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2022年 1月版
契約概要・注意喚起情報
お申込み前に必ずお読みください
ご契約に関する大切な事項を記載したものです。お申込み前に必ずお読みください。
本商品についてのご案内は
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受付時間 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)
※詳細は当社Webサイトをご確認ください
Webサイト
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契約概要
「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
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注意喚起情報
「注意喚起情報」は、お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
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(契約概要)
●「契約概要」は、ご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
●「契約概要」に記載の支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。支払事由・制限事項などの詳細や主な保険用語の説明などについては「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
引受保険会社
ネオファースト生命保険株式会社
〒141-0032
xxxxxxxxxxx00-0 xxxxxxxx
Webサイト
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ネオファースト生命保険株式会社コンタクトセンター
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受付 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)
時間 ※詳細は当社Webサイトをご確認ください。
1
商品のしくみ
「ネオde定期」の正式名称は「無解約返戻金型定期保険」です。
●死亡されたときに、死亡保険金をお支払いします。
ポイント ●高度障害保障特則を適用した場合には、所定の高度障害状態に該当されたときに、高度障害保険金をお支払いします。
●保険期間(保険料払込期間は保険期間と同一となります)は、年満期または歳満期のいずれかを選択いただきます。
※保険期間・保険料払込期間について、詳しくは、 P.4 をご確認ください。
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解約返戻金はありません。
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死亡保険金および高度障害保険金は重複してはお支払いしません。
【 年満期 契約の場合のご契約例】
●契約年齢:30歳 ●保険期間・保険料払込期間:10年 ●高度障害保障特則適用
主契約
無解約返戻金型定期保険
死亡保険金または
高度障害保険金
10年ごと | に自動更新 |
ご契約30歳
保険期間・保険料払込期間
更新40歳
満了80歳
※更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一となります。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が81歳以上となる場合は、更新後のご契約の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳となる短期の保険期間に変更して更新します。また、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳となる場合は、更新を取り扱いません。
※保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場合であっ
ても、更新後の保険料は更新前の保険料より高くなります。
【 歳満期 契約の場合のご契約例】
●契約年齢:30歳 ●保険期間・保険料払込期間:80歳まで ●高度障害保障特則適用
主契約
無解約返戻金型定期保険
死亡保険金または高度障害保険金
ご契約30歳
保険期間・保険料払込期間
(満了の年齢にかかわらず更新はありません)
満了80歳
※お申し込みいただく保険契約の保険金額、保険期間、保険料払込期間、保険料、保険料払込方法(回数・経路)などについては申込書
1
(電磁的方法によるときは申込画面)の該当箇所を必ずご確認ください。
申込方法について
本商品のお申込みには、インターネット申込による方法(*1)および通信販売による方法(*2)があります。
(*1)インターネット申込とは、ネオファースト生命所定のWebサイトを経由したお申込みをいいます。保険契約者と被保険者が同一である必要があります。
(*2)通信販売とは、ネオファースト生命が定める通信販売専用の申込書等を使用したお申込みをいいます。
2 保険金のお支払い
主契約の責任開始期以後の保険期間中に、被保険者が死亡された場合に死亡保険金をお支払いします。高度障害保障特則を適用した場合には、死亡保険金が支払われる前に所定の高度障害状態に該当されたときに、高度障害保険金をお支払いします。
死亡保険金または高度障害保険金はいずれか一方のみのお支払いとなります。死亡保険金または高度障害保険金のいずれかをお支払いした場合には、ご契約は消滅し、以後の保障はなくなります。
主契約・特約・特則の概要・保険金額
本商品で支払われる保険金等は以下のとおりです。詳しくは「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。なお、特約・特則については、ご契約に付加または適用する場合のみお支払い等の対象となります。
主契約・特約・特則 | 保険金の種類 | 支払事由の概要 | 支払額 |
無解約返戻金型定期保険 主契約 高度障害保障特則を適用する場合 | 死亡保険金 | 死亡されたとき | 死亡保険金額 |
高度障害保険金 | 所定の高度障害状態に該当されたとき | 死亡保険金額と同額 | |
保険料払込免除特約 (2021)(*3) | 所定の事由に該当したとき、以後の主契約および特約の保険料のお払込みを免除します。詳しくは、下表をご確認ください。 |
(*3)特約の型は三大疾病B型のみのお取扱いとなります。
「保険料払込免除特約(2021)」(*4)の保険料払込の免除事由について
対象となる疾病 | 保険料払込の免除事由 | |
がん (上皮内がんを含みます) | 責任開始期以後、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めて)所定のがん(約款に定める悪性新生物(*5))と医師により診断確定されたとき | |
対象外 | 責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定のがん(約款に定める悪性新生物(*5)) | |
心疾患 (急性心筋梗塞を含みます) | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①心疾患を発病し、その治療を目的として、1日以上の入院をしたとき ②心疾患を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき | |
脳血管疾患 (脳卒中を含みます) | 責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき ①脳血管疾患を発病し、その治療を目的として、1日以上の入院をしたとき ②脳血管疾患を発病し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けたとき |
(*4)特約の型は三大疾病B型のみのお取扱いとなります。
2
(*5)非浸潤がん・大腸の粘膜内がんを含みます。
保障内容に関する注意事項
保険金をお支払いできない場合などの概要は「注意喚起情報」を、詳しくは「ご契約のxxx・約款(」保険金のお支払いなどについて)をご確認ください。
主契約
◆ について
<死亡保険金>
●責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺や、保険契約者または死亡保険金受取人の故意などにより支払事由に該当した場合、死亡保険金はお支払いしません。
<高度障害保険金>
●お支払いの対象となる「高度障害状態」とは、両眼失明や両上肢の運動機能喪失などネオファースト生命所定の状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。回復の見込みがある場合は、お支払いの対象になりません。
●高度障害保険金の支払事由に複数該当した場合でも、高度障害保険金は重複してはお支払いしません。
●保険契約者または被保険者の故意などにより支払事由に該当した場合、高度障害保険金はお支払いしません。
お支払いできない場合があります
◆「保険料払込免除特約(2021)」(*1)について
●責任開始日からその日を含めて90日以内にがん(上皮内がんを含みます)と診断確定されていた場合、保険料のお払込みは免除しません。この場合、90日経過後に新たにがんと診断確定された場合でも、責任開始日から90日以内に診断確定されたがんの再発・転移と認められるときは、保険料のお払込みは免除しません。
●受けた手術が、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為でない場合、保険料払込の免除の対象になりません。
保険料のお払込みを免除できない 場合があります
(*1)特約の型は三大疾病B型のみのお取扱いとなります。
指定代理請求制度
被保険者ご本人が疾病により保険金の請求の意思表示ができない等、被保険者が保険金等を請求できない特別な事情がある場合は、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人よりご請求いただくことができます。
3 ご契約の引受条件
ご契約にあたっては以下の条件があります。
※申込方法によってご契約の引受条件は異なります。
インターネット申込
◆契約年齢
18歳~80歳(満年齢)
契約年齢
◆保険期間・保険料払込期間
主契約・特約 | 保険期間 | 保険料払込期間 | |
無解約返戻金型定期保険〈主契約〉 | 年満期 | 10年または20年(*2) | 保険期間と同一(*2) |
歳満期 | 60歳まで~90歳まで(5歳刻み) ※10年以上が必要です。 | 保険期間と同一 | |
保険料払込免除特約(2021) | 年満期 | 主契約と同一 | 主契約と同一 |
歳満期 | 主契約と同一 | 主契約と同一 |
通信販売
◆契約年齢
18歳~70歳(満年齢)
契約年齢
◆保険期間・保険料払込期間
主契約・特約 | 保険期間 | 保険料払込期間 | |
無解約返戻金型定期保険〈主契約〉 | 年満期 | 10年(*2) | 保険期間と同一(*2) |
歳満期 | 60歳まで・65歳まで・ 70歳まで・80歳まで ※10年以上が必要です。 | 保険期間と同一 | |
保険料払込免除特約(2021) | 年満期 | 主契約と同一 | 主契約と同一 |
歳満期 | 主契約と同一 | 主契約と同一 |
(*2)保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢は80歳以下であることが必要です。また、保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、保険期間満了日の翌日に自動更新されます。ご契約
の自動更新について、詳しくは、 P.6 をご確認ください。
※保険期間(保険料払込期間は保険期間と同一となります)は、年満期または歳満期のいずれかを選択いただきます。
※特約の中途付加、特則の中途適用や特則をご契約後に適用しないこととする取扱いはありません。
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保険料のお払込み
保険料の払込方法(回数・経路)は以下からお選びいただきます。
※申込方法によって保険料の払込方法(回数・経路)は異なります。
インターネット申込
保険料払込方法(回数) | 月払・年払 ※半年払、保険料の前納の取扱いはありません。 |
保険料払込方法(経路) | クレジットカードによるお払込み ※ご加入後、保険料払込方法変更のお手続きにより「指定口座からの自動振替によるお払込み」もご選択いただけます。 |
保険料について | 保険料は、保険契約の内容・性別・生年月日・契約年齢・契約日(=計算基準日)・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)により定まります。なお、契約日が変わったことにより契約年齢 が変わる場 などには保険料が異なることがありますのであらかじめご了承ください。 |
通信販売
保険料払込方法(回数) | 月払・年払 ※半年払、保険料の前納の取扱いはありません。 |
保険料払込方法(経路) | 指定口座からの自動振替によるお払込み、またはクレジットカードによるお払込み |
保険料について | 保険料は、保険契約の内容・性別・生年月日・契約年齢・契約日(=計算基準日)・保険料払込期間・保険料払込方法(回数)により定まります。なお、契約日が変わったことにより契約年齢 が変わる場 などには保険料が異なることがありますのであらかじめご了承ください。 |
◆保険料払込免除について
保険料払込免除特約(2021)を付加して所定の事由に該当した場合、以後の保険料(主契約に付加されている特約の保険料も含みます)のお払込みを免除します。なお、この特約を付加した場合、主契約の保険料は付加しない場合の保険料にくらべて高くなります。
保険料払込の免除事由について、詳しくは、 P.2 をご確認ください。
※保険料払込免除後のご契約は、保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
※保険料のお払込みが免除された場 、以後の保険金額の減額は取り扱いません。
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保険料
●死亡保険金額が200万円以上の場 には高額割引が適用され、死亡保険金額に応じて保険料が割引となります。
●死亡保険金額を減額された場 、適用される割引が変更されるか、または割引が適用されなくなることがあります。
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ご契約の自動更新
●保険期間が年満期のご契約については、保険期間満了日の2か月前までに継続しない旨のお申し出がないときには、被保険者の健康状態にかかわらず、告知や診査なしで、保険期間満了日の翌日に自動更新されます
(保険期間が歳満期のご契約については、更新を取り扱いません)。なお、主契約が更新された場には、特約も主契約と同時に更新されます。
●ご契約の自動更新をご希望にならない場は、保険期間満了日の2か月前までに、ネオファースト生命までその旨をお申し出ください。
●更新後の保険期間は、更新前の保険期間と同一となります。ただし、更新後の保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が81歳以上となる場 は、更新後のご契約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳となる短期の保険期間に変更して更新します。また、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が80歳となる場合は、更新を取り扱いません。
●保険料は、更新日における被保険者の年齢および保険料率によって新たに定めます。通常、同一の保障内容で更新される場であっても、更新後の保険料は更新前より高くなります。
●更新後の保険契約には更新日時点の規定を適用します。
●更新日にネオファースト生命がこの主契約の締結または特約の付加を取り扱っていない場 は、更新を取り扱わないか、この主契約または特約にかえて、所定の主契約または特約により更新とみなして取り扱うことがあります。
●保険料のお払込みが免除された場も同様に、ご契約は自動更新されます。
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解約返戻金
解約返戻金はありません。
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契約者配当金
契約者配当金はありません。
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その他留意事項
◆契約者貸付、保険料の自動貸付、保険契約の復活の取扱いはありません。
◆保険金のお支払いなどができない場合
「告知義務違反・重大事由によるご契約の解除の場
「」詐欺による取消しの場
「」不法取得目的によるご
契約の無効の場 」など、保険金のお支払いなどができない場があります。
◆相談・照会・苦情の窓口について
P.12
「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 をご確認ください。
◆一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」について
本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
P.12
詳しくは、「注意喚起情報」の 10 相談・照会・苦情の窓口 指定紛争解決機関について をご確認ください。
◆通信販売における注意事項
パンフレット掲載の保障内容以外(主契約の保険金額、特則適用の有無、保険期間など)をご希望の場は、募集代理店またはネオファースト生命までお問い わせください。
(注意喚起情報)
●お申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
●この「注意喚起情報」のほか、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「契約概要」
「ご契約のxxx•約款」に記載していますので必ずご確認ください。
1 クーリング・オフ(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)
●お申込者または保険契約者(以下「申込者等」といいます)は、ご契約の申込日(*)から、その日を含めて15日以内であれば、書面または電磁的記録によるお申し出により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除
(以下「お申込みの撤回等」といいます)をすることができます。ネオファースト生命では、電磁的記録でのお申し出の主たる窓口をネオファースト生命Webサイトとしています。
「お申込みの撤回等」の期限 | |
15日以内 お申込み 撤回等の 期限 |
(*)生命保険契約申込書を記入いただいた日(電磁的方法によるときは最終意向確認などをしていただいた日)をいいます。
◆「お申込みの撤回等」について
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により上記期間内にネオファースト生命(裏表紙記載の住所)あて発信してください。書面に記載いただく内容については
「ご契約のxxx・約款(」クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)について)をご確認ください。また、ネオファースト生命Webサイト経由によるお申込みの撤回等は、受付完了時に効力を生じます。
◆「お申込みの撤回等」ができない場合
債務履行の担保のための保険契約であるなど、お申込みの撤回等をすることができない場があります。
2 健康状態などの告知
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件で契約されますと、保険料負担のxx性を保つことができません。したがって、ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態、職業などについての質問事項に対して、事実をありのまま正確にもれなく告知していただく義務(告知義務)があります。
●ご契約をお引き受けするかどうかを決めるための重要なことがらについておたずねします。健康状態など、告知書などでおたずねすることについて、事実をありのまま正確にもれなく告知してください。
●生命保険募集人(募集代理店を含みます)に口頭でお話しいただいても、告知したことにはなりません。また、生命保険募集人(募集代理店を含みます)は告知の要否は判断できません。告知に関するご質問は、ネオファースト生命にご確認いただく必要があります。
●ネオファースト生命の確認担当社員またはネオファースト生命が委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金のご請求の際、ご契約のお申込み内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。
◆傷病歴などがある場合
告知内容が事実と相違する場合
●告知書などの質問事項について、以下の項目に該当する場には告知義務違反としてご契約または特約を解除することがあります。
・故意または重大な過失によって事実を告知されなかったり事実と違うことを告知された場で、責任開始日から 2年以内のとき
・責任開始日から2年を経過していても、保険金の支払事由や保険料払込の免除事由が2年以内に発生していた場
●ご契約または特約を解除した場には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込の免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。
●ご契約または特約が解除される場で、すでに保険金をお支払いしている場には、その金額をネオファースト生命にお返しいただきます。また、すでに保険料のお払込みを免除している場 には、その免除はなかったものとして取り扱います。
●告知義務違反があった場で、その内容が特に重大な場 、詐欺による取消しを理由として、保険金のお支払いや保険料払込の免除ができないことがあります。この場 、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返ししません。
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傷病歴などを告知された場には、追加の詳しい告知などが必要となる場があります。ご契約をお断りすることもありますが、条件を付けてお引き受けすることや、条件を付けずにお引き受けすることもあります。
◆現在のご契約の見直しを行う場合
現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約をご検討の方は以下の事項にご留意ください。
・一般の契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約の場は、新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
・告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約をお引き受けできなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消しとなることもあります。
3 責任開始期(保障の開始時期)
ご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。ご契約のお引受けをネオファースト生命が承諾した場合には、以下の時が責任開始期となります。
・ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた時または告知が行われた時のいずれか遅い時
責任開始日
お申込み
告知
保障開始
※ご契約のお申込みをネオファースト生命が受けた時とは、生命保険募集人が生命保険契約申込書を受領した時(電磁的方法によるときは申込手続が終了した時)をいいます。
※インターネット申込・通信販売においては「責任開始期に関する特則」が自動適用されます。
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約のお払込み
「責任開始期に関する特則」が適用されているご契約については、以下のとおり取り扱います。
①第1回保険料は、責任開始日の属する月の翌月末日までにお払い込みください。
②①のお払込みにあたっては、①の払込期間の満了日の翌月初日から翌々月末日までの猶予期間がありますが、その猶予期間内にもお払込みがない場合は、ご契約は無効となります。
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※生命保険募集人は、お客さまとネオファースト生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対してネオファースト生命が承諾したときに有効に成立します。
保障開始
主契約の責任開始日
保険料払込免除特約(2021)のがん(上皮内がんを含みます)の保障については、主契約の責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定されても、保障の対象になりません。
がん以外の保障 | 保障開始 | |
がんの保障 | 責任開始日から90日 |
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保険金のお支払いなどができない場合
以下のような場合など、保険金のお支払いなどができない場合があります。詳しくは「ご契約のxxx•約款」をご確認ください。
◆責任開始期前の発病等
責任開始期前に発生していた疾病や傷害を原因とする場 (死亡保険金の支払事由に該当する場を除きます。)
◆告知義務違反による解除
告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が告知義務違反により解除となった場
◆重大事由による解除
保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき、他の保険契約(他の生命保険会社の保険契約を含む)との重複により保険金額等の合計額が著しく過大となるとき、保険契約者や被保険者または保険金の受取人が暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められるときなど、重大事由によりご契約または特約が解除された場
◆詐欺による取消し・不法取得目的による無効
保険契約について詐欺によりご契約が取消しとなった場 や、保険金の不法取得目的があってご契約が無効になった場
◆ご契約の失効
保険料のお払込みがなく、ご契約が失効した場
◆死亡保険金等の免責事由に該当した場合
責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺、保険契約者または死亡保険金受取人の故意など
5
払込猶予期間•失効
●保険料は払込期月(保険料をお払い込みいただく月)内にお払い込みください。払込期月内にお払込みの都がつかない場のために、払込猶予期間を設けています。
●第2回以後の保険料のお払込みには以下のとおり猶予期間があります。猶予期間中にもお払込みがない場合、ご契約は効力を失います。なお、本商品には、失効したご契約の復活の取扱い、保険料の自動貸付の取扱いはありません。
払込期月の翌月初日から翌々月末日まで
猶予期間
※払込期月とは、契約応当日の属する月の初日から末日まで(契約日に関する特則が適用されている契約の第2回保険料については契約応当日の属する月の初日から翌月末日まで)のことをいいます。
払込期月
当月
猶予期間
翌月初日
翌月
翌々月
翌々月末日
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解約返戻金
解約返戻金はありません。
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現在のご契約の見直し
現在のご契約を解約または減額し、新たなご契約へのお申込みをご検討されている方は、特に以下の点にご注意ください。
●解約・減額の際に払戻しできる金額は、多くの場 、払込保険料の 計額(減額の場は減額部分に対応する保険料)よりも少なくなるか、もしくは解約返戻金がない場合があります。
●新たなご契約は、被保険者の健康状態によっては、ご契約をお断りする場合があります。
●新たなご契約の保険料は、新たなご契約時点での被保険者の年齢で計算されます。また、保険料の基礎となる予定利率・予定死亡率などが、現在のご契約と新たなご契約で異なることがあります。たとえば、予定利率が引き下げられることによって主契約などの保険料が引き上げられる場合があります。
●新たなご契約は告知義務違反による解除、責任開始日から3年以内の自殺、責任開始期前の発病など、保険金をお支払いできない場があります。
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保険金の支払事由等が生じた場合
●お客さまからのご請求に応じて保険金のお支払い等を行う必要がありますので、保険金の支払事由等が生じた場 だけでなく、お支払い等の可能性があると思われる場合やご不明な点が生じた場合についても、すみやかにネオファースト生命コンタクトセンターにご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
0120-226-201
受付 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)
時間 ※詳細は当社Webサイトをご確認ください。
Webサイト https://neofirst.co.jp
●支払事由、ご請求手続き、保険金などをお支払いする場またはお支払いできない場については、「ご契約のしおり・約款」にも記載していますのであわせてご確認ください。
●ネオファースト生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、保険契約者のご住所などを変更された場には必ずご連絡ください。
●保険金の支払事由等が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては複数の保険金の支払事由等に該当することがありますのでご不明な点がある場にはご連絡ください。
●被保険者ご本人が疾病により保険金の請求の意思表示ができない等、被保険者が保険金等をご請求できない特別な事情がある場 、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。詳しくは「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
●指定代理請求人に対し、支払事由等および代理請求できる旨、お伝えください。
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保険会社が破たんした場合など
●ネオファースト生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場 、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られますが、ご契約時にお約束した保険金額の削減など、契約条件を変更することがあります。
●保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額が削減されることがあります。
≫生命保険契約者保護機構
03-3286-2820
受付 [月曜日~金曜日] 9:00~12:00、13:00~17:00
時間 ※祝日・年末年始を除く
Webサイト https://www.seihohogo.jp/
10 相談•照会•苦情の窓口
●生命保険のお手続き(ご契約内容の変更など)やご契約に関する苦情・相談につきましては、ネオファースト生命コンタクトセンターへご連絡ください。
ネオファースト生命保険株式会社 コンタクトセンター
0120-312-201
受付 9:00~17:00(日・祝日・年末年始を除く)
時間 ※詳細は当社Webサイトをご確認ください。
Webサイト https://neofirst.co.jp
指定紛争解決機関について
•本商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人 生命保険協会です。
•一般社団法人 生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
•生命保険相談所および全国各地の連絡所については、上記のネオファースト生命コンタクトセンターにてご案内いたします。
≫一般社団法人 生命保険協会
Webサイト https://www.seiho.or.jp/
Memo
Memo
「Webご契約のしおり・約款」
「Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」のご案内
パソコンやスマートフォンなどを利用して、
「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」を
ネオファースト生命のWebサイトでご覧いただけます。
Webサイト
<https://neofirst.co.jp/webcatalog/yakkan/> へアクセス
ご契約の「商品名」から該当の「ご契約のしおり・約款」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご覧ください。
ご契約成立後に送付される「保険証券」に記載のある二次元コードより直接アクセスいただくことも可能です。
※ご契約をご検討中の方は、最新版をご確認ください。
「Webご契約のしおり・約款「」Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」はPDF形式で閲覧、ダウンロード、保存することができます。
・「ご契約のしおり・約款」はご契約についての大切な事項について記載したものです。
・「契約概要」はご契約の内容などに関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を、「注意喚起情報」はお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。
「Webご契約のしおり・約款「」Web重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」をご利用の際には、必ず内容をご確認のうえ、お客さまご自身のパソコンやスマートフォンなどで保存、またはお客さまご自身で印刷・保管ください。
●お申込み時に冊子でのお受取りを選択された場合、冊子の「ご契約のしおり・約款」を対面もしくは郵送 にてお渡しします。
●お申込み時に「Webご契約のしおり・約款」を選択された場合で、冊子でのお受取りに変更を希望される場合は、ネオファースト生命コンタクトセンターまでご連絡ください。また、お申込み前にお受取りをご希望の場合にも、ネオファースト生命コンタクトセンターまでお申し出ください。
*募集代理店によっては取り扱わない場合もあります。
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検 索
[募集代理店]
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2022年11月版
N3092-01(登)B22N1074(2022.7.8)営業業務部 ’22年7月作成
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