Contract
第 1 条(本約款の趣旨)
1. 本約款は、次の各号に定める要件およびお客さま(個人のお客さまに限ります)と当社との権利義務関係を明確にすることを目的とします。
(1)租税特別措置法(以下「措置法」といいます)第 37 条の 11 の 3 第 1 項の規定により、お客さまが特定口座内保管上場株式等(同項に規定する特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。以下同じ。)の譲渡(同条に定める譲渡をいいます。以下同じ。)に係る所得計算等の特例を受けるために、株式会社ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)において設定する特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件
(2)措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項および第 6 項の規定により、お客さまが源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設した特定口座(源泉徴収選択口座に限ります)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件
2. お客さまと当社の間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項、ならびに用語の定義については、諸法令および本約款に定めがある場合を除き、当社の投資信託総合取引約款等の定めるところによるものとします。
第 2 条(取引の要件)
1. お客さまは、特定口座の開設を申し込むにあたって、当社に対し、措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める「特定口座開設届出書」を提出するものとします。当社は、特定口座開設届出書受領後、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証の写しその他租税特別措置法施行令(以下「施行令」といいます)第 25 条の 10の 3 第 2 項に定める確認書類にてお客さまの氏名・住所等の確認を行います。
2. 前項の当社による確認終了後、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は、お客さまの特定口座を開設するものとします。
3. お客さまが当社に特定口座の開設を行うには、投資信託口座の開設の申し込みと同時に特定口座の開設の申し込みが必要です。
4. お客さまは当社に複数の特定口座を開設することはできません。
5. お客さまは、特定口座を解約した後、当該解約日からその年の 12 月末日までの間、再度特定口座の開設を申し込むことができません。
6. お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、特定口座の開設の申込時に当社に対し、源泉徴収の実施を選択したうえで措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出するものとします。また、当社は、お客さまが当該「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について、お客さまより源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで特定口座源泉徴収選択届出書を提出したものとみなします。
7. お客さまが当社に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項に定める「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届
出書」を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において受領している場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払いが確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。
第 3 条(特定保管勘定における保管の委託等)
特定口座に係る上場株式等の保管の委託は、特定保管勘定(措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
第 4 条(特定口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
当社は、お客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受け入れます。
(1)お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当社による購入注文の取り次ぎにより取得をした公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権(以下「公募株式等証券投資信託の受益権」といいます)で、その取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
第 5 条(特定口座を通じた取引)
1. 特定口座を開設されたお客さまが当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2. 特定口座内保管上場株式等が公募株式等証券投資信託の受益権である場合、当該受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、措置法第 37 条の 10 第 4 項の規定により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。
第 6 条(源泉徴収)
当社は、お客さまから第 2 条第 6 項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けたときは、措置
法第 37 条の 11 の 4 その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
第 7 条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る)のみを受け入れます。
(1)措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託
等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの
(2)措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項第 2 号に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得
税が徴収されるべきもの
第 8 条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
1. お客さまが措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項および第 6 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出することとします。また、当社は、お客さまが当該「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出した年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の配当について、お客さまより源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出したものとみなします。
2. 当社は施行令附則平成 20 年第 25 条第 1 項の規定により、平成 22 年 1 月 1 日において特定口座を開設しているお客さまが同日から同年 12 月 31 日までの間に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、同時に、お客さまが平成 22 年 1 月 1 日において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」も提出した ものとみなします。また当社は、お客さまが平成21 年12 月末以前に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出 している場合においても、お客さまが「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出したものとみなします。
3. お客さまが措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項および第 6 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項および施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出することとします。なお、本項に基づく届出は、第 14 条第 2 項に定める源泉徴収実施の変更手続によるものとします。
第 9 条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理します。
第 10 条(所得金額等の計算)
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得金額等の計算および源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算を、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第 11 条(特定口座内保管上場株式等公募株式等の払い出しに関する通知)
特定口座から公募株式等証券投資信託の受益権の全部または一部の払い出しがあった場合には、当社は、お客さまに対し、施行令第 25 条の10 の 2 第 10 項第1 号の定めるところにより書面により当該払い出しの通知をします。
第 12 条(年間取引報告書等の送付)
1. 当社は、措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項および第 8 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作
成し、翌年 1 月 31 日までにお送りします。
2. 本契約が、第14 条に基づき解約された場合は、当社は特定口座年間取引報告書を、その解約された日の属する月の翌月末日までにお送りします。
3. 当社は特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1 通をお客さまに交付し、1 通を所轄の税務署に提出します。
第 13 条(届出事項の変更)
1. 第 2 条第 1 項に基づく特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所等の当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があった場合、速やかにその旨を記載した特定口座異動届出書を当社所定の方法により届け出てください。なお、その変更がお客さまの氏名または住所に係るものであるときは、当社は施行令第 25 条の 10 の 4 第 1 項に定める確認書類にて確認します。
2. お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該特定口座源泉徴収選択届出書に指定した源泉徴収の実施の有無につき変更を希望する場合は、当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書
(以下、「変更書面」といいます)を提出することとします。なお、当社は、毎年 11 月20 日を変更書面の受付締切日とし、受付締切日までに当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年の翌年から実施するものとします。
第 14 条(特定口座の廃止)
本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、当社は、第 2 号による解約に伴い特定口座を廃止する場合、お客さまの特定保管勘定における公募株式等証券投資信託の受益権につき、当社への売付けの委託がなされたものとみなして当該公募株式等証券投資信託の受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。
(1)お客さまから当社に対して、施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特定口座廃止届出書の提出があった場合
(2)施行令第 25 条の 10 の8 に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続または遺贈の手続きが完了した場合
(3)お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合で、施行令第 25 条の 10 の 5 第 1 項に規定する特定口座廃止届の提出があったものとみなされたとき
(4)お客さまと当社との間で締結された投資信託総合取引約款に基づく契約が解約されたとき
(5)やむを得ない事由により、当社がお客さまに解約を申し出た場合
第 15 条(免責事項)
当社の責に帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い、本約款の変更等に関しお客さまに生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
第 16 条(特定口座に係る事務)
特定口座に関する事務事項の細目については、関係法令および本約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。
第 17 条(合意管轄)
本契約に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(本約款の変更)
当社は、本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。