Contract
松戸ポニーリーグ野球協会規約
[名称と所在]
第1 条 当協会は、「松戸ポニーリーグ野球協会」と称し、事務局をxxxxxx 0- 128-3 に置く。
[目 的]
第2 条 当協会は、野球を愛好する少年に、正しい野球を教えることを通じて、心身ともに健康な少年・少女を育成することを目的とする。
この目的を達成するために、日本ポニーベースボール協会に所属する。
[構 成]
第3 条 本会の会員は、xx市並びにその近郊に在住する者で、本会の主旨に賛同する会員で構成する。
[組 織]
第4 条 本会の組織は、下記の通りとする。
(会 | 長) | 総 | 会 | ||||||
理 | 事 | 会 | |||||||
(代 | 表) | 事 | 務 | 局 | 会 | 計 | 会計監査 |
監督・コーチ会
父母会・顧問会
ポニーズ
バッファローズ
[総 会]
第5 条 第1項 総会は全会員で構成され、最高決定機関として、予算・決算の承認、主たる行事の計画、規約の改廃、会長・理事の選任および改任、その他重要意思決定事項を決議する。
第2項 総会は、毎年 1 月に開く定期総会と、理事会または全会員の 3 分の
2 以上の要求により開催される臨時総会よりなる。第3項 総会の招集は、理事会代表が行なう。
第4項 その決議は、全会員の 3 分の 2 以上の賛同を必要とする。(委任状による議決権を認める。)
[理 事 会]
第6 条 理事会は、総会により選任された3 名以上7 名以内の理事をもって構成され、会の最高執行機関として、諸行事の開催などを決定し実施する。
理事会は、執行最高責任者として、代表 1 名を選任する。
[x x x 関]
第7 条 理事会は、その下部執行機関として、次の各機関を編成、選任する。
第1項 各チーム別に、監督 1 名・xxx(監督、コーチ会が選任を代行すること可)若干名を選任し、チーム選手の育成と練習および試合の指導を委任する。
各監督およびコーチは、監督・コーチ会を組織し相互の連携と協調をはかり子供の育成と協会の発展に寄与する。
監督・コーチ会は、必要に応じて開催する。第2項 チームの構成とチーム名は次の通りとする。
中学生の部 (ポニーリーグ) 松戸ポニーズ
小学生の部 (ブロンコリーグ) 松戸バッファローズ
その他チーム構成上必要に応じてチームを編成できるものとする。第3項 各チーム間の選手の異動は、所属監督の推薦と同意により行う。
第4項 諸行事の執行および対外連絡事務機間として、事務局を置く。第5項 会計事務機関として、会計を置く。
第6項 会計監査機関として、会計監査を置く。
[会 員]
第8 条 会員は、ボランティアで本協会の運営に協力する役員会員(会長・代表・理事・監督・コーチ・事務局・会計・会計監査)と、選手会員(選手およびその保護者)で構成される。
総会における審議事項ならびその他協会運営上必要な事項の決議について、選手会員の議決権は、その保護者が代行して行なうものとする。
但し、選手会員が一家族で複数の場合、及び保護者が役員会員を兼任する場合の議決権は一票とする。
[任期及び解任]
第9 条 役員の任期は、会長・代表・理事は 2 年、監督・コーチ・事務局・会計・会
計監査は 1 年とする。但し留任および重任は妨げないものとする。
第1項 役員会員の任期中、本協会の名誉を毀損し、また、趣旨、目的に反するような行動をとった場合は、理事会の決議により解任することができる。
[入会及び会員資格]
第10 条 当協会への入会は、当協会の活動目的に賛同し、かつ入会審査に適合していると認められた場合に入会申し込み書に入会金を添えて、監督またはコーチを通じて事務局へ提出したときをもって会員として資格を得たものとする。その際当協会は、入会登録承諾書を発行し選手会員として、正式に認める。
[保 険 加 入]
第11 条 選手会員及び監督・コーチ・その他協会が必要と認めた関係者は、スポーツ傷害保険に加入する。(新規入会者は入会後随時、その他の者は年度ごと更新)保険料は選手会員の実費負担とし、本部選手登録費と合算して徴収する。
[選手会員の保護者の誓約]
第12 条 当協会に選手会員として入会する場合、その保護者は、次に掲げる各事項について誓約する書類を、当協会に提出しなければならない。
第1項 万一練習中や試合中の事故によって障害などが発生した場合、本人ならびにその保護者は当協会・役員会員・手伝いの父兄に、一切の責任を負わせたり保障を要求したりしない。
第2項 選手会員の移動に伴うバスや乗用車(会員のボランティアによる代行輸送協力車)並びに電車などで引率の際に発生する事故についても、第 12 条第 1 項に準じ損害賠償などを要求したりしない。
[慶 弔 規 定]
第13 条 当協会に所属する役員と選手会員およびその家族と当協会功労者が、疾病やけがなどで入院加療または、死亡した場合には、理事会の承認を得て次に掲げる慶弔見舞金を支出する。
(1) 疾病やけがなどによる入院 5 日以上 5,000 円
(2) 死亡の場合(1 親等のみに限る) 10,000 円
但し、役員会員・選手会員・本人の場合には理事会によって、金額を決める。
(他リーグの協会関係者もこれに準ずる。)
[中 途 退 会]
第14 条 選手会員が当協会を中途退会する場合は、書面をもって所属チームの監督を経て事務局に届けなければならない。
その場合保護者の同意する旨の署名捺印を必要とする。
またその際、当月までの協会会費が未納の場合には、完納することを原則とし、事務局より請求があっても一切抗弁を有しないものとする。
[終 了]
第15 条 選手会員の終了は、小学 6 年生(xxxxの部)は毎年 12 月末、中学 3 年生
(ポニーの部)は毎年 9 月末日をもって終了することを原則とする。
[会費及び会計]
第16 条 当協会は、入会金・月毎協会会費・寄付金などによって運営し、その会計年度は毎年 1 月 1 日より 12 月 31 日をもって 1 年度とする。なお、中学 3 年生
は 9 月分をもって終了とする。
入会金及び月毎協会会費は次の通りとする。
(1) 入会金 xxx・xxxxの部とも 3,000 円/入会時
(2) 協会費 ポニーの部(中学生) 5,000 円/月額
(但し、中学 3 年生は 9 月分までとする。)
ブロンコの部・小学生(5~6 年) 4,000 円/月額ブロンコの部・小学生(3~4 年) 3,000 円/月額ブロンコの部・小学生(1~2 年) 2,000 円/月額
(注 1)毎年 1 月時点の当該進級学年を基準とする。
その2 兄弟(姉妹)2 人以上が所属する場合の協会費の割合は次の通りとする。
所属高学年者の協会費を基準として 2 人目以降の学年に対し
て所属部の協会費より 1,000 円の減額をする。
例) | 高学年者 | xxxの部 | 5,000 円 |
2 人目 | 〃 | 4,000 円 | |
3 人目 | 〃 | 3,000 円 |
(3)本部選手登録費 ポニーの部・ブロンコの部登録対象者は登録費 6,000
円(年額)を徴収する。
(4) 選手会員が協会会費を 3 ヶ月遅延した場合は、選手会員並びに保護者に事務局を通じ、監督が遅延・未納のむねを通達する。
選手会員は、速やかに該当月まで完納するものとする。
(5)第16 条(4)においての通達後、1 ヶ月を越えて協会会費が未納(遅延)の場合は、事務局を通じ、監督より選手会員並びに保護者に再度通達し、状況によっては中途退会を勧告する。
退会の場合は、書面をもって所属チームの監督を通じて事務局に届け 出なければならない。その場合は保護者に同意する旨の署名捺印を必 要とする。またその際、当月までの協会会費は速やかに完納すること を原則とし、事務局より請求があっても一切抗弁を有しないものとする。
[協 力 機 関]
第17 条 当協会は、その目的達成のために協力機関として、選手会員を構成員とする父母会、監督・コーチ・OB などで構成する顧問会を設けることができる。
[x x]
第18 条 本規約は、平成 6 年 1 月 9 日より改訂適用する。
本規約は、平成 10 年 1 月 25 日より改訂適用する。
本規約は、平成 11 年 1 月 25 日より改訂適用する。
本規約は、平成 17 年 1 月 23 日より改訂適用する。
本規約は、平成 18 年 1 月 29 日より改訂適用する。
本規約は、平成 21 年 1 月 25 日より改訂適用する。
本規約は、平成 23 年 1 月 29 日より改訂適用する。
本規約は、平成 25 年 1 月 27 日より改訂適用する。
本規約は、平成 26 年 2 月 2 日より改訂適用する。
本規約は、平成 27 年 1 月 31 日より改訂適用する。