種 別 状 態 分解済メーター(φ13 ㎜~φ40 ㎜) メーターの歯車等の部品を分解し取り除き、金属製のメーターケースのみの状態としたもの。 未分解メーター(φ13 ㎜~φ50 ㎜) メーターの歯車等の部品を取り除いていないもの又は部品の取り除きが完全でないもの。電装コードや電池等が付着したものもある。 大型メーター(φ50 ㎜~φ150 ㎜) 口径がφ50mm 以上のメーターでフランジ付きのもの。分解済のものと未分解のものが混在する。電装コードや電池等が付着したものもある。 種別 外寸(mm)...
(案)
売 払 契 約 書
新潟市水道局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、下記の業務について次のとおり契約を締結する。
1 業務名 使用済水道メーター等売却
2 業務内容 別紙「使用済水道メーター等売却仕様書」のとおり
3 履行場所 新潟市水道局指定場所
4 履行期間 契約日から 令和4年12月16日まで
5 契約金額 円
ほか消費税及び地方消費税の額 円
6 契約保証金 新潟市水道局契約規程第32条及び第33条の規定による
7 契約条項 別紙のとおり
8 その他 なし
この契約を証するため,本書を 2 通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自 1 通を保有する。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局
新潟市水道事業管理者
水道局長 xx xx ㊞
乙
使用済水道メーター等売却契約条項
(総則)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令並びに新潟市の条例及び新潟市水道局の管理規程等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は,物品を甲の定める期限までに引き渡し,乙は,甲の定める期限内に,代金を支払うものとする。
3 引渡しをするために必要な一切の手段については,この契約に特別の定めがある場合を除き,甲がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称の如何を問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号)第33条第3号,第4号,第5号,第6号又は第7号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなければならない。
6 契約保証金に利息は付さない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(特許xxの使用)
第4条 乙は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料,製造方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,甲がその材料,製造方法等を指定した場合において,仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,乙がその存在を知らなかったときは,甲は,その使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更)
第5条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(履行の監督)
第6条 甲は,契約の履行中において,その適正な履行を確保するため,立会いその他の方法により監督をすることができる。
(所有権の移転)
第7条 物品の所有権は,乙が売買代金を納付したときに移転する。
(物品の引取)
第8条 乙は,物品の所有権が移転した日から,甲が指定した期限までに物品を引き取らなくてはならない。
(納付)
第9条 甲は,書面をもって当該物品の代金の支払を乙に請求するものとする。
2 乙は,前項の規定による請求を受けたときは,甲の指定した期限までに,その代金を納付しなければならない。
3 甲は,乙の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に代金が支払われなかったときは,遅延利息を請求することができる。
(履行期限の延長)
第10条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により履行期限までにその義務を履行することができないときは,速やかに,その事由を明記した書面により,甲に履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上,履行期限を延長するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第11条 乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに物品を引き取ることができない場合は,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。
3 第1項の違約金は,契約保証金が納付されているときはこれをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(契約不適合責任)
第12条 乙は,民法,商法及び本契約のその他の条項にかかわらず,物品が種類,品質または数量に関して契約の内容に適合しないことを理由として,履行の追完の請求,価格の減免及び損害賠償の請求並びに契約の解除をすることができない。
(甲の解除権)
第13条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨を乙に対して請求したとき又は同法第7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 乙は,前2項又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合は,物品の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は当該担保をもって違約金に充てることができる。
5 第3項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(談合その他の行為による解除等)
第14条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定した場合(独占禁止法第
77条の規定による当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 前条第3項から第5項までの規定は,前項の規定による解除をする場合について準用する。
3 乙は,第1項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(賠償額の予定)
第15条 乙は,この契約に関して前条第1項各号のいずれかに該当するときは,物品の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和5
7年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 前条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(乙の解除権)
第16条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(反社会的勢力の排除)
第17条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為
オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号までの確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第18条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義の決定)
第19条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
使用済水道メーター等売却仕様書
本仕様書は、新潟市水道局(以下「当局」という。)と使用済水道メーター等買受人(以下「受注者」という。)の売却契約に適用する。
1 売却物品の内容等について
(1)売却物品
使用済となった水道メーター及びその付属品
(2)メーターの種別
種 別 | 状 態 |
分解済メーター (φ13 ㎜~φ40 ㎜) | メーターの歯車等の部品を分解し取り除き、金属製のメーターケースのみの状態としたもの。 |
未分解メーター (φ13 ㎜~φ50 ㎜) | メーターの歯車等の部品を取り除いていないもの又は部品の取り除きが完全でないもの。 電装コードや電池等が付着したものもある。 |
大型メーター (φ50 ㎜~φ150 ㎜) | 口径がφ50mm 以上のメーターでフランジ付きのもの。分解済のものと未分解のものが混在する。 電装コードや電池等が付着したものもある。 |
(3)メーターの個数及び総重量 36,159 個 48.93 トン
素 材 | 個数(個) | 重量(トン) | 保管用資材 | |
パレット(枚) | 収納箱(個) | |||
BC6 | 4,400 | 4.72 | 18 | (薄型) 360 |
ビスマス | 97 | 0.14 | 1 | (薄型) 12 |
【種別・素材別重量等の内訳】ア 分解済メーター
イ 未分解メーター
素 材 | 個数(個) | 重量(トン) | 保管用資材 | |
パレット(枚) | 収納箱(個) | |||
BC6 | 26,070 | 35.08 | 110 | (薄型)2,173 |
ビスマス | 2,231 | 2.80 | 12 | (薄型) 440 (厚型) 14 |
エコブラス | 3,264 | 3.97 | 14 | (薄型) 245 (厚型) 8 |
ウ 大型メーター
素 材 | 個数(個) | 重量(トン) | 保管用資材 | |
パレット(枚) | 収納箱(個) | |||
鋳鉄ほか※ | 97 | 2.22 | 8 | (厚型) 35 |
種別 | 外寸 (mm) | 個数 (個・枚) | 重量 (㎏) | 総重量 (㎏) |
収納箱 薄型 W620×L370×H120 | 3,230 57 | 1.5 2.0 | 4,845 114 | |
(プラスチック製) 厚型 | W620×L370×H220 | |||
パレット(木製) | W1100×L1000×H130 | 163 | 25.0 | 4,075 |
※「鋳鉄ほか」には、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレスなどがある。参考:保管用資材の規格等
注:重量は新品時のものであり、含水や破損、欠損による増減がある。
(4)保管状態
売却物品は、以下のとおり保管しているので、そのままの状態で引き取ること。また、引き取り場所におけるフレコンバック等への移し替えは、原則、認めない。
ア 分解済メーター及び未分解メーター
収納箱に収納し、パレットに積載している。なお、標準的な荷姿はパレット1枚につき、収納箱4箱を5段積み(計20箱積載)である。
イ 大型メーター
収納箱に収納し、パレットに積載してあるものと、収納箱に収納せず、そのままパレットに積載してあるものがある。
(5)収納箱及びパレットの返却
メーターの保管に使用している収納箱及びパレットは、後記2の(4)に定める期限までに、当局に返却すること。
2 物品の引き取り等について
(1)代金納入期限
令和4年11月8日(火)
※ 代金の納入は、物品の引き取り前になる。
(2)引き取り及び返却場所
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局構内
(3)引き取り期限
令和4年11月17日(木)
なお、水道局構内での引き取り作業は、連続する3日以内に完了すること。
また、期限までに引き取りを完了しない時は、新潟市水道局契約規程第
34条第1項を適用し、違約金を徴収することがある。
(4)収納箱及びパレットの返却期限等令和4年12月16日(金)
なお、水道局構内での返却作業は、3日以内に完了すること。
また、返却の際、収納箱については、薄型は15個ごと、厚型は5個ごとにビニール紐で十字に縛り、パレットについては、10枚ずつ積み上げ当局の指定する場所に返却すること。
(5)引き取り日時等の調整
受注者は代金支払後、領収書の原本を当局へ提示し、当局の代金納入確認を受けた後に、当局の担当者と引き取り日程及び返却日時について調整を行うこと。
(6)留意事項
ア 運搬用車両および積み込み用資機材について
売却物品の運搬に使用する車両および積込用資機材は、受注者で用意すること。なお、それにかかる費用については受注者の負担とする。
イ 引き取り及び返却場所への入退場について
引き取り及び返却場所へ入場及び退場できる時間は、当局の開庁日の午前
9時から午後5時までとする。
ウ 安全管理等について
当局構内での作業に際しては、当局担当者立ち合いのもと、その指示に従い、事故の無いよう十分に注意すること。なお、当局構内での作業中の事故や当局施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において処理し、損害を賠償すること。
エ 法令の遵守について
売却物品の引き取り、運搬に際しては「道路運送車両法」「道路交通法」等の関係法令を遵守すること。
3 その他
(1)引き取り後の物品については、関係法令を遵守し適正に処理すること。
(2)引き取り後のメーターについては、形状が完全であっても、計量法の定めによる検定有効期間の経過等により、取引における計量には使用できない。
(3)この仕様書に関して疑義が生じたときは、当局と受注者が協議のうえ決定するものとする。