Contract
ジャックスリース契約条項
以下、申込者及び賃借人を「甲」、賃貸人を 「乙」、保証会社を「丙」という)
[ リース契約約款 ]
第 1 条(リース契約)
1.乙はジャックスリース契約条項の定めるところにより契約書表記記載(以下単に「表記」とする)の自動車(以下「自動車」という)を甲にリース(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。2.ジャックスリース契約(以下、「リース契約」という)は、甲、丙間の保証委託契約が成立することを条件に、乙が所定の手続を経て自動車リース契約の締結を承認したときに成立するものとします。3.甲及び乙は、リース契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。4.甲及び乙は、乙を自動車検査証上の所有者、甲を自動車検査証等上の使用者として自動車を登録することに予め合意します。5.リース契約は、リース契約条項及び法令に定める場合を除き、第 4 条に定めるリース期間の途中での解除又は解約ができません。6.甲及びリース契約に関して取引の任に当たる甲の役員又は従業員等(以下「取引担当者」という)は、同契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用がある場合、同法に基づく取引時確認に直ちに応じます。甲又は取引担当者が当該確認に応じない場合、乙は、同法に基づき、本契約に基づく乙の義務の履行を拒むことができ、これについて甲に対し何らの責任を負いません。
第2 条(自動車の引渡し)
1.乙は、自ら又は乙の指定する者を介して、甲に自動車を引渡します。2.甲は、自動車の引渡しを受けた後、直ちに自動車を点検し、自動車の品質、種類及び数量(規格、仕様、性能その他自動車につき甲が必要とする一切の事項を含む)がリース契約の内容に適合していない(以下、「自動車の品質等の不適合」という)状態がないことを確認の上、自動車借受書を乙に交付します。3.甲が乙に自動車借受書を交付したことをもって、乙から甲への自動車の引渡しが完了したものとみなします。4.甲が自動車を点検する際に自動車の品質等の不適合を発見したときは、甲は、直ちにその旨を書面で乙に通知し、この自動車の品質等の不適合の取扱について第 13 条に従います。但し、甲がこれを怠った場合には、自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。5.天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故、販売店に起因する引渡しの遅延(登録又は引渡しの遅延)、その 他乙の責に帰し得ない事由による自動車の引渡し遅延又は引渡し不能の場合、乙は責任を負いません。6.甲が正当な理由なく自動車の引渡しを拒み又は甲の責に帰すべき事由により乙が自動車を引渡すことができない場合は、乙は、何ら催告することなく通知のみで、リース契約を解除することができ、この場合、第 22条に従います。
第 3 条(自動車の使用・保管)
1.甲は、自動車の引渡しを受けた時から善良な管理者の注意をもって自動車を使用・保管し、使用・保管に際しては、法令及び官公庁の規則並びに自動車製造会社の定める取扱説明書及び整備手帳の指示事項を遵守します。2.甲は、自動車の登録の際に申請した使用の本拠の位置及び保管場所にて自動車を使用・保管します。3.甲は、自動車を安全で良好な状態に保つよう、運行前点検及び日常の点検・整備並びに法令に基づく継続検査を受ける等、自動車の維持管理を行います。4.甲は、自動車が損傷を受けたときは、その原因の如何を問わず修繕・修復を行います。また、自動車が修復不能な場合は、第 19 条の規定に従います。5.前各項のために要した一切の費用については、リース料に含まれるものを除いて、甲の負担とします。
第 4 条(リース期間)
リース期間は、表記記載のとおりとします。
第 5 条(リース料及び支払方法)
1.甲は、表記記載のリース料を乙へ支払います。2.リース料の支払方法及び支払日は、表記記載のとおりとします。3.リース料に含まれる費用等は、表記記載のとおりとします。4.甲は、リース期間中、理由のいかんを問わず、乙に対するリース料、その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることはできません。
第 6 条(別枠リース料)
別枠リース料が発生する場合は、甲は、表記記載のとおりリース料とは別に、リース契約成立と同時に別枠リース料を乙に支払います。
第 7 条(消費税額及び支払方法)
甲は、消費税法の税率に基づく消費税並びに地方消費税に相当する額(以下「消費税額等」という)をリース料に付加して乙に支払います。
第 8 条(禁止行為等)
1.甲は、リース契約に基づき乙に対して負担する債務と、乙若しくは丙又はそれらの継承人に対して有する債権とを相殺できません。2.甲は、自動車を第三者へ譲渡、転貸、担保等への差入その他乙の所有権を侵害するような行為を行いません。3.甲は、次の各号にかかるリース契約の申込を行いません。①架空名義、甲以外の第三者名義、又は営業実態のない法人名義によるもの②甲以外の第三者利用や転売、転貸、本契約を利用した融資、犯罪収益移転防止法に基づく疑わしい取引等の不正な目的によるもの③甲が所有し、販売店等に売却する等した自動車を対象とするもの4.甲は、リース契約について次の各号の行為を行いません。①申込書等に虚偽若しくは不実の記載をすること、又は虚偽若しくは不実の届出をすること②表記の場所以外で、自動車を保管すること③申込書等に記載したもの以外の自動車を本契約の対象とすること
④自動車の価格を通常考えられる価格と比較して著しく合理性を欠く金額として設定すること5.甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の各号の行為を行うことはできません。①自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、自動車の原状を変更すること②自動車検査証等の記載を変更し、又は自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること6.甲は、日本国内でのみ自動車を使用し、日本国外に自動車を持ち出すことはできません。7.自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で乙に帰属します。8.第三者が自動車についての権利を主張し、又は保全処分もしくは強制執行等により乙の権利を侵害する恐れが生じた場合には、甲は、乙の所有自動車であることを主張証明してその侵害を防ぐとともに、その事実を直ちに書面で乙に報告します。9.本条において、乙がリース契約に定める乙の権利を保全するために必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った全ての費用(口座振替再振替手数料、催告費用、自動車引取費用、訴訟・保全費用及びその弁護士費用並びに処分までの保管費用等)を負担します。
第 9 条(自動車の点検等)
1.甲は、乙又は乙の指定する者から、自動車の現況及び使用、保管の状況を点検・検査するため、自動車の保管場所等に立ち入り又は説明・資料の提供等の申入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。2.甲は、乙から自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申入れがあった場合は、異議なくこれに応じます。
第 10 条(自動車の登録等)
1.甲は、乙が陸運支局、自動車検査登録情報協会もしくは全国軽自動車協会連合会等から自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、予め同意します。2.乙において、商号変更、住所変更又は合併・会社分割・事業譲渡等に基づく自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録、検査証記入申請を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録、検査証記入申請を行うことを甲は予め承諾するとともに、甲を代理して自動車検査証等の記載事項の変更手続きを行うことを予め承諾します。また、これらの手続に関連して甲にて対応する事項がある場合にはこれに協力します。
第 11 条(契約走行距離)
1.自動車の契約走行距離は、表記記載のとおりとします。2.リース契約の満了により返還された自動車の実走行距離が、前項の契約走行距離を著しく超過したことにより、乙が追加補修・メンテナンス等を行った場合及び自動車の価値の減少等の損害を被った場合には、甲はその補修費用及び損害額を乙に支払います。3.返還された時点の自動車の実走行距離が、契約走行距離に満たない場合であっても、これを理由として甲が乙に対しリース料の減額又は返還等を請求することはできません。
第 12 条(保険契約)
1.乙は、自動車について、表記記載のとおりリース料の中に自動車損害賠償責任保険料が含まれる場合は、法令に基づく自動車損害賠償責任保険契約を締結します。但し、リース料に自動車損害賠償責任保険料が含まれない場合は、甲は、リース契約とは別に、甲の責任と費用により、自動車損害賠償責任保険契約を締結し、自動車損害賠償責任保険証券の写しを乙に提出し、リース期間中これを継続します。2.乙は、自動車について、表記記載のとおりリース料の中に自動車任意保険料が含まれる場合は、自動車任意保険契約(車両保険の被保険者は乙)を締結の上、リース期間中これを継続し、乙は保険証券の原本を保管します。3.甲は、乙の承認を得て、保険契約を保険会社と甲との間で締結することができます。その場合は、車両保険については乙を被保険者とします。また、甲は保険申込書の写しを保険契約締結後直ちに乙に提出します。但し、この場合、当該保険契約の締結について乙は責任を負いません。4.前各項の保険契約により補填されない損害(保険適用外、保険金額超過、保険免責等)については、その一切を甲が負担します。5.保険契約に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従います。
第 13 条(自動車の品質等の不適合)
1.自動車の品質等の不適合があった場合、並びに自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合に
おいても、乙は、自動車の品質等の不適合の修補及び自動車の品質等の不適合に起因する損害の賠償等(以下「修補等」という)及び甲の錯誤に関して責任を負いません。2.引渡し時に発見された自動車の品質等の不適合及び引渡し後に発見された自動車の品質等の不適合について、甲は販売店に対して直接、修補等を請求します。尚、自動車の品質等の不適合の修補の範囲、条件については自動車の保証書の定めに従います。また、乙は、甲の販売店に対する請求権行使のために乙が必要と認める範囲でこれに協力します。3.甲は、前項に基づいて販売店に対し修補等を請求する場合においても、リース料その他リース契約に基づく債務の減免、又は弁済の猶予を受けることやリース契約を変更することはできません。
第 14 条(「メンテナンスリース」におけるメンテナンスサービス)
1.表記にリース契約の形態として「メンテナンスリース」と記載されている場合は、甲は、リース期間中、乙の定めるメンテナンス工場(以下「メンテナンス工場」という)で、メンテナンスサービスを受けます。
2.甲が販売店等に対して、(1)自動車を対象とする有償の延長保証サービス(ワランティ)契約の申込を行ったとき、又は、(2)表記にリース契約の形態として「ファイナンスリース」と記載されている場合において、自動車を対象とする有償のメンテナンスパック契約の申込を行ったときは、後記の【メンテナンスパック及びワランティ契約の取扱に関する特約】が適用されるものとします。3.甲は、第1 項のメンテナンスサービスを受けるときは、メンテナンス工場に事前に連絡し、メンテナンスサービスを受ける場所及び日時等につきメンテナンス工場と協議の上決定します。4.第 1 項の場合において、甲が、やむを得ず他の整備工場で整備・修理を受けるときには、事前に乙の了解を得てこれを行います。5.甲は、第 1 項のメンテナンスサービスを受けない場合でも、リース料の支払その他リース契約に基づく債務の弁済を免れることはできず、乙に対してメンテナンスサービス料の償還を請求することはできません。6.第 1 項の場合において、次に定めるときの修理等の費用は甲の負担とします。①甲の故意もしくは過失に起因する修理等の費用(甲が定められたメンテナンスサービスの全部又は一部を受けなかったことにより自動車に不具合が生じた場合の修理の費用を含む)②第 12 条による保険金で補填されない修理等(保険対象外及び保険金超過分)の費用③甲が第 3 項の定めに反し乙の了解を得ず、他の整備工場で、独自に行った整備・修理費用④表記記載のメンテナンスサービス項目以外の項目について行った整備・修理等の費用
第 15 条(「メンテナンスリース」における車検拒否制度にかかわる警察等への確認に関する同意)
1.甲は、第 14 条 1 項の場合において、メンテナンス工場が自動車の継続検査等の手続きを代行するときに、放置違反金滞納の有無を確認するために、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことに予め同意します。また、インターネット照会の結果、メンテナンス工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署又は捺印します。2.第 14 条 1 項の場合において、放置違反金の滞納に起因して自動車の継続検査が遅延又は不能となっても乙は一切の責任を負わないものとします。尚、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得にかかわる一切の費用は甲が負担します。
第 16 条(「メンテナンスリース」における代車)
1.乙は、第 14 条 1 項の場合で、かつ、メンテナンスサービスに代車を含む場合に限り、乙又はメンテナンス工場の選定する代車を甲に貸与します。但し、代車に付保されている保険金額等はリースを受けた自動車と異なることがあるものとし、甲は、これについて予め承諾します。2.甲は、前項の場合、代車の使用・保管にあたっては、リース契約に定める条項に従ってリースを受けた自動車と同等の管理を行います。
3.甲は、第 1 項の場合において、代車の貸与中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担します。乙が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。4.甲は、第 1 項の場合において、代車が警察により移動されたときには、乙の判断により、乙又は乙の委託により代車を提供した者が代車を警察から引取る場合があることに異議なく承諾します。5.第1 項の場合において、甲が代車貸与中に違法駐車をしたことにより、乙又は乙の委託により代車を提供した者が道路交通法第 51条の 4 第 1 項の放置違反納付命令を受け、放置違反金を納付した場合等又は代車の引取りに要した費用等を負担したときには、甲は乙に対して放置違反金相当額及び乙が負担した費用について賠償する責任を負います。この場合、甲は、乙に対して、直ちにこれらの金額を支払います。
第 17 条(事故処理)
1.自動車に係る事故発生の場合、甲は自らもしくは運転者をして、道路交通法第 72 条に基づき、直ちに事故現場における危険防止措置並びに負傷者の救護措置を講じるとともに、最寄りの警察署に届け出ます。
2.前項の場合、甲は、直ちに事故発生及びその内容を書面で乙及び保険会社に通知するとともに、事故処理にあたります。3.事故の処置にあたっては、甲は、保険会社に示談交渉権がある場合を除き自主的に解決を図るものとし、乙又は保険会社に不利益な内容の契約を第三者との間で締結しないものとします。尚その際、乙又は保険会社の援助を要する場合には、乙は保険会社と連携し乙が認める範囲内でこれに協力します。4.事故解決にあたって、甲及び乙は保険金請求に必要な書類の提出など解決に向けて協力します。
第 18 条(損害賠償)
次の各号に定める損害が生じたときは、甲はそれを引き受けて賠償し、乙がこれを賠償したときは、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額及び問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払います。①甲による自動車又はメンテナンスサービス中の代車の使用・保管に起因して、第三者に対し、人的又は物的損害(盗難にあった自動車により引き起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合②甲がリース契約に違反したため、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合
第 19 条(自動車の滅失・毀損)
1.自動車の返還までに生じた自動車の盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にも帰さない事由によって生じた自動車の滅失、毀損その他の一切の危険は、すべて甲が負担します。2.詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、甲は、盗難届又は紛失届を速やかに所轄の警察署に提出します。3.自動車が盗難にあい、もしくは滅失(所有権の侵害を含む)し、又は修理不能の損傷を受けた場合には、乙は、甲に通知して、リース契約を終了させることができます。この場合には、甲は、乙に対してリース期間満了時の設定残存価格(以下、「残価」という)とリース料の残額及び使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等(以下、「リサイクル料金等」という)の合計額から表記記載のうち支出を要しなくなった費用を差し引いた金額を、中途解約金として直ちに乙に支払います。4.乙が保険会社から支払を受ける自動車に生じた損傷に係る保険金は、自動車の所有者である乙に帰属します。第 3 項の場合で、乙が、保険会社から自動車に生じた損傷に係る保険金の支払いを受けたときは、乙は、乙の受取金額を限度として、甲が支払うべき第 3 項の金額に充当します。5.第 3 項の場合で、甲が、保険会社から自動車に生じた損傷に係る保険金の支払いを受けたときは、甲は、受領した金額を直ちに乙に交付し、乙は乙の受取金額を限度として、甲が支払うべき第 3 項の金額に充当します。
第 20 条(費用の変動)
1.甲は、リース契約が締結された後に次の各号の事由によりリース料に含まれる費用の増加及び追加が生じた場合は、その増加及び追加した費用を負担します。また、支払方法については、乙の定めによります。
①法令又は官公庁の指示により自動車の仕様変更等に伴う整備、備品取付、交換などが生じたとき②登録諸費用、自動車税その他の租税公課に新設、変更等が生じたとき③自動車損害賠償責任保険料が増額されたとき④自動車保険の保険条件の変更等により保険料が増額されたとき2.表記載の消費税額等は、本契約の成立日現在の消費税の税率により計算したものであり、当該税率が変更されたときは、甲はその変更後の税率により計算した消費税額等を乙に支払います。
第 21 条(期限の利益喪失)
甲が次の各号の一にでも該当する事由が生じた場合(但し、第2号から第9号までの事由については、乙等が当該事由の発生を認識したとき)には、甲は、乙からの何らの通知、催告によらずリース契約に基づく債務について期限の利益を失うものとし、直ちにリース料の残額全部を支払い、自動車を返還します。①リース料その他の乙に対する金銭債務の支払いを1 回でも怠ったとき②一般の支払いを停止したとき、又は小切手もしくは手形の不渡りを一回でも発生したとき③仮差押、仮処分、差押、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生手続開始、清算、特別清算、破産手続開始、会社更生手続開始、負債整理のための特定調停の申立をし、もしくは私的整理(任意整理)などに入ったとき④営業の廃止、解散の決議をし、又は官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けたとき⑤経営が相当悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき⑥自動車について必要な保存行為をしないとき⑦リース契約の条項又は乙との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき、又は乙が期間を定めてその違反の是正を催告したにもかかわらず、甲がこれに応じないとき⑧連帯保証人が前記各号の一にでも該当した場合において、乙及び丙が相当と認める保証人を追加提供しなかったとき⑨前各号のほか、乙の債権保全のために必要と認められる相当の事由が発生したとき⑩この契約以外の乙及び丙に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき
第 22 条(契約解除)
1.乙は、甲が前条第1項各号の一にでも該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに通知のみで、リース契約を解除することができます。2.前項により、リース契約がリース期間開始前に解除されたときは、甲はリース料に含まれる費用、自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償します。3.第 1 項により、リー ス契約がリース期間開始後に解除されたときは、甲は乙に対して、リース料残全額と残価の合計額を直ちに支払います。また、自動車が永久抹消登録となる場合は、リサイクル料金等相当額を併せて支払います。
第 23 条(再リース)
1.甲は、リース期間満了後も引き続きリースを希望する場合は、乙に対してリース期間満了の60 日前までに、書面により、契約の更新を申入れることができます。2.前項の契約更新については、新規申込みと同様の手続により乙及び丙の承諾を得て契約を行います。契約更新後のリース料、リース期間、支払方法、その他の条件については、甲・乙協議のうえ決定します。
第 24 条(自動車の返還)
1.リース契約がリース期間の満了又は契約解除等により終了したとき又は甲が自動車の使用権限を失ったときは、甲は、自動車の通常損耗と第 8 条第 5 項によって乙が承諾したものを除き自動車を原状に修復した上で、直ちに自動車を乙の指定する場所に返還し、その費用を負担します。2.前項の規定にかかわらず、表記「オープンエンド方式」と記載された場合において、この契約がリース期間満了により終了した場合に 限り、甲は自動車を現状(第 8 条第 7 項により、甲の所有権を認めたもの及び第三者が所有権を認めたものについては原状に修復します。)にて乙の指定した場所で返還します。3.自動車の返還が遅延した場合には、甲は、返還完了までにリース契約に定めたリース料相当額の損害金を支払うとともに、リース契約の諸条項に従います。4.甲が自動車の返還を遅延した場合には、乙又は乙の指定する者は通知、催告なしに自動車をその所在地から引揚げることができるものとし、甲はこれを妨害したり拒むことはできません。この場合、甲は自動車の引揚げ等に要した一切の費用を直ちに乙に支払います。5.甲は自動車を返還する場合、当該自動車に付随する自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書を同時に返還します。
第 25 条(解除又は満了時の精算)
1.契約書に残価の記載がある場合、自動車が返還された時には返還時における一般財団法人日本自動車査定協会、その他公正な機関の評価に基づく評価額(以下、「評価額」という)から査定評価に要した費用を控除した残額が表記記載の残存価格を下回った場合にはその差額を甲が乙又は乙の提携会社に、上回った場合にはその差額を乙又は乙の提携会社が甲に支払います。尚、査定評価に要した費用は甲の負担とします。また、中古車取引の希少な自動車である等の事情により、一般財団法人日本自動車査定協会等による査定評価が困難である場合は、乙が自動車を第三者に売却した額から売却に要した費用を控除した額(以下、
「売却額」という)を評価額に置き換えて精算します。2.前項の精算において、甲は自動車の登録抹消費用、運送費用等一切の費用を別途乙に支払います。3.第 22 条の規定により、リース契約が解除され、甲が乙に対して自動車を返還した場合には、返還時における評価額又は売却額から査定評価に要した金額を控除した残額と第 22 条第 3 項に基づいて甲が乙に支払った金額の合計額が同項において甲が負担した金額を超過したときは、乙は甲に対し同項において甲が負担する金額を上限として、その超過金額を返還します。
[ 保証委託契約約款 ]
第 26 条(保証委託及び集金代行)
1.甲は、リース料支払債務、残価の精算に係る支払債務その他リース契約に基づき乙に対して負担する債務を、丙に連帯保証することを委託し、丙はこれを承諾します。2.前項に基づく丙の保証の受託は、丙が所定の手続をもって連帯保証することの承諾を乙に通知した時に成立するものとします。3.甲は、丙が乙から委託を受けて、甲が乙に支払うリース料の請求、集金及び通知、催告を代行することを承諾します。この場合、甲が丙に支払うことにより乙への支払がなされたものとみなします。
第 27 条(保証債務の履行)
丙は、甲が第 21 条の各号の一にでも該当したときは、甲及び連帯保証人に対する事前通知なしに、いつでも乙に保証債務の一部又は全部を履行することができます。
第 28 条(求償権の事前行使)
甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙は甲に対し保証債務の履行前であっても第 34 条第 2 項に定める求償債務の全額について事前求償権を行使することができます。①第 21 条の各号の一にでも該当したとき②リース契約が解除されたとき③失踪し又は刑事上の訴追を受け、もしくは保証委託契約以外の契約に基づく債務について期限の利益を喪失するなど信用状態が著しく悪化したとき
第 29 条(求償権の行使)
丙が乙に対して保証債務を履行した場合、甲は第 34 条第 2 項に基づき保証債務履行額、保証債務の履行に要した費用、及びこれらに対する遅延損害金として、第 33 条に基づき保証債務の履行日の翌日から支払完了日まで年 14.60%の割合による金額(但し、保証委託契約が甲にとって営業のためのものである場合は、当該金額に対して年 20.00%の割合による金額)並びに第 35 条に基づき求償権の行使に要した費用を、丙の請求により直ちに丙に支払います。
この場合、甲が乙に対抗できる事由があっても、これをもって丙の求償権の行使には対抗できません(但し、甲が丙に対して当該事由の存在をあらかじめ通知していた場合には、この限りではないものとします)。
第 30 条(自動車の預り)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、丙が求償権の保全のために必要と判断し、丙から自動車の一時預かりを要求されたときは、丙の保証債務の履行前であっても、甲は、直ちに自動車を丙に引渡します。
①第 21 条の各号に該当したとき②リース契約が解除されたとき2.甲は、前項に基づき丙に自動車を引渡した場合であっても、乙に対するリース料の支払を免れることはできません。
第 31 条(自動車の所有権)
1.甲及び連帯保証人は、丙が乙に保証債務を履行したとき、又は保証債務履行前でも丙が要請し、乙が同意したときは、自動車の所有権が乙から丙に移転することについて、予め承諾します。2.前項により自動車の所有権が乙から丙に移転したときは、丙は、客観的にみて相当な価格をもって自動車を処分し、保証委託契約に基づく債務及び自動車の引取り・保管・査定・換価に要する費用の弁済に充当することができます。尚、この場合自動車に付加され一体となっているもの及び自動車の常用に供するために自動車に付属したものがあるときは、自動車の処分に従うものとし、自動車の評価に含めます。3.丙は、使用済み自動車の再資源化等に関する法律に基づくリサイクル料金等その他自動車の処分に伴い移転する費用及び料金等対価を受領し、甲が保証委託契約に基づき丙に対して負担する債務に充当することができます。
[ 共 通 約 款 ]
第 32 条(通知及び報告)
1.甲又は連帯保証人は、住所、氏名、商号、代表者、勤務先等の変更があったとき、財産、経営、業況の重要な変更、変化があったとき及び甲又は連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人等が選任された場合には、登記事項証明書等を添付の上、直ちに書面で乙及び丙に通知します。2.甲は、乙等から請求があったときは、甲の事業又は勤務先の状況及び自動車の使用、保管の状況等を報告し、毎決算期の決算書類その他乙又は丙の指定する関係書類を提出します。3.乙において甲又は連帯保証人に対する通知をする必要が生じたときは、書面による変更の通知がない限り、リース契約の住所欄、氏名欄の記載に従って通知し、その通知が到着した時から効力が生じます。通知を受けた甲又は連帯保証人の住所に差し出されたにもかかわらず、甲又は連帯保証人に延着し又は到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到着したものとみなします。4.甲及び連帯保証人は、前項の延着又は不着により生じた損害及び不利益を、乙等に対し主張できません。5.甲又は連帯保証人が、第1項の書面による通知を怠ったため、乙からなされたリース契約又は保証委託契約に関する通知が、延着又は到着しなかった場合は、その通知が通常到着すべき時に到着したものとみなします。6.甲又は連帯保証人に発送した通知が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に甲又は連帯保証人に対し通知が到着したものとみなします。7.甲及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を丙又は丙の委託する者が調査しても何ら異議を述べません。
第 33 条(遅延損害金)
甲がリース契約及び保証委託契約に基づく乙等に対する支払を遅延した場合には、甲は、支払うべき金額に対して年 14.60%の割合による遅延損害金を支払います。但し、リース契約及び保証委託契約が甲にとって営業のためのものである場合は、当該金額に対して年 20.00%の割合による遅延損害金を支払います。
第 34 条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、表記事項、及びリース契約約款の条項を承認の上、リース契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務(以下合わせて「本件債務」という)を保証し、甲と連帯して保証債務を負うものとします。①第5条に定めるリース料及び消費税額等②第 11 条第2項に定める補修費用及び損害額③第 19 条第3項に定める中途解約金④第 22 条第2項に定める費用及び損害額並びに同条第 3 項に定めるリース料残全額と残価の合計額及び損害額並びにリサイクル料金等相当額⑤第 25 条第1項に定める評価額の残額が残存価格を下回った場合の差額及び同条第2項に定める費用⑥第 33 条に定める遅延損害金⑦第 35条に定める費用2.連帯保証人は、保証委託契約約款の条項を承認の上、丙が保証債務を履行した場合には、保証委託契約に基づく甲の丙に対する次の各号に掲げる求償債務(以下合わせて「求償債務」という)を保証し、甲と連帯して保証債務を負うものとします。①前項に定める丙の保証履行額②第 33 条に定める遅延損害金(求償債務にかかるものとして)③第 35 条に定める費用(同上)3.連帯保証人は、乙等がその都合によって担保又は他の保証を変更、解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしないものとします。
4.連帯保証人が乙に対して丙の保証に係るリース契約に基づく債務につき保証をし、又は担保の提供をし
たときは、丙と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次のとおりとします。①丙が保証債務の履行をしたときは、連帯保証人は丙に対して当該保証債務履行額の全額を支払い、丙に対し、負担部分の免責の主張をしません。②丙が保証債務を履行したときは、連帯保証人が当該債務につき乙に提供した担保の全部について丙が乙に代位し、乙の有していた一切の権利を行使することができます。③連帯保証人が乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、連帯保証人は、丙に対して何らの求償を行いません。5.乙等が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、甲及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生じるものとします。6.連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。①甲は、契約締結時の次の情報を全て連帯保証人に提供済みであること、及び提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙及び丙に対して表明及び保証します。ⅰ ) 財産及び収支の状況 ⅱ ) 本件債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況 ⅲ ) 本件債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容②連帯保証人は、甲から前号の情報全ての提供を受けたことを、乙及び丙に対して表明及び保証します。③連帯保証人は、前二号の表明が真実ではない場合は、乙等の請求に応じて、直ちに乙等に対する一切の債務を履行するとともに乙等に生じた損害を賠
償します。7.甲は、乙等が連帯保証人に対して、甲の乙等に対する債務の履行状況に関する情報を開示することを予め承諾します。
第 35 条(費用負担)
甲はリース契約及び保証委託契約に基づく次の各号の費用を負担します。①リース料、各種損害金、その他甲が負担すべき費用を銀行振込により支払った場合の振込手数料②乙等が、リース契約及び保証委託契約に基づく権利を行使するために必要な措置をとった場合のそれに要した費用(弁護士費用を含む)③甲がリース料の支払を延滞したことにより、丙が振込用紙の送付・再度口座振替等の再請求手続きを行ったときは、1回につき 330 円(うち消費税 30 円)④丙が訪問集金をしたときは、1回につき1,100 円(うち消費税 100 円)⑤丙が甲又は連帯保証人に対し書面による通知・催告をしたときは、これらに要した実費
第 36 条(乙及び丙の権利の譲渡)
1.乙及び丙は、甲の承諾を得ないで、リース契約又は保証委託契約に基づく乙等の権利の全部又は一部を第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。2.乙は、甲の承諾を得ないで、自動車の所有権をリース契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、又は譲渡することができます。
第 37 条(営業時間外の振込みの取扱)
甲及び連帯保証人は、本契約に基づく債務の支払について、乙等所定の時刻までに振込みを完了するものとし、当該振込みの完了が当該時刻を過ぎた場合に、翌営業日の支払と取り扱われたとしても異議を述べません。
第 38 条(住民票等取得の同意)
甲及び連帯保証人は、本申込みを行う者が申込書に記載された甲及び連帯保証人に相違ないことを確認するため及び契約成立後の債権管理のため、乙等が住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍抄本、戸籍の附票の写し等を取得し利用することに同意します。
第 39 条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び連帯保証人は、甲及び連帯保証人が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等⑥社会運動等標ぼうゴロ⑦特殊知能暴力集団等⑧前各号の共生者⑨テロリスト (疑いがある場合を含む)⑩その他前各号に準ずる者2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為3. 甲及び連帯保証人が、第1項及び第2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、乙等は、甲及び連帯保証人に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、甲及び連帯保証人は、これに応じます。4.甲及び連帯保証人が、第1項もしくは第2項のいずれかに該当した場合、又は第1項もしくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、又は契約を継続することが不適切であると乙等が認める場合には、乙等は、甲及び連帯保証人との契約の締結を拒絶し、又はリース契約を解除することができます。リース契約が解除された場合、甲及び連帯保証人は、乙等の通知又は請求により期限の利益を失い、乙等に対する一切の未払債務を直ちに支払います。5.第4項の規定の適用により、乙等に損失、損害又は費用
(以下「損害等」という)が生じた場合には、甲及び連帯保証人は、これを賠償する責任を負います。また、
第4項の規定の適用により、甲及び連帯保証人に損害等が生じた場合にも、甲及び連帯保証人は、当該損害等について乙等に請求をしません。6.第4項の規定に基づきリース契約が解除された場合でも、乙等に対する未払債務があるときは、それが完済されるまではジャックスリース契約条項の関連条項が適用されるものとします。
第 40 条(公正証書)
甲及び連帯保証人は、乙等から請求があったときは、甲の費用負担で、リース契約及び保証委託契約につき強制執行認諾条項付き公正証書の作成に応じ、必要書類を乙等に提出します。
第 41 条(特約事項)
本契約に特約事項を定めたときは、リース契約書及び保証委託契約書の特約事項欄に補充、修正し、その事項は本契約と一体であり、他の契約条項に抵触する場合は、この特約事項が優先します。
第 42 条(約款の変更)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容、及び効力発生時期を乙のホームページで公表その他相当な方法で甲及び連帯保証人に通知した上で、本契約を変更することができます。①変更の内容が甲及び連帯保証人の一般の利益に適合するとき②変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
第 43 条(通知の効力)
第 32 条の通知その他本契約に関し乙等が甲又は連帯保証人に対して発した書面であって本申込書記載又は第 32 条により通知を受けた甲又は連帯保証人の住所宛に差し出された書面は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、甲及び連帯保証人は不着又は延着によって生じた損害又は不利益を乙等に対して主張することはできません。
第 44 条(公租公課)
甲がリース契約約款第 7 条又は共通約款第 35 条により乙又は丙に支払う費用等について消費税額等が増額変更された場合は当該増額分についても甲が負担します。
第 45 条(合意管轄裁判所)
リース契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず乙又は丙の本社又は支店を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とします。
【メンテナンスパック及びワランティ契約の取扱に関する特約】
第46条(メンテナンスパック契約の取扱について)
1.表記にリース契約の形態として「ファイナンスリース」と記載されている場合において、甲が販売店等
(乙の認めるものに限ります。以下、本条及び次条において同じ)に対して、自動車を対象とする有償のメンテナンスパックに関する契約の申込を行ったときは、当該メンテナンスパックに関する契約(以下、「本件メンテナンスパック契約」という。)の申込書・加入証・保証書等の書面(その他、契約当事者に関する記載がある一切の書面を含む)において、甲の氏名・名称が記載された部分は、すべて乙に読み替えるものとし、本件メンテナンスパック契約の申込者は甲に代わって、乙になるものとします。これにより、本件メンテナンスパック契約は、乙と販売店等の間でのみ成立し、本件メンテナンスパック契約に関する代金支払義務を含む権利義務ないし債権債務は、乙と販売店等の間でのみ生じることを確認します。なお、この場合におけるリース料は本件メンテナンスパック契約の代金も考慮して算定されるものとします。2.甲は、リース車両につき、本件メンテナンスパック契約の契約当事者である乙に代わって、販売店等の所定の方法に従い、販売店等から本件メンテナンスパック契約の内容に従ったサービスの提供を受けるものとします。但し、甲は、本件メンテナンスパック契約の内容を遵守するものとし、同契約もしくはリース契約に定められた条項のいずれかに違反した場合には、甲は、サービスの提供を受けられなくなるものとします。3.甲は、本件 メンテナンスパック契約を中途解約できないものとします。但し、リース契約が解除又は解約された場合(第
1条5項に記載のとおり、リース契約条項及び法令に定める場合に限られます。)において、乙が販売店等
から中途解約金を受領したときは、乙は甲に対して返還する(又は、甲の乙又は丙に対する未払債務と相殺する)ものとします。なお、乙が販売店等に対して甲を支払先として指定した場合には、販売店等から甲に対して返還されるものとします。
第47条(ワランティ契約の取扱について)
1.甲が販売店等に対して、自動車を対象とする有償の延長保証サービス(ワランティ)に関する契約の申込を行ったときは、当該ワランティに関する契約(以下、「本件ワランティ契約」という。)の申込書・加入証・保証書等の書面(その他、契約当事者に関する記載がある一切の書面を含む)において、甲の氏名・名称が記載された部分は、すべて乙に読み替えるものとし、本件ワランティ契約の申込者は甲に代わって、乙に なるものとします。これにより、本件ワランティ契約は、乙と販売店等の間でのみ成立し、本件ワランティ契約に関する代金支払義務を含む権利義務ないし債権債務は、乙と販売店等の間でのみ生じることを確認します。なお、この場合におけるリース料は本件ワランティ契約の代金も考慮して算定されるものとします。
2.甲は、リース車両につき、本件ワランティ契約の契約当事者である乙に代わって、販売店等の所定の方法に従い、販売店等から本件ワランティ契約の内容に従ったサービスの提供を受けるものとします。但し、甲は、本件ワランティ契約の内容を遵守するものとし、同契約もしくはリース契約に定められた条項のいずれかに違反した場合には、甲は、サービスの提供を受けられなくなるものとします。3.甲は、本件ワランティ契約を中途解約できないものとします。但し、リース契約が解除又は解約された場合(第1条5項に記載のとおり、リース契約条項及び法令に定める場合に限られます。)において、乙が販売店等から中途解約金を受領したときは、乙は甲に対して返還する(又は、甲の乙又は丙に対する未払債務と相殺する)ものとします。なお、乙が販売店等に対して甲を支払先として指定した場合には、販売店等から甲に対して返還されるもの とします。
SY-J75069