・産業廃棄物処理記録(マニフェスト A,E 票の写し)
添付書類(4)
愛国浄水場更新事業 建設工事請負契約書(案)
平成26年8月29日
釧路市上下水道部
建設工事請負契約書
1 | 事 業 名 | 愛国浄水場更新事業 |
2 | 事 業 場 所 | 釧路市愛国西4丁目9番25号 |
3 | 契 約 期 間 | 平成27年6月1日から平成33年3月31日まで |
4 | 請負代金額 | ¥0,000,000,000- |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥000,000,000-)
5 契約保証金 免除
上記の事業について、釧路市並びに●●●株式会社、●●●株式会社、●●●株式会社、●●
●株式会社及び●●●株式会社との間で平成●●年●月●●日に締結された基本契約書第6条に基づき、発注者釧路市と請負者は、各々の対等な立揚における合意により、xxな建設工事請負契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書5通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年5月●●日発注者 所在地 釧路市南大通2丁目1番121号
氏 名 釧路市公営企業管理者
x x x 印
請負者 ●●●●●・●●●特定建設工事共同企業体代表者 所在地 ●●●●●●●●●●●●●●
氏 名 ●●●●●●●●株式会社
代表取締役社長●● ●● 印
構成企業 所在地 ●●●●●●●●●●●●●氏 名 ●●●●●●●●株式会社
代表取締役社長●● ●● 印
構成企業 所在地 ●●●●●●●●●●●●●氏 名 ●●●●●●●●株式会社
代表取締役社長●● ●● 印
構成企業 所在地 ●●●●●●●●●●●●氏 名 ●●●●●●●●株式会社
代表取締役社長●● ●● 印
目 次
第1章 総則 1
第1条(共通事項) 1
第2条(定義等) 1
第3条(契約書類) 2
第4条(規定の適用関係) 3
第2章 本契約の対象 4
第5条(本契約の対象) 4
第6条(業務工程xxの提出) 4
第7条(工事用地の確保等) 4
第8条(土地への立入り) 5
第9条(乙の義務) 5
第10条(甲の責任) 6
第11条(権利義務の譲渡等) 6
第12条(一括委託又は一括下請の禁止) 6
第13条(下請負人の通知) 6
第3章 知的財産権 7
第14条(著作権の譲渡等) 7
第15条(著作者人格権の制限) 7
第16条(著作権侵害の防止) 7
第17条(特許xxの使用) 7
第18条(秘密保持義務) 8
第4章 作業の実施 10
第1節 設計 10
第19条(事前調査) 10
第20条(基本設計) 10
第21条(詳細設計) 10
第22条(業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更) 11
第23条(業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担) 12
第24条(電波障害等対策調査) 12
第25条(本設計に係る監督員) 13
第26条(本設計に係る業務xx者) 13
第27条(業務xx者等に対する措置請求) 14
第28条(本設計に係る貸与品等) 14
第29条(引渡し前における設計図書の使用) 14
第2節 工事目的物の施工 14
第30条(工事目的物の施工等) 14
第31条(本工事に係る監督員) 15
第32条(本工事に係る現場代理人及びxx技術者等) 15
第33条(施工管理等) 16
第34条(本工事の場所等) 16
第35条(建設機械及び機器) 16
第36条(現場管理) 16
第37条(工事材料の品質及び検査等) 17
第38条(支給材料及び貸与品) 18
第39条(本工事監督員の立会い及び工事記録の整備等) 19
第40条(工事関係者に対する措置請求) 19
第41条(設計図書不適合の場合の改善義務及び破壊検査等) 20
第42条(臨機の措置) 20
第3節 完成検査 20
第43条(出来形検査) 20
第44条(乙による検査) 20
第45条(完成前通知) 21
第46条(試運転) 21
第47条(指導及び訓練) 22
第48条(完成検査) 22
第49条(完成図書及び各種申請図書の提出) 22
第4節 工事目的物の引渡し 23
第50条(引渡しの遅延) 23
第51条(引渡し) 23
第52条(部分使用) 23
第53条(所有権の帰属) 23
第5章 請負代金額 24
第54条(請負代金額) 24
第55条(請負代金額の変更方法等) 24
第56条(請負代金額の変更に伴う設計図書の変更) 24
第57条(支払条件) 24
第58条(第三者による代理受領) 24
第59条(公租公課) 25
第6章 工事目的物の瑕疵担保責任等 26
第60条(保証) 26
第61条(瑕疵担保) 26
第62条(損害の範囲) 26
第63条(特許xx侵害) 26
第7章 許認可の取得、法令等の変更及び不可抗力等 28
第64条(一般的損害) 28
第65条(第三者に及ぼした損害) 28
第66条(保険) 28
第67条(許認可の取得等) 28
第68条(法令等の変更) 29
第69条(不可抗力) 29
第8章 契約条件の変更等 30
第70条(業務工程又は履行期間の変更) 30
第71条(本設計又は本工事の中断) 30
第9章 契約の解除 31
第72条(甲の事由による解除) 31
第73条(乙の債務不履行等による解除) 31
第74条(甲の債務不履行による解除等) 31
第75条(法令等の変更及び不可抗力による解除) 32
第76条(解除の効力) 32
第77条(損害賠償) 32
第78条(解除に伴う措置) 33
第79条(遅延利息等) 33
第80条(あっせん又は調停) 34
第81条(裁判又は仲裁) 34
第 10 章 補則 35
第82条(談合等の不正行為に対する違約金) 35
第83条(個人情報の取扱い) 35
第84条(補則) 35
別紙1 請負代金の支払方法 36
別紙2 特許の使用 41
別紙3 工事用地等 42
別紙4 乙等が付す保険の概要 43
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合 44
別紙6 不可抗力による費用負担 45
別紙7 工事完成図書 47
別紙8 基本設計図書 49
別紙9 実施設計図書 51
別紙10 工事開始前の提出図書 52
別紙11 施工時提出の工事書類 53
第1章 総則
(共通事項)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、本契約に基づき、業務要求水準書に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 仮設及び施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、本契約、入札説明書及び業務要求水準書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、入札説明書及び業務要求水準書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 本契約及び業務要求水準書における期間の定めについては、本契約に特別の定めのないときは、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
9 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
10 本契約に係る訴訟については、釧路地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
11 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、書面により行わなければならない。ただし、甲が書面によることを不要と認めた場合はこの限りではない。
12 甲は、本契約に基づくすべての行為を特定建設工事共同企業体の代表者たる●●●●●●株式会社に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成企業に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。ただし、甲乙間で別途合意した行為に関してはこの限りではない。
(定義等)
第2条 本契約において使用されている用語の意義は、基本契約書に別途定めるほか、次のとおりである。
(1)「本事業」とは、発注者が実施する愛国浄水場更新事業をいう。
(2)「本契約」とは、愛国浄水場更新事業設計及び建設工事請負契約書をいう。 (3)「本施設」とは、本契約に基づき請負者が本工事の場所に建設する施設、設備、備品等の
すべてをいう。
(4)「本工事」とは、本契約に基づき請負者が本工事の場所に建設する施設、設備、備品等のすべての工事をいう。
(5)「建設」とは、本施設の建設及び関連する既存施設の撤去又は移設をいう。
(6)「施工方法等」とは、設計、仮設、施工方法その他本工事の目的物(以下「本工事目的物」という。)を完成するために必要な一切の手段をいう。
(7)「業務要求水準書等」とは、本事業の提案募集にあたり発注者が公表した書類及びこれらの書類についての質問に対する発注者の回答を示した書面のすべてをいう。
(8)「契約書等」とは、本契約、提案書、業務要求水準書等並びに本契約締結に至るまでの発注者及び請負者が本事業に関して別途合意した事項に係る書面をいう。
(9)「提案書」とは、請負者が応募書類の一部として発注者に提出した、本事業に関する提案が記載された書面のすべてをいう。
(10)「第三者」とは、発注者及び請負者が属するグループの構成企業以外の者をいう。 (11)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令等をいい、
「法令等の変更」とは、「法令等」が制定され、又は改廃されることをいう。 (12)「指示等」とは、指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除をいう。
(13)「試運転実施計画書」とは、乙が第46条第2項の規定に従って甲に提出する計画書をいい、試運転の内容、実施項目、実施方法及び実施時期並びに甲の確認が必要となる事項、確認時期及びその他試運転実施上必要な事項を記載するものとする。
(14)「本設計」とは、本工事の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいう。
(15)「基本設計図書」とは、第20条に基づいて作成される本工事に係る基本設計の内容を示す設計図書をいう。
(16)「詳細設計図書」とは、第21条に基づいて作成される詳細設計の内容を示す設計図書をいう。
(17)「設計図書」とは、基本設計図書、詳細設計図書及び本設計に伴って、乙が甲に提出した一切の書類をいう。
(18)「設計図書等」とは、設計図書及び完成図書その他本契約に関して発注者の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
(19)「不可抗力」とは、発注者及び請負者のいずれの責にも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、地震、騒乱、暴動、地盤沈下、地下水の浸出、第三者の行為(許認可を含む。)その他自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものをいう。ただし、法令等の変更は「不可抗力」に含まれない。
(契約書類)
第3条 本契約は、次に記載される別紙と一体をなし、併せて一つの契約を構成するものとする。
2 本契約には、次の別紙が添付されるものとする。別紙1 請負代金の支払方法
別紙2 特許の使用別紙3 工事用地等
別紙4 乙等が付す保険の概要
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合別紙6 不可抗力による費用負担
(規定の適用関係)
第4条 本契約、業務要求水準書、入札説明書、事業者提案及び実施方針の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、入札説明書、事業者提案及び実施方針の順に優先して適用するものとする。
2 本契約の書類間に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
3 第1項の定めにかかわらず、業務要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(甲及び乙が事業者提案について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 本契約の対象
(本契約の対象)
第5条 乙は、本契約の規定に基づき、本設計及び本工事を完了して、甲に設計業務成果品(以下「成果品」という。)及び工事目的物を引渡すものとする。ただし、事業者提案で業務要求水準書を上回る範囲が提示されている場合には、本設計及び本工事の範囲は当該上回る部分に及ぶものとする。(本契約において以下同様とする。)
2 本契約に別段の定めがない限り、成果品及び工事目的物は、業務要求水準書の施設要件に記載された性能を有し、入札説明書及び業務要求水準書記載の条件に従い計画設計され、条件に従った品質及び水準の資材並びに仕様が用いられるものとする。
3 乙は、SPCに対し、工事目的物の維持管理に関する指導及び訓練を行うものとする。
(業務工程xxの提出)
第6条 乙は、本契約締結後7日以内に本設計着手日、本工事着工日、検査及び引渡し予定日を明示した業務工程表(以下「工程表」という。)及び甲の定める書類(以下「業務工程xx」という。)を作成し、甲に提出しなければならない。また、xは、必要があると認めたときは、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を乙に請求することができる。
2 甲は、必要があると認めたときは、前項に規定する業務工程xxを受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 本契約の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めたときは、乙に対して業務工程xxの再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「本契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 工程表及び内訳書は、甲及び乙を拘束するものではない。
(工事用地の確保等)
第7条 甲は、工事用地その他入札説明書及び業務要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(工程表又は入札説明書及び業務要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
3 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等の全部又は一部を使用しなくなった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を使用開始時の原状に修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工
事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けに異議を申し出ることができず、また、乙は甲の処分、修復又は取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する乙がとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴取して定める。
(土地への立入り)
第8条 乙が本設計及び本工事を行うために、第三者が所有する土地に立入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、乙がその承諾を得るものとする。この場合において、乙の申出があるときは、甲はこれに協力しなければならない。
(乙の義務)
第9条 乙は、工事用地等の使用開始後、当該工事用地等を善良なる管理者の注意義務をもって、本契約の規定に基づき管理し、作業を行うものとする。
2 乙は、入札説明書及び業務要求水準書に記載された情報及びデータのほか、工事用地等の現地見分によって得られた情報その他を含め、本契約締結時に利用できるすべての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認し、乙は、当該情報又はデータの未入手があったときにおいても当該未入手を理由として、本工事の困難さ、工程又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報又はデータの未入手が入札説明書及び業務要求水準書の記載の不備等、甲の責めに帰すべき事由によるときは、この限りではない。
3 乙は、本設計、本工事及び完成検査を履行するために必要とされるすべての許認可、届出等並びに乙が本契約を締結し、当該契約に基づく義務を履行するために必要とされるすべての許認可及び届出等を取得するものとし、乙の責めに帰すべき取得等の遅延に起因するすべての損害を合理的な範囲内で賠償するものとする。
4 乙は、甲が次条第2項の規定に基づいて取得するべき許認可、届出等、及び国庫補助金申請等の各種申請の際に、甲の指示に従い資料を提出するほか、必要に応じて自己の費用で甲に合理的な範囲内で協力するものとする。
5 乙は、法令等を遵守することとし、法令等を遵守しなかったことに起因して甲に発生した損害について、合理的な範囲内ですべてこれを賠償する。
6 乙は、本事業のための調査及び本工事に関する住民からの苦情に対応し、その解決を図るものとし、甲は、その解決に協力するものとする。乙は、本工事によって近隣に及ぼす電波障害等の影響についてあらかじめ検討し、報告書を提出するものとする。
7 本条による乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
8 本契約に基づき乙から甲へ提出する書面がある場合、入札説明書及び業務要求水準書に特に定めがある場合を除き、当該書面の様式及び内容は、釧路市工事請負契約書で請負者から釧路市へ提出が要求される同種の書面の様式及び内容に準ずるものとする。
(甲の責任)
第10条 甲は、工事用地等の利用権及び公道から工事用地等までの建設車両の通行が可能な程度の通路について、これを確保する義務を負うものとする。また、乙は、これを確保するために協力するものとする。
2 甲は、本設計及び本工事に必要な許認可、届出等並びに工事目的物の引渡し後、これを所有し、浄水場の維持管理に必要な全ての許認可の取得、届出及び検査等(水道法(昭和32年法律第177号)第13条に基づくものを含む。ただし、乙又はそのSPCに取得が要求されている許認可を除く。)を行い、これを維持するものとする。
3 甲は、工事目的物の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙は、その解決に協力するものとする。
4 第7条及び本条による甲の義務の履行に要する費用は、甲の負担とする。また、前項に規定する事情により本工事が遅延し、工事目的物の引渡しが遅れたことにより乙に生じた合理的な費用は、甲が負担するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第11x xは、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 乙は、成果品(未完成の成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)及び工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第37条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権、質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委託又は一括下請の禁止)
第12条 乙は、本設計又は本工事の全部若しくはその主たる部分又はほかの部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、本設計については、乙が自ら設計する以外の設計については、落札者の構成企業である
●●●●設計株式会社へ一括して委託することができるものとする。
(下請負人の通知)
第13条 乙は、下請人に請負わせて本設計又は本工事をするとき(前条ただし書の場合を除く。)は、あらかじめ、当該下請人につき、その商号又は名称その他必要な事項を甲に提出し、その承認を受けなければならない。下請負人を変更するときも同様とする。
2 前項に規定する乙による下請負人の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、当該下請負人の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第3章 知的財産権
(著作権の譲渡等)
第14条 乙は、本契約に基づき乙が作成する成果品又は当該成果品を利用して完成した工事目的物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第27条及び第28条の権利を含む。以下「第15条から第17条において著作xx」という。)のうち、乙に帰属するもの(著作xx第2章2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第18条第1項又は第19条第1項に規定する権利を行使してはならない。 (1) 本契約に基づいて乙が作成する成果品又は工事目的物の内容を公表すること。
(2) 工事目的物の完成、修繕、及び維持管理、広報等のために必要な範囲で、成果品を甲が自ら複製、翻案、変形又は改変その他の修正をすること若しくは甲が委託した第三者をして複製、翻案、変形又は改変その他の修正をさせること。
(3) 工事目的物を写真、模型及び絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 甲乙協議の上工事目的物の建設工事の推進、運営等の観点から問題ないと判断される範囲において、工事目的物を修繕又は改変し、若しくは取り壊すこと。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りではない。
(1) 本契約に基づいて乙が作成する成果品又は工事目的物の内容を公表すること。 (2) 工事目的物に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 本契約に基づいて乙が作成する成果品を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
3 甲が乙の著作物に係る著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(著作権侵害の防止)
第16条 乙は、本契約に基づき乙が作成する成果品が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 本契約に基づき乙が作成する成果品が第三者の有する著作xxを侵害した場合において、当該第三者に対して損害賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許xxの使用)
第17条 乙は、甲が乙より引渡された工事目的物の所有及び使用において、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許x
x」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用することとなるときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならず、その実施権及び使用権を自らの責任で甲に付与し、また、当該特許権(詳細については、別紙2参照)を甲に付与する。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合、甲は、自ら当該特許xxの実施権又は使用権を取得するものとし、乙が当該実施権又は使用権を甲に付与するために取得する場合は、当該取得に関して乙が要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する乙が保有する特許xxについての実施権又は使用権は、本契約の終了後も工事目的物の存続中は有効に存続するものとする。また、前項に規定する許諾の対象となる特許xxが乙及び第三者の共有に係る場合若しくは第三者の所有に係る場合は、乙は、実施xxの付与につき当該特許xxの共有者全員若しくは当該第三者の同意を得ていることを表明し、当該同意を得ていないことにより甲に生じた全損害を賠償することに同意する。
3 乙は、請負代金は第1項の実施権及び使用権の付与その他権限の甲による取得(同項ただし書に定める場合を除く。)の対価並びに第14条及び第15条に規定する行為に対する対価を含むものであることを確認する。
(秘密保持義務)
第18条 甲及び乙は、互いに本事業に関連して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その他代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、甲又は乙が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれかの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、係る事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び釧路市個人情報保護条例(平成17年釧路市条例第25号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏えいして
はならない。乙は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、釧路市個人情報保護条例及び甲の定めるその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
5 乙は、本契約の履行のため、第三者に対して秘密情報の取扱いを委託する必要がある場合は、当該第三者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該第三者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を漏えいしない旨の確約書を甲に提出する。
6 乙若しくは秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと、又は、乙若しくは当該第三者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、甲が損害を被った場合、乙は甲に対しその損害を賠償するとともに、甲が指示する措置を取らなければならない。
第4章 作業の実施
第1節 設計
(事前調査)
第19条 乙は、本契約、入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案に従い、事前調査業務を実施しなければならない。
2 乙は、事前調査業務が終了したときは、甲が合理的に満足する形式及び内容の事前調査報告書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、事前調査業務の不備に起因して発生する一切の責任及び増加費用を合理的な範囲内で負担する。ただし、当該不備が甲の責めに帰すべき事由によるものである場合は、この限りでない。
(基本設計)
第20条 乙は、法令等を遵守し、入札説明書、業務要求水準書及び事業者提案に基づき基本設計図書を作成するものとする。乙は、基本設計図書の作成完了時には、これを甲に提出し、甲の承諾を受けなければならない。また、土木建築工事における基本設計は必要に応じて設計企業に請負わせることが出来るものとするが、設計管理業務は代表企業が行うものとする。
2 甲は、提出された基本設計図書について、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案又は甲乙協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、基本設計図書の修正を求めることができる。指摘事項がないときについては基本設計図書に関して承諾した旨を、基本設計図書の提出日から14日以内に乙に通知する。ただし、甲が基本設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて勧告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日が経過しても通知がない場合は、提出した基本設計図書は承諾されたものとみなすものとする。
3 乙は、甲の基本設計図書の承諾は、乙の責任をなんら軽減又は免除させるものではないことを確認するものとする。
4 乙は、水道法第(昭和32年法律第177号)21条に基づき、事前調査業務に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は、実施結果を速やかに甲に報告する。
(詳細設計)
第21条 乙は、法令等を遵守し、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び基本設計図書に基づき工事目的物の詳細設計を行い、次の各号を含む図書等を作成するものとする。(以下、
「詳細設計図書」という。)
(1) 設計図(図面特記仕様書を含む。) (2) 設計計算書
(3) 工事施工計画書 (4) 工事費内訳書
2 乙は、詳細設計図書作成完了時に、詳細設計図書を甲に提出し、甲の完了検査を受け、その承諾を得なければならない。
3 甲は、提出された詳細設計図書について、入札説明書、業務要求水準書、事業者提案又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に定められた要件を満たしていないと判断する場合には、乙に対して、その箇所及びその理由を示して、詳細設計図書の修正を求めることができる。また、指摘事項がないときについては、詳細設計図書に関して承諾した旨を詳細設計図書の提出日から14日以内に乙に通知する。ただし、甲が詳細設計図書の提出日から14日が経過しても通知を行わないときは、乙は、相当の期間を定めて催告を行い、応答を促すものとし、提出日から21日経過後、通知がない場合は、提出した詳細設計図書は承諾されたものとみなす。xは、詳細設計図書を承諾した(又は承諾したものとみなされた)後、乙に詳細設計図書の引渡しを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
4 乙は、基本設計図書について、前条の規定により甲の承諾を得た後でなければ、詳細設計図書の作成にとりかかることができない。
5 乙は、第3項の規定により修正を求められた場合には、直ちに自らの責任と費用で詳細設計図書の修正を行い、甲の承諾を得なければならない。ただし、乙は、当該詳細設計図書が承諾されなかったことについて、異議を申し立てることができるものとする。なお、乙の責めに帰すべき事由による設計変更により本設計又は本工事が遅延した場合は、乙が合理的な範囲内で損害及び費用を負担するものとする。
6 乙は、詳細設計図書に係る甲の承諾が、乙の責任をなんら軽減又は免除させるものではないことを確認するものとする。
7 乙は、詳細設計に関連して、甲が行う法令等で定められた各種申請等若しくは本事業の各種資料の作成等につき必要な協力をするとともに、必要に応じて協議内容を詳細設計に反映させるものとする。
8 甲は、詳細設計図書の一部を先行して確認し、その内容を了解した旨を書面にて回答することができる。
(業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更)
第22条 甲は、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した日から30日以内に、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う措置、工事目的物の引渡し遅延の有無及び請負代金の変動の有無を検討し、甲と協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、請負代金の減額若しくはライフサイクルコストの低減を目的とした業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更若しくは業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対し書面により施設整備費の変更方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前2項の協議が、協議開始日から60日以内に整わない場合には、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に伴う増加費用の負担)
第23条 乙は、前条第1項に定める変更の請求により、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書変更に伴う措置を検討するに当たり、引渡しの遅延又は請負代金の増加が予想される場合にあっては、遅延の期間又は費用の増加が必要かつ最小限となるように検討しなければならない。
2 前条の規定により業務要求水準書、事業者提案又は設計図書が変更される場合で、当該変更が甲の責めに帰すべき事由(甲の事由による設計変更、提示条件等の不備、これに限定されない。)によるときには、甲が業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して、乙に発生する合理的な増加費用及び損害を負担するものとし、当該費用金額及び支払方法については、甲乙協議の上定めるものとする。
3 前条の規定により業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更される場合で、当該変更が乙の責めに帰すべき事由(設計内容の不備又は乙の事由による本設計の履行遅滞若しくは、第20条又は第21条の規定により乙が甲に対して設計図書を提出した後に、当該設計図書が本契約に従っていない、又は当該設計図書では、入札説明書又は業務要求水準書の内容を充足しないと判断された場合を含むが、これに限定されない。)によるときは、乙は、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して、乙に発生する増加費用及び損害を合理的な範囲内で負担する。
4 前条第1項に規定する変更請求が法令等の変更又は不可抗力によるときは、当該業務要求水準書、事業者提案又は設計図書の変更に関して、乙に発生する合理的な増加費用に関しては別紙5に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」若しくは別紙6に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法がそれぞれ適用される。
(電波障害等対策調査)
第24条 浄水場の周辺環境調査、電波障害調査として、次の各号に掲げる事項を乙の費用により適切な方法で実施するものとする。その後速やかに甲に報告するとともに、実施結果を踏まえ、必要な報告を行うものとする。
(1) 電波障害調査(構造物によるテレビ受信障害調査報告書の提出等を含む。) (2) 騒音及び振動
(3) 臭気 (4) 車両交通 (5) 家屋調査
(6) 周辺通行者状況
(7) 土壌汚染(資料の収集整理) (8) 日照、地下水
(9) 測量調査
(10) 地質調査 (xx調査及び詳細測量) (11) 試掘調査
(12) 前11号のほか、本工事に関連して必要と判断される調査
2 本工事に関して甲が開催する説明会等に際して、乙は、合理的な範囲内で乙の費用をもって次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 説明会資料の作成及び説明会への出席 (2) その他必要な補助
(本設計に係る監督員)
第25x xは、本設計に関して監督員(以下「本設計監督員」という。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。本設計監督員を変更したときも同様とする。
2 本設計監督員は、本設計に関して、本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて本設計監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 甲が意図する設計図書を完成させるために、乙又は乙の次条に規定する業務xx者に対する業務に関する指示
(2) 本設計に関する本契約、入札説明書及び業務要求水準書の記載内容に関する乙の確認申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 本契約の履行に関する乙又は乙の次条に規定する業務xx者との協議
(4) 本設計に関する業務進捗の確認、入札説明書及び業務要求水準書の記載内容と履行内容との照合並びにその他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の本設計監督員を置き、前項に規定する権限を分担させた場合はそれぞれの本設計監督員の有する権限の内容を、本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく本設計監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
5 本契約に定める書面の提出は、本契約、入札説明書及び業務要求水準書に別段の定める場合を除き、本設計監督員を経由して行うものとする。この場合においては、本設計監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が本設計監督員を置かないときは、本条に定める本設計監督員の権限は、甲に帰属する。
(本設計に係る業務xx者)
第26x xは、本設計の技術上の監理を行う業務xx者(以下「業務xx者」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。また、業務xx者を変更したときも同様とする。
2 業務xx者は、本契約の履行に関し、本設計の業務の管理及び統轄を行うほか、請負代金の変更、履行期間の変更、請負代金の請求及び受領並びに第27条第1項に規定する請求の受理、同条第2項の決定通知並びに同条第3項の請求及び同条第4項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務xx者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(業務xx者等に対する措置請求)
第27条 甲は、業務xx者又は乙の従業員若しくは第12条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき、著しく不適当と認められるときは、乙に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る措置を決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を甲に通知しなければならない。
3 乙は、本設計監督員がその職務執行につき、著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る措置を決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を乙に通知しなければならない。
(本設計に係る貸与品等)
第28x xが本設計を行うに際して、甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「本設計貸与品」という。)があれば、その品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、甲乙協議して定める。
2 乙は、本設計貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、本設計貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、本設計の完了、設計図書の変更等によって不用となった本設計貸与品を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により本設計貸与品が滅失若しくはき損し、その返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(引渡し前における成果品の使用)
第29条 甲は、第20条第1項及び第21条第2項の規定による甲への提出前においても、設計図書の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
第2節 工事目的物の施工
(工事目的物の施工等)
第30条 乙は、入札説明書及び業務要求水準書に基づいて本工事を実施する。
2 乙は、水道法(昭和32年法律第177号)第21条及び労働安全衛生法(昭和47年法律
第57号)第66条第2項に基づき、本工事に従事する作業員について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
(本工事に係る監督員)
第31x xは、本工事に係る監督員(以下「本工事監督員」という。)を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。本工事監督員を変更したときも同様とする。
2 本工事監督員は、本工事に関して、本契約に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて本工事監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本工事の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査、工事材料の試験又は検査(確認を含む。以下同じ。)
3 甲は、2名以上の本工事監督員を置き、前項の権限を分担させたときはそれぞれの本工事監督員の有する権限の内容を、本工事監督員に本契約に基づく甲の権限の一部を委任したときは当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく本工事監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が本工事監督員を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、承諾及び解除については、本契約に定めるものを除き、本工事監督員を経由して行うものとする。この場合においては、本工事監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が本工事監督員を置かないときは、本契約に定める本工事監督員の権限は、甲に帰属する。
(本工事に係る現場代理人及びxx技術者等)
第32条 乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に配置し、その氏名その他甲の求める必要な事項を甲に通知しなければならない。また、これらの者を変更したときも同様とする。 (1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第3項に規定する工事の場合は、専任の者とする。以下同じ。)又は監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の工事の場合は、専任の者(建設業法第26条第4項に規定する工事の場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた者に限る。)とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4) 水道布設工事にあたっては、水道法(昭和32年法律第177号)第12条に定める工事監督者
2 現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、
請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領並びに第41条第1項に規定する請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者(監理技術者)、専門技術者及び工事監督者は、これを兼ねることができる。
(施工管理等)
第33条 乙は、本工事の建設に係る組織図を作成して、本契約締結後速やかに甲に提出し、かつ、主要な役職者の氏名を甲に通知するものとする。また、乙は、施工体制に変更があったときは速やかにその旨を甲に通知し、変更後の組織図を甲に提出する。
2 乙は、甲に設計図書の引渡し後10日以内に、本工事の建設に係る作業手順を具体的に記載した施工計画書を提出し、承諾を受けなければならない。
3 乙は、工事記録簿に必要な事項を記録し、本工事監督員が提出を請求したときはこれを速やかに提出しなければならない。また、乙は、本工事の進捗状況を管理及び把握するとともに、日報及び月報(工事関係車両台数の集計も含む。)を作成し、甲に提出するものとする。なお、月報には主要な工事記録写真も含むものとする。
4 乙は、いかなる理由を問わず、業務工程の遅れが明らかになった場合、又は遅延のおそれが明らかになった場合は、その旨を速やかに甲に報告しなければならない。この場合甲及び乙は、工程表に従った本工事の完成前通知の日程を達成する方策について協議するものとする。
(本工事の場所等)
第34条 乙は、仮設工事を含めて、本工事に必要な一連の工事を、原則として別紙3に示す工事用地等内で行うものとする。
2 作業日及び作業時間につき、乙は、甲乙協議の上定めるところに従うものとする。
(建設機械及び機器)
第35条 乙は、本工事のために工事用地等に搬入した建設機械及び機器は、本工事のみに使用し、緊急の事由が生じた場合を除き、ほかのいかなる目的にも使用しないものとする。
2 乙は、工事目的物の甲への引渡し後は、速やかに建設機械、機器及びその他の建設資材を工事用地等から自己の費用で撤収するものとする。
(現場管理)
第36条 乙は、工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、工事用地等にて遵守されるべき現場規則を作成し、本契約締結後然るべき時期に甲に提出し、確認を受けるものとする。現場規則は、作業現場に関する次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 保安
(2) 作業の安全 (3) 出入口の管理
(4) 工事用地等の衛生環境(騒音、振動及び悪臭を含む。) (5) 医療に関する事項
(6) 防火
(7) 労働時間(作業時間)
(8) 工事用地等境界外での作業に関する規則 (9) 車両管理
(10) その他工事用地等の管理に必要な事項
3 乙は、不要となった建設機械、機器又は資材がある場合は、速やかに搬出を行うものとし、不要となった資材は、可能な限り再生資材として利用する。また、現場の管理について、常に保安及び安全上の必要な処置を取るとともに、現場を清潔に維持するものとする。
4 乙は、資材置き場、資材搬入路及び仮設事務所等について、甲と十分に協議を行い、ほかの工事や付近住民の生活等への支障が生じないように計画して、本工事を実施するものとする。また、整理整頓を励行し、火災、盗難等の事故防止に努めるものとする。
5 乙は、工事用地等及び道路等における設備、既存物件等の破損又は汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷又は汚染等が生じた場合には速やかに甲に復旧計画書を提出し、その確認を得ることとする。また、当該汚染等が乙の責めに帰すべき事由による場合には、合理的な範囲内で、その負担により遅滞なく当該損傷及び汚染等を復旧する。
6 乙は、甲が本工事のために乙以外の第三者に工事用地等を使用させて作業を行わせることがありうることを確認する。この場合、当該第三者による工事用地等での作業と、乙による工事用地等の使用は、甲が適宜関係当事者と協議の上、調整を図るものとし、乙に追加の費用が発生した場合、甲と乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。ただし、協議開始日から1
4日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を設定して乙に通知する。
7 甲は、本工事及び甲の発注に係る第三者の施工するその他の工事が、双方の工事の施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとし、乙は、甲の調整に従い、第三者が行う工事の円滑な施工に協力するものとする。当該調整の結果、業務工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を設定して乙に通知する。
(工事材料の品質及び検査等)
第37条 工事材料の品質については、事業者提案(事業者提案に定めのないときは設計図書)に定めるところによる。事業者提案(事業者提案に定めのないときは設計図書)にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、本工事監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定した工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 本工事監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 14 日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を本工事監督員の承諾なしに工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第38条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)があれば、その品名、数量、品質、規格又は性能を通知し、引渡すものとする。なお、引渡場所及び引渡時期は、甲が定めるところによる。
2 本工事監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格又は性能が適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡し日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段若しくは前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料又は貸与品に代えてほかの支給材料又は貸与品を引渡すものとする。
6 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請求代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは合理的な費用を負担しなければならない。
7 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8 乙は、本工事の完成、設計図書の変更等によって不要となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
9 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えて損害を賠償しなければならない。
10 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が甲により明示されていないときは、本工事監督員の指示に従わなければならない。
(本工事監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第39条 乙は、甲が本工事監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定した工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、甲が本工事監督員の立会いの上、施工するものと指定した工事については、当該立会いを受けなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、当該記録を整備し、本工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 本工事監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、本工事監督員の正当な理由がなく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、本工事監督員に通知した上で、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、本工事監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査、見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(工事関係者に対する措置請求)
第40x xは、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者又は工事監督者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は本工事監督員は、xx技術者若しくは監理技術者、専門技術者又は工事監督者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人及び労働者等で工事の施工又は監理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を甲に通知しなければならない。
4 乙は、本工事監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、請求を受けた日から10日以内にその結果を乙に通知しなければならない。
(設計図書不適合の場合の改善義務及び破壊検査等)
第41条 乙は、本工事の施工部分が入札説明書、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書に適合しない場合において、本工事監督員がその改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。当該不適合が本工事監督員の指示によるとき又はその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められる場合は工期若しくは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼした場合は合理的な費用を負担しなければならない。
2 本工事監督員は、乙が第37条第2項又は第39条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、本工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、本工事監督員は、本工事の施工部分が入札説明書、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合は、当該理由を乙に通知して、本工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合においては、検査及び復旧に直接要する費用は、合理的な範囲内で乙の負担とする。
(臨機の措置)
第42条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ本工事監督員の意見を聴かなければならない。だだし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、乙は、臨機の措置をとるべき事態が発生したときは速やかに本工事監督員に連絡するとともに、当該措置の内容を本工事監督員に直ちに通知しなければならない。
3 本工事監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定による措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責めに帰すべき事由により措置が必要となったもの及び本工事と同種の施設工事において通常予測できる理由により措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により措置がとられた場合の費用は、第66条の規定に基づき乙が加入する保険により補填されるものを除き、甲が負担するものとする。ただし、不可抗力を理由として措置が取られた場合の費用負担は、第69条が適用されるものとする。
第3節 完成検査
(出来形検査)
第43条 乙は、甲の指示するところに従い、本工事について甲の出来形検査を受けることとする。
(乙による検査)
第44条 乙は、本契約上要求される検査の14日前までに、本工事の検査に関する検査要領書
(以下「検査要領書」という。)を作成し、これを甲に提出してその内容につき承諾を受けるものとする。甲は、検査要領書を承諾するにあたり、乙に対し適宜合理的な範囲の指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘があった場合、当該指摘について甲乙協議した結果を十分に踏まえて検査要領書の補足、修正又は変更を行うものとし、改めて甲の承諾を受けなければならないものとする。乙は、当該承諾の終了後、検査要領書に定められた手続により、本工事の検査を自らの費用と責任において行うものとする。乙は、検査終了後甲に対し速やかに検査報告を行うものとする。
2 甲は、自らの費用で乙の行う検査に立ち会うことができる。この場合、甲は、各検査について立ち会うか否かを速やかに乙に通知するものとする。
3 検査要領書に定められる検査の項目は、以下のとおりとする。 (1) 材料検査
(2) 施工検査 (3) 工場検査 (4) 搬入検査
4 甲は、前項に規定する各検査の結果が検査要領書に示す基準に達しなかったときは、基準に達していない事項又は欠陥に関する事項を乙に通知するものとする。この場合、乙は、補修工事その他必要な追加工事等を自己の負担において行い、基準に達するまで、本項の手続を繰返すものとする。
5 乙は、甲による検査結果の確認は、当該検査に係る資材の調達及び出来形部分に関する乙の責任をなんら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
6 甲又は本工事監督員は、本工事の施工部分が入札説明書、業務要求水準書、事業者提案又は設計図書に適合しない場合においては、相当の期間内に入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び設計図書に適合する施工を行うよう、乙に対して改善命令を発することができるものとする。この場合、乙は、自らの費用で、当該命令に従い必要な改善を行うものとする。ただし、当該不適合が甲又は本工事監督員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められる場合にあっては業務工程若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼした場合にあっては、合理的な費用を負担しなければならない。
(完成前通知)
第45条 乙は、本工事が各部位及び各種設備の試運転を行える程度に完成した場合には、甲に対し完成前通知を行うものとする。
(試運転)
第46条 乙は、前条に規定する通知を行った後、自ら本工事の各部位及び各種設備につき入札説明書及び業務要求水準書に従った試運転を行い、本工事が入札説明書、業務要求水準書及び設計図書に適合することを確認するものとする。また、甲は試運転に立ち会うことができるものとする。
2 乙は、試運転の実施に先立ち試運転実施計画書を作成の上、甲に提出し、甲はそれを確認す
るものとする。
3 乙は、試運転実施計画書に基づいて試運転を実施しなければならない。また、試運転に際し甲は乙に協力するものとする。
4 乙は、試運転において、本工事が試運転実施計画書による基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器交換若しくはその他必要な追加工事を乙の負担において行わなければならないものとする。この場合、基準を満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続きを繰り返すものとする。
5 乙は、前項の試運転の完了後速やかに甲に対して試運転結果報告書を提出する。
(指導及び訓練)
第47条 乙は、前条の手続完了までに、甲の職員、SPC及びSPCから委任をうける●●●
●●株式会社に対し、それらの従業員が自ら維持管理を行えるよう必要な教育及び訓練を行うものとする。
(完成検査)
第48条 乙は、本工事が完成し、検査要領書及び試運転実施計画書に記載された全ての項目について、検査が終了したときには甲に対して工事完成届を提出するものとする。この場合、甲は、工事完成届の受理日から14日以内に完成検査を実施しなければならない。
2 甲は、次の各号に掲げるところに従って本工事の完成検査を実施する。
(1) 乙は、工事現場において工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備した上で、甲による完成検査を受ける。
(2) 甲は、本工事と完成図書との照合により完成検査を実施する。
(3) 乙は、乙による機器、器具及び什器備品等の試運転とは別に、機器、器具及び什器備品等の取扱いに関し、甲に対して説明する。
3 甲が、前項に定める完成検査により本工事が入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び設計図書に従って建設されていると確認したときは、本工事が完了したものとする。
4 甲は、本工事が入札説明書、業務要求水準書、事業者提案及び設計図書に従って建設されていないと認めたときは、不備又は不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、改めて甲の確認を得なければならない。
6 乙は、本条に基づく甲の完成検査により、甲が本工事の全部又は一部についてなんらの責任を負担するものではないこと、また、本工事の全部又は一部に関する乙の責任をなんら軽減又は免責するものではないことを確認するものとする。
(完成図書及び各種申請図書の提出)
第49条 乙は、工事完成届と同時に、以下の図書等を甲に提出する。 (1) 完成図書
(2) 工事精算書
(3) 運転管理マニュアル (4) 設備台帳データ (5) 工事写真
(6) その他各種申請図書第4節 工事目的物の引渡し
(引渡しの遅延)
第50条 工事目的物の引渡しが、乙又はSPCに起因する事由により遅延し、供用開始予定日に間に合わない場合、乙は、甲の請求により、遅延損害金として、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和2
4年法律第256号)第8条第1項及び同法第14条に定める割合による遅延利息を支払うものとする。また、引渡しの遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合には、乙は、当該遅延により乙に生じた実費相当分の損失補償(工事目的物の引渡しの遅延に基づく請負代金の支払遅延による遅延利息分を含む。)を甲に請求できるものとする。
(引渡し)
第51条 乙は、次の2項に従って、引渡し予定日に工事目的物を甲に引渡すものとする。
2 甲は、第48条の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければららない。
3 本工事に関し、第48条の4項に該当した場合、乙は、必要な追加の作業を行い、再度引渡しの手続を行うものとする。
(部分使用)
第52条 甲は、前条の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。この場合の使用料の支払及び経費の負担等の使用条件は、甲乙が別途協議し定めるものとする。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意義務をもって使用しなければならない。
(所有権の帰属)
第53条 工事目的物の所有権は、第51条に基づく引渡しにより甲に帰属する。なお、工事用地等に残されている使用されなかった資材及び建設機械等の所有権は甲に帰属せず、乙は、直ちにこれらの資材及び建設機械等を工事用地等より乙の費用負担にて搬出するものとする。
第5章 請負代金額
(請負代金額)
第54条 請負代金額は、契約書冒頭に記載のとおりとする。
2 乙は、請負代金額が本契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
(請負代金額の変更方法等)
第55条 請負代金額の変更については、本契約に別段の定めのない限り、甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
2 前項及び次項の協議開始日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を設定して、乙に通知する。
3 本契約に別段の定めのない限り、本契約の規定により、一方当事者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に他方当事者が負担する合理的な費用の額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 本契約に別段の定めのない限り、甲の責めに帰すべき理由による本設計及び本工事の費用の増大については甲の負担とするが、それ以外の事由による本設計及び本工事の費用の増大については乙の負担とする。
5 変更後の請負代金額に 1,000 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(請負代金額の変更に伴う設計図書の変更)
第56条 甲は、本契約の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書の変更を求めることができる。この場合において、設計図書の変更内容及び費用は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始日については、甲が実務上、合理的に開催可能な日を設定して乙に通知する。
(支払条件)
第57条 請負代金額は、別紙1に従って支払われるものとする。
2 甲は、請負代金の支払が遅延したときは、支払額の遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合による遅延損害金を支払うものとする。
(第三者による代理受領)
第58条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により、乙が第三者を代理人とした場合において、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
(公租公課)
第59条 乙は、本設計及び本工事に関連して生じる公租公課を全て負担するものとする。
2 乙は、請負代金額は本設計及び本工事に関連する公租公課を含むことであることを確認する。ただし、本契約締結時点において甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合、乙は、その負担及び支払方法について、法令等の定めに従うことを前提として甲と協議を行う。
第6章 工事目的物の瑕疵担保責任等
(保証)
第60条 乙は、事業者提案及び設計図書に記載した工事目的物の性能及び機能を保証する。工事目的物の甲への引渡し後、工事目的物の性能及び機能に疑義が生じた場合、乙は、甲乙協議の上、確認試験要領書を作成し、工事目的物の性能及び機能の確認のため甲の指定する時期に確認試験を行う。これに要した費用については、確認試験の結果、工事目的物の性能又は機能に不足が確認された場合には乙の負担とし、それ以外の場合は甲の負担とする。
2 乙は、工事目的物の甲への引渡時に、入札説明書及び業務要求水準書に記載された工事目的 物の性能及び機能に関する要件(事業者提案に記載された事項が業務要求水準書の性能又は機 能を上回る場合は当該事項も含む。)を充足していることを保証する旨の保証書を甲に提出する。
(瑕疵担保)
第61条 甲は、工事目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第51条の規定による引渡しの日から
2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 前2項の規定にかかわらず、甲は、完成検査の際に、工事目的物に瑕疵があることを知ったときは、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 工事目的物の全部又は一部が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、甲は、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損を甲が知った日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
(損害の範囲)
第62条 前2条の規定による保証責任及び瑕疵担保責任は、工事目的物の修補に係る費用の全額の補償のほか、当該性能又は機能要件の未達又は瑕疵により工事目的物を稼働することができなかったことにより、甲が被った合理的な範囲内の損害賠償を含むものとする。
(特許xx侵害)
第63条 乙は、甲が工事目的物の稼働及び維持管理を行う際、第三者から提起された特許xx知的財産権の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防御し、甲の被った損害又は甲が支払った費用(甲の支払った弁護士費用を含む。)を、合理的な範囲内で補償するものとする。この場合、甲は、甲の損害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
2 甲は、第三者が権利者である特許xxの甲による侵害に関する書面等の通知及び裁判上の催告等を受領したときは、当該第三者の権利主張の内容を記した通知を乙に遅滞なく送付するものとする。ただし、乙は、当該通知が遅滞なく送付されないことをもって、甲に対する前項の
責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとするが、甲の当該通知の遅滞により増加費用が発生した場合、当該増加費用は甲が負担するものとする。
第7章 許認可の取得、法令等の変更及び不可抗力等
(一般的損害)
第64条 工事目的物の引渡し前に、本工事又は工事材料について生じた損害、追加費用若しくは事故による損害、追加費用その他工事施工に関して生じた損害又は追加費用(次条第1項、第2項又は第68条若しくは第69条による場合を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害又は追加費用(第66条の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第65条 本設計及び本工事について第三者に損害を及ぼした場合は、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第66条の規定により付された保険等により填補された部分は除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
2 本工事の施工に伴い、騒音、振動、地盤沈下は地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担しなければならない。
3 前2項の規定による場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第66条 乙は、別紙4に定める保険に加入しなければならない。
2 乙は、業務工程表の着工予定日の30日前までに、その保険証書の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の規定に基づく保険請求事務は乙が行うものとし、甲は、必要な支援を行うものとする。
4 乙がxxする別紙4に記載された保険契約の内容につき、甲が変更を求めたときの当該変更により生じる追加費用は、甲の負担とする。
(許認可の取得等)
第67条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、xが自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得、届出又は報告をする必要がある場合は、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項ただし書に定める場合を除き、本設計及び本工事の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる費用増加を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が甲の責めに帰すべき事由による場合には、xがその責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
(法令等の変更)
第68条 乙は、法令等の変更(新設も含む。以下同じ。)により、本契約、入札説明書、業務要求水準書又は事業者提案に従って本設計又は本工事を実施できなくなった場合若しくは本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲は乙から前項の通知を受領した場合、直ちに本設計又は本工事の継続の可否について協議するものとし、本設計又は本工事の継続に関して、増加費用の発生又は工事目的物の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用額及び遅延期間を最小限とするように検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 法令等の施行前までに前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該法令等の変更に対する対応を指示し、乙はこれに従わなければならない。
4 法令等の変更により本設計又は本工事の実施に関して、乙に増加費用が発生した場合の負担は、本契約に特段の定めがある場合を除き、別紙5に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」の定めるところによる。
(不可抗力)
第69条 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知した日以降、本契約に基づく履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を行った日以後、直ちに本設計又は本工事の継続の可否について協議するものとし、本設計又は本工事の継続に関して、増加費用の発生又は工事目的物の引渡しの遅延が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用額及び遅延期間を最小限とするように検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該不可抗力に対する対応を指示することができる。
4 甲及び乙は、本契約締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を本契約に特段の定めがある場合を除き、別紙6に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担する。
第8章 契約条件の変更等
(業務工程又は履行期間の変更)
第70条 甲が業務工程又は履行期間(工期も含む。以下同じ。)を変更する必要があると認めた場合は、甲乙協議の上定める。ただし、協議開始日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。なお、協議開始日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を設定して乙に通知する。
2 前項の規定による業務工程又は履行期間の変更により、乙が被った損害、損失又は費用については、乙の責めに帰すべき場合は乙が負担し、甲の責めに帰すべき場合は甲が負担するものとする。法令等の変更又は不可抗力による場合には、別紙5及び別紙6に記載する負担割合によるものとする。
(本設計又は本工事の中断)
第71条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対して、本設計又は本工事の中断を命ずることができる。この場合、乙は、当該命令の解除があるまで、本設計又は本工事を中断しなければならないものとする。
(1) 乙による本設計又は本工事の実施が本契約、入札説明書、業務要求水準書又は法令等に反しているとき。
(2) 甲が、本設計又は本工事の保安上並びに近隣住民の健康上若しくは周辺地域の環境保全上必要であると認めたとき。
(3) 乙が、相当の期間内に第44条第6項の改善命令に従わなかったとき。
(4) その他、乙による本設計又は本工事の実施を中止すべき緊急の事由が生じたとき。
2 前項による本設計又は本工事の中断により乙が被った損害、損失又は費用については、当該中断が、乙の責めに帰すべき場合は乙が負担し、甲の責めに帰すべき場合は甲が負担するものとし、法令等の変更又は不可抗力による場合には、別紙5及び別紙6に記載する負担割合によるものとする。
第9章 契約の解除
(甲の事由による解除)
第72条 甲は、本設計又は本工事が必要なくなったと認める場合には、60日以上前に、乙に通知の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(乙の債務不履行等による解除)
第73条 次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、本設計又は本工事に着手すべき時期を過ぎても着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りでない。
(2) 乙を構成する各企業の一が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、若しくは第三者によって、当該申立てがなされたとき。
(3) 乙を構成する各企業の一が、本契約に係る入札手続に関する法令等その他本設計又は本工事の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(4) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が解消されないとき。
(5) 乙の責めに帰すべき事由により、工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(6) 第32条第1項第2号に掲げる者を配置しなかったとき。
(7) ●●●●株式会社及び●●●●●株式会社に、基本協定書7条1項各号に定める事由が発生したとき。
(8) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本設計又は本工事の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(甲の債務不履行による解除等)
第74条 甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の規定により業務要求水準書又は設計図書を変更したため、請負代金額が3分の
2以上減少したとき。
(2) 第71条の規定による本設計又は本工事の中断期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中断が本工事の一部のみの場合は、その一部を除いたほかの部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中断が解除されないとき。
(3) 甲が本契約に違反し、その違反によって、乙による本契約の履行が不可能になったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。ただし、前項第2号において、甲の責めに帰すべき事由がないときは、損害賠償の請求をすることができない。
(法令等の変更及び不可抗力による解除)
第75条 第68条第3項又は第69条第3項に基づく協議が整わない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、法令等の変更又は不可抗力に起因した甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
(解除の効力)
第76条 第72条から前条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、次の各号に定めるところにより、工事目的物(出来形部分を含む。)を取り扱うものとする。
(1) 第73条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に工事目的物を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、工事目的物を検査した上で、検査に合格した工事目的物の全部又は一部(以下「合格部分」という。)のうち、乙に所有権が帰属している部分を乙から引渡しを受けるものとする。甲が合格部分の支払いをする場合、甲は、その支払債務と、第77条第1項及び同条第3項に定める乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、一括払いにより乙に対して支払うものとする。また、これにより甲の余の乙に対する損害賠償請求は妨げられない。
(2) 第72条又は第74条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において工事目的物を検査した上で、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から引渡しを受けるものとする。この場合、甲は乙に対して、合格部分の支払額及び第77条第4項に定める損害賠償額の総額を一括払いにより支払う。
(3) 第75条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自己の費用負担において検査した上で、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から引渡しを受けるものとする。この場合甲は乙に対し、合格部分の請負代金を一括払いにより支払う。
(4) 前3号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知した上、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。当該検査に係る費用は乙の負担とする。
(損害賠償)
第77条 第73条各号の規定により、本契約が解除された場合(ただし、第73条第7号又は第82条第1項に該当する場合を除く。)、乙は、請負代金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払うものとする。
2 第73条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲に支払うものとする。
3 第72条又は第74条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙に支払うものとする。
4 第75条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙に支払うものとする。
(解除に伴う措置)
第78条 乙は、本契約が解除された場合において、支給材料があるときは、出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲の指示に従って甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意、過失により滅失し、又はき損したとき、若しくは出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、又は原状に復して返還し、若しくは返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、本契約が解除された場合において、本設計貸与品又は貸与品があるときは、当該貸与品を甲の指示に従って甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、又は原状に復して返還し、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、本契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具等、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、甲の指示に従って、当該物件を撤去するとともに工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、工事用地等の修復又は取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分、修復又は取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分、修復又は取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(遅延利息等)
第79条 甲は、乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その額に甲が指定する期間を経過した日から支払日までの遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額と甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項に規定する追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項及び同法第14条に定める割合で計算して得た額の延滞金を追徴する。
(あっせん又は調停)
第80条 本契約において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合、その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事施工又は監理に関する紛争及び本工事監督員の職務執行に関する紛争については、第40条第3項の規定により乙が決定を行った後、若しくは第40条第5項の規定により甲が決定を行った後、甲又は乙が決定を行わずに第40条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(裁判又は仲裁)
第81条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、第xxの専属的合意管轄裁判所たる釧路地方裁判所に対して訴えを提起することができる。ただし、甲、乙の別途の合意による仲裁合意書に基づき、審査会に対しての仲裁の申請を行うことを妨げない。
第 10 章 補 則
(談合等の不正行為に対する違約金)
第82x x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は従業員。)が、この契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規定する罪を犯したこと、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下「談合等の不正行為を行ったこと」という。)が明らかとなったときは、乙は、甲に対して当該談合等の不正行為を行ったことにより甲に生じた損害の賠償として、契約金額の100分の10に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害額が同項に規定する額を超える場合において、甲が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
(個人情報の取扱い)
第83条 乙は、本契約に係る個人情報について、法令等に従い、適正に取り扱わなければならない。
(補則)第84条
本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙が協議して定める。
別紙1 請負代金の支払方法
(請負代金の構成)
第1条 請負代金は、次のとおりとする。
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
調査業務 | 周辺環境調査 | 周辺環境調査業務 | |
測量調査 | 測量調査業務 | ||
地質調査 | 地質調査業務 | ||
試掘調査 | 試掘調査業務 | ||
電波障害調査 | 電波障害調査業務 | ||
説明会補助 | 説明会補助業務 | ||
実施設計業務 | 基本設計 | 基本設計業務 | |
詳細設計 | 詳細設計業務 | ||
本事業に関わる各種申請書類等の補助 | 本事業に関わる各種申請書類等の補助業務(国庫補助申請関 係業務を含む) | ||
工事費 | 工事費 | 工事業務 |
(設計費及び工事費の考え方)
第2条 設計及び工事に要する費用(事前調査費及び電波障害調査等。)は、甲が調達するものとする。
(各会計年度の支払限度額及び出来高予定額)
第3条 各会計年度における支払限度額及び出来高予定額は、次のとおりである。甲は、予算の都合上必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を変更することができる。
(1) 各会計年度における支払限度額
平成27年度 円
平成28年度 円
平成29年度 円
平成30年度 円
平成31年度 円
平成32年度 円
(2) 各会計年度の出来高予定額
平成27年度 円
平成28年度 円
平成29年度 円
平成30年度 円
平成31年度 円
平成32年度 円
(設計費及び工事費の支払方法)
第4条 設計及び工事に要する費用(事前調査費及び電波障害等対策費含む。)は、各会計年度の出来高に応じて支払う。ただし、次項の前払金及び第3項の部分払金の請求を行うことができる。
2 前払金
(1) 乙は、保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18
4号。その後の改正を含む。)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)と工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末。)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、当該会計年度の出来高予定額に対し、設計業務については10分の3、工事業務については10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。ただし、本契約を締結した会計年度以外の会計年度においては、乙は、予算執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することができない。
(2)前号の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、乙は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
(3) 前号の場合において、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。
(4) 甲は、第1号による前払金の請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
(5) 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の当該会計年度の出来高予定額のうち、設計業務については10分の3、工事業務については10分の4から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前号の規定を準用する。
(6) 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済の前払金額が減額後の当該会計年度の出来高予定額のうち、設計業務について10分の4、工事業務について10分の
5を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
(7) 甲は、乙が第6号の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項、同法第14条に定める割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(8) 乙は、第5号の規定により受領済の前払金に追加して、更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。 (9) 乙は、前号に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変
更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
(10) 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(11) 乙は、前払金を設計業務及び工事業務に係るの材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
3 部分払金
(1) 乙は、工事完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済の工事材料に相応する請負代金相当額の10分の10以内の額について、次の各号に定めるところにより部分払金を請求することができる。
(2) 乙は、部分払金を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済の工事材料の確認を甲に請求しなければならない。
(3) 甲は、前号の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前号の確認をするための検査を行い、当該確認後速やかにその結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
(4) 前号の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(5) 乙は、第3号の規定による確認があったときは、部分払金を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
(6) 部分払金の額は、次の式により算定する。
部分払金の額≦第1号の請負代金相当額×(10/10-前払金額/請負代金額)
この場合において、第1号の請負代金相当額は、甲乙協議の上定める。ただし、甲が前号の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。
(7) 第5号の規定による部分払金の支払があった後、再度部分払金の請求をする場合においては、第1号及び前号中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(8) 前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、次の式により算定する。 部分払金の額≦請負代金相当額×10/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年
度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(9) 各会計年度において、部分払金を請求できる回数は、次のとおりとする。平成27年度 1回
平成28年度 1回
平成29年度 1回
平成30年度 1回
平成31年度 1回
4 完成払
(1) 乙は、第48条に定める検査に合格したときは、請負代金額から前会計年度までの支払金額及び当該会計年度の前払金額を控除した額の支払を甲に請求することができる。
(2) 甲は、請求を受けた日から40日以内に前号の額を乙に支払わなければならない。
5 契約解除に伴う措置
(1) 第76条において、前払金があったときは当該額、部分払をしているときはその部分払において償却した前払金の額を控除した額を出来形部分に相応する額から控除する。この場合において、受領済の前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第73条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払日から返還日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項、同法第14条に定める割合で計算した額の利息を付した額を、第74条の規定による解除にあっては、その余剰額を甲に返還しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第5条 物価変動による請負代金の変更については、次の通り取扱う。
(1)甲又は乙は、工期内で本契約締結日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当になったと認めた場合は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
(2) 甲又は乙は、前号の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(本契約に定められた工事費をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前工事費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 (3) 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求があった日を基準とし、物価指数
等に基づき甲乙協議して定める。ただし、当該協議開始日から14日以内に当該協議が成立しない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(4) 第1号の規定による請求は、本号の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1号において「本契約締結日」とあるのは、「直前に本号の規定に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
(5) 特別な要因により工期内に主要な工事材料の国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められる場合は、甲又は乙は、前各号の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
(6) 予期することができない特別な事情により、工期内に国内において急激なインフレーシ
ョン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となった場合は、甲又は乙は前各号の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
(7) 第5号及び前号の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、当該協議開始日から14日以内に整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(8) 第3号又は前号の規定に基づく協議開始日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知する。ただし、甲が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始日を通知しない場合には、乙は、当該協議開始日を定め、甲に通知することができる。
別紙2 特許の使用
該当無し。
別紙3 工事用地等
工事用地は、下図の用地境界内(斜線部)とする。
別紙4 乙等が付す保険の概要
乙等が付す保険の概要は次のとおりである。
(1)建設工事保険保険契約者:乙被保険者:乙
保険の対象:本建設工事
保険期間:建設工事着工日から維持管理開始日まで保険金額:建設工事費(設計費は含まない。)
補償する損害:火災危険を含む不測かつ突発的な事故による損害免責金額:●●●千円以下
(2)第三者賠償責任特約保険契約者:乙
被保険者:乙
保険の対象:本建設工事
保険期間:建設工事着工日から維持管理開始日まで
填補限度額:対人-1名当たり●億円、1事故当たり●●億円対物-1事故当たり●●億円
補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額:●●
甲の承諾なく、保険契約及び保険金額の変更又は解約をすることができない。
別紙5 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本設計又は本工事に類型的又は特別 に影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本設計又は本工事に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に本設計又は本工事に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
ただし、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
本設計又は本工事の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又 は新設の場合 | 0% | 100% |
消費税及び地方消費税に関する税制 の変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
別紙6 不可抗力による費用負担
本契約第 71 条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
(不可抗力の定義)
第 1 条 不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲乙のいずれにもその責めを帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由。)をいう。なお、不可抗力の具体例は、次のとおりである。
(1) 天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、xx、豪雪、なだれ、異常降雨又は土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2) 人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動又は労働争議等。
(3) その他
放射能汚染、航空機の落下、追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失若しくは公権力による占拠、解体、撤去又は差押え等。
(不可抗力による損失及び損害の範囲)
第2条 不可抗力による損失及び損害の範囲は、次のとおりとする。
(1) 原因及び被害状況調査並びに復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
(2) 損害防止費用、損害軽減費用及び応急措置費用
(3) 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用並びに工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
(4) 契約期間の変更に伴う各種契約条件変更並びに解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
(5) 契約期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経常費及び営業継続費用等。ただし、乙の期待利益は除く。)
(不可抗力による追加費用及び損害額の分担)
第3条 不可抗力による追加費用及び損害額の分担は、次のとおりとする。
(1) 本契約期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、請負代金額の
100分の1相当額に至るまでは、乙がこれを負担し、100分の1を超える額については甲が負担する。
(2) 前号の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費
用、施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち合理的と判断される費用を含む。
(3) 数回にわたる不可抗力により、第1号の追加費用及び損害額が集積した場合は、同号の1
00分の 1 の乙の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
(4) 乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち第1号に基づき乙が負担すべき金額を超過する額を、甲が負担する金額から控除する。
別紙7 工事完成図書
1 鍵及び工具等引渡書
2 完成図書
・完成図 (工事完成図一式)、工事施工図及び承諾図一式
・竣工図
・施工図
・工事完成写真及び工事記録写真
・施工体制台帳
・品質管理報告書
・搬入材料検査簿(一覧表及び検査簿)
・材料納品書(出荷証明書)
・機器据付記録
・社内検査報告書
・立会検査報告書
・単体機器試験成績表
・検査試験成績書
・試運転報告書
・引渡性能試験報告書
・産業廃棄物処理記録(マニフェスト A,E 票の写し)
・安全関係書類綴り(新規入場教育、安全パトロール、安全大会等)
・取扱説明書
・運転指導報告書
・保守点検指導書
・各機器のメーカーリストおよび連絡先
・予備品・消耗品・工具類納入リスト
・保証書
・法例の規定により必要な届出書の副本
3 工事清算書(一位代価表、単価算出書、見積書等)
4 工事監理報告書(打合せ記録簿とも)
5 消防法に基づく検査済証
6 その他必要となる検査済証、届出書、報告書等
7 什器備品配置票一式(什器備品リスト・カタログを含む。)
8 保全に関する資料
(使用材料表・使用機器表、機器納入仕様書、緊急連絡先一覧表)
9 諸官庁協議議事録
10 工事日誌(週報、予定・実績含む)
11 進捗状況報告書
12 運転管理マニュアル
13 設備台帳(関連ソフトとも)
14 説明会等補助資料
15 その他各種申請図書
16 既存パンフレット改訂版作成(大人用 300 部、小学生用 3,000 枚)
17 工事施工ビデオ(15 分程度)
18 予備品及び消耗品
予備品及び消耗品はそれぞれ明細書を添えて予備品:2年分、消耗品:2年間に必要とする数量を納入し、またこの期間での不足分は補充すること。なお、消耗品の数量及び納入方法については、実施設計時に協議するものとする。
19 成果品
完成図書:A4版黒表紙金文字製本(ビス止め)3 部。
完成図、竣功図、施工図:A1 版及びA3版観音製本各 3 部
20 原図・原稿(電子データで提出可能なものは電子媒体にて提出)
21 その他甲が指示する図書
※ 提出図書は、CADデータ(オリジナルCADデータ)、PDFデータも提出すること。
※ 提出する図書等は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項等については、事業者乙との協議による。
別紙8 基本設計図書
1 基本設計図
・建 築:図面リスト、配置図、面積表、各室面積表、仕上表、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、仮設計画図、構造図(主要な断面)、その他必要なもの一式
・建 築 電 気 設 備:図面面リスト、配置図、各設備系統図、各設備諸元表、各階平面図及び断面図、その他必要なもの一式
・建 築 機 械 設 備:図面リスト、配置図、各設備系統図、各設備諸元表、各階平面図及び断面図、その他必要なもの一式
・場内配管・外構:図面リスト、外構平面図、雨水排水計画図、各部詳細図、植裁計画図、その他必要なもの一式
・什 器 ・ 備 品:什器備品配置平面図、姿図、備品リスト、その他必要なもの一式
・プラント機械設備:図面リスト、特記仕様書、基本フローシート、全体配置平面図、機器配置計画図、各施設配管系統図(ルート及びスペース)、各階平面図、立面図、断面図、各種詳細図、基礎配筋図、仮設計画図、その他必要なもの一式
・プラント電気設備:図面リスト、特記仕様書、構内一般平面図、主要配電系統図(ルート及びスペース)、単線結線図(受電~低圧主幹)、主要配置機器配置平面図
(主として中央管理室、電気室、自家発電気室)、計装設備時(主要計測及び操作フローシート、その他必要なもの一式
2 各種図書
【建築・土木関係】
・基本設計概要書
・構造形式及び設備方式等各種検討書並びに機器容量計算書
・工事費概算内訳書
・概算数量積算書
・工程表
・法規チェックリスト
・日影図
・外観透視図 1 カット以上(サイズ指定なし各 1 部)
・内観透視図 2 カット以上(サイズ指定なし各 1 部)
・打合せ記録、関係諸官庁協議記録
・基本設計説明書(上記の基本設計成果品を A3 判にまとめたもの。●部)
・周辺環境調査結果書
・測量調査成果及び図面
・地質調査報告書
・試掘調査報告書
・電波障害検討書
・土壌汚染状況調査結果報告書
・その他甲が必要と認めるもの
【プラント機械設備】
・主要機器構成計画
・設備要領計画
・水利用計画
・油類利用計画
・主要機器搬出入計画(主要機器寸法を含む)
・主要機器重量表
・工事費概算内訳書
・概算数量積算書
・工程表
【プラント電気関係】
・主要電力需要計画
・受変電及び負荷設備計画
・自家発電設備計画
・制御電源設備計画
・監視制御設備計画
・軽装設備計画
・主要機器構成計画
・主要機器重量表
・工事費概算内訳書
・概算数量積算書
・工程表
3 成果品
基本設計図書:A4版黒表紙金文字製本(ビス止め)3部。基本設計その他図書類:A1 版及びA3版観音製本各3部
4 原図・原稿(電子データで提出可能なものは電子媒体にて提出)
5 その他甲が指示する図書
※ 提出図書は、CADデータ(オリジナルCADデータ)、PDFデータも提出すること。
※ 提出する図書等は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項等については、事業者乙との協議による。
別紙9 実施設計図書
1 実施設計図
・プラント機械設備:図面リスト、工事特記仕様書、フローシート(全体及び施設又は設備ごと)、全体配置平面図、配置平面図(施設ごと)、配置断面図(施設ごと)、配管全体図、水位関係図、箱抜き図、その他必要なもの一式
・プラント電気設備:図面リスト、工事特記仕様書、構内一般平面図、単線結線図、主要機器外形図、機能概略説明図(計装フローシート、監視制御システム構成図)、主要配線、配管系統図、配線・配管敷設図(ラック、ダクト、ピット)、接地系統図、機器配置図、その他必要なもの一式
・什 器 ・ 備 品:什器備品配置平面図・姿図、備品リスト、その他必要なもの一式
・工事工程表
・工期算定計画書
・数量計算書
・一位代価表
・単価内訳書
・工事費内訳書
項目、仕様、単価(建設物価、積算資料、見積書等、金額の根拠を記載)及び金額が判るものとすること。また、国の補助や記載の申請に必要な資料として利用できるよう、区分を明確にすること。
・各種構造計算書
(支持サポート、架台、各貯蔵水槽、アンカーボルト等震計算書、その他必要なもの)
・設計計算書
設備各種水理計算、各種容量計算、各種機能計算書)
・工事施工計画書
・ランニングコスト計算書
・法令チェックリスト
・各種申請・協議・届出図書一式
・その他必要なもの一式
・その他甲が必要と認めるもの
2 成果品
実施設計図書:A4版黒表紙金文字製本(ビス止め)3部。実施設計その他図書類:A1 版及びA3版観音製本各3部
3 原図・原稿(電子データで提出可能なものは電子媒体にて提出)
4 その他甲が指示する図書
※ 提出図書は、CADデータ(オリジナルCADデータ)、PDFデータも提出すること。
※ 提出する図書等は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項等については、事業者乙との協議による。
別紙10 工事開始前の提出図書
1 施工計画書
2 業務工程表
3 現場代理人・各種技術者届
4 建設業務実施体制表
5 その他必要図書
6 提出部数は 3 部とする
※ 提出時の体裁、部数等については、別途、甲の指示するところによる。
別紙11 施工時提出の工事書類
1 月間工程表
2 週間工程表
3 施工計画書の写し(甲が求めたとき)
4 施工体制台帳の写し(甲が求めたとき)
5 施工体系図の写し(甲が求めたとき)
6 電気関係各種届出書(電気xx技術者、受電申し込み等)
7 消防設備関係提出書類(着工届、設置届)
8 その他必要書類
9 提出部数は 3 部とする
※ 提出時の体裁、部数等については、別途、甲の指示するところによる。
※ 提出する図書等は、上記内容を予定しているが、その他必要な事項等については、事業者乙との協議による。