Contract
宝 塚 市
新ごみ処理施設等整備・運営事業
(案)
令和3年8月宝塚市
印
紙
宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業
委 託 業 務 単 価 契 約 書
( 長 期 継 x x 約 )
1 | 委託番号 | |
2 | 委託名 | 宝塚市新ごみ処理施設等整備・運営事業 運営委託 |
3 | 履行場所 | xxxxxxxx 0 xx 0 x 00 x |
4 | 履行期間 | 令和 4 年(2022 年) 月 日 から令和 29 年(2047 年)9 月 30 日 まで |
5 | 契約金額 | 別表記載のとおり |
6 | 契約保証金 | 約款第4条のとおり |
7 | その他 | 約款のとおり |
上記の事業(以下「本事業」という。)に係る委託業務について、甲と乙とは、甲が乙その他の者との間で締結した令和___年__月__日付基本仮契約書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、各々の対等な立場において合意に基づいて、別添の約款が定める条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、甲と____、____及び_
___との間の工事請負仮契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが、本書は仮契約であって、上記特定事業契約の締結につき宝塚市議会の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。宝塚市議会で可決されず、この仮契約が本契約として成立しないときは、この仮契約は無効とし、これにより乙に生ずる如何なる損害についても、甲は、その責めを負わない。
(以下余白)
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(甲) 宝塚市
宝塚市長
(乙) [所 在 地]
[商号又は名称]
[代表者職氏名]
目次
第1条 (x x) 1
第2条 (関連業務等の調整) 2
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条 (契約の保証) 2
第5条 (業務の実施) 3
第6条 (業務の範囲) 4
第7条 (甲及び関係官公署との連携) 4
第8条 (第三者の使用) 5
第9条 (緊急時の対応等) 5
第10条 (担当者) 6
第11条 (業務の引継ぎその他実施の準備) 6
第12条 (業務の基準等) 7
第13条 (業務の実施計画) 7
第14条 (業務の実施報告) 8
第15条 (甲による業務実施状況のモニタリング) 8
第16条 (甲による業務の是正勧告) 8
第17条 (委託料の支払い) 9
第18条 (委託料の改定) 9
第19条 (委託料の減額又は支払停止) 9
第20条 (委託料の返還請求) 9
第21条 (代理受領) 10
第22条 (ストックマネジメント・改良保全) 10
第23条 (業務の履行責任) 10
第24条 (履行遅滞の場合の損害金等) 11
第25条 (損害賠償等) 12
第26条 (第三者への賠償) 12
第27条 (保険の維持) 12
第28条 (保険内容の確認) 12
第29条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 12
第30条 (不可抗力による一部の業務実施の免除) 13
第31条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 13
第32条 (この契約の終了) 14
第33条 (業務の引継ぎ等) 14
第34条 (検査) 15
第35条 (甲の解除権) 15
第36条 (乙の解除権) 17
第37条 (不可抗力又は法令変更による契約解除) 18
第38条 (権利・義務の譲渡の禁止) 18
第39条 (協議会の設置) 18
第40条 (契約の変更) 18
第41条 (誠実協議) 18
第42条 (知的財産権) 18
第43条 (不当介入等に対する届出義務) 19
第44条 (遅延利息等) 20
第45条 (不正行為に伴う賠償金) 20
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 16 条、第 19 条及び第 35 条) 22
別紙2 委託料(第 17 条、第 18 条及び 21 条) 23
別紙3 保険(第 27 条) 24
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条) 25
(x x)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、入札説明書等(入札説明書及びこれと同時に公表された要求水準書並びにこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並びに入札説明書等及び事業者提案を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書の契約期間(以下「契約期間」という。)中、契約書の履行場所における 入札説明書等及び事業者提案において運営の対象とされた各施設(以下総称して「本施設」という。)にて、入札説明書等及び事業者提案に示された運営その他の各業務(以下総称 して「業務」という。)を実施し、甲は、乙に対し、業務の実施の対価(以下「委託料」という。)を支払うものとする。
3 この契約に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、これらを口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、口頭で行った内容を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
4 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語の意味は、この契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合を除き、基本契約において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
5 この契約に基づく金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とし、時刻は、日本標準時とする。
6 この契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計量単位は、入札説明書等に別段の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に関する訴訟の提起又は調停の申立てについては、神戸地方裁判所伊丹支部を第1審の専属的管轄裁判所とする。
10 乙は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、この契約締結時に利用し得るすべての情報及びデータを十分に検討した上で、この契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、入札説明書等の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、この契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。た
だし、事業者提案が入札説明書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が入札説明書等に優先するものとする。また、契約期間中、事業者提案において入札説明書等に適合しない箇所が発見された場合には、入札説明書等に従い、乙の責任において入札説明書等を満足させるよう事業者提案の変更を行うものとする。
(関連業務等の調整)
第2条 甲は、乙の実施する業務及び甲又は甲の発注に係る第三者の実施する他の業務(入札説明書等において甲管掌とされるごみ及びし尿・浄化槽汚泥の収集業務、売電・送電事務、資源物や搬出物(焼却灰、不燃物、危険物・有害物・適正処理困難物等を含むが、それらに限られない。以下同じ。)の搬出・運搬・処分業務を含むが、これらに限られない。)が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、甲又は第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
2 乙は、契約期間中において建設JV等が工事請負契約の定めるところに従って工事(解体工事を含む。)を施工しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであり、建設JV等の施工する工事及び乙の実施する業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、乙及び建設JV等の間で、その費用及び責任で適切に調整を行い、本施設における業務の実施を継続し、甲及び宝塚市民その他本施設の利用者に損害を被らせないものとする。
3 甲が、甲の他施設と本施設の間で、廃棄物等の搬入・搬出量の調整を行う場合は、乙は、甲の調整に従い、甲におけるごみ処理の適正な処理計画の実現に協力しなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、業務が営利を目的とする民間事業者によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約期間における各事業年度に関し、当該事業年度に係る委託料金額の予定支払額(以下「年間委託料金額」という。)の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 35 条第5項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 年間委託料金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の年間委託料金額の 100
分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(業務の実施)
第5条 乙は、基本契約及びこの契約に基づき、入札説明書等及び事業者提案の定めるとこ ろに従い、本施設の運営体制(入札説明書等及び事業者提案の定める業務実施体制、有資 格者の配置及び連絡体制並びに本施設への搬入者及び見学者等の安全確保体制を含むが、それらに限られない。以下同じ。)を整備し、業務を実施するものとする。
2 乙は、業務の実施にあたり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制、業務に係る生活環境影響調査書等を遵守するほか、宝塚市が定める一般廃棄物処理基本計画及び同実施計画に従うものとする。また、乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法
律第 57 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件(入札説明書等の定める労働安全衛生・作業環境管理体制整備を含むが、それらに限られない。以下同じ。)を確保しなければならならず、甲は、特に必要と認めた事項について、乙に対して、労働条件の確保について報告を求めることができ、必要があると認めるときは、調査を行うとともに必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができる。これらを乙が遵守しなかったことは、乙によるこの契約の債務不履行を構成するものとする。
3 業務の実施に係るユーティリティ条件は、入札説明書等に定めるとおりとし、これに従うものとする。
4 本施設における業務の実施過程において生成され排出される排出物(金属類等の資源物を含むが、それに限られない。)の所有権は、甲に帰属するものとする。
5 本施設における業務の実施過程において発生する余熱、電力その他のエネルギーの権利は、甲に帰属するものとし、乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づく甲の売電・送電事務支援及び余熱利用管理に係る業務を実施し、その収益その他エネルギーの利益を最大限に甲に帰属せしめるものとする。ただし、乙は、これらを事業者提案に基づき無償で本施設における業務の実施に利用することができる。
6 乙は、業務その他乙がこの契約の締結及び履行のために必要とするすべての許認可を適時に取得するものとする。ただし、甲の取得するべきものについては、この限りではない。乙は、xによる許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を甲の要請に従って行うものとする。
7 乙は、業務に関する住民からの苦情等に初期対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲は、かかる紛争の解決につき、乙に協力するものとする。乙は、甲が出席する周辺地域との協議会に出席し、住民等から意見を得た場合には、甲に報告して協議し、住民等の求めるところを尊重して必要な措置を講ずるほか、常に適切に業務を実施することにより、住民の信頼、理解及び協力を得るよう努力しなければならない。
8 乙は、善良なる管理者の注意をもって業務を実施するものとする。
9 乙は、業務の実施にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)
及び関係法令並びに宝塚市個人情報保護条例(平成 17 年条例第 54 号)等を遵守し、甲の承諾を得た個人情報管理マニュアルに従い、本事業によって知り得た個人情報を適切に管理する。
(業務の範囲)
第6条 業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、必要と認める場合は、乙に対する通知をもって業務のいずれか又はそのすべての範囲の変更に係る協議を求めることができるものとし、乙は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、当該協議において決定するものとする。
(甲及び関係官公署との連携)
第7条 乙は、平常時及び緊急時の甲及び関係官公署との連絡体制を整備のうえ、甲及び関
係官公署との連携を密にし、甲又は関係官公署の指導等があった場合には、乙は、事業者提案で別段の提案がなされ、かつ当該提案を甲が認めた場合でない限り、これに従うものとする。
2 乙は、甲が行う業務に係る官公署等への申請等に全面的に協力し、甲の指示により必要な書類・資料等を乙の費用負担で作成・提出しなければならない。なお、乙が行う業務に係る申請に関しては、乙の責任により行う。
3 業務に関して、甲及び所轄官庁が報告、記録、資料提供等を要求する場合は、速やかに対応する。なお、所轄官庁からの報告、記録、資料提供等の要求があった場合には、速やかに甲に通知のうえ、甲の指示に従って対応するものとする。
4 乙は、甲に対し、入札説明書等及び事業者提案に定めるところに従い、情報管理業務の実施として定期報告を行うほか、業務に関して、甲が指示する報告、記録、資料等を速やかに提出し、また、甲が乙による本施設の運転や設備の点検等を含む業務全般に対する監査、検査等を行う場合には、乙は、当該監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
(第三者の使用)
第8条 乙は、事業者提案に従って業務(疑義を避けるため、法令等に従い再委託が禁止されているものは除かれることを確認する。)の全部又は一部を再委託するものとする。
2 乙は、事業者提案で明示された者以外の者に業務の一部を実施させる場合は、事前に甲に報告するものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 乙が業務の一部を第三者に対して委託する場合、第三者への委託はすべて乙の責任において行うものとし、業務に関して乙又はその乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
(緊急時の対応等)
第9条 乙は、入札説明書等及び事業者提案に従い、緊急時に対応する緊急対応マニュアル
(危機管理マニュアル及び急病人発生対応マニュアルを含む。以下同じ。)を作成し、緊急対応マニュアルに基づき防災組織及び連絡体制を整備した上で、これらが適切に機能するように定期的に防災訓練等を甲に事前に連絡して行い、その結果を甲に報告するものとし、台風・大雨等災害による被害発生時、火災及び機器の故障、停電等の事故発生時など緊急事態が生じたときは、緊急対応マニュアルに基づき、自己の費用により、人身の安全を最優先に確保するとともに、環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるよう速やかに本施設の停止その他必要な措置を講じるとともに、警察、消防、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報するほか適切な対応を行うものとする。
2 前項に定めるほか、緊急時対応した場合には、乙は直ちに対応状況及び運転記録等を甲に報告したうえで、当該報告後速やかに業務が早期に復旧できるよう対応策等を記し
た事故報告書を作成し、甲に提出する。
3 災害その他不測の事態により、計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況において、その処理又は搬出を甲が実施しようとする場合、乙は、甲の要請に従って協力する。この場合における本施設の処理の費用については、甲は、この契約に従って変動費により支払うものとする。
(担当者)
第 10 x xは、この契約の履行に関し、甲の指定する職員(以下「担当者」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。また、担当者を変更したときも同様とする。
2 担当者は、この契約の他の条項に定める甲の権限のほか、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行について乙又は乙の現場総括責任者に対する指示、確認、承諾及び協議
(2) この契約及び入札説明書等の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答
(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 乙は、担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。xは、かかる乙の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を乙の請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
4 甲は、2名以上の担当者を置き、第2項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの担当者の有する権限の内容を、担当者にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
5 第2項の規定に基づく担当者の指示、承諾、確認又は回答は、原則として、書面により行わなければならない。
6 甲が担当者を置いたときは、この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、確認、承諾、質問、回答及び解除については、入札説明書等に定めるものを除き、担当者を経由して行うものとする。この場合においては、担当者に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
7 甲が担当者を置かないときは、この約款に定める担当者の権限は、甲に帰属する。
(業務の引継ぎその他実施の準備)
第 11 条 乙は、各業務の実施に先立って、入札説明書等及び事業者提案に基づくそれぞれの業務の実施に必要な有資格者その他人員を確保し、かつ当該業務を実施するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
2 乙は、前項の定める研修等を完了のうえ、入札説明書等及び事業者提案に従い、現場総括責任者その他の業務担当者を設置の上で運営体制を整備し、甲の指示に従って本施設
の運営に関して必要な業務の引継ぎを受けた上で、第 13 条第1項の定めるところに従って業務実施計画書(同項に定義する。)を提出することにより、甲に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
3 甲は、前項に定めるところに従って届出等を受領した後、各業務の実施開始に先立って、入札説明書等及び事業者提案に従った各施設の運営体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
4 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき工事請負契約の定めるところに従って建設JV等により実施される本施設の試運転までに、前各項の定めるところに従って当該本施設に係る運営体制を整備し、当該試運転を円滑に実施するものとする。
5 乙は、業務の実施につき現場総括責任者その他の業務担当者として用いた使用人等による業務上の行為については、一切の責任を負う。
6 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その確認を受けなければならない。また、当該使用人を変更したときも同様とする。なお、乙は、当該使用人並びに入札説明書等により届出を要するとされた使用人以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名その他甲の請求した事項を甲に通知しなければならない。
7 甲は、乙が業務に着手した後に、各業務に係る総括責任者、業務管理者その他の業務担当者又はその他の乙の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。乙は、かかる甲の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲の請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(業務の基準等)
第 12 条 乙は、業務の実施にあたり、入札説明書等及び事業者提案が定める環境保全基準その他の業務の基準等を遵守しなければならない。
2 乙は、業務の実施開始に先立ち、契約期間を通じた業務実施に関し、入札説明書等が定める環境保全基準その他の業務の基準等を遵守する、入札説明書等に示された要求水準に対して事業者提案において提案された事項(水準)を反映した環境保全基準、作業環境基準その他の業務基準を定め、第 13 条第1項の定めるところに従って業務実施計画書(同項に定義する。)として提出し、それぞれ甲の確認を受けるものとする。
(業務の実施計画)
第 13 x xは、入札説明書等及び事業者提案に従い、各業務に係る業務実施計画書(以下総称して「業務実施計画書」という。)を作成して、甲に提出し、当該業務実施計画書の対象期間が開始する 30 日前に甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を受けた業務実施計画書を変更しようと
する場合には、甲と事前に協議の上で行い、変更後の業務実施計画書を速やかに甲に提出しなければならない。
3 甲は、業務実施計画書の確認又はその変更の確認を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務の実施報告)
第 14 x xは、入札説明書等及び業務実施計画書に従い、各業務に係る業務の実施状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下総称して「業務報告書」という。)を作成し、それぞれ提出期限までに、甲に提出のうえ、乙の事業所内において定められた保管期間が満了するまで保管し、甲又は甲の指定する第三者の要請に応じて閲覧に供する。
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、事業年度毎に、当該業務報告書の対象業務に係る業務実施計画書として第 13 条第1項の定めるところに従って提出し、それぞれ甲の確認を得るものとする。
3 乙は、前2項に定める業務報告書のほか、入札説明書等及び業務実施計画書に従い、各種の日誌、検査結果、点検記録、報告書等を作成し、乙の事業所内において定められた保管期間が満了するまで保管しなければならない。乙は、甲の要請があるときは、それらの日誌、検査結果、点検記録、報告書等を甲の閲覧又は謄写に供しなければならない。
4 乙は、前各項の定めに従うほか、入札説明書等及び事業者提案に基づく情報管理業務として業務実施計画書に従って情報管理を行う。
(甲による業務実施状況のモニタリング)
第 15 条 甲は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従い、各業務に係る実施状況並びに本施設の運営の状況のモニタリングを行うものとする。
2 甲は、前項に基づくモニタリングのほか、乙による業務の実施状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、甲は、乙に対して業務の実施状況や業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 甲は、前各項の行為を行ったことを理由として、業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(甲による業務の是正勧告)
第 16 条 前条によるモニタリングの結果、乙による業務の実施が基本契約、この契約、入札説明書等若しくは事業者提案又は業務実施計画書を満たしていない場合は、甲は乙に
対して、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、乙は、当該措置以降に前条の定めるところに従って甲に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、甲が講じた是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
(委託料の支払い)
第 17 条 甲は、業務の実施の対価として、乙に対して、別紙2に定める算定方法、スケジュール及び支払方法に従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、業務の実施にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、乙は、甲に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って乙が本施設の運転停止等を行った場合、甲は、理由の如何にかかわらず、委託料のうちの固定費から当該運転停止等により乙が支払いを免れた費用を、委託料から控除して支払いを行うことができるものとする。この場合、乙の責めに帰すべき運営停止に基づく甲の乙に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、甲は、委託料の支払いにあたり、乙から甲への支払いが必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。
4 乙は、甲が委託料の支払いを遅延したときは、その支払うべき額について遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)の割合による遅延損害金の支払いを甲に請求することができる。
(委託料の改定)
第 18 条 前条にかかわらず、委託料は、別紙2に定める改定方法のとおりに改定される。
(委託料の減額又は支払停止)
第 19 条 第 15 条による甲の業務実施状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、甲は、別紙1に定めるモニタリング実施要領等に定めるところに従って乙に対して支払うべき委託料の支払いにつき、減額又は支払停止することができるものとする。
(委託料の返還請求)
第 20 x xが作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、甲は、乙に対し、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、乙は、当該減額されるべき
委託料を甲が乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)の割合で計算した額の違約金を付するものとする。
(代理受領)
第 21 条 乙は、甲の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して委託料の支払いをしなければならない。
3 甲は、前項の規定により乙の提出する支払請求書に乙の代理人として明記された者に委託料の全部又は一部を支払ったときは、甲はその責を免れる。
(ストックマネジメント・改良保全)
第 22 条 乙は、入札説明書等に従い、ストックマネジメントの観点から、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き(ごみ焼却施設編)」、「廃棄物処理施設長寿命化総合計画作成の手引き(し尿処理施設・汚泥再生処理センター編)」等に基づき、本施設の長寿命化計画又は施設保全計画(以下総称して「長寿命化施設保全計画」という。)を作成し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、契約期間中、業務の実施による点検・検査、補修、更新、精密機能検査等の結果に基づき、毎事業年度、長寿命化施設保全計画を更新し、その都度、甲の確認を得るものとする。
3 乙は、前各項の定めるところに従って甲の確認を得た長寿命化施設保全計画に基づき、本施設の基本性能(入札説明書等に定める意味を有する。以下同じ。)を発揮するために必要な点検・検査、補修・更新、精密機能検査その他業務を実施する。
4 乙は、前各項の定めるところに従って本施設に係るストックマネジメントを行うほか、改良保全を行う場合は、入札説明書等に従い、改良保全に関する計画を提案し、甲と協議する。この場合、乙の提案内容に関しては、財産処分を含め、甲において判断し、甲の承諾を得た範囲で実施するものとする。なお、改良保全や新技術の採用により得失が生じる場合、その費用は、入札説明書等に従い、甲及び乙の協議において調整する。
(業務の履行責任)
第 23 条 乙は、本施設の基本性能が発揮されるよう業務を履行する責任を負うものとし、理由の如何を問わず、本施設の基本性能が発揮されていないことはこの契約に基づく業務の不完全履行を構成し、これを直ちに改善する義務を負い、改善するまで第 24 条に基
づく損害金を支払う。ただし、第4項の適用がある場合は、この限りでない。
2 本施設の基本性能を確認するため、乙は、入札説明書等に従い、工事請負契約に定める工期の終了直後に到来する事業年度から、少なくとも3事業年度に1回の頻度で精密機能検査を発注書の確認を得た精密機能検査計画書に基づき実施し、その検査結果を随時甲に提出するものとする。なお、詳細な検査実施項目について、乙は、甲と事前に協議の上で決定するものとする。
3 乙は、業務の実施過程で、次のいずれかの場合に該当し又はその疑義が生じたときは、自ら又は甲の請求に基づき、入札説明書等及び契約適合検査要領書に従い、自己の費用で検査(精密機能検査、性能確認試験を含む。以下同じ。)を実施し、その結果を書面で報告するものとする。
(1) 運転上及び安全衛生上支障がある事態が発生した場合
(2) 設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
(4) 性能に著しい低下が認められた場合
(5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
4 前項の検査の結果において本施設の基本性能が確保されていないことが判明した場合、乙は、これを改善して当該本施設の基本性能を発揮せしめるべく必要な措置を自己の費 用と責任で講じるものとする。ただし、工事請負契約第 45 条に基づき建設JV等に契約 不適合責任を追及できると認められる場合、乙は、甲に対し、工事請負契約に従って建設 JV等に対して契約不適合責任を請求することを求めることができる。この場合、乙は、 契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか、甲が建設JV等に対して契 約不適合責任を請求するために必要な協力を行う。
5 甲は、第 34 条の規定による明渡しから2年以内に、第3項各号のいずれかに該当する場合のみならず、いずれかの本施設の基本性能が確保されていないと認められるときは、これを改善して当該本施設の基本性能を発揮せしめるべく、乙に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、本項の適用に関して第 34 条第 5 項に基づく別段の合意がある場合には、この限りでなく、当該合意の定めるところに従う。
6 乙は、前項に基づく甲に対する義務を履行するため、第 34 条の規定による明渡しから
2年を経過するまで解散してはならない。ただし、乙が前項に基づく甲に対する義務を建設JV等、運営企業その他甲が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
(履行遅滞の場合の損害金等)
第 24 条 履行期限の定めのある業務に関し、乙の責に帰すべき事由により当該履行期限内
に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求するものとする。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額につき、遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)の割合で計算した額とする。
(損害賠償等)
第 25 条 乙は、本施設を損傷し、又は滅失したときその他甲に損害が生じたときは、当該損害の一切を甲に賠償しなければならない。ただし、当該損害(第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者への賠償)
第 26 条 業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は当該損害の一切を甲に賠償しなければならない。ただし、当該損害(第 27 条の定めるところに従ってxxされた保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 甲は、前項の定めるところに従って乙が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険の維持)
第 27 条 業務の実施にあたり、契約期間の全期間にわたり、乙は、別紙3に定める保険をxxし、かつ、維持するものとする。
(保険内容の確認)
第 28 条 乙は、前条に基づき維持すべき保険をxxした場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを甲に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象で甲と乙のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力す
るとともに、不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定並びにこの契約の変更、費用負担その他必要な対応措置を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内にこの契約の変 更、費用負担その他必要な対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、不可抗力に 対する合理的な対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の費用負担は、別紙4に定める負担割合によるものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度においてこの契約に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議のうえ、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に法令変更(法律・政令・規則・命令・省令・条例の公布、行政処分・通達・行政指導・ガイドラインの発出、裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断の宣告その他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等が本事業又は乙に適用されることが予見可能になった時点でなされたものとする。)が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 甲は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、この契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について、速やかに乙と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、法令変更の施行その他効力発生までに対応措置についての合意が成立しない場合又は当該合意の成立が見込めないとの合理的判断に基づき甲の協議打切り(協議開始後 60 日を経過している場合に限る。)若しくは乙による一方的協議拒絶のいずれかがあった場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い業務を継続するものとし、この場合の増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1) 甲は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用を負担する。
ア 業務に直接関係する法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) 乙は、次の各号に定める法令変更に起因する増加費用及び損害を負担する。
ア 第1号アに定める法令変更以外の法令変更(ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 第1号イに定める法令変更以外の税制度に関する法令変更
(この契約の終了)
第 32 条 この契約は、次の各号に定めるいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、この契約の終了により、終了時においてすでにこの契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生したこの契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、この契約の終了は、この契約終了後も継続することがこの契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日
(2) 甲又は乙によるこの契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第 33 x xは、この契約の終了に際し、xxx甲が指定する第三者に対し、入札説明書等及び事業者提案に定める条件を遵守し、次項の定めるところに従って決定された詳細条件に従い、自己の費用で業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の業務の引継ぎ等にあたり、乙は、甲又は甲が指定する第三者に対し、本施設の円滑な運営に必要な機器の運転、管理及び取扱いについて、教育指導計画書に基づき、必要にして十分な教育と指導を契約期間中に完了した上で、本施設の最新の取扱説明書、業務に関してこの契約に基づき作成されたマニュアル、計画書、報告書等その他業務の実施に必要な図書等を引き渡すものとする。なお、かかる教育指導計画書及び乙が引き渡すべき図書等は、乙が予め作成し、甲の確認を受けなければならない。
3 前各項に基づく業務の引継ぎその他この契約の終了時における本施設の明渡しの詳細条件は、甲及び乙の協議により決定されるものとし、かかる協議は契約期間満了の5年前を目途に開始されなければならない。なお、かかる協議の開始にあたり、乙は、甲に対し、かかる協議に付すべき素案を作成して提出するものとする。
(検査)
第 34 条 乙は、この契約の終了までに、入札説明書等及び事業者提案に定めるところに従い、入札説明書等が定める条件及び前条第3項の定めるところに従って決定された詳細条件を満たして本施設を明け渡さなければならない。
2 乙は、この契約の終了にあたり、その日から起算して 30 日前までに(契約解除の場合には、この契約の解除日から直ちに)、本施設が入札説明書等の定める基本性能に関する条件を満足することを入札説明書等及び事業者提案に定める試験、検査等を実施して確認の上、本施設の甲への明渡しの準備を整え、その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲又は甲が検査を行う者として定めた第三者は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領後 20 日以内に検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の検査の結果、不合格のものについては、甲は、乙に対して相当の期間を定めて補修若しくは部品・消耗品等の交換を請求し、又はかかる請求に代え若しくはかかる請求とともに損害の賠償を請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず、甲が認めた場合において、甲と乙の間で別段の合意が成立したときは、当該合意に従い、乙は入札説明書等の定める条件を満たして本施設を継続して使用可能な状態に回復せずに、別途甲が定める状態で甲に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(甲の解除権)
第 35 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく業務に着手しないとき。
(2) 業務の実施その他この契約の履行に際し、不正行為があったとき。
(3) 乙が甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだ場合において、xが相当期間を定めて是正勧告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、乙は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 第 38 条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第 38 条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第 15 条による各業務に係る実施状況並びに本施設の運営の状況のモニタリングの結果その他この契約の履行状況等に基づき、別紙1記載のモニタリング実施要領
等の定めるところに従ってこの契約を解除することができるとき。
(4) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(9) 第 36 条又は第 37 条によらないで乙からこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙が宝塚市等の事務等からの暴力団等の排除の推進に関する要綱第7条に基づく排除措置(同要綱第2条第2項第8号に定義された意味を有する。)を受けたとき。
(11) 乙が基本契約第 14 条第3項第1号に定めるいずれかに該当するとき。
(12) この契約に関して、乙が基本契約第 14 条第3項第2号に定めるいずれかに該当するとき。
(13) 甲が基本契約を解除したとき(基本契約第 14 条第6項の規定により甲が解除したとみなされる場合を含む。)。
3 甲は、前各項の規定によるほか、基本契約が終了した場合その他必要がある場合は、この契約を解除することができる。この場合、甲は、本項の規定によりこの契約を解除したことによって乙に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、基本契約第 14 条第3項の定めるところに従って甲が基本契約を解除した場合(基本契約
第 14 条第6項に基づき甲が基本契約を解除したとみなされる場合を含む。)その他特定事業契約及び取引上の社会通念に照らして甲に責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、年間委託料金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契
約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責に帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
6 第4項の場合(第2項第7号、第10号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって第4項の違約金に充当することができる。
7 第1項各号又は第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、第1項又は第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の解除権)
第 36 条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 甲がこの契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 30 日以内に当該違反を是正しない場合
(2) 甲の債務不履行により本事業の目的を達成することができないと認められる場合
(3) 甲の責に帰すべき事由により乙が基本契約を解除したとき。
3 乙は、前各項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。ただし、この契約以外の特定事業契約に基づき甲から損害を賠償された場合はこの限りでない。
4 前各項各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前各項の規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 37 条 甲又は乙は、不可抗力の発生又は法令変更により、業務の実施が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項の定める協議の上で、この契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 38 x xは、この契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第9条第5項に定める場合又は事前に甲の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 乙がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の委託料債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 乙は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(協議会の設置)
第 39 条 甲と乙は、業務を円滑に実施するため、必要に応じて情報交換や業務の調整を図る協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要綱の内容については甲と乙の協議により決定するものとする。
2 甲と乙は協議のうえ、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者等を参加させることができるものとする。
(契約の変更)
第 40 条 業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議のうえ、この契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第 41 条 この契約に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、基本契約に定めがない事項については、関係法令及び宝塚市契約規則(平成 22 年規則第9号)によるほか、基本契約第7条第3項に基づき必要に応じて甲と乙とが協議して定める。
(知的財産権)
第 42 条 乙は、乙が本施設を稼動させて、業務を実施するために必要な特許xxの工業所
有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、甲が当該実施xxの使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 乙は、委託料が、前項の特許xxの実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施又は使用させる特許xxに関しては、その実施又は使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、この契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 乙は、この契約に基づき乙が甲に対して提供した情報、書類、図面等(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物及び著作xx第
12 条の2に規定するデータベースの著作物を含む。以下「提供書類等」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。xは、提供書類等の著作権及びその他の知的財産権に関し、甲の裁量により自己又は第三者をして利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、この契約の終了後も存続するものとする。乙は、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 乙は、甲及びその指定する第三者による前項に基づく提供書類等の自由な使用等が、 第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとるものとし、 如何なる場合でも甲及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、甲又はその指定する第三者が提供書類等の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用 等を被ったときは、その全額を補償する。
6 前項の定めに従うほか、乙は、その作成する提供書類等が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(不当介入等に対する届出義務)
第 43 条 乙は、業務の実施に当たり暴力団等(宝塚市等の事務等からの暴力団等の排除の推進に関する要綱第2条第3号に定義された暴力団等をいう。以下同じ。)から不当介入等(宝塚市等の事務等からの暴力団等の排除の推進に関する要綱第 10 条第1項にいう不当介入等をいう。以下同じ。)を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は、その旨を直ちに甲へ報告
するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
3 乙は、業務の実施に当たり下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は、当該下請負人に対して前2項と同様に措置を行うよう、指導するものとする。
(遅延利息等)
第 44 条 乙がこの契約に基づき行うべき甲への支払いを遅滞した場合、乙は、未払い額につき遅延日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても 365 日の割合とする。)の割合で計算した額の遅延利息を付した上で、甲に対して支払うものとする。
2 乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、甲の支払うべき委託料及び乙の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(賠償額の予定)
第 45 条 乙は、この契約に関して、基本契約第 14 条第3項第1号に定める各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として年間委託料金額の 100 分の 20 に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1) 基本契約第 14 条第3項第1号①又は②のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年6
月18日xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他甲が特に認める場合
(2) 基本契約第 14 条第3項第1号③のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項の年間委託料金額の100分の20に相当する額を超えるときは、乙に対して、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は、第32条の規定によるこの契約の終了後においても適用があるものとする。
4 甲は、この契約の終了後に第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、乙が既に解散しているときは、代表企業又は乙の株主であった者に対して当該賠償金の支払いを請求するものとする。この場合において、代表企業及び乙の株主であった者は、共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
5 乙が前各項に基づく賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときには、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第 404 条第2項に規定す
る法定利率の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
以 上
別紙1 モニタリング実施要領等(第 15 条、第 16 条、第 19 条及び第 35 条)
※入札説明書より転記する。
以 上
別紙2 委託料(第 17 条、第 18 条)
※具体的な金額及び支払いスケジュールは事業者提案による。
※委託料の改定方法については、入札説明書より転記する。
以 上
別紙3 保険(第 27 条)
乙は、以下の内容の保険に加入し、又は委託先をして加入させることとし、保険契約締結後、すみやかに保険証書の写しを甲に提出するものとする。ただし、事業者提案により、下記2の火災保険のxxと同等と認められるその他保険の設計等が提案された場合は、当該提案によるものに代えるものとする。
1 第三者賠償責任保険
xx対象:業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害
xx期間:運営期間
保険金額:対人:1 名1 億円以上、1 事故最大 10 億円以上対 物:1 事故最大1 億円以上
そ の 他:甲を追加被保険者とする保険契約とすること
2 火災保険
xx対象:事業者提案による管理対象xx期間:運営期間
保険金額:再調達価格
3 その他
乙は、事業者提案による保険(もしあれば)への加入を自ら手配し又は委託先をして加入させ、その保険料を自ら負担し又は委託先をして負担させなければならない。
以 上
別紙4 不可抗力の場合の費用分担(第 29 条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した増加費用又は損害の 100 分の1に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第 27 条に記載される保険に基づき甲以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の乙の負担額を超えるときは、当該超過額は、甲の負担額から控除するものとする。
以 上