広告掲載申請者 所 在 地 〒 フ名 リ ガ ナ称 □印 フ リ ガ ナ代 表 者 氏 名 業 種 担当者 フリガナ部署・氏名 電話番号 FAX Eメール 広 告 媒 体 延岡市のホームページ 掲載希望期間 年 月 から 年 月まで( カ月) 広 告 内 容 【リンクURL】http:// 【alt テキスト】 そ の 他 申し込みに当たっては、延岡市広告事業実施要綱、延岡市ホームページ広告取扱要領及び延岡市ホームページ広告掲載基準に同意し、その内容を遵守します。また、市...
xx市ホームページ広告取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、xx市広告事業実施要綱(平成 20 年 10 月 20 日施行。以下「要綱」という。)の規定に基づき、本市のホームページ(以下「ホームページ」という。)に対する広告物の掲載(以下「広告掲載」という。)に係る事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 ホームページに掲載する広告物及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容は、要綱及び別に定めるxx市ホームページ広告掲載基準に適合するものでなければならない。
(広告掲載の位置等)
第3条 ホームページの中の広告掲載の位置、枠数等はホームページの目的を妨げない限度において、本市が定めるものとする。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載希望者が、前条により市が定めた枠数を超えるときは、要綱第 7 条により順位を決定する。なお、同順位のものの中では、掲載希望月数の多いものや地域性等を考慮して決定することができる。
2 前項の規定によっても、広告掲載希望者が前条により市が定めた枠数を超えるときは、抽選により決定することができる。
(広告物の制作及び経費負担)
第5条 広告物の原稿データは、広告主(要綱第2条第4項に規定する広告主をいう。以下同じ。)が経費を負担するものとし、広告主又は広告取扱業者(同条第5項に規定する広告取扱業者をいう。以下同じ。)は、市の指定する仕様に従って制作し、市に提出するものとする。
(広告の掲載期間)
第6条 広告掲載の期間(以下「掲載期間」という。)は、1ヶ月単位とし、3ヶ月を基本とする。
2 広告掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の初日とする。
3 広告掲載を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、原則として当該広告を掲載する月の末日とする。
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4 前2項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に基づく休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日に当たる場合は、市が別に定める。
(広告の募集)
第7条 広告の募集は、広告取扱業者が行うものとする。
(広告取扱業者の選定)
第8条 広告取扱業者は、指名競争入札により選定する。
2 前項の指名競争入札に関し、必要となる事項は、市が別に定める。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告主は、あらかじめ広告取扱業者を通じて、xx市ホームページ広告掲載申込書(様式第 1 号)に掲載しようとする広告の原稿等を添付して、市に申し込むものとする。
(広告掲載の承諾)
第10条 市は、前条の申込書の提出を受けたときは、速やかに広告掲載に係る承諾の可否を決定するため、xx市広告事業審査会(以下「審査会」という。)を開催するものとする。この場合において、審査会の開催が困難な場合は、書面をもって開催に代えることができる。
2 市は、前項の審査会の審査の結果、適当と認める場合には、ホームページへの広告掲載について承認するものとし、その結果を、広告取扱業者を通じて広告掲載の申込みをした者に通知(様式第 2 号)するものとする。
3 市は、前項の広告掲載に係る承諾をした後の事情変更等により、広告物の内容、デザイン等(以下「広告物の内容等」という。)が第2条に規定する基準に抵触し、又はそのおそれがあると認めるときは、広告主または広告取扱業者に対し広告物の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載後の変更)
第11条 広告主は、広告掲載後において広告内容を変更しようとするときは、あらかじめ広告取扱業者を通じて広告掲載変更等届書(様式第3号)により届け出るものとする。
2 市は、前項の規定による届出を受けたときは、前条第 1 項を準用する。審査の結果、適当と認める場合には、その結果を、広告取扱業者を通じて広告主に通知(様式第 4 号)するものとする。
(広告掲載後の取下げ)
第12条 広告主又は広告取扱業者は、広告掲載を取下げるときは、ホームページ広告掲載変更等届(様式第3号)を市へ提出するものとする。
2 前項の場合において、既に納入された広告取扱業者との契約金額(以下「契約金額」という。)は、返還しない。
3 市は、第1項の規定による届出を受けたときは、広告取扱業者を通じて広告主に通知(様式第 4 号)するものとする。
(広告掲載料)
第13条 広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)は、広告取扱業者が定める。
2 広告主は、広告取扱業者が定める手続きに従い、広告取扱業者に広告掲載料を支払うものとする。
(契約金額の返還)
第14条 広告主または広告取扱業者の責めに帰すことができない事由により広告掲載を中止し、または広告掲載に係る契約を解除したときは、掲載しなかった日数に応じて、契約金額に基づき、日割り計算により算出した金額を返還する。ただし、当該広告を掲載しなかった期間が1ヶ月単位につき1日未満の場合は、契約金額は返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる理由により、市ホームページの運営を一時停止した場合は、契約金額は返還しないものとする。ただし、一時停止の期間が2日を超える場合は、前項の規定に準じて算出した額を返還する。
(1) 機器等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、その他の非常事態が発生した場合
3 前2項の規定により返還する場合には、xxを付さないものとする。
(委任)
第15条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、平成 20 年 10 月 20 日から施行する。
様式第 1 号(第9条関係)
延岡市長 様
ホームページ広告掲載申込書
年 月 日
延岡市広告事業における広告掲載を次の通り申請します。
広告掲載申請者 | 所 | 在 | 地 | 〒 | |||
フ 名 | リ | ガ | ナ 称 | □印 | |||
フ リ ガ ナ 代 表 者 氏 名 | |||||||
業 | 種 | ||||||
担当者 | フリガナ 部署・氏名 | ||||||
電話番号 | FAX | ||||||
Eメール | |||||||
広 | 告 | 媒 | 体 | xx市のホームページ | |||
掲載希望期間 | 年 | 月 | から | 年 | 月まで( | カ月) | |
広 | 告 | 内 | 容 | 【リンクURL】http:// 【alt テキスト】 | |||
そ | の | 他 | 申し込みに当たっては、xx市広告事業実施要綱、xx市ホームページ広告取扱要領及びxx市ホームページ広告掲載基準に同意し、その内容を遵守します。また、市が市税納付状況調査を行うことに同意し ます。 |
様式第 2 号(第 10 条関係)
第 号
年 月 日
ホームページ広告掲載可否決定通知書
様
xx市長 読 x x x x
年 月 日付けで申請のありましたホームページ広告掲載につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
1、決定区分 □ 掲載する
□ 掲載しない理由
2、条 件 xx市広告事業実施要綱、xx市ホームページ広告取扱要領及びxx市ホームページ広告掲載基準を遵守すること。
様式第3号(第11条第1項及び第12条第1項関係)
年 月 日
ホームページ広告掲載変更等届
xx市長 読 x x x x x
印
所 在 地名 称
代表者氏名
年 月 日付け 第 号で許可されたホームページへの広告載につきまして、下記のとおり(変更・取下げ)したいので届出ます。
記
1、理 x
2、変更内容
3、原稿、その他資料等(変更の場合)
様式第4号(第11条第2項及び第12条第3項関係)
第 号
年 月 日
ホームページ広告掲載変更等決定通知書
様
xx市長 読 x x x x
年 月 日付けホームページ広告掲載変更等届による申出につきまして、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
記
決定区分 □ (変更・取下げ)を許可します。
なお、取下げの場合の契約金額については、xx市ホームページ
広告取扱要領第12条の規定により返還いたしません。
□ 変更を掲載しません理 由