Contract
≪住宅リノベイトローン契約規定≫
第1条 規定の承認・契約の成立
1. 借主および保証人は、「住宅リノベイトローン契約規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
2. この契約は、銀行による借主名義の預金口座への借入金の入金をもって成立することに同意します。
第 2 条 元利金の返済方法
1. 利息の計算方法と支払方法
① 利息は各返済日(元金据置期間中の利息支払日を含む)に前回約定返済日の翌日からの利息を後払いするものとし、毎回の元利金返済額(以下「毎回返済額」という。)は均等とします。(元利均等返済方式)
② 毎月返済の利息は(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
③ 半年ごと増額返済の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率÷12×6)で計算します。
④ 前記②並びに③にかかわらず、借入日から第1回返済日(または第1回利息支払日)までの利息は、毎月返済、半年ごと増額返済ともそれぞれ1年を 365 日とし、日割りで計算します。
⑤ 元金の返済に据置期間がある場合、据置期間中の利息の支払はつぎのとおりとします。据置期間中の毎月返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する毎月返済日の応当日を第1回利息支払日とし、以後毎月返済日の応当日にその経過利息を支払うものとします。また、据置期間中の半年ごと増額返済部分の利息については、借入月の翌月以降最初に到来する半年ごとの増額返済日を第1回利息支払日とし、以後半年ごとの増額返済日の応当日にその半年分の経過利息を支払うものとします。
⑥ 最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回返済額とは異なる場合があります。
2. 半年ごとの増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えて返済するものとします。
3. 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14.0%(1年を 365 日とし、日割りで計算する。)の損害金を支払うものとします。この場合、第 3 条に準じて、取り扱うことができるものとします。
第 3 条 元利金返済額等の自動支払
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返
済にあてます。ただし、第 4 条によって繰り上げ返済する場合及び第 7 条、第 8 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と
同様の取扱いができるものとします。
第 4 条 繰り上げ返済
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに銀行へ書面で通知するものとします。
2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合には、前二項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。なお、下表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議することとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適 用する利率は、借入要項どおりとし、変わらないものとします。 |
第 5 条 繰り上げ返済及び条件変更手数料
借主が第 4 条の繰り上げ返済をする場合、及びその他の返済条件の変更をする場合は、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第 6 条 借入利率の変更
借入要項に定めた利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項に定めた利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。なお、変更の周知にあたっては、第 27 条に準じます。
第 7 条 期限前の全額返済義務
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主がこの契約の返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 借主が住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を
失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主がこの規定に違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑥ 借主について、破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
⑦ 保証人が前項第2号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑧ 銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わ
なければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 8 条 反社会的勢力の排除
1. 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団
員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害
が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
第 9 条 銀行からの相殺
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 7 条、第 8 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の
利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 10 条 借主からの相殺
1. 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 4 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 11 条 債務の返済等にあてる順序
1. 銀行から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生
じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項のなお書または第 3 項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 12 条 担保
担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等、債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの契約による債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第 13 条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
第 14 条 印鑑照合
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 15 条 諸費用の負担
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
① 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
② その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
第 16 条 届出事項
1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に あてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
第 17 条 成年後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものとします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要
な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条 公正証書作成義務
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 19 条 報告および調査
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第 20 条 債権譲渡
1. 銀行は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができるものとします。
2. 前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることがあります。この場合、借主は銀行に対して、 従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払うことに同意し 、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 21 条 保証会社の保証による場合の代位弁済
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 22 条 団体信用生命保険
1. この契約において団体信用生命保険に加入する場合は、借主は銀行と銀行の指定する生命保険会社との契約による団体信用生命保険に加入するものとし、次の各号を承諾するものとします。
① 保険金の受取人を銀行とし、銀行が保険会社から保険金を受領したときは、この契約の期限のいかんにかかわらずこの契約の返済にあてること。
② 銀行の指定する生命保険会社が、借主を被保険者として加入承認することを条件として、契約日を保障開始日とすること。
③ 上記保障開始日までに被保険者告知書記載内容に変動があった場合は銀行宛てすみやかに通知すること。また、保険契約に関し、借主の告知義務違反等の事由により保険金が支払われないことがあっても異議のないこと。
2. この契約において団体信用生命保険に加入しない場合は、借主は、借主が死亡し、または借主が高度障害等となった場合等で
も、保険金が支払われないことを確認します。
第 23 条 保証
1. 保証人は、借主から委託を受けて、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務又は保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、
また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第 24 条 履行の請求の効力
銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第 25 条 主たる債務の履行状況に関する情報提供義務
借主は、保証人(借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対して、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち期限が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意します。
第 26 条 準拠法、合意管轄
1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)または千葉簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 27 条 規定の変更
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 28 条 契約書の返却
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以 上
2020年3月1日現在
≪保証委託約款≫
申込者は、次の各条項を承認の上、申込者が表記金融機関(以下「金融機関」という)との表記金銭消費貸借契約(以下「金銭消費貸借契約」という)により、金融機関に対して負担する債務について連帯保証することを、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に委託します。
第 1 条 保証委託
1. 申込者は、金銭消費貸借契約に基づき申込者が金融機関に対して負担する債務の連帯保証を保証会社に委託します。
2. 前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が連帯保証の承諾の旨を金融機関に通知し、かつ、金銭消費貸借契約が成立した時に
その効力が生じるものとします。
3. 第1項の保証会社の連帯保証は、金融機関・保証会社間でそれぞれ別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第 2 条 保証料の支払及び返還等
1. 申込者は、保証料一括前払いの場合、保証会社に対し、保証会社所定の保証料を、金融機関を通じて支払うものとします。この場合、申込者は、保証委託の期間が延長となったときは、保証会社に対し、追加の保証料を、保証会社所定の方法により支払うものとします。
2. 申込者は、金銭消費貸借契約に従い遅滞なく返済を履行し、かつ、約定返済期間の中途で残債務全額繰上返済をしたときは、前項により支払った保証料のうち保証会社所定の計算方法による未経過保証料の返還を保証会社に請求できるものとします。この場合、申込者は、当該返還保証料から保証会社所定の振込手数料が差し引かれること、保証会社所定の時期及び方法により返還されることに同意します。
3. 申込者は、前項に定める場合を除き、保証会社に支払った保証料の返還を請求できないものとします。
第 3 条 保証債務の履行
1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者及び連帯保証人に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。
2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本保証委託契約(以下「本契約」という)の各条項を適用されても異議ありません。
第 4 条 求償権の事前行使
1. 保証会社は、申込者又は連帯保証人について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使することができるものとします。
① 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立てを受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続きの申立てがあったとき、又は清算の手続きに入ったとき、債務の整理・調整に関する申立てがあったとき。
② 自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③ 担保物件が滅失したとき。
④ 被保証債務の一部でも履行を延滞したとき。
⑤ 金融機関又は保証会社に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
⑥ 第 10 条第1項に規定する暴力団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、又は同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
⑦ 保証会社に対する住所変更の届出を怠る等申込者又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、保証会社において申込者又は連帯保証人の所在が不明となったとき。
⑧ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 申込者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 5 条 求償権の範囲
申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
第 6 条 返済の充当順序
申込者及び連帯保証人は、保証会社に対する弁済額が保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、方法により充当されても異議ないものとします。尚、申込者又は連帯保証人について、保証会社に対して本契約以外に債務があるときも同様とします。
第 7 条 担保の提供
申込者は、申込者又は連帯保証人の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。
第 8 条 住所の変更等
1. 申込者及び連帯保証人は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、職業等の事項に変更が生じたとき、若しくは申込者及び連帯保証人に係る後見人、保佐人、補助人、任意後見監督人が選任された場合には、登記事項証明書を添付の上、遅滞なく書面をもって保証会社に通知し、保証会社の指示に従います。
2. 申込者及び連帯保証人は、前項の通知を怠り、保証会社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、保証会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、やむを得ない事情があるときには、この限りではないものとします。
第 9 条 調査及び通知
1. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、経営、負債、業績等について保証会社から情報の提供を求められたときには、直ちに通知し、帳簿閲覧等の調査に協力します。
2. 申込者及び連帯保証人は、その財産、収入、信用等を保証会社又は保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第 10 条 反社会的勢力の排除
1. 申込者及び連帯保証人は、申込者(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は連帯保証人が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 申込者又は連帯保証人は、自ら(申込者が法人にあってはその代表者を含む)又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて保証会社の信用を毀損し、又は保証会社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 申込者又は連帯保証人が、暴力団員等若しくは第 1 項各号に該当した場合、又は第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、若
しくは第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、直ちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、申込者又は連帯保証人は、申込者又は連帯保証人に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第 11 条 費用の負担
申込者は、保証会社が被保証債権保全のために要した費用及び、第 3 条又は第 4 条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。
第 12 条 連帯保証
1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。
2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。
① 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第 5 の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。
② 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第 5 の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。
③ 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。
4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。
第 13 条 管轄裁判所の合意
申込者及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず、申込者及び連帯保証人の住所地、金融機関及び保証会社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第 14 条 契約の変更
保証会社は、民法第 548 条の4の定めに従い、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で申込者に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
以 上
2019年9月1日現在