1 委託業務の名称 網走建設管理部 〇〇出張所構内除雪業務 2 委 託 期 間 令和3年(2021年)11月1日から令和4年(2022年)3月31日まで 3 業務委託料 作業1時間あたりの単価(消費税及び地方消費税は含まない) 除雪ドーザー(ホイール)11t≦Xバケット付 1台 金ダンプトラック10t以上(差枠付) 1台 金人力作業 1人 金 円円円
(案)
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 網走建設管理部 〇〇出張所構内除雪業務 | |
2 | 委 託 期 x | xx3年(2021年)11月1日から令和4年(2022年)3月31日まで | |
3 | 業務委託料 | 作業1時間あたりの単価(消費税及び地方消費税は含まない) | |
除雪ドーザー(ホイール)11t≦Xバケット付 1台 金ダンプトラック10t以上(差枠付) 1台 金 人力作業 1人 金 | 円円円 |
上記委託業務について、委託者と受託者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 北海道
オホーツク総合振興局長 xx xx
受託者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、別紙委託業務処理要領(以下「要領」という。)に従い、誠実に、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託期間において委託業務を処理し、委託者は、その対価である業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(委託業務の内容)
第2条 受託者は、次に掲げる委託者が管理する庁舎構内の除排雪業務(以下「業務」という。)の処理を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(処理の方法)
第3条 受託者は、委託業務処理要領及び図面( 以下「要領等」という。)により、業務を処理しなければならない。
2 前項の要領等に定めのない事項については、委託者と受託者とが協議して処理するものとする。
(業務の単価等)
第4条 業務に対する委託料を算出するための単価は、頭書に定める単価とする。
(委託料)
第5条 委託者は、業務に対する委託料として、前条のそれぞれの1時間当たりの単価にそれぞれの実作業時間(1時間未満の端数が生じた場合は、その端数を時間計算する。)を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の合計額に100分の1 0に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を受託者に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(業務担当員)
第8条 委託者は、受託者の委託業務の処理について必要な連絡指導に当たる業務担当員を定め、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更した場合も、同様とする。
(業務処理責任者)
第9条 受託者は、委託業務の処理について業務処理責任者を定め、委託者に通知するものとする。
業務処理責任者を変更した場合も、同様とする。
2 受託者は、委託業務に従事する従業員を定め、遅滞なく、その氏名及び免許等を委託者に通知するものとする。この場合において、従業員2名以上を定める場合は、そのうち1名をxx者と定め、業務処理の責任体制を明確にするものとする。
3 前2項の規定は、業務処理責任者又は委託業務に従事する従業員に異動があった場合に準用する
(業務処理責任者の変更請求等)
第10条 委託者は、業務処理責任者が、委託業務の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を付した書面により、受託者に対し、その変更を請求することができる。
2 受託者は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を委託者に通知しなければならない。
(業務処理状況報告)
第11条 受託者は、業務処理要領等の定めるところにより、業務の処理状況について委託者に報告しなければならない。
2 受託者は、次の各号に掲げる場合は、その旨を直ちに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 業務の処理につき事故又は第三者に損害が生じたとき。 (2) 業務の処理につき建物又は付属工作物を損傷したとき。 (3) その他業務の処理に支障を及ぼす事態が生じたとき。
3 受託者は、次の各号に掲げる場合は、直ちに委託者と協議しなければならない。
(1) 業務処理要領等で定める以外の方法により業務を処理する必要があると認められるとき。 (2) 業務に付随して処理する必要があると認められる業務が生じたとき。
4 受託者は、前2項各号に掲げる事実の処理が緊急を要するものである場合にあっては、当該処理をした後、遅滞なく、委託者にその処理経過、結果等を報告するものとする。
(一般的損害)
第12条 業務の処理につき生じた損害( 次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。) については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由に より生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 業務の処理につき第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該損害のうち委託者の指示等、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。ただし、受託者が委託者の指示が不適当であることを知りながら、これを委託者に通知しなかった場合は、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務の処理につき第三者との間に紛争を生じた場合は、委託者と受託者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(実績報告等)
第14条 受託者は、毎月10日までに前月分の当該業務の処理状況を記載した実績報告書を委託者に提出するものとする。
2 委託者は、前項の規定により提出された実績報告書を、その提出を受けた日から 10 日以内に検査し、委託料を第5条の規定により算定してその額を確定し、受託者に通知するものとする。
(業務委託料の請求及び支払)
第15条 受託者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、委託者に対して業務委託料の支払の請求をするものとする。
2 委託者は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払うものとする。
3 委託者は、その責めに帰すべき理由により第2項の業務委託料の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受託者に支払うものとする。
4 委託者は、委託業務に対する委託料として業務に使用した機械類及び作業員について、契約単価にそれぞれの使用時間を乗じて得た金額及び、当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額)を支払うものとする。
5 委託料の算定において、1箇月の稼働時間に1時間未満の端数が生じた場合は、翌月に繰り越すこととし、最終月の端数は、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
6 業務委託料の支払場所は、北海道オホーツク総合振興局出納員の勤務の場所とする。
(秘密の保持)
第16条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(委託者の任意解除権)
第17条 委託者は、次条及び第19条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、委託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受託者に損害を与えたときは、委託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、委託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(委託者の催告による解除権)
第18条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 委託業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに委託者との協議事項に従わないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第19条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(7) 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当
該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 第18条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の任意解除権)
第21条 受託者は、次条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、受託者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、委託者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、委託者に損害を与えたときは、受託者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、受託者が賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(受託者の催告による解除権)
第22条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受託者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(委託者の損害賠償請求等)
第24条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、業務委託料の10分の1に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき理由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(委託業務の処理に関する損害賠償)
第25条 受託者は、その責めに帰すべき理由により委託業務の処理に関し委託者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
3 受託者は、委託業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、受託者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が委託者の責めに帰すべき理由による場合は、委託者の負担とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第26条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(相殺)
第27条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(契約に定めのない事項)
第28条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。