<本同意条項は三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
三井住友VISAカード&xx住友マスターカード会員規約
第 1 部 一般条項
第 1 章 会員の資格
第1条(本会員)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(家族会員)
1.本会員が本会員の代理人として指定し本条第 2 項及び第 3 項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。
3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
4.本会員は、家族会員が事由の如何を問わず本条第1項に規定する代理人でなくなった場合あるいは代理人でないことが判明した場合は、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に前2項の代理人としての責任が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下「カード」という)送付時に通知するものとします。なお、当社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。第4条(届出事項の変更等)
1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目
的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。
3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4.本条第1項及び第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。
5.会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
第9条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外 キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるも のとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
3. 割賦利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の合計額として管理します。その金額は、前項のカードショッピング利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
6.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条第1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条第6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
第10条(会員利用総枠)
1.当社は、各本会員につき、本規約第9条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で割賦利用枠が最も高いカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を本会員及び家族会員に貸与した全てのカードに係るリボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。
また、親カードの解約(本規約に定める解約事由が存在する場合を除く)若しくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のカードの利用枠の増額等により、割賦利用枠が最も高いカードが親カード以外のカードとなった場合は、当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。但し、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更
(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
3. 当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠及び当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。
5. 当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。但し、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第13条(紛失・盗難、偽造)
1. カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて
「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット等利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第14条(会員保障制度)
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
①会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
②損害の発生が保障期間外の場合
③会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケット等の受領の代理人による不正利用に起因する場合
④会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑧戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
⑨その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が
損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第15条(カード利用の一時停止等)
1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
3. 当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。
7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第17条(代金決済口座及び決済日)
1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に限る)から引落しまたは通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。
第18条(海外利用代金の決済レート等)
決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第19条(決済口座の残高不足等による再振替等)
1. 決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとします。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第20条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第21条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
②租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
④リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき
2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条第1項の規定(但し、
第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
③本会員の信用状態が悪化したとき
4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします。
6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第23条(会員資格の取消)
1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
①カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
②本規約のいずれかに違反した場合
③カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
⑤カード発行後 2 ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
⑥会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑦会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも
ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑧会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
⑨会員に対し第4条第5項または第15条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑩会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記①から⑨に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第24条(退会)
1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。
2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第25条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。第26条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、
商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第28条(カードショッピング)
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店がカード決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用
する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第29条(債権譲渡の承諾等)
1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店等の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
①当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店等に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
②提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
③海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第30条(カード利用代金の支払区分)
2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
① 回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
②2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
③ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第32条(リボルビング払い)
2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額
(5千円、または、1万円以上 1 万円単位。三井住友プラチナカードまたはゴールドカードP
t(以下総称して「プラチナカード」という)及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は 1 万円以上 1 万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第 4 項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。
毎月の締切日時点での残高 | 翌月の弁済金 | |||
長期コース | 標準コース | 短期コース | 定額コース | |
10 万円以下 | 5千円 | 1万円 | 2万円 | 2 万円(プラチナカー ド及びゴールドカ ード、プライムゴール ドカード会員の場合は 3 万円)以上1 万円単 位 |
10 万円を超えて 20 万円まで | 1万円 | 2万円 | 4万円 | |
以後残高 10 万円増加毎に | 5千円増加 | 1万円増加 | 2万円増加 |
3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(xx単位1
00円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(分割払い)
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボー
ナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1.平成21年11月26日より前の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金金額(xx単位 1,000 円)については商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(xx単位 1,000 円)については年 14.6%を乗じ年 365 日
(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(xx単位 1,000 円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年 14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当
該遅延損害金は、分割支払金合計の残金全額(xx単位 1,000 円)に対し商事法定利率を乗じ
年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年11月26日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
①本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額(xx単位 1,000 円)については商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)
で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(xx単位 1,000 円)に
ついては年14.6%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
②前①の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(xx単位 1,000 円)の支払い
を遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年 365 日(閏年は
年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(xx単位 1,000 円)に対し商事法定利率を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章キャッシングリボ
第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第38条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第39条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。
3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第40条(遅延損害金)
1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(xx単位 1,000 円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年 20.0%を乗じ年 365 日(閏年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料)
1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は216円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス
第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。第43条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャ
ッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。
4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰
上げて返済することができます。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付
第46条 (キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第 1 項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第46条に関する通知もしくは上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
本会員 | 家族会員 | |||
キャッシング リボ | 海外キャッシュ サービス | キャッシング リボ | 海外キャッシュ サービス | |
当社が指定するATM等で暗証番号を入 力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 | ― | ○ | ― | ○ |
電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ | ― | × | ― |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ | ― | ○ | ― |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 | 返済方法 | 返済期間・返済回数 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済ボーナス月 増額返済あり | 最長4年・48回(新規ご契約ご利用枠100万円、実質年率15.0%、毎月ご返済額2万円、70万円をご利用の場合) ※返済期間・回数はご利用内容によって異な ります。 | 一般会員 …実質年率 15.0~18.0%ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員及びプラチナカード会員 …実質年率 14.4~15.0% |
海外キャッシュサービス | 元利一括返済 | 19日~56日(但し暦による)・1回 | 実質年率 15.0%~18.0% |
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
名 称 | 返済方法 | 返済予定総額及び返済期間・回数等 | 実質年率 |
キャッシングリボ | 元利定額返済 | 0 円 、0日 ・0回 | 一般会員…実質年率 18.0%ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員及びプラチナカード会員…実質年 率 15.0% |
海外キャッシュサー ビス | 元利一括返済 | 0円 、0日 ・0回 | 実質年率 18.0% |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:108円(含む消費税等)、取扱金額
1万円超:216円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本会員において、利息が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17 条第1 項の規定により交付する書面または同第6 項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
●毎月の返済額は、締切日時点でのご利用残高により変更となる場合があります。 締切日時点の残高が20万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。
締切日時点の残高が70万円超かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万円へ変更。
但し、2007年11月以前にキャッシングリボをご利用された方、もしくはご利用枠を設定増枠された方は以下の通りとなります。
締切日時点のご利用残高が50万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。
締切日時点のご利用残高が100万円超かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万円へ変更。なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間 (カ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率 (%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利 用 代 金 100 円当りの分割払手数 料 の 額 (円) | 2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率 15.0%の場合) 8 月 1 日から 8 月 31 日までに 50,000 円ご利用の場合
◆初回(9 月 26 日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円
②手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(①)
④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円-10,000 円=40,000 円
◆第2回(10 月 26 日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
①手数料(9 月 1 日から 9 月 30 日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
… 50,000 円× 15.0% ×26 日÷365 日+ 40,000 円× 15.0% ×4 日÷365 日= 599 円
②お支払い元金
・元金定額コースの場合… 10,000 円
・標準コースの場合… 9,401 円(③ 10,000 円-① 599 円)
③弁済金
・元金定額コースの場合… 10,599 円(① 599 円+② 10,000 円)
・標準コースの場合… 10,000 円
④お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000 円( 40,000 円- 10,000 円)
・標準コースの場合… 30,599 円( 40,000 円- 9,401 円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金 50,000 円、10 回払いの場合
①分割払手数料…50,000 円×(6.70 円/100 円)=3,350 円
②支払総額…50,000 円+3,350 円=53,350 円
③分割支払額…53,350 円÷10 回=5,335 円
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6445-3501
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第36条第4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
<お客様相談室>
〒105-8011 xxx港区海岸 1-2-20 電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6223-2966
三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区xx4-5-15
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 xxx港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861
(2015 年 4 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は三井住友 VISA カード&xx住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。
以下同じ)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、及び、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当
社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第 2 条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 本会員及び PA‐TYPE カード会員(本会員及び PA‐TYPE カード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。
2. 本会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録の期間」に定める期間登録されること、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。
3. 本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 | 登録の期間 |
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記 号番号等の本人情報※1 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
②本規約に係る申込みをした事実 | 当社が利用した日より 6 ヵ月を超えない期間 |
③本規約に関する客観的な取引事実※2 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5 年を超えない期間 |
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後 1 年を超えない期間 | |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | 株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から 1 年を超えない期間 |
⑥苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
⑦本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から 5 年を超えない期間 |
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情
報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名及びその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:〒160-8375xxx新宿区西新宿 1-23-7新宿ファーストウエスト電話番号:0120-810-414
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地: 〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0120-441-481
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:03-3214-5020
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカード及び家
族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第 1 条第 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第1
0条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。尚、第 1 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第10条第 2 項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 2 条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的及び第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、第1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6445-3501
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒105-8011 xxx港区海岸 1-2-20 電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区xx 4-5-15 電話番号06-6223-2966
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友 VISA カード&三井住友マスターカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、
②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
①貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言
動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2015 年 4 月改定)
SMBC CARD(三井住友VISA)規定
1【SMBC CARD(三井住友VISA)】
(1)SMBC CARD(三井住友VISA)(以下「SMBC CARD」といい、SMBC CARD の表面には「SMBC CARD」と記載します。)とは、株式会社三井住友銀行(以下「当行」といいます。)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」および「ジェイデビットカード取引規定」等により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と、三井住友カード株式会社(以下「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)により定められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいうものとします。
(2)「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、会員規約および本規定等を承認のうえ、当行および当社に SMBC CARD の利用を申し込み、当行および当社が認めた者(以下「利用者」といいます。)に対し、当行および当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」といいます。)および会員規約により発行されるクレジットカード(以下「三井住友VISAカード」といいます。)に代えて、SMBC CARD を発行し貸与するものとします。
(3)SMBC CARD のクレジットカード機能の利用代金等を決済する普通預金口座を「決済口座」といいます。
(4)利用者が SMBC CARD のキャッシュカード機能を利用して預金を払い戻す場合には、届出の暗証番号を入力するものとします。
(5)利用者が、前記(4)の場合において、暗証番号の入力に加え、生体認証を用いることを希望する場合には、当行所定の手続きにより行うものとします。なお、キャッシュカード機能を利用する取引の際に生体認証が必要となる取引を「生体認証取引」といい、生体認証取引には、本規定に加え、「生体認証取引にかかる特約」が適用されるものとします。
(6)本規定において、利用者が当行および当社より発行を受けた SMBC CARD のうち、生体認証取引を行う機能のみを備えた SMBC CARD を、「SMBC CARD(生体認証 IC)」といいます。
2【SMBC CARD の所有権】
(1)SMBC CARD の所有権は当行および当社に帰属するものとし、SMBC CARD は利用者に貸与されるものとします。
(2)利用者は、SMBC CARD について、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。
3【別にカードを発行する場合等】
(1)キャッシュカード用と、キャッシュローンまたはカードローン用の 2 本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする SMBC CARD を発行する場合は、当行は利用者に対し、SMBC CARD とは別にキャッシュローンまたはカードローン専用のカードを発行し貸与するものとします。
(2)普通預金用と、貯蓄預金用の 2 本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする SMBC CARD を発行する場合は、当行は利用者に対し、SMBC CARD とは別に、貯蓄預金専用のカードを発行し貸与するものとします。
(3)利用者が SMBC CARD の発行を既に受けている場合には、当該 SMBC CARD の決済口座となっている普通預金口座について、普通預金用と、貯蓄預金用の 2 本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードは同時に発行されないものとします。
4【SMBC CARD の発行】
SMBC CARD の発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
5【SMBC CARD の取扱い】
(1)利用者は、預入れ・払戻し・振込・振替・現金の借受等の取引が可能な機器(以下「自動機」といいます。)において SMBC CARD を利用する場合は、SMBC CARD 表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けするものとします。
(2)利用者が、SMBC CARD のデビットカードとしての機能(「ジェイデビットカード取引規定」により定められた機能をいいます。)およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において SMBC CARD を利用する場合には、SMBC CARD を提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。但し、SMBC CARD(生体認証 IC)ではデビットカードとしての機能はご利用できないものとします。
(3)利用者は、SMBC CARD を用いて、当行の国際キャッシュカードサービスを利用できないものとします。
(4)前記(1)および(2)において、利用者が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、利用者が負担するものとし、また利用者は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
6【SMBC CARD の有効期限等】
(1)SMBC CARD のキャッシュカード機能の有効期限は、カード券面上に表示されたクレジットカード機能の有効期限と同一とします。
(2)当行および当社は、前記(1)の有効期限までに、有効期限を更新した新たな SMBC CARDを発行し、利用者の当行届出の住所に送付します。
(3)利用者は、有効期限を更新した新たな SMBC CARD を受領したときには、有効期限経過後の SMBC CARD を利用者ご本人の責任において廃棄するものとします。
(4)有効期限を更新した新たな SMBC CARD が SMBC CARD(生体認証 IC)の場合には、生体情報を登録するまでキャッシュカード機能は利用できないものとします。
7【SMBC CARD の喪失等】
(1)利用者は、SMBC CARD が紛失・盗難・詐取・横領等(以下併せて「喪失等」といいます。)にあった場合には、直ちにその旨を当行および当社に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。
(2)喪失等の通知を当行が受けた場合には、当行がキャッシュカード機能を停止するものとします。また喪失等の通知を当社が受けた場合には、当社がクレジットカード機能を停止するものとします。
(3)前記(2)にかかわらず、当行および当社のいずれかに喪失等の通知があった場合、当行がキャッシュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞれ停止することができるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
(4)利用者は、SMBC CARD が喪失等にあった場合には、前記(1)の通知のほか当行に所定の書面により届出を行うものとします。
(5)SMBC CARD の喪失等により生じた損害の処理については、利用者と当行との間では「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」等を、利用者と当社との間では会員規約を、それぞれ適用することとします。
8【届出事項の変更】
(1)利用者は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更があった場合またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、遅
滞なく当行に所定の書面により届出を行うものとします。利用者が届け出た変更事項(キャッシュカード(普通預金)の暗証番号の変更を除く。)は、当行から当社へ連絡し、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
(2)前記(1)のうち氏名に変更があった場合、またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、利用者は当該 SMBC CARD をあわせて当行に提出するものとします。なお、これにより新たに SMBC CARD が交付されるまでの間、利用者が SMBC CARDを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
(3)前記(1)に定める届出事項について変更の届け出が行われなかったことにより利用者が SMBC CARD を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
9【SMBC CARD の機能分離等】
(1)利用者は、SMBC CARD について次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって会員規約に定める申込または届出があったものとします。
①SMBC CARD のキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、キャッシュカード(普通預金)等キャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと三井住友VISAカードの発行を希望する場合
②SMBC CARD のキャッシュカード機能の利用を取りやめ、三井住友VISAカードの発行を希望する場合
③決済口座を当行以外の金融機関の口座に変更する場合
④決済口座または当社とのカード会員契約を解約する場合
(2)前記(1)の場合に、利用者は、当該 SMBC CARD のほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、これにより新たに当行所定のカードまたは三井住友VISAカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能等およびクレジットカード機能を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
10【SMBC CARD の種別変更等】
(1)利用者は、SMBC CARD のクレジットカード機能のうち三井住友VISAカード種別の変更を申し込む場合には、当行に所定の書面を提出するものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって三井住友VISAカード種別の変更の申込が当社にあったものとします。
(2)前記(1)の場合に、新たに SMBC CARD が交付されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能およびクレジットカード機能を、一部利用できなくなることもありますが、これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
11【SMBC CARD の解約】
(1)当社、または当行の定める期間、利用者によるクレジットカード機能の利用による利用代金の決済(年会費を含む)が無かった場合には当社はクレジットカード機能の解約をすることができるものとします。その場合、当行はキャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。
(2)利用者の責により SMBC CARD の再発行ができない場合、SMBC CARD の更新発行は行わず、当社はクレジットカード機能の解約をすることができるものとします。
12【クレジットカード機能の一時停止等】
(1)利用者が本規定または会員規約に違反しもしくは違反するおそれがある場合には、当社はクレジットカード機能を一時停止することができるものとします。
(2)当社が前記(1)によりクレジットカード機能の一時停止を行った場合および会員規約に定める会員資格の取消を行った場合(以下併せて「一時停止等の場合」といいます。)には、同時にキャッシュカード機能は利用できなくなるものとし、当行はキャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。
(3)一時停止等の場合に、当行から新たに当行所定のカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能等を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
(4)一時停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および当社の自動機や当社の加盟店等を通じて、SMBC CARD を回収することができるものとします。利用者は、当行または当社から SMBC CARD 回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
13【再発行手数料等】
(1)利用者は、SMBC CARD の再発行を申し込む場合には、当行に所定の書面を提出するものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行から当社に送付し、これをもって会員規約に定める届出があったものとします。
(2)当行および当社が、SMBC CARD の再発行または前記1に定めるキャッシュカード機能の変更または前記9に定める機能分離等に応じるときは、当行および当社所定の手続をした後に SMBC CARD または当行所定のカードもしくは三井住友VISAカードを再発行または発行しま
す。
(3)前記(2)に定めるカードが再発行または発行される場合には、利用者は、当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
14【情報の管理および同意】
(1)利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、SMBC CARD の発行、交付、その他 SMBC CARD の業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、三井住友VISAカード会員番号等の利用者情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
(2)利用者は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、利用者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
①目的
SMBC CARD の発行・交付、および当行並びに当社が利用者の管理を行うため
②情報の範囲
本申込書等に記載された利用者の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先など)およびその変更内容、決済口座番号、クレジットカード会員番号、SMBC CARD についての利用者に関する情報(当社の審査結果・会員資格の取消の事実等(ただしその理由は除く))、利用者と当行および当社との取引内容
(3)当行、当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
15【目的範囲内の情報提供および同意】
(1)利用者は、利用者に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当社が当行に提供することにあらかじめ同意するものとします。
①目的
A 当行が、利用者へ預金・投資信託・ローン等の当行が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・eメールその他の方法によって案内を行うため
B 当行が、利用者により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
②情報の範囲
当社が保有する利用者の取引内容に関する情報(前記14の内容に加えて、SMBC CARD の利用状況・ローン残高等を含むものとします。)
(2)利用者は、利用者に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当行が当社に提供することに
あらかじめ同意するものとします。
①目的
A 当社が、利用者へクレジットカード・ローン等の当社が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・eメールその他の方法によって案内を行うため
B 当社が、利用者により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
②情報の範囲
当行が保有する利用者の取引内容に関する情報(前記14の内容に加えて、預金・投資信託・住宅ローン等の内訳およびその残高、各種サービスの契約状況等を含むものとします。)
(3)当行および当社は前記(1)および(2)により提供を受けた利用者の情報を厳正に管理するものとし、当行および当社のみが利用するものとします。
(4)利用者が本条項に定める情報交換・利用に同意するときは、当行所定の書面により届出を行うものとします。この場合本条項を適用するものとします。
16【規定の準用】
本規定に特段の定めがない限り、SMBC CARD のキャッシュカード機能については「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、
「SMBC ダイレクト利用規定」、「生体認証取引にかかる特約」等を、クレジットカード機能については会員規約を、準用するものとします。
17【本規定の変更等】
(1)本規定の各条項、キャッシュカード機能およびクレジットカード機能(以下「商品内容」といいます。)は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、以下のいずれかの方法により変更できるものとします。
①当行が変更内容を当行の店頭表示その他相当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日(以下「相当期間経過日」といいます。)から適用されるものとします。
②変更内容を当社から通知すること、または新規定を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当社から通知した後、または新規定を送付した後に SMBC CARD を利用したとき
(以下「通知後のカード利用日」といいます。)に利用者が承認したものとみなし、その変更内容は通知後のカード利用日から適用されるものとします。但し、届出のあった氏名、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2)本規定の変更等を前記(1)の双方により行う場合、その変更内容は、相当期間経過日ま
たは通知後のカード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。
以 上
(2014 年 7 月改定)