Contract
自動販売機の設置等に関する契約書(案)
滋賀県立xx商業高等学校長 (以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、滋賀県立xx商業高等学校において、乙が教育財産使用許可を受けて設置する飲料用自動販売機(以下「自販機」という。)の設置等に関し、次のとおり契約を締結する。
(基本事項)
第 1 条 甲は、乙が甲のxx商業高等学校において自販機により飲料を販売することを承認するものとし、乙は、その対価として第4条に規定する納付金を甲に納めるものとする。
(設置場所および台数)
第2条 乙は、甲が指定する下記の場所において、下記に示す台数の自販機を設置し、飲料の販売をすることができる。
設置場所:xx市御陵町2番1号 滋賀県立xx商業高等学校設置台数:4台
(契約期間)
第3条 本契約の有効期間は、令和4年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(納付金)
第4条 納付金の額は、年額 金 円(消費税および地方消費税額相当額 円を含む。)とする。
(納付金の納入方法等)
第5条 乙は、前条に規定する納付金を、甲が発行する納入通知書により、指定された期日までに一括して納入しなければならない。
(納付金の返還)
第 6 条 甲は、本契約書第 16 条第1項または第2項の規定により本契約を解除した場合、既納の納付金
は返還しない。ただし、同条第1項第 1 号に該当する場合であって、甲が、公用または公共の用に供するため、教育財産使用許可を取り消したときは、この限りでない。
2 前項ただし書きの場合において、納付金を返還する場合は月割りによるものとし、納付金を 12 で除し(小数点以下切り捨て)使用した月数を乗じた金額を納付金から除いた金額を返還するものとする。
3 前項の場合において、使用した月数が一月未満の場合は、一月と数えるものとする。
(契約保証金)
第7条 本契約に関する契約保証金は、免除する。
(設置費用等)
第8条 自販機の設置、交換、移動、撤去、安全対策、保健所等への届出等の費用は、全て乙の負担とする。
(遅延損害金)
第9条 乙は、本契約書第4条の納付金を、甲が指定する期限までに納入しなかったときは、支払期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、年 10.75%の割合で計算した金額を遅延損害金として、甲に支払わなければならない。この場合においては、1年を 365 日として計算する。
(維持管理)
第 10 条 不具合の修繕、販売品の補充、賞味期限および金銭の管理など自販機の維持管理は、乙の責任において適切に行わなければならない。
2 乙は、関係法令等を遵守するとともに衛生管理および感染症対策の徹底を図り、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続を行わなければならない。
3 自販機の故障、苦情等については、乙の責任において対応するものとし、教育財産使用許可申請時に連絡先を届け出るほか、自販機に連絡先を明記するものとする。
(協力関係)
第 11 条 甲は、自販機の保守管理に協力するとともに、正常に稼働していない場合は速やかに乙に連絡するものとする。この場合において、乙は、甲から連絡を受けたときは、速やかに対処しなければならない。
(販売品)
第 12 条 販売品は、清涼飲料水や牛乳等多品種、多品目により構成するよう努めるものとする。
2 乙は、販売品の構成について、甲の承認を得るものとする。
(販売価格)
第 13 条 販売価格は、乙が応募申込書に添付した販売品目一覧表記載の額とすることとし、変更する場合は、変更しなければならない事情および理由とその根拠を示して乙は甲の承認を得なければならない。
(権利譲渡等)
第 14 条 乙は、本契約に係る自販機の設置および飲料の販売に関する権利を第三者に譲渡し、または転貸してはならない。
(賠償責任)
第 15 条 乙は、自販機の転倒、故障、盗難による事故、その構造上の欠陥等により甲および第三者に損害を与えた場合および販売した製品による食中毒等の健康被害が発生した場合は、乙の責任において解決するものとし、甲は一切の責任を負わない。
(契約の解除)
第 16 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 教育財産使用許可を取り消されたとき。
(2) 本契約の条項に違反したとき。
(3) 事業の存続が困難であると甲が認めたとき。
(4) 社会的に著しく信用を欠く行為があったと甲が認めたとき。
(5) 第5条の規定による納付金の支払義務を履行せず、甲の催促にもかかわらず納入期限を3か月以上経過してもなお履行しないとき。
(6) 乙から、第2条に掲げる場所における自販機による飲料の販売を継続することが著しく困難である旨の申出があった場合で、甲がこれをやむを得ないと認めるとき。
2 甲は、乙(自社の役員等実質的に営業に関与している者を含む。)が次のいずれかに該当する場合は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員等(滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下この項において同じ。)
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を持って、暴力団(滋賀県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)または暴力団員等を利用している者
(3) 暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与する等、直接的または積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(4) 暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用する等している者
3 前2項の規定により本契約が解除された場合、乙はこれによって生じる損失の補償および損害の賠償を甲に請求することはできない。
4 甲は、第1項第6号により本契約を解除した場合は、第2条に掲げる場所への自販機の設置に係る公募に対し、本契約解除後行う直近の1回に限り、乙を参加させないことができる。
(契約解除による違約金)
第 17 条 乙は、前条第1項または第2項の規定により本契約を解除されたときは、甲に対し、違約金として最も高い年額納付金の 10%を支払うものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合であって、甲が、公用または公共の用に供するため、教育財産使用許可を取り消したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、甲に同項に規定する違約金の額を超える損害が生じた場合において、当該超える部分の賠償を請求することを妨げるものではない。
(違約金の納入方法)
第 18 条 乙は、甲が発行する納入通知書により、指定された期日までに前条に規定する違約金を納入しなければならない。
(必要な報告)
第 19 条 乙は、自販機ごとの毎月の売上数量および売上額を、甲に報告するものとする。
(原状回復)
第 20 条 乙は、契約期間が満了し、または契約が解除された場合は、速やかに自己の責任により設置場所を原状に回復し、甲に返還しなければならない。ただし、甲が、原状回復の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(合意管轄)
第 21 条 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、大津地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第 22 条 本契約に関し疑義が生じたとき、またはこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和 4 年4月1日
甲 xx市御陵町2番1号
滋賀県立xx商業高等学校長
乙