第 1 条 当会社は、アイエーグループ株式会社と称し、英文では、 I.A GROUP CORPORATIONと表示する。
定 款
アイエーグループ株式会社
第 1 章 x x
( 商 号)
第 1 条 当会社は、アイエーグループ株式会社と称し、英文では、 I.A GROUP CORPORATIONと表示する。
( 目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むこと、 ならびに次の事業を営む会社の株式または持分を保有することにより、 当該会社の事業活動を支援、管理および事務代行、 経営指導等の業務を目的とする。
(1 ) 車両・ 運 搬具の 販売、 ならびに それら のタイヤ ・チュー ブ・ ホ イールの 販売、モ ータ ーボ ート・ 潜水 具・ xx スキ ーおよ びそ れら の部 分品 、付属 用品 ・ 車 両修理工具の製作ならびに販売および輸出入。
(2 ) 前記物品用の雑貨図書の販売。
(3 ) 車両・ 運搬 具のx xx よび部 分品 の脱着 ならび に塗装 およ び防錆 加工に 関する一切の業務。
(4 ) 食料品 販売 ・衣料 品・ 家庭用 電気 製品・ 携帯電 話・ 自 動車 電話・ 家庭金 物およびそれらの中古品の販売。
(5 ) ガソリン・オイル・プロパン・重油・白灯油の販売。
(6 ) 生命保 険の 募集に 関す る業務 ・ 損 害保険 代理業 および 自動 車損害 賠償保 障法に基づく保険代理業。
(7 ) 飲食店および喫茶店の経営。
(8 ) 弁当・惣菜等調理食品の製造ならびに販売。
(9 ) 自動車整備に関する業務および車検に関する指導・相談業。
(10 ) 情報処理サービス業ならびに情報提供サービス業。
(11 ) 駐車場の経営。
(12 ) 不動産の売買、賃貸、管理およびその仲介。
(13 ) 経営コンサルタント業務。
(14 ) 新商品開発計画、企画、立案ならびに販売、調査の受託。
(15 ) 造園工事の設計および管理。
(16 ) 店舗・ 事業所・住宅の内装・外装の企画、設計、施工、請負、監理および製図業務。
(17 ) 電気照明器具、冷暖房設備機器、給排水設備器具、厨房器具、 E V 充電システム、xxx発電システム、蓄電池、エネルギーマネジメントシステムの販売。
(18 ) 建築一式工事請負業。
(19 ) 土木一式工事請負業。
(20 ) 解体工事請負業。
(21 ) 電気工事請負業。
(22 ) 電気通信工事請負業。
(23 ) エネルギーマネジメントに関わる業務。
(24 ) 環境価値取引に関わる業務。
( 25 ) 書籍、雑誌、文房具、事務用品、玩具、コンピューターお よび同 付属 装置 、 コンパ クト ディ スク、 ビデ オテ ープ 、 デ ジタル ビデ オデ ィス ク、 ゲーム ソフ ト、そ の他 音響 、映像 媒体 商品 およ びそ の再生 機器 およ び通 信機 器の販 売な らびに中古品の売買についてのコンサルタント業務。
( 26 ) コンピューター機器、 ビデオ機器、 オーディオ機器、 デジタルビデオディスク機器、その他家庭用電子機器および同付属装置の販売、保守サービス。
( 27 ) 衣料品、日用品雑貨の輸出入および卸小売業。
( 28 ) 酒類、タバコ、米穀、塩の販売。
( 29 ) 菓子、パン、生鮮食品の販売。
( 30 ) コンピューターソフトウェアの開発。
( 31 ) コンピ ュータ ー使用に おける 会員等 のデー ター ベース 管理お よび会 員向 け情報のサービス。
( 32 ) コンピューター機器の販売。
( 33 ) 音楽著作権の管理。
( 34 ) レコード原版の企画、制作、販売。
( 35 ) 楽譜の出版。
( 36 ) 芸能プロダクションの経営。
( 37 ) 催事の企画、運営。
( 38 ) 音楽スタジオの経営。
( 39 ) 音楽スタジオの設計、施工。
( 40 ) 著作物、出版物の企画、制作、販売、賃貸。
( 41 ) 絵画の仕入および販売。
( 42 ) 玩具の販売。
( 43 ) 自動車および自動車関連用品のリース業ならびにレンタル業。 ( 44 ) 自動車および自動車関連用品の割賦販売業。
( 45 ) 自動車および自動車関連用品の中古品の買取および販売。 ( 46 ) 古物売買業。
( 47 ) フランチャイズシステムによる店舗・事務所・住宅の内装・外装の企画、設計、施工、請負、監理および製図業務。
( 48 ) 前号に伴う加盟店への経営指導、情報処理、情報提供に関する業務および発注代行業務ならびに加盟店の募集。
( 49 ) フランチャイズシステムによる書籍、雑誌、文房具、事務用品、玩具、コンピューターおよ び同 付属 装置 、コンパ クト ディ スク 、 ビ デオテ ープ 、 デ ジタ ルビ デオディスク、ゲームソフト、その他音響、映像媒体商品およびその再生機器
お よび通 信機器の 販売なら びにx x品の売 買または 中古品 の売買に ついてのコンサルタント業務。
( 50 ) 前号に伴う加盟店への経営指導、情報処理、情報提供に関する業務および発注代行業務ならびに加盟店の募集。
( 51 ) 映像、音楽等による情報媒体の総合的研究、企画、販売および中古品の輸出業務。 ( 52 ) 映像、音楽、ゲーム等の情報提供サービスに関する業務。
( 53 ) 結婚式 の請負お よび引 出物、 贈 答品、 衣装の販 売ならび に会場 、衣装の リース業。
( 54 ) 結婚に関するコンサルタント業。
( 55 ) 結婚に関するイベント企画、情報の収集および提供業務。
( 56 ) ホテル運営システムの企画、設計および請負。
( 57 ) 結婚式場の運営システムの企画、設計および請負。
( 58 ) ホテル、結婚式場の運営に係る物品の企画および販売。
( 59 ) 宝石、貴金属、衣料品、皮革製品、洋品雑貨の販売および輸出入業務。
( 60 ) 家具調度品、建築資材の販売および輸入業務。 ( 61 ) 海外での結婚式場の運営。
( 62 ) 結婚式、各種行事の記念撮影。
( 63 ) 美容業。
( 64 ) 洋菓子の製造販売業務。
( 65 ) 結婚式に関する生花、造花の提供。
( 66 ) 結婚式場における配膳業務。
( 67 ) ブライダルに関する業務の企画運営を行う人材の育成。
( 68 ) 前各号に付帯する一切の業務。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、 電子公告により行う。
ただ し、事故そ の他やむを得 ない事由に より電子公告 によること ができない場 合には、 日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、 5,348 , 800 株とする。
(自己の株式の取得)
第 6 条 当会社は、 会社法第 165 条第 2 項の規定により、 取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
( 単元株式数)
第 7 条 当会社の 1 単元の株式の数は、 100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、 以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
( 株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、 株主名簿管理人を置く。
2 . 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し公告する。
(株式取扱規程)
第 10 条 当会社の株主名簿および新株予約権簿への記載または記録、 単元未満株式の買取、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、 株主の権利行使に際しての手続等については、 法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、 毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 . 前項のほか、必要のある場合には、取締役会の決議によって、あらかじめ公告のうえ一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、 その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株主総 会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は毎年 6 月に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。
(招集権者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、 取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
2 . 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、 あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(議決権の代理行使)
第 14 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1 名を代理人として議決権を行使することができる。
2 . 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 . 会社法第309条第2項の定めによるべき特別決議は、 定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、
その議決権の 3 分の 2 以上をもって行う。
( 電子提供措置等)
第 16 条 当会社は、 株主総会の招集に際し、 株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 . 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、 議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載 しないことができる。
(議事録)
第 17 条 株主総会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は 、議事録に 記載または記 録し、議長 および出席し た取締役が これに記名押 印または電子署名する。
第 4 章 取 締役およ び 取締役 会
(取締役会の設置)
第 18 条 当会社は取締役会を置く。
( 取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役は 15 名以内とする。
( 取締役の選任)
第 20 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 . 取締役の選任決議は、 議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 . 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
( 取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、 選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
( 代表取締役および役付取締役)
第 22 条 当会社は、 取締役会の決議によって、 代表取締役を選定する。 2 . 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 . 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、取締役会長 1 名および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集者および議長)
第 23 条 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長が招集し議長となる。取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役がこれにあたる。
( 取締役会の招集通知)
第 24 条 取締役会の招集は、各取締役および各監査役に対し、会日の 3 日前までにその通知を発する。ただし緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
(取締役会の決議の方法)
第 25 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 26 条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
( 取締役会の議事録)
第 27 条 取締役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載または記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(相談役・顧問)
第 28 条 取締役会は、その決議をもって相談役および顧問を若干名選任することができる。相談役・顧問は、当会社の業務に関し、 取締役社長の諮問に応じるものとする。
(取締役会規程)
第 29 条 取締役会に関する事項については、法令または定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
( 取締役の報酬等)
第 30 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 31 条 当会社は、 会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役( 取締役であった者を含む 。) の損害賠償責任を、 法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 . 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を
除く 。) との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結する ことができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 5 章 監査 役およ び 監査役 会
( 監査役および監査役会の設置)
第 32 条 当会社は監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数)
第 33 条 当会社の監査役は、 5 名以内とする。
( 監査役の選任)
第 34 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 . 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 . 会社法第 329 条第 3 項の規定により法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。
4 . 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、株主総会決議によって短縮されない限り、当該決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。
( 監査役の任期)
第 35 条 監査役の任期は、 選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 . 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時を超えることはできない。
(常勤監査役)
第 36 条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 37 条 監査役会の招集は、各監査役に対し会日の 3 日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 . 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議の方法)
第 38 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもってこれを行う。
( 監査役会の議事録)
第 39 条 監査役会における議事の経過の要領およびその結果ならびにその他法令に定める事項は議事録に記載または記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電子署名する。
(監査役会規程)
第 40 条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
( 監査役の報酬等)
第 41 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
( 監査役の責任免除)
第 42 条 当会社は、 会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者 を含む 。) の損害賠償責 任を法令の限度において 、取締役会の決議によって免除することができる。
2 . 当会社は、 会社法第 427 条第 1 項の規定により、 監査役との間に、 任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第 6 章 会計監査 人
(会計監査人の設置)
第 43 条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 44 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 45 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 . 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 46 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
( 事業年度)
第 47 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から、翌年 3 月 31 日までとする。
( 剰余金の配当等)
第 48 条 当会 社は、 取締役会 の決議に よって、会社法 第 459 条第 1 項各号に掲げ る事項を 定めることができる。
2 . 当会社は、毎年3月31 日または9 月30日の終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。) を行う。
3 . 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
4 . 当会社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を株主総会によっては定めない。
(配当金の除斥期間)
第 49 条 配当金が、 支払開始日の日から満 3 年を経過しても受領されないときは、 当会社はその支払義務を免れる。
2 . 未払の配当金には利息をつけない。
x x
第 1 条 昭和 59 年 3 月 18 日より施行する。昭和 63 年 3 月 15 日 一部変更
平成 1 年 3 月 29 日 一部変更平成 1 年 10 月 5 日 一部変更平成 1 年 11 月 6 日 一部変更平成 2 年 1 月 20 日 一部変更平成 4 年 3 月 2 日 一部変更平成 5 年 3 月 8 日 一部変更平成 5 年 9 月 15 日 一部変更平成 6 年 6 月 15 日 一部変更平成 7 年 2 月 10 日 一部変更平成 7 年 6 月 22 日 一部変更平成 8 年 6 月 14 日 一部変更平成 9 年 6 月 27 日 一部変更平成 10 年 6 月 26 日 一部変更平成 12 年 6 月 27 日 一部変更平成 14 年 6 月 25 日 一部変更平成 15 年 6 月 24 日 一部変更平成 16 年 6 月 25 日 一部変更平成 17 年 6 月 24 日 一部変更平成 18 年 6 月 27 日 一部変更平成 19 年 6 月 27 日 一部変更平成 20 年 10 月 1 日 一部変更平成 21 年 6 月 26 日 一部変更平成 22 年 6 月 24 日 一部変更平成 24 年 6 月 26 日 一部変更平成 28 年 6 月 23 日 一部変更平成 29 年 10 月 1 日 一部変更令和 4 年 6 月 24 日 一部変更令和 5 年 3 月 2 日 一部変更令和 6 年 6 月 26 日 一部変更