TOKYO PACK 2018 出展規約
TOKYO PACK 2018 出展規約
表記TOKYO PACK 2018(以下「本展示会」といいます)へ出展される方(以下「出展社」といいます)は、本出展規約(以下「本規約」といいます)に定められた条件に従って出展を行うものとします。
第1条 出展契約とxx使用の権利
(1)出展社は、本展示会への出展を希望する場合、本展示会の主催者である公益社団法人日本包装技術協会(以下「主催者」といいます)が別途定めた“出展申込書”に必要事項を記載したうえで、主催者に送付するものとします。
(2)主催者は、出展社から送付された“出展申込書”記載事項などに
つき確認、承認の後、“出展申込受領書・請求書”を出展社に送付します。
(3)主催者が“申込受領書・請求書”を出展社に発送することによって、
“出展契約”が成立したものとします。但し、出展社が“請求書”記載の指定期間内に本規約第3条に従って出展料金全額を完納するまでは、出展社xxを使用する権利は発生しないものとします。
第2条 出展申込の拒絶
主催者は、出展社または展示を予定している展示物が、本展示会開催目的や出展対象に適さないと判断した場合、出展申込みを拒絶する権利を有するものとします。
第3条 出展料金の請求と支払い
(1)第1条に基づき“出展契約”が成立した場合、出展社は、“請求書”に記載の期日までに、出展料金全額を、指定金融機関口座に振込むことにより支払いを行うものとします(手形での支払いはできません)。また、振込手数料は出展社が負担するものとします。
(2)出展社が“請求書”の期日までに出展料金全額の振込みを行わない場合、主催者は、当該出展契約が解約されたものとみなすことができるものとし、その場合主催者は、出展社に対し、本規約第
4条に従いキャンセル料を請求することができるものとします。
第4条 出展申込後の取消しとキャンセル料
(1)出展社が出展申込みを行った後、出展社からのxx出展の取消・変更は原則として認められないものとします。
(2)前項に拘わらず、出展社が出展契約の解約・変更を希望する場
合、主催者に対し、その理由を明記した書面による解約通知を送付するものとし、主催者が当該解約又は変更が不可抗力に基づくものと認め出展契約の解約を承諾する場合、出展社が、その解約通知を主催者が受領した日(以下「基準日」といいます。)に応じた下記のキャンセル料を直ちに主催者に支払うことを条件として、出展契約は解約されたものとします。
キャンセル料
(以下の期間は主催者が解約通知を受領した日を基準とします):
①出展契約成立から 2018年4月27日(金)まで
出展料金 全額の 30%
②2018年4月28日(土)から 2018年6月1日(金)まで
出展料金 全額の 50%
③2018年6月2日(土)以降 出展料金 全額の 1 0%
(3)前項に基づき出展社が解約通知を行った時点で、出展社が既に主催者に対して出展料金全部または一部の支払いを行っている場合、前項に定めるキャンセル料は、当該支払済みの出展料金から充当されるものとし、充当後残金がある場合は、主催者の定めた方法及び期日において主催者から出展社に返金されるものとします。なお、出展社は、出展社の支払済みの出展料金がキャンセル料に満たない場合はその差額を、出展社が出展料金を支払っていない場合はキャンセル料全額を、直ちに主催者に支払うものとします。
(4)出展社が、その解約通知から2週間以内に、前項後段に規定する
キャンセル料または差額を主催者に支払わない場合、第2項に定めるキャンセル料の基準となる基準日の定めに拘わらず、キャンセル料は、出展料金全額の100%となるものとします。
第5条 出展料金に含まれる費用
出展料金には、以下の費用が含まれるものとします。
出展xxスペース/仕切壁(隣接xxのある場合の後壁・側壁)/規定分の来場者案内品(来場案内状(招待券)・ポスター等)/公式 Webサイトの出展社一覧への社名掲載及び出展社情報の掲載(1xxにつき2社まで)/別定供給限度内までの電気幹線工事費/共用施設の工事費・維持費及び展示会全体の企画・運営・管理費
第6条 出展料金に含まれない費用
出展料金には、以下の費用は含まれないものとします。
出展社の自社xxの装飾・搬入出・運営費/電気・ガス・水道などの工事費及び使用料/通信回線の工事費及び使用料/リース備品使用料/追加分の来場者案内品/搬入出作業及び展示実演中に発生した事故に係る費用/会場設備・備品・他社展示物等の破損に伴う弁償費用/自社の展示物等に掛けた保険料/法令・展示規定に基づく展示装飾等の改修費用/その他第5条に規定された出展料金に含まれない費用
第7条 xxの形状
xxの形状は、基本的に、主催者が別途定める“出展要項”ならびに “出展申込書”などに記載されているシングル・ダブル・トリプル・ブロック4・ブロック5のxx形状とします。各xx形状には、それぞれに応じたxx数が規定されており、出展社は、下記①及び②に従い、xx数及びxx形状を選択・決定したうえで申込みを行うものとします。但し、主催者は、会場全体構成などを鑑み、出展契約の成立の前後を問わず、申込xx形状やxx数などを変更する権利を有するものとします。
①認められないxx形状・配置: L字状のxx形状、シングルxxにて3面を通路に接する配置、
1社で通路を挟んだxx配置
②仕切壁:
シングル・ダブル・トリプルxx形状において、隣接するxxがある場合は、主催者の負担にてその境界に仕切壁(側壁・後壁)を設置いたします。隣接するxxがない場合は、仕切壁は設置いたしません。
第8条 xx位置の決定
出展社のxxの位置は、主催者が決定した図面をもとに、出展内容・申込順・過去出展実績・規模・使用機材やスペース構成などを総合的に勘案し、主催者が決定するものとします。
第9条 xxの転貸等の禁止
出展社は、主催者の事前の書面による許可なしに、出展社に割り当てられた自社割当xxの全部または一部を、第三者または他の出展社との相互間で転貸・譲渡・貸与・交換することはできないものします。
第10条 共同出展の取扱い
2社以上が共同で出展を申込む場合、代表1社(以下「代表出展社」といいます)が申し込み、共同出展社の社名・連絡先などを申込み時などに主催者へ通知するものとします。なお、主催者からの連絡、来場者案内品などの送付は代表出展社のみとさせていただきます。なお、公式Webサイトや来場者案内品などへの出展社一覧、出展社情報の掲載などは、共同出展社も代表出展社と同様に扱うものとします。
第 1条 出展物等の設置及び撤去
(1)出展物等の会場への搬入と設置は、後日主催者より通知された時間内に行われるものとします。ただし、xx内の出展物設置は、
2018年10月1日(月)までに完了されなければならないものとします。なお、出展社が、2018年10月1日(月)の17: 0までに、自社のxxを占有しなければ、主催者は出展が解約されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有
2018東京国際包装展 13
します。その際、出展社は、同日に解約した場合のキャンセル料を主催者に支払うものとします。
(2)出展社は、他のxxに隣接している場所では、いかなる方法でも
隣接するxxの妨害となる方法で自社のxxを建設しないことに同意するものとします。
(3)出展社は、会期中の出展物等の搬出、移動、搬入の際は、必ず主
催者の承認を得た後、作業するものとします。
(4)xx内の出展物及び装飾物等は、2018年10月6日(土)における後日主催者より通知される時間内( 1: 0頃予定)に、撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは出展社の費用で主催者により撤去されるものとします。撤去に伴い主催者が立て替えた費用は、後日、出展社に請求いたします。
第12条 展示場の使用
(1)出展社は、他の出展社や来場者などの活動に支障を与えないよう運営することに同意するものとします。
(2)実演又は他の宣伝営業活動は、すべて自社展示xxの中に限られ
るものとします。各出展社は、実演又は宣伝活動のために自社展示xxの近くの通路が混雑しないようにすることに責任をもつものとします。
(3)主催者は、出展社が下記事項に該当する行為又はそのおそれがあ
る行為などがあった場合、主催者の判断により、出展社に対し、その制限・撤去、またはxx位置の変更、本展示会場からの排除、本展示会場への入場の拒否などを実施する権利を有するものとします。また出展社は、それら主催者からの指示、要請に従い、直ちに対応することに同意するものとします。なお、その場合、主催者は、出展社に対し出展料金、展示装飾費など一切の費用の返金、損害賠償などの一切の責任を負わないものとします。
①本展示会開催目的や出展対象に適さないと判断された展示物などの展示・実演、その他の宣伝営業活動
②他人の知的財産権、及びその出願を侵害、またはそのおそれがある展示物、本展示会開催前に他人が既に公的な場において発表・展示、商業的に販売されている製品の型・デザインなどを模倣、コピー、及びそのおそれがある展示物の展示
③消防法規に違反、またはそのおそれがある行為、展示会運営・会場保全・管理・秩序の維持や安全に支障がある行為
④展示物などの展示・実演・その他の宣伝営業活動において、音・臭い・光などが発生する場合、他の出展社および来場者から苦情が出るおそれがある場合
第13条 個人情報の取り扱いについて
(1)出展社は、展示などを通じて「個人情報」を取得する場合、個人情報保護法及び関連法令を遵守するものとします。特に「個人情報」の第三者提供を行う場合は、必ず当該「個人情報」の本人からの同意を得るものとします。出展社が展示などを通じて取得・管理
・運営する「個人情報」の該当者との間で紛争などが生じた場合は、両者で協議して当該紛争の解決にあたるものとし、主催者はその際の責任を負わないものとします。
(2)主催者は、出展社・来場者、また本展示会事業活動により、得ら
れた「個人情報」については、主催者の個人情報保護方針に基づき、適切な管理を行うものとします。なお、主催者は、出展社の
「個人情報」を本展示会運営協力者(基礎工事、電気、広報等)へ提供することができるものとします。
また、主催者は、主催者による本展示会ならびにその他の事業に関する連絡・告知などに使用することもできるものとします。
第14条 損害賠償
(1)主催者は、会場全体の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意をはらうものとします。しかし、出展社、展示物・展示xx内装飾物、出展社資産等及び出展契約に関連して出展社及び第三者に生ずる損失・損害、事故などについて、その原因如何を問わず、また主催者の過失の有無を問わず、主催者は一切その責任を負いません。
(2)出展社は、出展社の自社xxxxx仕様に関連して発生した自社
xxの周辺における会場設備、または展示会のxx物もしくは人身等に対する一切の損害について、その過失の有無を問わず、一
切の責任を負うものとします。また、出展社は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた自社xx内及び周辺以外の場所における会場設備または展示会のxx物もしくは人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。
(3)主催者は、あらゆる本展示会媒体資料・データなどに、偶発的に
生じた誤字・脱字などに対して責任を負わないものとします。
第15条 保険
主催者は、会場への展示物搬入開始から撤去までの期間に必要と思われるものについて損害・傷害保険に加入することを、出展社へ推奨します。
第16条 展示会の延期・中止
(1)天災・人災等の災害や不可抗力により本展示会開催が困難と主催者が判断した場合、主催者は、本展示会の延期・中止を決定できるものとします。
(2)主催者は、本展示会の開催を中止の場合、出展料金から必要経費
を差し引いた差額を出展社に返却するものとします。
(3)本展示会の開催を延期する場合、出展社の支払った出展料金は、当該延期された展示会に対する出展料金と♛做されるものとします。但し、本展示会が大幅に延期されることにより、出展社の営業活動上、本展示会へ出展する意義に重大なる影響があることを出展社が主催者に通知し主催者がそれを認めた場合、出展社は、出展契約を解除することができるものとし、その場合、主催者は、本条第2項に準じて出展料金の返却を行うものとします。
(4)主催者は、本条第2項及び第3項に定められた返金を行う以外、
本展示会の延期又は中止に関して、一切の義務を負わないものとし、当該中止又は延期によって出展社に生じた費用・損害等についての返金、賠償などに関する責任を一切負わないものとします。
第17条 規定の遵守
出展社は、本規約を遵守するほか、主催者が定めるその他の一連の規約(後日配布「出展社ハンドブック」記載事項を含む)を遵守することに同意するものとします。更に、出展社は主催者の全ての規約を本展示会の利益保護の為と解釈し、その実行に協力するものとします。
第18条 解除
(1)出展社が次の各号のいずれかに該当した場合、主催者は、何らの通知催告なしに、また出展社に対して何らの賠償を行うことなく、直ちに出展契約を解除できるものとします。
①所有物件または権利につき、差押、仮差押、仮処分、競売の申立または租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)
②支払停止があったとき、または破産、民事再生手続若しくは会社更生手続の開始の申立があったとき
③手形交換所から不渡報告または取引停止処分を受けたとき
④監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
⑤出展社また展示を予定している展示物が、本展示会開催目的や出展対象に適さないと主催者が判断した場合、その他出展社の社会的信用にかかわる民事上、刑事上または行政法上の問題、違法または不当な行為、犯罪行為その他が行われまたはその恐れがあると認められ、出展社が本展示会に出展を行うことが社会的に妥当性を欠くと主催者が判断したとき
⑥出展社が“請求書”の期日までに出展料金の振込みを行わないとき
➍前号の場合のほか、出展社が本規約の全部または一部に違背し、主催者からの催告にもかかわらず、相当期間内に当該瑕疵が治癒されない場合
(2)本条に基づき主催者が出展契約を解除した場合、主催者は、第4
条の定めに従ったキャンセル料及びその他の損害の賠償を出展社に請求することを妨げられないものとします。
第19条 合意管轄
本規約及び本出展契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第xxの専属合意管轄裁判所とします。