定)
第3章 課税未成年者口座の管理
第15条 課税未成年者口座は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、「未成年者非課税適用確認書」が提出された時点においてすでに当社で特定口座を開設している場合に限り、課税未成年者口座についても特定口座の適用を受けます。
(課税管理勘定における処理)
第16条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第17条から第19条および第21条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第 37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
(譲渡の方法)
第17条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の 11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)または租税特別措置法第37条の10第3項第4号または同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
(課税管理勘定での管理)
第18条 課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第19条 課税未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、お客さまの基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
①災害等による返還等および上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管または返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管または当該上場株式等に係る有価証券のお客さまへの返還を行わないこと
②当該上場株式等の第17条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)または贈与をしないこと
イ 租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号または第7号に規定する事由による譲渡
ロ 租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡ハ 租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号または第8号に掲げる譲渡
ニ 租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡
ホ 所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式または同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生または取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生または取得決議を除きます。)による譲渡
③課税未成年者口座または未成年者口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出しおよび当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと
(未成年者口座および課税未成年者口座の廃止)
第20条 第18条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第21条 お客さまが課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。
2 前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。
(出国時の取扱い)
第22条 お客さまが出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第17条および第21条を除く)の適用があるものとして取り扱います。
(課税未成年者口座への入出金処理)
第4章 口座への入出金
第23条 お客さまが課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客さま本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。
①お客さま名義の預貯金口座からの入金
②お客さま名義の当社証券口座からの入金
2 お客さまが未成年者口座または課税未成年者口座から出金または証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。
①お客さま名義の預貯金口座への出金
②お客さま名義の証券口座への移管
3 前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客さままたはお客さまの法定代理人に限ることとします。
4 お客さまの法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客さまの同意がある旨を確認することとします。
5 前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭または証券がお客さま本人のために用いられることを確認することとします。
(代理人による取引の届出)
第5章 代理人による取引の届出
第24条 お客さまの代理人が、未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。
2 お客さまが前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。
3 お客さまの法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
4 お客さまの法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客さまの2親等内の者に限ることとします。
5 お客さまの法定代理人以外の代理人が未成年者口座および課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客さまが成年に達した後も当該代理人が未成年者口座および課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。
(法定代理人の変更)
第25条 お客さまの法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。
第6章 その他の通則
(未成年者口座取引または課税未成年者口座取引である旨の明示)
第26条 お客さまが受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第16条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座または課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座または課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客さまが未成年者口座および未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまが当社の未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(基準年以降の手続き等)
第27条 基準年に達した場合には、当社はお客さま本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
(非課税口座のみなし開設)
第28条 2024年以後の各年(その年1月1日においてお客さまが18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客さまが当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者または恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。
2 前項の場合には、お客さまがその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客さまとの間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。
(届出事項の変更)
第29条 第3条に基づく「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」等の記載事項に変更があったときまたは個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第25条の13の2の規定によりお客さまは、遅滞なくその旨を記載した「未成年者口座異動届出書」を当社に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまは住民票の写し、個人番号カードその他一定の書類を提示し、確認を受けていただくことになります。
(免責事項)
第30条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、未成年者口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
(本契約の解除)
第31条 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。
①お客さままたは法定代理人から租税特別措置法第37条の14の2第20項に定める「未成年者口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由または同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客さまが「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日
③租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があった場合 出国日
④お客さまが出国により居住者または恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤お客さまが出国の日の前日までに第12条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客さまが18歳である年の前年12月31日の翌日
⑥お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する同令第25条の13の5に定める「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 本契約により未成年者口座を開設されたお客さまが死亡した日
⑦証券取引約款の規定に基づきお客さまの本口座である証券総合口座が廃止となった場合 当該証券総合口座の廃止日
(合意管轄)
第32条 この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第33条 この約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2023年10月1日改定
電子交付サービス取扱規程
第1条 規程の趣旨
この規程は、SMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)がお客さまへ交付する書面について、紙媒体に代えてインターネットを通じて交付(以下「電子交付」といいます。)するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めたものです。
第2条 対象書面
1. 本サービスにおいて、当社が電子交付により提供する書面は、以下の各号の区分ごとに掲げる書面(以下「対象書面」といいます。)とします。
(1)報告書等取引報告書
取引残高報告書運用報告書
取引内容等を記載した書面のうち当社が定めるもの特定口座年間取引報告書
上場株式配当等の支払通知書(当社が定めるものに限る。)
金融商品取引法、税法その他これらの関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
(2)投資信託(上場投資信託を除く。)の目論見書等投資信託の募集・売出しに係る目論見書
投資信託約款
本号の商品に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
金融商品取引法その他関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面
(3)株式・債券等の目論見書等
株式、債券、及び上記(2)を除くその他の有価証券の募集・売出しに係る目論見書
国際機関が発行する債券の募集・売出しに係る販売説明書(金融商品取引法施行令第2条の11に規定する有価証券の募集・売出しに関して、当該債券及び発行体の詳細について記載した書面)
本号の商品に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
金融商品取引法その他関係法令の改正により交付が義務付けられた上記に準ずる書面(最良執行方針等を含む。)
(4)その他
上記(2)及び(3)で定めた取引に該当しない当社との取引について説明する書面本号の取引に係る契約締結前交付書面または目論見書補完書面
その他上記に該当しない書面のうち、当社が電子交付により提供することを定めたもの
2. お客さまは、前項の対象書面のうち本サービスを利用して電子交付とする書面を、各号の区分ごとに選択できるものとし、本サービスの利用を申込みした同一区分内の書面は、すべて電子交付されます。
3. 当社は、対象書面の電子交付を開始する時期を当社ホームページで公表するものとし、それ以前は紙媒体による書面交付を行います。
4. 当社は、対象書面のうち、第1項(1)に定める書面がお客さまページ(口座番号、パスワード入力後に掲載されるお客さまの特定ページをいいます。以下同じ。)に記録される日(以下「記録日」といいます。)を、当社所定の申込書に記載する又は当社ホームページで公表するものとします。
第3条 電子交付方法
1. 当社は、次のいずれかの方法により、紙媒体による対象書面の交付に代えて当該書面の記載事項をお客さまへ提供するものとします。ただし、交付方法は対象書面ごとに当社が定めるものとします。
(1)当社ホームページのお客さまページと当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに対象書面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法
(2)当社ホームページの画面と当社データベースの閲覧ファイルをリンクさせ、当該閲覧ファイルに書面の記載事項を記録して、お客さまによる閲覧を可能とする方法
2. 本サービスにおいて、書面の記載事項を記録する閲覧ファイルは、PDF形式のファイル(以下、対象書面の記載事項を記録したPDF形式の閲覧ファイルを「電子書面」といいます。)とします。なお、電子書面を閲覧するためには、最新バージョンのPDF閲覧ソフトが必要となります。
第4条 申込
1. お客さまは、次の各号すべてに該当する場合に本サービスの申込みができるものとします。
(1)日興イージートレードの利用申込みをしていること
(2)インターネットを利用できること
(3)お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること
(4)電子書面をプリンター等で出力し、書面の作成が可能であること
(5)お客さまが本取扱規程を承諾すること
2. お客さまは、次のいずれかの方法により申込み、当社がこれを承諾した場合に本サービスを利用できるものとします。
(1)日興イージートレード等の所定の画面から利用申込みする方法
(2)当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ提出する方法
(3)当社が指定する方法に基づきファクシミリまたは電子メールにより利用申込みする方法
第5条 本サービスにおける取扱い
お客さまは、本サービスについて、次の取扱いに同意するものとします。
(1)電子書面の電子交付は、対象書面の作成基準日が本サービスの利用期間中であること
(2)電子書面により交付された対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む。)について、紙媒体での再交付は行われないこと(ただし、税法その他の法令の規定に基づき、お客さまからの請求に応じて、紙媒体による再交付が義務付けられる場合を除きます。)
(3)紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む。)について、電子書面での再交付は行われないこと
(4)前号にかかわらず、法令諸規則の変更、監督官庁の指示その他の事情により当社が合理的と判断した場合には、本サービスの利用期間中であっても電子交付に代えて又はこれに加えて、紙媒体により交付する場合があること
第6条 閲覧可能期間
1. 当社は、電子交付を行った次の各号に掲げる電子書面について、当該各号に定める期日まで、お客さまの閲覧に供するものとします。
(1)第2条第1項(1)の書面 当該書面の記録日から5年を経過する日まで
(2)第2条第1項(2)の書面 当該書面に基づいて買付した残高がなくなった日から5年を経過する日まで
(3)第2条第1項(3)及び(4)の書面 当該書面に基づいて買付した日から5年を経過する日まで
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には前項に定める日以前に電子書面の閲覧を停止することができるものとします。
(1)電子書面の記載事項を紙媒体により交付した場合
(2)お客さまの承諾を得て、他の電磁的方法(本サービスで定める電子交付の方法以外のものを含む。)により交付する場合(ただし、お客さまの電子計算機(パソコン等)に記録される場合又はこれに準ずる場合に限ります。)
(3)お客さまが、当社が定める方法により電子書面の消去の申出をし、かつ当社がこれを了承した場合
第7条 対象書面の追加
お客さまは、当社が本サービスにおいて電子交付により提供する書面の種類を追加する場合について、以下の取扱いとすることに同意するものとします。
(1)第2条第1項に基づき書面を追加する場合
追加する書面について、当社のホームページで事前に公表することで、お客さまから電子交付を行うことの承諾を受けたものとして取り扱うこと。
(2)第2条第1項に掲げる書面以外の金融商品取引法、税法その他これらの関係法令により交付義務のある書面を追加する場合
追加する書面について、当社が、お客さまから第4条第2項の方法により申込みを受けたうえで、当該書面を電子交付により行うこと。この場合において、本取扱規程は、当該追加する書面が対象書面に含まれるものとして変更されたものとします。
第8条 解除
1. 本サービスは、次の各号に該当する場合には、解除されるものとします。
(1)当社が定める方法によりお客さまから本サービスを解除する旨の申し出があった場合
(2)日興イージートレードの利用解除が行われた場合
(3)本サービスに関連する口座が廃止された場合
(4)次に掲げるいずれかの事由その他の止むを得ない事由により当社が本サービスの解除を申し出た場合イ お客さまが第4条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき
ロ お客さまが第4条第2項に定める本サービスの申込みの際に虚偽の申告を行っていたことが判明したとき
(5)当社が定める方法(当社のホームページにおける公表を含む。)により当社が全てのお客さまについて本サービスの提供を終了する旨および当該終了日について事前に周知した場合
2. お客さまは、当社が定める方法により本サービスの解除を申し出ることができ、この場合、当社はお客さまの申出を承諾するものとします。
第9条 免責事項
当社は、次に掲げる場合にお客さまに生じた損害について、一切その責めを負わないものとします。
(1)お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告又は第4条第1項に反し当社に申込みを行ったことにより生じた損害
(2)通信回線、通信機器、コンピュータシステム及び機器等の障害による電子交付の遅延、誤作動、不能により生じた損害。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損害については、この限りではありません。
第10条 他の規定・約款との関係
この規程に定めのない事項については、証券取引約款及び外国証券取引口座約款により取り扱います。 なお、証券取引約款及び外国証券取引口座約款における書面の郵送等に関する部分は、電子交付によるものと読み替えるものとします。
第11条 本取扱規程の変更
この規程は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2024年1月1日改定
(約款の趣旨)
つみたてプラン約款
第1条 この約款は、お客さま(以下「申込者」といいます。)がSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)と契約する、投資信託の定時定額買付プラン(以下「つみたてプラン」といいます。)に関する取決めです。
2 申込者はこの約款を承認し、当社との間でつみたてプランに関する契約(以下「この契約」といいます。)を締結します。
3 申込者は、この契約の内容を十分把握し、申込者の判断と責任において、つみたてプランに係る取引を行うものとします。
(申込方法)
第2条 この契約の申込は、日興MRF自動けいぞく投資契約を締結している場合に行えるものとします。なお、インターネットによる申込は、当社が別に定める場合を除き、日興MRF自動けいぞく投資契約の締結に加えて、次の各号すべてに該当する場合に行えるものとします。
(1) 日興イージートレードの利用申込をしている場合
(2) 電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合
2 申込者は、当社所定の方法により、当社につみたてプランを申込み、当社が承諾した場合に限りつみたてプランを利用することができます。なお、インターネットによる申込の受付については、証券取引約款(日興イージートレードの章)に定める注文受付に係る規定に準じるものとします。
3 申込者のお取引コースがダイレクトコースの場合、つみたてプランの申込はインターネットでのみ行えるものとします。
(払込方法の指定)
第3条 申込者は、つみたてプランに係る金銭の払込方法として、次に掲げる払込方法の中からいずれか1つの方法を指定するものとします。
(1) 当社が指定する金融機関に開設された申込者名義の預貯金口座からの自動引落
(2) 申込者の取引口座における日興MRFの自動換金
(3) 当社が指定する収納代行会社を通じた申込者名義の預貯金口座からの自動引落(以下「収納代行方式」といいます。)
2 申込者が払込方法を前項(1)の預貯金口座からの自動引落とするときは、当社所定の手続により引落を行う口座を指定するものとします。
3 申込者は、つみたてプランに係る預貯金口座からの自動引落または日興MRFの自動換金を行う日(以下「引落日」といいます。)を、毎月12日
(休業日の場合は翌営業日)または毎月26日(休業日の場合は翌営業日)のうちから指定するものとします。ただし、払込方法が収納代行方式の場合は、引落日は毎月26日(休業日の場合は翌営業日)のみとします。
(買付する投資信託の指定)
第4条 つみたてプランにおいて買付けることができる投資信託は、当社が定める投資信託(以下「対象投資信託」といいます。)とします。なお、インターネットによる申込手続とその他の申込手続とでは、対象投資信託が異なる場合があります。
2 申込者は対象投資信託の中から買付する投資信託を指定するものとします(以下、指定した買付する投資信託を「指定投資信託」といいます。)。なお、外国投資信託を指定する場合は、外国証券取引口座約款に基づく契約の締結が必要となります。
3 当社は、指定投資信託に係る目論見書の交付について、法令諸規則に従い書面に代えて電磁的方法により行うことができるものとします。なお、電磁的方法により目論見書を交付する場合は、申込者が電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合に限ります。
(金銭の払込)
第5条 申込者は、指定投資信託の買付に充てるため、毎月、あらかじめ申込者が当社所定の手続により申し出た一定の金額(以下「払込金」といいます。)を当社における取引口座へ払込むものとします。
2 払込金は、1,000円以上1,000円単位の金額とします。
3 前2項の払込により生じた預り金については、取引口座に係る他の定めにかかわらず日興MRFの買付は行わないものとします。また、当該預り金に対しては、いかなる名目によっても利子をお支払いいたしません。
(指定投資信託の買付)
第6条 当社は、申込者の払込によって生じた預り金をもって、当該指定投資信託の買付を行うこととします。
2 前項の買付は、原則として引落日の3営業日後の日に買付の申込があったものとして取扱います。ただし、収納代行方式の場合は、原則として引落日の6営業日後の日に買付の申込があったものとして取扱います。
なお、買付の申込を行う日が当該指定投資信託の休業日に当たる場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行うものとします。また、投資信託委託会社が当該指定投資信託の買付の申込の受付を中止または取消した場合には、原則として翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行うものとします。
3 当社は、指定投資信託の買付に際し、当社が定める手数料に消費税相当額を加えた額の金銭を当該指定投資信託にかかる払込金の中から申し受けます。
(指定投資信託の買付に係る手数料)
第7条 指定投資信託の買付に係る手数料は、買付価額に1.10%(税抜1.0%)を乗じて得た金額とします。ただし、買付に係る手数料を無料と定めている投資信託を除きます。
(取引および残高の通知)
第8条 当社は、3ヵ月に1回以上、取引残高報告書により指定投資信託ごとの取引明細および残高を申込者に通知するものとします。
(指定内容の変更)
第9条 申込者は、当社所定の手続により、原則いつでも指定投資信託、払込金の額および金銭の払込方法の変更を申込むことができます。なお、インターネットによる指定投資信託の変更の申込は、次の各号すべてに該当する場合に行えるものとします。
(1) 日興イージートレードの利用申込をしている場合
(2) 電子交付サービス(投資信託目論見書)の利用申込をしている場合
また、申込者が金銭の払込方法について変更の申込を行っている場合は、当社はその他の指定内容の変更申込を受付けない場合があります。
2 当社は、変更申込を受付後、手続期間等を考慮のうえ当社が定めた時期からつみたてプランの指定内容を変更します。
3 お取引コースがダイレクトコースである申込者による指定投資信託、払込金の額および金銭の払込方法の変更の申込は、当社が別に定める場合を除き、インターネットでのみ受付けます。
(対象投資信託の除外)
第10条 対象投資信託が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を対象投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社は当該対象投資信託を指定投資信託としている申込者に遅滞なく通知するものとします。
(1) 当該対象投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場合
(2) その他当社が必要と認める場合
2 申込者の指定投資信託が前項により対象投資信託から除外された場合、当社は申込者の払込金について、当該指定投資信託に係る払込金を含まない額に変更されたものとして取扱います。
(自動引落の停止)
第11条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、申込者に通知することなく、つみたてプランに係る預貯金口座からの自動引落を停止するものとします。
(1) 預貯金口座からの自動引落が行われなかったときただし、収納代行方式の場合は除きます。
(2) 申込者が自動引落を行う預貯金口座の変更を申込んだとき
2 当社は、前項の自動引落の停止により申込者に生じた損害等については、その責めを負わないものとします。
(自動引落の再開)
第12条 当社は、前条第1項により停止した自動引落について、次の各号に定める場合に再開するものとします。
(1) 前条第1項(1)の事由による停止のとき
申込者が当社の定める方法により自動引落の再開を申込んだ場合
ただし、申込者のお取引コースがダイレクトコースの場合、自動引落の再開の申込はインターネットでのみ受付けます。
(2) 前条第1項(2)の事由による停止のとき
引落を行う預貯金口座の変更手続が完了した場合
(契約の解除)
第13条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解除されるものとします。
(1) 申込者が当社所定の手続によりこの契約の解除を申し出た場合
(2) 申込者が日興MRF自動けいぞく投資契約を解除した場合
(3) 払込金が3回連続して払込まれなかった場合
ただし、第11条第1項(2)により自動引落を停止している場合は除きます。
(4) 申込者の指定投資信託の全てが第10条により対象投資信託から除外された場合
(5) やむを得ない事由により、当社がこの契約の解除を申し出た場合
(その他)
第14条 申込者が、つみたてプランとは別に預貯金口座からの自動引落等により当社指定の投資信託を対象とする定時定額買付を行っている場合は、当社はつみたてプランの申込により当該定時定額買付を解除する申し出があったものとして取扱います。
2 第8条および第10条の規定に従い、申込者に対し当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(他の規定、約款の適用)
第15条 この約款に定めのない事項については、当社の証券取引約款、外国証券取引口座約款、日興MRF自動けいぞく投資約款等により取扱います。
(約款の変更)
第16条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2023年10月1日改定
第1条(約款の趣旨)
生命保険料振込に関する約款
この生命保険料振込に関する約款(以下「本約款」といいます。)は、お客さまがSMBC日興証券株式会社(以下「当社」といいます。)を募集代理人として保険会社に生命保険契約の申込みをする場合の一時払保険料の振込みに関する取扱い(以下「本取扱い」といいます。)について定めたものです。
第2条(保険料の振込依頼)
1. 当社は、お客さまが保険会社に書面による生命保険契約の申込み(以下「書面申込み」といいます。)を行い、当該生命保険契約の申込書類においてその一時払保険料(以下「振込依頼金額」といいます。)の払込経路を当社経由と指定する場合において、生命保険料に係る振込依頼書(以下「振込依頼書」といいます。)を提出いただくときは、お客さまから当社に対して当該生命保険契約の振込依頼金額の振込依頼があったものとして取り扱います。
2. お客さまがタブレット端末等の電子機器を利用した生命保険契約の申込み(以下「ペーパーレス申込み」といいます。)を行う場合において、当該電子機器の申込み画面上で振込依頼金額の払込経路を当社経由と指定するときは、前項の振込依頼書を別途提出いただかなくとも、お客さまから当社に対して当該生命保険契約の振込依頼金額の振込依頼があったものとみなします。
第3条(保険会社への振込み)
当社は、お客さまから前条に規定する振込依頼金額の振込依頼を受けた場合、以下の対応を行います。
①円貨の場合:お客さまの口座の日興MRFまたは預り金(円貨)の残高(以下「円貨振込可能残高」といいます。)から保険会社の指定口座へ、振込依頼金額の振込みを行います。なお、円貨振込可能残高が日興MRFである場合には、振込依頼金額相当額について日興MRFを換金したうえで振込みを行います。
②外貨の場合:お客さまの口座の払込(指定)通貨建ての預り金の残高(以下「外貨振込可能残高」といいます。円貨振込可能残高と外貨振込可能残高を併せて、以下「振込可能残高」といいます。)から保険会社の指定口座へ、振込依頼金額の振込みを行います。
第4条(振込日)
1. 当社は、保険会社の指定口座への振込依頼金額の振込み(以下「本振込み」といいます。)を、以下の日付(以下、「当初振込日」といいます。)で行います。
①お客さまが書面申込みを行った場合:当社の本社担当部署が生命保険契約の申込書類を受け付けした日の翌々営業日
②お客さまがペーパーレス申込みを行った場合:当社の取扱店から本社担当部署に対して本振込みの指示を行った日の翌々営業日
2. お客さまが一つ又は複数の生命保険契約の申込みを行った場合において、振込可能残高が振込依頼金額に不足することが判明したときは、当社は、全部または一部の生命保険契約の申込みについて、当初振込日付での本振込みを行いません。
3. 前項の場合において、保険会社が振込みを受け付ける期間内に振込可能残高が振込依頼金額に達したことを当社が確認できたときは、原則として、当該確認日の翌々営業日(以下「再振込日」といいます。)付で本振込みを行います。
4. 当初振込日または再振込日が払込(指定)通貨発行国の休日にあたるため振込手続きができない場合は、その翌営業日に本振込みを行います。
第5条(振込みの中止)
本振込みは、以下の各号のいずれかに該当した場合、中止されるものとします。
①当社が振込依頼金額を保険会社に振り込むための手続きを完了するまでに、お客さまが振込依頼金額の振込依頼を中止する旨当社に申し出た場合
②当社がお客さまから生命保険契約の申込みの取下げの意思を確認した場合
③当社が保険会社から生命保険契約の申込みの引受けができない旨の連絡を受けた場合
④その他、当社が本振込みを不可能または困難と判断した場合
第6条(免責事項)
本取扱いについてお客さまに生じた損失または損害については、当社はその責めを負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた損失または損害についてはこの限りではありません。
第7条(他の規定・約款との関係)
1. お客さまに提出いただく振込依頼書に、生命保険料振込みに関する規定(以下「個別振込規定」といいます。)が定められている場合において、個別振込規定の内容が本約款の内容と異なるときは、個別振込規定の内容が優先するものとします。
2. 本約款に定めのない事項については、証券取引約款の定めに従うものとします。
第8条(合意管轄)
本約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、当社の本店または支店の所在地を管轄する裁判所の中から、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第9条(約款の変更)
本約款は、法令諸規則の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。当社は、同条の規定に従い、改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期をインターネットの利用またはその他相当の方法により周知します。
以上 2023年4月1日改訂
外国証券償還金・配当金・利金・分配金の支払代理受領事務に関しご留意いただく事項
(1)商品説明資料等について
お客さまの投資判断の参考のために作成いたしております、商品説明資料(外国証券情報を含む)等は、目論見書、発行要項等(以下「、目論見書等」といいます。)の主要箇所を、抜粋・要約をしたものであり、対象とする外国証券のすべての情報が記載されたものではありません。なお、ここでいう外国証券とは、日本証券業協会が規則に定める外国証券をいい、日本国外において円建てで発行される外国証券を含みます。
(2)SMBC日興証券株式会社の役割
当社の保管機関に保管されている外国証券の償還金ならびに配当金、利金および収益分配金等の果実(以下、「償還金等」といいます。)につきましては、外国証券取引口座約款第17条および証券取引約款第36条の規定に従い、当該外国証券の発行体、または支払代理人から、当社がお客さまに代わって受領し、お客さまにお支払いいたします。
(3)お客さまへのお支払い時期
すべての外国証券の償還金等の支払手続きは当社の保管機関を通じて行われます。
当社は当社の保管機関の当社口座において償還金等を代理受領し、公租公課・諸費用を控除の上、お客さまにお支払いいたしますが、時差の関係から、原則として、海外支払日の翌国内銀行営業日に、お客さまにお支払いいたします。
また、当該海外支払日が、目論見書等に規定されている国・都市、もしくは、支払代理人の所在する国・都市の銀行休業日に当たる場合は、当該国・都市における償還金等の支払いは一般には翌銀行営業日になりますので、国内でのお客さまへの支払日もそれに準じて変更されます。
(4)外国証券に関する権利の処理等に付随するリスク
外国証券に関する権利の処理等は、
①目論見書等および対象証券に関する契約書等
②当社が当社の保管機関と締結した代理人契約
③外国証券取引口座約款および証券取引約款
の定めに従って行われますが、一般には、外国証券に関する権利の処理等において、以下のような代表的なリスクがあります。
イ. 支払日時の遅延
発行体・支払取扱銀行・事務取扱機関・保管機関等の送金手続きミス等により、海外支払日に当社の保管機関の当社口座に入金されなかった場合、お客さまへのお支払いが遅延することがあります。また、発行体・支払取扱銀行・事務取扱機関・保管機関等の事務処理等のミスにより、当初支払予定額と異なる金額が当社の保管機関の当社口座に入金された場合、事実確認のため、お客さまへのお支払いが遅延することがあります。
口. 支払額と支払予定額の相違
当社の保管機関が独自の償還金・利金計算方法を採用していることにより、端数処理<為替レートや適用金利等>の影響で、目論見書等の記述と相違する金額の支払を行った場合、当初予定された金額をお客さまにお支払いできないことがあります。こうした不測の事態が発生した場合、当社は可能な限り、その背景や発生原因の究明、支払目処の確認等を発行体・支払取扱銀行・事務取扱機関・保管機関等に行うとともに、事実関係についてお客さまに速やかにご連絡いたします。
また、当社がお客さまへお支払いした後に、当社の保管機関の当社口座への入金が行われなかった場合は、発行体や保管機関の事務処理のミス等の場合を含め、お客さまよりご返金いただきます。
以上 2024年4月1日改定
国内外貨建債券償還金・利金の支払代理受領事務に関しご留意いただく事項
お客さまへのお支払い時期
当社は証券取引約款第93条の2(国内外貨建債券に関する権利の処理)に基づき、当社保護預りの国内外貨建債券の償還金・利金をお支払いいたします。
原則として、「外国証券償還金・配当金・利金・分配金の支払代理受領事務に関しご留意いただく事項(3)お客さまへのお支払い時期」に準じて、発行要項等に記載の支払日の翌国内銀行営業日に、お客さまにお支払いいたします。
また、当該支払日が発行要項等に規定されている国・都市の銀行休業日に当たる場合は、償還金・利金の支払日は一般には翌銀行営業日になりますので、国内でのお客さまへのお支払いもそれに準じて変更されます。
以上 2024年4月1日改定
新規に発行される日本国債を発行日前に売買取引される場合にご留意いただく事項(2023年4月1日改訂)
お客さまが、新規に発行される国債をその発行日前に売買取引される場合には、以下の点について十分ご理解のうえお取引されるようお願いいたします。
1.国債の発行日前取引の内容とその条件について国債の発行日前取引は、当該国債が当初予定された発行日に発行されることを条件として発行日前に約定を行い、当該国債の発行日以後に、約定内容に基づき国債の受渡しを行う売買取引です(注1)。
2.国債の発行が中止または延期された場合の約定の取扱いについて
(1)国債の発行が中止された場合は、当該国債が存在せず受渡しを行うことができないため、発行日前取引約定は取消しとなります。
(2)国債の発行が延期された場合は、金利商品である国債の運用期間が変化するという重要な契約内容の変更に該当するため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
3.国債の入札(注2)が中止または延期された場合の約定の取扱いについて(入札前に売買する場合)
(1)国債の入札の中止が発表され、かつ、当初発行予定日に発行が行われない旨の発表が行われた場合は発行日前取引の約定は取消しとなります。
(2)国債の入札の延期が発表され、かつ、当初発行予定日の1営業日前までに入札が実施されなかった場合は、当初発行予定日の確実な発行払込みが困難となるため、発行日前取引の約定は取消しとなります。
(注1)国債の発行日前取引の詳細な市場慣行は、日本証券業協会が公表している「国債の発行日前取引に関するガイドライン」をご参照ください。
(注2)「国債の入札」とは、財務省が提示した発行条件(発行予定額、表面利率等)に対して、入札参加者(証券会社や金融機関)が落札希望価格
(または利回り)と落札希望額を入札し、価格の高いもの(または利回りの低いもの)から順に予定額に達するまでの額が落札される発行方式をいいます。
2024.04