エ 購入希望者へ提供する太陽光発電設備等の種類(単結晶、多結晶モジュール等)・組み合わせ(太陽光発電設備及び蓄電池、太陽光発電設備のみ、蓄電池のみ)や性能(変 換効率・容量等)を示したプランを作成すること。なお、太陽光モジュールの公称最大出力合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれかが 10kW 未満のものとすること。また、蓄電池においては、1kWh 以上 17kWh 未満のものとすること。
えひめxxx発電設備等共同購入事業業務仕様書
この仕様書は、xxx発電設備及び蓄電池(以下「xxx発電設備等」という。)の共同購入事業(以下「本事業」という。)の内容を示すものであり、本事業を実施する事業者(以下「支援事業者」という。)は、この仕様書に定める事項について確実に履行しなければならない。
1 事業名
えひめxxx発電設備等共同購入事業
2 事業の目的
愛媛県では、令和2年2月に「愛媛県地球温暖化対策実行計画」を策定し、「2050 年に温室効果ガス排出実質ゼロの『脱炭素社会』(ゼロカーボン)」を、国に先駆けて長期目標として掲げ、徹底した省エネルギー化や再生可能エネルギーの利用拡大、建築物のネット・ゼロ・エネルギー化など、あらゆる取組みを通してゼロカーボンの実現を目指している。
そこで、xxx発電設備等の購入希望者(以下「購入希望者」という。)を募り、一定期間にまとめて施工する事により、スケールメリットを活かしたコスト低減を促し、xxx発電設備等の更なる普及拡大を図ることを目的とする。
3 事業の概要
(1)事業の概要と役割
本事業は、支援事業者が県内のxxx発電設備等の購入希望者を募り、スケールメリットを活かした価格低減を促し、xxx発電設備等の普及拡大を図る事業であり、県は、県が有する広報媒体(ホームページ、県の広報紙等)を活用して、本事業に関する広報等の支援を行うものとする。
(2)事業の流れ
支援事業者は、以下の事項を実施することで、県民購入希望者と施工事業者を仲介し、事業を円滑に実施する。
ア 本事業の支援事業者及び愛媛県は広告宣伝及び広報を行うことで希望者を募集する。イ 支援事業者は購入希望者数等を集約し、事前に設定した選定要件に基づき入札資格を
付与した施工希望事業者に設置予想戸数等の情報提供を行う。
ウ 支援事業者は選定入札資格を付与した施工希望事業者を対象として、xxx発電設備等の設置費用に関する入札を実施し、最も安価な価格を提示した事業者を施工事業者として決定する。
エ 支援事業者は施工事業者決定後、購入希望者に対し、施工事業者が提示した設置金額等を示し、xxx発電設備等の購入意思の確認を行う。購入を決めた購入希望者(以下「購入者」という。)は相対契約で施工事業者と契約を結び、xxx発電設備等を設置する。
(3)事業の実施時期(目安)
ア 購入希望者の募集開始:令和5年4月頃イ 購入希望者の募集終了:令和5年8月頃ウ 施工事業者の決定:令和5年6月頃
エ 購入希望者への購入意思の確認締切:令和5年8月頃
4 支援事業者が行う業務内容
以下の内容について、随時県と協議の上、決定及び実施するものとする。
(1)実施体制の構築及び統括責任者の選任
ア 協定締結後、速やかに業務の履行に必要な人員を確保し、業務を実施すること。
イ 業務の実施に当たっては、統括責任者を選任すること。統括責任者は、本事業又は本事業に類似した事業※に従事した経験があり、業務管理について責任を負える者を選任すること。
※xxx発電システム及び蓄電池の発注から納品までの一連の事業
(2)事業計画の策定等
ア 事業計画の策定に係る市場調査及び市場分析を行うこと。イ 事業計画について、県と協議して策定すること。
ウ 事業スケジュールを作成すること。
エ 購入希望者へ提供するxxx発電設備等の種類(単結晶、多結晶モジュール等)・組み合わせ(xxx発電設備及び蓄電池、xxx発電設備のみ、蓄電池のみ)や性能(変換効率・容量等)を示したプランを作成すること。なお、xxxモジュールの公称最大出力合計値、又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれかが 10kW 未満のものとすること。また、蓄電池においては、1kWh 以上 17kWh 未満のものとすること。
(3)広報宣伝
ア 広報計画を策定し効果的な広報宣伝を行うこと。イ 広報スケジュールの作成を行うこと。
ウ 広報内容について県と協議して定めること。また、広報に愛媛県の名称等を用いる場合は、必ずその都度、県の了解を得ること。
エ 広報用の資料等を県に提供し、県の広報に協力すること。
オ 本事業について、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌等の取材申し込みがあった場合は、原則として事前に県の了解を得ること。
カ インターネット・SNS等を効果的に活用すること。
(4)ホームページの構築及び運用等
ア 本事業に係る専用ホームページの構築、運用、メンテナンスを行うこと。
イ 購入希望者及び施工希望事業者の受付は、専用ホームページを使用すること。
ウ 専用ホームページの構築、運用、メンテナンスを行う場合は、5で定める内容を遵守すること
(5)ライセンス契約及び著作権
ア ライセンス契約
① システムの稼動に必要なソフトウェアのライセンス(使用許諾)の取得は、全て支援事業者の責任と負担において行うこと。なお、使用許諾に期限(月ごとのライセンス等)がある場合は、協定期間の満了日まで有効なライセンスを取得すること。
② 全てのライセンス契約について、必要な権利の登録作業を行うこと。イ 著作権
① 第三者が権利を有する著作物
専用ホームページに第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、県が特に使用を指示した場合を除き、支援事業者の責任と負担において、使用承諾契約に係る一切の手続を行うこと。
② 第三者との紛争処理
協定に基づく作業及び専用ホームページに関して、第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合は、支援事業者の責任と負担において一切を処理すること。
③ 県の使用
県は本事業の実施に伴い発生する著作権(財産権)(著作xx(昭和 45 年法律第 48
号)第 21 条から第 28 条までに規程する権利)については、原則、著作者の許可を得ず、無償で行使することができることとする。
ウ その他の情報セキュリティ対策
打合せ等の際に、県に提供するデータや記録媒体については、必ずウィルスチェックを行うこと。その他、情報セキュリティの確保については、県の指示に従うこと。
(6)施工事業者の公募及び選定等
ア xxx発電設備等を安全かつ確実に設置できる施工事業者を公募により選定するため、選定基準を作成し、その内容については県と協議の上決定すること。また、入札参加要件について、愛媛県内に営業所・事業所を有する事業者が多く参入できるよう十分配慮がなされること。
イ 施工事業者の公募は、xx性を担保するため、専用ホームページで行うこと。
ウ 選定基準に基づいた施工事業者の審査を行うこと。また、選定基準を満たした施工事業者による入札を行い、最も安価な入札を行った事業者を施工事業者として選定すること。ただし、選定基準を満たす施工事業者がなく不調になった場合は、選定基準や条件を県と協議の上見直し、再度公募すること。
エ 選定された施工事業者との間で、本事業を遂行するために必要な事項を定めた契約書を作成し、契約を締結すること※。また、契約書には必ず次の内容を明記すること。
① 施工に関する苦情やトラブル等が発生しないよう、施工事業者は、関係法令を遵守して、xxx発電設備等の施工に当たること。
② 万が一、施工に関する苦情やトラブル等が発生した場合には、施工事業者が誠意を持って対応するとともに、苦情やトラブル等が発生した日時、場所、内容等を記録し、支援事業者へ報告すること。
③ 施工事業者が苦情やトラブル等を解決できない場合には、支援事業者が案件を引継ぎ、誠意を持って問題解決に当たるとともに、対応した日時、場所、内容等を記録し、施工事業者へ報告すること。
オ 苦情やトラブル等については、上記エ②、③で作成した記録を付して、速やかに県へ報告すること。
カ 選定された施工事業者の入札金額を購入希望者へ提示し、最終的な購入意思の確認を行うこと。
※xxx発電設備等の設置に関する契約は購入者と施工事業者の相対契約となるため、
購入者と支援事業者間に契約関係は生じない。
(7)xxx発電設備等の施工検査
ア xxx発電設備等を安全かつ確実に設置するため、施工検査責任者を選任し、施工事業者が行う設置業務に対して、施工検査(その実施状況を確認し、問題等がある場合は指導等)を行うこと。
イ 施工検査の実施に当たってはxxx発電設備等の施工業務に3年以上従事した経験があり、施工検査の実施について専門的な知見を有する者があたること。また、その安全性、確実性を担保する必要性から施工検査責任者も同様の経験、知見を有すること。
(8)問合せ対応
ア 問合せ及び苦情へ対応するため、コールセンター※の設置及び対応を行うこと。
※コールセンターは、全ての問合せ及び苦情のxx的な窓口となるが、施工事業者と購入者間の契約に係る問合せや苦情、施工に係る技術的な問合せや苦情等については、対応した日時、場所、内容等を記録し、施工事業者へ報告、引継ぎをすること。
イ コールセンターで問合せ及び苦情に対応する者への研修を行うこと。ウ 業務マニュアル及び質疑応答集を作成すること。
エ 県に対する問合せ及び苦情があった場合の対応を行うこと。なお、問合せ及び苦情が発生した日時、場所、内容等を記録し、県へ報告、引継ぎを行うこと。
オ コールセンター以外の問合せ及び苦情について対応すること。
カ コールセンター業務の実施に当たっては、コールセンター責任者を選任すること。コールセンター責任者は、業務を主導する立場として、コールセンター事業に従事した経験があること。
(9)アンケート調査
ア 購入者希望者を対象としたアンケート調査票の作成、回収、集計を行うこと。
イ アンケートの内容については、事前に県と十分な調整を行い決定すること。また、アンケートの回収率を上げる取組を実施すること。
(10)事業実施の経費
本事業に要する経費は、支援事業者の責任において負担すること。ただし事前に県の承諾を得た場合はこの限りでない。
(11)収益
支援事業者の収益は施工事業者から得る契約件数に応じた手数料とする。なお、手数料の金額は施工事業者が回避したと認められる営業費等を基礎とした合理的な範囲で設定することとし、購入者から直接利益を得る行為は禁止する。
5 ホームページ仕様
(1)基本的事項
ア 日本国内で通常利用されているブラウザ及びOS等でパソコン・スマートフォンを問わず、支障なく利用できること。また、利用者が閲覧するために、専用ソフトウェアのインストールが不要なシステムであること。
イ ホームページは完全SSL・TLS化すること。
ウ ウェブアクセシビリティに配慮された設計仕様であること。
エ メンテナンス作業等を除き、常時システムの利用が可能であること。
(2)対象範囲
ア 県の要求仕様を満たす、ホームページ作成・管理システム(汎用CMSの利用も可)の導入及びサービス提供。
イ トップページ及び下層ページのデザイン・テンプレートの設計・制作。ウ サイト構成設計、Webシステム設計、データベース設計。
エ ホスティングサーバー調達(保守管理を含む)。
(3)アクセス解析
ア アンケート収集(登録者・購入希望者・購入者対象)をすること。
イ 登録者・購入希望者の個人情報を含まない属性別データ分析をすること。
ウ ページヴュー数、セッション数、ユニークユーザー数などのデータ収集をすること。
(4)デザイン
ア 標準化・統一化された全体構成で、情報が探しやすく、使いやすさになど利用者のユーザビリティ等を考慮したデザインとすること。
イ 県の公式ホームページへのリンクを作成し、誘導すること。ウ サイトの運営ポリシーを掲載すること。
エ ウェブアクセシビリティの対応サイト作成にあたっては、県のウェブアクセシビリティ方針(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx)に則ること。
オ 画面印刷について配慮すること。
カ 他者の知的財産権を侵害しないように配慮すること。
キ ホームページ制作に当たって取材、撮影、素材購入が必要な場合、その際に発生する経費は支援事業者が負担すること。
(5)データセンター要件
ア 立地は日本国内であること。
イ 自家発電機を備える等、停電時に自動切替えをし、最低 48 時間以上運用可能なこと。ウ 空調設備を冗長化し、サーバ運用に最適な湿度・温度を維持すること。
エ 24 時間 365 日常駐監視していること。
オ データセンターにおいて、公的資格であるISO/IEC27001 を取得していること。
(6)システム要件
ア ホームページのドメインは県との協議の上で決定すること。
イ ホスティングxxxは信頼性が高く、かつ、実績のあるサーバであること。なお、xxxは支援事業者が管理すること。
ウ ハードディスクの容量は必要かつ十分な容量とし、コンテンツ数やアクセス数等が増加した場合においても、将来的な拡張が容易な構成とすること。
エ サーバの障害が発生したときは、直ちにサーバ復旧に努めること。
オ システムのセキュリティ対策については、改ざんや機密情報の漏えいを防止するため、最新の情報を元に万全な対策を実施すること。
カ サーバ内のデータは、障害が発生した場合や速やかな復旧ができる体制をとること。また、サーバの保守管理は支援事業者が行い、構築年度のバックアップ及び管理に係る費用は支援事業者が負うこととする。
キ システムに脆弱性が発見された際には対応を実施すること。
ク システムの管理画面は、特定のIPアドレスからのみ接続を許可する等によりセキュリティを確保すること。
ケ データの検索機能については、対象となる件数が数千件程度であっても支障なく動作するようにすること。
コ ホームページに障害が発生した際には、速やかに対策を講じること。
6 個人情報管理
当事業において収集し、取り扱う個人情報は、愛媛県個人情報保護条例(平成 13 年愛媛
県条例第 41 号)を準用するとともに、個人情報に関する法令を遵守し、適正に取り扱うこと。
7 実績報告書の提出等
支援事業者は、以下のものについて、令和6年3月 31 日までに県に提出すること。ただし、何らかの理由により協定期間内に終了せず、県と支援事業者、両者の合意の上で協定が延長された場合については、延期された協定の最終日までとする。
(1)実績報告書(事業の実施状況、広報計画の実績等)
(2)チラシ等の広報に係る作成物及びその電子データ
(3)アンケート等の集計・分析結果
8 その他
(1)支援事業者は関係法令を遵守し誠実に業務を履行すること。
(2)本事業に係る計画に変更が生じた場合は、すみやかに県へ報告し、県と支援事業者が協議した上で決定する。
(3)業務の実施にあたっては、業務の内容及び範囲について、県と綿密な打ち合わせを行い、その指示に従うこと。
(4)その他、本事業に関して必要な事項が発生した場合は、県と支援事業者が協議した上で決定する。