Contract
6 応援協定
6-1 九州・xx9県災害時応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、xx県、鹿児島県、沖縄県、及びxx県(以下「九州・xx9県という。」)並びに国内において、災害等が発生し、被災県独自では十分に災害等の応急対応や災害等からの復旧・復興に関する対策が実施できない場合において、九州・xx9県が効率的かつ効果的に被災県への応援を行うために必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害時」とは次に掲げる事象をいう。
一 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第一号に規定する災害
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第
6条第1項に規定する感染症のうち広域的な対応を必要とするもの
(支援対策本部の設置)
第3条 本協定の円滑な運用を図るため、九州地方知事会に九州・xx9県被災地支援対策本部(以下「支援対策本部」という。)を置き、事務局は九州地方知事会会長県に置くものとする。
(支援対策本部の組織)
第4条 支援対策本部は、本部長、本部事務局長、本部事務局次長及び本部事務局員をもって組織する。
2 本部長は、九州地方知事会長をもって充てる。
3 本部長は、支援対策本部を総括し、これを代表する。
4 本部長は、必要に応じ九州・xx9県の知事に対して本部事務局員となる職員の派遣を求めることができる。
5 本部事務局の組織については、別に定めるものとする。
6 九州・xx9県は、支援対策本部との連絡調整のための総合連絡担当部局並びに第6条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとの担当部局をあらかじめ定めるものとする。
(本部長の職務の代行)
第5条 本部長が被災等により職務を遂行できないときは、九州地方知事会副会長が本部長の職務を代行する。
2 本部長及び九州地方知事会副会長が被災等により職務を遂行できないときは、その他の知事が協議の上、本部長の職務を代行する知事を決定するものとする。
3 前2項及び5項の規定により本部長の職務が代行される場合は、前条第1項の規定にかかわらず、本部、事務局は職務を代行する知事の指定する職員をもって組織する。
(応援の種類)
第6条 応援の種類は、次のとおりとする。一 第2条第一号に規定する事象に係るもの
イ 職員の派遣
ロ 食料、飲料水及び生活必需品の提供ハ 避難施設及び住宅の提供
ニ 緊急輸送路及び輸送手段の確保ホ 医療支援
ヘ 物資集積拠点の確保 ト 災害廃棄物の処理支援
チ その他応援のため必要な事項
二 第2条第ニ号に規定する事象に係るものイ 検体検査
ロ マスク、防護服等の医療資機材の提供ハ その他応援のため必要な事項
(応援要請の手続)
第7条 応援を受けようとする被災県は、災害の状況、応援を要請する地域及び必要とする応援の内容を明らかにして、本部長に応援を要請するものとする。
2 本部長は、災害等の実態に照らし、被災県からの速やかな応援の要請(以下「応援地
域」という。)が困難と見込まれるときは、前項の規定による要請を待たないで、必要な応援を行うことができる。この場合は、前項の規定による要請があったものとみなす。
3 第1項の規定にかかわらず、被災県は、隣接県等に個別に応援を要請することができる。
4 第1項及び前2項の規定による応援要請に係る手続等の細目は、前条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとに別に定める。
(応援の実施)
第8条 本部長は、前条第1項により応援要請があった場合又は前条第2項の規定により必要な応援を行う場合は、被災県以外の九州・xx各県に対し、応援する地域の割当て又は応援内容の調整を行うものとする。
2 応援地域を割り当てられた県(以下「応援担当県」という。)は、当該地域において応援すべき内容を調査し、必要な応援を実施するものとする。ただし、第2条第2号に係る応援については、この限りではない。
3 応援担当県は、応援地域への応援の状況を本部長に随時報告するものとし、本部長は報告に基づき、各応援担当県間の応援内容の調整を行うものとする。
4 第1項の規定による応援地域の割当は、各県が行う自主的な応援を妨げるものではない。
5 前条第3項の規定による個別の応援を実施する各県は、第6条第一号イからトまで並びに第二号イ及びロに規定する応援の種類ごとに応援を実施するものとし、応援尾状況を本部長に随時報告するものとする。
(他の圏域の災害等への対応)
第9条 全国知事会及び他のブロック知事会等に属する被災県からの応援要請については、支援対策本部において総合調整を行う。
(経費の負担)
第10条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた被災県の負担とする。
2 応援を受けた被災県が前項の経費を支弁するいとまがなく、かつ応援を受けた被災県から要請があった場合には、応援担当県は、当該経費を一時繰替支弁するものする。
(平常時の事務)
第11条 支援対策本部は、他の条項において定めるもののほか、次の各号に定める事務を行う。
一 各県における関係部局の連絡先、応援能力等応援要請時に必要となる資料を取りまとめて保管するとともに、各県からの連絡により、それらを更新し、各県へ提供するこ と。
二 各県間の会合の開催等により、情報及び資料の交換等を主宰すること。三 情報伝達訓練等防災訓練の実施に関すること。
四 他の広域防災応援協定の幹事県等との情報交換等を行うこと。
五 前各号に定めるもののほか、協定の円滑な運用を図るために必要な事務に関すること。
2 各県の担当部局は、年1回、応援の実施のため必要な事項を相互に確認し、各県内の関係機関に必要な情報を提供するものとする。
(補則)
第12条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、各県が協議して定める。
2 この協定は、各県が個別に締結する災害、感染症等に係る相互応援協定を妨げるものではない。
附則
1 この協定は、平成 23 年 10 月 31 日から適用する。
2 九州・xx9県災害時相互応援協定は、廃止する。
3 九州・xx9県被災地支援対策本部設置要領は、廃止する。
附則
1 この協定は、平成 29 年 10 月 31 日から適用する。
2 平成 23 年 10 月 31 日に締結された協定は、廃止する。
附則
1 この協定は、令和2年4月 24 日から適用する。
2 平成 29 年 10 月 31 日に締結された協定は、廃止する。
この協定の締結を証するため、各県知事記名押印のうえ、各1通を保管する。
令和2年4月 24 日
福岡県知事 佐賀県知事 長崎県知事 熊本県知事 xx県知事大分県知事 xx県知事 鹿児島県知事 沖縄県知事
6-2 九州・xx9県災害時応援協定実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、九州・xx9県災害時応援協定(以下「協定」という。)の実施に必要な総括的事項を定めるものとする。
(支援対策本部事務局の組織及び業務)
第2条 協定第3条第5項の規定に基づき定める支援対策本部事務局の組織は次のとおりとする。
一 本部事務局長は、九州地方知事会事務局長をもって充てる。
二 本部事務局次長は、九州地方知事会会長県審議監(総務、防災担当)をもって充てる。三 本部事務局長は、九州地方知事会事務局職員並びに九州地方知事会会長県の防災担当課等職員及び必要に応じて協定第1条に規定する九州・xx9県(被災県以外の県とする。)
から派遣される職員をもって充てる。
2 事務局の業務は、協定第 10 条第1項に定める事務のほか、次のとおりとする。一 支援対策本部の庶務に関すること。
二 被災情報の収集と各県への提供に関すること。三 応援担当県の割当てに関すること。
四 応援情報の集約及び各県の応援調整に係ること。
五 全国知事会、他のブロック知事会等との調整に関すること。六 広報に関すること。
七 その他応援に必要な業務に関すること。
3 協定第4条により、本部長の職務の代行がなされた場合の事務局は、職務を代行する知事が別に定めるものとする。
(各県の総合連絡担当部局)
第3条 協定第3条第6項の規定に基づき定める支援対策本部との連絡調整のための各県の総合連絡担当部局は別表のとおりとする。
(応援要請に係る手続等)
第4条 協定第6条各項(第2項を除く。)の規定に基づく応援の要請は、原則として各県の総合連絡担当部局を通じて、文書により行うものとする。ただし、文書により要請するいとまがない場合は、電話等により要請を行い、後日文書を速やかに提出するものとする。
2 被災県は、協定第5条第6号に規定する事項について応援を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして要請を行うものとする。
一 協定第5条第2号から第5号までの応援以外に係る物資の提供、資機材の貸与等(以下
「その他の物的応援」という。)を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域、必要とする物資、資機材等の種類、数量、搬入時期、場所及び輸送手段
二 その他の物的応援以外の応援を要請しようとする場合にあっては、応援を要請する地域及び必要とする応援の具体的内容
(応援地域の割当て)
第5条 協定第7条第1項の規定により応援県を割り当てる場合は、各県に対し応援の意向を聴取するものとする。
2 支援対策本部は、各県の意向を踏まえて応援地域の割当てを行い、その結果を応援地域に割り当てられた県(以下「応援担当県」という。)及びそれ以外の県に対し通知するものとする。
3 応援の相手方は被災県とし、応援地域は、当該被災県の全域又は市町村ブロック圏域を対象とする。
4 協定第7条第1項による応援内容の調整を行うときは、被災県からの応援要請の内容を速やかに被災県以外の九州・xx各県に通報し、実施しようとする応援内容をとりまとめ、被災県に通知するものとする。
(応援担当県等による応援)
第6条 応援担当県は、割り当てられた応援担当地域の応援すべき内容を把握し、基本的に応援担当県で完結して応援を実施する。
2 前項の規定による応援実施のため、応援担当県は、応援地域に連絡員の派遣、現地応援事務所の設置等を行い、応援すべき内容の把握に努めるものとする。
3 応援担当県の応援及び協定第7条第5項の規定による応援の実施は、別に定める応援種類ごとの実施細目によるものとする。
4 応援担当県は、自ら完結して応援を行えない場合は、支援対策本部に対し応援内容の調整を依頼することができる。
(経費の負担基準)
第7条 協定第9条第1項の規定に基づき応援を受けた県が負担すべき経費の基準は、次の各号に定めるところによる。
一 職員の派遣に係わる次の経費
ア 応援をした県が定める規定により算定した応援に係わる職員の旅費の額及び諸手当イ その他応援を受けた県と応援をした県が協議して定めた経費
二 提供を受けた物資の購入費及び輸送費
三 貸与を受けた資機材の借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費四 提供を受けた施設の借上料(被災者が負担すべきものを除く。)
五 前各号に係わる応援以外の応援を受けた場合にあっては、当該応援に要した経費
2 協定第9条第2項の規定に基づき応援した県が応援に要した経費を一時繰替支弁した場合は、前項の基準により算定した額を応援を受けた県に請求するものとする。この場合において、両県が前項の基準により難いと認めるときは、別に協議の上前項の基準によることなく負担関係を定めることができる。
(職員の公務災害補償)
第8条 応援した県の職員が応援業務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和 42 年
法律第 121 号)の定めるところによるものとする。
附則
1 この要領は、平成 23 年 10 月 31 から施行する。
2 九州・xx9県災害時相互応援協定運営要領は、廃止する。
別表 各県の総合連絡担当部局
福岡県 | 総務部防災危機管理局 | 防災企画課 |
佐賀県 | 総括本部 | 消防防災課 |
長崎県 | 危機管理監 | 危機管理課 |
熊本県 | 知事公室 | 危機管理防災課 |
大分県 | 生活環境部 | 防災対策室 |
xx県 | 総務部危機管理局 | 危機管理課 |
鹿児島県 | 危機管理局 | 危機管理防災課 |
沖縄県 | 知事公室 | 防災危機管理課 |
xx県 | 総務部 | 防災危機管理課 |
6-3 高知xxx市・沖縄xxx瀬町防災応援協定書
姉妹都市交流を提携している高知xxx市・沖縄xxx瀬町(以下「関係市町」という。)は、災害対策基本法第8条第2項第12号の規定に基づき、災害時の相互援助活動に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、関係市町のいずれかの地域において、災害(災害対策基本法第2条第1 号に規定する災害をいう。)が発生し、または発生する恐れがあると認めるとき、関係市町が 相互援助活動を行うことで、応急対策および復旧対策が円滑に遂行されることを目的とする。
(援助の種類)
第2条 援助の種類および内容は、次のとおりとする。
(1)食糧、飲料水、生活必需品およびその提供に必要な資機材の提供
(2)被災者の救出、医療、防疫および施設等の応急復旧等に必要な資機材および物資の提供
(3)消火、救援、医療、防疫その他応急復旧活動等に必要な職員の派遣
(4)被災者を一時収容するための施設の提供
(5)被災児童生徒の受け入れ
(6)ボランティアの斡旋
(7)前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(援助の手続)
第3条 援助を要請しようとする市町(以下「被災市町」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし電話等により要請する。なお、後日速やかに文書を送付するものとする。
(1)被害の状況
(2)必要とする物資等の種類及び数量又は容量
(3)必要とする職員の職種と人数及び期間
(4)援助場所と経路
(5)前各号に掲げるもののほか特に希望する事項
(援助の実施)
第4条 援助の要請を受けた市町(以下「援助市町」という。)は、誠意をもってこれを実施するものとする。
(自主的援助活動)
第5条 地震等大規模災害時において、通信手段の途絶により、被災市町からの援助要請がないときにおいても、援助市長は、被災市町の被害状況を把握するため、速やかに情報収集活動を実施するものとする。
2 前項の情報収集により、被災市町の被害が甚大であり援助が必要と判断される場合は、第
3条の要請を待たずに自主的な援助活動を実施するものとする。ただし、この場合においては、第3条に規定する要請がなされたものとする。
(経費の負担)
第6条 援助に要した経費のうち、提供できる物資等は、援助市町が負担するものとし、他の軽費は被災市町の負担を原則とする。ただし、特別な事情が生じたときは、関係市町で別途
協議して定めるものとする。
(災害補償等)
第7条 第3条に掲げる要請に対して従事した者が、その業務により、死亡もしくは負傷し、また疾病にかかった場合における災害補償は、要請市町が負担するものとする。
(連帯責任者及び情報交換)
第8条 この協定が円滑にできるよう関係市町は、防災担当課長を連絡責任者とするとともに、地域防災計画、備蓄物資の品目及び数量その他必要な情報を年1回交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項、またはこの協定に定めない事項については、関係市町が協議して定めるものとする。
2 この協定のないように疑義が生じた場合も前項と同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、関係市町が記名のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成 19 年 1 月 18 日
xxxxxxxxxxx 0000 xxxxxx
xxxxxxxxxxxxx 0000xx瀬町長
6-4 xx瀬町商工会災害時応援協定書
xx瀬町商工会災害時応援協定書
xx瀬町(以下「甲」という。)とxx瀬町商工会(以下「乙」という。)とは、xx瀬町内において地震災害、風水害、その他の災害(以下「応急対策業務」という。)が発生し又は発生するおそれがある場合の応急対策に係る業務(以下「応急対策業務」という。)の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx瀬町において、災害時の応急対策業務の実施に関し、甲が乙に対して協力を要請する場合の必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策業務を実施する必要があると認めたときは、乙に協力を要請することができる。
2 乙は、甲から協力要請があったときは、特別の理由がない限り、甲に協力するものとする。
3 甲からの協力要請は、文書で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により行い、その後速やかに文書により行うことができる。
(応急対策業務)
第3条 甲が乙に対して協力を要請する応急対策業務の内容は、次のとおりとする。
(1)公共土木施設等の被害情報の収集並びに簡易な障害物の除去及び危険箇所の表示
(2)障害物の除去(簡易なものを除く)及び応急対策業務
(3)その他、甲が必要とする業務
(協力体制の整備)
第4条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ、地区ごとに協力体制を整備し、その内容を甲に報告するものとする。
(応急業務実施者)
第5条 乙は、第2条の規定による要請を受けたときは、直ちに応急対策業務を実施する者(以下「応急業務実施者」という。)を選定し、甲に報告するものとする。
(応急対策業務の指示)
第6条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急対策業務を実施するものとする。
(応急対策業務の報告)
第7条 応急業務実施者は、甲の指示を受けて応急対策業務を実施したときは、当該業務の完了後速やかに、その実施した業務内容等を甲に報告するものとする。
(費用の請求及び支払)
第8条 乙は、前条に基づく業務の終了後、当該業務に要した人件費及び所有する建設資機材費を除いた実費用を呼応に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、内容を精査確認し、速やかにその費用を支払うものとする。
(損害負担)
第9条 第3条の規定に基づき生じた損害は、甲乙協議して定めるものとする。
(従事者の災害補償)
第 10 条 甲は、第5条の規定に基づき、応急措置等に従事した者が、その業務により死亡、負傷、若しくは疾病にかかったときは、沖縄県市町村総合事務組合に定めるところに準じて、これを補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者からの損害補償を受けたときの同一事故については、甲はこれらの額の限度において補償の責を免れる。
(資料の交換)
第 11 条 甲乙は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、随時次の資料を交換するものとする。
(1)xx瀬町地域防災計画
(2)連絡担当者の氏名及び連絡方法等
(3)この協定に賛同する乙の会員業者の名簿
(4)この協定による応急対策業務等について協力できる人員及び資機材等の保有状況
(有効期間)
第 12 条 この協定は、締結の口からその効力を有するものとし、1ヶ月前までに甲乙又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。
(協議)
第 13 条 本協定の実施に関し必要な事項、本協定に定めない事項又は本協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成 20 年 4 月 1 日
甲 八重瀬町長
乙 八重瀬町商工会 会長
6-5 災害時の情報交換及び応援に関する協定
災害時の情報交換及び応援に関する協定
内閣府沖縄総合事務局長(以下「甲」という。)と、八重瀬町長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、八重瀬町の地域について災害が発生又は災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換(以下「情報交換」という。)に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
(1)八重瀬町で重大な被害が発生又は重大な被害が発生するおそれがある場合
(2)八重瀬町災害対策本部が設置された場合
(3)その他甲又は乙が必要と判断した場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。
(1)一般被害状況に関すること
(2)公共土木施設(河川・砂防・海岸・道路・公園・下水道施設等)の被害状況に関すること
(3)その他甲又は乙が必要とする事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(応援の要請)
第5条 災害が発生又は災害が発生するおそれがある場合、乙は必要に応じ甲へ口頭又は電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書にて応援要請を提出するものとする。
2 甲は、前項の要請を受け応援を行う場合は、乙に応援する旨を口頭又は電話等により伝え、事後速やかに文書にて応援内容を通知するものとする。
(応援の実施)
第6条 甲は、応援に当たり乙からの応援要請に対して、災害対策用資器材及び人員配備等の状況を勘案し、可能な応援を行うものとする。
(経費の負担)
第7条 甲及び乙の経費の負担は、次のとおりとする。
(1)第4条に規定する派遣を行った場合の経費の負担については、甲の負担とする。
(2)第5条に規定する応援を行った場合の経費の負担については、原則として乙の負担とする。ただし、乙に負担を求める事が困難又は不適当な場合は、相互に協議するものとする。
(平素の協力)
第8条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第9条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙押印の上各1通を所有する。
平成 26 年 10 月 3 日
甲 内閣府沖縄総合事務局長乙 八重瀬町長
6-6 災害時における支援協力に関する協定書
災害支援協力に関する協定
八重瀬町(以下「甲」という。)と沖縄県石油商業組合(以下「乙」という。)とは、災害時おける支援協力(以下「支援協力」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この規定は、甲が行う災害対策に関し、乙及び乙に加盟する八重瀬町内の給油所(以下「給油所」という。)の支援協力について、適正かつ円滑な運営を期すため、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 甲は、次の掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対し、支援協力を要請することができるものとする。
(1) 八重瀬町内に大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) その他町長が特に必要とみとめるとき。
(支援協力の内容)
第3条 甲が乙に要請する支援協力は、次に掲げるものとする。
(1) 災害対策を実施する緊急車両への燃料等の優先的供給
(2) 帰宅困難者及び被災者等に対する飲料水及びトイレの供給
(3) その他被災者の支援活動のため実施可能なこと。
(要請手続)
第4条 甲は、乙による支援協力が必要と認めるときは、「支援協力要請書(様式第1号)」により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話などにより要請し、事後速やかに文書を交付するものとする。
2 乙は、甲から支援協力の要請があったときは、速やかに給油所に対して連絡し、支援協力を行うものとする。ただし、乙の通信の途絶等により甲が乙に要請できないと判断したときは、甲の要請を待たないで支援を実施するものとする。
(経費負担)
第5条 乙及び給油所がこの協定第3条の(1)に規定する支援の実施に要した費用は、緊急通行車両の各所有者が負担するものとし、その供給した燃料等の対価は、災害等発生の直前における燃料等の売買単価契約を基準として、甲及び乙が協議のうえ決定するものとする。ただし、緊急通行車両の各所有者と乙又は給油所が、燃料等の売買単価契約を締結している場合は、それぞれ協議のうえ決定するものとする。
2 この協定第3条の(2)に規定する支援に要した費用は、当該支援を実施した組合加盟の給油所が負担するものとする。
3 これ以外の場合にあっては、その都度、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(取扱窓口)
第5条 この協定の取扱い窓口は、甲にあっては 八重瀬町役場 総務課、乙にあっては沖縄県石油商業組合事務局とする。
2 甲と乙は、この協定締結後速やかに窓口の連絡責任者及び連絡手段等について、「連絡責任者等届(様式第2号)」により相手側に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。
(協議)
第6条 この規定に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第7条 この協定の有効期限は、協定の日から平成28年3月31日までとする。ただし、有効期間の満了日までに、甲乙いずれからも解約の意思表示がないときは、更新されたものとする。
2 前項の解約の申出は、甲乙いずれか一方が解約予定の日1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成 27 年 6 月 5 日
甲 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭659番地八重瀬町長
比 屋 根 方 次
乙 沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇228番地沖縄県石油商業組合
理事長 濱 元 清
6-7 豊見城市・八重瀬町災害時相互応援協定書
豊見城市・八重瀬町災害時相互応援協定書
豊見城市と八重瀬町(以下「協定市町」という。)は、いずれかの市町域において災害が発生し、災害を受けた市町(以下「被災市町」という。)が十分な応急対策が実施できない場合に、当該被災市町の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう協定市町が相互に応援し、かつ協力することについて、次のとおり協定を締結する。
(連絡体制)
第1条 協定市町はあらかじめ相互応援のための連絡窓口を定め、災害が発生した場合には、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需品の供給に必要な資機材の提供及び斡旋
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材の提供及び斡旋
(3) 応援及び救助活動に必要な車両等の提供及び斡旋
(4) 救援及び応急措置に必要な職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供及び場所の提供
(6) 被災した児童・生徒の受け入れ
(7) ボランティアの斡旋
(8) 前各号に掲げるもののほか特に要請がある事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援を要請しようとする被災市町は、次の事項を明らかにし、電話又は電信により応援を要請するものとする。この場合において、被災市町は必要事項を記載した文書を後日、速やかに協定市町に送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合は、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合は、職員の職種、人数等 (4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあっては、収容人数等 (5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第4条 応援を要請された協定市町は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、極力これに応じ応援活動に努めるものとする。
2 激甚な災害が発生し、通信の途絶等により被災市町との連絡がとれない場合には、自
主的判断により緊急応援活動を行うことができる。
3 前項の応援については、被災市町から応援の要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として被災市町の負担とする。ただし、特異な事案が生じた場合は、被災市町と協定市町が協議して別に定めるものとする。
2 被災市町が負担すべき費用を支弁するいとまがない場合は、応援した協定市町が一時繰替支弁するものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
2 この協定に定めのない事項については、協定市町が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第7条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から平成29年3月31日とする。ただし、有効期間満了日の1か月前までに、協定市町のいずれか一方より別段の申し出がない場合は、この協定は同一条件で更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、協定市町は記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成28年8月5日
豊見城市
豊見城市字翁長854番地1豊見城市長 宜 保 晴 毅
八重瀬町
八重瀬町字東風平1188番地 八重瀬町長 比 屋 根 方 次
6-8 災害時におけるLPガス供給に関する協定書
災害時におけるLPガスの供給に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会(以下「乙」という。)とは、地震、風水害、その他の原因による大規模な災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、LPガスの円滑な供給を図るため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力し、被災した町民等に対して行うLPガスの供給に関する協力事項を定めることにより、迅速かつ的確な支援活動を遂行して町民生活の安定に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、「LPガス供給」とは、災害時における公共施設などの避難場所、病院等に、LPガスを供給するために必要な器具類及び配管並びに容器等(以下「LPガス設備等」という。)を運搬、配置及び点検をしてLPガスを供給することをいう。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時において避難場所等へのLPガス供給を必要と認めるときは、乙に対し、LPガス供給について協力を要請することができる。
2 前項に規定する要請は、原則として文書(別紙1)によるものとする。ただし、緊急を要するときは、FAXで要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
3 要請の経路は、(別表1)のとおりとする。
(協力事項の発動)
第4条 この協定に定める協力事項は、原則として甲が八重瀬町災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(協力実施及び協力体制の整備)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、速やかに適切なLPガス供給ができるよう積極的に協力するものとする。
2 甲はLPガスを必要とする施設の中で、病院など災害時にLPガス供給の緊急度が高い施設の所在を明確にし、供給の優先順位をあらかじめ定めておくものとする。
3 甲は災害時における道路遮断などの交通状況等も考慮し、日頃から避難所等におけるLPガス等の燃料の備蓄に配慮するものとする。
(LPガス等設備の運搬、設置及び点検)
第6条 LPガス等設備の運搬、設置及び点検は、乙の指定するものが行うものとする。また、乙は必要に応じて甲に対して設置及び点検について協力を求めることができるものとする。
(設置の確認等)
第7条 乙は、乙が指定するものが、甲が指定した場所にLPガス等設備の設置及び点検が終了し、供給を開始したときは、乙が指定するものからの報告を受けた後に、速やかに文書(別紙2)により甲へ報告するものとする。
2 甲は要請を行った設置場所に職員を派遣し、LPガス等設備の設置及び点検結果を確認するものとする。ただし、甲が設置場所に職員を派遣できない場合は、甲が指定するものが職員に代わって確認を行うものとする。
(費用等の負担)
第8条 第6条の規定によるLPガス供給に要する費用の負担区分は、原則として
(別表2)のとおりとする。
2 前項の規定により甲が負担すべき費用の価格は、平常時の適正な価格を基準として甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を発し、甲乙いずれかから、この協定を終了する旨の申出がない限り継続するものとする。
上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成28年10月24日
甲 八重瀬町字東風平1188番地八重瀬町
八重瀬町長 比屋根 方次
乙 那覇市字小禄1831番地沖縄産業支援センター
一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会LPガス部会部会長 渡口 彦則
【別紙1】
L P ガ ス 供 給 要 請 書
項 | 目 | 内 容 | |||
供 | 給 | 場 | 所 | ||
供給要請するLPガス設備の内訳及び数 | LPガス設備 ①炊事用具一式(コンロ 大型煮炊き用釜大型ガス炊飯器 ②給湯器具一式( ③発電機(小型)( ④その他 | 人分用) 人分用) 台) | |||
現地供給開始 希望日時 | |||||
現地供給確認者名その他 | ・現地における設置確認者所属及び氏名 所属( ) 氏名( ) ・その他の連絡事項 |
*容器の設置本数その他供給に必要な設備については使用機器の数等に応じて供給業者が判断すること。
上記のとおり要請します。
年 月 日八重瀬町長
一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会 LPガス部会長 様
FAX番号 098-858-9564
【別紙2】
L P ガ ス 供 給 開 始 報 告 書
項 | 目 | 内 容 | |||
供 | 給 | 場 | 所 | ||
設置したLPガス設備の内訳及び数 | LPガス設備 ①炊事用具一式(コンロ 大型煮炊き用釜大型ガス炊飯器 ②給湯器具一式( ③発電機(小型)( ④その他 | 人分用) 人分用) 台) | |||
現地供給開始日時 | |||||
供給業者名その他 | ・現地にLPガス設備を設置・供給・点検したガス事業者 事業者名( ) 担当者名( ) ・現地における設置確認者所属及び氏名 (市側) 所属( ) 氏名( ) ・その他の連絡事項等 |
上記のとおり要請します。
年 月 日 一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会 LPガス部会長
八重瀬町長 様
6-9 災害用特設電話の設置・利用に関する協定書
災害用特設電話の設置・利用に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社沖縄支店(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「災害用特設電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり協定書を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定書は、災害等の発生時において、甲乙協力の下、被災者、避難者、及び帰宅困難者(以下、被災者等)の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 本協定書に規定する「災害の発生」とは、強度の地震、及び大規模災害等の発生により、沖縄県が災害救助法を適用する地域において広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により地域住民が避難している状態にある等、社会の混乱が発生していることをいう。
2 本協定書に規定する「災害用特設電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を設置し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第 3 条 甲は、本協定書にもとづき、災害の発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第 4 条 甲は、災害用特設電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。
なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、甲が負担するものとする。
(災害用特設電話の設置)
第 5 条 災害用特設電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。なお、設置場所については別記のとおりとする。
(管理責任者の通知)
第 6 条 設置場所等の必要な情報の保管にあたっては、甲乙互いに管理責任者を任命し、その名称を別紙に定める様式をもって相互に通知することとし、管理責任者の変更等が生じた場合は速やかに相互に通知することとする。
(災害用特設電話の移転、廃止等)
第 7 条 甲は、災害用特設電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することとする。
(定期試験の実施)
第 8 条 甲及び乙は、年に 1 回以上、災害発生時に災害用特設電話が速やかに使用できるよう、接続試験を実施することとする。
(故障発見時の扱い)
第9条 甲及び乙は、災害用特設電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(災害用特設電話の開設)
第 10 条 災害用特設電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は災害用特設電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(災害用特設電話の利用)
第 11 条 甲は、災害用特設電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(災害用特設電話の利用の終了)
第 12 条 災害用特設電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は災害用特設電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに災害用特設電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行う。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第 8 条に規定する定期試験及び第 10 条に規定する開設を除き、災害用特設電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は災害用特設電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、災害用特設電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(有効期間)
第14条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議事項)
第15条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
本協定書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその 1 通を保有する。
平成 29年3月1日
(甲)沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平1188番地
八重瀬町長 比屋根 方次 印
(乙)沖縄県浦添市城間四丁目35番1号
西日本電信電話株式会社沖縄支店
沖縄支店長 岩 田 智 印
6-10 災害時における下水道施設を管理する市町村等の相互支援に関する協定
6-11 災害時における沖縄県内の下水道管路施設の復旧支援協力に関する協定
6-12 大規模な災害時における協力に関する協定書
災害時等における協力に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と沖縄県レッカー・自動車整備事業協同組合(以下「乙」という。)は、大規模な災害時における協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、八重瀬町内に大規模な地震その他災害が発生した場合において、第3条の規定に基づき災害救援対応を円滑に行い町民等の生命の保護に努めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号の定める災害をいう。
(協力内容等)
第3条 乙は、八重瀬町内に大規模な災害が発生したときは、甲の要請に基づき、次に掲げる事項に関して協力するものとする。この場合において、乙が行う協力は、乙の業務に支障を来たさない範囲に限るものとする。
(1) 甲が必要とする車両及び機材の提供
(2) 甲の災害救援活動の阻害となる障害物や車両等の除去
2 甲及び乙は、その他必要な事項等については、相互に協力を要請することができる。
(要請方法)
第4条 前条の規定による要請は、乙に対して口頭または電話等によるものとし、事後、速やかに災害時協力要請書(第1号様式)を提出するものとする。
2 前項の要請には、次に掲げる事項を明記するものとする。 (1) 協力要請書の番号及び年月日
(2) 要請を行った者の職及び氏名 (3) 要請の日及び要請の理由 (4) 要請の内容
(5) 履行の場所
(6) 履行の期日又は期間 (7) その他必要な事項
(要請に対する報告)
第5条 乙は、甲から第4条の規定により要請を受けた業務を終了したときは、次に掲げる事項を口頭または電話等により報告するものとし、事後、速やかに業務実施報告書(第2号様式)を提出するものとする。
2 前項の報告には、次に掲げる事項を明記するものとする。 (1) 協力要請書の番号及び年月日
(2) 提供した車両及び台数 (3) 提供した機材等及び数量 (4) その他協力内容及び数量 (5) 履行の場所
(6) 履行の期日又は期間 (7) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 第3条の規定による協力に伴い発生する費用は、甲が負担するものとする。この場合において、甲が負担する費用の額は、災害発生時直前における適正価格 とする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を精査確認の上、支払請求書を受理した日から90日以内に甲が乙に支払うものとする。
(事故等)
第7条 甲が、業務に従事する車両に事故等により損害を与え又は、滅失した場合は、乙は、乙が加入している保険を適用し、甲への費用請求を行わないものとする。
(災害補償)
第8条 この協定に基づき業務に従事した者が、当該従事した者の責めに帰することができない理由により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態になった場合の災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによるものとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、その他の関係法令等に基づく災害補償と同様の取扱いとなるように、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては、八重瀬町総務課長とし、乙においては、理事長とする。また、連絡責任者に変更が生じた場合は、速やかに報告するものとする。
(防災訓練への参加)
第10条 防災に関する知識等を習得し、災害時における対応ができるように甲及び乙は連携し防災訓練に努めるものとする。
(情報の交換)
第11条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請事項について、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙双方が協議して定めるものとする。
(効力の発生)
第 13 条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から平成 30 年 3 月 31 日までとする。ただし、有効期間満了日の1か月前までに、いずれか一方より別段の申出がない場合は、この協定は、同一条件で更に1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ1通を保有する。
平成29年12月25日
甲 八重瀬町字東風平1188番地八重瀬町
八重瀬町長 比 屋 根 方次
乙 八重瀬町字東風平1448番地3
沖縄県レッカー・自動車整備事業協同組合理事長 大 城 直 之
6-13 大規模災害時における広域防災拠点の活用に関する協定
大規模災害時における広域防災拠点の活用に関する協定
沖縄県(以下「甲」という。)と八重瀬町(以下「乙」という。)は、大規模災害時における広域防災拠点の活用について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1号に定める災害及びそれに類する大規模な被害が発生した場合(以下「災害」という。)に、被災市町村に対する後方支援などの広域的な災害応急対策を効果的に実施するため、甲が広域防災拠点として乙の施設を活用することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(広域防災拠点の活用施設)
第2条 甲は、災害によって県内において甚大な被害が発生又は発生が予想される場合、乙が管理する施設を、次の用途により広域防災拠点として活用することができる。
施設名 | 所在地 | 活用施設(種別) | 想定用途 |
東風平運動公園 | 八重瀬町字東風平 1076 | ・野球場(グラウンド) | ヘリ離着陸スペース |
・サッカー場(グラウンド) | ベースキャンプスペース | ||
・多目的広場(グラウンド) | |||
・テニス場(グラウンド) | |||
・ソフトボール場(グラウンド) | |||
・上記に付随する駐車場 | 活動車両駐車スペース | ||
・その他の施設 | 甲乙協議による | ||
具志頭運動公園 | 八重瀬町字具志頭 1300 | ・陸上競技場(グラウンド) | ヘリ離着陸スペース |
・多目的広場(グラウンド) | ベースキャンプスペース | ||
・北部地区農村公園(広場) | |||
・上記に付随する駐車場 | 活動車両駐車スペース | ||
・その他の施設 | 甲乙協議による |
(広域防災拠点の開設)
第3条 甲は、前条に基づき広域防災拠点を活用する必要があると認めるときは、乙に対して文書により開設を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はFAX等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、施設に多大な損傷があり使用不能又は被災等により要請に応じることが困難な場合を除き、甲に協力するものとする。
3 広域防災拠点の開設は、乙の職員と連携のうえ、甲の職員が行う。
(広域防災拠点の開設後の運営)
第4条 広域防災拠点の運営は、甲が行うものとする。
2 甲は、広域防災拠点の運営に関し、必要な資機材及び物資等を配備するものとする。
3 甲は、広域防災拠点内の安全確保に万全を期すとともに、施設の破損及び亡失が生じないように配慮するものとする。
(応援協力の内容)
第5条 乙は甲の要請に基づき、次に掲げる事項について、可能な限り甲に応援協力するものとする。
(1) 広域防災拠点の管理運営
(2) 広域防災拠点の管理運営に必要な資機材及び物資の支援
(広域防災拠点の開設期間)
第6条 乙が、第2条に基づき施設を提供する期間は、開設した日から1か月間を目途とし、甲乙協議して決定するものとする。
2 国及び他市町村等からの要請、災害の状況等により期間を延長する必要があると認められる場合は、甲乙の協議により延長できるものとする。
3 前2項に関わらず、甲は、早期に施設の通常業務を再開できるよう努めなければならない。
(経費の負担)
第7条 甲が拠点開設後に要した経費の負担については、原則として次のとおりとする。
(1)施設等の使用料:無償とする。
(2)光熱水費:甲の負担とする。
(3)施設の修繕、原状回復に係る費用:甲の負担とする。
(4)前2号以外に要した費用については、甲、乙がその都度協議して定めるものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、広域防災拠点における業務が円滑に行われるよう、連絡責任者を置く。
2 甲の連絡責任者は沖縄県知事公室防災危機管理課長とし、乙の連絡責任者は八重瀬町総務課長とする。
(他の協定との関係)
第9条 この協定は、甲及び乙が個別に締結した他の災害時の相互応援に関する協定の効力を妨げるものではない。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から平成○○年3月 31 日までとする。
(その他)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、
その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保管するものとする。
平成30年4月18日
甲 沖縄県知事 翁長 雄志
乙 八重瀬町長 新垣 安弘
6-14 自然災害による公共施設の清掃等に関する協定書
6-15 災害に係る情報発信等に関する協定
災害に係る情報発信等に関する協定
八重瀬町およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第 1 条(本協定の目的)
本協定は、八重瀬町内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、八重瀬町が八重瀬町民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ八重瀬町の行政機能の低下を軽減させるため、八重瀬町とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第 2 条(本協定における取組み)
1. 本協定における取組みの内容は次の中から、八重瀬町およびヤフーの両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、八重瀬町の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、八重瀬町の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 八重瀬町が、八重瀬町内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これら の情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 八重瀬町が、八重瀬町内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 八重瀬町が、災害発生時の八重瀬町内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 八重瀬町が、八重瀬町内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 八重瀬町が、八重瀬町内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2. 八重瀬町およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3. 第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、八重瀬町およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第 3 条(費用)
前条に基づく八重瀬町およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるもの
とし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第 4 条(情報の周知)
ヤフーは、八重瀬町から提供を受ける情報について、八重瀬町が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第 5 条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、八重瀬町およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第 6 条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から1年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第 7 条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、八重瀬町およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書 2 通を作成し、八重瀬町とヤフー両者記名押印のうえ各 1 通を保有する。
令和2年12月25日
八重瀬町:沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平 1188 番地八重瀬町役場
町長 新 垣 安 弘
ヤフー:東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号ヤフー株式会社
代表取締役 川 邊 健 太 郎
6-16 災害時等における無人航空機の活用に関する協定書
災害時等における無人航空機の活用に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と一般社団法人災害ドローン沖縄ORG(以下
「乙」という。)は、八重瀬町において、大規模な自然災害や大規模事故等、町民の生命、身体及び財産に重大な被害が生じ、又は、生じるおそれがある緊急の事態が発生した場合等(以下「災害時等」という。)における無人航空機を活用した災害対応に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、災害時等において、甲が乙に対して要請する、無人航空機
(航空法第2条第22項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)を活用した災害対応について、必要な事項を定めることを目的とする。
(要請の内容)
第 2 条 災害時等において、甲が、乙に対して、要請する災害対応の内容は、次のとおりとする。
(1)災害現場の撮影及び画像解析等
(2)甲が行う被災者捜索活動等に対する画像提供
(3)その他、甲と乙が協議し、必要と認める業務
(要請手続き)
第 3 条 甲は、災害時等において、必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請するものとし、乙は速やかに要請に応じるものとする。
2 前項に定める甲の協力要請は、次に掲げる事項を記載した文書によるものとする。ただし文書をもって要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1)要請内容
(2)履行場所
(3)履行期日又は期間
(4)現場指揮者の氏名連絡先
(5)その他必要な事項
(協力活動の実施)
第 4 条 甲の要請に応じ、協力活動のため現場に到着した乙の構成員は、関係法令を遵守するとともに、現場指揮者の指示に従うものとする。
(安全の確保)
第 5 条 甲は、要請を受けて活動する乙の構成員に対し、協力の内容に応じた安全の確保に十分配慮するものとし、構成員も自身の安全の確保に努める。
(協力活動の報告等)
第 6 条 乙は、第2条の規定に基づく協力活動を実施したときは、当該活動の完了後速やかに、その実施した活動内容等を甲に電子媒体等により報告するもとのとす る。
2 災害時等における乙の協力活動により撮影した成果品の所有権は、前項の規定による報告の際に甲に帰属する。
(著作権の譲渡)
第 7 条 乙は、甲に対し前条第2項の成果品に関する著作権(著作権法第17条に規定する著作権をいう。)を譲渡する。
2 前項の著作権は、前条第1項の規定による報告の際に乙から甲に移転するものとする。
3 乙は、甲又は甲が指定する第三者に対し、著作者人格権(著作権法第17条第1項に規定する著作者人格権をいう。)を行使しないものとする。
(費用の負担)
第 8 条 第2条の規定に基づく乙の活動等に要する費用は、法令その他特別に定めがあるものを除き、原則として乙の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲乙いずれかが負担すべきか判断し難い費用については、その都度、甲乙が協議して、その負担区分を定めるものとする。
(責任負担)
第 9 条 この協定に基づく協力活動に伴い、明らかに乙の責めに帰すべき事由により第三者に対し損害を及ぼしたとき、又は乙の構成員等に損害が生じたときは、乙がこれを負担するものとする。また、第三者に損害を及ぼしたときの起因が明らかに甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。ただし、これ以外の場合については、甲乙協議のうえ決定する。
(平常時の乙の準備)
第 10 条 乙は協力活動を円滑に行うために、国土交通省航空局が定める無人航空機の運用方法マニュアルに準じて、平常時から乙の構成員に対し本協定を十分周知し災害時等における乙の構成員間の緊急連絡体制を整備する。
(情報共有及び訓練等)
第 11 条 甲、乙は、第1条の目的を達成するために、定期的に情報共有及び協議を行うものとする。
2 甲、乙は、相互に協力し訓練や研修等の実施に努めるものとする。
(情報の保護)
第 12 条 乙は、活動上知り得た情報及び個人情報を甲以外の第三者に漏らしてはならない。
(協議)
第 13 条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期限)
第 14 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から1年間とする。ただ し、期間満了の3ヶ月までに甲乙のいずれからも解約の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 3年 12月 13日
甲 八重瀬町字東風平 1188 番地八重瀬町
町長 新垣 安弘
乙 那覇市字天久 918 番地 6
一般社団法人災害ドローン沖縄ORG代表理事 仲井間 卓
6-17 災害時におけるキャンピングカーの無償提供に関する協定書
災害時におけるキャンピングカーの無償提供に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と株式会社キャンピングカーレンタルトミーアップ(以下「乙」という。)とは、災害が発生または発生のおそれがある場合や感染症がまん延した場合(以下「災害時」 という。)におけるキャンピングカー
(以下「車両」という。)の無償提供に関して、 次のとおり協定を締結する。
(要請内容)
第1条 甲は、災害時において、車両の確保を図る必要があるときは、乙に対し車両の提供を要請することができる。
(1) 応急避難及び避難所生活等に使用する場合
(2) その他、甲乙が協議し必要と認められる場合
(要請手続及び引き渡し)
第2条 甲が乙に車両の提供を要請するときは、車両提供要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話で要請し、後日速やかに同要請書を提出するものとする。
なお、乙は、甲から要請があった場合、対応が可能な範囲で要請に応じるものとするが、被災したこと等により協力ができない場合は、その旨を甲に連絡するものとする。
(1) 乙は、甲から車両の提供要請があった場合は、自動車検査証が有効であり、かつ十分な保険を付した上で提供するものとする。
(2) 車両の提供にあたっては、原則として甲が指定する場所へ車両を移送するものとする。ただし、乙又は乙が指定する者による移送が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が車両を移送するものとする。
(3) 甲が乙に対して車両の提供を要請する場合、当該移送に使用する車両を緊急または優先車両として通行できるよう可能な範囲で支援するものとする。甲は、乙から車両の提供を受けた場合は、当該車両等に係る運転者の運転免許証の提示および連絡先の報告を乙に対して行うものとする。
(4) 甲に提供した車両の返却方法は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(実績報告)
第3条 乙は、第2条の規定により車両の提供を実施したときは、車両提供報告書(別記様式第2号)により、甲に報告するものとする。また、車両の提供が終了した時は実績報告書(別記様式第3号)を提出するものとする。ただし、緊急を要するときは 口頭、電話、ファックス等により甲に報告し、後日速やかに文書を提出するものとする。
(費用負担)
第4条 第2条の規定により乙が車両を提供した場合に要した費用等については、乙が 負担するものとする。ただし、甲の承認を得た費用については、この限りでない。
(損害賠償等)
第5条 車両の提供に伴い、甲及び乙の責に帰さない理由により、第三者に損害を及ぼした場合又は車両提供等に損害が生じた場合、甲及び乙は、その事実の発生後遅滞なく、その状況を書面により甲及び乙に報告し、その措置については、甲乙が協議のうえ、決定するものとする。
2 甲は、甲及び甲の要請により派遣された者の過失により乙の車両を損傷した場合は、当該損傷に係る修理等の費用を負担するものとする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙の連絡責任者を別途定めるものとする。ただし、連絡責任者等に変更が生じた場合は、速やかに相手方へ報告するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の1箇月前までに甲又は乙から何らかの意思表示がないときは、当該有効期間満了の日の翌日から更に1年間延長されたものとし、以後同様とする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義等の生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議の上、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自その
1通を保有するものとする。令和5年6月9日
甲 八重瀬町字東風平1188番地八重瀬町
八重瀬町長 新 垣 安 弘
乙 八重瀬町字富盛303番地
株式会社 キャンピングカーレンタル トミーアップ代表取締役 富田 治敏
6-18 災害時における相互連携に関する協定書
災害時における相互連携に関する協定書
八重瀬町(以下「甲」という。)と沖縄電力株式会社 送配電本部 配電部 那覇支店(以下「乙」という。)は、地震・津波、風水害及びその他の災害(以下「災害」という。)の発生に伴い、大規模停電が発生した場合において、停電の早期復旧に向けた相互の連携に関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、八重瀬町内で災害が発生した場合、又は発生が予想される場合、甲及び乙が相互に連携し、迅速かつ的確に対応することにより、早期の停電復旧に取り組むことを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この協定の適用範囲は、甲の管理施設や道路等とする。また、乙の電力供給区域とする。
(連携内容)
第3条 甲及び乙にて連携する内容は次の各号のとおりとする。
(1)甲及び乙は、平時から緊急連絡体制を別紙1のとおり共有するものとし、変更が生じた場合は、お互いに連絡する。
(2)乙は、停電復旧作業に必要となる公園等の活動拠点について、協力を要請できるものとし、甲はこれに協力する。
(3)乙は、長時間の停電が発生し、対象となる地域へ停電情報の周知等が必要となった場合、甲が所有する防災無線等の利用について要請できるものとし、甲はこれに協力する。また、甲は、協力可能な範囲で、乙から提供のある原稿等を周知する。
(4)甲及び乙は、倒木・樹木接触等による停電や道路の寸断等、発生を防ぐため、事前対策に取り組むものとする。
(5)乙は、早期の停電復旧のために必要と認められるときは、甲に対して復旧作業及び電力設備除去作業の支援並びに樹木・土砂等除去作業の協力を要請できるものとする。
(6)甲は、乙から要請があった場合は、道路管理者として優先すべき管理道路の復旧等の業務に支障のない範囲において、支援及び協力を実施するものとする。
(連携方法)
第4条 前条の連携内容の詳細、実施方法、役割分担その他必要となる事項については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
(費用負担)
第5条 この協定に基づいて実施した事項に要した費用のうち、本来甲又は乙が行うべき作業に係る費用について、甲乙協議の上、請求できるものとする。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、この協定に基づく活動を通じて知り得た業務遂行に関する秘密情報及び第三者の個人情報を他人に開示し、又は漏えいしてはならない。
(安全管理)
第7条 この協定の実施にあたっては、甲乙それぞれの責任において、安全の確保に万全を期して行うものとする。
(期 間)
第8条 この協定は、協定締結の日から令和6年3月31日までの間効力を有する。ただし、期間満了日までに甲又は乙から書面による終了の申し出がないときには、効力を有する期間を期間満了の日の翌日から1年間延長することとし、以降も同様とする。
(協 議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議の上、別途定めるものとする。
この協定の締結を相互に証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自1通を保有する。
令和6年2月9日
沖縄県八重瀬町字東風平1188番地甲 八重瀬町長 新垣 安弘
沖縄県那覇市旭町114番地4乙 沖縄電力株式会社
送配電本部 配電部
那覇支店長 喜納 篤
7 様式
7-1 災害対策配備要員指名名簿
自宅電話 | |
携帯電話 | |
住 所 | |
備 考 |
自宅電話 | |
携帯電話 | |
住 所 | |
備 考 |
課長等 | 課長氏名 | 係長氏名 | ||||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 |
第一配備要員 | 氏 | 名 | 氏 | 名 | ||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 | |||
氏 | 名 | 氏 | 名 | |||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 |
第二配備要員 | 氏 | 名 | 氏 | 名 | ||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 | |||
氏 | 名 | 氏 | 名 | |||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 |
第三配備要員 (全職員 ) | 氏 | 名 | 氏 | 名 | ||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 | |||
氏 | 名 | 氏 | 名 | |||
自宅電話 | 自宅電話 | |||||
携帯電話 | 携帯電話 | |||||
住 | 所 | 住 | 所 | |||
備 | 考 | 備 | 考 |
7-2 災害対策配備要員名簿
災害対策配備要員名簿
総務対策部長 殿
課長
みだしのことについて、下記のとおり配備したので報告する。
職名 | 氏名 | 配備日時 | 備 考 | |||||||
1 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
2 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
3 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
4 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
5 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
6 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
7 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
8 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
9 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 | |||||
10 | 時 | 分 | ~ | 時 | 分 |
※ 記入については、災害警戒本部及び災害対策本部に配備されている者、又は主管課長等から出勤命令があり、かつ災害対策要員として従事したものに限る。(通常業務の延長としての業務対策は含まない。)
7-3 災害概況調査票
災害概況調査票(参集後に各自で記入すること)
総務対策部 整理番号
●報告者氏名 ●災害対策部班名 | 部 | 班 | ||||
●参集報告 参集日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 |
●見聞情報(参集時に見聞した情報)
・自宅付近の状況(あなたの自宅の住所等も記入すること)
火災や人命に関わる場合は、直接消防本部及び総務対策部総務
1 班に連絡する
・道路の状況
・建物被害の状況
・救助者の有無
・火災の発生状況
・その他気付いたこと
●地図・略図
7-4 災害即報様式
災害即報様式第1号
災 害 概 況 即 報
報告日時 | 分 | 年 | 月 | 日 | 時 |
市町村名 | |||||
報告者名 |
災害名 (第 報)
災害の概況 | 発生場所 | 発生日時 | 月 日 時 分 | |||
被害者の状況 | 死傷者 | 死 傷 人 | 不 明 人 | 住家 | 全壊 棟 | 一部破損 棟 |
負傷者 人 | 計 人 | 半壊 棟 | 床上浸水 棟 | |||
※住家について、激甚被災地は倒壊家屋の報告でよしとする。 被害集中地域… | ||||||
応急対策の状況 |
(注)第一報については、原則として、覚知30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で記載して報告すること。(確認がとれていない事項については、確認がとれていない旨(「未確認」等)記入して報告すれば足りること。)
7
様式
資料-96
災害即報様式第2号 被 害 状 況 即 報
市町村名 | 区 分 | 被 害 | ||||||||||
災 害 名報告番号 | 災害名 第 ( 月 | 日 | 報 時現在) | そ の 他 | 田 | 流失・埋没 | ha | |||||
冠 水 | ha | |||||||||||
畑 | 流失・埋没 | ha | ||||||||||
冠 水 | ha | |||||||||||
報告者名 | 文 | 教 | 施 | 設 | 箇所 | |||||||
病 | 院 | 箇所 | ||||||||||
区 | 分 | 被 害 | 道 | 路 | 箇所 | |||||||
人的被害 | 死 | 者 | 人 | 橋 | り | ょ | う | 箇所 | ||||
行方不明 | 人 | 河 | 川 | 箇所 | ||||||||
負傷者 | 重 傷 | 人 | 港 | 湾 | 箇所 | |||||||
軽 傷 | 人 | 砂 | 防 | 箇所 | ||||||||
住家被害 | 棟 | 清 | 掃 | 施 | 設 | 箇所 | ||||||
全 | 壊 | 世帯 | 崖 | く | ず | れ | 箇所 | |||||
人 | 鉄 | 道 | 不 | 通 | 箇所 | |||||||
棟 | 被 | 害 | 船 | 舶 | 隻 | |||||||
半 | 壊 | 世帯 | 水 | 道 | 戸 | |||||||
人 | 電 | 話 | 回線 | |||||||||
棟 | 電 | 気 | 戸 | |||||||||
一部破損 | 世帯 | ガ | ス | 戸 | ||||||||
人 | ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇所 | ||||||||||
棟 | ||||||||||||
床上浸水 | 世帯 | |||||||||||
人 | ||||||||||||
棟 | り | 災 | 世 | 帯 | 数 | 世帯 | ||||||
床下浸水 | 世帯 | り | 災 | 者 | 数 | 人 | ||||||
人 | 火災発生 | 建 | 物 | 件 | ||||||||
非住家 | 公共建物 | 棟 | 危 | 険 | 物 | 件 | ||||||
そ | の | 他 | 棟 | そ | の | 他 | 件 |
区 | 分 | 被 | 害 | 災害対策本部設置 ・措置状況 | 1.設 置 年 2.廃 止 年 3.避難状況 4.応援要請の概要 5.応急措置の概要 6.救助活動の概要 7.その他の措置 | 月月 | 日日 | |||
公 立 文 教 施 設 | 千円 | |||||||||
農林水産業施設 | 千円 | |||||||||
公 共 土 木 施 設 | 千円 | |||||||||
その他の公共施設 | 千円 | |||||||||
小 | 計 | 千円 | ||||||||
その他 | 農 産 被 害 | 千円 | ||||||||
林 産 被 害 | 千円 | |||||||||
畜 産 被 害 | 千円 | |||||||||
水 産 被 害 | 千円 | |||||||||
商 工 被 害 | 千円 | |||||||||
災 害 救 助 法 の 適 用 | 有・無 | |||||||||
そ | の | 他 | 千円 | 消防職員出動延人数 | 人 | |||||
被 | 害 | 総 | 額 | 千円 | 消防団員出動延人数 | 人 | ||||
備 考 | 災害発生場所 災害発生年月日災害の種類概況 応急対策の状況 119番通報件数 ・消防、水防、救急・救助等消防機関の活動状況 ・避難指示の状況・避難所の設置状況 ・他の地方公共団体への応援要請、応援活動の状況 ・自衛隊の派遣要請、出動状況 ・災害ボランティアの活動状況 |
注1)被害額は省略できるものとする。 注2)119番通報の件数は10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入すること。
7-5 災害報告様式
資料-97
災害報告様式第1号 災 害 確 定 報 告
市町村名 | 区 分 | 被 害 | ||||||||||
災 害 名 ・ 確定年月日 | 災害名月 | 日 | 時確定 | そ の 他 | 田 | 流失・埋没 | ha | |||||
冠 水 | ha | |||||||||||
畑 | 流失・埋没 | ha | ||||||||||
冠 水 | ha | |||||||||||
報告者名 | 文 | 教 | 施 | 設 | 箇所 | |||||||
病 | 院 | 箇所 | ||||||||||
区 | 分 | 被 害 | 道 | 路 | 箇所 | |||||||
人的被害 | 死 | 者 | 人 | 橋 | り | ょ | う | 箇所 | ||||
行方不明 | 人 | 河 | 川 | 箇所 | ||||||||
負傷者 | 重 傷 | 人 | 港 | 湾 | 箇所 | |||||||
軽 傷 | 人 | 砂 | 防 | 箇所 | ||||||||
住家被害 | 棟 | 清 | 掃 | 施 | 設 | 箇所 | ||||||
全 | 壊 | 世帯 | 鉄 | 道 | 不 | 通 | 箇所 | |||||
人 | 被 | 害 | 船 | 舶 | 隻 | |||||||
棟 | 水 | 道 | 戸 | |||||||||
半 | 壊 | 世帯 | 電 | 話 | 回線 | |||||||
人 | 電 | 気 | 戸 | |||||||||
棟 | ガ | ス | 戸 | |||||||||
一部破損 | 世帯 | ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇所 | |||||||||
人 | ||||||||||||
棟 | ||||||||||||
床上浸水 | 世帯 | |||||||||||
人 | ||||||||||||
棟 | り | 災 | 世 | 帯 | 数 | 世帯 | ||||||
床下浸水 | 世帯 | り | 災 | 者 | 数 | 人 | ||||||
人 | 火災発生 | 建 | 物 | 件 | ||||||||
非住家 | 公共建物 | 棟 | 危 | 険 | 物 | 件 | ||||||
そ | の | 他 | 棟 | そ | の | 他 | 件 |
区 | 分 | 被 | 害 | 災害対策本部設置 ・措置状況 | 1.設 置 年 2.廃 止 年 3.避難状況 4.応援要請の概要 5.応急措置の概要 6.救助活動の概要 7.その他の措置 | 月月 | 日日 | |||
公 立 文 教 施 設 | 千円 | |||||||||
農林水産業施設 | 千円 | |||||||||
公 共 土 木 施 設 | 千円 | |||||||||
その他の公共施設 | 千円 | |||||||||
小 | 計 | 千円 | ||||||||
その他 | 農 産 被 害 | 千円 | ||||||||
林 産 被 害 | 千円 | |||||||||
畜 産 被 害 | 千円 | |||||||||
水 産 被 害 | 千円 | |||||||||
商 工 被 害 | 千円 | |||||||||
災 害 救 助 法 の 適 用 | 有・無 | |||||||||
そ | の | 他 | 千円 | 消防職員出動延人数 | 人 | |||||
被 | 害 | 総 | 額 | 千円 | 消防団員出動延人数 | 人 | ||||
備 考 | 災害発生場所 災害発生年月日災害の種類概況 消防機関の活動状況その他 |
7
様式
注1)被害額は省略できるものとする。 注2)119番通報の件数は10件単位で、例えば約10件、30件、50件(50件を超える場合は多数)と記入すること。
様式
災害報告様式第1号(補助表1)
7
公 立 文 教 施 設 被 害
市町村名(八重瀬町)
学校名 | 位 置 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | ||||
計 |
注)「位置」欄は、市町村の字名を記入する。
資料-98
災害報告様式第1号(補助表2)
農 林 水 産 業 施 設 被 害
市町村名(八重瀬町)
被害施設名 | 位 置 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | ||||
計 |
注1)この表は、農林水産業施設災害復旧事業国庫補助の暫定措置に関する法律による補助対象となる施設について記入する。
2)「被害施設名」の欄は、農地かんがい排水施設、農道、林道、漁港等の名称を記入する。
災害報告様式第1号(補助表3)
公 立 土 木 施 設 被 害
市町村名(八重瀬町)
管理者(市町村) | 被害施設名 | 位 置 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||||
計 |
注1)この表は、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法による国庫負担の対象となる施設について記入する。
2)「管理者」の欄は、施設を管理する国、県、市町村の団体名ごとに記入する。
3)「災害施設名」の欄は、路線名、河川名、港湾名、海岸名、橋梁名、砂防設備等を記入する。
資料-99
災害報告様式第1号(補助表4)
そ の 他 の 公 共 施 設 被 害
7
様式
市町村名(八重瀬町)
管理者(市町村) | 被害施設名 | 位 置 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||||
様式
災害報告様式第1号(補助表5)
7
農 産 被 害
1.農作物等被害 市町村名(八重瀬町)
農作物等名 | 総栽培面積 | 被害面積 | 被害減収量 | 単価 | 被害金額 | 備 考 |
ha | ha | t | 円 | 千円 | ||
計 |
資料-100
2.施設被害
被害施設名 | 被害数量 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | ||||
災害報告様式第1号(補助表6)
7
林 産 被 害
1.林産物等被害 市町村名(八重瀬町)
林産物等名 | 被害数量 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||
資料-101
2.施設被害
被害施設名 | 被害数量 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||
注1)「林産物等名」 の欄は、木材、薪炭、しいたけ、竹、苗木等林産物名を記入する。
様式
2)「被害施設名」 の欄は、農林水産業施設以外の施設、例えば天然林、人工林、苗畑等を記入する。
様式
災害報告様式第1号(補助表7)
7
畜 産 被 害
1.家畜等及び蚕繭被害 市町村名(八重瀬町)
家畜等及び蚕繭被害 | 被害数量 | 単価 | 被害金額 | 備 考 |
円 | 千円 | |||
資料-102
2.施設被害
被 害 施 設 名 | 被 害 数 量 | 被 害 程 度 | 被 害 金 額 | 備 考 |
千円 | ||||
災害報告様式第1号(補助表8)
7
様式
水 産 被 害
1.船舶被害 市町村名(八重瀬町)
規 模 | 隻数 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
トン | 千円 | |||
資料-103
2.漁具被害水産物等被害
種 類 | 被害数量 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||
3.施設被害
被害施設名 | 被害数量 | 被害程度 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | ||||
注1)漁船被害の「被害程度」の欄は、減失、大破、中破、小破等を記入する。
2)施設被害の「被害施設名」の欄は、農林水産業施設以外の施設、例えば養殖施設等を記入する。
様式
災害報告様式第1号(補助表9)
7
商 工 被 害
資料-104
市町村名(八重瀬町)
被害種類 | 被害数量 | 被害金額 | 備 考 |
千円 | |||
計 |
災 害 年 報
災害報告様式第2号 市町村名(八重瀬町)
区分 | 災害名 発生年月日 | 計 | ||||||||
人的被害 | 死 者 | 人 | ||||||||
行 方 不 明 者 | 人 | |||||||||
負傷 | 重 傷 | 人 | ||||||||
軽 傷 | 人 | |||||||||
住居被害 | 全 壊 | 棟 | ||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
半 壊 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
一 部 破 損 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
床 上 浸 水 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
床 下 浸 水 | 棟 | |||||||||
世帯 | ||||||||||
人 | ||||||||||
非住家 | 公 共 建 物 | 棟 | ||||||||
そ の 他 | 棟 | |||||||||
そ の 他 | 田 | 流 失 、 埋 没 | ha | |||||||
そ の 他 | ha | |||||||||
畑 | 流 水 、 埋 没 | ha | ||||||||
冠 水 | ha | |||||||||
文 教 施 設 | 箇所 | |||||||||
病 院 | 箇所 | |||||||||
道 路 | 箇所 | |||||||||
橋 梁 | 箇所 | |||||||||
河 川 | 箇所 | |||||||||
港 湾 | 箇所 | |||||||||
砂 防 | 箇所 | |||||||||
清 掃 施 設 | 箇所 | |||||||||
鉄 道 不 通 | 箇所 | |||||||||
被 害 船 舶 | 隻 | |||||||||
水 道 | 戸 | |||||||||
電 話 | 回線 | |||||||||
電 気 | 戸 | |||||||||
ガ ス | 戸 | |||||||||
ブ ロ ッ ク 塀 等 | 箇所 | |||||||||
建 物 | 件 | |||||||||
危 険 物 | 件 | |||||||||
そ の 他 | 件 | |||||||||
り | 災 世 帯 | 数 | 世帯 | |||||||
り 災 者 数 | 人 | |||||||||
公 | 共 文 教 施 | 設 | 千円 | |||||||
農 林 水 産 業 施 設 | 千円 | |||||||||
公 | 共 土 木 施 | 設 | 千円 | |||||||
そ の 他 の 公 共 施 設 | 千円 | |||||||||
その他 | 農 産 被 害 | 千円 | ||||||||
林 産 被 害 | 千円 | |||||||||
畜 産 被 害 | 千円 | |||||||||
水 産 被 害 | 千円 | |||||||||
商 工 被 害 | 千円 | |||||||||
そ の 他 | 千円 | |||||||||
被 | 害 総 | 額 | 千円 | |||||||
災害対策本部 | 設 | 置 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | |||
解 | 散 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | 月 日 時 分 | ||||
災 | 害 救 助 法 | 適 | 用 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 | ||
消 防 職 員 出 動 延 人 数 | 人 | |||||||||
消 防 団 員 出 動 延 人 数 | 人 |
7-6 災害即報記入要領
≪災害即報様式第1号の記入要領≫
災 | 発発 | 生 場生 日 | 所時 | 当該災害が発生した具体的な地名 (地域名) 及び日時を記入すること。 | ||
害の概況 | 災概 | 害 種 | 別況 | 風 水 害 | 降雨の状況及び河川のはん濫、がけ崩れ、地すべり、土石流 等の概況 | |
地 | 震 | 地震に起因して生ずる火災、津波、液状化、がけ崩れ等の概況 | ||||
火山噴火 | 噴火の状況及び溶岩流、泥流、火山弾、火山灰等の概況 | |||||
その他これらに類する災害の概況 | ||||||
被 害 の 状 況 | 当該災害により生じた被害の状況について、判明している事項を具体的 に記入すること。その際、特に人的被害及び住家の被害に重点を置くこと。 | |||||
応 急 対 策 の状 況 | 当該災害に対して、市町村(消防機関含む。)及び都道府県が講じた措置について具体的に記入すること。特に、住民に対して避難の指示を行った場合には、その日時、範囲、避難者の数等について記入すること。 |
≪災害即報様式第2号の記入要領≫
各 | 被 害 | 欄 | 原則として、報告の時点で判明している最新の数値を記入する。ただし、被害額については、省略することができる。 なお、「水道」、「電話」、「電気」及び「ガス」については、ピーク時の断 水戸数、通信不能回線数、停電戸数及び供給停止戸数を記入すること。 |
災害対策本部設 置 の 状 況 | 本部設置の有無及び設置の場合においては設置及び廃止の日時を報告するものとする。 | ||
避 | 難 の 状 | 況 | 避難を指示をした者、対象となった区域及び人員、避難場所、避難の指示をした日時、避難完了日時、避難の方法その他必要事項について報告するものとする。 |
応 | 援 要 | 請 | 応援を要請した市町村名、人員、作業内容の概要、期間その他の必要な事項について報告するものとする。 |
応概 | 急 措 置 | の要 | 消防、水防その他の応急措置について概要を報告するものとする。 |
救 概 | 急 活 動 | の 要 | 被災者に対する救助活動について概要を報告するものとする。 |
備考欄 | 災 害発 生 場 | の所 | 被害を生じた市町村名又は地域名 |
災 害 発 生 日 | の 時 | 被害を生じた日時又は期間 | |
災 害種 類 概 | の況 | 台風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波等の種別、災害の経過 | |
消防機関の 活 動 状 況 | 消防、水防、救急、救助、避難誘導等の活動状況 |
7-7 被害状況判定基準
改正 令和3年5月
被害区分 | 判 定 基 準 | ||
人的被害 | 死 | 者 | 当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体は確認できないが、死亡したことが確実な者とする。 |
災害関連死者 | 当該災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82 号)に基づき災害が原因で死亡した者と認められた者(実際には災害弔慰金が支給され ていない者も含めるが、当該災害が原因で所在が不明な者は除く。)とする。 | ||
行方不明者 | 当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのある者とする。 | ||
重傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、 1月以上の治療を要する見込みの者とする。 | ||
軽傷者 | 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち、 1月未満で治療できる見込みの者とする。 | ||
住家の被害 | 住 | 家 | 現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどう かを問わない。 |
全 | 壊 | 住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒壊、流失、埋没したもの、又は住家の損壊(ここでいう「損壊」とは、住家が被災により損傷、劣化、傾斜等何らかの変化を生じることにより、補修しなければ元の機能を復元し得ない状況に至ったものをいう。以下同じ。)が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的には、住家の損壊若しくは流失した部分の床面積が、その住家の延べ床面積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素(ここでいう「主要な構成要素」とは、住家の構成要素のうち造作等を除いたものであって、住家の一部として固定された設備を含む。以下同じ。)の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、 その住家の時価割合が 50%以上に達した程度のものとする。 | |
半 | 壊 | 住家がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの、すなわち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延べ床面積の 20%以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家 の損害割合が 20%以上 50%未満のものとする。 | |
一部破損 | 全壊及び半壊に至らない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 | ||
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土砂、竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 | ||
床下浸水 | 床上浸水に至らない程度に浸水したものとする。 | ||
非住家被害 | 非住家 | 住家以外の建物でこの報告中、他の被害個所項目に属さないものとする。これの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみを記入する。 | |
公共建物 | 例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とする。 | ||
その他 | 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 |
被害区分 | 判 定 基 準 | ||
その他 | 田・畑の流失・埋没 | 田・畑の耕土が流失し、又は砂利等のたい積のため、耕作が不能となったものとする。 | |
田の冠水 | 稲の先端が見えなくなる程度に水に浸かったものとする。 | ||
学 | 校 | 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第1条に規定する学校をいい、具体的には、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中東教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とす る。 | |
道 | 路 | 道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第2条第1項に規定する道路のうち、橋梁を除いたものとする。 | |
橋 | 梁 | 道路を連絡するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 | |
河 | 川 | 河川法(昭和 39 年法律第 167 号)が適用され、若しくは準用される河川若しくはその他の河川又はこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床上その他の施設若しくは沿岸を保全するために防衛することを必要と する河岸とする。 | |
港 | 湾 | 港湾法(昭和 25 年法律第 218 号)第2条第5項に規定する水域施設、外 かく施設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 | |
砂 | 防 | 砂防法(明治 30 年法律第 29 号)第1条に規定する砂防施設、同法第3条 の規定によって同法が準用される砂防のための施設又は同法第3条の2の規定によって同法が準用される天然の河岸とする。 | |
清掃施設 | ごみ処理及びし尿処理施設とする。 | ||
船舶被害 | ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になっ たもの及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない程度の被害を受けたものとする。 | ||
電 | 話 | 災害により通話不能になった電話の回線数とする。 | |
電 | 気 | 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 | |
水 | 道 | 上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち最も多く断水した時点における戸数とする。 | |
電 | 気 | 災害により停電した戸数のうち、最も多く停電した時点における戸数とす る。 | |
ガ | ス | 一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち、最も多く供給停止となった時点における戸数とする。 | |
ブロック塀 | 倒壊したブロック塀又は石堀の箇所数とする。 | ||
罹災世帯 | 災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け、通常の生活を維持できなくなった生計を一つにしている世帯とする。 例えば寄宿舎、下宿その他これに類する施設に宿泊するもので共同生活を 営んでいるものについては、これを一世帯として扱い、また同一家屋の親子、夫婦であっても、生活で別であれば分けて扱うものとする。 | ||
罹災者 | 罹災世帯の構成員とする。 |
(出典:災害報告取扱事項)
7-8 災害調査票
災 害 名 | ||
災害発生年月日 | ||
調査員 | 調査年月日 | |
課 名 | ||
氏 名 |
災 害 調 査 票 (調査行政区名: )
注意事項
1 本調査は本部長からの指示後、3 日以内に完了、報告を目指すものとする。
2 各欄に掲げる項目で該当するものは○で囲む。但
し、浸水の場合は浸水程度を記入。
3 備考欄に具体的な被害状況を記入。
所 | 在 | 地 | 建物の用 途 | 主たる被害の原 因 | 被 | 害 | 区 | 分 | その他 | 人的被害 | 備考 | ||
世帯主氏名 | 住 | 家 | 非 | 住 | 家 | ||||||||
及び店舗・ 事務所名 | 浸水 | 損 壊 | 公共 建物 | その 他 | |||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 | ||||||||||
住宅・ 店舗・事 務 所 ・ 工場・その他 | 浸水・ 土砂・風災・ 火災・震災・その他 | 床上 ( ㎝) | 全壊 | 全壊 | 全壊 | 電気・ 水道・ガス・ 電話・地すべり等 | |||||||
半壊 | 半壊 | 半壊 | |||||||||||
床下 | 一部 | 一部 | 一部 |
7-9 避難情報等発令情報
別紙様式1 避難情報等発令情報(市町村用)
市・町・村 送付日時 : 月 日 時 分
1 避難情報の別(番号を○印で囲む)
① 高齢者等避難(根拠:地域防災計画等)
「避難指示」より前の段階で発令され、避難に時間を要する高齢者や障がい者等に避難開始を、その他の人々に避難準備を求めるものである。
② 避難指示(根拠:災害対策基本法第 60 条)
「指示」とは、被害の危険が目前に切迫している場合等に発せられ、居住者等を避難のため立ち退かせるものである。
2 発令日時 月 日 時 分
3 対象地域等
対象地域(字・区) | 世帯数、人数 | (フリガナ)避難所 | 避難理由※1 (①~⑦) | ||
① | 世帯 | 人 | |||
② | 世帯 | 人 | |||
③ | 世帯 | 人 | |||
④ | 世帯 | 人 | |||
⑤ | 世帯 | 人 |
※1 避難理由(該当理由が複数ある場合は、該当の数字分記入すること)
①大雨による浸水の危険があるため ②大雨による土砂災害の危険があるため
③地震による土砂災害の危険があるため ④地震による家屋崩壊の危険があるため
⑤地震による津波発生のおそれがあるため ⑥地震による津波警報が発表されたため
⑦その他( )
発信者の課・職・氏名 電話(公衆回線) FAX(公衆回線) 電話(防災無線) FAX(防災無線)
※2 防災無線とは、県総合行政情報通信ネットワークの無線通信回線
7-10 避難者カード
整理番号( )
避 難 者 カ - ド
収容避難所 | 担当職員 |
住 所 | |||||
氏 名 | 続柄 | 性別 | 年齢 | 入所日 | 備 考 |
●離散家族
氏 名 | 続柄 | 性別 | 年齢 | 入所日 | 備 考 |
※ 世帯ごとに作成すること。
7-11 避難者名簿
避 難 者 名 簿
避難所名 | 作 成 者 | 整理 番号 | |||
整理 番号 | 氏 名 | 現住所 | 事後消息 | 備 考 | |
※ 事後消息欄には、避難所出所後の行く先等を記入すること。
7-12 避難場所・避難所の設置基準
区分 | 分類定義 | 指定・整備 | 備考 | |
広域避難場所 | 大地震時に周辺地区からの避難者を収容し、地震後発生する市街地火災や危険物、建物崩壊等から避難者の生命を保護するために必要な面積を有し、ボランティア等の活動拠点となる公園、緑地、学校のグラウンド、団地の広場等を いう。 | ○総面積 10ha 以上の公園、緑地、グラウンド、校庭、公共空地等で、市街地火災からの輻射熱に対して安全な面積が確保できること。 ○収容人口は、広域避難場所の形状、避難滞在時間、避難時の行動などの利用形態等を勘案して、安全な面積に対し 1 人あたり 1 ㎡を 確保して算定すること。 | 本町には、総面積 10ha 以上の公園等の敷地がないため、ある程度の面積を有し、市街地火災等からの輻射熱に対して安全が確保できる公園 等の敷地とする。 | |
一時避難場所 | 広域避難場所へ避難する前の中継地点で、避難者が一時的に集合して様子を見る場所又は集団を形成する場所とし、集合した人々の安全がある程度確保されるスペースをもつ公園、緑地、団地の広場等をいう。 | ○学校のグラウンド、境内、公園緑地、団地の広場等で、集合する避難者の安全がある程度確保されるスペースを有すること。 ○一定の地域単位に臨時応急的に集団を形成するので、集合する人々の生活圏と関連した場所と すること。 | ||
避難路 | 広域避難場所へ通じる道路又は緑道であって、避難圏域内の住民を当該広域避難場所に迅速かつ安全に避難させる ための道路等をいう。 | ○広域避難場所に通じる道路又は緑道であること。 ○震災時に一部普通となる場合に備え、代替の避難路にも配慮する こと。 | ||
避難所 | 小規模災害 | 火災や危険物等による局地的な災害により、家屋等が現に被害を受けた者又は受けるおそれがある者を一時的に公民館など既存建物等に収容し 保護する所である。 | ○宿泊、給食等の生活機能が確保できる施設である。 ○原則として自治会単位と指定設置する。 ○耐震、耐火構想の公共建築物(学校、公民館等)を利用する。 ○収容基準は、概ね 3.3 ㎡あたり 2人とする。 | 避難者の範囲:災害・住家被害等を受けた者、受けるおそれのある者で、緊急に避難する必要があるときを含む。 |
大規模災害 | 地震等の大規模災害による家屋の崩壊、焼失など現に被害を受けた者又は受けるおそれがある者を一時的に学校等既存の公共建物等に収容し保護する所である。 | |||
津波災害時の避難場所 | 緊急避難ビル | 地震後急速に来襲する津波から避難者の生命を一時的に確保するため緊急避難する場所をいう。 | ○津波危険予想区域の避難時における緊急性を考慮し、避難距離が特に短い場所とする。 ○3 階以上の建物や高台等の高所 で、安全な場所を確保する。 | 既存の建物や場所から高所を確認。 |
収容避難所 | 津波による災害から避難者を安全に収容し保護するために、必要な面積と施設を有する二次的広域避難場所である。 | ○地形等、津波による安全性と生活機能を確保し、避難所として利用可能な施設及び場所とする。 |
7-13 自衛隊災害派遣要請依頼書
災害派遣要請書
第
年
月
号
日
沖縄県知事
様
八重瀬町長
印
自衛隊の災害派遣要請について
災害対策基本法第 68 条の2の規定により、下記のとおり自衛隊の災害派遣要請を要
求します。
記
1 災害の状況及び派遣を要請する事由
(1) 災害の状況
(2) 派遣を要請する事由
2 派遣を希望する期間
年 月 日(
時
分)から災害応急対策の実施が終了するまでの間
3 派遣を希望する区域及び活動内容
(1) 活動希望区域
(2) 活動内容
4 その他参考となるべき事項
災害派遣撤収要請書
第
年
月
号
日
沖縄県知事
様
八重瀬町長
印
自衛隊の災害派遣部隊の撤収について
年
月
日付け
号により要求した自衛隊の災害派遣要請に
ついて、下記のとおり撤収要請を依頼します。
記
1 撤収要請日時
年 月
日 時
分
2 派遣された部隊
3 派遣人員及び従事作業の内容
4 その他参考となるべき事項
7-14 食料品等受払簿
食 料 品 等 受 払 簿
作成者 | 整理番号 | |||||||||
年月日 | 品目名 | 受入先又は払出先 | 購入単価 | 受 | 高 | 払 | 高 | 残 | 高 | 備考 |
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||||
7-15 生活必需品等の供給状況
生 活 必 需 品 等 の 供 給 状 況
作成者 | 整理番号 | |||||||
住家被害区分 | 世帯主氏名及び住所 | 世帯構成人員 | 供給月日 | 供 給 物 資 | 供給額計 | |||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 | ||||||||
人 | 品名 | 円 | ||||||
単価 | ||||||||
品名 | ||||||||
単価 |
※「住家被害区分」欄に、全壊(焼)、流失、半壊(焼)、床上浸水の別を記入すること。
「供給物質」欄に、品名、単価及び数量を記入すること。
7-16 義援金品等受領証
義 援 金 品 等 受 領 証
(整理番号 )
金 額 ¥
品 名 | 数 量 | 備 考 |
以上の通り受領いたしました。 ご厚意に厚くお礼申しあげます。
年 月 日
殿
八重瀬町災害対策本部長
八重瀬町長 印
7-17 車両通行止・緊急通行車両標章及び証明書
【様式1】〈車両通行止〉
1 色彩は、文字、縁線及び区分線を青色、斜めの帯及び枠を赤色、地を白とする。
2 縁線及び区分線の太さは、1 ㎝とする。
3 図示の長さの単位は㎝とする。
4 道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の 2 倍まで拡大し、又
図示の寸法の 2 分の 1 まで縮小することができる。
【様式3】〈証明書〉
【様式2】〈緊急通行車両標章〉
1 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、
「登録(車両)番号」、「有効期限」、「年」、「月」、及び
「日」の文字を黒色、登録(車両)番号並びに年、月及び日を表示する部分は、白色、地は銀色とする。
2 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施す。
3 図示の長さの単位は㎝とする。
第 | 号 | 緊 | 急 | 通 | 行 | 車 | 両 | 確 | 認 | 証 | 明 | 書 | 年 月知 事 公安委員会 | 日 印印 | |||
番号標に標示されている番号 | |||||||||||||||||
車両の用途(緊急輸送を行う車両に あっては、輸送人員又は品名) | |||||||||||||||||
使用者 | 住 | 所 | ( | ) | 局 | 番 | |||||||||||
氏 | 名 | ||||||||||||||||
通行日時 | |||||||||||||||||
通行経路 | 出 | 発 | 地 | 目 的 地 | |||||||||||||
備 | 考 |
※ 用紙は、日本工業規格A5とする。
7-18 行方不明者届出票
行 | 方 | 不 | 明 者 届 | 出 | 票 | 届 出 月 日 | |||||
受 付 番 号 | |||||||||||
受 付者氏 名 | |||||||||||
種 別 | 1 | 行方不明者 | 2 | 身元不明遺体 | 3 | その他 | |||||
氏 | 名 | 性 別 | 年 齢 | ||||||||
本 | 籍 | ||||||||||
現 | 住 | 所 | |||||||||
死体の現場 | |||||||||||
届出人 (氏名) (住所) (電話) (行方不明者等との続柄) | |||||||||||
識別事項(着衣、所持品、身長、体格等) |
7-19 捜索者名簿
捜 索 者 名 簿
整理 番号 | 届 出 年月日 | 捜 | 索 者 | |||||||||
住 | 所 | 氏 | 名 | 年齢 | 身長 | 着衣その他の特徴 | ||||||
届 | 出 | 人 | ||||||||||
住 | 所 | 氏 | 名 | 捜索者との関係 | 備 | 考 | ||||||
捜 索 備 考 欄 | ||||||||||||
整理 | 届 出 | 捜 | 索 | 者 | ||||||||
番号 | 年月日 | 住 | 所 | 氏 | 名 | 年齢 | 身長 | 着衣その他の特 | ||||
徴 | ||||||||||||
届 | 出 | 人 | ||||||||||
住 | 所 | 氏 | 名 | 捜索者との関係 | 備 | 考 | ||||||
捜 索 備 考 欄 | ||||||||||||
整理 | 届 出 | 捜 | 索 | 者 | ||||||||
番号 | 年月日 | 住 | 所 | 氏 | 名 | 年齢 | 身長 | 着衣その他の特徴 | ||||
届 | 出 | 人 | ||||||||||
住 | 所 | 氏 | 名 | 捜索者との関係 | 備 | 考 | ||||||
捜 索 備 考 欄 |
7-20 遺体調書
遺 体 調 書
番 号 | ||||||||
捜索収容者 | ||||||||
遺体の種別 | 1 | 身元不明遺体 | 2 遺体引受人のいない遺体 | 3 その他 | ||||
遺体発見日時 | 年 | 月 日 時 分頃 | ||||||
遺体発見場所 | ||||||||
遺体の身元 | 本 | 籍 | ||||||
住 | 所 | |||||||
氏 | 名 | 性 別 | 男 ・ 女 | 年 齢 | 歳 位 | |||
識別事項(着衣、所持品、身長、体格等) | ||||||||
遺族その他関係者 | 現住所 | 連絡先 ( ) | ||||||
氏 | 名 | (死亡者との続柄) | ||||||
遺体の 引受け | 可 ・ 不可 | (引渡し: 年 月 | 日) | |||||
遺骨の 引取り | 可 ・ 不可 | (引渡し: 年 月 | 日) | |||||
検視(検分) 日 時 | 月 | 日 時 | 分 | 検視(検分)者 | ||||
検 案 日 時 | 月 | 日 時 | 分 | 検 案 医 師 | ||||
火葬許可証 公 布 日 | 年 月 | 日 | 火 葬 日 | 年 月 日 | ||||
(所持品の処理) | (備考) |
※ 複数の安置所を開設した場合、番号が重複しないよう番号の先頭に安置所名を明記する。
7-21 遺体台帳
遺 体 台 帳
遺体調書番号 | 死 亡 者 氏 名 | 洗浄等の処置費 | 遺体の一時保存(円) | 検案料 (円) | 実支出額 (円) | 備考 | ||
品 名 | 数 量 | 金額(円) | ||||||
7-22 遺体埋葬台帳
遺 体 埋 葬 台 帳
遺体調書番号 | 死 亡 者 氏 名 | 埋葬を行った者 | 埋 葬 費 | 備考 | ||||
死亡者 との関係 | 氏 名 | 棺 (付属品含む) | 埋葬又は 火葬料 | 骨箱 | 計 | |||
注1)埋葬を行った者が町長であるときは、遺族の氏名を備考欄に記入すること。
2)町長が棺、骨箱等を現物で給与したときは、その旨備考欄に記入すること。
3)埋葬を行った者に埋葬費を支給したときは、その旨及び金額を備考欄に記入すること。
7-23 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書
様式第1号
管理 使用 第 号収用 公 用 令 書 住所氏名 災害対策基本法第 71 条第1項の規定に基づき、次のとおり(管理・使用・収用)する。 年 月 日 八重瀬町長 印 | |||||||
名称 | 数量 | 所在場所 | 範囲 | 期間 | 引渡月日 | 引渡場所 | 備考 |
様式第2号
保管第 号 公 用 令 書 住所氏名 災害対策基本法第 71 条第1項の規定に基づき、次のとおり物資の保管を命ずる。 年 月 日 八重瀬町長 印 | ||||
保管すべき物資の種類 | 数量 | 保管すべき場所 | 保管すべき期間 | 備考 |
様式第3号
従事 協力 第 号 公 用 令 書 住所氏名 災害対策基本法第 71 条第1項の規定に基づき、次のとおり(従事・協力)を命ずる。 年 月 日 八重瀬町長 印 | |
従事(協力)すべき業務 | |
従事(協力)すべき場所 | |
従事(協力)すべき期間 | |
出頭すべき日時 | |
出張すべき場所 | |
備 考 |
様式第4号
変更した処分の内容
日
印
八重瀬町長
月
年
災害対策基本法(第 71 条第1項・第 78 条第1項)の規定に基づく公用令書
( 年 月 日第 号)に係る処分を、次のとおり変更したので同法施行令第 34条第 1 項の規定により、これを交付する。
住所
氏名
書
令
用
公
号
変更第
様式第5号
取消第
号
公
用
令 書
住所
氏名
災害対策基本法(第 71 条の規定に基づく公用令書(
年
月
日第
号)に
係る処分を取消したので、同法施行令第 34 条第 1 項の規定により、これを交付する。
年
月
八重瀬町長
日
印
7-24 ボランティア登録名簿
ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 名 簿 (整理番号 )
登録 番号 | 氏名又は 団 体 名 | 住 所 | 連絡先 | 資格 | 希望する活動 | 備考 |
※備考欄には、活動可能期間及び宿泊施設等を記入する。
7-25 罹災証明書等
罹災証明書
世帯主住所 | |||
世帯主氏名 | |||
世帯構成員 | 氏名 | 続柄 | 年齢 |
罹災原因 |
被災住家※の所在地 | |||||
住家※の被害の程度 | □全壊らない | □大規模半壊 | □半壊 | □準半壊 | □準半壊に至 (一部損壊) |
浸水区分 | □床上浸水 | □床下浸水 |
※住家とは、現に居住している(世帯が生活の本拠として日常に使用していることをいう。)建物のこと。
(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
住家以外の被害 |
上記のとおり、相違ないことを証明します。
令和 年 月 日
八重瀬町長 印
罹災証明書交付申請書
八重瀬町長 殿
令和 年 月 日住所
申請者 氏名
連絡先
下記災害による被害状況を証明願います。
世帯主住所 | |||
世帯主氏名 | |||
世帯構成員 ※必要に応じて記入してください。 | 氏名 | 続柄 | 年齢 |
罹災原因 |
被災住家※の所在地 | |
住家※の被害の程度 | □全壊 □大規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない (一部損壊) |
浸水区分 | □床上浸水 □床下浸水 |
※住家とは、現に居住している(世帯が生活の本拠として日常に使用していることをいう。)建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
住家以外の被害 |
係員使用欄(記入しないでください。)令和 年 月 日
上記申請を別紙のとおり証明する。
被害届出証明書交付申請書
八重瀬町長 殿
令和 年 月 日住所
申請者 氏名
連絡先
下記災害による被害状況を届け出ます。
世帯主住所 | |||
世帯主氏名 | |||
世帯構成員 ※必要に応じて記入してください。 | 氏名 | 続柄 | 年齢 |
罹災原因 |
被災住家※の所在地 | |
住家※の被害の程度 | □全壊 □大規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない (一部損壊) |
浸水区分 | □床上浸水 □床下浸水 |
※住家とは、現に居住している(世帯が生活の本拠として日常に使用していることをいう。)建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
住家以外の被害 |
係員使用欄(記入しないでください。)令和 年 月 日
上記申請を別紙のとおり証明する。
被害届出証明書
世帯主住所 | |||
世帯主氏名 | |||
世帯構成員 | 氏名 | 続柄 | 年齢 |
罹災原因 |
被災住家※の所在地 | |
住家※の被害の程度 | □全壊 □大規模半壊 □半壊 □準半壊 □準半壊に至らない (一部損壊) |
浸水区分 | □床上浸水 □床下浸水 |
※住家とは、現に居住している(世帯が生活の本拠として日常に使用していることをいう。)建物のこと。(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)
住家以外の被害 |
上記のとおり、届出があったことを証明する令和 年 月 日
八重瀬町長 印
7-26 避難行動要支援者名簿
7
様式
資料-133
避 難 行 動 要 支 援 者 名 簿
番号 | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 郵便番号 | 住所又は居所 | 電話番号 その他の連絡先 | 避難支援等を必要とする理由 | その他 | |
(障害、要介護、難病、療育)の種 別 | 障害等級、要介護状態区分、療育判 定等 | ||||||||
様式
7-27 被災者台帳
7
資料-134
被 災 者 台 帳
番号 | 氏名 | 生年月日 | 性別 | 郵便番号 | 住所又は居所 | 電話番号その他の連絡先 | 被害状況 | 援護の実施の状況 | 災害要援護者に 該当する事由 | その他 | ||
住 家 | 人 員 | (障害、要介護、難 病、療育)の種別 | 障害等級、要介護状態区分、療育判定等 | |||||||||
①全壊(焼) ②流失 ③半壊(焼) ④床上浸水 ⑤床下浸水 ⑥一部破損 | ①死亡 ②行方不明 ③重症 ④軽傷 | |||||||||||